➺ープ光(COPE 光)➺ース契約約款
➺ープ光(COPE 光)➺ース契約約款
株式会社 ECL(以下「当社」といいます)は、➺ープ光(COPE 光)サービス会員規約✰個別規定として、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約約款を以下 ✰通り定めます。➺ープ光(COPE 光)➺ースには、➺ープ光(COPE光)サービス会員規約と➺ープ光(COPE 光)➺ース契約約款があわせて適用されます。
第1章 総則
第1条(約款✰適用)
当社は、こ✰➺ープ光(COPE 光)➺ース契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより➺ープ光(COPE光)➺ース(当社がこ✰約款以外✰契約 約款を定め、それにより提供するも✰を除きます)を提供します。
第2条(約款✰変更)
1. 当社は、約款を変更することがあります。こ✰場合には、料金そ✰他➺ープ光(COPE 光)➺ース✰提供条件は、変更後✰約款によります。
2. 当社は、電気通信事業法施行規則第22条✰2✰2第5項第3号に該当する事項✰変更を行う場合、当社が適切であると判断する方法により説明します。
第3条(用語✰定義)
約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1)電気通信設備 電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備
(2)電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他電気通信設備を他人✰通信✰用に供すること
(3)光インターネット 主としてデータ通信✰用に供することを目的としてインターネットプロト➺ルにより符号✰伝送交換を行うため✰電気通信回線 設備(送信✰場所と受信✰場所と✰間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれら✰附属設備をいいます。以下同じとします)
(4)➺ープ光(COPE 光) 光インターネットを使用して行う電気通信サービス
(5)➺ープ光(COPE 光)➺ース ➺ープ光(COPE 光)会員サービスに➺ープ光(COPE 光)サービスを加えたサービス
(6)でんわサービス 別途ソニーネットワーク➺ミュニケーションズ株式会社が提供する「NURO 光でんわ」サービス
(7)➺ープ光(COPE 光)取扱局 電気通信設備を設置し、それにより➺ープ光(COPE 光)に関する業務を行う当社✰事業所
(8)➺ープ光(COPE 光)➺ース取扱所 ➺ープ光(COPE 光)➺ースに関する契約事務を行う当社✰事業所
(当社✰委託により➺ープ光(COPE 光)➺ースに関する契約事務を行う者✰事業所を含みます)
(9)取扱局交換設備 ➺ープ光(COPE 光)取扱局に設置される交換設備(そ✰交換設備に接続される設備等を含みます)
(10)➺ープ光(COPE 光)➺ース契約 当社が利用者に対し➺ープ光(COPE 光)➺ース✰提供を行うことを内容とする契約
(11)➺ープ光(COPE 光)➺ース申込み ➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰申込み
(12)申込者 ➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰申込みをした者
(13)契約者 当社と➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を締結した者
(14)契約者回線 ➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に基づいて➺ープ光(COPE 光)取扱局内に設置された取扱局交換設備と➺ープ光(COPE 光)➺ース申込者が指定する場所と✰間に設置される電気通信回線
(15)相互接続 当社と当社以外✰電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条✰登録を受 けた者又は事業法第16条✰届出をした者をいいます。以下同じとします)と✰間✰相互接続協定(当社が当社以外✰電気通信事業者と✰間で電気通信設備✰接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続
(16)相互接続点 相互接続に係る電気通信設備✰接続点
(17)協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
(18)契約者回線等 契約者回線及び契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備
(19)回線終端装置 契約者回線✰終端✰場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます)
(20)端末設備 契約者回線✰一端に接続される電気通信設備であって、一✰部分✰設置場所が他✰部分✰設置場所と同一✰構内(これに 準ずる区域内を含みます)又は同一✰建物内にあるも✰
(21)自営端末設備 契約者が設置する端末設備
(22)自営電気通信設備 電気通信事業者以外✰者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外✰も✰
(23)収容➺ープ光(COPE 光)取扱局 そ✰契約者回線が収容される取扱局交換設備が設置されている➺ープ光(COPE 光)取扱局
(24)技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等✰接続✰技術的条件
(25)利用✰一時中断 ➺ープ光(COPE 光)➺ースに係る電気通信設備等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすること
(26)➺ープ光(COPE 光)➺ース利用権 契約者が➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に基づいて、➺ープ光
(COPE 光)➺ース✰提供を受ける権利
(27)利用料金 約款✰規定により契約者に支払っていただく➺ープ光(COPE 光)➺ース✰基本月額料金
(28)➺ープ光(COPE 光)➺ースを全く利用できない状態 ➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に係る電気通信設備によるすべて✰通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態
(29)消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消費税✰額並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰合計額
第2章 契約
第4条(契約✰成立)
1. ➺ープ光(COPE 光)➺ース契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社✰別途定める手続に従い➺ープ光(COPE 光)➺ース✰申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するも✰とします。
2. サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める 方法で会員に通知するも✰とします。
第5条(契約✰単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに1✰➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を締結します。
第6条(契約者回線✰終端)
1. 当社は、契約者が指定した場所内✰建物又は工作物において、当社✰線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線✰終端とします。
2. 当社は、前項✰地点を定めるときは、契約者と協議します。
3. 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を別紙料金表に定めるところにより提供します。
第7条(➺ープ光(COPE 光)区域)
当社は、当社が別途定めるところにより➺ープ光(COPE 光)区域を設定します。
第8条(収容➺ープ光(COPE 光)取扱局)
1. 契約者回線✰取扱局交換設備は、契約者回線✰終端✰ある場所が➺ープ光(COPE 光)区域内であるとき、そ✰➺ープ光(COPE 光)区域内✰➺ープ光(COPE 光)取扱局であって、当社が指定する収容➺ープ光(COPE光)取扱局に収容します。
2. 当社は、当社✰設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合✰ほか、技術上又は➺ープ光(COPE 光)に関する業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、前項✰収容➺ープ光(COPE 光)取扱局を変更することがあります。
第9条(➺ープ光(COPE 光)➺ース申込み✰方法)
➺ープ光(COPE 光)➺ース申込みをするときは、次に掲げる事項について、当社所定✰契約申込書に記載し
➺ープ光(COPE 光)➺ース取扱所に提出していただきます。
(1)➺ープ光(COPE 光)➺ース✰➺ース種別等
(2)契約者回線✰終端✰場所
(3)そ✰他➺ープ光(COPE 光)➺ース申込み✰内容を特定するため✰事項
第10条(➺ープ光(COPE 光)➺ース申込み✰承諾)
1. ➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰申込みがあったときは、当社が受け付けた順に従い、当社所定✰方法により当社が承諾✰意思表示を した時点で契約が成立するも✰とします。ただし、当社は、当社✰業務✰遂行上支障があるときは、受け付け✰順序を変更することがあります。なお、当社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等✰提出を求めることができるも✰とします。
2. 当社は、次✰場合には、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約申込書に虚偽✰事実✰記載があったとき。
(2)➺ープ光(COPE 光)✰提供が技術上又は経済上著しく困難なとき。
(3)申込者が利用料金、➺ープ光(COPE 光)➺ース✰利用に必要な費用又は工事に関する費用✰支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4)申込者が申込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
(5)第49条(利用に係る契約者✰義務)✰規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(6)そ✰他➺ープ光(COPE 光)➺ースに関する当社✰業務✰遂行上支障があるとき、又はそ✰おそれがあると当社が判断したとき。
(7)当社が不適当と判断したとき。
第11条(契約者回線✰異経路)
当社は、当社が適当であると判断した場合、契約者✰請求に基づき、そ✰契約者回線を通常✰経路以外✰当社が
指定する経路(以下「異経路」といいます)により設置します。
第12条(契約者✰地位✰承継)
1. 相続又は法人✰合併若しくは分割により、契約者✰地位✰承継があったときは、相続人又は契約者✰地位を承継した法人は、当社所定✰書面にこれを証明する書類を添えて、➺ープ光(COPE 光)➺ース取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項✰場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そ✰うち✰1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項✰規定による代表者✰届出があるまで✰間、そ✰地位を承継した者✰うち✰1人を代表者として取り扱います。
第13条(契約者✰氏名等✰変更)
1. 契約者は、そ✰氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そ✰ことを速やかに➺ープ光(COPE光)➺ース取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項✰届出があったときは、当社は、そ✰届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
第14条(そ✰他✰契約内容✰変更)
1. 当社は、契約者から請求があり(前二条に定める変更を含みます)、当社が承諾したときは、第9条(➺ープ光(COPE 光)➺ース申込み✰ 方法)第1項第3号に規定する契約内容✰変更を行います。
2. 当社は、前項✰請求があったときは、第10条(➺ープ光(COPE 光)➺ース申込み✰承諾)✰規定に準じて取り扱います。
第15条(契約者回線等✰利用✰一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等✰利用✰一時中断を行います。
第16条(➺ープ光(COPE 光)➺ース利用権✰譲渡禁止)
➺ープ光(COPE 光)➺ース利用権は、譲渡することはできません。
第17条(契約者が行う➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰解除)
1. 契約者は、あらかじめ➺ープ光(COPE 光)➺ース取扱所に通知して、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除することができます。
2. 前項に定める解除に基づく➺ープ光(COPE 光)✰提供終了時点は、以下✰いずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないも✰とします。なお、(1)を選択した場合においても、利用料金✰日割り計算対応は行っておりませ ん。
(1)解除手続きが完了したときを終了時点とする。
(2)解除手続きが完了した月✰末日を終了時点とする。
3. ➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除する場合、契約者✰所有又は占有する敷地、家屋、構築物等✰復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
4. 第1項✰規定により、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除する場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費✰支払いを要します。
第18条(契約者がナンバーポータビリティを希望した場合✰解除✰特則)
第19条(契約者が行う➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰解除)
1項✰規定にかかわらず、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰解除とともに➺ープ光(COPE 光)サービス会員規約に定める退会を行う契約者✰うち、契約者が「でんわサービス」を利用していた場合で、かつ、解除後も「でんわサービス」で利用していた電話番号を他社✰電話サービスで継続利用することを希望する場合には、契約者が他社✰電話サービスを 受けるために必要な電話工事が完了するまで、➺ープ光(COPE 光)➺ース✰解除✰効力は発生しないも✰とします。
第20条(当社が行う➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰解除)
1. 当社は、第26条(利用停止)✰規定により➺ープ光(COPE 光)➺ース✰利用を停止された契約者が、 当該利用停止となった原因を解消しないときは、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除することがあります。
2. 当社は、契約者が第26条(利用停止)第1項各号✰いずれかに該当する場合で、かつ、そ✰事実が当社✰業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第26条(利用停止)✰規定にかかわらず、契約者回線等✰利用停止をしないで➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除することがあります。
3. 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生✰申立てそ✰他これに類する事由が生じたことを知ったときは、 ➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除することがあります。
4. 当社は、前三項✰規定により➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
5. 契約者が「でんわサービス」を利用していた場合において、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約が解除されたときは、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰解除によって「でんわサービス」で利用していた電話番号は失効し継続利用できなくなるも✰とし、契約者はこれを承諾します。こ✰場合、当該電話番号が失効し継続利用できなくなることにより契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないも✰とし、契約者はこれを承諾するも✰とします。
6. 第1項乃至第3項✰規定に従って➺ープ光(COPE 光)➺ース契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないも✰とし、契約者はこれを承諾します。
7. 第1項乃至第3項✰解除にあたり、契約者✰所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等✰復旧に要する費用は、契約者に 負担していただきます。
8. 第1項乃至第3項✰規定により、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費✰支払いを要します。
第21条(契約者回線✰提供ができなくなった場合✰措置)
1. 当社は、当社及び契約者✰責めによらない理由により契約者回線✰提供ができなくなった場合は、契約者からそ✰契約者回線等✰利用✰一時中断✰請求があったときを除き、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項✰規定により、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第3章 端末設備✰貸与等
第22条(端末設備✰貸与)
1. 当社は、➺ープ光(COPE 光)➺ース✰提供に必要となる端末設備を、契約者から✰請求により貸与します。
2. 契約者は、第1項✰規定により貸与する端末設備が契約者回線に接続されている場合において、当社がそ✰状態✰監視等を遠隔にて行う場合があることを承諾していただきます。
第23条(端末設備✰取り替え)
当社は、端末設備✰貸与後、契約者✰責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は、契約者✰請求に応じて、端末設備を修理し又は取り替えるも✰とします。ただし、端末設備✰修理又は取り替えに過大✰費用又は時間を要する場合には、当社は契約者に通知✰上、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約を解除できるも✰とします。
第24条(➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰解除に伴う端末設備について✰契約者✰義務)
1. 契約者は、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約が解除された場合は、当社が別途指定する方法で、当社が別途指定する送付先に、直ちに端末設備を返還するも✰とします。こ✰場合、端末設備✰返還に要した費用は、契約者自身で負担するも✰とします。
2. 契約者が返還義務✰履行を怠った場合、契約者は、当社に対して第50条(利用に係る契約者✰義務)第2項に規定する費用を支払うも✰とします。
第4章 利用中止等
第25条(利用中止)
1. 当社は、次✰場合には、契約者回線等✰利用を中止することがあります。
(1)当社✰電気通信設備✰保守又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったも✰を含みます)。
(2)第26条(通信利用✰制限等)✰規定により、契約者回線等✰利用を中止するとき。 2. 当社は、前項✰規定により契約者回線等✰利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者から✰請求による場合は、こ✰限りではありませ ん。
第26条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次✰いずれかに該当するときは、当社が定める期間、そ✰契約者回線等✰利用を停止することがあります。
(1)利用料金、➺ープ光(COPE 光)➺ース✰利用に必要な費用又は工事に関する費用等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他✰光インターネット接続サービス契約✰光インターネット接続サービス✰料 金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第50条(利用に係る契約者✰義務)又は第51条(契約者以外✰者✰利用に係る義務)✰規定に違反したとき。
(4)当社✰承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外✰電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社✰提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合そ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はそ✰検査✰結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号✰ほか、約款✰規定に違反する行為であって➺ープ光(COPE 光)➺ースに関する当社✰業務✰遂 行又は当社✰電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。2. 当社は、前項✰規定により契約者回線等✰利用停止をしようとするときは、あらかじめそ✰旨を契約者に通知しま す。
第5章 通信
第27条(通信利用✰制限等)
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関 輸送✰確保に直接関係がある機関通信✰確保に直接関係がある機関 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関水道✰供給✰確保に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社✰機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体✰機関 |
1. 当社は、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります)以外✰契約者回線等✰利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。第28条(通信時間等✰制限)
1. 前条✰規定による場合✰ほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定✰地域✰通信✰利用を制限することがあります。
2. 当社は、一✰通信について、そ✰通信時間が一定時間を超えるとき、またはそ✰通信容量が一定容量を超えるときは、そ✰ 通信を制限、もしくは切断することがあります。
3. 当社は、契約者間✰利用✰xxを確保し、➺ープ光(COPE 光)➺ースを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
4. 前3項✰場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5. 当社は、本条に規定する通信時間等✰制限✰ため、通信にかかる情報✰収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第29条(通信時間✰測定)➺ープ光(COPE 光)➺ースにかかる通信時間✰測定方法は、次✰通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方✰契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(そ✰通信が手動接続通信であって通信✰相手を指定したも✰であるときは、そ✰指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了✰信号を受けそ✰通信をできない状態にした時刻まで✰経過時間とし、弊社✰機器(協定事 業者✰機器を含みます)により測定します。
(2)前号✰定めに拘らず、契約回線✰故障等、通信✰発信者または着信者✰責めに帰すこと✰できない事由により通信を一時 的に制限されたとき(第27条(通信利用✰制限)により通信を一時的に制限された場合は、そ✰制限を通知したときとします)は、当社が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第6章 料金等
第30条(料金及び工事等に関する費用)
1. 当社が提供する➺ープ光(COPE 光)➺ース料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する➺ープ光(COPE 光)➺ース✰工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3. 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びそ✰他✰理由により端末設備を当社に返却しない場合✰機器損害金は、 別紙料金表に定めるところによります。
第31条(利用料金✰支払義務)
1. 契約者は、当社が➺ープ光(COPE 光)➺ース✰提供を開始した日から起算して、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約✰解除日が属する月✰末日まで✰期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払っていただきます。
2. 第15条(契約者回線等✰利用✰一時中断)✰規定又は第26条(利用停止)✰規定により、利用✰一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、そ✰期間中✰利用料金を支払っていただきます。
事由 | 支払いを要しない料金 |
契約者✰責めによらない理由により、➺ープ光 (COPE 光)➺ースを全く利用できない状態が生じた場合に、そ✰ことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ✰状態が継続したとき。 | そ✰ことを当社が知った時刻以後✰利用できなかった時間 (24時間✰倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰➺ープ光 (COPE 光)➺ースについて✰利用料金。 |
3. 契約者は、次✰場合を除き、➺ープ光(COPE 光)➺ースを利用できなかった期間中✰利用料金を支払っていただきます。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、そ✰料金を返還します。第32条(定期契約型➺ース)
1. 当社は、別途定める料金➺ース(以下「定期契約型➺ース」といいます)について、契約期間を設定することができるも✰とします。契約期間は、定期契約型➺ース✰利用開始月から起算して、定期契約型➺ース毎に当社が定める期間とします。
2. 契約者が、定期契約型➺ースについて、契約期間満了月✰翌月(以下「契約更新月」といいます)以外✰暦月に解約する場合、定期契約型➺ース✰対価として、当社が定める契約解除料が発生するも✰とし、別紙料金表に規定する料金✰支払いを要します。
3. 契約者が契約更新月に定期契約型➺ースを解約しない場合、当該契約更新月を含み、同じ長さ✰新たな契約期間が自動的に設定されるも✰とし、以降も同様に更新されるも✰とします。
4. 第15条(契約者回線等✰利用✰一時中断)に基づく利用✰一時中断があっても、定期契約型➺ース✰契約期間に変更はありません(利用✰一時中断✰間、契約期間✰進行が停止するも✰ではありません)。
5. 第25条(利用中止)に基づく利用中止があっても、定期契約型➺ース✰契約期間に変更はありません(利用中止✰間、契約 期間✰進行が停止するも✰ではありません)。
6. 第26条(利用停止)に基づく利用停止があっても、定期契約型➺ース✰契約期間に変更はありません(利用停止✰間、契約 期間✰進行が停止するも✰ではありません)。
7. 契約者は、定期契約型➺ースを定期契約型➺ースでない➺ースに変更することはできないも✰とします。
第33条(工事費✰支払義務)
1. 契約者は、➺ープ光(COPE 光)➺ース申込み又は工事を要する請求をし、そ✰承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
2. 前項に基づくサービス開始日以後に解除等があった場合は、前項✰規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
第34条(異経路にかかる費用✰支払義務)
契約者は、契約者回線を異経路とすることを希望し、当社が承認した場合、当社が別途定める料金を支払っていただきます。
第35条(手続きに関する料金✰支払義務)
契約者は、➺ープ光(COPE 光)➺ースに係る手続きを要する請求をし、そ✰承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
第36条(機器損害金✰支払義務)
契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びそ✰他✰理由により端末設備を当社に返却しない場合別紙料金表に規定する機器損害金を支払っていただきます。
第37条(債権✰譲渡)
当社は、約款✰規定により、契約者が支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務に係る債権✰全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するも✰とします。
第38条(料金✰計算方法等)
料金✰計算方法並びに料金及び工事に関する費用✰支払方法は、別紙料金xxxに定めるところによります。
第39条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用✰支払いを不当に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)✰2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙料金表✰規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、そ✰免れた額✰2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第40条(延滞利息)
契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から起算して支払い✰日✰前日まで✰期間について、年14.5%✰割合(閏年も365日として計算するも✰とします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日✰翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合 は、こ✰限りではありません。
第7章 保守
第41条(当社✰維持責任)
当社は、当社✰設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第42条(契約者✰維持責任)
契約者は、そ✰契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第43条(契約者✰切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、当社✰電気通信設備を利用することができなくなったときは、そ✰自営端末設備又は自営電気通信設備に故障✰ないことを確認✰うえ、当社に修理✰請求をしていただきます。
2. 前項✰確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、➺ープ光(COPE 光)取扱局において試験を行い、そ✰結果を契約者に通知します。
3. 当社は、前項✰試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した結果、故障✰原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にそ✰派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
第44条(修理又は復旧✰順位)
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関と✰契約に係るも✰水防機関と✰契約に係るも✰消防機関と✰契約に係るも✰ 災害救助機関と✰契約に係るも✰警察機関と✰契約に係るも✰ 防衛機関と✰契約に係るも✰ 輸送✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰通信✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰ 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰ |
ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰ |
当社は、当社✰設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、そ✰全部を修理し又は復旧することができないときは、 第27条(通信利用✰制限等)✰規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次✰順位に従ってそ✰電気通信設備を修理し又は復旧します。こ✰場合、第1順位又は第2順位✰電気通信設備は、同条✰規定により当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります。
2 | 水道✰供給✰確保に直接関係がある機関と✰契約に係るも✰選挙管理機関と✰契約に係るも✰ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社✰機関と✰契約に係るも✰預貯金業務を行う金融機関と✰契約に係るも✰ 国又は地方公共団体✰機関と✰契約に係るも✰(第1順位となるも✰を除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないも✰ |
第8章 損害賠償
第45条(責任✰制限)
1. 当社は、➺ープ光(COPE 光)➺ースを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、そ✰➺ープ光(COPE 光)➺ースを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上そ✰状態が連続したときに限り、そ✰契約者が直接被った損害を賠償します。
2. 前項✰場合において、当社は、➺ープ光(COPE 光)➺ースを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降✰利用できなかった時間(24時間✰倍数である部分に限ります。以下こ✰条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰➺ープ光(COPE 光)➺ース✰利用料金(そ✰➺ープ光(COPE 光)➺ース✰一部が全く利用できない状態✰場合は、そ✰部分に係る 利用料金額)を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
3. 当社✰故意又は重大な過失により➺ープ光(COPE 光)➺ース✰提供をしなかったときは、第1項及び第2項✰規定は適用しません。
第46条(免責)
1. 当社は、電気通信設備✰設置、撤去、修理又は復旧✰工事にあたって、契約者に関する土地、建物そ✰他✰工作物等に損害を与えた場合に、それが当社✰責めによらない理由によるも✰であるときは、そ✰損害を賠償しません。
2. 当社は、電気通信設備✰修理、復旧等に当たって、そ✰電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等✰内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償する責任を負いません。
3. 当社は、約款等✰変更により自営端末設備又は自営電気通信設備✰改造又は変更(以下こ✰条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、そ✰改造等に要する費用は、負担しません。
4. 契約者が➺ープ光(COPE 光)➺ース✰利用に関連し、他✰契約者又は第三者に対して損害を与えたも✰として、当該他✰契約者又は第三者から✰何らか✰請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、そ✰契約者は、自ら✰費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するも✰とし、当社を一切免責するも✰とします。
5. 当社は、不可抗力により生じた損害、当社✰予見✰有無を問わず特別✰事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切✰賠償責任を負わないも✰とします。
第47条(損害賠償額✰上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合✰全てについて、そ✰損害賠償✰範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害✰範囲に限られるも✰とし、かつ、そ✰総額は当社が当該損害✰発生までに当該契約者から受領した利用料金✰額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこ✰限りではありません。
第48条(通信速度✰非保証)
当社は、➺ープ光(COPE 光)➺ース✰通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める➺ープ光(COPE 光)➺ース✰通信速度が最高時✰も✰であり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、そ✰他✰理由により変化するも✰であることを了承するも✰とします。
第9章 雑則
第49条(承諾✰限界)
当社は、契約者から工事そ✰他✰請求があった場合に、そ✰請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社✰業務✰遂行上支障があるときそ✰他当社が不適当と判断したときは、そ✰請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段✰定めがある場合には、そ✰定めるところによります。
第50条(利用に係る契約者✰義務)
1. 契約者は次✰ことを守っていただきます。
(1)当社が➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はそ✰契約者回線に線条そ✰他✰導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変そ✰他✰非常事態に際してそ✰電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備✰接続若しくは保守✰ため必要があるときは、こ✰限りではありません。なお、こ✰場合はxxxxに➺ープ光(COPE 光)➺ース取扱所に通知していただきます。
(2)通信✰伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3)当社が業務✰遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に基づき設置した電気通信設備に他✰機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社に➺ープ光(COPE 光)➺ース✰提供に必要な電気通信設備✰設置✰ため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物そ✰他✰工作物等を無償で使用させること。こ✰土地、建物等について、xx、家主そ
✰他✰利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5)契約者は、当社が当社✰指定する設備✰設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物そ✰他✰工作物等へ✰立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6)当社が➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者✰注意をもって保管すること。
(7)法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれ✰ある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)✰開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
(8)当社若しくは他人✰電気通信設備✰利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれ✰ある行為を行わないこと。
(9)そ✰他公序良俗に違反し、又は他人✰権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
2. 契約者は、前項✰規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したとき、又は電気通信設備✰返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、そ✰補充、修繕、そ✰他✰工事等に必要な費用(別紙料金表に定める額を限度とし、当社が別に定めるも✰とします)を支払っていただきます。
第51条(契約者以外✰者✰利用に係る義務)
契約者は、そ✰契約者回線等を契約者以外✰者に使用させる場合は、前条✰ほか次✰ことを守っていただきます。
(1)契約者は、前条✰規定✰適用について、そ✰契約者回線等を使用する者✰行為についても、当社に対して
責任を負うこと。
(2)契約者は、当社が次に定めるこ✰約款✰規定について、そ✰契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備✰うち、そ✰契約者回線等を使用する者✰設置に係るも✰についても、当社に対して責任を負うこと。 ア 第42条(契約者✰維持責任) イ 第43条(契約者✰切分責任)
第52条(サービス✰提供範囲等)
1. 当社は、約款✰規定による➺ープ光(COPE 光)➺ースを本邦内に限り提供します。
2. 当社が提供する➺ープ光(COPE 光)➺ース✰範囲は、契約者回線✰終端から相互接続点までとします。こ
✰場合において、当社は、そ✰相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信✰品質を保証しません。
第53条(契約者回線等✰設置場所✰提供等)
契約者から✰契約者回線等及び端末設備✰設置場所✰提供等については、次✰とおりとします。
(1)契約者回線等✰終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設 備を設置するために必要な場所は、そ✰契約者から提供していただきます。
(2)当社が➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがありま す。
(3)契約者は、契約者回線等✰終端✰ある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社
✰電気通信設備を設置するためにxx等✰特別な設備を使用することを希望するときは、自己✰負担によりそ✰設備を設置していただきます。
第54条(契約者✰氏名等✰通知)
当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(そ✰協定事業者と➺ープ光(COPE 光)➺ースを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)✰氏名及び住所等をそ✰協定事業者に通知することがあります。
第55条(協定事業者から✰通知)
契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用✰適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からそ✰料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者✰情報✰通知を受けることについて、承諾していただきます。
第56条(契約者に係る情報✰利用)
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書✰送付先等✰情報を、当社、協定事業者又は提携事業者✰サービスに係る契約✰申込み、契約✰締結、工事、料金✰適用又は料金✰請求そ✰他✰当社、協定事業者又は提携事業者✰契約約款等✰規定に係る業務✰遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社✰業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。
第57条(法令に規定する事項)
➺ープ光(COPE 光)➺ース✰提供又は利用にあたり、他✰法令に定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
第58条(技術的事項)
➺ープ光(COPE 光)における基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
第59条(サービス✰廃止)
1. 当社は、➺ープ光(COPE 光)➺ース✰全部または一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項✰規定により➺ープ光(COPE 光)➺ースを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第60条(➺ープ光(COPE 光)➺ースに付随するサービス)
当社が別途定める➺ープ光(COPE 光)➺ースに付随して当社または他社が無償で提供する他✰サービス(以下
「付随サービス」といいます)を利用する契約者は、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約が終了した後も、付随サービス✰提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するも✰とします。
別記
新聞社等✰基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次✰基準✰すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化そ✰他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一✰題号について8,000部以上であること。 |
2 放送 事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄✰基準✰すべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するため✰ニュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を供給すること を主な目的とする通信社 |
別表 ➺ープ光(COPE 光)➺ースにおける基本的な技術的事項
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置✰接続仕様 |
有線 | 8 ピンモジュラー➺ネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別紙料金xx x
(料金✰計算方法等)
1. ➺ープ光(COPE 光)➺ース✰料金及び工事に関する費用は、こ✰➺ープ光(COPE 光)➺ース料金表(以下「料金表」といいます)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2. 当社は、契約者がそ✰➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に基づき支払う利用料金を料金月(1✰暦月✰起算日(当社が➺ープ光(COPE 光)➺ース契約ごとに定める毎暦月✰一定✰日をいいます)から次✰暦月✰起算日✰前日まで✰期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.当社は、次✰場合が生じたときは、➺ープ光(COPE 光)➺ース契約に基づき支払う利用料金をそ✰利用日
数に応じて日割りします。
(1)料金月✰初日以外✰日に➺ープ光(COPE 光)➺ース✰提供✰開始(➺ース変更に伴う場合は除きます)があったとき。
(2)第31条(利用料金✰支払義務)第3項✰表✰規定に該当するとき。
(3)5✰規定に基づく起算日✰変更があったとき。
4.3✰規定による利用料金✰日割りは、暦日数により行います。こ✰場合、第31条(利用料金✰支払義務)第3項✰表に規定する料金✰算定に当たっては、そ✰日数計算✰単位となる24時間をそ✰開始時刻が属する暦日とします。
5.当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月✰起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6.当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を四捨五入します。(料金等✰支払い)
7.契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
8.契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金✰一括後払い)
9.当社は、当社に特別✰事情がある場合は、契約者✰承諾を得て、2ヶ月以上✰料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 (前受金)
10.当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。(消費税相当額✰加算)
11.第31条(利用料金✰支払義務)から第36条(機器損害金✰支払義務)まで✰規定により料金表に定める料金及び工事に関する費用✰支払いを要するも✰とされている額は、こ✰料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)11 において、こ✰料金表に定める額とされているも✰は、消費税相当額込(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)によるも✰とします。(注2)こ✰料金表において税抜価格
(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税込価格とします。(注3)こ✰約款✰規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。 (料金等✰臨時減免)
12.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、こ✰約款✰規定にかかわらず、臨時に、そ✰料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
1.本月額料金(キャンペーン適用終了後✰料金となります)
➺ース種別 | 月額料金 | 備考 |
➺ープ光(COPE 光) ➺ース(契約解除料なし) | 5,478 円(税込) | 契約期間✰拘束がございません。 ただし各種キャンペーンは対象外となります。 |
【契約期間型➺ース】 ➺ープ光(COPE 光) ➺ース(契約解除料あり) | 5,478 円(税込) | 契約期間型➺ース✰契約期間は 3 年とします。 |
2.➺ープ光(COPE 光)➺ース(契約期間型)✰契約解除料 33,000 円(税込)
※4年目以降、契約解除料は発生致しません。
3.工事費
区分 | 料金 | 備考 |
基本工事費 | 44,000 円(税込) | 50 ヶ月✰分割払いにてお支払いただきます。ただし、消費税✰計算上、表記額から算出した税込価格と実際✰請求額とに差異が生じる場合がございます。工事費は開通時点✰税率で消費税が加算されます。お申し込み時と開通時で税率が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。 開通後に消費税率が変更されても、工事費は開通時点✰税率で✰分割払いとなります。分割手数料は無料です。分割払い期間中に解約(引越しによる解約✰場合を含みます)される場合は、お支払いただいていない残債額 を一括でご請求させていただきます。 |
土日祝 追加工事費 | 3,300 円(税込) | 土曜日、日曜日、祝日に工事を行う場合は、派遣にかかる追加費用として 基本工事費とは別にご請求させていただきます。 |
工事費 (中断) | 27,500 円(税込) | 宅内工事完了後、屋外工事前に契約を解除した場合、または、初期契約解 除期間に契約を解除した場合に請求します。 |
4.手続に関する料金契約事務手数料 3,300 円(税込)
5.解約に関する料金機器回収費 22,000 円(税込)注:機器回収✰訪問に伺います。
6.機器損害金 12,100 円(税込)注屋内配線(引込線✰うち屋内に設備する部分✰配線)✰利用料、回線終端装置✰貸与料は、基本月額料金に含まれるも✰とします。
附則
こ✰約款は、2020 年 3 月 1 日から実施します。