Contract
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 競争参加者の資格(第4条-第6条) 第3章 公告等及び競争(第7条-第19条) 第4章 落札者の決定等(第20条-第23条)第5章 指名競争契約(第24条-第26条) 第6章 随意契約(第27条-第31条)
第7章 契約の締結(第32条-第38条) 第8章 監督及び検査(第39条-第45条)
第9章 代価の納入及び支払(第46条-第47条)第10章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
平成16年4月1日
規則第70号最終改正 平成28年3月31日
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構会計規則(平成16年規則第65号。以下「会計規則」という。)に基づき、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)における売買、賃貸借、請負その他の契約に関する必要な事項を定め、契約事務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(準用規定)
第2条 機構における契約の一般的約定事項に関しては、会計規則及びこの規則に定めるもののほか、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用する。
(政府調達の取扱い)
第3条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は、別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第4条 機構長は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計規則第17条に規定する競争に付するときは、被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(競争に参加させないことができる者)
第5条 機構長は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後二年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後二年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第6条 一般競争に加わろうとする者の資格について、物品の製造・販売等の競争参加にかかるものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を、建設工事の競争参加にかかるものについては、文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を、それぞれ機構における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 前項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により、一般競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は
1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができる。
3 指名競争の参加競争者の資格については、前2項を準用するものとする。
第3章 公告等及び競争
(一般競争入札の公告)
第7条 機構長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一 競争入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 競争執行の場所及び日時
五 入札保証金及び契約保証金に関する事項六 その他必要と認める事項
(指名競争入札における指名通知)
第9条 機構長は、指名競争に付そうとするときは、第8条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を、その指名する者に書面をもって通知しなければならない。
(入札保証金)
第10条 機構長は、競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。
一 国債 二 地方債
三 政府保証債四 小切手
五 郵便為替証書
六 郵便振替の支払証書
七 その他機構長が確実と認める担保
(入札保証金の免除)
第11条 機構長は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の
全部又は一部を免除することができる。
一 競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(予定価格の作成)
第12条 機構長は、競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面により作成しなければならない。
2 前項に規定する書面は封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は、競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第14条 機構長は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
一 調達件名二 入札金額
三 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
四 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 機構長は、あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
3 機構長は、代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者から代理委任状を提出させなければならない。
4 機構長は、競争参加者等に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れて密
封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(開札)
第15条 開札は、競争参加者等を立ち会わせて行わなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第16条 機構長は、競争参加者等及び入札執行事務に関係ある職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 機構長は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の延期又は廃止)
第17条 機構長は、競争参加者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札をxxに執行することができない状況にあるものと認められるときは、当該競争入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札書)
第18条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
一 競争に参加する資格のない者の提出した入札書二 調達件名及び入札金額のないもの
三 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
四 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)
五 調達件名に重大な誤りがあるもの六 入札金額の記載が不明確のもの
七 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの八 その他入札に関する条件に違反した入札書
2 機構長は、競争参加者等には、前号各号の一に該当する入札書は、無効なものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(再度入札)
第19条 機構長は、開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の制限に達した入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第20条 機構長は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第21条 会計規則第19条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、次の各号の一に該当する場合とする。
一 相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
二 その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(最低価格の入札者の調査)
第22条 機構長は、競争入札を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、次の各号の一に該当することとなった場合は、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
一 工事の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接工事費から直接仮設工事費相当額を控除した額を下回る入札価格であった場合
二 製造その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接工事費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
三 請負契約で特別なものについては、第1号又は第2号の規定にかかわらず、競争入札ごとに2分の1から10分の8までの範囲内の割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とする。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第23条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約書の取り交わし後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約書の取り交わしをしないときは、機構に帰属させるものとする。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第24条 会計規則第17条の規定により指名競争に付することができる場合は、請負契約(政府調達に関する協定に該当するものを除く。)であって、次に掲げる場合とする。一 契約の種類により、その適正な履行を図るための資材の搬入、物件の納入場所等を
考慮する必要があるとき。
二 特殊な工事、製造について実績があるものに行わせる必要があるとき。三 特殊な技術、機械等を必要とする工事等を実施するとき。
四 予定価格が別表第1に定める基準額を超えないとき。
(指名の基準)
第25条 指名競争において、第6条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)を準用するものとする。
(競争参加者の指名)
第26条 機構長は、指名競争に付するときは、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第27条 会計規則第17条の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
二 緊急の必要により競争に付することができないとき。三 競争に付することが不利と認められるとき。
四 予定価格が別表第2に定める基準額を超えないとき。五 国、地方公共団体と契約するとき。
六 外国で契約するとき。
七 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき。
八 落札者が契約を結ばないとき。
2 前項第7号に規定する随意契約の場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第8号に規定する随意契約の場合は、その落札金額の制限内に限るものとする。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(競争に付することが不利と認められる場合)
第28条 前条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは、次の一に該当する場合とする。
一 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
二 随意契約によれば、時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがあること。
三 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売り惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあること。
四 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
(予定価格調書の省略)
第29条 第12条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認め られるとき。
二 予定価格が100万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるとき。
(分割契約)
第30条 第27条第1項第7号及び第8号に規定する随意契約の場合は、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でx
xに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第31条 随意契約によろうとするときには、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第32条 会計規則第20条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りでない。
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 違約金条項
九 その他必要な事項
(契約書の作成)
第33条 機構長は、競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは、契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 随意契約により契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第34条 会計規則第20条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる場合とする。
一 第6条の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が150万円を超えない契約を締結するとき。
二 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して物品を引き取るとき。 三 第1号に規定するもの以外の随意契約について契約書を作成する必要がないと認め
られるとき。
(請書等の徴取)
第35条 機構長は、前条により契約書の作成を省略する場合においても、単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等については、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第3号及びこれに準ずる契約その他機構長が支障のないものと認めるときは請書の徴取を省略することができる。
(契約保証金)
第36条 機構長は、契約の相手方を決定したときは、その相手方に対し契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他必要がないと認められる場合においては、その全部または一部を納めさせないことができる。
2 第10条第2項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(契約保証金の処理)
第37条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
2 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、機構に帰属させるものとする。
(契約にかかる期間)
第38条 機構長は、継続して行う物件の買入その他契約について、経済性を総合的に考慮した上で安定的な履行の確保、コストなどを勘案し、複数年での契約を行うことができる。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第39条 会計規則第21条第1項に規定する監督は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
2 監督職員は、機構長の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第40条 会計規則第21条第2項に規定する検査の方法は、検査を命ぜられた者(以下
「検査職員」という。)が、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
2 検査職員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を第42条に規定する検査調書に記載するものとする。
(検査の時期)
第41条 検査は、相手方から給付を完了した旨の通知を受領後10日以内に実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第42条 検査職員は、検査を完了した場合においては、第43条に定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
(検査調書の省略)
第43条 前条に規定する検査調書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が200万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
(監督及び検査の委託)
第44条 機構長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により機構の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、機構の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
(兼職の禁止)
第45条 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の収納)
第46条 機構長は、資産を貸し付け、使用させ、譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は、その代価を前納させなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その代価を後納又は分納させることができる。
一 官公署、特殊法人、公益法人及び独立行政法人に貸付等をする場合二 契約の性質上やむを得ないと認められる場合
(代価の支払)
第47条 代価の支払は、給付の完了を確認後、速やかに支払い手続きを行うものとす る。
2 機構長は、契約の性質上前項の規定によりがたいときは、別に支払期間を約定することができる。
3 機構長は、契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
第10章 雑則
(雑則)
第48条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月1日)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年12月1日)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年11月1日)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日)
この規則は、平成22年3月11日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
指名競争によることができる場合の基準額
契約の種類 | 予定価格 |
工事又は製造の請負契約 | 500万円 |
財産の買入契約 | 300万円 |
物件の借入契約 | 160万円 |
財産の売払契約 | 100万円 |
物件の貸付契約 | 50万円 |
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約 | 200万円 |
別表(第27条関係)
随意契約によることができる場合の基準額
契約の種類 | 予定価格 |
工事又は製造の請負契約 | 250万円 |
財産の買入契約 | 160万円 |
物件の借入契約 | 80万円 |
財産の売払契約 | 50万円 |
物件の貸付契約 | 30万円 |
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約 | 100万円 |