※5 専門家活用型の委託費のうち、中小M&Aの仲介・FA業務に係る、相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等の手数料に関しては、経済産業省の「中小M&A支援機関に 係る登録制度」の登録 業者が行うものを対象とする。
事業承継・引継ぎ補助金交付規程
令和5年3月14日
(通則)
第1条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)に対する事業承継・引継ぎ補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及びその他の法令並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)の定める事業承継・引継ぎ支援補助金交付要綱の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 中小機構が中小企業生産性革命推進事業の一環として実施する当補助金は、中小企業者・小規模事業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎに係る事業等(以下「補助事業」という。)を実施する者に対して、事業費等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業者・小規模事業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
2 前項における「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)は資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が九百人以下の会社及び個人、ソフトウェア業又は情報処理サービス業は資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人、旅館業は資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が二百人以下の会社及び個人)とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、補助金の対象外とする。
(1)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者。
(2)交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者。
3 第1項における「小規模事業者」とは、前項に定める中小企業のうち、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(以下「事務局」という。)は、補助事業者が行う補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として事 務局が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、別紙 反社会的勢力排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う 事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、次条に定める方法による補助金交付申請時に事務局が別途定める書類(以下「添付書類」という。)を、事務局に提出しなければならない。
2 交付申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 交付申請者は、前条第1項の規定に基づく交付の申請、第8条の規定に基づく申請の取下げ、第10条第1項の規定に基づく計画変更の申請、第13条の規定に基づく事故の報告、第14条の規定に基づく状況報告、第15条第1項の規定に基づく実績報告、第17条第2項の規定に基づく支払請求、第18条第1項の規定に基づく消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告又は第22条第3項の規定に基づく財産の処分の承認申請(以下「交付申請等」という。)、第24条1項の規定に基づく事業化状況報告、第25条の規定に基づく産業財産xxに関する届出については、電子情報処理組織を使用する方法(適正化法第26条の3第1項の規定に基づき事務局が定めるものをいう。)により行うことができる。
(電子情報処理組織による通知等)
第6条 事務局は、前条の規定により行われた交付申請等に係る次条第1項の規定に基づく通知、第10条第1項の規定に基づく承認、第13条の規定に基づく指示、第14条の規定に基づく 要求、第16条第1項の規定に基づく通知、同条第2項の規定に基づく返還命令、同条第3項 の規定に基づく納付命令(第18条第3項及び第20条第4項の規定において準用する場合を 含む。)、第18条第2項の規定に基づく返還命令、第20条第1項の規定に基づく取消し若 しくは変更、同条第2項の規定に基づく返還命令、同条第3項の規定に基づく納付命令、第2
1条第4項の規定に基づく納付命令(第22条第4項の規定において準用する場合を含む。)又は第22条第3項の規定に基づく承認について、当該通知等を補助金申請システム又は電子メールにより行うことができる。
(交付決定の通知)
第7条 事務局は、第4条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第1による補助金交付決定通知書を交付申請者に送付するものとする。
2 第4条第1項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
3 事務局は、第4条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 事務局は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に書面をもって申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第9条 第7条第1項の規定に基づく交付決定を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経 理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保 存しておかなければならない。
(計画変更の承認等)
第10条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第2による申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の1
0パーセント以内の流用増減を除く。
(2)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(3)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 事務局は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(契約等)
第11条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託(請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結しなければならない。
3 補助事業者は、第1項及び第2項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。
4 補助事業者は、第1項又は第2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く。)に当たり、経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を 契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の 遂行が困難又は不適当である場合は、事務局の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とするこ とができる。
5 事務局は、補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は事務局から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
6 前5項の規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。
(債権譲渡の禁止)
第12条 補助事業者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 事務局が第16条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が事務局に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第10
4号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、事務局は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が事務局に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)事務局は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)事務局は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、事務局が行う弁済の効力は、事務局が支払いの命令を行ったときに生ずるものとする。
(事故の報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第3による事故報告書を事務局に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局の要求があったときは速やかに様式第4による状況報告書を事務局に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は交付決定通知書記載の補助事業完了期限日の属する月の翌月の10日のいずれか早い日までに様式第5による実績報告書を事務局に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、事務局は期限について猶予することができる。
3 補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第16条 事務局は、前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第10条第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
2 事務局は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
4 事務局は、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、第1項に基づく現地調査等のほか、事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む。)に対して、現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者は当該調査の実施に必要な措置を講じるものとする。
(補助金の支払)
第17条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第6による精算払請求書を事務局に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第18条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第7により速やかに事務局に報告しなければならない。
2 事務局は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 第16条第3項の規定は、前項の返還の規定について準用する。
(是正のための措置)
第19条 事務局は、補助事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 事務局及び中小機構は、補助事業の適切な遂行を確保するため、必要があるときは、補助事業者に対し、事務局及び中小機構の指定する者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
(交付決定の取消し等)
第20条 事務局は、第10条第1項第3号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく事務局の処分若しくは指示に違反した場合
(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)補助事業者が、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5)補助事業者が、申請内容の虚偽、同一内容の事業について国(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合
(6)補助事業者が、別紙反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反した場合
2 事務局は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 事務局は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還については、第16条第3項の規定を準用する。
(財産の管理等)
第21条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、様式第8による取得財産等管理台帳を備え管理しなけれ
ばならない。
3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第15条第1項に定める実績報告書に様式第9による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。
4 事務局は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を事務局の指定する口座に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第22条 取得財産等のうち、施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき事務局が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産とする。
2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、事務局が別に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ様式第10による申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
(情報管理及び秘密保持)
第23条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
なお、情報のうちその他の第三者の秘密情報(研究成果、事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は 従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(事業化等状況報告)
第24条 補助事業者は、補助事業の完了した後5年の間、過去1年間の当該補助事業の事業化状況等について、毎事業年度終了後90日以内に様式第11により事務局に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類等を当該報告に係る事業年度終了後5年間保存しなければならない。
(産業財産権等に関する届出)
第25条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権等(以下「産業財産権等」という。)を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年
以内に出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく、様式第12による産業財産権等取得等届出書を事務局に届け出なければならない。
(収益納付)
第26条 事務局は、第24条及び前条に基づき報告された事業化状況報告書及び産業財産権等取 得等届出書により、補助事業者が当該補助事業の実施結果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実 施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を事務局の指定する口座に納 付させることができるものとする。
(反社会的勢力排除に関する誓約)
第27条 補助事業者は、別紙記載の反社会的勢力排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(その他必要な事項)
第28条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、事務局が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年3月14日から施行する。
別紙
反社会的勢力排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(5)総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(7)特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(8)前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。
ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること。ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ
て前各号に掲げる者を利用したと認められること。
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること。
別 表
補助金の名称 | 補 助 | 事 業 | ||||
補助率 | 補助上限額 | |||||
事業承継 ・引継ぎ補助金 | 補助対象 | |||||
経費の | 内 | 容 | ||||
区分 | ||||||
創業支援 | ||||||
型 | ||||||
店舗等借入費、設備費、原材料 | ||||||
経営者交代型 | 費、産業財産権等関連経費、謝 金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料費、外注 | 2/3以内 ※2、※3 | 800万円以内 ※4 | |||
費、委託費 | ||||||
M&A型 | ||||||
買い手支援型 | 2/3以内 | |||||
事業費 | ||||||
謝金、旅費、外注費、 | 600万円 | |||||
委託費※5、システム利用料、 | 以内 | |||||
保険料※6 | ※7 | |||||
売り手 | 2/3以内 | |||||
支援型 | ※3 | |||||
廃業・再 | ||||||
チャレン | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体 | 2/3以内 | 150万円 | |||
ジ事業 | 費、原状回復費、移転・移設費 | ※8 | 以内 | |||
※1 |
※1 その他の類型と併用が可能。
※2 補助金の額のうち600万円を超え800万円以下の部分の補助率は2分の1以内とする。
※3 業績、企業規模等の一定の要件を満たさなかった場合は補助率を2分の1以内とする。
※4 賃金引上げ要件を満たさなかった場合は補助上限を600万円以内とする。
※5 専門家活用型の委託費のうち、中小M&Aの仲介・FA業務に係る、相談料、着手金、中間報酬、成功報酬等の手数料に関しては、経済産業省の「中小M&A支援機関に係る登録制度」の登録 業者が行うものを対象とする。
※6 保険料は、M&A当事者間で交わされる最終合意契約に規定される表明保証条項に関して、事後的に当該表明保証条項違反が判明することに起因して発生する損害等を補償目的とする保険契約等に係る保険料に関するものを対象とする。
※7 補助事業の期間中に、成約に至らなかった場合は補助上限を300万円以内とする。
※8 廃業費の併用申請における補助率は、事業費の補助率(2/3以内又は1/2以内)に従うものとする。
(様式第1)
番 号
年 月 日
法人にあっては名称
及び代表者の氏名 宛て
デロイト トーマツ ファイナンシャル
アドバイザリー合同会社代表執行役社長 名
事業承継・引継ぎ補助金交付決定通知書
令和 年 月 日付け第 号をもって申請のありました事業承継・引継ぎ補助金につい ては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適 正化法」という。)第6条第1項の規定に基づき下記のとおり交付することに決定しましたので、適正化法第8条の規定に基づき通知します。
記
1.補助金の交付の対象となる事業の内容は、令和 年 月 日付け第 号で申請のありました事業承継・引継ぎ補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)記載のとおりとします。
2.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとします。補助事業に要する経費 金 円
補 助 対 象 経 費 金 円
補 助 金 の 額 金 円
ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとします。
3.補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助金の額は、交付申請書記載のとおりとします。
4.補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と配分された経費ごとに対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額とします。
5.(補助事業者名)は、適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(昭和30年政令第255号)及び事業承継・引継ぎ補助金交付規程(以下「交付規程」とい
う。)の定めるところに従わなければなりません。
なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意してください。また、補助事業者等の不正経理等の防止に万全を期していただけますようお願いします。
(1)適正化法第17条第1項若しくは第2項の規定による交付決定の取消し、第18条第1項の規定による補助金等の返還又は第19条第1項の規定による加算金の納付
(2)適正化法第29条から第32条(地方公共団体の場合は第31条)までの規定による罰則
(3)相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。
(4)中小機構の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。
(5)補助事業者等の名称及び不正の内容の公表
6.補助金に係る消費税及び地方消費税相当額については、交付規程の定めるところにより、消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額することとなります。
7.(補助事業者名)は、補助事業に従事した時間等を明らかにするため、以下の帳簿等を日々作成しなければなりません。
(1)補助事業に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に補助事業に従事した時間を証明するに足る帳簿等
8.(補助事業者名)は、本事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律
(平成17年法律第18号)にのっとり、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保されますよう留意してくだ さい。
9.(補助事業者名)は、本事業における展示会等の実施に当たり、海外の付加価値税について補助金の交付を受ける場合であって当該付加価値税について還付制度が存在する場合には、原則、還付制度の利用について検討を行い、補助事業の完了後において付加価値税の還付を受けた場合には、別添様式により事務局に報告し、その指示に従わなければなりません。
(別添様式)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金における海外付加価値税還付報告書
事業承継・引継ぎ補助金における海外付加価値税について還付を受けましたので、下記のとおり報告します。
記
1.補助金額(交付規程第16条第1項による額の確定額) 円
2.補助金の確定時における海外付加価値税の額 円
3.海外付加価値税還付額 円
4.補助金返還相当額 円
(注)別紙として積算の内訳等を添付すること。
(様式第2)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金計画変更(等)承認申請書
事業承継・引継ぎ補助金交付規程第10条第1項の規定に基づき、計画変更(等)について下記のとおり申請します。
記
1.変更の内容
2.変更を必要とする理由
3.変更が補助事業に及ぼす影響
4.変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
(新旧対比)
5.同上の算出基礎
(注)中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。
(様式第3)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金事故報告書
事業承継・引継ぎ補助金交付規程第13条の規定に基づき、補助事業の事故について下記のとおり報告します。
記
1.事故の原因及び内容
2.事故に係る金額 円
3.事故に対して採った措置
4.補助事業の遂行及び完了の予定
(様式第4)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金状況報告書
事業承継・引継ぎ補助金交付規程第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の遂行状況
2.補助対象経費の区分別収支概要
(様式第5)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金実績報告書
事業承継・引継ぎ補助金交付規程第15条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記
1.実施した補助事業
(1)補助事業の内容
(2)重点的に実施した事項
(3)補助事業の効果
2.補助事業の収支決算
(1)収 入 (単位:円)
項 目 | 金 額 |
自 己 資 金補助金充当額 | |
合 計 |
(2)支 出
(イ)総括表 (単位:円)
区 | 分 | 補 助 事 業 に要 し た 経 費 | 補 | 助 | 対 | 象 | 経 | 費 | 補助金充当額 | |
計画額 | 実績額 | 計画額 | 流用額 | 流用後額 | 実績額 | 交 付決定額 | 流用後交 付決定額 | 実績額 | ||
合 | 計 |
(ロ)経費の内訳 (各経費の配分ごとの実績の内訳を記載)
(注1)当該年度に財産を取得しているときは、交付規程第21条第3項の規定に基づき、様式第9による取得財産等管理明細表を添付することとする。
(注2)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告する場合は、次の算式を明記すること。
補助金所要額-消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額=補助金額
(注3)支出総括表の流用後交付決定額は、区分間の流用をした場合に流用後の交付決定額を記載することとする。
(様式第6)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金精算払請求書
事業承継・引継ぎ補助金交付規程第17条第2項の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
1.精算払請求金額(算用数字を使用すること。) 円
2.振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義を記載すること。
(様式第7)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金
消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書
事業承継・引継ぎ補助金交付規程第18条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助金額(交付規程第16条第1項による額の確定額) 円
2.補助金の確定時における消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額 円
3.消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に
係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 円
4.補助金返還相当額(3.-2.) 円
(注)別紙として積算の内訳を添付すること。
(様式第8)
取得財産等管理台帳
区分 | 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 取得年月日 | 処分制限期間 | 保管場所 | 補助率 | 備考 |
円 | 円 |
(注)1.対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(昭和30年政令第255号)第13条第1号から3号までに定める財産、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第22条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。
2.財産名の区分は、(ア)不動産、(イ)船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、
(ウ)(ア)(イ)に掲げるものの従物、(エ)車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装置、(オ)無形資産、(カ)開発研究用資産、(キ)その他の物件とする。
3.数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。
4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。
5.処分制限期間は、本交付規程第22条第2項に定める期間を記載すること。
(様式第9)
取得財産等管理明細表(令和 年度)
区分 | 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 | 取得年月日 | 処分制限期間 | 保管場所 | 補助率 | 備考 |
円 | 円 |
(注)1.対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(昭和30年政令第255号)第13条第1号から3号までに定める財産、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第22条第1項に定める処分制限額以上の財産とする。
2.財産名の区分は、(ア)不動産、(イ)船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、
(ウ)(ア)(イ)に掲げるものの従物、(エ)車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装置、(オ)無形資産、(カ)開発研究用資産、(キ)その他の物件とする。
3.数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。
4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。
5.処分制限期間は、本交付規程第22条第2項に定める期間を記載すること。
(様式第10)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金財産処分承認申請書
事業承継・引継ぎ補助金交付規程第22条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.処分の内容
①処分する財産名等(別紙) ※取得財産管理台帳の該当財産部分抜粋等
②処分の内容(有償・無償の別も記載のこと。)及び処分予定日処分の相手方(住所、氏名又は名称、使用の目的等)
2.処分理由
(様式第11)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金に係る事業化状況報告書
○○年度の事業化状況について、事業承継・引継ぎ補助金交付規程第24条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.事業の内容及び事業実施期間
(1) 事業名
(2) 事業の概要
(3) 事業実施期間
年 月 日 ~ 年 月 日
2.年度事業化及び収益状況( 年 月 日~ 年 月 日)
(1) 事業化及び収益状況の概要
(2) 事業化状況 (単位:円) (単位:人)
売上高 | 売上総利益 | 経常利益 | 従業員数 | |
会社全体(※) | ||||
うち補助事業分 |
※該当期間の決算書および税務申告書控を添付してください。
(3) 収益状況 (単位:円)
補助金 交付額 A | 補助対象事業 に係る収益額 B | 控除額 C | 補助対象事業 に係る支出額 D | 基 準 納付額 E | 累 積 納付額 F | 本年度 納付額 G |
A:補助金交付額
・・・本事業にて交付を受けた補助金額 B:補助対象事業に係る収益額
・・・補助事業に係る営業損益等(売上高-製造原価-販売管理費等)の各年度の累計 C:控除額
・・・補助対象経費(様式第5「補助対象経費」の実績額の合計) D:補助対象事業に係る支出額
・・・本報告の事業年度までに補助事業に係る費用として支出された全ての経費(補助事業終了後に発生した経費を含む。)
E:基準納付額 = (B-C)×A÷D により算出 F:累積納付額
・・・前年度までの事業化等状況報告及び取得財産等の処分等により納付した額の合計額 G:本年度納付額 (E)が補助金交付額A以下となる場合 → G=E-F
(E)が補助金交付額Aを超える場合 → G=A-F
(ただし、Fが補助金交付額A以上となる場合を除く。)
(F)が補助金交付額A以上となる場合 → G=0
(様式第12)
番 号
年 月 日
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社代表執行役社長 名 殿
補助事業者 住所氏名 法人にあっては名称
及び代表者の氏名
事業承継・引継ぎ補助金に係る産業財産権等取得等届出書
事業承継・引継ぎ補助金交付規程第25条の規定に基づき、下記のとおり産業財産権等の取得
(出願、譲渡、実地権の設定)をしたので届け出ます。
記
1.産業財産権等の種類及び番号
2.産業財産権等の内容
3.相手先及び条件(譲渡、実施権設定の場合)