当社は原則としてお電話にて旅行契約のお申込みを承ります。この場合、お支払方法はJCBクレジットカード、現金・JCBデビットカード・JCBプリペイドカード等の方 法がございます。また、当社はお客様が当社営業所にご来店の上で、お申し込み金を添えて旅行契約をお申し込みいただいた場合、これを承ります。
ご旅行条件書【手配旅行】
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2.手配旅行契約
(1)当社と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行代金」といいます)のほか、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます)を申し受けます。
(4)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書および当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
(5)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当の事由により、運送・宿泊等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の取扱料金を支払わなければなりません。
(6)当社は、手配旅行契約の履行にあたって、手配の全部または一部を日本国内または日本国外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
当社は原則としてお電話にて旅行契約のお申込みを承ります。この場合、お支払方法はJCBクレジットカード、現金・JCBデビットカード・JCBプリペイドカード等の方法がございます。また、当社はお客様が当社営業所にご来店の上で、お申し込み金を添えて旅行契約をお申し込みいただいた場合、これを承ります。
(1)JCBクレジットカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合
①当社は、お電話等にてJCBクレジットカードをお持ちのご本人様から旅行契約のお申し込みを承ります。この際、お客様は、JCBクレジットカードに関する情報のJCBクレジットカードの会員番号、有効期限およびご参加される全員の氏名、年齢、住所ならびに依頼しようとする旅行サービスの内容(以下「必要事項」といいます)を当社にお申し出いただきます。
②旅行契約は、当社がお電話等で予約の承諾を通知した時点で成立いたします。この際、お申し込み金は不要です。ご旅行代金は、第6項(1)の方法でお支払いいただきます。
(2)本項(1)以外(現金・JCBデビットカード・JCBプリペイドカード等)の方法で旅行契約のお申し込みをされる場合
①いずれのお支払い方法の場合も、お申し込み金をお支払いいただきます。お申し込み金は、旅行代金の20%~旅行代金金額までとなります。
②お電話等による旅行契約のお申し込みをされる場合、本項(1)①または(2)④・⑥の、JCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードに関する情報以外の必要事項をお申し出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、予約の承諾のむねを通知した日の翌日から起算して5日以内にお申し込み金をお支払いいただき、当社がお申し込み金を受領したときに成立いたします。この期間内にお申し込み金の支払いがなされない場合は、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。なお、ご旅行代金は、第6項(2)の方法でお支払いいただきます。
③当社営業所にご来店の上でお申し込みをされる場合、旅行契約は当社が予約の承諾をしお申し込み金を受領したときに成立いたします。なお、ご旅行代金は、第6項(2)の方法でお支払いいただきます。
④JCBデビットカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合、当社はお電話等にてJCBデビットカードをお持ちのご本人様から旅行契約のお申し込みを承ります。この際、お客様はJCBデビットカードに関する情報のJCBデビットカードの会員番号、有効期限およびお申し込み・ご参加される全員の氏名、年齢、住所ならびにご参加ご希望コース名、出発日等のお申し込みに関する必要事項を当社にお申し出いただきます。
⑤前④の場合、旅行契約は当社がお電話等で予約の承諾を通知した時点で成立いたします。お申し込み金は予約の承諾のむねを通知した日の翌日から起算して2営業日以内に、口座振替の方法でお支払いいただき、口座振替日がお申し込み金に関するJCBデビットカードのご利用日となります。なお、ご旅行代金は、第6項(2)の方法でお支払いいただきます。
⑥JCBプリペイドカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合、当社はお電話等にてJCBプリペイドカードをお持ちのご本人様から旅行契約のお申し込みを承ります。この際、お客様はJCBプリペイドカードに関する情報のJCBプリペイドカードの会員番号、有効期限およびお申し込み・ご参加される全員の氏名、年齢、住所ならびにご参加ご希望コース名、出発日等のお申し込みに関する必要事項を当社にお申し出いただきます。
⑦前⑥の場合、旅行契約は当社がお電話等で予約の承諾を通知した時点で成立いたします。お申し込み金は予約の承諾のむねを通知した日の翌日から起算して2営業日以内に、チャージ残高の減算の方法でお支払いいただき、チャージ残高の減算日がお申し込み金に関するJCBプリペイドカードのご利用日となります。なお、ご旅行代金は、第6項(2)の方法でお支払いいただきます。
(3)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者(本項(1)①または(2)④・⑥の場合はJCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードをお持ちのご本人様)から、旅行申し込みがあった場合、当該契約責任者が契約の締結および解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増加または減少は構成者に帰属するものとします。
(8)取消料対象期間外にお申し込みをされた場合、当時点において、満席その他の事由で旅行契約の締結がただちにできないときは、当社はそのむねを説明して次の取り扱いをします。
①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、お申し込みを承ります。
②手配の完了等で当社が旅行契約の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間に入る日よりも前にお客様にそのむねを通知します。
③前②の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引き続き希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限
(以下「契約待機可能期限」といいます)を確認し、手配の完了に向けて努力します。
(9)取消料対象期間内にお申し込みをされた場合、当時点において、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結がただちにできないときは、当社はそのむねを説明して次の取り扱いをします。
①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、お申し込みを承り、かつ契約待機可能期限を確認した後に、手配の完了に向けて努力をします。
(10)本項(8()9)の場合、手配の完了は保証されたものではありません。
(11)本項(8()9)の場合で(、2)のお申し込み方法の場合、当社はお預かり金として、お申し込み金と同一の金額を申し受けます。
(12)本項(8()9)の場合で、同(8)③・(9)①の契約待機可能期限内に契約締結可能時点が到来した場合で、この時点までにお客様から当該申し込みの撤回の連絡がなく、かつ当社が契約締結が可能となったむねをお客様に連絡したときは、この時点で成立します。
(13)当社は、申込手続完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)等の連絡に係る営業日・営業時間・連絡先等を案内します。
4.お申し込み条件
(1)お申し込み時点で未xxの方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、そのむねを旅行申し込み時にお申し出ください。
(4)第3項(1)・(2)④・⑥の場合で、お客様のJCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードがご利用いただけないとき、またはお客様がJCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードにより決済すべき「お支払い対象旅行費用」等に係る債務の額が、JCBクレジットカードまたはJCBデビットカードのご利用限度額またはJCBプリペイドカードのご利用限度額およびチャージ残高を超えるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
(5)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面のお渡し
(1)契約書面
当社は、手配旅行の成立後すみやかに、JCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードをお持ちのご本人様に、旅行サービスの内容、旅行費用その他の旅行条件に関する事項を記載した契約内容確認書面(以下「契約書面」といいます)を郵送・宅配の方法でお送りします。契約書面は本旅行条件書・契約書面等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券、宿泊券類その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
(2)情報通信の技術を利用する方法
当社は、あらかじめお客様の承認を得て、手配旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する契約書面などの交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。また、お客様の使用する
通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル
(専ら当該のお客様の用に供するものに限ります)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。
6.旅行代金のお支払い
(1)第3項(1)の場合ご旅行代金は、乗車券・宿泊券類の発券日または旅行サービスの開始予定日が、JCBクレジットカードのご利用日となり、口座振替の方法でお支払いいただきます。この際、JCBクレジットカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。
(2)第3項(2)の場合、ご旅行代金は旅行開始日の当社が指定する期日までに口座振込等の方法でお支払いいただきます。なお、JCBデビットカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合は、口座振替の方法でお支払いいただき、口座振替日が旅行代金に関するJCBデビットカードのご利用日となります。この際、JCBデビットカードの提示、所定の売上票への サインなくして、ご利用いただけます。また、JCBプリペイドカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合は、チャージ残高の減算の方法でお支払いいただき、チャージ残高の減算日が旅行代金に関するJCBプリペイドカードのご利用日となり ます。この際、JCBプリペイドカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。
(3)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が 生じた場合は、当該旅行代金を変更します。この場合において、旅行代金の増加または減少は、お客様に帰属するものとします。
7.旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
①変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料、違約料、その他の手配の変更に要する費用
②当社所定の変更手続料金
8.旅行契約の解除
(1)お客様の解除権
①お客様は、次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
a. お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
b. 当社所定の取消手続料金
c. 当社が得るはずであった取扱料金
②当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
(2)当社の解除権
①第3項(1)または(2)④・⑥の場合のお客様が旅行代金をJCBクレジットカードまたはJCBデビットカード・JCBプリペイドカードの会員規約による理由でお支払いいただけない時点で、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に次の料金をお支払いいただきます。ただし、当該旅行代金を当社が指定する旅行開始前の期日までに支払うことをお客様が承諾された場合は、旅行契約は継続されます。この場合は違約料は必要ありません。
a. お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
b. 当社所定の取消手続料金
c. 当社が得るはずであった取扱料金
②当社は、次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に第8項(2)①a.b.cで定める料金をお支払いいただきます。
a. お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
b. 当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
c. お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
9.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(3)当社の責任の範囲は、第2項(2)に記載した手配行為に限定されます。お客様が天災地変、戦乱暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(4)本項(3)により旅行契約を変更または解除をする場合、当社に対し、当社所定の変更・取消手続料金および取扱料金を支払わなくてはなりません。また、本項(3)により当該旅行契約の内容の変更によって生じる旅行費用の増加または減少は、お客様に帰属するものとします。
10.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様からの損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地においてすみやかにそのむねを当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
(4)乗車券・クーポン券類紛失の場合、当該券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は運送機関が定める金額とします。
11.特定地域への旅行について
国内・海外を問わず、ある地域へのご旅行には他の地域以上の危険を伴う場合があります。お客様は、旅行予約に先立ち、外務省が発行する最新の渡航情報・危険情報をご検討いただくようお願いいたします。関連詳細情報については、外務省 ホーム・ページ内「海外渡航情報」xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/、外務省「海外安全ホームページ」xxxx://xxx. xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
12.衛生情報について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
13.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
14.個人情報の取り扱い
(1)当社は、旅行申込みの際にお申し出いただいた個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において旅行サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、①当社の営業案内②アンケートのお願い③特典サービスの提供④マーケティング活動・統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、お申込いただいた旅行サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続等に必要な範囲内で、運送・宿泊機関等および手配代行者に対し、お客様の個人情報を電子的方法等で送付することにより提供いたします。
(3)当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名および搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み窓口に出発前までにお申出ください。
15.渡航手続(海外手配旅行をお申し込みのお客様)
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、お客様の依頼により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
本
社 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル
〒171-0033 総合旅行業務取扱管理者:xx xx
観光庁長官登録旅行業第1822号(社)日本旅行業協会正会員 大阪支店 xxxxxxxxx0-00 xx NEXU BUILD 〒540-0031 総合旅行業務取扱管理者:xx xx
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この契約に関して、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記管理者にご質問ください。
2019年6月1日現在