品 名 公用車その1 普通乗用自動車(トヨタ製、車台番号:GRS182-1030637) 数量 1台 型式 DBA-GRS182 現行車両番号 和泉300や3694
市有財産売買契約書(案)
売払人 阪南市(以下「売払人」という。)と買受人 (以下「買受人」という。)とは、末尾表示の市有財産(以下「物件」という。)について、次のとおり売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 売払人及び買受人は、xxに従い、誠実にこの契約(本契約書及び市有物件売払い競争見積実施要領をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 売払人及び買受人は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 , 円とする。
(売買代金支払時期)
第3条 買受人は、前条の売買代金を、この契約の締結から10日以内に、売払人の発行する納付書により、その指定する場所に支払わなければならない。
(所有権の移転)
第4条 この物件の所有権は、買受人が前条の規定による売買代金の支払を完了したときに、売払人から買受人に移転するものとする。
なお、所有権移転手続は買受人が行うものとし、移転に要する一切の費用は買受人の負担とする。
(物件の引渡し)
第5条 物件の引渡しは、売払人が第3条の規定による売買代金の支払を確認した後行うものとする。
(利用条件)
第6条 物件に表示の施設名称については、買受人の責任において抹消すること。
(危険負担)
第7条 買受人は、この契約締結のときから物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が売払人の責めに帰すことのできない事由により、滅失し、又はき損した場合には、売払人に対して売買代金の減免を求めることができない。
(契約不適合責任)
第8条 買受人は、この契約締結後、物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約の解除)
第9条 売払人は、買受人がこの契約に定める義務を履行しないとき、又は阪南市暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、買受人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(損害賠償)
第10条 買受人は、本契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第11条 この契約の締結に要する費用は、買受人の負担とする。
(疑義の決定)
第12条 この契約に定めのない事項で約定する必要があるとき、又はこの契約に関し疑義があるときは、売払人及び買受人が協議の上定める。
(裁判管轄)
第13条 売払人及び買受人は、この契約に関する紛争について、売払人の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、売払人及び買受人が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年 月 日
売払人 阪南市xx町35番地の1
阪南市長 x x x x 印
買受人
印
品 名 | 公用xxx1 普通乗用自動車 (トヨタ製、車台番号:GRS182-1030637) |
数量 | 1台 |
型式 | DBA-GRS182 |
現行車両番号 | xx300や3694 |
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