Contract
楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約
本規約は、楽天ペイメント株式会社(以下「当社」という。)が提供する決済サービス(以下「楽天ペ イ」という。)のうち、サービス利用者が楽天所定のアプリケーションを用いた認証手続により行う、 クレジットカード等又は銀行等からの口座払いによる決済システム(以下「本決済システム」とい う。)を利用した決済サービスについて、当社と、サービス利用者との間の取引において物品、サービス又は権利等(以下総称して「商品等」という。)の代金の決済を行う加盟店との間の契約関係を定めたものである。加盟店になろうとする者は、本規約に同意の上、申込みを行うものとする。
第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、本決済システムを利用して取引代金の決済を行う、加盟店等とサービス利用者との間の売買契約等の取引(以下「本決済取引」という。)について、その方法及び内容等を定めることにより、本決済取引を適正化し、もって、カード等及び本決済システムの利用促進を図ることを目的とする。
第2条 (定義)
本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 「アプリ決済」とは、QR 読み取り、セルフ及びコード表示による決済をいう。
(2) 「売上承認」とは、当社が自ら又はクレジットカード会社等に依頼して実施する本決済取引に係る承認をいう。
(3) 「カード等」とは、当社が本決済システムについて包括加盟店契約等を締結するクレジットカード会社その他の者又はその提携先が発行するクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカードその他支払手段として使用されるカード等及び当該カード等の決済に用いられる情報を含む。)で、本決済取引に使用することができるものとして当社が指定したものをいう。
(4) 「加盟店」とは、本規約に基づき、本決済システムを利用して商品等の販売又は提供を行う者で、第5条の定めるところにより、当社が加盟店として認めた者をいう。
(5) 「加盟店等」とは、加盟店及び店子加盟店を総称していう。
(6) 「加盟店アプリ」とは、加盟店等所有の加盟店端末にインストールされることにより本決済システムを利用することができるソフトウェアであって、当社又は当社が認めた者が提供するものをいう。
(7) 「加盟店管理画面」とは、当社が加盟店専用のウェブサイト等において提供する届出情報等の設定、変更等の手続及び取引履歴等の閲覧などの当社所定の機能をいう。
(8) 「加盟店端末」とは、加盟店等が本決済システムを利用するために使用する当社が認めるスマートフォン端末、POS 端末その他の端末をいう。
(9) 「管理者」とは、加盟店等の行為として本規約に定める事項を実施する自然人をいい、加盟
店等が個人の場合は当該本人を指し、法人の場合は第4条に基づく申請時に加盟店等が指定し、加盟店により当社に届け出がされた担当者を指す。
(10) 「銀行等」とは、銀行その他預貯金を取り扱う金融機関をいう。
(11) 「クレジットカード会社等」とは、本条第3号のクレジットカード会社(当社が加盟店を代理して加盟店契約を締結する場合、株式会社ジェーシービーに限る。)その他の者及びその提携先並びにこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携するカード等発行会社(国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社を含む。)をいう。
(12) 「カード等決済」とは、カード等により取引代金に係る決済を行うことをいう。
(13) 「銀行口座払い」とは、提携金融機関及びその顧客との契約に基づき、顧客より、口座等から当社に対する振込みの指示を受け、当社に振込みを行う、提携金融機関のサービスをいう。
(14) 「決済機能」とは、加盟店アプリが提供する機能のうち、本決済取引を行うために使用する機能及び第24条に基づき返品等の手続を行う機能をいう。
(15) 「決済事業者」とは、クレジットカード会社等若しくは提携金融機関又はその両方をいう。
(16) 「決済情報」とは、アプリ決済に関する情報であって、アプリ決済が完了した金額、日時及び
伝票番号等をいう。
(17) 「コード表示」とは、加盟店が POS レジシステムにより、商品等のバーコード及びサービス利用者が利用者スマートフォン上の利用者アプリにより表示するバーコード又は QR コード(以下「バーコード等」という。)を読み込むことによって、商品等のバーコードにより読み取った取引代金の決済を可能とする決済方法をいう。
(18) 「口座等」とは、銀行等において開設された預金口座及びその他の口座ないしアカウントであり、当社が本決済システムにおける利用を認めたものをいう。
(19) 「個別加盟店契約」(以下「本契約」ともいう。)とは、当社と加盟店との間で締結する、本規約に定める本決済システムを利用したサービスに係る加盟店等の権利及び義務を内容とする加盟店契約をいう。
(20) 「サービス利用者」とは、利用者アプリをダウンロードし、当社所定の方法により本サービスの会員登録を行った者をいう。
(21) 「ショップコード」とは、当社が第6条第1項に定めるところにより、加盟店及び加盟店等の各取扱店舗に付与する番号及び記号であり、加盟店管理画面及び加盟店アプリを利用するにあたって必要となるものをいう。
(22) 「ショップパスワード」とは、第6条第3項に基づき、加盟店及び各取扱店舗が設定する番号及び記号(パスワード)をいい、加盟店管理画面及び加盟店アプリを利用するにあたって必要となるものをいう。
(23) 「セルフ」とは、サービス利用者が、利用者スマートフォンにおいて利用者アプリを起動させて加盟店等を選択し、自ら取引代金を入力して決済を承認し、これに対して加盟店等が承認することによって当該取引代金の決済を可能とする決済方法をいう。
(24) 「店子加盟店」とは、本規約に基づき、本決済システムを利用して商品等の販売又は提供に係る決済を行う者で、第5条第6項の定めるところにより、加盟店との間で店子加盟店契約を締結した者をいう。
(25) 「店子加盟店契約」とは、第4条第2項に従い締結される、加盟店と、本決済システムを利用して商品等の販売又は提供に係る決済を行う者との間の加盟店契約をいう。
(26) 「提携金融機関」とは、当社が本決済システムについて提携契約を締結する銀行その他の金
融機関をいう。
(27) 「伝票番号」とは、アプリ決済ごとに割り振られる番号であって、当社が、加盟店アプリ及び利用者アプリに通知するものをいう。
(28) 「届出情報等」とは、第4条及び第11条第1項その他本契約に定めるところにより当社に届出又は提供された情報をいう。但し、第8条第1項から第3項までに基づき変更された場合は、変更後の情報をいう。
(29) 「取引代金」とは、加盟店等とサービス利用者との間の売買契約等の取引に係る商品等の代金(送料等を含む。)をいう。
(30) 「ポイント充当」とは、アプリ決済において、カード等決済又は銀行口座払いに先立ち、楽天
ポイントを取引代金の支払に充当することをいう。
(31) 「本立替払い」とは、第22条第1項に基づき本決済取引の取引代金相当額について、クレジットカード会社等がサービス利用者に代わり加盟店に対して行う立替払いをいう。
(32) 「ユーザ」とは、加盟店として本決済取引を実施する自然人をいい、管理者及び第6条に基づき管理者が選任した者をいう。
(33) 「ユーザパスワード」とは、第6条に基づき取扱店舗ごとに設定する番号、記号(パスワード)をいい、当社所定のユーザ管理サービスを利用するにあたって必要となるものをいう。
(34) 「ユーザ ID」とは、第6条に基づき取扱店舗ごとに設定する番号、記号をいい、当社所定のユ
ーザ管理サービスを利用するにあたって必要となるものをいう。
(35) 「利用者アプリ」とは、サービス利用者がスマートフォン端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、アプリ決済を利用することができるようになるソフトウェアであって、当社が提供するものをいう。
(36) 「利用者スマートフォン」とは、利用者アプリをダウンロードし、当社所定の方法により会員登録が行われたスマートフォンその他の電子機器をいう。
(37) 「楽天キャッシュ」とは、楽天 Edy 株式会社の運営する電子マネーサービス「楽天キャッシュ」をいう。
(38) 「楽天キャッシュ利用規約」とは、楽天 Edy 株式会社が楽天の会員に対して楽天キャッシュに関するサービスを提供するにあたってその諸条件を定めた「楽天キャッシュ利用規約」(基本型及びプレミアム型)及び楽天キャッシュに関連する諸規定をいう。
(39) 「楽天ポイント」とは、楽天の運営するポイントサービス「楽天ポイント」をいう。
(40) 「楽天ポイント利用規約」とは、楽天が楽天の会員に対して楽天ポイントを提供するにあたっ
てその諸条件を定めた「楽天ポイント利用規約(楽天会員向け)」及び楽天ポイントに関連する諸規定をいう。
(41) 「QR 読み取り」とは、加盟店アプリにおいて加盟店等が入力した取引代金の決済に利用するものとして加盟店アプリに表示される当社発行の QR コード(以下「QR コード(ワンタイム型)」という。)又は加盟店アプリにおける表示以外の方法により当社又は当社が指定する事業者から発行され、加盟店等がサービス利用者に提示する QR コード(以下「QR コード(プリント型)」という。)を、サービス利用者が利用者スマートフォンにより読み取り、決済を承認することによって当該取引代金による取引を可能とする決済方法をいう。
(42) 「楽天」とは、楽天グループ株式会社をいう。
(43) 「楽天グループ」とは、楽天並びにその子会社及び関連会社をいう。
第2章 包括加盟店方式等
第3条 (包括加盟店方式等)
加盟店は、当社がクレジットカード会社等との間で包括して締結した包括加盟店契約、当社が加盟店を代理してクレジットカード会社等との間で締結した加盟店契約(以下、楽天 Edy 株式会社との包括代理加盟店契約も含めて「包括加盟店契約等」という。)及び提携金融機関との間で締結した提携契約に基づき、当社と加盟店との間で本契約を締結することを確認する。また、加盟店は、本決済取引における楽天キャッシュの充当の機能を当社が提供するために、当社が楽天 Edy株式会社との間で加盟店を代理して包括代理加盟店契約を締結することを確認する。
2 加盟店は、加盟店等及び本決済取引について、以下の各号に掲げる事項を行うこと及びこれに必要な権限を当社に付与することを承諾する。
(1) 当社が決済事業者又は楽天 Edy 株式会社と包括加盟店契約等又は提携契約を締結する場合には、当該契約及びこれに付随する合意の締結
(2) 加盟店等と決済事業者又は楽天 Edy 株式会社との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
(3) 売上承認の取得
(4) 売上請求及び銀行口座払いサービスへの接続に関する事務
(5) 取引代金相当額の収納・代理受領
(6) 加盟店からサービス利用者に対する支払の代理受領
(7) その他当社と加盟店が合意し、決済事業者又は楽天 Edy 株式会社が承認した事項
3 加盟店は、当社が楽天 Edy 株式会社との間で加盟店を代理して加盟店契約を締結するにあたり、本契約のほか、加盟店契約の内容となる、楽天 Edy 株式会社が別途定めた「楽天キャッシュ加盟店規約」に同意し、遵守するものとする。
4 加盟店は、本契約に定めるところにより店子加盟店契約を締結した店子加盟店に対し、本決済取引を取り扱わせることができるものとする。加盟店は、店子加盟店契約を締結した店子加盟
店との合意に基づき、店子加盟店及び本決済取引について、以下の各号に掲げる事項を行う。
(1) 店子加盟店と当社との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
(2) 売上承認の取得
(3) 売上請求及び銀行口座払いサービスへの接続に関する事務
(4) 取引代金相当額(楽天キャッシュ精算金及びポイント精算金を含む。)の収納
(5) サービス利用者に対する返金が生じた場合の支払
(6) その他加盟店と店子加盟店が合意し、当社が承認した事項
5 加盟店は、店子加盟店契約において、店子加盟店に対し、本契約において店子加盟店の権利又は義務とされている事項及び承諾事項並びにその他加盟店が本契約の義務を履行するために必要となる義務につき、権利を付与し、義務を課して履行させ、また承諾を得るものとする。また、本契約において明示的に定める場合のほか、店子加盟店契約を締結した店子加盟店が当社又は決済事業者に対して損害を生じさせた場合は、加盟店は、当該店子加盟店と連帯して、これを賠償する義務を負うものとする。
第4条 (加盟店の申請)
新たに加盟店になろうとする者(以下「新規加盟店希望者」という。)は、当社が指定する方法により、当社に対し、原則として、以下の各号に掲げる情報を提出することにより、個別加盟店契約の申込みを行う。
(1) 氏名、店舗又は営業所所在地、電話番号、生年月日及び住所(法人の場合は、法人の商号、名称、法人番号、代表者の氏名及び生年月日、並びに管理者の氏名及び所属部署等)当社所定の様式による加盟店申込入力情報
(2) 本決済取引により販売することを予定する商品若しくは権利又は提供することを予定する役務の種類(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)
(3) 対面販売、通信販売、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売の別
(4) 振込口座の情報(但し、新規加盟店希望者本人(法人の場合は当該法人)名義の口座に限
る。)
(5) 新規加盟店希望者が、クレジットカード等購入あっせんの方法で行った販売又は役務提供の契約に関して行った割賦販売法第35条の3の7各号のいずれかに該当する行為の有無及び内容
(6) 新規加盟店希望者が、クレジットカード等購入あっせんに係る業務に関する、サービス利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に関する苦情の発生状況
(7) 当社が指定する本人確認書類の写し
(8) その他当社が行う加盟店審査のため必要な情報又は資料
2 前項第 6 号に掲げる事項については、新規加盟店希望者から前項の申込みを行う日の前5年
間における、当該事由による苦情の発生の状況を報告するほか、当該機関において、特定商取引に関する法律による処分を受けたことの有無並びに処分を受けたことがある場合には、処分の年月日、処分行政庁、処分の内容及び理由を報告するものとする。
3 加盟店は、当社が承諾した場合に限り、新たに店子加盟店になろうとする者(以下「新規店子加盟店希望者」という。)との間で店子加盟店契約を締結することができる。この場合、加盟店は、新規店子加盟店希望者から、原則として、第1項各号に掲げる情報の提供を受けて、店子加盟店契約の申込みを受け、当該情報を当社に提出するものとする。
第5条 (加盟店審査)
当社は、前条第1項に基づき個別加盟店契約の申込みを受け付けた場合には、当社所定の審査を行うとともに、決済事業者に対し当該新規加盟店希望者の情報を提供することにより、加盟店審査を依頼する。
2 当社は、当社から審査依頼を受けた決済事業者による審査結果及び当社所定の審査により、当該新規加盟店希望者との間で個別加盟店契約を締結するか否かの決定を行う。
3 前二項の審査の結果、当社が新規加盟店希望者との間で個別加盟店契約を締結することを決定した場合には、当社は、当該新規加盟店希望者にその旨及びショップコードを通知する。当該新規加盟店希望者への通知の発信をもって、本規約による個別加盟店契約が成立する。なお、新規加盟店希望者は、当該通知を前条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、当社は責任を負わないものとする。
4 当社は、本条に基づく審査の結果、新規加盟店希望者を加盟店として不適当と認めた場合には個別加盟店契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等又は口座等のみ取り扱うことができる旨の制限若しくはアプリ決済のうち一部のみを取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、新規加盟店希望者に対し、その旨を通知することとする。新規加盟店希望者は、当社が拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾する。
5 加盟店は、前条第3項に基づき新規店子加盟店希望者から店子加盟店契約の申込みを受け付けた場合には、加盟店所定の審査を行うものとし、当社は、当該審査結果を踏まえ、所定の方法により、当該店子加盟店希望者及び加盟店間の店子加盟店契約の締結の諾否を決定する。但し、当社は、加盟店による審査結果を十分尊重して諾否の決定を行うものとする。
6 前項の審査の結果、当社が、加盟店及び新規店子加盟店希望者間で店子加盟店契約を締結することを承認した場合には、加盟店は、当該新規店子加盟店希望者との間で、店子加盟店契約を締結し、当該店子加盟店に係る当社所定の情報を当社に通知する。
7 当社は、第5項に基づく審査の結果、新規店子加盟店希望者を店子加盟店として不適当と認めた場合には、速やかに加盟店に通知するものとし、この場合、加盟店の審査結果にかかわらず、加盟店は、当該新規店子加盟店希望者との間で店子加盟店契約を締結することができないものとする。当社及び加盟店は、相手方及び新規店子加盟店希望者に対し、拒絶の理由を開示しないものとし、加盟店は、新規店子加盟店希望者をして、これをあらかじめ承諾させる。また、新規
店子加盟店希望者に対する拒絶の連絡は、加盟店がその責任において実施することとする。
8 加盟店等は、カード等及び口座等のうち当社が指定するものにより、本規約に従って本決済取引を行うことができるものとし、コード表示、QR 読み取り及びセルフのうち、当社が各加盟店等に指定した一つあるいは複数の決済方法(セルフについては、第14条第1項の登録を行った場合に限る。)を取り扱うものとする。加盟店等は、届出情報等に係る取扱店舗以外で本決済取引を行ってはならず、当該店舗の見やすいところ又は加盟店端末に当社の指定する加盟店標識を掲示することとする。なお、当社は、QR 読み取り、セルフ及びコード表示それぞれにおいて、利用することが可能な決済手段(カード等決済及び銀行口座払い)を指定又は限定する場合があり、利用することが可能とされた決済手段以外は利用できないものとする。
9 当社は、決済事業者からの要請又は自らの判断により、加盟店に通知することにより、加盟店等が本決済システムにおいて取り扱うことのできるカード等及び口座等を制限又は追加することができる。加盟店等は、取扱店舗又は加盟店端末に、自らが取り扱うことのできるカード等及び口座等を正しく表示しなければならない。
第6条 (ショップコード、パスワード等の管理)
当社は、加盟店に対し、管理用のショップコード及び取扱店舗用のショップコードを発行し、当社所定の方法によりこれを加盟店に通知するものとする。加盟店は、第3項に従い、管理用のショップコードは自ら利用し、また取扱店舗用のショップコードは各取扱店舗において利用させるものとする。
2 加盟店は、ショップコードごとに管理者を定め、当社所定の方法により当社に通知する。
3 加盟店等は、当社所定の方法により、加盟店管理画面において、ショップパスワードを設定するものとし、ショップコード及びショップパスワードを用いて、加盟店管理画面において、届出情報 等、取引履歴、売上情報など、当社所定の本決済システムに関する情報を閲覧することができる。ショップパスワードの設定は、管理者が行うものとし、第三者により推測可能な番号及び文字列にしないものとする。
4 加盟店等は、当社所定の手続により、加盟店管理画面において、ユーザID 及びユーザパスワードを設定し、ユーザ登録を行うことで、当社所定のユーザ管理サービスを利用することができるもののとする。なお、ユーザ ID 及びユーザパスワードの設定は、管理者のみが行うものとし、ユーザパスワードは、第三者により推測可能な番号及び文字列にしないものとする。管理者は、本決済システムを実施するユーザを選任し、ユーザ ID 及びユーザパスワードの使用を許諾するものとする。
5 加盟店等は、ショップコード及びショップパスワード並びに前項により設定した場合におけるユーザ ID 及びユーザパスワードを用いて、加盟店アプリによりアプリ決済を行う。なお、加盟店等は、
1つのショップコードについて複数の加盟店端末カードリーダーにより決済機能を利用することができるものとする。
6 加盟店等は、ショップコード、ショップパスワード、ユーザ ID 及びユーザパスワードを管理者及
びユーザ以外の第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 加盟店等は、加盟店管理画面において、当社所定の手続により、ショップパスワード、ユーザ ID 及びユーザパスワードを変更することができる。当該変更は、管理者に行わせるものとする。
8 当社及び決済事業者は、ショップコード、ショップパスワード、ユーザ ID 又はユーザパスワードが使用され、本決済システムが利用された場合には、交付を受けた又は設定を行った加盟店等による利用とみなすものとし、加盟店等は、これを承諾する。
9 加盟店等は、QR コード(ワンタイム型)及び QR コード(プリント型)について、偽造、変造、又は損壊せず、また当該加盟店店頭での本決済取引以外に用いないものとする(なお、「店頭」には、当該加盟店自身の店頭のほか、当社が別途定める場所を含むものとする。以下本条において同じ。)。また、第三者により偽造、変造若しくは損壊され、又は当該加盟店店頭での本決済取引以外に用いられないよう、自らの費用と責任により適切に管理するものとし、これに違反して当社に何らかの損害が生じた場合は、加盟店等はこれを賠償するものとする。
第7条 (加盟店調査、管理等)
当社は、以下の事由が発生した場合は、加盟店等の法令及び契約遵守状況その他加盟店等として適切か否かの調査及び第5条に準じた再審査を行うことができるものとし、加盟店等は、当社の求めに応じて本決済システムに関する資料を提供するなど、調査に協力しなければならない。加盟店等は、本項に基づく調査の結果を当社が決済事業者に提供することを承諾する。
(1) 第8条に基づき届出情報等の変更の届出がなされた場合
(2) サービス利用者から本決済取引に係る苦情、問合せを受けた場合
(3) 加盟店等の本決済取引が、第16条第1項に定める上限額を超えた場合
(4) 第26条第1項各号に該当する取引が行われた場合又はそのおそれがある場合
(5) 決済事業者から調査の要請を受けた場合
(6) 前各号のほか、当社が必要と判断した場合
2 当社は、前項の調査又は再審査の結果、加盟店等が不適切であると判断した場合には、当該加盟店に対して是正を求めることができるものとする。また、当該調査又は再審査に関し、当社は、第45条から第47条に基づき、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止、又は個別加盟店契約若しくは店子加盟店契約の解除等必要な措置をとることができるものとする。
第7条の2 (定期的な報告)
加盟店は、加盟店及び店子加盟店に関し、第4条第 1 項第 1 号から第4号に掲げる事項について、1年を下回らない範囲で当社が別に指定する頻度で、前回の報告からの変更の有無を報告するものとする。
2 加盟店は、加盟店及び店子加盟店に関し、第4条第 1 項第 1 号から第4号に掲げる事項について、変更が生じる場合にはあらかじめ当社に対し、所定の書面により届け出なければならない
ものとする。ただし、事前の届出が困難な事情がある場合には、変更後直ちに届け出るものとする。
3 前項の届出事項のうち、代表者、取扱商品等又は販売形態若しくは取扱店舗の変更については、あらかじめ当社の承認を得るものとする。当社の承認なく変更された場合、当社は、加盟店及び店子加盟店における本決済取引を禁止することができるものとする。
4 加盟店は、加盟店及び店子加盟店に関し、第4条第 1 項第5号及び第6号に掲げる事項につき、1年を下らない範囲で当社が別に指定する頻度で、当社に対して報告しなければならないものとする。
第8条 (届出情報の変更等)
加盟店は、届出情報等に変更があった場合には、当社所定の方法により、当社に届け出るものとする。この場合、加盟店は、当社の要請に従い、変更事項に関する書類を提出するものとする。
2 加盟店は、届出情報等に係る店舗(店子加盟店を含む。)の営業を休止、終了する場合には、当該予定日の1ヵ月前までに当社に対し、その旨を届け出なければならない。
3 当社は、加盟店又は店子加盟店に関する届出情報等につき変更すべきと判断した場合には、加盟店に対して是正を求めることができ、当該加盟店は、直ちに、第1項に従い、当社所定の方法により当該情報を変更するものとする。
第9条 (当社への報告等)
加盟店は、加盟店又は店子加盟店においてサービス利用者から本決済取引に係る苦情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、当社に対して報告しなければならない。
2 加盟店は、加盟店又は店子加盟店において、クレジットカード番号等の適切な管理若しくはカード等若しくは口座等の不正利用の防止に支障を来し又は支障を来すおそれのある事由が発生したことを知ったときには、直ちにその旨を当社及び決済事業者に対して報告し、当社の指示に従わなければならないものとする。
3 加盟店は、前二項の報告に関連して又は加盟店若しくは店子加盟店の加盟店業務に関し、当社から第7条第1項に定める調査の協力を求められ、又は是正措置を指導された場合には、これに従わなければならない。
第10条 (当社からの連絡)
当社から加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとする。なお、加盟店が法人の場合には、当該通知等は、管理者宛に行う。
2 当社が届出情報等に係る加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
3 当社が届出情報等に係るメールアドレスに電子メールを送信した場合には、当該電子メール
は、加盟店が受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。但し、第5条第3項の通知については、同条項に従う。
4 当社が、届出情報等に係るメールアドレスに対し、当社所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店等は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店等による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は、加盟店等に到達したものとみなす。
5 当社及び店子加盟店間において、通知、承諾、指示その他の連絡を行う必要が生じた場合は、
全て、前四項に従うところにより加盟店を通じて行うものとする。
第3章 本決済取引
第11条 (加盟店端末の準備)
加盟店等は、自らの費用と責任において、本決済システムに適応した加盟店端末を準備し、当社所定の方法により、本決済システムに利用する加盟店端末についての情報を当社に提供する。
2 加盟店等は、加盟店アプリを加盟店端末にダウンロードし、当社所定の認証を経て起動し、当社所定の登録をするものとする。この場合、加盟店等は、当社所定の店舗情報(店舗名、店舗所在地、連絡先、店舗イメージ画像、営業時間、店舗紹介文等)を登録するものとする。
3 加盟店等は、本決済システムに利用する加盟店端末について、以下の各号に掲げる事項を含む当社所定のセキュリティ基準を満たすものとして、当社が所定の方法で通知又は公表することにより指定する機種の加盟店端末を使用しなければならない。
(1) 本決済取引に関する情報が加盟店端末に保存されず、売上情報の送信後、直ちに消去されること
(2) 本決済取引に関する情報が復元できない形で確実に消去されること
4 加盟店等は、加盟店端末を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、同端末の紛失、盗難、故障若しくは同端末が前項各号の要件を満たしていないこと、又は当社所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、当社及び決済事業者は責任を負わないことを確認する。
5 加盟店等は、加盟店端末について当該端末の製作元や通信会社等が定めた規約、契約等を
遵守しなければならない。
6 加盟店等は、第2項に基づき登録した自己の店舗情報が利用者アプリにおける店舗案内情報として掲載される等、当社と楽天グループが自己のウェブサイト、メールマガジン、及びその他の宣伝媒体に当該店舗情報を掲載すること及び掲載目的のために改変、翻訳、 編集することを承諾するものとする。
7 加盟店等は、前項の店舗情報が、当社及び第三者(楽天グループを含む。)の著作権、商標権、肖像権、その他一切の権利を侵害しないことを保証する。当該店舗情報について、苦情等が生じた場合、加盟店等が自己の費用と責任のもとで当該苦情等に対応して解決をし、当社と楽天
グループに一切迷惑をかけないものとする。
第12条 (QR 読み取り)
加盟店等は、第5条第8項に基づき当社から QR 読み取りの取扱いの指定を受けている場合において、サービス利用者から QR 読み取りの申込みがなされた場合は、加盟店アプリを起動し、当社所定の方法により認証手続を経た上で、決済機能にログインする。
2 QR コード(ワンタイム型)を用いて QR 読み取りを行う場合、加盟店等は、加盟店アプリにおいて取引代金を入力して QR コード(ワンタイム型)を表示させ、サービス利用者に提示する。加盟店等は、サービス利用者をして、利用者スマートフォンにより当該 QR コード(ワンタイム型)を読み取らせ、楽天ペイ利用規約に従い、利用者アプリにより当該決済を承認させ、当社所定の利用者情報を当社に送信させるものとする。
3 QR コード(プリント型)を用いて QR 読み取りを行う場合、加盟店は、QR コード(プリント型)をサービス利用者に提示する。加盟店は、サービス利用者をして、利用者スマートフォンにより読み取らせ、楽天ペイ利用規約に従い、利用者アプリにより当該決済を承認させ、当社所定の利用者情報を当社に送信させるものとする。但し、QR コード(プリント型)を使った QR 読み取りについては、当社が特に認めた加盟店等に限り、これを行うことができるものとする。
4 当社は、前二項の情報を取得したときは、当社所定の基準により QR 読み取りの利用を拒絶すべき場合を除き、カード等決済の場合は、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請し、銀行口座払いの場合は、提携金融機関の銀行口座払いサービスへの接続を行う。なお、第17条第1項に定めるポイント充当及び第18条第1項に定める楽天キャッシュの支払のいずれか又は両方がなされた場合は、当該充当及び支払後の残高が売上承認又は提携金融機関への接続の対象となるものとする。
第13条 (コード表示)
加盟店等は、第5条第8項に基づき当社からコード表示の取扱いの指定を受けている場合において、サービス利用者からコード表示の申込みがなされた場合は、加盟店端末のPOS レジシステムを用いて、サービス利用者が購入しようとする商品等のバーコードから、取引代金等の情報を読み取り、サービス利用者に当該金額を告げるものとし、サービス利用者が利用者スマートフォン上の利用者アプリにより掲示するバーコード等を加盟店端末の POS レジシステムにより読み取るものとする。
2 当社は、楽天ペイ利用規約に基づき、利用者アプリを通じて決済情報、取引代金等の情報を取得したときは、当社所定の基準によりコード表示の利用を拒絶すべき場合を除き、カード等決済の場合は、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請し、銀行口座払いの場合は、提携金融機関の銀行口座払いサービスへの接続を行う。なお、第17条第1項に定めるポイント充当及び第18条第1項に定める楽天キャッシュの支払のいずれか又は両方がなされた場合は、当該充当及び支払後の残高が売上承認又は提携金融機関への接続の対象となるもの
とする。
第14条 (セルフの登録)
加盟店は、セルフによる決済を可能とするか否かについて当社所定の方法により選択することができるものとし、加盟店が当該選択を行わない場合は、サービス利用者は、当該加盟店及び店子加盟店において、セルフによる決済を行うことができないものとする。
2 前項に定めるセルフに係る選択は、当社所定の方法により変更することができるものとする。
第15条 (セルフ)
加盟店等は、前条の定めにより加盟店がセルフによる決済を可能とする旨の選択をし、かつ第5条第8項に基づき当社からセルフの取扱いの指定を受けている場合において、サービス利用者からセルフの申込みがなされた場合には、加盟店等は、サービス利用者をして、利用店舗を選択させ、取引代金を入力させた上で、利用者アプリにより当該決済を承認させ、当社所定の利用者情報を当社に送信させるものとする。
2 当社は、前項の情報を取得したときは、当社所定の基準によりセルフの利用を拒絶すべき場合を除き、カード等決済の場合は、その全件についてクレジットカード会社等に対し売上承認を申請し、銀行口座払いの場合は、提携金融機関の銀行口座払いサービスへの接続を行う。なお、第
17条第1項に定めるポイント充当及び第18条第1項に定める楽天キャッシュの支払のいずれか又は両方がなされた場合は、当該充当及び支払後の残高が売上承認又は提携金融機関への接続の対象となるものとする。
3 サービス利用者がセルフにおける金額を誤って入力する等により発生したカード等決済については、当該決済後直ちに加盟店等の責任において当社所定の方法により取り消し処理を行うものとし、取り消し処理完了後再度決済処理を行うものとする。加盟店等が当該処理を怠り、サービス利用者との間に紛争が生じた場合は、加盟店等は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社又は決済事業者に損害が生じた場合は、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
4 銀行口座払いの場合は、前項の規定は適用されず、加盟店はこれを取り消すことができない。銀行口座払いにおいてサービス利用者がセルフにおける金額を誤って多く入力した場合は、当社所定の手続により、加盟店等は、自ら又は店子加盟店と連帯して、サービス利用者から代理受領権限を付与されている当社に対し、多く銀行口座払いをした金額を返金するものとする。サービス利用者がセルフにおける金額を誤って少なく入力した場合は、加盟店等は、自らの責任で不足分を決済するものとする。この場合、加盟店等は、本決済システムにより決済することができるものとする。
第16条 (利用限度額、本人確認等)
当社は、アプリ決済に関し、アプリ決済全体若しくは本決済取引 1 回あたり、又は加盟店等の店
舗ごと若しくはサービス利用者ごと等、利用限度額を定めることができるものとする。また、決済事
業者が利用回数や金額の上限を定めている場合は、それを超えて利用できないものとする。
2 当社がサービス利用者に対して3Dセキュア等による本人認証を実施した場合において、加盟店等に対する売上承認又は銀行口座払いの諾否を通知する際に、本人確認ができない旨の通知を行った場合は、加盟店等は、当該サービス利用者に係る本決済取引を行ってはならない。なお、この場合であっても、アプリ決済以外を決済手段とする場合は、加盟店等は、当該サービス利用者との間で取引することができるものとする。
3 加盟店等が前項に違反し、本人認証なしに本決済取引を行ったことに起因して生じた紛争については、すべて加盟店等の責任と負担において解決するものとし、当社はこれに何ら関与しないものとする。
第17条 (ポイント充当額の支払に関する特則)
サービス利用者が、アプリ決済において、当社所定の方法により、ポイント充当を選択し、当該サービス利用者が保有する楽天ポイントの残高の範囲内で充当額を指定した場合において、楽天が当該充当を認めた場合は、カード等決済又は銀行口座払いに先立ち、当該充当額分の楽天ポイントが取引代金の支払に充当されるものとする。なお、加盟店は、当該充当に先立ち、店子加盟店のサービス利用者に対して有するポイント充当相当額の債権を譲り受け、サービス利用者に楽天ポイントを利用させるものとする。但し、当社がカード等決済及び銀行口座払いの全部又は一部につき、ポイント充当の利用を制限した場合は、ポイント充当は利用できないものとする。
2 前項に定めるポイント充当がなされた場合、当社は、加盟店アプリに対する通知において、加盟店等に対し、ポイント充当に係るポイント消費額を通知するものとする。
3 第1項に定めるポイント充当が行われた場合は、当社は1ポイント=1円としてポイント充当額相当の金銭(以下「ポイント精算金」という。)を、第23条第1項又は第2項に従い、加盟店に支払う。なお、当社は、ポイント精算金を日ごとに計算するものとする。なお、加盟店は、サービス利用者のポイント精算金相当額の債務について、楽天及び当社が引受け履行することを承諾するものとする。
4 当社は、ポイント充当についてサービス利用者から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該取引について、前項に基づく加盟店に対するポイント精算金の支払を保留することができ、かかる留保金額について利息及び遅延損害金は発生しないものとする。この場合で、当社が既に当該ポイント精算金を支払っているときは、加盟店は当社に対し直ちにこれを返還する。
5 本規約に基づき、ポイント充当がなされた加盟店等とサービス利用者との取引が取消し又は
解除された場合の取扱いは、第24条、第25条及び第27条に定めるところによるものとする。
6 前項に定める取消しがなされた場合、当社は、楽天ポイント利用規約に基づき、サービス利用者に対し、当該ポイント充当分をポイント又は現金により返還することができるものとする。
7 本決済取引に係るポイント充当について、サービス利用者との間に紛争が生じた場合は、加盟店等は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社に損害が生じた場合は、
加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
第18条 (楽天キャッシュ精算金の支払に関する特則)
サービス利用者が、アプリ決済において、当社所定の方法により、楽天キャッシュによる支払を選択し、当該サービス利用者が保有する楽天キャッシュの残高の範囲内で支払額を指定した場合において、当社が当該支払を認めた場合は、カード等決済又は銀行口座払いに先立ち、当該支払額分の楽天キャッシュが取引代金の支払に充当されるものとする。なお、加盟店は、当該充当に先立ち、店子加盟店のサービス利用者に対して有する楽天キャッシュ充当相当額の債権を譲り受け、サービス利用者に楽天キャッシュを利用させるものとする。但し、当社がカード等決済及び銀行口座払いの全部又は一部につき、楽天キャッシュによる支払の利用を制限した場合は、楽天キャッシュによる支払は利用できないものとする。
2 前項に定める楽天キャッシュによる支払がなされた場合、当社は、加盟店アプリに対する通知
において、加盟店等に対し、楽天キャッシュによる支払に係る金額を通知するものとする。
3 第1項に定める楽天キャッシュによる支払が行われた場合は、当社は、1楽天キャッシュ=1円として楽天キャッシュ支払額相当の金銭を支払うものとし、当社はこれを加盟店に代わって受領したうえ、加盟店に当該金銭と同額(以下「キャッシュ精算金」という。)を、第23条第1項又は第2項に従い、加盟店に支払う。なお、キャッシュ精算金を日ごとに計算されるものとし、加盟店は、サービス利用者のキャッシュ精算金相当額の債務について、楽天が引受け履行することを承諾し、また、当社に対し、あらかじめ当該キャッシュ精算金の受領のために必要な権限を付与するもの とする。
4 当社は、楽天キャッシュの支払についてサービス利用者から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該取引について、前項に基づく加盟店に対するキャッシュ精算金の支払を保留することができ、かかる留保金額について利息及び遅延損害金は発生しないものとする。 この場合で、当社が既に当該キャッシュ精算金を支払っているときは、加盟店は当社に対し直ちにこれを返還する。
5 本規約に基づき、楽天キャッシュによる支払がなされた加盟店等とサービス利用者との取引が取消し又は解除された場合の取扱いは、第24条、第25条及び第27条に定めるところによるものとする。
6 前項に定める取消しがなされた場合、当社は、楽天キャッシュ利用規約に基づき、サービス利用者に対し、当該楽天キャッシュ支払分を楽天キャッシュにより返還することができるものとする。
7 本決済取引に係る楽天キャッシュによる支払について、サービス利用者との間に紛争が生じた場合は、加盟店等は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社に損害が生じた場合は、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該損害を賠償する責めを負うものとする。
8 加盟店は、楽天キャッシュの利用実績を把握又は管理している場合において、当社から請求があった場合には、その利用実績を当社に報告するものとする。
第19条 (商品等の提供)
加盟店等は、サービス利用者との間の取引が成立したときは、直ちに加盟店等の責任においてサービス利用者に対して商品等を引き渡し若しくはサービス利用者の指定した送付先に商品等を発送し、又はサービスを提供するものとする。
2 加盟店等は、売上承認又は提携金融機関への接続及び接続通知の受領のを得た後、直ちに商品等の引渡し又はサービスの提供ができない場合は、サービス利用者に対して引渡時期又は提供時期を通知し承諾を得なければならない。この場合、加盟店等は、当社の求めに応じて当該引渡時期又は提供時期及びサービス利用者の承諾の事実について、報告するものとする。
第20条 (禁止事項)
加盟店等は、以下の事項を行ってはならないものとする。
(1) 現金の立替、過去の売掛金等、当該本決済取引によって発生した取引代金以外の代金を売上に計上すること
(2) 1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
(3) 事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
(4) 加盟店等の代表者又は関係者が当該加盟店等での不当な取引を発生させること
(5) その他不正な方法により売上を計上すること
2 加盟店は、加盟店等が前項に定める禁止事項に違反したことにより決済事業者又は当社に損害を与えたときは、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該損害を賠償する責任を負う。
第21条 (加盟店手数料)
本決済取引について加盟店が当社に対して支払う加盟店手数料は、加盟店及び自らが店子加盟店契約を締結した全ての店子加盟店における本決済取引の取引代金相当額に当社が別途定める手数料率を乗じた金額とする。なお、円未満の端数が発生した場合は四捨五入で計算するものとする。
2 加盟店は、前項に定める加盟店手数料を第23条第3項に定める方法により、支払う。
3 金融情勢の変動等により、当社は、第1項の加盟店手数料の料率を改訂することがあり、加盟店は、これを承諾する。
第21条の2 (売上承認等)
当社は、第12条第4項、第13条第2項及び第15条第2項に定める売上承認の申請又は銀行口座払いの接続に関し、決済事業者又は銀行等の規約等に基づき、クレジットカード会社等から売上承認の、提携金融機関から銀行口座払いサービスの接続通知を受けた場合は、当社所定の基準による判断の上、利用者アプリ及び加盟店アプリを通じて、サービス利用者及び加盟店等に
対し、遅滞なく通知する。また、決済事業者からの承認又はサービスの接続通知がされた場合、当社は、直ちに、加盟店等の加盟店端末に対し、決済情報を通知する。なお、口座等の残高が取引代金相当額に満たない等の理由により、銀行口座払いサービスに係る接続通知は行われないことがある。
2 加盟店等は、当社又は決済事業者が、カード等の無効又はサービス利用者に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、当社又は決済事業者所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、アプリ決済の利用又は売上承認若しくは銀行口座払いサービスを拒絶することができることを承諾する。 加盟店等は、当社が当該拒絶の理由を開示しないことについて、承諾する。
3 加盟店等は、第1項により取得した決済情報と、サービス利用者の利用者アプリに表示された決済情報を照合するものとし、これが合致した場合には、当該本決済取引に係る決済は完了するものとする。但し、QR コード(プリント型)により QR 読み取りを行う場合には、第 1 項に定める通知をもって、当該取引に係る決済は完了するものとする。なお、当該決済情報が合致しない場合又はサービス利用者が当該照合を拒絶した場合は、加盟店等は、アプリ決済が行われなかったものとみなして、サービス利用者に対し、アプリ決済以外の手段による支払を求めることができるものとする。これにより支払を受けた場合には、本契約に定める方法により、当該アプリ決済を取り消すものとし、加盟店等が当該取消しを行わない場合は、当社は、これを取り消すことができるものとする。
第22条 (カード等決済の場合における本決済取引に係る代金の立替払い)
当社及び加盟店等は、第21条の2第1項に定めるクレジットカード会社等に対して送付した各本決済取引の売上承認の到達をもって、本決済取引の取引代金相当額(但し、第17条に基づくポ イント充当及び第18条に基づく楽天キャッシュ充当後の金額とする。以下本条及び次条について同じ。)を、クレジットカード会社等がサービス利用者に代わり加盟店に立替払いをする義務を負うことことにつき、合意する。また、加盟店は、当該クレジットカード会社等による立替払いに先立ち、店子加盟店がサービス利用者に対して有する本決済取引の代金相当額の債権を同額で譲り受けるものとする。
2 当社は、前項に基づき、加盟店のクレジットカード会社等に対する取引代金相当額の金員の請求権(以下「精算金請求権」という。)に係るクレジットカード会社等からの支払について、加盟店に代わって受領し、第23条第1項又は第2項に基づき、加盟店に支払う。なお、この場合、クレジットカード会社等が当社に取引代金相当額を支払った時点で、当該支払に係る加盟店のクレジットカード会社等に対する精算金請求権についての弁済が完了するものとする。当社は、クレジットカード会社等から受領した取引代金相当額を加盟店に支払うものとし、クレジットカード会社等が支払うべき金額や支払時期を確認する義務を負わない。
3 当社と加盟店との間の個別加盟店契約の解除等により、当社が前項の代金受領権限を喪失した場合であっても、当社からその旨の通知を受領する前に、クレジットカード会社等から当社に
対する支払が行われた場合は、当該支払に係る精算金請求権について弁済されたものとみなし、第23条第1項又は第2項に従って加盟店に支払われるものとする。
4 加盟店等は、サービス利用者に対して有する本決済取引に係る債権及びクレジットカード会社等に対して有する精算金請求権並びに前項に基づき当社に対して有する債権について、第1項に定める場合を除き、譲渡してはならず、また、立替払いを受領してはならない。また、加盟店は、サービス利用者に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとし、クレジットカード会社等に対して精算金請求権その他売上債権に関し直接請求できないものとする。
第22条の2(銀行口座払いの場合における支払)
当社は、第21条の2第1項に定めるところにより提携金融機関が銀行口座払いサービスの利用の接続通知を行い、当該提携金融機関及び銀行等の定める規約等に基づき、サービス利用者の口座等から取引代金相当額が銀行等から加盟店等に支払われることとなった場合は、第3条第2項第5号に定める取引代金相当額の代理受領権限に基づき、当該支払について、加盟店等に代わって受領し、次条第1項及び第 2 項に基づき加盟店に支払う。
2 当社と加盟店との間の個別加盟店契約の解除等により、当社が前項の代金受領権限を喪失した場合であっても、当社からその旨の通知を受領する前に、銀行等から当社に対する支払が行われた場合は、当該支払について代理受領権限が付与されたものとみなし、次条第1項又は第2項に従って加盟店に支払われるものとする。
第23条(取引代金相当額等の支払)
第22条第2項及び前条第1項に基づき、当社が加盟店に対して支払うべき本決済取引に係る取引代金相当額の支払方法は、以下の各号に従い、加盟店が指定する金融機関口座に振り込む方法によるものとする。なお、本項の支払に利息は付さないものとする。また、指定された金融機関口座が加盟店の本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合は、当社が当該名義人の口座の利用を承諾した場合を除き、当社は、本人名義の口座を指定されるまで支払を留保することができる。
(1) 金融機関口座が楽天銀行の口座である場合
当社は、毎日、当社が別途定める基準時刻までの間にクレジットカード会社等に売上情報が到達した取引に係る取引代金相当額及び銀行等から支払を受けた取引代金相当額について、翌営業日に、指定された金融機関口座に振り込む。振込手数料は、当社の負担とする。口座情報の不備等により、当社が振り込みを完了できない場合で、かつ、加盟店に対して通知を行っても当該不備等の是正が行われない場合には、加盟店は、当社に対する本項に基づく支払請求権を放棄したものとみなす。
(2) 金融機関口座が楽天銀行以外の金融機関の口座である場合
当社は、毎日、当社が別途定める基準時刻までの間に、クレジットカード会社等に売上情報が到達又は銀行等からの支払を確認し、かつ、加盟店管理画面において当社所定の操作を行った取
引及び銀行等から支払われた取引代金相当額について、翌営業日に、指定された金融機関口座に振り込む。振込手数料は、当該支払金額から控除することにより、加盟店の負担とする。なお、当該支払金額から振込手数料を控除することができない場合には、本号の支払が行われないこととし、加盟店は、これを承諾する。また、売上承認の到達日から起算して1年間が経過しても加盟店から上記操作がなされない場合で、かつ、加盟店に対して通知を行っても加盟店からの振込の指示を得られない場合、当社は、当該支払金額から振込手数料を控除したうえで、加盟店が事前に指定した口座に振り込むものとするが、口座情報の不備等により、当社が振り込みを完了できない場合、又は当該支払金額から振込手数料を控除することができない場合には、加盟店は、当社に対する本項に基づく支払請求権を放棄したものとみなす。
2 前項にかかわらず、加盟店等が使用する加盟店端末の機能上、加盟店管理画面を利用できないと当社が認める場合には、当社は、加盟店に対し、本決済取引に係る代金相当額を、以下の各号に定める支払日(ただし、当社が別途認める場合には、当該支払日のうちいずれか一方のみとする。)に、加盟店の指定する銀行口座に振り込む手続を行う方法により支払う。なお、本項の支払に利息は付さないものとする。また、振込手数料は、当社の負担とする。
(1) 毎月1日から15日までの期間にクレジットカード会社等に売上情報が到達した取引に係るもの及び銀行等から支払を受けたもの
当該月の末日
(2) 毎月16日から当月末日までの期間にクレジットカード会社等に売上情報が到達した取引に係るもの及び銀行等から支払を受けたもの
翌月15日
3 前二項の支払に際し、当社及び加盟店は、前二項に定める加盟店に対して支払うべき当社の債務と、加盟店が当社に対して支払うべき以下の債務を対当額で相殺するものとし、当社が前二項に基づき支払う金額は、前項に定める金額から、以下の債務の合計額を控除した金額とする。
(1) 第1項及び第4項に基づき加盟店が負担する振込手数料
(2) 第21条に定める加盟店手数料相当額
(3) 第25条第2項(2)に定める取引代金相当額(未払いのものがある場合に限る。)
(4) 第27条第3項に基づき加盟店が当社に支払う取引代金相当額(未払いのものがある場合に
限る。)
(5) 次条第3項その他本規約に基づき、加盟店がサービス利用者から代理受領権を付与された当社に支払う取引代金相当額等
(6) その他弁済期の到来した当社の加盟店に対する債権(本規約に基づく債権に限られない。)
4 本条に定める支払に際し、当社は、指定された金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込が行われなかった場合であっても責任を負わない。なお、組戻しが行われた場合には、加盟店は、当該組戻しにより要する振込手数料を負担する。
5 以下の事由が発生した場合、当社は、以下に定める期間、第1項及び第2項に基づく当該事
由に係る支払を留保することができ、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しな
いことについて、加盟店等は承諾するものとする。なお、第2号の事由の場合において、調査開始から30日を経過しても解決されない場合は、留保金額の取扱いにつき、当社と協議するものとする。
(1) 加盟店が指定する金融機関口座が加盟店の本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合(当社が当該名義人の口座の利用を承諾した場合を除く。) 当社所定の方法により本人口座が指定されるまで
(2) 当社が第7条第1項に基づく調査を行う場合 当該調査が完了するまで
(3) 第25条第1項に定める抗弁事由が発生した場合 当該抗弁事由が解消し、クレジットカード会社等から当社に対して留保金額に係る支払がなされるまで
(4) 第46条第1項各号又は第2項の事由が発生した場合 当該事由が解消した日又は本契約を解除した日のいずれか早い日まで
6 加盟店は、自らの費用と責任により、店子加盟店に対し、第17条第1項、第18条第1項及び第22条第1項に基づく譲渡代金又は第22条の2第1項に基づく回収金の引渡しとして、各店子加盟店に係る本決済取引の代金相当額(ポイント精算金及びキャッシュ精算金相当額を含む。)を支払うものとする。
第24条 (返品等)
加盟店等は、商品等の返品を受け付ける等、サービス利用者との合意により当該サービス利用者との間の取引を取り消し、又は解除した場合には、当該取引の成立日に限り、当社所定の方法により取消処理を行う方法により、本決済取引に係るアプリ決済(銀行口座払いを除く。)を取り消すことができる。
2 加盟店等は、当該取引の成立日の翌日から起算して9日を経過するまでの間に限り、本決済取引の取消しに関する状況その他の必要な情報(書面を含むが、これに限られない。)を当社に対して提供した上、当社所定の方法によって本決済取引の取消しを当社が認めた場合には、本決済取引に係るアプリ決済を取り消すことができる。なお、加盟店等は、当社から既に当該取消しに係る取引代金相当額を受領している場合には、本決済取引の取消しに先立ち、当社所定の方法で取引代金相当額を支払う必要が生じる場合があることを承諾する。
3 当社は、第1項又は第2項に基づくアプリ決済の取消しが行われた場合には、直ちに決済事業者に連絡し、当該取引の売上情報の取消し処理を行った上で、第27条に準じて取引代金相当額の精算を行う。
4 当社は、第1項又は第2項の取消しが行われた場合、当該取引においてなされたポイント充当及び楽天キャッシュの支払の取消し処理を行った上で、第27条に準じてポイント精算金及びキャッシュ精算金の精算を行う。但し、当社所定の取消可能期間を経過した場合は、当該ポイント充当及び楽天キャッシュの支払を取り消すことができないものとする。
5 銀行口座払いの場合は、前各項の規定を適用せず、加盟店等が商品等の返品を受け付ける等、サービス利用者との合意により当該サービス利用者との間の取引を取り消し、又は解除した
場合は、加盟店は、自ら又は店子加盟店と連帯して、サービス利用者から代理受領権限を付与されている当社に対し、当該取引に係る受領済みの取引代金相当額を支払うものとする。この場合、当社は、前条第3項第5号に基づき当該金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により、サービス利用者に代わって、加盟店から返金を受けたものとみなすことができるものとする。
第25条 (カード等決済の場合における支払停止の抗弁)
サービス利用者が加盟店等との間の取引について、割賦販売法に定める支払停止の抗弁をクレジットカード会社等に申し出た場合、加盟店等は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとする。
2 前項に該当する場合、第22条第1項の立替払い、ポイント充当及び楽天キャッシュの支払が全て留保又は取り消されるものとし、第23条第1項及び第2項に定める取引代金相当額の支払は、以下のとおりとする。この場合、当社は、決済事業者との間での精算を行う。
(1) 当社が加盟店に対して支払う前の場合には、当社は、第23条第5項に従い、当該支払を留
保又は拒絶することができる。かかる留保金額に利息及び遅延損害金は生じないものとする。
(2) 当社が加盟店に対して支払済みの場合には、加盟店は、自ら又は店子加盟店と連帯して、当社に対し当該支払済みの取引代金相当額を直ちに返還する。また、当社は、第23条第3項に従い、当該支払済の取引代金相当額を次回以降の加盟店に対する支払から差し引くことができるものとする。
(3) 当該抗弁事由が解消し、クレジットカード会社等から、第 1 号により留保又は拒絶していた金銭に係る支払を受けた場合には、当社は、加盟店に対し、第23条第1項又は第2項に従い、直後に到来する同項各号に定める支払日に、留保していた取引代金相当額を支払う。
第26条 (無効、不正取得、偽造カード等・口座等の取扱い)
加盟店等は、以下の各号に掲げる場合には、本決済システムを利用した取引を行わないものとする。
(1) 有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合
(2) 不正に取得又は利用したカード等又は口座等である疑いがある場合
(3) 偽造、変造カード等である疑いがある場合
(4) カード等又は口座等の名義、サービス利用者の性別、決済事業者、会員番号等のカード等又は口座等に関する情報に整合しないものがある場合
(5) カード等又は口座等の暗証番号が無効である疑いがある場合
(6) 加盟店等の取扱商材でない取引である場合
(7) その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合
(8) その他カード等又は口座等の利用方法に不審な点がある場合
2 加盟店は、加盟店又は店子加盟店において、前項各号に該当する取引が行われた場合又は
そのおそれがある場合には、直ちに、当社に対し、当該取引時の状況、決済事業者その他当社所定の事項について報告するとともに、第7条第1項に基づき、当社の指示に従い調査に協力しなければならない。
第27条 (取引代金相当額の返還等)
以下の各号に該当する場合には、クレジットカード会社等は当該事由に係る本立替払いを、当社はポイント充当及び楽天キャッシュの支払をそれぞれ取り消すことができるものとする。
(1) 売上情報又は提携金融機関に接続された情報が正当なものでないとき
(2) 売上情報又は提携金融機関に接続された情報が不実又は不備であったとき
(3) 事前に売上承認を得ずに本決済取引を行ったとき
(4) 第26条第1項各号のいずれかに該当する本決済取引が行われたことが判明したとき
(5) サービス利用者以外の第三者がカード等又は口座等を利用したとき、又はサービス利用者が当該本決済取引に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出たとき
(6) サービス利用者が当該本決済取引に関し、金額相違などの疑義を申し出たとき
(7) 第29条に定める紛議その他加盟店の責に帰すべき理由によりサービス利用者がクレジット
力-ド会社等に売上債権を支払わないとき
(8) 加盟店等がサービス利用者に対して商品等の提供を行っていない場合(複数回に渡って商品等を提供する場合の一部が提供されない場合も含む。)において、これを理由としてサービス利用者がクレジットカード会社等に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
(9) サービス利用者がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて本決済取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわらず、加盟店等がこれに応じないことを理由にサービス利用者がクレジットカード会社等に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
(10) クレジットカード会社等が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払の拒否又は異議を唱えたとき
(11) 売上日より60日以上経過しても売上情報がクレジットカード会社等に到達しなかったとき
(12) 第7条第1項に定める調査に協力しないとき
(13) 前条第1項各号に該当する疑いがあると判断したとき
(14) その他本契約の定めに違反して取引が行われたことが判明したとき
2 前項に基づき本立替払い、ポイント充当若しくは楽天キャッシュの支払が取り消された場合又は銀行口座払いの場合において前項各号に該当する事由が生じた場合において、当社の加盟店に対する当該取消しに係る取引代金相当額の支払前の場合は、当社は、決済事業者の要請により又は自らの判断により、その支払を留保又は取消すことができるものとする。また、銀行口座払いの支払は、当社は、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法に より、サービス利用者に代わって、加盟店から返金を受けたものとみなすことができるものとする。なお、留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとする。
3 第1項に基づき本立替払い、ポイント充当若しくは楽天キャッシュの支払が取り消された場合又は銀行口座払いの場合において前項各号に該当する事由が生じた場合において、当該取消しに係る取引代金相当額について、当社が、第23条第1項又は第2項に基づき加盟店に支払済みの場合は、当社は、当該本立替払いに係る取引代金相当額、ポイント精算金及び楽天キャッシュ精算金相当額について、加盟店に対し、当社所定の方法による当該取引代金相当額の返還を請求できるものとする。また、銀行口座払いの場合は、加盟店は、サービス利用者から代理受領権限の付与を受けている当社に対し、返金するものとする。なお、当社は、第23条第3項第4号に従い、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
4 前二項により加盟店との間で取引代金相当額の調整が必要となる場合、当社は、決済事業者との間で必要となる精算を行うものとする。
第28条 (商品等の所有権の移転)
本決済取引の目的物たる商品等の所有権は、クレジットカード会社等が包括加盟店契約等に基づき当該本決済取引に係る取引代金相当額を当社に支払ったときに、クレジットカード会社等に移転する。
2 クレジットカード会社等が包括加盟店契約等及び第27条第1項に基づき、本立替払いを取り消した場合、当該商品の所有権は、当該本立替払いに係るクレジットカード会社等から当社への支払が未了の場合は直ちに、支払済みの場合は当社が当該本立替払いに係る取引代金相当額をクレジットカード会社等に返還したときに、加盟店等に戻るものとする。
3 加盟店等が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、サービス利用者以外の者に対して本決済取引を行った場合であっても、クレジットカード会社等が当社に対して当該取引代金相当額を支払った場合には、当該商品等の所有権は、クレジットカード会社等に帰属するものとする。
4 加盟店等は、取引に係る商品等の所有権が加盟店等に帰属する場合であっても、必要があるとクレジットカード会社等が判断したときは、クレジットカード会社等が加盟店等に代わって商品等の回収をすることを承諾する。
5 銀行口座払いの場合は、本決済取引の目的物たる商品等の所有権の移転は、本決済取引に係る契約に従うものとする。
第29条 (サービス利用者との紛争)
加盟店等がサービス利用者に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、広告上の解釈、当該取引の過程若しくは取引の内容等に関してサービス利用者との間に紛争が生じた場合は、加盟店等は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これにより当社又は決済事業者に損害が生じた場合は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。但し、加盟店等は、当社の承諾なくサービス
利用者に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはならない。
第30条 (取引記録の保管等)
当社は、本決済取引について、取引日時、取引金額、加盟店等の名称等の当社所定の情報及び当該取引時における加盟店端末の位置情報を本決済システムに係るサーバに記録し、当該取引日から当社所定の期限まで保管する。
2 加盟店等は、前項に基づき保管する記録について、決済事業者の請求があるときは、当社が
速やかに当該記録を決済事業者に提示することを承諾する。
第4章 加盟店の義務
第31条 (加盟店の義務)
加盟店等は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、特定商取引法、不当景品及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等を遵守しなければならない。
2 加盟店等は、当社が提携するクレジットカード会社等が加盟する国際ブランド組織の規則、基準、ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」という。)に準拠して本決済取引を取り扱わなければならず、これにかかる費用は加盟店等が負担する。加盟店等に起因して、クレジットカード会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、当社がこれを負担した場合には、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、当該当社の負担金額と同額を当社に支払う義務を負う。
3 加盟店等は、本決済システムの運営等に際し、サービス利用者の保護の観点から以下の対
応、措置を講じるものとする。
(1) サービス利用者との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にサービス利用者が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店等が責任を取り得ない範囲についてサービス利用者が理解できるよう説明すること
(2) サービス利用者からの苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
4 加盟店等は、本決済システムを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 加盟店等の作成した販売条件や商品説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと
(2) サービス利用者に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、サービス利用者が本決済取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(3) 本決済取引に関する情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
5 加盟店等は、当社からアプリ決済の利用促進に係る掲示物設置等の要請その他指示を受けたときは、これに従うものとする。
第32条 (広告)
加盟店等は、本決済取引について、当社による事前の承諾なく、広告宣伝してはならない。
2 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、当社に承諾の申請をすることとする。
3 加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の製作にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 特定商取引法、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、著作xx、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
(2) サービス利用者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3) 以下の事項を表示すること
①加盟店の商号・屋号
②加盟店の名称・所在地
③加盟店の電話番号及び電子メールアドレス
④サービス利用者がカード等を利用できる旨
⑤加盟店の代表者又は管理者の氏名及び連絡方法
⑥その他当社が必要と認めた事項
4 加盟店等は、個別加盟店契約(店子加盟店については、当該店子加盟店に係る店子加盟店契約)が終了した場合は、前項に定めるサービス利用者が本決済システムを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければならない。
第33条 (取扱商品等)
加盟店等は、届出情報等に係る商材以外の商品等について、本決済取引を行ってはならない。
2 加盟店等は、届出の有無にかかわらず、以下の商品等の取引を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令、条例等又は国際条約の定めに違反するもの
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの
(4) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券、換金性のあるポイント、電子マネーのチャージ
(5) 商品等の引渡し若しくは役務提供を複数回に渡り又は継続的に行う取引(特定商取引に関する法律に定義する「特定継続的役務提供」を含むが、これに限られない。)
(6) その他、当社が不適当と判断したもの
3 当社が加盟店等の取扱商材が前項各号に該当すると判断し、取扱いの中止を要請した場合、
又は前項各号の取引に該当するおそれがあると判断し、取引の中止を要請した場合には、加盟店等は、かかる要請に従うものとする。
第34条 (禁止事項)
加盟店等は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本決済取引の申込みを行ったサービス利用者に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等又は口座等の利用を要求したり、現金客と異なる代金
(手数料等の名目を問わない。)を請求するなどサービス利用者に不利になる取扱いをすること
(2) 本決済取引に関する情報(サービス利用者の情報及びカード等又は口座等の情報を含む。)を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること
(3) 当社が公表する基準を満たした加盟店端末、加盟店アプリ及び当社所定の機器以外の機器を用いて本決済システムを利用すること
(4) 本決済システムの利用以外の目的で、当社が運営する本決済システムにアクセスすること
(5) 第三者に加盟店端末、加盟店アプリ等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること
(6) 第三者に名義、ショップコード、ショップパスワード、ユーザ ID 及びユーザパスワードを使用さ
せることにより、本決済システムを取り扱わせること
(7) 本決済システムを日本国外における取引に係る決済に利用すること
(8) 当社に届け出た取扱商材に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること
(9) 小売業者など再販売を目的として商品を購入する者に対する取引であって、クレジットカード会社等が本規約等において留保した商品の所有権を侵害するおそれのあるものの決済に、本決済システムを利用すること
(10) 加盟店等(法人の代表者、管理者及びユーザを含む。)が保有するカード等を使用して、当該加盟店等において、本決済取引を行うこと
(11) その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること
第35条(通信の安全化措置等)
加盟店等は、加盟店端末のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、当社所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければならない。
第36条(当社又は決済事業者による調査等)
当社が、決済事業者の要請に基づき、又は自ら必要と判断して本規約に関する事項について、加盟店等に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店等は、第7条第1項に従い、速やかにこれに応じるものとし、当該調査の結果を当社が決済事業者に報告することを承諾する。また、決済事業者又は当社は、当該調査に必要な範囲で本決済システムを一次停止する場合があり、加盟店等は、これを承諾する。
2 加盟店等は、決済事業者が本決済取引が不適当であると判断したときは、当社を通じて加盟店等に対し取扱商材、宣伝広告表現及び本決済取引の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾する。
3 加盟店等は、前項の要請を受けた場合、当社の指示に従って、所要の措置を講じるものとする。
第5章 その他
第37条 (業務委託)
加盟店等は、当社の事前の書面(本条においては、電子メールを含む。)による承諾を得ることな
く本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 加盟店等は、当社の事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、当該第三者をして、本契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負う。
第38条 (地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。また、加盟店等は、店子加盟店契約上の地位を第三者に譲渡しないものとする。
2 加盟店等は、サービス利用者に対する本決済取引に係る取引代金債権並びに本契約に基づく当社及びクレジットカード会社等に対する債権を、本契約に定める場合を除き、第三者に譲渡、質入してはならない。
3 加盟店等は、届出情報等である取扱商材に係る事業を第三者に承継させないものとする。
第39条 (遅延損害金)
加盟店等が本契約に関する当社に対する支払を遅延した場合には、弁済期日の翌日から支払日まで、当該支払金額について年14.6%の遅延損害金を支払う。遅延損害金の計算は、年365日の日割計算とする。
第40条(商標その他の知的財産xx)
本決済システムに関する特許、商標等の知的財産権及びこれらに準ずる技術情報、ノウハウ等
(以下「知的財産xx」という。)は、当社に帰属する。
2 当社は、加盟店等に対し、本契約に基づき本決済システムを利用する範囲内において本決済システムに関する知的財産xxを使用することを許諾するものとし、加盟店等は、当該範囲を超えて当該知的財産xxを使用してはならない。
3 加盟店等は、本決済システムを利用するにあたり、当社又は第三者の知的財産xxを侵害してはならない。
第41条 (当社の商標使用に関する特則)
当社は、加盟店等に対し、本決済システムの利用期間中において、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」という)の使用を許諾する。但し、当社は、加盟店等による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取り消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとする。
<本商標> 「楽天ペイ」のロゴマーク
2 当社が加盟店等に対し、許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとする。
(1) 使用地域 : 日本国内に限る。
(2) 使用目的 : 加盟店等が本決済システムを利用していることを、加盟店等の顧客に提示する目的に限る。
3 加盟店等は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用さ
せてはならない。
4 加盟店等は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本決済システムの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはならない。
(1) 本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること。
(2) 本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 本商標と同一又は類似する商標を、当社の商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること。
(5) 本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、又はそのおそれのある態様で使用すること。
5 加盟店等は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨を当社に通知し、本商
標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければならない。
6 当社は、本商標について、商標xxx権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、加盟店等が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負わない。
第42条 (秘密保持義務等)
加盟店等及び当社は、本決済システムに関連して知り得たカード等の情報、その他加盟店等、当
社及び決済事業者の機密に属すべき一切の情報を他に提供、開示又は漏えいしてはならず、また本決済システムに関する業務以外の目的に使用してはならないものとする。但し、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知の情報であった場合
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして
公知となった場合
(3) 当該情報を受領した時点で、守秘義務を負うことなく、既に保有していた情報である場合
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた場合
(5) 法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等により、やむを得ず開示する場合
2 本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとする。
第43条 (個人情報の管理)
加盟店等は、本決済システムの利用に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義される「個人情報」をいう。以下同じ。)を秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏えいせず、本決済システムに関する業務以外の目的に利用してはならない。
2 加盟店等は、個人情報の漏えい、滅失又はき損することがないように必要な安全管理措置(システムの整備、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等を含むがこれらに限られない。)を講じなければならない。
3 加盟店等は、個人情報が漏えい、滅失又はき損した場合には、直ちに当社に報告することとし、当社の指示に従うこととする。この場合、当該個人情報の漏えい、滅失又はき損により当社及び決済事業者に生じた損害、損失、費用等について、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯し て、賠償する責任を負う。
第44条(契約期間等)
本契約の有効期限は契約締結日から1年とする。但し、加盟店が期間満了3ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1年延長し、以後この例によるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、加盟店は、当社に対し、当社所定の方法により解約の申し出を行い、当社が認めた場合には、本契約を解約することができる。なお、第23条第1項又は第2項に基づく支払が未了の場合には、第49条第3項の定めに従う。
3 第1項の定めにかかわらず、当社とクレジットカード会社等との間の包括加盟店契約等及び提携金融機関との提携契約が全て終了したときは、本契約も終了する。
4 本契約が終了したときは、加盟店は、全ての店子加盟店契約を終了させるものとする。
第45条 (本決済システムの一時停止)
当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法で加盟店に通知することにより、対象と
なる加盟店等に係る本決済システムによる取引を一時停止することができる。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができる。なお、当社は、加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第5条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めることとする。
(1) 特定の加盟店等が個別加盟店契約その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反して本決済システムを利用した場合又はその疑いがある場合
(2) 第27条第3項に定める取引代金相当額の返還等当社に対する債務の支払を行わない場合
(3) 届出情報等が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(4) 特定の加盟店等において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合
(5) 決済事業者から要請があった場合
(6) その他、第7条第1項に定める調査又は再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると当社が判断した場合
2 当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができる。但し、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとする。
(1) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済システムの提供ができない場合
(2) 当社が運営するアプリ等の機能その他本決済システムに不具合が生じた場合
(3) 本決済システムの保守又は点検に必要な場合
(4) 不正な取引が発生した疑いがあり、当社又は決済事業者が本決済システムを停止すべきと
判断した場合
(5) 本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、当社又は決済事業者が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(6) その他決済事業者から要請があった場合又は当社がやむを得ない事由により本決済システムを停止すべきと判断した場合
3 当社及び決済事業者は、前二項により本決済システムによる取引を停止したことにより、加盟店等に生じた損害について、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償する責任を負わない。
第46条(契約の解除)
当社は、加盟店等が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別加盟店契約を解除し、又は加盟店をして店子加盟店契約を解除させることができる。
(1) 当該盟店又は当該加盟店に係る全ての店子加盟店において、6か月以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合
(2) 第27条第3項(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく取引代金相当額の返還請求に
応じない場合
(3) 個別加盟店契約その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反した場合
(4) 届出情報等が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(5) 当社との間の契約(本契約に限られない。)に違反した場合
(6) 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
(7) 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
(9) 前三号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったと当社が認めた場合
(10) 監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
(11) 届出情報等に含む取扱商材に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは
終了した場合
(12) カード等・口座等の仕組みを悪用する等、他の決済事業者との加盟店契約に違反した場合
(13) 次条第1項又は第2項各号に該当し、又はその疑いがあると認めた場合
(14) 第7条第1項に定める調査又は再審査に対し、適切に応じなかったと当社が認めた場合
(15) 届出情報等に係る住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
(16) 第7条第1項に基づく調査又は再審査の結果、加盟店として不適当であると当社が判断したとき
(17) 加盟店の営業、取扱商材又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(18) サービス利用者からの苦情、本決済取引の利用状況その他の事情により当社が加盟店として不適当と認めた場合
2 前項に定めるほか、加盟店が前項各号又は次条第1項若しくは第2項に該当し、又はそのおそれがあると決済事業者が判断し、当社に対し、当該加盟店との間の個別加盟店契約を解除す るよう要請した場合、又は当該クレジットカード会社等と加盟店との間の契約を解除する場合には、当社は本契約を解除することができるものとする。
3 第1項第6号から第8号及び第10号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、第23条の規定にかかわらず、本契約に基づき当社が当該加盟店及び店子加盟店に対して支払義務を負う債務と当該加盟店及び店子加盟店に対して当社が有する請求権(本契約に基づくものに限られない。)は、当然に対当額にて相殺されるものとする。
第47条 (反社会的勢力の排除)
加盟店等は、当社に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店等は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、加盟店が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができる。また、当社が、店子加盟店が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われるものと判断した場合は、加盟店は、当該店子加盟店との間の店子加盟店契約を直ちに解除するものとする。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、加盟店等に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、本契約の解約に起因し、又は関連して加盟店等に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではない。
4 前項に基づき本契約又は店子加盟店契約が解約された場合、加盟店等が当社又は決済事業者に対して負担する一切の債務(もしあれば)について、加盟店等は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければならない。また、当該解約に起因して、当社又は決済事業者に損害が生じた場合には、加盟店は、自ら又は当該店子加盟店と連帯して、これを賠償する義務を負う。
第48条 (本決済システムの終了)
当社は、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由により、本決済システムを終了する場合には、当社所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムの提供を終了することができる。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、事前に通知又は公表することなく本項に基づく本決済システムを終了することができる。
2 前項に基づき本決済システムを終了したことにより、加盟店等に生じた損害について、当社は責任を負わないものとする。
第49条 (終了後の処理)
当社と特定の加盟店との間の個別加盟店契約又は当該加盟店が締結した店子加盟店契約が終了したときは、当該加盟店等は、本決済システムの利用に関する表示を取り外す等、当社の指示に従い本決済システムの利用を中止する措置を講じなければならない。
2 前項の場合、当該加盟店等は、契約終了時点以降、決済機能その他本決済システムを利用することができない。但し、当社が認めた場合には、当社所定の期限までの間、当社所定の方法において、自らの情報を閲覧することができる。
3 本契約終了以前に加盟店等がサービス利用者との間で受け付けた取引については、契約終了後においても本契約の規定に従って処理されるものとする。なお、本決済取引に関して当社が加盟店等に対して負担する債務のうち、本契約終了時点で未払の金額がある場合には、第23条第1項及び第2項に定める支払日にかかわらず、当社は、契約終了後遅滞なく、第23条第1項から第5項までに従い、加盟店に支払う。
4 本契約終了以前に加盟店等がサービス利用者との間で受け付けた取引について、契約終了後に本契約の規定に従って、サービス利用者、当社又はカード会社等により当該取引又は当該取引に係る第22条の立替払いの解除、取消し、無効の主張がなされた場合には、加盟店は、本契約に従って精算に応じなければならない。
5 本条の定めにかかわらず、本契約終了前に加盟店等がサービス利用者との間で受け付けた取引について、契約終了後にサービス利用者から返品等による取引の取消し又は解除の申し出があり、これを加盟店等が受けつける場合には、加盟店等は、自らの責任と負担において、サービス利用者との間で個別に精算を行う。
6 本契約の終了にあたって、当社は、加盟店等に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
第50条 (損害賠償)
加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は本契約に違反したことにより、当社又は第三者に損害、損失又は費用を生じさせたときは、店子加盟店と連帯して、かかる損害等を賠償する責任を負う。
第51条 (担保提供等)
加盟店等が本規約第46条第1項(第 1 号を除く。)に該当するおそれがあると当社又は決済事業者が判断した場合その他当社が別途必要と認めた場合、当社は当該加盟店又は当該店子加盟店との間で店子加盟店契約を締結した加盟店に対し、連帯保証、担保の提供等の措置を求めることができるものとし、加盟店は、これに応じることとする。
第52条 (免責)
以下の各号に掲げる事由については、当社及び決済事業者は、自らの故意又は重過失による場
合を除き、加盟店等(加盟店等が第三者に対して賠償した場合を含む。)に対して責任を負わないものとし、加盟店等は、これを承諾する。
(1) アプリの故障、不具合により、本決済システムの利用ができない場合
(2) 加盟店端末の不具合により、本決済システムの利用ができない場合
(3) 停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本決済システムの利用ができない場合
(4) 決済事業者又は銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、本契約に基づく加盟店に対する支払ができない場合
第53条(不可抗力)
天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、その他当社及び決済事業者の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、当社及び決済事業者は、加盟店等に対し、責任を負わないものとする。
第54条 (本規約の変更等)
本規約は、当社が所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとする。
第55条 (本規約の可分性)
本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、
合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。
第56条 (合意管轄)
当社と加盟店等との間で本契約又はアプリ決済に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定める。
第57条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。
第58条 (加盟店情報の取得及び利用等)
加盟店等並びに加盟店等が法人の場合における代表者及び管理者(以下併せて「加盟店代表者等」という。)は、加盟店審査、加盟店管理及び取引継続に係る審査、本決済システムに関する業務のために、加盟店代表者等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して
「加盟店情報」という。)を当社が取得、保有及び利用すること、また、当該目的のために当社が加盟店情報を、当社が決済事業者に提供することを同意する。
(1) 加盟店代表者等の氏名(商号)、住所(所在地)、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等の届出情報等
(2) 個別加盟店契約店子加盟店契約の申込日、契約日、終了日その他個別加盟店契約又は店子加盟店契約に関する情報
(3) 加盟店代表者等のカード等の取扱状況に関する情報(第12条第2項、第3項、第13条第2項、第15条第1項に基づき取得する情報及び当該取引を行った時点における端末位置情報)
(4) 加盟店代表者等のクレジットカード利用履歴
(5) 加盟店代表者等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) 公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報又は官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
(7) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店代表者等に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た内容
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店代表者等に関する信用情報
(9) サービス利用者から当社又は決済事業者に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、当社又は決済事業者がサービス利用者その他の関係者から収集した情報
第59条 (共同利用等)
情報の共同利用等については、次の各号の通りとする。
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」という。)に報告すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とする。
(2) 共同利用する情報の内容
①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として
個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切
な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3) 保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約
解除の登録日)から 5 年を超えない期間保有される。
(4) 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター
※JDM 会員は、協会のホームページに掲載する。
ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
(5) 制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記(6)JDM センターまで申し出るものとする。
(6) 運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)
住 所:xxx中央区日本橋xx町 14-1 住生日本橋xx町ビル電話番号:03-5643-0011(代表)
第60条 (個人情報の利用)
当社及び当社の提携会社(下記記載の各社を指し、以下「提携会社」という。)は、第58条第1項各号の個人情報について、当社から保護措置を講じた上で提携会社に提供し、下記の目的により、利用する。
(当社及び提携会社による利用目的)
(1) 楽天ポイントサービス等の提供のため
(2) 下記提携会社のインターネット付随サービス業又は当社若しくは提携会社が適切と判断した会社における、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査・商品開発及び宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
(3) その他当社の定める個人情報保護方針又は各提携会社の個人情報保護方針に記載された目的のため
(提携会社)
楽天グループ(楽天の個人情報保護方針を採用する楽天グループ並びに楽天カード株式会社、楽天カードサービス株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスホールディングス株式会社、楽天インシュアランスプランニング株式会社、楽天インサイト株式会社及び楽天生命保険株式会社を含む。)
(管理者)楽天ペイメント株式会社
(住 所)〒108-0075 xxx港区港南二丁目 16 番 5 号 NBF 品川タワー
(連絡先) xxxxx://xxxxxx.xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxx/x/0000,0000,0000
(利用期間)本契約期間中及び終了日から5年間 2021 年 1 月改定
訪問販売の特約
本特約は、加盟店等が行う本決済システムを利用した取引が、訪問販売(特定商取引法(昭和5
1年法律第45号、その後の変更を含む。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に定義される「訪問販売」をいう。以下同じ。)に該当する場合に、当該加盟店等に適用されるものとする。
第1条(訪問販売以外の禁止等)
加盟店等は、本決済システムを利用して訪問販売を除く、特定商取引法の適用対象となる販売方法を行ってはならない。
2 加盟店等は、本決済システムを利用して訪問販売を行う場合には、本特約に定める事項及び
特定商取引法を遵守しなければならない。
第2条(氏名等の明示等)
加盟店等は、訪問販売により本決済取引を行う場合には、その勧誘に先立って、相手方に対し、加盟店等の氏名又は名称、商品等の取引の勧誘目的である旨及び当該勧誘に係る商品等の種類を明らかにしなければならない。
第3条(訪問販売における書面交付)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムを利用した取引を行う場合、サービス利用者に対し、以下の各号に掲げる書面を交付しなければならない。
(1) 加盟店等が訪問販売においてサービス利用者から契約の申込みを受け付けたときは、特定商取引法第4条に定める書面
(2) 加盟店等が訪問販売において、サービス利用者との間で契約の締結をしたときは、特定商取引法第5条に定める書面
第4条(訪問販売における禁止事項)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムを利用した取引の申込みを受ける場合、サービス利用者に対し次の各号記載の行為を行ってはならない。
(1) 商品等の取引をしない旨の意思を表示した者に対し、当該取引について勧誘すること
(2) サービス利用者が申込みの撤回又は契約の解除を行うことを妨げるために、契約締結の判断に影響を及ぼす重要な項目(特定商取引法第6条第1項各号の事由をいう。以下同じ。)について、不実のことを告げる行為若しくは故意に事実を告げない行為又は不確定な事項につき断定的な判断を提示する行為
(3) サービス利用者が申込みの撤回又は契約の解除を行うことを妨げるために、威迫して困惑さ
せる行為
(4) 訪問販売に係る取引の勧誘のためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させる方法又は電話、郵便、ファクシミリ、電子メール、ビラ等により営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法により、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該取引について勧誘する行為
(5) サービス利用者の要求なしに、日常生活で通常必要とされる分量(サービスの場合は回数、期間)を著しく超える商品等の取引を行うこと(当該加盟店等の取引によって、日常生活で通常必要とされる分量等を著しく超えること又は既に著しく超えていることを知って取引を行う場合を含む。)
(6) 契約締結の判断に影響を及ぼす重要な項目に関し、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない、あるいは不確定な事項につき断定的な判断を提示すること、及びそれによりサービス利用者の誤認を招くような行為
第5条(クーリングオフ制度の説明義務)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムによる取引の申込みを受けたときは、当該サービス
利用者に対し、第3条に定める書面を交付して、クーリングオフ制度についての説明を十分に行
わなければならない。
第6条(売買契約等のクーリングオフへの対応)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムによる取引を行った場合において、サービス利用者がクーリングオフ制度を利用して、売買契約等の申込みの撤回又は契約の解除を行った場合には、次の各号に掲げる対応をするものとする。
(1) サービス利用者から既に申込金(頭金)等売買契約に関する代金の一部を受け取っている
場合は、直ちにその受け取った金銭を当該サービス利用者に返還すること
(2) サービス利用者に対して商品等を引き渡している場合は、自己の責任と負担で直ちに当該商品等を引き取ること。なお、この引取りに関する一切の責任及び費用は加盟店等が負担すること
2 サービス利用者が売買契約等についてクーリングオフの申出をしたときは、当社は、当該契約の申込みはなかったものとして取扱うものとし、加盟店等は、この取扱いを異議なく承諾する。
3 第1項に定めるクーリングオフがなされた場合(銀行口座払いの場合を除く。)は、当社は、本規約第17条、第18条及び第22条に基づく取引代金相当額の支払義務を負わないものとし、加盟店等はこれを承諾する。また、加盟店は、当社から既に当該取引代金相当額の支払を受けている場合は、直ちにこれを当社に返還するものとする。なお、この場合、当社は、第23条第3項第
5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を
受けることができるものとする。
4 第1項に定めるクーリングオフがなされた取引が銀行口座払いの場合において、当社が当該取引に係る取引代金相当額を加盟店に支払っていない場合は、当該取引代金相当額につき、本規約第23条第3項第5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により、サービス利用者に代わって、加盟店から返金を受けたものとみなす。また、当社が加盟店に既に取引代金相当額の支払をしている場合は、加盟店は、サービス利用者から代理受領権限の付与を受けている当社に対し、返金するものとする。なお、当社は、本規約第23条第
3項第5号に従い、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
第7条(売買契約の申込みの撤回又は契約の解除への対応)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムによる取引をおこなった場合において、次の各号のいずれかに該当する等の日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える商品等の販売であることを理由に、サービス利用者から特定商取引法第9条の2に基づく申込みの撤回又は解除の申し出がなされた場合には、前条第1項各号の対応をするものとする。
(1) 日常生活において通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超える商品等の販売である場合
(2) 過去にサービス利用者が購入等した総数量等から、加盟店等が当該販売等の行為によって日常生活において通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超えることを知っていた場合、又は加盟店等が既に通常必要とされる分量、回数、期間を著しく超える状態にあると知っていたにも係わらず重ねて販売等をした場合
2 前項により申込みの撤回又は契約が解除された場合(銀行口座払いの場合を除く。)は、当社は、本規約第17条、第18条及び第22条に基づく取引代金相当額の支払義務を負わないものとし、加盟店等はこれを承諾する。また、加盟店は、当社から既に当該取引代金相当額の支払を受けている場合は、直ちにこれを当社に返還するものとする。なお、この場合、当社は、第23条第3項第5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
3 第1項により申込みの撤回又は契約の解除がなされた取引が銀行口座払いの場合において、当社が当該取引に係る取引代金相当額を加盟店に支払っていない場合は、当該取引代金相当額につき、本規約第23条第3項第5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により、サービス利用者に代わって、加盟店から返金を受けたものとみなす。また、当社が加盟店に既に取引代金相当額の支払をしている場合は、加盟店は、サービス利用者から代理受領権限の付与を受けている当社に対し、返金するものとする。なお、当社は、本規約第23条第3項第5号に従い、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
第8条(不実告知等による契約の申込み又は承諾の意思表示の取消し)
加盟店等は、訪問販売により本決済システムによる取引を行った場合において、当該取引の勧誘の際に、契約締結の判断に影響を及ぼす重要な項目に関して、加盟店等がサービス利用者に不実のことを告げ、又は故意に事実を告げなかったこと等により誤認をしたことを理由に、サービス利用者から特定商取引法第9条の3に基づく契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しの申し出がなされた場合には、本特約第6条第1項各号の対応をするものとする。
2 前項の場合、当社は、原則として、サービス利用者からの契約の申込みはなかったものとして取扱い、加盟店等は、この取扱いを異議なく承諾する。
3 第1項により申込み又は承諾の取消しがなされた場合(銀行口座払いの場合を除く。)には、当社は、本規約第17条、第18条及び第22条に基づく取引代金相当額の支払義務を負わないものとし、加盟店等はこれを承諾する。また、加盟店は、当社から既に当該取引代金相当額の支払を受けている場合は、直ちにこれを当社に返還するものとする。なお、この場合、当社は、第23条第3項第5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
4 第1項により申込み又は承諾の取消しがなされた取引が銀行口座払いの場合において、当社が当該取引に係る取引代金相当額を加盟店に支払っていない場合は、当該取引代金相当額につき、本規約第23条第3項第5号に基づき、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額か
ら控除する方法により、サービス利用者に代わって、加盟店から返金を受けたものとみなす。また、当社が加盟店に既に取引代金相当額の支払をしている場合は、加盟店は、サービス利用者から代理受領権限の付与を受けている当社に対し、返金するものとする。なお、当社は、本規約第23条第3項第5号に従い、当該返還金額を当社の加盟店に対する支払金額から控除する方法により支払を受けることができるものとする。
2021 年 1 月改定
アプリ決済における JCB 取扱に関する特約
本特約は、楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約(以下「本規約」という。)第 3 条第 1項に基づき、楽天ペイメント株式会社(以下「当社」という。)が加盟店を代理して株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)との間で包括代理加盟店契約を締結した場合に、JCB が定め、ホームページにて公表する「JCB 通信販売加盟店規約」(以下「加盟店規約」という。)に付随して、加盟店に適用されるものとする。
なお、本特約に別段の定めがない限り、本特約および加盟店規約が本規約に、本特約が加盟店規約に、優先するものとする。
第1条 (総則)
1. 本特約は、本決済システムのアプリ決済において JCB ブランドカードを取り扱う場合の JCBと加盟店との間の契約関係(以下「加盟店契約」という)に関し、加盟店契約の締結方法、履行方法およびその内容等につき定めるものである。
2. 新規加盟希望者は、当社および JCB に対して、加盟店契約に基づき通信販売を開始する時
点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事項もxxであることを表明し、保証する。
(1) 第 11 条(通信販売の方法)第 1 項および第 3 項ならびに第 6 条(加盟店の責任)第 5 項および第 6 項を遵守するための体制を構築済みであること。
(2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、ま
た直近 5 年間に同法による処分を受けていないこと。
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、
また直近 5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと。
3. 加盟店は、前項の表明保証した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが
判明した場合、当社を通じて、JCB に対して、直ちにその旨を申告するものとする。
4. 加盟店は、加盟店契約成立後に本条第 2 項(1)に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは加盟店契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または本条第 2項(2)もしくは(3)に該当する事由が新たに生じた場合には、当社を通じて、JCB に対して、直ちにその旨を申告するものとする。これらのおそれが生じた場合も同様とする。
削除: 第 1
削除: 第 6
第2条 (用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとする。なお、本特約において別途定める場合を除き、本規約および加盟店規約の定義に従うものとする。
1. 「本契約」とは、本規約に定める「本契約」をいう。
2. 「加盟店」とは、本規約に基づき当社が認めた加盟店のうち、加盟店規約を承認のうえ、JCBに加盟を申込み、加盟を承諾された個人、法人および団体をいう。
3. 「新規加盟希望者」とは、新たに前号に定める加盟店になろうとする個人、法人および団体をいう。
4. 「JCB 立替払契約」とは、加盟店規約第 2 条第 15 項に定める JCB・加盟店間で締結される
立替払契約をいう。
5. 「当社立替払契約」とは、加盟店規約に基づいて JCB が加盟店に対して負う立替金支払債務について、当社がこれを立て替えて加盟店に支払う旨を定める JCB・当社間で締結される契約をいう。
6. 「手数料」とは、JCB 立替払契約または当社立替払契約に基づく対価として、当社または
JCB が加盟店から受領する手数料をいう。
7. 「立替払金」とは、JCB 立替払契約または当社立替払契約に基づいて行われた立替払にかかる金員をいう。
8. 「対象求償権」とは、当社が当社立替払契約によって取得した JCB に対する求償権をいう。
第3条 (包括代理xx)
1. 加盟店および新規加盟希望者は、当社に対し、以下の事項について包括的に代理する権限を付与するものとする。
(1) JCB との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意をすること
(2) 加盟店契約に関連する JCB との間の一切の取引
2. 加盟店および新規加盟希望者は、第 4 条に基づく新規加盟申請前に、以下の事項につき、当社に申告し、当社または JCB の調査を受けるものとする。なお、当社または JCB は新規加盟店申請の承認後も以下の事項について途上調査を行うことがあり、この場合、加盟店は当該調査に協力するものとする。
(1) 新規加盟希望者が行う取引の種類
(2) 次の区分に応じた新規加盟希望者の基本的な事項
① 新規加盟希望者が法人の場合:商号・名称、本店所在地、電話番号、法人番号、代表者の氏名および生年月日、その他当社または JCB 所定の事項
② 新規加盟希望者が個人事業主の場合:氏名、生年月日、住所、電話番号、その他当社ま
たは JCB 所定の事項
(3) 新規加盟希望者が通信販売において取扱う商品、権利または役務の種類
削除: 第 4
(4) 新規加盟希望者が用いる端末機(決済システム含む)の具体的な内容
(5) 本特約第 1 条第 2 項(2)および(3)にかかる事実の有無
(6) 新規加盟希望者に本特約第 1 条第 2 項(2)または(3)に反する事実がある場合には、再発防止に関する新規加盟希望者における体制整備の状況
(7) 新規加盟希望者の取引の相手方(消費者に限らない。以下、本条において「消費者等」という。)からの苦情の発生状況
(8) その他当社または JCB の指定する事項
3. 当社は、加盟店に、前項(1)から(4)の事項について変更の可能性が認められる場合、本特約第 1 条第 2 項(2)または(3)に違反する事実がある場合もしくはその疑いがある場合は、または加盟店に対して消費者等から苦情が発生し、加盟店に消費者等の利益の保護に欠ける行為が認められ、もしくはそのおそれがある場合には、JCB に対してその旨を通知することができる。
第4条 (加盟店の申請、承諾)
1. 新規加盟希望者は、当社を通じて、以下の書面を JCB に提出して新規加盟を申請するものとする。
(1) JCB 所定様式による加盟店申込書(商号 、代表者、本店所在地、電話番号、通信販売を行うすべての店舗・施設・設備(インターネット等の電子的な情報通信手段を用いて通信販売を行う場合にあっては、URL その他当社が事業を行う仮想空間を識別する記号等を含むものとする。以下「カード取扱加盟店舗」という)等、取扱商品等、その他当社または JCB が必要と認めた事項を記載したもの)
(2) 第 3 条第 2 項に基づく調査の結果を記載したもの
(3) その他加盟店審査のため当社または JCB が請求する資料
2. 前項の申請につき、JCB が新規加盟希望者を加盟店として適当と認めた場合には、JCB は新規加盟承諾の通知を当社に対して行うこととし、これをもって当該新規加盟希望者と JCBとの間に、本特約等に定める内容の加盟店契約が成立するものとする。
3. 本条第 1 項の申請につき、JCB が新規加盟希望者を加盟店として不適当と認めた場合に は、JCB は当該新規加盟希望者の新規加盟を拒否することができるものとする。この場合、 JCB および当社は、当該新規加盟希望者に対し、拒否の理由を開示しないものとし、これについて新規加盟希望者はあらかじめ承諾する。
第5条 (カード取扱い)
1. 加盟店は、あらかじめ当社を通じて、JCB に所定の書面その他当社または JCB が定める方法をもって、あらかじめカード取扱店舗、取扱商品等を届け出、JCB の承諾を得るものとす る。なお、加盟店がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とする。
2. 加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係および、カード取引システムを承認し、カード
削除: 第 1
削除: 第 1
削除: 第 1
削除: 第 3
の普及向上に協力するものとする。加盟店は、JCB またはカード会社よりカードの利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
3. 加盟店は、使用する端末機をあらかじめ当社を通じて JCB に届け出、JCB の承諾を得るものとする。なお、端末機の追加、変更および撤去についても同様とする。
第6条 (加盟店の責任)
1. 加盟店は、本規約、本特約の各条項、加盟店規約およびこれらに基づく覚書、特約等(以下、これらを総称して「本特約等」という)を承認し、これらを遵守するものとする。
2. 加盟店が本特約等または本特約等に基づく取引に関連して当社、JCB またはカード会社に損害を与えた場合には、当社、JCB およびカード会社が被った一切の損害を賠償する責任を負う。
3. 加盟店が本特約等に違反して通信販売を行った場合、当該加盟店は当該代金全部について、当社または JCB に対して一切の責任を負うものとする。
4. 加盟店は、当社、JCB、加盟店もしくはカード会社と会員との間に紛議が発生するおそれ、不正利用が発生するおそれ、または当社または JCB の信用が毀損されるおそれがあると当社または JCB が判断する取引であって、当社または JCB が本特約締結時または締結後に指定した取引に関して、通信販売を行わないものとする。
5. 技術の発展、社会環境の変化、実行計画の改定その他の事由により、以下の各号に該当するときは、当社または JCB は、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
(1) 加盟店がカードの不正利用を確認するための方法が、実行計画に掲げられた措置に該当しない可能性があるとき
(2) 前号のほか、不正利用を防止するために特に必要があるとき
第7条 (届出事項の変更)
1. 加盟店は、加盟店契約締結時または加盟店契約締結後に JCB に届け出た加盟店の事項
(氏名・名称または商号、代表者、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、カード取扱店舗、振込指定金融機関口座、ならびにカード番号等の保持状況等ならびに不正利用対策実施状況等を含むが、それらに限られない)に変更が生じた場合には、当社を通じて、直ちに JCB 所定の方法により、JCB へ届け出、JCB の承諾を得るものとする。
2. 前項の届け出がないために、当社もしくは JCB からの通知もしくは送付書類が延着し、もしくは到着しなかった場合、または当社もしくは JCB が送金した立替払金が延着し、もしくは着金しなかった場合には、通常到着または着金すべきときに加盟店に到着または着金したものとみなされ、当社または JCB が変更前の届出事項に基づき本特約に基づく取引を行った事による一切の紛議または加盟店の不利益もしくは損害について、当社または JCB は一切の責任を負わないことにつき、加盟店はあらかじめ承諾するものとする。
3. 加盟店は、第 3 条に定める前提条件が消滅、終了または解消し、当社の包括代理権が消滅した場合、当社が、直ちに JCB 所定の方法により、JCB へ届け出、JCB の承諾を得ることにつき、あらかじめ承諾するものとする。
4. 加盟店が、本特約とは別途、当社、JCB またはカード会社との間でカードその他の決済サービスの取扱いに係る加盟店契約等を締結している場合には、加盟店は、以下の事項を承諾するものとする。
(1) 加盟店が本条第 1 項または第 3 項の変更届出を行っていない場合であっても、加盟店が当社、JCB またはカード会社に届け出た情報に基づいて、JCB が当社または加盟店から本条第 1 項または第 3 項の変更届出があったものとして取扱うことがあること。
(2) 加盟店が当社、JCB またはカード会社との加盟店契約等に基づいて変更届出を行っていない場合であっても、加盟店が当社または JCB に届け出た情報に基づいて、当社、 JCB またはカード会社が加盟店から変更届出があったものとして取扱うことがあること。
5. 本条第 1 項または第 3 項の届け出がなされていない場合であっても、加盟店は、JCB が適法かつ適正な方法により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、JCB が本条第 1 項または第 3 項の変更届出があったものとして取扱うことがあることを承諾するものとする。
第8条 (地位の譲渡等)
1. 加盟店は、原則として、当社および JCB の事前の書面による承諾を得ることにより、本特約および加盟店契約上の地位を譲渡し、または会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができるものとする。
2. 加盟店は、加盟店の当社または JCB に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
3. 当社および JCB は、本特約上のすべての地位、または特定の提携ブランドカード取扱いに関する地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとする。
第9条 (本決済システムの運営に関する責任)
1. 加盟店は、本決済システムの運営等に際し、会員の保護の観点から以下の対応、措置を講
じるものとする。
(1) 会員との契約上のトラブルが発生した際に、xxxに反して一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、当社および加盟店が責任を取り得ない範囲について会員が理解できるよう明示すること。
(2) 会員からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置の上、会員に当該窓口への連絡手段を告知し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと。
2. 加盟店は、通信販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとする。
削除: 第 3
(1) 加盟店の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
(2) 会員に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、会員が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
(3) 電子商取引にあっては、会員との間での二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
3. 知的所有権に関して第三者からの異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責任において
解決するものとし、当社または JCB に一切の迷惑を掛けないものとする。
第10条 (業務の委託)
1. 加盟店は、当社に対し、加盟店契約に基づき本来加盟店が遂行すべき以下の各号その他包括代理契約に付随する特約の業務の全部または一部(以下「委託業務」という)を委託し、当社はこれを受託するものであり、当社は、第 3 条第 1 項(2)号に基づき、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を有するものとする。
削除: 第 3
(1) 第 4 条の新規加盟店の申請に関する業務
削除: 第 4
(2) 第 7 条の届出事項の変更に関する業務
削除: 第 7
(3) 加盟店規約第 12 条(通信販売の方法)の事前承認の取得に関する業務
(4) 第 12 条の立替払に関する業務
削除: 第 1
(5) 第 13 条の手数料の支払および立替払金の受領に関する業務
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(6) JCB に対するの立替払金の返還等に関する業務
(7) 本特約に関する、加盟店から JCB への通知、または JCB から加盟店への通知(通信販売の方法の通知を含む)、送付書類等の受領
(8) 上記業務に付随する一切の業務
2. JCB は、加盟店が本特約等の規定を遵守することを条件に、前項の業務委託を承諾し、当社が代理する委託業務について加盟店自身が行った場合と同様に取扱うものとする。
3. 加盟店が本特約等に違反しその他委託業務に関連して当社、JCB またはカード会社に損害を与えた場合には当社、JCB およびカード会社の被った損害を賠償する責任を負うものとする。
4. 当社または JCB は、本特約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとする。
第11条 (通信販売の方法)
1. 加盟店は加盟店規約第 12 条(通信販売の方法)および本規約の定めに則り、通信販売を行うものとする。
2. 加盟店規約の定めにかかわらず、JCB が別途通信販売の方法を指定し、当社に通知した場合には、加盟店は指定された方法により通信販売を行うものとする。
3. 加盟店は、本条第 1 項から前項までに定める手続きの履行、およびカード提示者がカード名義人本人であることの確認を、実行計画に従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
第12条 (立替払)
1. 当社は、JCB 立替払契約につき、本条第 2 項に基づき当社立替払契約が成立したものについて、同契約に基づき、JCB に代わって立替払をし、これによって対象求償権を取得する。
2. 当社立替払契約は、JCB 立替払契約が加盟店規約第 17 条第 2 項に基づいて加盟店・JCB間で成立したときをもって、同時に成立し、その効力が発生するものとします。
3. 加盟店は当社および JCB に対し、下記(1)から(2)の事項を表明および保証実施する。表明保証事項につき、誤りがあり、または不正確であったことが判明した場合には、加盟店は直ちに当社にその旨を書面により通知するものとする。
(1) 売上債権につき、加盟店が有効に取得し、加盟店のみに唯一絶対的に帰属しており、加盟店のみが売上債権に関する一切の処分権限を有していること。
(2) 売上債権につき、第三者に対する譲渡、担保設定、第三者に対する買取権、優先交渉権、その他の利用権の設定はなされておらず、当社または JCB の権利に損害を及ぼ す、または、そのおそれのある処分が一切行われておらず、かつ、加盟店が第三者のためにそのような処分を行う義務を負っていないこと。
4. 加盟店は、加盟店規約第 12 条(通信販売の方法)第 1 項および本規約に基づき通信販売の手続きを完了した場合は、JCB が当社または加盟店に対する立替払いを完了したか否かを問わず、会員に対して商品等の代金を直接請求する権利を行使しないものとし、JCB に対して債権買取代金および立替払金その他売上債権に関し、一切の請求を行うことができないものとする。ただし、当社または加盟店が会員からの申し出に基づき第 14 条に定める JCB 立替払契約または当社立替払契約の取消しを行った場合、または当社または JCB が第 17 条に基づき JCB 立替払契約の取消し・解除を行った場合であって、当社または加盟店が会員に対して商品等の代金を請求する適法かつ正当な権利が認められる場合はこの限りではない。
第13条 (手数料および支払い)
1. 本特約等に関する取引について加盟店が当社に対して支払う手数料の算定は、本規約第 21条第 1 項の規定に準じるものとする。
2. 加盟店規約に定める手数料は、前項に基づき加盟店が当社に対して支払う手数料に含まれるものとし、当社は加盟店を代理してこれを JCB に支払う。
3. 加盟店は、第 1 項により算出された手数料を前条に定める立替払いの支払いから控除されることにつき、同意する。
4. 金融情勢の変動等により、当社は、第 1 項の加盟店手数料の料率を改訂することがあり、加
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盟店は、これを承諾する。
5. 当社の前条に基づく加盟店に対する金員の支払いは、本規約第 23 条の定めに従って行われるものとする。
6. JCB が加盟店規約第 18 条第 7 項に基づいて立替払金から JCB の加盟店に対する債権の金額を差し引く場合、当社は、当該金額を次回以降に加盟店に対して支払う金額から差し引くことができるものとする。
7. 第 3 条に定める前提条件が消滅、終了または解消し、第 3 条に定める当社の包括代理権が消滅した場合等で、当社が本特約に定める代金受領権限を喪失した場合、当社および加盟店は、直ちに JCB に対しその旨を通知するものとする。
8. 立替払金の支払期日の 30 日前までに前項の通知が JCB に到達しなかった場合には、JCBが従前どおり当社の口座に振込入金することにより、当該加盟店に対する当該立替払金を弁済したものとみなされることにつき、加盟店はあらかじめ同意するものとする。
第14条 (通信販売の取消し)
加盟店は、加盟店規約または本特約により JCB 立替払契約または当社立替払契約を取消した売上債権の立替払金が支払い済みの場合には、当社に対して直ちにこれを返還するものとす る。この場合、当社は、当該立替払金相当額を次回以降に加盟店に対して支払う支払金から上記返還にかかる金額を差し引くことができるものとする。
第15条 (商品の所有権)
加盟店が会員に通信販売を行った商品の所有権は、当該売上債権に係る JCB 立替払契約が成立したときに JCB に移転するものとする。ただし、第 14 条または第 17 条により JCB 立替払契約が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、当該契約にかかる立替払金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときは加盟店が当該立替払金を、当社を通じて JCB に返還したときに、加盟店に戻るものとする。
第16条 (支払停止の抗弁等)
1. 会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、JCB またはカード会社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとする。
2. 前項に該当する場合の当社立替払契約にかかる立替払金の支払いは以下のとおりとする。
(1) 当該立替払金が支払い前の場合には、当社は加盟店に対する当該立替払金の支払いを、保留または拒絶することができるものとする。
(2) 当該立替払金が支払い済みの場合には、加盟店は当社に対し、当該立替払金を直ちに返還するものとする。また、当社は当該立替払金相当額を次回以降に当該加盟店に対して支払う立替払金から差し引けるものとする。
(3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該立替払金を支払うものとする。
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なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
3. 会員と当社または加盟店との間に第 6 条第 4 項に定める紛議が生じ、会員が通信販売代金の支払いを拒んだときの立替払金の支払いについても、前項を準用するものとする。
第17条 (立替払契約の取消しまたは解除等)
1. JCB が加盟店規約第 23 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第 1 項各号に基づいて JCB 立替払契約の取消しまたは解除を行う場合、当社は加盟店に対し、当社所定の方法により通知するものとする。また、加盟店が取消しまたは解除の対象となった当社立替払契約の立替払金を既に受領している場合には、加盟店は、直ちにこれを当社に返還するものとする。また、この場合、当社は当該立替払金相当額を次回以降に当該加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとする。
2. 当社が本規約第 36 条第 1 項の調査を行う場合ならびに JCB が、加盟店規約第 23 条(立替払契約の取消しまたは解除等)第 1 項各号および加盟店規約第 22 条(調査協力、資料の提出)第 1 項各号、第 2 項および第 3 項に基づく調査を行う場合、当社は当該調査が完了するまで立替払金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当社立替払契約を取消しまたは解除することができるものとする。なお、加盟店は売上票、通信販売の申込みに関する証跡、商品等の発送に関する証 跡、商品等の受領書・明細等を提出する等、上記調査に協力するものとする。調査が完了し、調査を行った者が当該立替払金の支払いを相当と認めた場合には、当社は当該当社立替払金を支払うものとする。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
第18条 (差押等の場合の処理)
本特約等に基づき加盟店が当社に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
第19条 (有効期間)
本特約の有効期間は、本契約の有効期限と同じとする。なお、当社と JCB の間の包括代理加盟店契約が終了した場合は、加盟店契約も終了するものとする。
第20条 (解約等)
加盟店規約第 35 条の規定にかかわらず、加盟店契約の解約については、本規約第 44 条の規定に従うものとする。
第21条 (契約解除)
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1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店規約第 36 条に定める解除事由に該当し、加盟店契約が解除された場合、当社は、本契約を解除できるものとし、その取扱いは本規約第 46 条の規定に準じるものとする。
2. 前項による本契約の解除は、当社による加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第22条 (契約終了後の処理)
1. 前条以外の規定により本契約および加盟店契約が終了した場合、契約終了日までに行われた通信販売は有効に存続するものとし、当社および JCB は、当該通信販売を本特約に従い取扱うものとする。ただし、当社および JCB が別途合意をした場合および当社が本特約に基づく代理受領権限を喪失した場合には、JCB は、自らの責任で加盟店に対して立替払い金を支払うものとする。
2. 前条の規定により本契約および加盟店契約が終了した場合、当社は、JCB 立替払契約または当社立替払契約が成立している売上債権について、加盟店に対する立替払金の支払いを保留することができるものとし、JCB 立替払契約または当社立替払契約が取消しまたは解除された場合、加盟店は当社に対し立替払金の支払いを請求することはできず、加盟店が当該立替払金を受領済みの場合、これを当社に返還するものとする。
第23条 (本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項については、JCB 所定の加盟店規約が適用されるものとし、同規約にも定めのない事項については、本規約および JCB が別に定めるお取扱いガイドその他の取扱要領等(JCB がホームページに公表する内容を含む)に従うものとする。取扱要領等にも定めのない事項については、その都度当社および JCB が協議のうえこれを定めるものとする。
第24条 (本特約の変更等)
当社は、JCB と協議のうえ合意し、加盟店に通知した場合は、本特約を変更できるものとする。
<提携ブランドカード>
提携ブランドカード会社 | 提携ブランドカード |
◆アメリカン・エキスプレス・インターナショナ ル・インコーポレイテッド(日本支社) | アメリカン・エキスプレスカード |
2020 年 7 月追加
QR 決済サービスにおける JCB 通信販売加盟店規約の加盟店特約
第1条(適用)
1. 本特約は、加盟店が楽天ペイメント株式会社(以下「QR 事業者」という)の運営する「楽天ペイ(実店舗決済)」(以下「QR 決済サービス」という)を利用して JCB のカード取引システムに基づき信用販売を行う場合に、JCB 通信販売加盟店規約(以下「原規約」という)と併せて、加盟店に対して適用されます。
2. 本特約の内容は、原規約の内容に優先して、加盟店に対して適用されます。本特約に定めのない事項については、原規約が適用されます。
3. 第 2 条に定めるものを除き、本特約における用語は、原規約に定める意味で用いられるものとします。
第2条(定義)
原規約にかかわらず、以下の用語は、それぞれ以下の意味で用いられるものとします。
1. 会員が QR 事業者との契約に基づき、QR 決済サービスを利用するために用いるスマートフォンその他の端末であって、QR 決済サービスを利用した場合の支払方法として、JCB 所定のクレジットカード、デビットカードまたはプリペイドカードが登録されている端末(以下「会員 使用端末」という)は、原規約第 2 条第 5 項に定める「カード」に含まれるものとします。なお、原規約において用いられる「カード」という用語は、文脈に応じて、①会員使用端末、および
②QR 決済サービスを利用した場合の支払手段として会員使用端末に登録されているカード発行会社が会員に対して発行したカード(原規約において元々定義されている「カード」とい う)の両方の意味において用いられるものとします。
2. 原規約第 2 条第 11 項にかかわらず、QR 決済サービスを利用した取引は、加盟店が会員に対して対面で商品等を販売し、または役務を提供している場合であっても、「通信販売」に当たるものとみなして、原規約が適用されるものとします。
3. 「対象求償権」とは、加盟店が通信販売により取得した売上債権ごとに加盟店契約に基づき JCB が負担する立替払債務につき、QR 事業者が JCB に代わって加盟店に立替払いすることによって取得した JCB に対する求償権をいいます。なお、第 3 条第 4 項に定めるとおり、加盟店は、JCB に対して、立替払いを請求することは一切できません。
第3条(原規約の変更)
1. 原規約第 8 条(通信販売にかかわる広告)、第 10 条(申込受付方法)、第 11 条(通信販売の運営に関する責任)第 2 項および第 19 条(通信販売の取消し)第 1 項は、本特約が適用される通信販売には適用されないものとします。
2. 原規約第 12 条(通信販売の方法)に定める通信販売の方法が、QR 事業者が定める QR 決済サービスに関する利用約款(以下「QR 利用約款」という)に定める方法によって通信販売
を行うものとします。
3. 原規約第 15 条(商品等の送付、提供)は、以下のとおり読み替えるものとします。
(1) 加盟店は、通信販売を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡し、または提供するものとします。
(2) 加盟店は、通信販売を行ったときに直ちに商品等の引渡しまたは提供を行わない場合には、会員に書面をもって商品等の引渡しまたは提供の時期等を通知するものとします。
4. 原規約の定めにかかわらず、QR 事業者は、会員に対する QR 決済サービスにより加盟店が会員に対して取得した売上債権に係る取引代金相当額につき、JCB に代わって加盟店に立替払いすることによって対象求償権を取得し、JCB は、当該立替払いにより QR 事業者が JCB に対して取得する立替払金相当額の対象求償権につき、QR 事業者に支払うものとします。なお、加盟 店は、本項に基づく QR 事業者からの立替払いにより会員に対し当該売上債権を請求できなくなること、および、加盟店が JCB に対して立替払いその他一切の請求を行うことができないことを承諾するものとします。
2020 年 7 月追加