Contract
きよせ健幸ポイント事業参加規約
第1 条(目的)
1. 本規約は、健康づくりに対する無関心な層も含めた多くの市民が健康づくりに興味を持ち、参加・継続して、より健康寿命の延伸が得られることを目的に清瀬市が「きよせ健幸ポイント事業」(以下「本事業」といいます。)を実施するために必要な事項を定めたものです。
2. この規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
第2 条(用語の定義)
1. 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 「申込者」とは、本規約に同意し、清瀬市に本事業の申込みを行った者をいいます。
(2) 「参加者」とは、申込者のうち、清瀬市により本事業への参加が承認された者をいいます。
(3) 「活動量計」とは、清瀬市が本事業で使用する指定の活動量計をいいます。
(4) 「スマートフォンアプリ」とは、清瀬市が本事業で使用する指定のスマートフォンアプリをいいます。
(5) 「マイページ」とは、第 7 条に定める実施内容、及び第 8 条の定めにより付与されるポイントの内容を確認できるウェブサービスのことをいいます。
第3 条(参加申込み)
1. 本事業への参加を希望する者は、本規約の内容及び個人情報の取扱い等に同意した上で、参加の申込みを行うものとします。
2. 申込者が参加申込後、清瀬市が参加申込を受理した時点で、当該申込者は本規約に同意したものとみなします。
第4 条(参加者の決定)
1. 清瀬市は、第3 条第1項の申込内容を確認し、必要な審査・手続き等を経た後に承認し、申込者に通知します。
2. 参加者の決定は、申込者に対して清瀬市から参加の承認を通知した時点とし、その時点より参加者と清瀬市の間に本事業への参加に関する合意が得られたものとします。
3. 清瀬市は、申込者が次のいずれかの場合に該当すると判断したときは、その申込みを承認しないこと、又は承認を取り消すことがあります。
(1) 同一の参加者・申込者が複数の申込みを行った場合
(2) 申込者が実在しない場合又は本人確認ができない場合
(3) 虚偽の申込み等により、第5 条に定める条件を満たさないことが判明した場合
(4) 清瀬市外転出や死亡等により、住民ではなくなった場合
(5) その他清瀬市が承認できない事由があると判断した場合
4. 清瀬市は、申込みを承認しない場合又は承認を取り消す場合には、その旨を通知するものとします。
第5 条(参加条件)
1. 本事業への参加条件は、申込者が次の各号のすべてに該当することとします。
(1) 清瀬市に住民登録している方で、かつ、18 歳以上の方
(2) 自己責任で本事業に参加できる方
(3) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していない方
(4) 本規約及び個人情報の取り扱い等に同意いただける方
(5) 本事業に関連するアンケート調査にご協力いただける方
第6 条(参加者の負担)
1. 参加に係る費用は 1,000 円とします。ただし、活動量計にて参加する場合は、別途 1,000 円の負担いただきます。また、次に掲げる費用については、別途参加者の負担とします。
(1) 活動量計の故障、又は紛失に伴う再購入等にかかる費用、電池の交換等にかかる費用
(2) 事業参加に関する通話・通信・郵送にかかる費用
(3) 清瀬市が指定する対象プログラムへの参加にかかる費用
(4) その他清瀬市が別途指定する費用
第7 条(実施内容)
1. 本事業の実施内容は、次の事項とします。なお、(1)及び(2)の事項については必須とします。
(1) アンケート調査の回答
(2) 活動量計及びスマートフォンアプリによるデータの計測及びアップロード
(3) 指定の体組成計による計測及びアップロード
(4) 清瀬市が指定する対象プログラムへの参加
(5) 健診(検診)の受診
2. 実施方法は、別途定める健幸ポイント事業参加手引(以下「参加手引」といいます。)に基づくものとします。
第8 条(ポイントの付与・取り消し)
1. 本事業におけるポイントは、次の各号に定める事項の実施状況等に応じて参加者に付与するものとし、追加、変更することがあります。
(1) 歩くポイント
▪ 年齢・性別に応じて設定される推奨される歩数を達成した場合
(2) 測るポイント
▪ 3 ヶ月毎の BMI(体重と身長の関係から算出される肥満度を表す指数)または筋肉率が改善した場合、及びそれらの数値が基準範囲内である場合
(3) 健診受けるポイント
▪ 参加手引きに記載する期間に指定の健診を受けた場合
(4) 参加するポイント
▪ 指定の健康増進プログラムに参加した場合
(5) 続けるポイント
▪ 月1 回以上歩数データを送信したことが確認できた場合
2. 詳細は、参加手引に基づくものとします。
3. 不正な手段によりポイントを獲得したと認められる場合には、該当するポイントを取り消すことがあります。
第9 条(健幸ポイントの交換)
1. 獲得したポイントの交換等については、参加手引に基づくものとします。
第10 条(申込み内容の変更の届出)
1. 参加者が清瀬市に届出した住所、電話番号等、第 3 条1項の申込内容に変更が生じた場合、参加者は速やかに変更内容を清瀬市に届け出るものとします。
2. 清瀬市は、参加者から前項の変更に関する届出がなされない場合、参加者が獲得したポイント又は参加者のポイント交換を無効とすることがあります。
3. 参加者が、本条第1 項の変更の届出を行わなかったために、清瀬市からの通知又は送付書類等が延着又は不着となった場合でも、当該通知又は送付書類等は、通常到着すべき時に参加者に到達したものとみなします。
第11 条(参加キャンセルの手続き)
1. 参加者は、本事業の実施期間中に本事業の参加をキャンセルすることができます。
2. 参加キャンセルの手続きは、参加手引に記載されている手続きを行っていただきます。なお、本事業に再度参加する場合、必要物品は自己負担でご用意いただきます。
3. 参加キャンセル後は、清瀬市が本事業を通して参加者から取得した情報のうち、個人を特定できる情報を削除した上で、参加者個人を識別不可能な形式に加工し、その上で本事業の評価等に利用するものとします。
4. 参加キャンセルの手続き完了と同時に本事業のサービスも利用中止となり、ポイントは無効となります。
第12 条(事業の中断・終了)
1. 清瀬市は、利用期間内であっても、本事業のサービスの中断、又は、サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
2. 前項に基づき本事業を中断・終了する場合、清瀬市は参加者に対して、その旨を事前に電子メール又は清瀬市のホームページ等によって通知することとします。
第13 条(禁止事項)
1. 参加者は、次に定める行為を行ってはいけません。
(1) 本規約に違反する行為
(2) 本事業に関する情報を改ざん又は消去する行為
(3) その他第三者に不当な不利益を与える行為
第14 条(損害賠償等)
1. 参加者は、本事業に伴うサービス等の利用に関連して、自己の責に帰すべき事由により清瀬市に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
2. 参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連して、清瀬市以外の第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用においてその紛争を解決することとします。
第15 条(免責事項)
1. 本事業は、参加者の健康改善・増進を支援するものであり、参加者の健康状態が改善・増進されることについて、保証するものではありません。
2. 清瀬市は、本事業の中止により、参加者又は参加者に関わる第三者が損害を被った場合は、責任を負いません。
3. 清瀬市は、清瀬市の責によらない事由により、本事業のサービスの全部又は一部の提供が不可能又は困難となった場合は、責任を負いません。
4. 清瀬市は、清瀬市の責によらない事由により、参加者の個人情報等が漏洩した場合は、責任を負いません。
5. 清瀬市は、参加者の故意又は過失に起因して第三者により使用された、又は破棄されたポイントに関して、参加者等に生じた損害について責任を負いません。
6. 清瀬市は、清瀬市が指定する対象プログラムの利用において、清瀬市の責によらない事由により参加者が被った損害については、責任を負いません。
第16 条(個人情報の取扱い)
1. 本事業に伴うサービスの実施等に際して、清瀬市が参加者から取得した個人に関する情報(以下「参加者情報」といいます。)の取扱いを、本規約で定めるほか、個人情報保護法・清瀬市の個人情報保護条例に準拠するものとします。
2. 本事業の実施に際し、清瀬市は次に定める参加者情報を取り扱うこととします。
(1) 第3 条1項に定める参加申込書にご記入いただいた次の項目
▪ 氏名、住所、性別、生年月日、身長、郵便番号、メールアドレス、電話番号、健康保険種別等、個人を特定する項目
(2) 第7 条に定める事項の実施に伴い取得する次の項目
▪ アンケート調査の回答結果
▪ 活動量データ、体組成計データ、対象プログラムの参加状況
(3) 「マイページ」の利用ログ
3. 清瀬市が取り扱うこととなる参加者情報は、次の各号に定める目的の達成に必要となる範囲内で利用し、あらかじめ参加者本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、お預かりした参加者情報を利用目的以外に利用することはありません。
(1) 本事業の適切かつ合理的な運用のための利用
(2) 本事業の効果分析・評価のための利用
4. 清瀬市は、参加者情報を清瀬市が保有する医療費・介護保険等に関連した情報と照合したのち、特定の個人を識別することができない状態に加工し、かつ、特定の個人を識別することができる他の情報と容易に照合することができないようにしたうえで、前項第2 号に定める効果分析や健康づくり施策のために利用することがあります。
5. 参加者情報の外部提供については次に定めるとおりとします。
(1) 清瀬市は、本事業を行うにあたり、参加者情報の管理、歩数管理の仕組み、ポイント付与の仕組み等を、(株)タニタヘルスリンクに委託します。そのため、本条第 2 項で定める個人情報を(株)タニタヘルスリンクに提供することとします。なお、清瀬市は、参加者情報の取扱いにおいては、安全管理が図られるよう、(株)タニタヘルスリンクに対し必要かつ適切な管理・監督を行うものとします。
(2) その他、参加者に対するポイントの交換に係る業務、アンケート調査の郵送・回収に係る業務、本事業の効果分析・評価等、本条第3 項に定めた目的を達成するために必要最低限の範囲内で、参加者情報の取扱いを外部事業者に委託することがあります。なお、清瀬市が参加者情報の取扱いを外部に委託する場合は、安全管理が図られるよう、委託先に対し必要かつ適切な管理・監督を行うものとします。
(3) 清瀬市は、本条第 3 項に定めた利用目的の範囲内で、参加者情報を、特定の個人を識別することができない状態に加工し、かつ、特定の個人を識別することができる他の情報と容易に照合することができないようにすることにより、個人情報にはあたらないデータとして外部に提供することがあります。
(4) 清瀬市は、参加者情報を統計処理した上で、その統計情報を本条第3 項に定めた利用目的の範囲内で、外部に公表又は提供することがあります。
(5) 前項までの内容は、個人情報保護法・清瀬市の個人情報保護条例及び関連法規・ガイドライン等の変更又は策定に合わせて変更されることがあります。
6. 参加者情報の安全管理措置については次に定めるとおりとします。
(1) お預かりした参加者情報については、漏えい、滅失又は毀損の防止と是正、その他参加者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
(2) 清瀬市は、次に定めるとおり、参加者情報を適切に保護し、取り扱います。
(ア)参加者情報を取り扱う組織ごとに個人情報保護の責任者を置き、適切な管理に取り組みます。
(イ)利用目的や問い合わせ窓口をお知らせした上で、適切な範囲内で参加者情報を取得します。
(ウ)本条第3 項に定めた利用目的の範囲内で参加者情報を利用します。
(エ)あらかじめ同意いただいている場合又は法令で認められている場合を除き、本条第 3 項に定めた利用目的の範囲を越えて参加者情報を清瀬市以外の第三者に提供又は開示しません。
(オ)参加者本人より参加者情報の照会・開示などについて、参加手引に記載する問い合わせ窓口にご連絡いただいた場合は、適切に対応します。
(カ)参加者情報への不正アクセス、参加者情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するために、参加者情報を安全に管理し、セキュリティの確保・向上・是正に努めます。
(キ)関連する法令、その他の規範を順守するとともに、環境の変化に合わせた適切な個人情報保護の取り組み及び継続的な改善・向上に努めます。
第17 条(規約の変更)
1. 参加者は、本規約の変更については、電子メール又は清瀬市のホームページ等によって事前に変更内容を通知した後は、変更の事実及びその内容を承認したものとみなします。
2. 参加者情報の利用目的、又は利用範囲の変更を行う旨の参加規約の変更を行う場合は、個人情報保護法・清瀬市の個人情報保護条例及び関連法規・ガイドラインに基づき、清瀬市より参加者に事前に通知し、同意を得た場合に限り行います。
令和4 年4 月清瀬市生涯部健康推進課