サービスの種類 サービスの概要 L-net 一斉同報サービス 事業用電気通信設備および蓄積交換機の組合せによるFAX同報サービス。 Host to FAX、およびAuto 帳票サービス 契約者のホストコンピュータやパソコンと蓄積交換機を接続し、コンピュータ内の情報を直接FAXに配信・同報するサービス。
ファックスネットワークサービス利用規約
日本テレネット株式会社
目 次 | ||
第1章 | x x | 1 |
第2章 | 契約の締結等 | 2 |
第3章 | サービス | 5 |
第4章 | 利用料金 | 5 |
第5章 | 契約者の義務等 | 6 |
第6章 | 当社の義務等 | 9 |
第7章 | 損害賠償等 | 10 |
第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
1.当社は、この利用規約に基づき、ファックスネットワークサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス 利用規約に基づき当社が契約者に提供する第20条第1項に規
定するサービス
(2)契約者 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し本サービスの提供を
受ける者
(3)利用契約 利用規約に基づき当社と契約者の間に締結される本サービスの
提供に関する契約
(4)利用契約等 利用契約および利用規約
(5)本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュー
タ・電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
(6)本サービス用設備等 本サービス用設備および本サービスを提供するために当社が電
気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7)契約者設備等 本サービスの提供を受けるために契約者が設置するコンピュー
タ・電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
(8)ユーザーID 当社が契約者に付与するパスワードと組み合わせて、契約者を
識別するために用いられる契約者固有の符号
(9)パスワード ユーザーIDと組み合わせて、契約者を識別するために用いら
れる契約者固有の符号
第3条(通知)
1.当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めがない限り、電子メール、書面または当社のホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力が生じるものとします。
第4条(利用規約の変更)
1.当社は、利用規約を随時変更することがあります。この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて変更後の新利用規約を契約者に通知するものとします。
第5条(権利・義務の譲渡禁止)
契約者は、利用契約上の地位および利用契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に
譲渡してはならないものとします。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、現在、次の各号のいずれにも該当、帰属しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当、帰属しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団関係企業
(3)総会屋
(4)社会運動・政治活動等標ぼうゴロ
(5)特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第7条(法令遵守)
1.当社および契約者は、開示する(または、される)情報を、情報の取り扱いに関する次に示す法令、ならびに関連するガイドライン、条例等に沿って適切に取り扱うものとします。
(1)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2)著作xx(昭和45年法律第48号)
(3)不正競争防止法(平成5年法律47号改正)
(4)個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(5)特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)
2.契約者は次の情報・文書については、本サービスを利用しないことを確約するものとします。
(1)犯罪を構成する行為(売春、児童ポルノ、わいせつ文、図面、賭博、など)とその勧誘等を内容とする情報・文書
(2)健全な市民の社会生活、平穏な私生活の妨げとなる行為(違法金融、過剰金融、不当投資、暴利売買など)の勧誘等を内容とする情報・文書
(3)第三者を誹謗し、侮辱する情報・文書
(4)その他、上記に準ずる健全な受信者を顰蹙させる情報・文書
3.契約者が、第三者から受託した情報・文書について本サービスを利用することを希望する場合は、契約者は予め当社に委託先を明示して当該情報・文書を提示し、当社の文書による承諾を受けた上で利用するものとします。ただし、当社が承諾した場合においても、当該情報・文書の本サービス利用に伴う諸問題については、一切契約者が責任を負担するものとします。
第8条(合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で利用規約および利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判
所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(準拠法)
利用規約およびこれに基づく利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
第10条(協議)
利用契約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は、契約者と当社は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第2章 契約の締結等
第11条(利用契約の単位)
利用契約は、本サービスの種類ごとに締結されるものとします。
第12条(利用契約の締結)
1.利用契約は、本サービスの利用の申込者が必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
2.本サービスの利用申込者は、利用規約の内容を承諾のうえかかる申込みを行うものとし、本サービスの申込者が申込みを行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
3.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの申込者および契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約が解除されたことがあるとき
(2)利用申込書に虚偽の記載、誤記があったときまたは記入漏れがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と認めたとき
第13 条(契約者の名称の変更等)
1.契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先、契約者設備等の移転その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の指定する方法により、変更予定日の30日前までにその旨を当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより、契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第14 条(一時的な中断および提供の中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備の故障により保守を行うとき
(2)本サービス用設備の障害等、運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(3)電気通信事業者等が電気通信サービスを中止したとき
(4)通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったとき
(5)その他、天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知のうえ、本サービスの提
供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第17条(当社からの解約)第1項各号のいずれかに該当する場合または契約者が利用料金の未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第15条(最短利用期間)
1.本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第16条(契約者からの解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余期間に対応する基本料金、月額固定料金およびその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
第16条(契約者からの解約)
契約者は、解約希望日の3ヶ月前までに当社所定の解約申込書を提出することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合または解約希望通知日から解約希望日までの期間が3か月未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より3か月後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
第17条(当社からの解約)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1)利用申込書その他通知内容等に虚偽の記載または記入漏れがあった場合
(2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(3)破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、または民事再生手続開始の申立があったとき
(4)監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止したとき
(5)その振出し、引受け、保証にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなり、または支払停止状態に至ったとき
(6)解散したとき
(7)その他、契約者の資産、信用、支払能力に重大な変更が生じたとき
(8)契約者が第12条(利用契約の締結)第3項各号に掲げる事由に該当することが判明したとき
(9)第5条、第6条、第7条のいずれかに違反した場合
(10)その他、当社が利用契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき
2.契約者に前項各号の事由が生じたときは、契約者は、契約者が当社に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を当社の指定した方法で支払うものとします。また、当社は、契約者が期限の利益を喪失した場合で、契約者が金額の確定していない債務を当社に負担している場合は、当社が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けることを求めることができるものとします。なお、この保証金は、契約者が当社に負担する全ての債務に充当することができるものとします。
第18 条(本サービスの廃止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の3か月前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当社は、すでに支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割り計算にて契約者に返還するものとします。
第19条(契約終了後の処理)
1.契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれにかかわるすべての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物をふくみます。以下同じとします)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備等などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用に当たって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
第20条(本サービスの種類)
1.当社が一般的に提供する本サービスの種類およびその内容は、下記のとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
サービスの種類 | サービスの概要 |
L-net 一斉同報サービス | 事業用電気通信設備および蓄積交換機の組合せによるFAX同報 サービス。 |
Host to FAX、および Auto 帳票サービス | 契約者のホストコンピュータやパソコンと蓄積交換機を接続し、コ ンピュータ内の情報を直接FAXに配信・同報するサービス。 |
2.契約者は、以下の事項を了承のうえ、本サービスを利用するものとします。
(1)第39条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3.本サービスの具体的な内容は、別途当社が契約者に交付するマニュアル等に定めるものとします。また、当社は、前項に規定する本サービスの種類を変更・追加することがあります。
第21条(提供区域)
本サービスの提供区域は、利用契約で特に定める場合を除き、日本国内とします。ただし、ファックス送信については、国際電気通信事業を実施している電気通信事業者が電話サービスを提供する地域で送信可能な地域とします。なお、IP電話を宛先とするファックス送信につきましては、ご利用の電気通信事業者によっては、送信ができないまたは送信されても画像品質が著しく低下する
等の制約が生じる場合があります。
第4章 利用料金
第22条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法は、別紙の料金表に定めるとおりとします。
第23 条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了までの期間(以下「利用期間」といいます)について、別紙の料金表に定める利用料金およびこれらにかかる消費税等を利用契約に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払いを完了しない場合、当社は、第14条(一時的な中断および提供の停止)第3項の定めに従い、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第14条(一時的な中断および提供の停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等の支払いを要します。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該利用料金およびこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
第24 条(利用料金等の請求・支払方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月、当社が指定する締日における利用料金およびこれにかかる消費税相当額を請求します。
2.契約者は、前項の請求額を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。なお、支払いに要する振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第25条(相殺)
当社は、契約者が当社に支払うべき金銭債務があるときは、本規約に基づき、契約者に支払うべき金額と当該債務の対等額について相殺することができるものとします。
第26 条(延滞利息)
1.契約者は、利用料金その他の債務を所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で当社が指定した期日までに支払うものとします。ただし、支払い期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2.前項の支払いに要する振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第27 条(端数処理)
1.利用料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じ場合は、受付単位で計算し、その端数を切り捨てます。
2.利用料金にかかる消費税の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じる場合は、利用料金合計額で計算し、その端数を四捨五入します。
第5章 契約者の義務等
第28 条(自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします)に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がされた場合、自己の責任と費用をもって処理し、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対しクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.契約者は、第三者に対して自己が申込んだ本サービスを再販売または使用を許諾する等(その契約形態を問いません)して本サービスを利用させた場合には、利用規約の適用上、当該第三者の利用行為は契約者の利用行為とみなします。当社は、当該第三者の利用行為が利用規約の各規定に違反する等した場合には、当該規定の定めに従い、本サービスの提供停止、損害賠償請求、利用契約の解約等の措置を講ずるものとします。
3.本サービスを利用して契約者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社は、その内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
4.本サービスに使用されるFAX番号は、契約者が責任を持って管理し、提供されるものであり、当社はその内容についていかなる責任も負わないものとします。また、別紙に定める条件に達した不達FAX番号ならびに当社あてにFAX配信停止依頼があった番号については、当社において同番号を削除し、配信停止できるものとします。
5.当社は、契約者が故意または過失により当社に損害を与えたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第29条(設備の設置・維持管理)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備等を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.本サービス利用のための回線の一端がある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、本サービス用設備を設置する必要がある場合、これに必要な場所は、契約者が提供するものとします。
3.前項の本サービス用設備に必要な電力は、契約者が提供するものとします。
4.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、下記の事項を遵守するものとします。
(1)本サービス用設備を分解し、もしくは損壊し、または本サービス用設備に線条その他の導体を連絡してはなりません。また、契約者設備等の接続または保守のための必要がある場合に、本サービス用設備を取り外し、移動し、変更することを希望するときには、当社にその旨を事前に連絡していただきます。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、本サービス用設備に他の機械、付加物品等を取り付けてはなりません。
(4)本サービス用設備を善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。
5.契約者は、前項の規定に違反して本サービス用設備を亡失または損傷したときは、当社が指定する
期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。この場合において、契約者が支払う費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
6.当社は、契約者が本条第3 項から第5 項の規定に従わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第30 条(契約者設備等に異常がある場合の検査)
1.契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その契約者設備等に故障のないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとします。
2.当社は、前項の確認に際して契約者から要請があったとき、または本サービスの円滑な提供に支障がある場合において当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者設備等について検査を受けることを求めることができるものとします。
3.当社が検査により本サービス用設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者設備等にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、契約者が支払う費用の額は、当該費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第31 条(ユーザーIDおよびパスワード)
1.契約者は、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有してはならないとともに、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます)するものとします。ユーザーIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身およびその他の者が損害を被った場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。
2.契約者のユーザーIDおよびパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
3.第三者が契約者のユーザーIDおよびパスワードを用いて本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者は、かかる利用についての利用料金の支払いその他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、契約者は、当該損害を賠償するものとします。ただし、当社の故意または過失によりユーザーID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第32条(バックアップ)
契約者は、契約者が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社は、かかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第33条(契約者の遵守事項)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(3)利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(6)他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある、または公序良俗に反する画像、文書、コ
ンテンツ等を送信または掲載する行為
(7)無限連鎖講を開設、またはこれを勧誘する行為
(8)プログラム(電子計算機に対する指令であって一つの結果を得ることができるように組み合わされたものをいう)を用いて、文字、番号、記号その他の符号を、もっぱらFAX番号等として利用することが可能な符号を作成するため、自動的に組み合わせる方法で作成したF AX番号に、画像、文書等を送信する行為
(9)他者の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(10)承諾を得ていない一般消費者向けに広告を目的としたFAXを送信する行為ならびにFA Xの受信を拒否した者へのFAXを送信する行為
(11)その他法令もしくは公序良俗に違反し、または他者に不利益を与える行為もしくはそのおそれのある行為
2.契約者は、本サービスの利用にあたり、以下に定める事項を遵守するものとします。
(1)不達となった宛先のFAX番号、承諾を得ていない一般消費者のFAX番号ならびに受信を拒否した者のFAX番号等の削除、FAX送信宛先リストのクリーニングを徹底すること
(2)送信する情報(データ・コンテンツ等)に含まれる個人情報等の宛先情報に含まれる個人情報について、当該個人情報を適法に取得すること
3.契約者は、本条第1項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
4.当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第1項・第2項のいずれかに該当するものであること、または契約者の提供した情報が第1項・第2項のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、当社は、契約者の行為または契約者が提供または伝送する(契約者の利用とみなされる場合を含みます)情報(データ、コンテンツを含みます)を監視する義務を負うものではありません。
(1)第1項・第2項の規定に違反する行為をやめるように要求すること
(2)第三者との間でxxxx等の解消のための協議を行なうよう要求すること
(3)契約者に対して情報発信の停止を要求すること
(4)事前に通知することなく契約者が発信する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が受信できない状態に置くこと
(5)事前に通知することなく本サービスの提供を停止すること
(6)第17 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約すること
5.契約者は、本サービスの利用にあたり、送信する情報(データ、コンテンツ等)に含まれる個人情報等の宛先情報に含まれる個人情報について、当該個人情報を適法に取得しなければなりません。
第6章 当社の義務等
第34 条(善管注意義務)
当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第35条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、本サービス用設備に障害が生じ、または本サービス用設備が滅失・損傷したことを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理し、または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する、当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者および当社は、それぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第36 条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条(秘密の保護)に基づき保護します。また、通信の秘密は、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存し、適正な期間経過後、速やかにかつ確実に破棄するものとします。
2.当社は、契約者が第33条(契約者の遵守事項)の規定に違反する行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、または正当防衛もしくは緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供することができます。
第36条の2(個人情報の提供及び利用に関する同意)
1.「個人情報」とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。
2.「預託個人情報」とは、前項に規定された個人情報のうち、当社が本サービスの遂行のために預託された以下の情報をいいます。
(1) 本サービス遂行のため、当社が契約者から提供を受けた個人情報
(2) 本サービス遂行にあたり、当社が業務上知り得た上記以外の契約者の個人情報
3.契約者及び当社は、預託個人情報の取扱いについて関係する法令、xxxxxx等を遵守するものとします。
4.契約者は、本サービスを利用するために預託個人情報を当社に開示すること、ならびに、当社が預託個人情報を本サービスの遂行に必要な範囲で利用すること及び、当社が提供している本サービス以外のサービスを案内することに同意するものとします。
5.当社は、預託個人情報を本サービス遂行に必要な範囲内で適切に取り扱います。
第37 条(機密情報等の取り扱い)
当社は、契約者が希望する場合は、個人情報を含む機密情報の取り扱いについて、別途「機密保持契約」を締結するものとします。
第7章 損害賠償等
第38 条(損害賠償の制限)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用契約等に関して当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、または当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には、契約者が第35条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施した時に限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、当社は賠償責任を負わないものとします。
(1)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係る料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(2)当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、本サービスの開始までの期間が
1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切り捨て)に発生した当該本サービスに係る料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3)前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係る料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
第39 条(免責)
1.本サービスまたは利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)契約者設備等の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3)本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて、当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの本サービス用設備への侵入
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6)当社が定める手順、セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
(7)本サービス用設備のうち、当社の製造にかからないソフトウェア(OS,ミドルウェア、D BMS等)およびデータベースに起因して発生した損害
(8)本サービス用設備のうち、当社の製造にかからないハードウェアに起因して発生した損害
(9)当社以外の電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制処分
(11)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
以上
附則 : この規約は、平成21年 1月 1日に施行されました。
: この規約は、平成23年 9月 1日に改正されました。
: この規約は、平成24年10月27日に改正されました。
: この規約は、平成26年 7月 1日に改正されました。
: この規約は、平成29年 12月 1日に改正されました。
別紙
1.第28条第4項に定める条件は以下の通りとします。
(1)「3 カ月連続6 回以上不達。又は月間連続10 回以上不達」
(2)弊社にて、未加入電話あるいは利用休止番号と識別できたもの