Contract
(総則)
旭川市物品売買・製造請負契約約款
2 乙は,前項のほか,甲が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
3 乙は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとす
第1条 甲及び乙は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 乙は,契約書記載の物品を,契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし,甲は,その契約代金を支払うものとする。
3 乙は,物品を納入する場合において,仕様書等にその品質が明示されていないときは,中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし,甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 この約款に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
(契約の保証)
第3条 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行若しくは甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第
4項において「保証の額」という。)は,契約代金の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括下請負等の禁止)
第5条 乙は,この契約の全部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
るときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(特許xxの使用)
第6条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその履行方法を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督)
第7条 甲は,必要があるときは,甲の職員をして立会い,指示その他の方法により,乙の履行状況を監督させることができる。
(契約内容の変更等)
第8条 甲は,必要があると認めるときは,乙と協議の上,契約の内容を変更し,又は物品の納入を一時中止することができる。この場合において,契約金額,納入期限を変更する必要があるときは,甲,乙協議して定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,乙は,甲に対し必要な費用を請求することができるものとし,その額は甲,乙協議して定める。
(納入期限の延長等)
第9条 乙は,その責に帰することのできない事由により,納入期限内に物品を納入することができないときは,甲に対してその理由を付して納入期限の延長を申し出ることができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,事実を調査し,やむを得ない理由があると認めるときは,相当の期間に限り納入期限の延長を認めるものとし,延長する日数は甲,乙協議して定める。
(納入通知)
第10条 乙は,物品を納入しようとするときは,事前に甲に通知し,検査を受ける日時,場所等について指示を受けなければならない。
(検査)
第11条 甲は,前条の通知を受けたときは,指示した場所で検査を行い,合否を決定するものとする。
2 乙は,検査の結果,不合格品又は数量に過不足がある場合は,甲の指示に従い,速やかに交換又は補修を行い,仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。この場合の納入通知及び検査については,前条及び前項を準用する。
3 検査を受けるために要する費用(出張検査を要する場合の検査員の旅費を除く。)及び検査上から直接生ずる一切の損失は,乙の負担とする。
4 甲は,必要と認めるときは,中間検査を行い,納入計画その他必要な事項について,乙に報告を求めることができる。
(所有権の移転及び引渡し等)
第12条 物品の所有権は,納入場所において検査に合格したときに甲に移転し,その物品は甲に引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品の滅失,損傷その他の損害は,乙の負担とする。ただし,甲の責に帰すべき事由により生じた損害は,この限りでない。
(契約代金の支払)
第13条 乙は,前条第1項の引渡しを終えたときは,所定の手続に従って契約代金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,その日から起算
して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
(かし担保)
第14条 乙は,納入した物品に品質不良,変質その他のかしがあるときは,別に定める場合を除き,所有権移転の日から1年間,その補修,交換又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし,甲の指示により生じたものであるときは,この限りでない。
(履行遅滞)
第15x xの責に帰すべき事由により,納入期限までに物品を納入することができない場合において,相当の期間内に物品を納入する見込みがあるときは,甲は,違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の違約金は,遅延日数に応じ,契約金額につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による率を乗じて計算した額とする。
3 乙は,甲の責に帰すべき事由により,第13条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては,未受領金額につき遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第16条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 納入期限までにこの契約を履行しないとき,又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第19条第1項の規定によらないで,契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において,乙は,契約の全部解除のときは契約金額の10分1に相当する額を,契約の一部解除のときは解除により生ずる損害を考慮し甲が定めた額を,違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第17条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項,第90条若しくは第95条(同法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による解除の場合に準用する。
第18条 甲は,第16条第1項又は前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは,契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において,乙に損害があるときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。賠償すべき損害額は,甲,乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第19条 乙は,xがこの契約について重大な違反をし,その違反により契約の履行が不可能となったときは,契約を解除することが
できる。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約保証金の返還)
第20条 甲は,第12条第1項の規定による引渡しを受けたとき,又は契約が解除されたときは,契約保証金を返還しなければならない。ただし,第16条第1項又は第17条第1項の規定により甲が契約を解除した場合は,この限りでない。
(賠償の予定)
第21条 乙は,第17条第1項各号の一に該当するときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害額を証明することを要することなく,契約金額の10分の1に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 第17条第1項第1号に掲げる場合において,排除措置命令及び審決の対象となる違反行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 第17条第1項第1号に規定する排除措置命令又は同項第2号に規定する納付命令の対象となる違反行為が,甲に金銭的な損害を生じないものであることを乙が証明し,その証明を甲が認めるとき。
(3) 第17条第1項第3号のうち,乙について,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。ただし,同法第96条の6の規定にも該当するとして刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求することを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかになった場合においても,同様とする。
(違約金等の控除)
第22条 この契約により甲が乙から徴収できる違約金又は賠償金があるときは,甲から乙へ支払う契約代金から当該違約金又は賠償金の額を控除するものとし,なお不足するときは,追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この約款において書面により行われなければならないこととされている請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,旭川市契約事務取扱規則及び関係法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(協議)
第24条 この約款に定めるもののほか,乙は旭川市契約事務取扱規則及び関係法令を遵守するとともに,その他必要な事項については,甲,乙協議して定める。