◆次の①~④の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。また、⑤の場合、保険料の 払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので 用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
ご契約のxxx/約款
2022年4月作成
じ
め
に
このたびはマニュライフ生命の「ベストセレクション」をご検討いただきまして、ありがとうございます。この冊子は「ベストセレクション」をご契約いただくにあたって知っていただきたい事項を記載しておりますので、ぜひご一読いただき、
後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存しご活用ください。
こ の 冊 子 の 構 成
ご契約のxxx
ご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、保障内容や諸手続きなどについて、わかりやすく説明しています。
約
款
ご契約についてのとりきめを記載しており、普通保険約款(主契約)と特約条項
(特約)で構成されています。「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解ください。
この保険のご検討にあたってのご留意事項
外貨建定額個人年金保険には運用のリスクがあります
●この保険は外貨で運用するため、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と年金・死亡給付金などをお支払いする通貨が異なる場合などに、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金の支払総額や死亡給付金額などを保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、ご契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●この保険は、xxxxに応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額および年金の一括支払による支払金額に反映させます(市場価格調整)。また、ご契約日からの経過年数などに応じた解約控除がかかります。したがいまして「、解約返戻金額*」または「年金の一括支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の合計額との総額*」が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
*一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額
この保険にかかる費用は次の通りです
●保険関係
◆保険関係とは、死亡保障に必要な 用、保険契約の締結・維持に必要な 用です。積立利率を決定する際に保険関係をあらかじめ差し引きます。
●解約、一部解約時および年金支払総額保証付終身年金の年金の一括支払時にご負担いただく 用
項目 | 費用 | ||
解約控除 | 確定年金 (据置期間:5年) | 解約に相当する部分の積立金額に、経過年数に応じて5.0%~3.0%の解約控除率を乗じた金額 | 解約計算基準日または一部解約計算基準日*2に解約に相当する部分の積立金額*1に市場価格調整率を乗じた金額から控除します。 |
確定年金 (据置期間:10年) | 解約に相当する部分の積立金額*1に、経過年数に応じて7.0%~2.5%の解約控除率を乗じた金額 | ||
年金支払総額保証付終身年金 |
◆解約、一部解約時および年金支払総額保証付終身年金の年金の一括支払時にご契約日からの経過年数などに応じてご負担いただきます。なお、確定年金の年金の一括支払時にご負担いただく 用はありません。
*1 年金支払総額保証付終身年金の年金の一括支払の場合は、支払保証部分(被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額のうち、年金支払日が未到来の年金)の現価とします。
*2 年金支払総額保証付終身年金の年金の一括支払の場合は、年金の一括支払の請求書類をマニュライフ生命が受付した日とします。
※市場価格調整、解約控除に関する詳しい内容については「14.解約、一部解約および解約返戻金
について」および「15.年金の一括支払」をご覧ください。
※据置期間付円建年金への移行後の解約、一部解約時および年金の一括支払時に市場価格調整は適用されません。また、解約控除のご負担はありません。
●外貨のお取扱いによりご負担いただく 用
1
◆一時払保険料を外貨でお払込みいただく際には、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります。
◆年金や死亡給付金などを外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)
◆次の①~④の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。また、⑤の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので 用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料を円でお払込みいただく場合
②「円支払特約A型」を付加し、年金や死亡給付金などを円でお支払いする場合
③「円支払特約A型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場合
④「円建年金移行特約」を付加し、据置期間付円建年金への移行に際して、解約返戻金額を円に換算する場合
⑤「保険料米ドル入金特約A型」などを付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合
項目 | |||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「保険料円入金特約A型」の為替レート | 契約通貨のTTM + 50銭 | |
② ③ | 「円支払特約A型」の為替レート | 契約通貨のTTM -1銭 | 契約通貨のTTM -3銭 |
契約通貨のTTM - 50銭 | |||
④ | 「円建年金移行特約」の為替レート | 契約通貨のTTM - 50銭 | |
⑤ | 「保険料米ドル入金特約A型」などの為替レート | (契約通貨のTTM)÷(保険料の払込通貨のTTM - 50銭) |
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
契約通貨
※2022年4月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく 用は、将来変更されることがあります。
●据置期間付円建年金への移行後の年金支払期間中にご負担いただく 用
項目 | 費用 | |
年金管理 〔年金支払の管理にかかる 用〕 | 責任準備金額に0.4%を乗じた金額 | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
その他ご留意いただきたい事項
●保険契約締結の際に契約通貨として、米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。
◆保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
●保険契約締結の際に年金の種類として確定年金または年金支払総額保証付終身年金のいずれかを指定していただきます。(年金支払総額保証付終身年金を指定される場合は「、年金支払総額保証付終身年金特約」を付加していただきます。)
◆保険契約締結後に年金の種類を変更することはできません。(「年金支払総額保証付終身年金特約」の中途付加および特約のみの解約をすることはできません。)
2
●保険契約締結の際に据置期間として、確定年金の場合は5年または10年のいずれかを、年金支払総額保証付終身年金の場合は0年~5年(1年刻み)のいずれかを指定していただきます。
◆保険契約締結後に据置期間を変更することはできません。
●確定年金の場合は、年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合でも、年金を年金受取人にお支払いします。年金支払総額保証付終身年金の場合は、年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合でも、すでに支払事由の生じた年金の合計額が保証金額より少ないとき、年金を年金受取人にお支払いします。
◆年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合の一時金のお取扱いはありません。
●「円建年金移行特約」を付加した場合、解約返戻金額を円に換算した金額が目標額(解約返戻金の円換算目標額)に到達したとき、据置期間付円建年金への移行が行なわれます。
◆年金支払総額保証付終身年金を指定された場合「、円建年金移行特約」を付加することはできません。
◆ご契約日よりその日を含めて1年経過する日までに解約返戻金額を円に換算した金額が目標額に到達しても、据置期間付円建年金への移行は行なわれません。
◆移行日以後、ご契約日の積立利率は適用されません。年金支払開始日の前日までマニュライフ生命の定める利率が適用されます。
●年金支払総額保証付終身年金の場合、年金の合計額は被保険者の生死にかかわらず保証金額を保証します。
◆解約または年金の一括支払をした場合、解約返戻金額*または年金の一括支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の合計額との総額*は、保証金額を下回ることがあります。
*一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額
●年金支払総額保証付終身年金の場合、年金の合計額は、契約通貨建で最低保証されていますが、円建では最低保証されていません。そのため、年金の支払総額を円に換算した場合、為替レートによっては保証金額の円換算額や、お払込みいただいた金額の円換算額(円でお払込みいただいた場合はその金額)を下回り、元本割れする可能性があります。
●「年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」を付加した場合、ご契約日を年金支払開始日とし、第1回の年金を年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日にお支払いします。
◆「年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」の中途付加および特則のみの解約をすることはできません。
◆年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日まで、年金の一括支払はお取扱いできません。
◆第1回の年金について、年金の分割支払はお取扱いできません。
3
金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ
●保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、マニュライフ生命に対して、お客様を「特定投資家以外のお客様(」以下「、一般投資家」といいます。)として取り扱うようお申し出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場合はマニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお申し付けください。
●過去に上記のお手続きをされているお客様につきましては「、特定投資家」として取り扱うようお申し出いただくまでは「、一般投資家」としてお取扱いいたします。「特定投資家」として取り扱うようお申し出いただく場合には、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
※法令の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分制度を設けておりますが、マニュライフ生命の生命保険契約に関しては「、特定投資家」として取り扱う場合と「、一般投資家」として取り扱う場合とで、お手続きその他に相違は一切ありません。(特定投資家に対しても一般投資家と同様の商品説明等をいたします。)
4
ご契約のxxx
ご契約についての重要な事項、諸手続き、税法上の扱いなど、
5
ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめたものです。約款とあわせて、ぜひご一読いただき、
ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
目
次
ご契約のxxx 5
1.主な保険用語のご説明 8
2.お願いとお知らせ 11
3.特徴としくみ 19
16.差押債権者、破産管財人等による解約および死亡給付金受取人によるご契約の存続について … 44
23.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法 51
※各種取扱いにおける利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
【年金、死亡給付金などのお支払い】
◆年金、死亡給付金などの ◆年金などが
請求手続きは? 支払われる場合は?
◆死亡給付金などが 支払われない場合は?
【ご契約後について】
◆申込みを撤回したい
◆住所が変わったとき/結婚したとき(改姓)
◆受取人を変えたい
◆保険を解約したい
保険
◆保険にかかわる税金について知りたい
非課税
▲
▲
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▲
▲
1
主な保険用語のご説明
あ
い こう ご xxxx x xx
据置期間付円建年金への移行が行なわれた場合の移行日から年金支
移行後の据置期間
いち じ ばらい ほ けんりょう
一時払保険料
えんかんさんいち じ ばらい ほ けんりょう
か
円換算一時払保険料
かいやくxxxょ
解約控除
かいやくへんれいきん
解約返戻金
き ほん ほ けんきんがく
基本保険金額
払開始日の前日までの期間のことをいいます。
ご契約者にお払込みいただくお金のことです。ただし、契約通貨と異なる通貨でお払込みいただいた場合は、契約通貨に換算したお金のことをいいます。
目標額を設定する際に用いる金額のことをいい、目標額設定の基準となります。
解約返戻金額および年金支払総額保証付終身年金の年金の一括支払による支払金額を計算する際、契約日からの経過年数などに応じてご負担いただく 用のことをいいます。
ご契約が解約されたときなどに、ご契約者に払い戻すお金のことをいいます。
死亡給付金をお支払いする際に基準となる金額で、一時払保険料は基本保険金額と同額になります。ただし、保険契約締結後に一部解約された場合に、基本保険金額は減額されます。
けいやくおうとう び
契約応当日
けいやくつう か
契約通貨
けいやくねんれい
契約年齢
けいやく び
契約日
こうけいねんきんうけとりにん
さ
後継年金受取人
し じょう か かくちょうせい
市場価格調整
し ていだい り せいきゅうにん
指定代理請求人
ご契約後の毎年の契約日に対応する日のことです。
保険契約締結の際に選択していただいた主契約における通貨のことをいいます。
契約日における被保険者の満年齢です。ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
期間および年齢などの計算の基準となる日をいい、責任開始日を契約日とします。
年金支払開始日以後、年金受取人が死亡したときにその年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継する人のことをいいます。
解約返戻金額または年金の一括支払による支払金額を計算する際、xxxxに応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額または年金の一括支払による支払金額に反映させることをいいます。
年金受取人が被保険者の場合で、年金受取人が年金を請求できない事情があるとマニュライフ生命が認めたときに、年金受取人の代理人として年金を請求することができる人のことをいいます。
し はらい ほ しょう ぶ ぶん
支払保証部分
し ぼうきゅう ふ きん
死亡給付金
年金支払総額保証付終身年金の年金の一括支払による支払金額を計算する際に基準となる金額で、被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額のうち、年金支払日が未到来の年金のことをいいます。
主な保険用語の
ご説明
xxx
被保険者が年金支払開始日前に死亡されたときに、マニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。
し ぼうきゅう ふ きんうけとりにん
死亡給付金受取人
死亡給付金を受け取る人のことで、ご契約者が指定します。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約は
しゅけいやく とくやく
その主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方
主契約と特約
法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
じょうほうたんまつ り よう
携帯端末等の情報処理機器(情報端末)を利用したご契約のお申込
特徴としくみ
特徴としくみ
情報端末を利用した
もうし こ
お申込み
すえおき き かん
据置期間
すえおき き かんつきえんだてねんきん
据置期間付円建年金
xxいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
契約日から年金支払開始日の前日までの期間のことをいいます。
給付金などを
支払わない場合
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
「円建年金移行特約」を付加した場合に、解約返戻金額を円に換算した金額が目標額に到達して円建に移行した後のご契約のことをいいます。
せきにんかい し き び
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、
責任開始期(日)
た
たい こ きゃくでんしんうりそう ば
対顧客電信売相場(TTS)
たい こ きゃくでんしんかいそう ば
対顧客電信買相場(TTB)
その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
銀行などで円貨を外貨に交換する際の為替レートのことをいいます。銀行などで外貨を円貨に交換する際の為替レートのことをいいます。
たい こ きゃくでんしんばいばいそう ば なか ね
対顧客電信売買相場の仲値
(TTM)
つみたてきん
積立金
つみたて り りつ
積立利率
な
ねんきん
年金
ねんきんうけとりにん
年金受取人
ねんきんがくさんしゅつりつ
年金額算出率
TTSとTTBの平均値で、銀行などが取引に使う基準値のことをいいます。
各種お手続きに
ついて
将来の年金、死亡給付金などをお支払いするために一時払保険料を積み立てた部分のことをいいます。
積立金額の計算および市場価格調整率の計算等に用いる利率のことをいい、マニュライフ生命の定める所定の指標金利にもとづき設定されます。
約款に定める年金の支払事由に該当したときに支払われるお金のことです。
年金を受け取る人のことで、ご契約者が指定します。
年金額および保証金額を計算する際に用いる率のことをいい、積立利率等にもとづき設定されます。
ねんきんげん し
年金原資
ねんきん し はらいかい し び
支払われる年金の原資のことをいい、次の金額となります。
①確定年金を指定された場合(据置期間付円建年金への移行後の場合も含む)
年金支払開始日の前日の積立金額
②年金支払総額保証付終身年金を指定された場合年金支払開始日の前日の積立金額
ただし、「即時払年金特則」を付加した場合は一時払保険料相当額
被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応
年金支払開始日
ねんきん し はらいそうがく ほ しょうわりあい
年金支払総額保証割合
ねんきん し はらい び
年金支払日
当日のことをいいます。なお、「年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」を付加した場合は契約日とします。
年金支払総額保証付終身年金の保証金額を計算する際に用いる率のことをいいます。
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払開始日の毎年の応当日のことをいいます。
は
ひ ほ けんしゃ
生命保険の対象として、保険がつけられている人のことをいいま
被保険者
ほ けんけいやくしゃ
保険契約者
ほ けんしょうけん
保険証券・
ほ けんしょうけんけんねんきんしょうしょ
保険証券兼年金証書
ほ けんねん ど
保険年度
す。
マニュライフ生命と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利
(たとえば、ご契約内容の変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料の支払義務)を持つ人のことをいいます。
基本保険金額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。
契約日から起算した1年ごとの期間のことをいいます。契約日からその日を含めて1年間を第1保険年度といい、以下xx、第2保険年度、第3保険年度…となります。
ほ けんりょう はらいこみつう か
「保険料米ドル入金特約A型」など、契約通貨建の保険料を契約通
保険料の払込通貨に
貨と異なる通貨によりお払込みいただくために付加する特約の総称
かん とくやく
関する特約
ほ しょうきんがく
ま
保証金額
もくひょうがく
標額
もくひょう ち
や
標値
やっかん
約款
です。
年金支払総額保証付終身年金において、被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額のことをいいます。
据置期間付円建年金への移行が行なわれる基準となる金額のことで、円換算一時払保険料に目標値を乗じた金額をいいます。
目標額を設定する際に用いる率のことをいいます。
ご契約者とマニュライフ生命が保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
お願いとお知らせ
申込書はご自身で正確に記入してください
xxx
●申込書は重要な書類です。ご契約者ご自身で(被保険者欄は被保険者ご自身で)正確に記入してください。また、記入内容を再度お確かめのうえ、ご署名をお願いします 1 。
借入金を保険料に充当することを前提としたお申込みはお取扱いできません
●外貨建定額個人年金保険の解約返戻金額などは、為替相場の変動やxxxxに連動した市場価格調整の適用および解約控除がかかることにより、お払込みいただいた金額を下る場 があるため、借入金の返済や利息の支払いができなくなるおそれがあります。そのため、借入金を一時払保険料に充当することを前提としたお申込みについてはお取扱いしておりません。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
情報端末を利用したお申込みの場は、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
特徴としくみ
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
給付金などを
支払わない場合
給付金などを
支払わない場
●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。
●外貨建定額個人年金保険の取扱いは、生命保険募集人のうち、一般社団法人生命保険協会において別途定められた規定にもとづき外貨建保険販売資格を登録した募集人のみが取扱いを行なうことができます。
マニュライフ生命の組織形態について
各種お手続きに
ついて
●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)制度について
●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。
●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面 2 によるお申し出によりご契約のお申込みの撤またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤 等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。
●クーリング・オフのお申し出をされた場 、お払込みいただいた金額を、マニュライフ生命に保険料としてお払込みいただいた通貨でお返しします。
2
書面以外の方法でもお申し出いただけます。詳しくは、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
●したがって、保険料円入金特約A型の付加の有無により、クーリング・オフに伴いお返しする通貨が異なります(保険料円入金特約A型を付加しない場は、外貨でお返しします)。詳しくは、次をご参照ください。
保険料お払込み時の通貨 | クーリング・オフに伴いお返しする通貨 | |
保険料円入金特約A型を付加する場 | 円*1 | 円*3 |
保険料円入金特約A型を付加しない場 | 外貨*2 | 外貨*4 |
*1 保険料円入金特約A型の付加により所定の 用(通貨の換算に関する 用)が発生します。
*2 金融機関代理店などで円を外貨に両替する場 、所定の手数料が発生します。また、お客様の口座からマニュライフ生命が指定する口座へ送金を行なうための、所定の手数料が発生することがあります。
*3 円でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。
*4 外貨でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、当初の資金が円の場(金融機関代理店などで外貨に両替した場 )、以下の①から④により、お返しする金額を円に換算した金額が円ベースでは元本割れすることがあります。
①円から外貨への両替にかかる金融機関所定の手数料
②外貨から円への両替にかかる金融機関所定の手数料
③送金および着金にかかる金融機関所定の手数料
④為替差損(益)
●マニュライフ生命はお申込みの撤 等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤 等の書面の発信時に保険金または給付金の支払事由が生じている場には、お申込みの撤 等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤 等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場を除きます。
●次の場には、お申込みの撤 等のお取扱いができません。
①申込者等が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
②当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
③マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
④当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
⑤既契約の内容変更(特約の中途付加など)のとき
<お申し出方法 1 >
●お申込みの撤 等は、書面(封書)により前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てに、お申し出ください。
<お願い>
●お申込みの撤 等と行違いに保険証券*が到着した場は、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
*「年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」を付加した場は、保険証券兼年金証書。以下、この「ご契約のしおり」において同じ。
1
お申し出の方法などの詳細については、「23.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法」をご参照ください。
現在のご契約を解約、減額することを前提に、 新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ
●マニュライフ生命または他社で、現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場 、解約返戻金は、払込保険料の 計額より少ない金額となります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場など、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
保険証券などをご確認ください
主な保険用語の
ご説明
しおり
●ご契約をお引受けしますと、マニュライフ生命は保険証券および返信用のはがきなどをお送りしますので、お申込みいただいた際の内容と違っていないかどうか、もう一度お確かめください。もし違っていたり、ご不審の点がありましたら、お手数でも返信用のはがきをお送りいただくか、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターまでご連絡ください。
「生命保険契約者保護機構」について
●マニュライフ生命は「、生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
・保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
特徴としくみ
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定*1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約*2を除き、責任準備金等*3の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。*4)
給付金などを
支払わない場合
給付金などを
支払わない場
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業 率等)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
*2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
各種お手続きに
ついて
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者ごとに予定利率が異なる場には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
*4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
■救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員保険会社
保護機構
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り(注2)
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
■救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
保険契約の引受け
保護機構
会員保険会社
承継保険会社
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、*2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問 せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
お客様の個人情報のお取扱いについて
1.個⼈情報の利用目的および機微情報 1 のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、個人情報の取扱いに関する指針を定め、お客様からご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつ公正な方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
●マニュライフ生命の個人情報の保護に関する方針(プライバシーポリシー)については、マニュライフ生命ホームページの「個人情報保護方針」をご覧いただくか、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●個人情報の利用目的は下記のとおり、マニュライフ生命の商品・サービスを提供させていただくために必要な範囲に限定しています。また、お客様より個人情報を収集させていただきます際は、同目的を達成するために必要とする最⼩限の範囲といたします。
・各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供、ご契約の維持管理
・マニュライフ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
●お客様の身体・健康状態等に関する機微情報は、上記利用目的の範囲内で、ご本人の同意のもとに取得・利用し、特に保護が必要とされる情報として厳重に管理します。なお、取得した機微情報を業務上必要かつ適切な範囲に限定してご契約者・受取人・募集関係者・事務担当者等に開示する場 があります。お申込みいただいたご契約が成立しなかった場や、解約、保険期間満了など保険契約消滅後も、お客様からいただいた情報は所定の期間、マニュライフ生命が保管保存しますが、上記利用目的以外に利用することはありません。
●なお、機微情報には、マニュライフ生命がすでに取得・管理しているものも含まれます。
●マニュライフ生命はお客様の個人情報および個人番号を含む特定個人情報(以下「、個人情報等」といいます。)を正確で最新なものに維持するよう努めます。また、お客様の個人情報等を保護するために、法令等が求める組織的、技術的、物理的、人的安全管理措置を実施しております。マニュライフ生命は、個人情報等の取扱いを外国を含む外部に委託することがあります。この場 、マニュライフ生命は「個人情報の保護に関する法律」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(」以下「、番号法」といいます。)に従って、委託先に対する必要かつ適切な監督を行ないます。そして、個人情報に関する事故が発生した場には、迅速かつ適切に対応します。
2.個⼈情報の第三者への提供について
【業務委託先または第三者への個人情報の取得依頼や提供】
●マニュライフ生命は、業務上必要な範囲内で、嘱託医、生命保険面接⼠、契約確認会社、国内外の外部情報処理業者・再保険会社 2 等に個人情報の取得依頼または提供を行なうことがあります。
【再保険会社への個人情報の提供】
●マニュライフ生命は、引受リスクを適切に分散するために、お引受けした保険契約の保険金支払いの一部を再保険会社に引受けてもらう再保険を行なうことがあります。この場 、再保険会社における当該保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い等のために、再保険の対象となるご契約の特定に必要なご契約者の個人情報のほか、被保険者の⽒名、性別、生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
しおり
お願いとお知らせ
特徴としくみ
要配慮個人情報を含みます。
2
給付金などを
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
再々保険以降の出再を含みます。
3.個⼈情報の共同利用について
●マニュライフ生命は、お客様の保険契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。詳細は次ページ以降をご覧ください。
●マニュライフ生命は、マニュライフ・グループ 1 として適切な経営管理・内部管理を遂行するため、お客様の保険契約等に関する個人情報をマニュライフ・グループ間で共同利用させていただくことがあります。
4.個⼈番号および特定個⼈情報のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、お客様の個人番号および特定個人情報を、下記の目的以外のために収集しません。また、利用にあたっては、お客様ご本人の同意があっても、番号法で限定的に定められた場 以外のために利用せず、上記3.の共同利用も行ないません。
・保険取引に関する支払調書・源泉徴収票等の作成事務
・不動産関連取引に関する支払調書作成事務
・報酬・料金、契約金および賞金に関する支払調書作成事務
・その他上記の事務に関連する事務
●マニュライフ生命は、個人番号および特定個人情報を番号法で限定的に定められた場を除き第三者に提供しません。
5.個⼈情報等の開⽰・訂正・利用停⽌のご依頼およびお問合せ窓⼝について
【個人情報等の開示・訂正・利用停⽌のご依頼】
●マニュライフ生命が取り扱うお客様の個人情報等について、お客様より開示・訂正・利用停⽌等のお申し出があった場は、お客様ご本人からのお申し出であることをご確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り、開示・訂正・利用停⽌等について速やかに対応します。
【お問 せ窓口】
●マニュライフ生命は、お客様の個人情報等に関するお問 せ窓口を設けています。個人情報等の開示・訂正・利用停⽌等のお申し出、その他個人情報等に関するお問 せはマニュライフ生命コールセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
1
外国にある会社を含みます。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 ⽉〜金曜日 9時〜17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)ホームページ www.manulife.co.jp
「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、
保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、
「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、 マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
しおり
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社 1 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「、保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下、
「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを 的として「、支払査定時照会制度」にもとづき、マニュライフ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しています。
●保険金、年金または給付金(以下「、保険金等」といいます。)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場に「、支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「、相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の 的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停⽌あるいは第三者への提供の停⽌を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお問 せください。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
特徴としくみ
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
給付金などを
支払わない場合
給付金などを
支払わない場
(https://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の⽒名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から
5年以内のものとします。)
③保険種類、ご契約日、復活日、消滅日、保険契約者の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願い
●マニュライフ生命では「、犯罪収益移転防⽌法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、保険契約者の本人特定事項(⽒名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、保険契約者の取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを的としたものです。
●なお、本人特定事項等に変更が生じた場は、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターまでご連絡ください。
保険契約締結に関する確認事項
●新たな保険契約の申込みを行なうにあたり、次の事項についてご留意ください。
●マニュライフ生命に加入している保険契約(1999年3月31日以前に申し込まれたマニュライフ生命のご契約を含みます。)の失効および解約などに関し、特に次の事項についてご留意ください。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後に復活請求を行なった場 、健康状態および年齢によっては、復活ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後または解約した後に新たな保険契約の申込みを行なった場 、健康状態および年齢によっては、新たな保険契約の締結ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約と同等のご契約内容で新たな保険契約を締結する際、保険料が高くなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保障を見直す際に、マニュライフ生命に加入している保険契約の失効後あるいは解約などを行なった後に新たな保険契約に加入する、マニュライフ生命に加入している保険契約を継続する、新たな保険契約に追加加入するなどの、いずれを選択するかは、マニュライフ生命に加入している保険契約の内容と新たな保険契約の内容などを十分に比較検討し、ご自身の意思で判断いただく事項になります。
●上記の内容を十分理解したうえで、ご自身の意思により、マニュライフ生命との間で新たに生命保険の申込みをしていただくようお願いいたします。
3
特徴としくみ
主な保険用語の
ご説明
しおり
●「ベストセレクション」は、積立利率を積立金に付利し、その積立金額およびご契約日における年金額算出率にもとづき、年金額を定めるしくみの保険で、正式名称を外貨建定額個人年金保険といいます。
「ベストセレクション」の特徴
●保険契約締結の際に契約通貨として米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。一時払保険料のお払込み、年金および死亡給付金のお支払いなど、この保険契約に係る金銭の授受は契約通貨で行ないます。1
●保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
●「保険料の払込通貨に関する特約」のいずれか1つを付加することにより、一時払保険料を契約通貨と異なる通貨 2 でお払込みいただくことができます。
●「円支払特約A型」を付加することにより、年金または死亡給付金などを円によりお支払いすることができます。
●保険契約締結の際に年金の種類として確定年金または年金支払総額保証付終身年金のいずれかを指定していただきます。(年金支払総額保証付終身年金を指定される場は「、年金支払総額保証付終身年金特約」を付加していただきます。)
●保険契約締結後に年金の種類を変更することはできません。
●確定年金の場で「、円建年金移行特約」を付加した場 、解約返戻金額を円に換算した金額が 標額 3 に到達したとき、据置期間付円建年金への移行が行なわれます。なお、ご契約日よりその日を含めて1年経過する日までに解約返戻金額を円に換算した金額が 標額に到達しても、据置期間付円建年金への移行は行なわれません。1
●年金支払総額保証付終身年金の場 、年金の 計額は被保険者の生死にかかわらず保証金額を保証します。
●解約または年金の一括支払をした場 、解約返戻金額*または年金の一括支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の 計額との総額*は、保証金額を下ることがあります。
*一部解約をしていた場は、その解約返戻金額との 計額
各種お手続きに
ついて
●年金支払総額保証付終身年金の場 、年金の 計額は、契約通貨建で最低保証されていますが、円建では最低保証されていません。そのため、年金の支払総額を円に換算した場 、為替レートによっては保証金額の円換算額や、お払込みいただいた金額の円換算額(円でお払込みいただいた場はその金額)を下り、元本割れする可能性があります。
●「年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」を付加することにより、ご契約日を年金支払開始日とすること(据置期間0年)ができます。この場 、第1 の年金は年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日にお支払いします。
1
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
詳細については「7.特約について」をご参照ください。
2
特徴としくみ
特徴としくみ
円、米ドル、ユーロ、豪ドルまたはニュージーランドドル
3
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
解約返戻金の円換算標額
確定年金 | 年金支払総額保証付終身年金 |
5年または10年 | 0年*~5年(1年刻み) |
確定年金 | 年金支払総額保証付終身年金 |
5年 | 終身 |
●保険期間は、年金支払開始日前と年金支払開始日以後の2つの期間に分けられます。
指標金利 | |
年金支払開始日前 | ●ご契約日は、一時払保険料相当額を受け取った日とします(。マニュライフ生命が保険契約のお申込みを引き受けると決定(=承諾)することを条件とします。) ●ご契約日から年金支払開始日の前日までの期間を据置期間といい、年金の種類に応じて次のとおりとします。 *据置期間0年を指定していただく場は「、即時払年金特則」を付加していただきます。 ●被保険者が死亡された場は、死亡給付金を死亡給付金受取人にお支払いします。 |
年金支払開始日以後 | ●年金支払期間は、年金の種類に応じて次のとおりとします。 ●次の支払事由に該当した場 、年金を年金受取人にお支払いします。 【確定年金】 被保険者が年金支払開始日に生存している場で、年金支払期間中の年金支払日が到来したとき 【年金支払総額保証付終身年金】 被保険者が年金支払開始日に生存している場で、次のいずれかに該当したとき (1)被保険者が年金支払日*に生存しているとき (2)被保険者が年金支払日*に死亡しているときで、すでに支払事由の生じた年金の計額が保証金額より少ないとき *「即時払年金特則」を付加した場 、第1 の年金については「、年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日」と読み替えます。 |
4
積立利率
●積立利率は、マニュライフ生命の定める所定の指標金利 1 のマニュライフ生命の定める期間における平均値に-1.0%から1.5%を増減*させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率から、保険関係
を差し引いた利率 2 となります。
*指標金利と資産運用利り(想定される運用期間および運用資産にもとづき算出)との差および運用資産の金利リスクなどを考慮して設定されます。
●指標金利は、契約通貨および年金の種類などに応じて設定されます。
●積立利率は、年0.05%が最低保証されます。
●積立利率は、原則として毎月2 設定されます。
●ご契約時には、ご契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。
●ご契約日と申込日が異なる場 、ご契約日時点の積立利率は申込日時点の積立利率と異なることがあります。
●ご契約日に適用された積立利率は、据置期間および年金支払期間を通じて適用されます。
1
詳細については「7.特約について」をご参照ください。
2
利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
5
年金
主な保険用語の
ご説明
しおり
●保険契約締結の際に年金の種類として確定年金または年金支払総額保証付終身年金のいずれかを指定していただきます。(年金支払総額保証付終身年金を指定される場は「、年金支払総額保証付終身年金特約」を付加していただきます。)
●保険契約締結後に年金の種類を変更することはできません。
●年金支払総額保証付終身年金を指定された場ん。1
「、円建年金移行特約」を付加することはできませ
1
お願いとお知らせ
詳細については「7.特約について」をご参照ください。
確定年金
●確定年金を指定された場 、次のお取扱いとなります。
●据置期間は、5年または10年のいずれかを保険契約締結の際に指定していただきます。
●保険契約締結後に据置期間を変更することはできません。
特徴としくみ
●募集代理店などにより、お取扱いする据置期間が異なることがあります。
●年金支払期間は、5年です。
●年金額は、年金支払開始日の前日の積立金額にご契約日における年金額算出率を乗じた金額となります。
年金額 = 年金支払開始日の前日の積立金額 × ご契約日における年金額算出率
給付金などを
支払わない場
●年金額算出率は、積立利率にもとづき、原則として毎月2 設定されます。
●ご契約日における年金額算出率は、ご契約日以後に変更されることはありません。
●年金受取人は、年金の分割支払(年2 、年3 または年4 )を請求することができます。
●分割してお支払いする1 の年金の額は、契約通貨に応じた次の金額を下らないものとします。
契約通貨 | 金額 |
米ドル | 1,000米ドル |
豪ドル | 1,000豪ドル |
ご契約についての
大切なことがら
●年金支払開始日前に年金のお支払いの手続きに関するご案内をご契約者に送付します。ご契約者は、年金の支払方法を確認してください。なお、年金は年金受取人にお支払いします。
※一時払保険料のお払込み、年金および死亡給付金のお支払いなど、この保険契約に係る金銭の授受は契約通貨で行ないます。
確定年金
契▲
約日
年金支▲開始日
払
据置期間
年金支払期間
(5年)
各種お手続きに
ついて
年 金
原 資
死亡給付金
積立金
解約返戻金
基本保険金額
一時払保険料
商品のイメージ図(確定年金を指定された場合)
給付内容
●給付内容は次のとおりです。
お支払内容 | お支払いする額 | お支払いする場合 | 受取⼈ |
年金 | 年金額 | 被保険者が年金支払開始日に生存している場で、年金支払期間中の年金支払日が到来したとき | 年金受取人 |
年金の一括支払 | 年金の一括支払による支払金額* | 年金受取人が年金支払開始日から年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに年金の一括支払を請求されたとき |
*年金の一括支払による支払金額については「15.年金の一括支払」をご覧ください。
●年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場 の一時金のお取扱いはありません。
●年金などを外貨でお支払いする場 、次の点にご注意ください。
①外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場があります。1
②当該外貨で受領できる金融機関口座が必要になります。
③円でお支払いする場に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがあります。
1
詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
年金支払総額保証付終身年金
●年金支払総額保証付終身年金を指定された場 (「年金支払総額保証付終身年金特約」を付加された場 )、次のお取扱いとなります。
●年金支払総額保証付終身年金を指定された場 「、円建年金移行特約」を付加することはできません。2
●据置期間は、0年*~5年(1年刻み)のいずれかを保険契約締結の際に指定していただきます。
*据置期間0年を指定していただく場は「、即時払年金特則」を付加していただきます。
●保険契約締結後に据置期間を変更することはできません。
●募集代理店などにより、お取扱いする据置期間が異なることがあります。
●年金支払期間は、終身です。
●年金額は、年金支払開始日の前日の積立金額にご契約日における年金額算出率を乗じた金額となります。
2
詳細については「7.特約について」をご参照ください。
年金額 = 年金支払開始日の前日の積立金額 × ご契約日における年金額算出率
●年金額算出率は、積立利率、被保険者の性別および年金支払開始年齢などにもとづき、原則として毎月2 設定されます。
●ご契約日における年金額算出率は、ご契約日以後に変更されることはありません。
●同一の被保険者について「、年金支払総額保証付終身年金特約」の年金額を通算し、契約通貨ごとの年金額が次の金額を超えるときは、年金支払総額保証付終身年金のお取扱いはできません。
契約通貨 | 金額 |
米ドル | 30万米ドル |
豪ドル | 30万豪ドル |
●年金受取人は、年金の分割支払(年2 、年3 または年4 )を請求することができます。
●分割してお支払いする1 の年金の額は、契約通貨に応じた次の金額を下らないものとします。
契約通貨 | 金額 |
米ドル | 1,000米ドル |
豪ドル | 1,000豪ドル |
●年金の 計額は被保険者の生死にかかわらず保証金額を保証します。
しおり
●保証金額は、ご契約日におけるマニュライフ生命の定める年金支払総額保証割 をご契約日における年金額算出率で除して求めた数値を年数とし、その年数を下 らない最短の年数までの年金の 計額と同額とします。
保証金額 = 年金額 ×(ご契約日における年金支払総額保証割 ÷ ご契約日における年金額算出率)*
主な保険用語の
ご説明
*ご契約日における年金支払総額保証割をご契約日における年金額算出率で除して求めた数値は、⼩数点第1位以下を切り上げます。
●年金支払開始日以後の年金支払日に被保険者が死亡している場 でも、すでに支払事由の生じた年金の 計額が保証金額より少ないときは、年金を年金受取人にお支払いします。
●解約または年金の一括支払をした場 、解約返戻金額*または年金の一括支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の 計額との総額*は、保証金額を下ることがあります。
*一部解約をしていた場は、その解約返戻金額との 計額
お願いとお知らせ
●年金の 計額は、契約通貨建で最低保証されていますが、円建では最低保証されていません。そのため、年金の支払総額を円に換算した場 、為替レートによっては保証金額の円換算額や、お払込みいただいた金額の円換算額(円でお払込みいただいた場はその金額)を下り、元本割れする可能性があります。
●年金支払開始日前に年金のお支払いの手続きに関するご案内をご契約者に送付します。ご契約者は、年金の支払方法を確認してください。なお、年金は年金受取人にお支払いします。
※一時払保険料のお払込み、年金および死亡給付金のお支払いなど、この保険契約に係る金銭の授受は契約通貨で行ないます。
保証金額
年金支払総額保証付終身年金 ・・・
契▲
約日
年金支▲開始日
払
据置期間
年金支払期間(終身)
特徴としくみ
年 金 原 資
死亡給付金
積立金
解約返戻金
基本保険金額
一時払保険料
商品のイメージ図(年金支払総額保証付終身年金を指定された場合)
給付内容
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
年金 | お支払額 | 支払事由 | 受取⼈ |
年金 | 年金額 | 被保険者が年金支払開始日に生存している場で、次のいずれかに該当したとき (1) 被保険者が年金支払日*1に生存しているとき (2) 被保険者が年金支払日*1に死亡しているときで、すでに支払事由の生じた年金の 計額が保証金額より少ないとき | 年金受取人 |
年金の 一括支払*2*3 | 年金の一括支払による支払金額 1 | 保証金額からすでに支払事由の生じた年金の 計額を差し引いた金額がある場に年金受取人が年金の一括支払を請求されたとき |
●給付内容は次のとおりです。
1
*1 「即時払年金特則」を付加した場 、第1 の年金については「、年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日」と読み替えます。
*2 「即時払年金特則」を付加した場 、年金の一括支払は、年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日からお取扱いします。
*3 支払保証部分の最後の年金支払日後、被保険者が生存されている場には、生涯にわたって年金をお支払いします。また、年金の一括支払が行なわれた後、被保険者が死亡したときは、その時にご契約は消滅します。
年金の一括支払による支払金額については
「15.年金の一括支払」
をご参照ください。
●年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場 の一時金のお取扱いはありません。
●年金などを外貨でお支払いする場 、次の点にご注意ください。
①外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場があります。1
②当該外貨で受領できる金融機関口座が必要になります。
③円でお支払いする場に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがあります。
1
詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
特約の解約
●「年金支払総額保証付終身年金特約」のみを解約することはできません。
即時払年金特則
●「年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」を付加した場 、年金支払総額保証付終身年金は、次のお取扱いとなります。
●「即時払年金特則」を付加することにより、ご契約日を年金支払開始日とすること(据置期間0年)ができます。この場 、第1の年金は年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日にお支払いします。
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加することができます。なお、その際の年金受取人はご契約者に限ります。
●「即時払年金特則」のみを解約することはできません。
●年金額は、一時払保険料相当額にご契約日における年金額算出率を乗じた金額となります。
年金額 = 一時払保険料相当額 × ご契約日における年金額算出率
●第1 の年金をお支払いする場には、第1 の年金にマニュライフ生命の定める利率 2 で計算した利息をつけてお支払いします。
※年金の一括支払は、年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日からお取扱いします。
※一時払保険料のお払込み、年金のお支払いなど、この
保険契約に係る金銭の授受は契約通貨で行ないます。
保証金額
年金支払総額保証付終身年金 ・・・
契約日=年金支払開始日
▲
年金支払期間(終身)
●「即時払年金特則」を付加した場合(据置期間0年の場合)、解約、一部解約のお取扱いはありません。
また、死亡給付金のお支払いもありません。
一 時 払 保 険 料
※第1 の年金について、年金の分割支払はお取扱いできません。第2 以後の年金からのお取扱いとなります。
2
利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
商品のイメージ図(「即時払年金特則」を付加した場合)
後継年金受取人
主な保険用語の
ご説明
しおり
●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下同じ。)は、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、年金受取人が年金支払開始日以後に死亡した場 の新たな年金受取人(以下「、後継年金受取人」といいます。)を指定することができます。
●後継年金受取人が故意に年金受取人を死亡させたときは、後継年金受取人は新たな年金受取人となることはできません。
●ご契約者は、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、マニュライフ生命所定の範囲内で後継年金受取人を変更指定することができます。また、後継年金受取人の指定を取り消すこと(指定の撤 )ができます。
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●ご契約者は、法律上有効な遺言により、後継年金受取人を変更指定することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命にご通知ください。なお、遺言による後継年金受取人の変更指定は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
指定代理請求人
●指定代理請求人が指定されている場 、年金受取人ご自身が年金を請求できない次のいずれかの事情があるときに、年金受取人の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその年金受取人に代わって請求することができます。
①傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができないこと
②上記①に準じた状態であること
●年金受取人が死亡した後も、指定代理請求人が年金受取人の法定相続人である場 、引き続き年金受取人が受取人となっている年金 1 を請求することができます。
●年金受取人が被保険者の場 、ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を指定していただくことができます。
●指定代理請求人として指定できる範囲は次のとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
◆指定代理請求人は年金の請求時において上記のいずれかに該当することを要します。
●請求時に上記のいずれかに該当する場でも、故意に年金の支払事由を生じさせた者または故意に年金受取人を年金の請求ができない状態にさせた者は指定代理請求人としての取扱いを受けることはできません。
各種お手続きに
ついて
●年金を指定代理請求人にお支払いした場は、その後重複して年金のご請求を受けてもお支払いしません。
●ご契約後に指定代理請求人を変更指定される場 、撤 される場、または新たに指定される場には、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。お手続きについて詳しくご案内します。
●指定代理請求人を指定された場 、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求ができる旨をお伝えください。
1
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
被保険者の相続財産となるものに限ります。
ご 注 意
●次の場には、指定代理請求人を指定することができません。
①ご契約者が法人の場
②年金受取人が被保険者以外の方の場
6
死亡給付金
●被保険者が年金支払開始日前に死亡された場 の給付内容は次のとおりです。
給付金 | お支払額 | 支払事由 | 受取⼈ |
死亡給付金 | 被保険者が死亡された日の積立金額、解約返戻金額または基本保険金額のいずれか大きい額 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡されたとき | 死亡給付金受取人 |
●死亡給付金を外貨でお支払いする場 、次の点にご注意ください。
①外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場があります。1
②当該外貨で受領できる金融機関口座が必要になります。
③円でお支払いする場に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがあります。
●「即時払年金特則」を付加した場は、死亡給付金のお支払いはありません。
1
詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
7
特約について
●外貨建定額個人年金保険に付加できる特約は次のとおりです。
●募集代理店などにより、お取扱いする特約が異なることがあります。
年金支払総額保証付終身年金特約
●「年金支払総額保証付終身年金特約」については「5.年金」をご覧ください。
通貨に関する特約
●次の特約のいずれかを付加することにより、その特約の通貨を契約通貨としてお取扱いします。
①米ドル特約A型
②豪ドル特約A型
●保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
特約の付加
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。
●「米ドル特約A型」と「豪ドル特約A型」を重複して付加することはできません。
●「米ドル特約A型」と「保険料米ドル入金特約A型」、または「豪ドル特約A型」と「保険料豪ドル入金特約 A型」を重複して付加することはできません。
指標金利
●積立利率の計算の基礎となる指標金利は、ご契約者に選択していただいた契約通貨および年金の種類などに応じ、次のとおりです。
契約通貨 | 年金の種類 | 据置期間 | 指標金利 |
米ドル | 確定年金 | 5年 | 金利スワップレート 5年物 米ドル - 米ドル買値(SOFR 1 ) |
10年 | 金利スワップレート10年物 米ドル - 米ドル買値(SOFR) | ||
年金支払総額保証付終身年金 | 全据置期間 | ||
豪ドル | 確定年金 | 5年 | 残存期間 5年のオーストラリア国債の流通利り |
10年 | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利り | ||
年金支払総額保証付終身年金 | 全据置期間 |
●将来の運用情勢の変化により金利スワップレートや国債が消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、金利スワップレートや国債を指標金利として用いることが適切でなくなった場は、マニュライフ生命は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場 、指標金利を変更する日の2か月前までにご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)にその旨を通知します。
●金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産 2 の利りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の 安となります。
※使用する金利スワップレートは、将来変更されることがあります。
●国債の流通利りとは、流通市場で国債を購入し満期まで保有した場 の利りを表します。
●金融情勢などの影響により、契約通貨、年金の種類または据置期間によってはお取扱いを見わせている場 があります。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
SOFR( ソファ) とは、
お願いとお知らせ
「Secured Overnight Financing Rate」の略称で、米国の銀行間取引の指標となる金利です。
2
特徴としくみ
社債・公共債など
特約の解約
給付金などを
支払わない場
●この特約のみを解約することはできません。
保険料の払込通貨に関する特約
ご契約についての
大切なことがら
●次の特約のいずれか1つを付加することにより、契約通貨建の保険料をその特約の通貨に換算した金額(保険料換算額)によりお払込みいただくことができます。また、払い込まれたその特約の通貨の保険料相当額(保険料払込額)をもとに契約通貨建の保険料を計算して充当することができます。
①保険料円入金特約A型
各種お手続きに
ついて
②保険料米ドル入金特約A型
③保険料ユーロ入金特約A型
④保険料豪ドル入金特約A型
⑤保険料ニュージーランドドル入金特約A型
特約の付加
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加することができます。
●上記①から⑤の特約を重複して付加することはできません。
●「保険料米ドル入金特約A型」と「米ドル特約A型」、または「保険料豪ドル入金特約A型」と「豪ドル特約 A型」を重複して付加することはできません。
●契約通貨建の保険料の保険料換算額への換算および保険料払込額の契約通貨建の保険料への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 保険料換算額または保険料払込額 | 為替レート* | |
米ドル | 豪ドル | |||
保険料 | 保険料換算額または保険料払込額をマニュライフ生命が受領する日 | 円 | 契約通貨のTTM + 50銭 | |
米ドル | (契約通貨の TM)÷ (保険料の払込通貨の TM - 50銭) | |||
ユーロ | ||||
豪ドル | ||||
ニュージーランドドル |
*保険料換算額または保険料払込額が円の場 の為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における対顧客電信売相場(TTS)1 を上 ることはありません。また、保険料換算額または保険料払込額が外貨の場 の為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における契約通貨の対顧客電信売相場
(TTS)1 を保険料の払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)1 で除すことによって得られるレートを上ることはありません。
●ご契約者がマニュライフ生命に払い込んだ日とマニュライフ生命が受領した日が異なるなどの理由で、実際に払込みをされた金額が保険料換算額と相違する場 、過剰分についてはご契約者に払い戻しますが、不足分についてはご契約者にお払込みいただきます。
1
1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
円建年金移行特約
●「円建年金移行特約」を付加することにより、解約返戻金額*を円に換算した金額が 標額 2 に到達した場 、据置期間付円建年金への移行が行なわれます。なお、 標額到達の判定は、ご契約日よりその日を含めて1年経過した日の翌日から年金支払開始日の前日まで行ないます。
*解約返戻金額を計算する際に市場価格調整および解約控除が適用されます。3
特約の付加
●保険契約締結の際または保険契約締結後年金支払開始日前までに、ご契約者のお申し出により付加することができます。
●「年金支払総額保証付終身年金特約」と重複して付加することはできません。
2
解約返戻金の円換算標額
3
解約返戻金額の計算方法については「14.解約、一部解約および解約返戻金について」をご参照ください。
目標額の設定および変更
●ご契約者はこの特約の付加時に 標値を指定し、 標額を設定してください。
● 標額は、円換算一時払保険料に 標値を乗じた金額となります。
標額 = 円換算一時払保険料 × 標値
●円換算一時払保険料は次のとおりとします。
保険料の払込通貨 | 円換算一時払保険料 |
契約通貨 | 一時払保険料を円に換算した金額 |
円 | お払込みいただいた保険料換算額または保険料払込額 |
契約通貨以外の外貨 | お払込みいただいた保険料換算額または保険料払込額を円に換算した金額 |
主な保険用語の
ご説明
しおり
●保険料の払込通貨が契約通貨と同じ場 の一時払保険料の円への換算、および保険料の払込通貨が契約通貨以外の外貨の場 の保険料換算額または保険料払込額の円への換算は、次の換算基準日における為替レート*を用いて計算します。
対象 | 保険料の払込通貨 | 換算基準日 | 為替レート* |
保険料の払込通貨 | 契約通貨 | 一時払保険料をマニュライフ生命が受領した日 | 契約通貨のTTM |
契約通貨以外の外貨 | 保険料換算額または保険料払込額をマニュライフ生命が受領した日 | 契約通貨以外の外貨のTTM |
*為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における対顧客電信売相場(TTS)1 を上ることはありません。
● 標値は、次のいずれか1つを指定してください。
標値:120%、130%、140%、150%
●保険契約締結後にこの特約を付加した場 、設定する 標額は、設定する日の解約返戻金額を円に換算した金額より大きい金額とします。
●この特約を付加する前に一部解約をした場 、円換算一時払保険料は、この特約の付加時の基本保険金額をご契約日の基本保険金額で除した割と同じ割で減額された金額とします。
●この特約を付加した後に一部解約をした場 、基本保険金額と同じ割で円換算一時払保険料も減額されます。この場 、 標額は一部解約後の円換算一時払保険料に 標値を乗じた金額に変更されます。
● 標額の設定後、移行日前に限り、 標値を変更することにより 標額を変更することができます。
●変更する 標額は、変更する日の解約返戻金額を円に換算した金額より大きい金額とします。
1
お願いとお知らせ
特徴としくみ
1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
目標額到達の判定
● 標額到達の判定は、ご契約日よりその日を含めて1年経過した日の翌日から年金支払開始日の前日までの期間中のマニュライフ生命が指定する金融機関の営業日 2 に行ないます。
● 標額到達の判定に用いる解約返戻金額を円に換算した金額は、 標額到達の判定をする日における次の為替レート*を用いて計算します。
2
給付金などを
支払わない場
標額到達の判定をする日
為替レート*
ご契約についての
大切なことがら
契約通貨のTTM - 50銭
*為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する 標額到達の判定をする日における対顧客電信買相場(TTB)1 を下ることはありません。
各種お手続きに
ついて
● 標額に到達した場 、到達した日の翌日を移行日として、据置期間付円建年金への移行が行なわれます。
●ご契約日よりその日を含めて1年経過する日までに解約返戻金額を円に換算した金額が 標額に到
達しても、据置期間付円建年金への移行は行なわれません。
据置期間付円建年金
●据置期間付円建年金への移行が行なわれた場 、移行日以後のこの保険契約における通貨は、円となります。
●移行日の積立金額は、 標額に到達した日の解約返戻金額を円に換算した金額とし、移行日から年金支払開始日の前日まで(移行後の据置期間)、マニュライフ生命所定の利率 3 による利息をつけて積み立てます。
●移行日以後、ご契約日の積立利率は適用されません。また、契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。
●年金支払開始日および年金支払期間は、移行前と同じとします。
3
利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
●移行後の据置期間中、ご契約者のお申し出により移行後の据置期間中の毎年の年単位の契約応当日に年金支払開始日を繰り上げることができます。
●年金支払開始日の繰り上げをする場は、繰り上げをする年金支払開始日の2週間前までにお申し出ください。
●移行後の据置期間中に被保険者が死亡された場は、死亡された日における積立金額を死亡給付金として、死亡給付金受取人にお支払いします。
●移行後の据置期間中、ご契約者はいつでもご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。この場 、解約返戻金額は解約計算基準日 1 の積立金額とします。また、移行後の据置期間中、ご契約者はご契約を一部解約して解約返戻金を受け取ることができます。この場 、解約返戻金額は一部解約計算基準日 2 の減額した積立金額とします。
※市場価格調整は適用されません。また、解約控除のご負担はありません。
●一部解約後の積立金額が50万円を下る場 、一部解約をお取扱いすることはできません。
●据置期間付円建年金への移行が行なわれた場 、年金は、被保険者が年金支払開始日に生存している場で、年金支払期間中の年金支払日が到来したときにお支払いします。
●据置期間付円建年金への移行が行なわれた場 、年金額は、年金支払開始日の前日の積立金額を年金原資として、年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算された金額となります。したがいまして、移行日には、年金額は定まっておりません。*
*移行日が年金支払開始日となる場 の年金原資は、年金支払開始日の前日の解約返戻金額を円に換算した金額とします。
●年金額が5万円未満となる場は年金の支払を行なわず、年金支払開始日の前日の積立金額を一時
金でご契約者にお支払いします。この場 、保険契約は、年金支払開始日の前日に保険期間が満了して消滅したものとします。
●マニュライフ生命の定める個人年金保険契約を通算し、同一の被保険者について年金額が3,000万
円を超える場は、3,000万円を年金額とし、その年金額を基準として年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める基礎率等 3 により計算された年金原資を超える部分の年金原資について、当該部分を一時金で年金受取人にお支払いします。
●年金受取人は、年金支払開始日から年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに年金の一括支払を請求することができます。この場 、年金の一括支払による支払金額は、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価となります。
※市場価格調整は適用されません。また、解約控除のご負担はありません。
●年金受取人は、年金の分割支払(年2 、年3 または年4 )を請求することができます。
●分割してお支払いする1 の年金の額は、10万円以上とします。
●年金支払開始日前に年金のお支払いの手続きに関するご案内をご契約者に送付します。ご契約者は、年金の支払方法を確認してください。なお、年金は、年金受取人にお支払いします。
●「円支払特約A型」を付加している場 、据置期間付円建年金への移行が行なわれたときに「円支払特約A型」は消滅します。
1
マニュライフ生命が解約の請求書類を受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場 は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
2
マニュライフ生命が一部解約の請求書類を受付した日。 なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場 は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
3
予定利率等
商品のイメージ図(「円建年金移行特約」を付加した場合)
特約の解約
目標額に到達しなかった場合
目標額
※一時払保険料のお払込み、年金および死亡給付金などのお支払いなど、この保険契約に係る金銭の授受は契約通貨で行ないます。
確定年金
契▲
約日
目標▲達日
到
年金支▲開始日
払
据置期間
ご契約日よりその日を含めて1年経過した日の翌日から年金支払開始日の前日まで判定
(10年)
年金支払期間
(5年)
目標額に到達した場合
【据置期間付円建年金への移行】
※移行後、年金および死亡給付金などのお支払いなどは円で行ないます。
積立金
=死亡給付金
=解約返戻金
確定年金
(目標到達日の翌日)
移行後の措置期間
移▲
行日
年金支▲開始日
払
年金支払期間
(5年)
=
積 立 金
主な保険用語の
ご説明
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
しおり
お願いとお知らせ
特徴としくみ
年 金 原 資
年
金 原 資
死亡給付金
積立金
目標到達日の解約返戻金額を
円に換算した金額
目標到達日の解約返戻金額を
円に換算した金額
解約返戻金額を
円に換算した金額
解約返戻金
基本保険金額
一時払保険料
●ご契約者は移行日前に限り、いつでもこの特約を解約することができます。
円支払特約A型
●「円支払特約A型」を付加することにより、契約通貨建の年金または死亡給付金などを円によりお支払いすることができます。
特約の付加
●ご契約者、死亡給付金受取人および年金受取人のお申し出により、次のとおりこの特約を付加することができます。
①ご契約者は、保険契約締結の際または保険契約締結後年金支払開始日前まで
②死亡給付金受取人は、死亡給付金の請求の際
③年金受取人は、第1 の年金の請求の際または年金支払開始日以後
●解約返戻金の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート*1 | |
米ドル | 豪ドル | ||
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2 | 契約通貨の TTM - 50銭 |
*1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。
*2 請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
●死亡給付金の円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート*1 | |
米ドル | 豪ドル | ||
死亡給付金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日 | 契約通貨の TTM - 1銭 | 契約通貨の TTM - 3銭 |
*1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。
*2 請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
●年金などの円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。
1
その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
2
1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
対象 | 換算基準日 | 為替レート*1 | |
米ドル | 豪ドル | ||
年金 | 「毎年の年金支払日(第1 の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場は、第1 の年金については、その日。)」 または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付 した日*2の翌営業日」のいずれか遅い日 | 契約通貨の TTM - 1銭 | 契約通貨の TTM - 3銭 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日(第1 の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場 は、その日。)」 または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付 した日*2の翌営業日」のいずれか遅い日 |
*1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。
*2 請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
●年金の請求書類を省略する場 の換算基準日は「、毎年の年金支払日(第1 の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場は、第1 の年金については、その日。)」とします。
特約の解約
●ご契約者、死亡給付金受取人および年金受取人のお申し出により、次のとおりこの特約を解約することができます。
①ご契約者は、年金支払開始日前まで
②死亡給付金受取人は、死亡給付金の請求の際
③年金受取人は、第1 の年金の請求の際または年金支払開始日以後
特徴としくみ
※「円支払特約A型」は据置期間付円建年金への移行が行なわれたときに消滅します。
1
主な保険用語の
ご説明
しおり
その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
2
お願いとお知らせ
1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
8
死亡給付金などをお支払いできない場合について
免責事由に該当した場合
給付金などを
支払わない場
●次のような場には、たとえ支払事由が発生していても、給付金はお支払いしません。
給付金 | 免責事由 |
死亡給付金 | ①責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺によるとき ②保険契約者または死亡給付金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
ご契約についての
大切なことがら
●この場には、被保険者が死亡した日の積立金額相当額をご契約者にお支払いします。(ただし、ご契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、積立金その他の払戻金の払戻はありません。)
●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡給付金をお支払いする場もありますので、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお問 せください。
各種お手続きに
ついて
●「戦争その他の変乱」が原因で支払事由が発生した場は、該当する被保険者の数によっては、全額をお支払いしたり、削減してお支払いすることがあります。
重大事由による解除の場合
●次のような事由に該当し、ご契約を解除した場には、その事由の発生時以後に支払事由が生じていても、死亡給付金などはお支払いしません。
①保険契約者または死亡給付金受取人がご契約の死亡給付金を詐取する 的もしくは第三者に詐取させる 的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の死亡給付金の請求に関し、死亡給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)、被保険者または死亡給付金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2
を有していると認められるとき
④上記①②③の他、マニュライフ生命の保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
※上記の事由が生じた以後に、年金または死亡給付金の支払事由が生じたときは、マニュライフ生命は年金または死亡給付金をお支払いしません。(上記③の事由にのみ該当した場で、複数の年金または死亡給付金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、年金または死亡給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた年金または死亡給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに年金または死亡給付金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
* 1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または死亡給付金もしくは年金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
●ご契約を解除した場には、解約返戻金をご契約者にお支払いします。
詐欺による取消の場合
●詐欺による取消の規定の適用により保険契約が取消となったときは、死亡給付金などはお支払いしません。1
不法取得目的による無効の場合
●不法取得 的による無効の規定の適用により保険契約が無効となったときは、死亡給付金はお支払いしません。2
1
詳細については「10.詐欺による取消について」をご参照ください。
2
詳細については「11.不法取得目的による無効について」をご参照ください。
9
告知義務について
主な保険用語の
ご説明
しおり
●ご契約の締結に際しては、ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または死亡給付金などのご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
特徴としくみ
10 詐欺による取消について
特徴としくみ
●保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。
ご契約についての
大切なことがら
給付金などを
支払わない場
11 不法取得 的による無効について
給付金などを
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
●保険契約締結の状況、保険契約の成立後の死亡給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が死亡給付金を不法に取得する 的もしくは他人に死亡給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
12 ご契約上の責任はこの時から開始します
各種お手続きに
ついて
●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、一時払保険料相当額を受け取った時から、ご契約上の責任を開始します。
●外貨建定額個人年金保険では、責任開始日を契約日とします。
●被保険者の契約年齢は契約日をもって計算し、この日を保険期間の起算日とします。
13 ご契約者などへの情報提供
●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下同じ。)に定期的にご契約内容についてお知らせします。
「ご契約内容のお知らせ(」年1回)
●ご契約内容について、年1 、ご契約者にお知らせします。
・保険証券番号(年金支払開始日以後は年金証書番号)
・契約者名(年金支払開始日以後は年金受取人名)
・被保険者名
・契約通貨
・年金の種類
・据置期間
・年金原資
・積立利率
・死亡給付金額
・基本保険金額
・解約返戻金額 など
その他の情報提供
●ご契約についてのお問 せは、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
●積立利率および為替レートなどについては、マニュライフ生命ホームページでもご照会いただけます。
ホームページ
解約
主な保険用語の
ご説明
しおり
●年金支払開始日前に限り、ご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場 、以後の保障はなくなります。
●「年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」を付加した場は、解約、一部解約のお取扱いはありません。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●年金支払開始日以後は、年金の一括支払をご利用ください。ただし「、年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」を付加した場 、年金の一括支払は年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日からお取扱いします。
一部解約
特徴としくみ
特徴としくみ
●年金支払開始日前に限り、ご契約を一部解約して解約返戻金を受け取ることができます。
●一部解約の効力発生日は、マニュライフ生命が一部解約の請求書類を受付した日(請求書類に不備があった場 は、完備された請求書類をマニュライフ生命が受付した日。なお、書類の提出以外の方法
(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日)とします。
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
●一部解約をした場 、基本保険金額および積立金額は同一の割で減額されます。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●一部解約後の基本保険金額が、次の金額を下る場は、一部解約をお取扱いすることはできません。
契約通貨 | 金額 |
米ドル | 20,000米ドル |
豪ドル | 20,000豪ドル |
解約返戻金
●ご契約を解約または一部解約された場には、解約返戻金が支払われます。
●ご契約を解約または一部解約される場 、市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させます(市場価格調整)。また、ご契約日からの経過年数等に応じた解約控除がかかります。
●解約返戻金額は、解約計算基準日または一部解約計算基準日 1 における積立金額(一部解約の場 は、減額された積立金額。以下同じ。)、市場価格調整率および解約控除額にもとづいて、次の算式で計算した金額となります。
解約返戻金額 = 積立金額 × 市場価格調整率 - 解約控除額
※移行後の据置期間中の解約、一部解約については「7.特約について」をご覧ください。
1
各種お手続きに
ついて
マニュライフ生命が解約または一部解約の請求書類を受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
市場価格調整率
●解約返戻金額を計算する際には、その時の市場金利に応じて解約返戻金額を調整するための比率
(市場価格調整率)を用い、その市場価格調整率は次の算式で計算した率とします。
1 + ご契約日における積立利率
市場価格調整率 = 1 + 市場価格調整率計算基準日*における積立利率+ 会社の定める調整率
残存月数
12
・ご契約日における積立利率
…… この保険契約において適用されている積立利率
・市場価格調整率計算基準日*における積立利率
…… 市場価格調整率計算基準日*をご契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場に、その新たな保険契約に適用される積立利率
・残存月数
①確定年金の場
……「市場価格調整率計算基準日*からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切上げ)」+(「年金支払期間の月数」-12)÷2
②年金支払総額保証付終身年金の場
……「市場価格調整率計算基準日*からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切上げ)」+(「年金支払開始日から支払保証部分の最後の年金支払日の属する保険年度の末日までの月数」-12)÷2
・会社の定める調整率
…… 運用資産を売却するための 用等を考慮して、契約通貨に応じ0.00%から0.10%までの範囲でマニュライフ生命が定めた率
*市場価格調整率計算基準日は、次のとおりとします。
・解約返戻金のお支払いに際しては、解約計算基準日または一部解約計算基準日
・死亡給付金額を計算する際に用いる解約返戻金額については、被保険者が死亡した日
●市場価格調整率に上限、下限はありません。
<市場価格調整による解約返戻金額の変動イメージ(解約控除適用前)>
「市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率*」が「ご契約日における積立利率」よりも低い場合
解約返戻金額
( 解約控除適用前)
一 時 払 保 険 料
解約返戻金額(解約控除適用前)は積立金額を上回ります
積立金額
「市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率*」が「ご契約日における積立利率」よりも高い場合
解約返戻金額(解約控除適用前)は積立金額を下回ります
▲
契約日 市場価格調整率計算基準日
*この「会社の定める調整率」により、ご契約日と市場価格調整率計算日の積立利率が同じ場であっても解約返戻金額(解約控除適用前)は積立金額を下ります。なお、この場 、ご契約日からの経過年数が短い(残存月数が長い)ほど解約返戻金は大きく減少します。
<ご契約を解約された場合の市場価格調整率の例>
主な保険用語の
ご説明
しおり
年金の種類:確定年金、据置期間:5年、ご契約日における積立利率:1.5%、会社の定める調整率:0.1%の場
ご契約日からの経過年数* | 「ご契約日における積立利率」に対しての 「解約計算基準日における積立利率」の変動幅 | |||||
1.00% | 0.50% | 0.00% | -0.10% | -0.50% | -1.00% | |
1年 | % 93.75 | % 96.51 | % 99.40 | % 100.00 | % 102.42 | % 105.46 |
2年 | 94.76 | 97.08 | 99.50 | 100.00 | 102.02 | 104.53 |
3年 | 95.79 | 97.66 | 99.60 | 100.00 | 101.61 | 103.61 |
4年 | 96.82 | 98.24 | 99.70 | 100.00 | 101.20 | 102.69 |
5年 | 97.87 | 98.82 | 99.80 | 100.00 | 100.80 | 101.79 |
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
*ご契約日からの経過年数は、ご契約日から毎年の契約応当日の前日までの期間とします。
●例示の市場価格調整率は、毎年の契約応当日の前日を解約計算基準日とした場 の率です。
●例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
解約控除
特徴としくみ
特徴としくみ
●解約控除額は、解約計算基準日または一部解約計算基準日における積立金額(一部解約の場は、減額された積立金額。以下同じ。)および解約控除率にもとづいて、次の算式で計算した金額となります。
解約控除額 = 積立金額 × 解約控除率
●解約控除率は、ご契約日からの経過年数等に応じて次のとおりです。
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
●確定年金(据置期間5年)
ご契約日からの 経過年数 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
解約控除率 | 5.0% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% |
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●確定年金(据置期間10年)
ご契約日からの 経過年数 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
解約控除率 | 7.0% | 6.5% | 6.0% | 5.5% | 5.0% |
ご契約日からの 経過年数 | 5年超 6年以内 | 6年超 7年以内 | 7年超 8年以内 | 8年超 9年以内 | 9年超 10年以内 |
解約控除率 | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.5% |
各種お手続きに
ついて
●年金支払総額保証付終身年金(全据置期間)
ご契約日からの 経過年数 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
解約控除率 | 7.0% | 6.5% | 6.0% | 5.5% | 5.0% |
年金の種類:確定年金、据置期間:5年、ご契約日における積立利率:1.5%、会社の定める調整率:0.1%、解約計算基準日の積立金額:100,000米ドルの場 <単位:米ドル>
ご契約日からの経過年数* | 「ご契約日における積立利率」に対しての 「解約計算基準日における積立利率」の変動幅 | |||||
1.00% | 0.50% | 0.00% | -0.10% | -0.50% | -1.00% | |
1年 | 88,750 | 91,510 | 94,400 | 95,000 | 97,420 | 100,460 |
2年 | 90,260 | 92,580 | 95,000 | 95,500 | 97,520 | 100,030 |
3年 | 91,790 | 93,660 | 95,600 | 96,000 | 97,610 | 99,610 |
4年 | 93,320 | 94,740 | 96,200 | 96,500 | 97,700 | 99,190 |
5年 | 94,870 | 95,820 | 96,800 | 97,000 | 97,800 | 98,790 |
*ご契約日からの経過年数は、ご契約日から毎年の契約応当日の前日までの期間とします。
●上記の例表の数値は、毎年の契約応当日の前日を解約計算基準日とし、その解約計算基準日における積立利率の変動幅が例示の変動幅になったものと仮定して計算したもので、将来のお支払いをお約束するものではありません。
●例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
ご 注 意
●この保険は、市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させます
(市場価格調整)。また、解約返戻金額を計算する際にご契約日からの経過年数等に応じた解約控除がかかります。したがいまして、解約返戻金額*が一時払保険料を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
*一部解約をしていた場は、その解約返戻金額との 計額
15 年金の一括支払
●年金受取人は年金支払開始日以後、将来の年金の支払にかえて年金の一括支払を請求することができます。
●「年金支払総額保証付終身年金特約」の「即時払年金特則」を付加した場 、年金の一括支払は年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日からお取扱いします。
年金の一括支払による支払金額
●年金の一括支払をされた場には、年金の一括支払による支払金額が支払われます。
●年金の一括支払をされる場 、市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を年金の一括支払による支払金額に反映させます(市場価格調整)。また、年金支払総額保証付終身年金を指定された場 、ご契約日からの経過年数等に応じた解約控除がかかります。
●年金の一括支払による支払金額は、年金の種類に応じて次の算式で計算した金額となります。
①確定年金の場
市場価格調整率計算基準日*における年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価および市場価格調整率にもとづいて、次の算式で計算した金額
支払金額 = 年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価 × 市場価格調整率
②年金支払総額保証付終身年金の場
しおり
市場価格調整率計算基準日*における支払保証部分の現価、市場価格調整率および解約控除額にもとづいて、次の算式で計算した金額
支払金額 = 支払保証部分の現価 × 市場価格調整率 - 解約控除額
主な保険用語の
ご説明
*市場価格調整率計算基準日は、マニュライフ生命が年金の一括支払の請求書類を受付した日とします。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●支払保証部分の最後の年金支払日後、被保険者が生存されている場には、生涯にわたって年金をお支払いします。また、年金の一括支払が行なわれた後、被保険者が死亡したときは、その時にご契約は消滅します。
※据置期間付円建年金への移行後の年金の一括支払については「7.特約について」をご覧ください。
市場価格調整率
特徴としくみ
特徴としくみ
●年金の一括支払による支払金額を計算する際には、その時の市場金利に応じて年金の一括支払による支払金額を調整するための比率(市場価格調整率)を用い、その市場価格調整率は次の算式で計算した率とします。
1 + ご契約日における積立利率
市場価格調整率 = 1 + 市場価格調整率計算基準日*における積立利率+ 会社の定める調整率
残存月数
12
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
・ご契約日における積立利率
…… この保険契約において適用されている積立利率
・市場価格調整率計算基準日*における積立利率
…… 市場価格調整率計算基準日*をご契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場に、その新たな保険契約に適用される積立利率
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
・残存月数
①確定年金の場
……「市場価格調整率計算基準日*の属する保険年度の年金支払日から最後の年金支払日の属する保険年度の末日までの月数」÷2-「市場価格調整率計算基準日*の属する保険年度の年金支払日からその日を含めて市場価格調整率計算基準日*までの経過月数(月数未満切捨て)」
各種お手続きに
ついて
②年金支払総額保証付終身年金の場
……「市場価格調整率計算基準日*の属する保険年度の年金支払日から支払保証部分の最後の年金支払日の属する保険年度の末日までの月数」÷2-「市場価格調整率計算基準日*の属する保険年度の年金支払日からその日を含めて市場価格調整率計算基準日*までの経過月数
(月数未満切捨て)」
・会社の定める調整率
…… 運用資産を売却するための 用等を考慮して、契約通貨に応じ0.00%から0.10%までの範囲でマニュライフ生命が定めた率
*市場価格調整率計算基準日は、マニュライフ生命が年金の一括支払の請求書類を受付した日とします。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
●市場価格調整率に上限、下限はありません。
<市場価格調整による、年金の一括支払による支払金額の変動イメージ>
①確定年金の場
金
確定年
支払金額
年金支払期間の残存期間に
対する未払年金の現価
年金原資
▲
年金支払開始日
�︷�
市場価格調整率計算基準日
「市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率*」が「ご契約日における積立利率」よりも低い場合
支払金額は年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を上回ります
「市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率*」が「ご契約日における積立利率」よりも高い場合
支払金額は年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を下回ります
*この「会社の定める調整率」により、ご契約日と市場価格調整率計算日の積立利率が同じ場であっても、支払金額は年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を下ります。なお、この場 、ご契約日からの経過年数が短い(残存月数が長い)ほど支払金額は大きく減少します。
②年金支払総額保証付終身年金の場
年金原資
年金支払総額保証付終身年金
支払保証部分の現価
▲
「市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率*」が「ご契約日における積立利率」よりも低い場合
支払金額( 解約控除
適用前)
支払金額(解約控除適用前)は支払保証部分の現価を上回ります
「市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率*」が「ご契約日における積立利率」よりも高い場合
�︷�
支払金額(解約控除適用前)は支払保証部分の現価を下回ります
年金支払開始日 市場価格調整率計算基準日
*この「会社の定める調整率」により、ご契約日と市場価格調整率計算日の積立利率が同じ場であっても、支払金額(解約控除適用前)は支払保証部分の現価を下 ります。なお、この場 、ご契約日からの経過年数が短い(残存月数が長い)ほど支払金額は大きく減少します。
<年金の一括支払をされた場合の市場価格調整率の例>
年金の種類:年金支払総額保証付終身年金、据置期間:5年、ご契約日における積立利率:1.5%、会社の定める調整率:0.1%、ご契約日における年金額算出率:3.87%、
ご契約日における年金支払総額保証割:110%の場
ご契約日からの経過年数*1 | 「ご契約日における積立利率」に対しての 「市場価格調整率計算基準日*2における積立利率」の変動幅 | |||||
1.00% | 0.50% | 0.00% | -0.10% | -0.50% | -1.00% | |
6年 | % 86.48 | % 92.32 | % 98.66 | % 100.00 | % 105.54 | % 112.71 |
7年 | 86.95 | 92.60 | 98.71 | 100.00 | 105.33 | 112.21 |
8年 | 87.42 | 92.87 | 98.76 | 100.00 | 105.12 | 111.71 |
9年 | 87.89 | 93.15 | 98.81 | 100.00 | 104.91 | 111.22 |
10年 | 88.36 | 93.42 | 98.86 | 100.00 | 104.70 | 110.73 |
しおり
●例示の市場価格調整率は、毎年の年金支払日の前日を市場価格調整率計算基準日*2とした場 の率です。
●例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
主な保険用語の
ご説明
*1 ご契約日からの経過年数は、ご契約日から毎年の年金支払日(契約応当日)の前日までの期間とします。
*2 市場価格調整率計算基準日は、マニュライフ生命が年金の一括支払の請求書類を受付した日とします。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
解約控除(年金支払総額保証付終身年金を指定された場合)
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●解約控除額は、市場価格調整率計算基準日*における支払保証部分の現価およびご契約日からの経過年数に応じた解約控除率にもとづいて、次の算式で計算した金額となります。
*市場価格調整率計算基準日は、マニュライフ生命が年金の一括支払の請求書類を受付した日とします。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
解約控除額= 支払保証部分の現価 × 解約控除率
特徴としくみ
特徴としくみ
●解約控除率は、ご契約日からの経過年数に応じて次のとおりです。
ご契約日から の経過年数 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | |
解約控除率 | 7.0% | 6.5% | 6.0% | 5.5% | 5.0% | |
ご契約日から の経過年数 | 5年超 6年以内 | 6年超 7年以内 | 7年超 8年以内 | 8年超 9年以内 | 9年超 10年以内 | 10年超 |
解約控除率 | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 2.5% | 0% |
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
<年金の一括支払をされた場合の支払金額の例>
年金の種類:年金支払総額保証付終身年金、据置期間:5年、ご契約日における積立利率:1.5%、会社の定める調整率:0.1%、ご契約日における年金額算出率:3.87%、
ご契約日における年金支払総額保証割:110%、支払保証部分の現価:100,000米ドルの場
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
<単位:米ドル>
ご契約日からの経過年数*1 | 「ご契約日における積立利率」に対しての 「市場価格調整率計算基準日*2における積立利率」の変動幅 | |||||
1.00% | 0.50% | 0.00% | -0.10% | -0.50% | -1.00% | |
6年 | 81,980 | 87,820 | 94,160 | 95,500 | 101,040 | 108,210 |
7年 | 82,950 | 88,600 | 94,710 | 96,000 | 101,330 | 108,210 |
8年 | 83,920 | 89,370 | 95,260 | 96,500 | 101,620 | 108,210 |
9年 | 84,890 | 90,150 | 95,810 | 97,000 | 101,910 | 108,220 |
10年 | 85,860 | 90,920 | 96,360 | 97,500 | 102,200 | 108,230 |
各種お手続きに
ついて
●上記の例表の数値は、毎年の年金支払日の前日を市場価格調整率計算基準日*2とし、その市場価格調整率計算基準日*2における積立利率の変動幅が例示の変動幅になったものと仮定して計算したもので、将来のお支払いをお約束するものではありません。
●例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
*1 ご契約日からの経過年数は、ご契約日から毎年の年金支払日(契約応当日)の前日までの期間とします。
*2 市場価格調整率計算基準日は、マニュライフ生命が年金の一括支払の請求書類を受付した日とします。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
●この保険は、市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を年金の一括支払による支払金額に反映させます(市場価格調整)。また、年金支払総額保証付終身年金の場 、ご契約日からの経過年数等に応じた解約控除がかかります。したがいまして、年金の一括支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の 計額との総額*が一時払保険料を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
*一部解約をしていた場は、その解約返戻金額との 計額
16
差押債権者、破産管財人等による解約および 死亡給付金受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行なった場でも、解約がマニュライフ生命に通知された時において、次のすべてを満たす死亡給付金受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
●死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行なう必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がマニュライフ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればマニュライフ生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨をマニュライフ生命に対して通知すること(マニュライフ生命への通知についても期間内に行なうこと)
17 受取人の変更について
※解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までに年金支払開始日が到来する場は、上記についてはお取扱いできません。
年金受取人の変更
●ご契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下同じ。)は、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、年金受取人を変更することができます。
●ご契約者は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命にご通知ください。なお、遺言による年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
※変更後の年金受取人は、ご契約者または被保険者のいずれかから指定していただきます。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の年金受取人に年金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、マニュライフ生命は年金をお支払いしません。
しおり
●ご契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、死亡給付金受取人を変更することができます。
主な保険用語の
ご説明
●ご契約者は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命にご通知ください。なお、遺言による死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
※マニュライフ生命が通知を受ける前に、変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、マニュライフ生命は死亡給付金をお支払いしません。
死亡給付金受取人が死亡されたときは、
すみやかにマニュライフ生命にご連絡ください
●新しい死亡給付金受取人に変更する手続きをしていただきます。
特徴としくみ
特徴としくみ
●死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。
※死亡給付金受取人となった人が2人以上いる場は、死亡給付金の受取割は均等とします。
A
本人
B
配偶者
C
子
D
子
例)ご契約者・被保険者 Aさん死亡給付金受取人 Bさん
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
・Bさん(死亡給付金受取人)が死亡し、死亡給付金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。
・その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、 CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。
・この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
18 契約者配当金
各種お手続きに
ついて
●外貨建定額個人年金保険は無配当です。
19 年金などのご請求方法について
●年金または死亡給付金の支払事由が生じた場やお支払いの可能性があると思われる場 、またはご不明な点が生じた場などについては、すみやかにマニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
●年金については、年金支払開始日前に年金のお支払いの手続きに関するご案内をご契約者に送付しますので、年金のご請求に必要な書類などをご確認いただき、マニュライフ生命にご提出ください。
●年金または死亡給付金のご請求、その他の諸手続きに必要な書類については、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターで詳しくご案内いたします。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場には、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターに必ずご連絡ください。
●死亡給付金の支払事由が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては、複数の死亡給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場などにはご連絡ください。
●年金または死亡給付金などのお支払いのご請求は、その請求権者がその権利をご行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
<年金などのご請求の際に必要な書類 1 >
(追加の書類を提出いただく場または書類の提出を省略する場 があります。)
保険 | 年金など | マニュライフ生命所定の請求書 | 保険証券 | 受取人の 印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | 年金証書 | マニュライフ生命所定の様式による医師の死亡証明書 ・ マニュライフ生命所定の診断書、証明書など |
外貨建定額個人年金保険 | 年金 | ○ | ○* | ○ | ○ | ○ | ○* | |
死亡給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*初 の年金のご請求の際には、保険証券をご提出ください。また、年金支払開始日以後の年金のご請求の際には、保険証券にかえて年金証書をご提出ください。
●指定代理請求人によるご請求の際には、ほかに指定代理請求人および被保険者の戸籍謄本、指定代理請求人の住民票・印鑑証明書をご提出ください。
1
詳しくは、約款の別表「請求書類」をご覧ください。
<年金または死亡給付金のお支払期限について>
しおり
●年金または死亡給付金は、その請求書類をマニュライフ生命が受付した日の翌日*からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
●年金または死亡給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場は、次のとおりとします。
年金または死亡給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 年金または死亡給付金をお支払いするために確認が必要な次の場 ・年金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・死亡給付金の免責事由に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得 的に該当する可能性がある場 | 請求書類をマニュライフ生命が受付した日の翌日*からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な次の場 (a)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 (b)弁護⼠法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場 (c)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 (d)ご契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 (e)日本国外における調査が必要な場 | (a)の場は、請求書類をマニュライフ生命が受付した日の翌日*からその日を含めて60日以内にお支払いします。 (b)~(e)の場は、請求書類をマニュライフ生命が受付した日の翌日*からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
特徴としくみ
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
特徴としくみ
*年金について、その請求書類をマニュライフ生命が受付した日が年金支払日前である場は、年金支払日とします。また、請求書類をマニュライフ生命が受付した日とは、完備された請求書類をマニュライフ生命が受付した日をいいます。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場には、請求をマニュライフ生命が受付した日を、請求書類をマニュライフ生命が受付した日とみなします。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
※年金または死亡給付金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者・被保険者・年金受取人または死亡給付金受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、マニュライフ生命は、これにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または死亡給付金をお支払いしません。
訴訟となったとき
各種お手続きに
ついて
●死亡給付金・年金のご請求に関する訴訟については、マニュライフ生命の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内のマニュライフ生命の支社または営業所所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
税務上の換算レート
●この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税務上のお取扱いについては日本国内で販売されている円建の生命保険と同様となります。ただし、次の基準により契約通貨を円に換算したうえで、従来の円建の生命保険と同様にお取扱いいたします。
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料*2 | - | 保険料受領日 | TTM |
解約返戻金 | 所得税(源泉分離課税) | 解約計算基準日 | TTB |
所得税(一時所得) | TTM | ||
死亡給付金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB | ||
年金 | 所得税(雑所得) | 毎年の年金支払日*3 | TTM |
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
*2 「保険料米ドル入金特約A型」などを付加し、一時払保険料相当額を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただいた場 、一時払保険料はそのお払込みいただいた金額を保険料受領日におけるTTMを用いて円に換算した金額が基準となります。また「、保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料相当額を円でお払込みいただいた場 、一時払保険料はそのお払込みいただいた金額が基準となります。
*3 第1 の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場は、第1 の年金については、その日となります。
●「円支払特約A型」を付加した場 、解約返戻金、死亡給付金および年金などは次の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*4 |
死亡給付金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*4の翌営業日 |
年金 | 「毎年の年金支払日(第1 の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場は、第1 の年金については、その日。)」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*4の翌営業日」のいずれか遅い日 |
年金の一括支払による支払金 | 「年金支払開始日(第1 の年金のお支払いを年金支払開始日からその日を含めて 2か月経過した日の翌日とする場は、その日。)」または「請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*4の翌営業日」のいずれか遅い日 |
*4 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日
保険料と税金について
●お払込みいただいた一時払保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と 算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、お払込みいただいた年のみの適用となります。
<生命保険料控除の対象となるご契約内容>
しおり
●申告される方が保険料を払い込まれ、かつ年金受取人、死亡給付金受取人が①申告者ご本人か、または②申告者の配偶者その他のご親族のいずれかの方であるご契約
主な保険用語の
ご説明
<生命保険料控除の対象となる保険料>
●1月から12月までにお払込みいただいた正味保険料の 計額
<生命保険料控除の手続き>
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。マニュライフ生命より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、次の要領で申告してください。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
(1)給与所得者の場
毎年12月の給与の支払われる前日までに「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。
(2)申告納税者の場
特徴としくみ
特徴としくみ
事業所得者などで申告納税の方は、確定申告の際に生命保険料の対象額を記入し「、生命保険料控除証明書」を添付のうえ税務署に提出して、控除を受けてください。
<生命保険料控除証明書について>
●「生命保険料控除証明書」は、保険契約締結後、マニュライフ生命よりお送りします。
年金などにかかる税金
給付金などを
支払わない場
給付金などを
支払わない場
年金支払開始日前
<解約および一部解約(差益のある場合)>
年金の種類 | 契約後5年以内の解約等の場合 | 契約後5年超の解約等の場合 |
確定年金 | 20.315%源泉分離課税* | 所得税(一時所得)+住民税 |
年金支払総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
*税率20.315%は、復興特別所得税が付加された税率です。
<被保険者死亡の場合>
各種お手続きに
ついて
□死亡給付金
ご契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取⼈ | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
年金支払開始日以後
<年金および年金の一括支払>
年金の種類 | 年金でのお支払い | 年金の一括支払 |
確定年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
年金支払総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 |
※ご契約者と年金受取人が相違する場 、年金支払開始時に贈与税の対象となります。
●外貨でお支払いする年金や解約返戻金に源泉徴収税が発生する場 、お支払いする金額および一時払保険料などをいったん円に換算し税額を計算します。その税額を再度外貨に換算し、年金額や解約返戻金額から差し引きます。そのため「、お支払い時点の為替相場」が「ご契約日の為替相場」に比べて、一定水準以上に変動した場 、外貨でお支払いする年金の 計額や解約返戻金額などが、一時払保険料を下ることがあります。
ご 参 考
●相続または贈与等に係る生命保険契約等にもとづく年金の税務上のお取扱いについて
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務は、各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金支給初年の所得税は全額非課税となり、2年 以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
●一時所得について
他の一時所得と 算して年間50万円までは特別控除により非課税扱になります。
50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と 算して総 課税されます。
一時所得の課税対象額 ={収入 - 必要経(一時払保険料等)- 特別控除(50万円)}×1/2
ご 注 意
●税務上の取扱いについては、2021年9月現在の内容であり、今後、税制の変更などにより取扱いが変更となる場 がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理⼠など、専門家にご確認ください。
21
被保険者によるご契約者への解約の請求について
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
①ご契約者または死亡給付金受取人が、マニュライフ生命に死亡給付を行なわせることを 的として死亡給付金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②死亡給付金受取人が、ご契約にもとづく死亡給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
22 各種お手続きについて
主な保険用語の
ご説明
しおり
●次のようなときには、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
①転居されたとき
②住居表示の変更があったとき
③ご契約者、死亡給付金受取人、年金受取人を変更するとき
④保険証券を紛失されたとき
⑤改姓または改名されたとき
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●ご契約についてのお問 せやご相談は、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお申し出ください。
特徴としくみ
特徴としくみ
●ご連絡をくださるときは、保険証券記載の種類と証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、生年月日およびご住所を必ずお申し添えください。
投資型商品カスタマーセンター
TEL 0120-925-008
お問合せ時間 ⽉〜金曜日 9時〜17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
給付金などを
支払わない場
23
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法
給付金などを
支払わない場
●ご契約のお申込み後、お申込みの撤 等をされる場 、次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに、書面 1 により、お申し出ください。
①お申込者またはご契約者の住所・⽒名
②申込番号
③振込口座
[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人]*2*3
④お申込みの撤 等の申出日
⑤お申込みの撤 等をする旨の文言
*1 必ずお申込者またはご契約者本人がご記入ください。
*2 お申込者またはご契約者名義の口座に限ります。
*3 円により一時払保険料をお払込みいただいた場は円口座を、外貨により一時払保険料をお払込みいただいた場は当該外貨口座をご記入ください。
1
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
お客様の個人情報保護のため、なるべく封書にてお申し出ください。 書面以外の方法でもお申し出いただけます。詳しくは、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
お申込みの撤回等のお申し出の記入例
※必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
※口座名義人名は、円口座の場はカタカナで、
外貨口座の場はアルファベットでご記入ください。
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤を行ないます。
契約者
申込番号 XXXXXXXXXXX(11桁)振込口座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△ 口座名義人 ○○○○
申出日 △年△月△日
住所 東京都○○区○○町△―△―△
⽒名 ○○○○(自署)
○○○○
≪書面(封書)の送付先≫
〒163-1430 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー
マニュライフ生命保険株式会社 新契約部
ご 注 意
●お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内に書面にて、お申し出ください。電話や口頭でのお申し出はできません。
●お申込みの撤 等は、マニュライフ生命本社宛てに、お申し出ください。生命保険募集人等には、お申込みの撤 等のお申し出はできません。
●お申込みの撤 等をされた場 、お払込みいただいた金額を全額お返しします。
●外貨でお払込みいただいた場 、お払込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、金融機関代理店などで円を外貨に両替してお払込みいただいた場 、為替相場の変動などによりお返しする金額を円に換算した金額が当初の円ベースの資金を下ることがあります。
●お申込みの撤 等に関するお問せは、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
目 次
ご契約者とマニュライフ生命が
保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
53
約 款
○この保険の趣旨
1.通貨
第1条 通貨
2.積立金および積立利率
第2条 積立金および積立利率
3.用語の意義
第3条 用語の意義
4.年金の種類および年金額第4条 年金の種類
第5条 年金額
5.年金および死亡給付金の支払
第6条 年金および死亡給付金の支払
第7条 年金および死亡給付金の支払に関する補則
第8条 年金証書の交付第9条 年金の分割支払第10条 年金の一括支払
第11条 年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所
6.会社の責任開始期
第12条 会社の責任開始期
7.一時払保険料の払込
第13条 一時払保険料の払込
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効第14条 詐欺による取消
第15条 不法取得目的による無効
9.告知義務
第16条 告知義務
10.重大事由による解除
第17条 重大事由による解除
11.解約および解約返戻金第18条 解約
第19条 解約返戻金
第20条 死亡給付金受取人による保険契約の存続
12.契約内容の変更第21条 一部解約
13.年金受取人
第22条 年金受取人の代表者
第23条 会社への通知による年金受取人の変更
第24条 遺言による年金受取人の変更
第25条 年金受取人による保険契約上の権利義務の承継
14.後継年金受取人
第26条 会社への通知による後継年金受取人の指定、変更指定または指定の撤回
第27条 遺言による後継年金受取人の変更指定
15.指定代理請求人
第28条 指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回
第29条 指定代理請求人による年金の請求
第30条 被保険者が死亡した場合の年金の請求
16.死亡給付金受取人
第31条 死亡給付金受取人の代表者
第32条 会社への通知による死亡給付金受取人の変更
第33条 遺言による死亡給付金受取人の変更
17.保険契約者
第34条 保険契約者の代表者第35条 保険契約者の変更
18.保険契約者または年金受取人の住所の変更第36条 保険契約者または年金受取人の住所
の変更
19.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第37条 年齢の計算
第38条 契約年齢および性別の誤りの処理
20.契約者配当金
第39条 契約者配当金
21.時効
第40条 時効
22.被保険者の職業、転居および旅行
第41条 被保険者の職業、転居および旅行
23.管轄裁判所
第42条 管轄裁判所
24.事業保険契約の死亡給付金の請求に関する特則
第43条 事業保険契約の死亡給付金の請求に関する特則
請求書類
解約返戻金額
年金の一括支払による支払金額
別表1別表2別表3
約 款
外貨建定額個人年金保険 普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、保険契約者が選択した通貨および据置期間に応じた利率を積立金に付利し、その積立金額および契約日における年金額算出率に基づき、年金額を定める仕組みの保険で、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
1.年金
被保険者が年金支払開始日に生存している場合で、年金支払期間中の年金支払日が到来したときに支払います。
2.死亡給付金
約
被保険者が年金支払開始日前に死亡したときに支払います。
款
外貨建定額個人年金保険普通保険約款
1.通貨
(通貨)
第1条 保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める特約を付加することにより、通貨を選択するものとします。
2.保険料の払込または年金、死亡給付金および解約返戻金の支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、保険契約者が選択した通貨をもって行ないます。
2.積立金および積立利率
(積立金および積立利率)
第2条 積立金とは、将来の年金および死亡給付金等を支払うために一時払保険料を積み立てた部分をいいます。積立金額は、通貨の金利情勢に基づいて第2項に定める方法により計算した利率(以下、「積立利率」といいます。)および経過した年月日数により計算します。
2.積立利率は、通貨および据置期間に対応する指標金利の会社の定める期間における平均値に-1.0%から1.5%を増減さ
せた範囲内で会社が定めた利率から、死亡保障に必要な費用として死亡保障費率、保険契約の締結に必要な費用として新契約費率および保険契約の維持に必要な費用として維持費率を差し引いた利率とし、契約日における積立利率を据置期間および年金支払期間を通じて適用します。
3.前項により計算された積立利率が、会社の定める率を下回る場合には、積立利率は会社の定める率と同じとします。
3.用語の意義
(用語の意義)
第3条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 (1)「基本保険金額」
「基本保険金額」とは、死亡給付金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額を一時払保険料とします。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(2)「年金支払開始日」
「年金支払開始日」とは、被保険者の年齢が年金支払開始年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。 (3)「年金支払日」
「年金支払日」とは、第1回の年金については年金支払開始日をいい、第2回以後の年金については、年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
(4)「据置期間」
「据置期間」とは、保険契約者が会社の定める取扱範囲内で指定した契約日から年金支払開始日の前日までの期間をいいます。
約 款
4. 年金の種類および年金額
(年金の種類)
第4条 年金の種類は、確定年金とします。
2.年金支払期間は、5年とします。
(年金額)
第5条 年金額は、年金支払開始日の前日の積立金額に、契約日における会社の定める率(「年金額算出率」といいます。)を乗じた金額とします。
5.年金および死亡給付金の支払
(年金および死亡給付金の支払)
第6条 この保険契約において支払う年金および死亡給付金はつぎのとおりです。
名称 | 支 | 払 | 額 | 受取人 | 年金・死亡給付金を支払う場合(以下、 「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても死亡給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」とい います。) | ||
年金 | 年 | 金 | 額 | 年金受取人 | 被保険者が年金支払開始日に生存している場合で、年金支払期間中の年金支 払日が到来したとき | ――――― | ||
死亡給付金 | 被保険者が死亡した日の積立金額、解約返戻金額または基本保険金額のいずれか大きい額 | 死亡給付金受取人 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期の属する日からその日 を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡給付金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
(年金および死亡給付金の支払に関する補則)
第7条 年金受取人は、保険契約者または被保険者のいずれかとします。
2.死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、死亡給付金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡給付金受取人に支払い、支払わない部分の積立金額相当額を保険契約者に払い戻します。
3.前条の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱によって死亡給付金の支払事由に該当した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
4.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡給付金が支払われないときは、会社は、被保険者が死亡した日の積立金額相当額を保険契約者に払い戻します。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
5.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡給付金が支払われないときは、積立金その他の払戻金の払戻はありません。
(年金証書の交付)
第8条 会社は、第1回の年金の支払の際に、年金証書を年金受取人に交付します。
約 款
(年金の分割支払)
第9条 年金受取人は、年金支払開始日以後、会社の定める取扱基準により、年金の分割支払を請求することができます。この場合、会社の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
2.第2回以後の年金について分割支払を行なう場合には、年金証書に表示します。
(年金の一括支払)
第10条 年金受取人は、年金支払期間中の将来の年金の支払にかえて、年金支払期間の残存期間に対する年金の一括支払を請求することができます。この場合、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を基準として別表3に定める方法により計算した金額を支払います。
約
2.前項の規定により、年金の一括支払を行なったときは、年金の一括支払を行なった時に、保険契約は消滅します。
款
(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)
外貨建定額個人年金保険普通保険約款
第11条 死亡給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡給付金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた年金または死亡給付金の受取人は、会社に、請求書類(別表1)を提出して、年金または死亡給付金を請求してください。
3.年金または死亡給付金は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社で支払います。ただし、年金について、その請求書類を会社が受付した日が年金支払日前である場合、年金支払日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社で支払います。
4.年金または死亡給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金または死亡給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金または死亡給付金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日(年金について、その請求書類を会社が受付した日が年金支払日前である場合、年金支払日)からその日を含めて45日を経過する日とします。また、会社は、年金または死亡給付金を請求した者に通知します。
(1) 年金または死亡給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
(2) 死亡給付金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合死亡給付金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第17条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは死亡給付金の請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡給付金の請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、年金または死亡給付金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日(年金について、その請求書類を会社が受付した日が年金支払日前である場合、年金支払日)からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。この場合、会社は、年金または死亡給付金を請求した者に通知します。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定
される照会 60日
(2) 前項第2号または第3号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4) 前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
約 款
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金または死亡給付金を支払いません。
6.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第12条 会社は、保険契約の申込を承諾する前にあらかじめ一時払保険料に相当する金額を受け取ります。会社が申込を承諾したときは、会社は、一時払保険料相当額を受け取った時にさかのぼって保険契約上の責任を負います。
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とし、保険期間の計算はその日を基準として行ないます。
3.保険契約の申込の承諾については、会社は、保険契約の申込および一時払保険料相当額のいずれもを会社の本社が受付した日から起算して2営業日以内にその諾否を決定します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 年金および死亡給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 年金の種類
(6) 年金支払開始日および年金支払期間
(7) 基本保険金額、死亡給付金額および年金額
(8) 保険料およびその払込方法
(9) 契約日
(10)保険証券を作成した年月日
7.一時払保険料の払込
(一時払保険料の払込)
第13条 この保険契約の保険料の払込方法<回数>は、一時払とします。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第14条 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ一時払保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第15条 保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ一時払保険料は払い戻しません。
9.告知義務
(告知義務)
第16条 会社は、保険契約の締結の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約に関する書面による告知ならびに会社の指定する医師への口頭による告知を求めません。
約 款
10.重大事由による解除
(重大事由による解除)
第17条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡給付金受取人が、この保険契約の死亡給付金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡給付金の請求に関し、死亡給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
約
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
款
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
外貨建定額個人年金保険普通保険約款
(ニ) 保険契約者、年金受取人または死亡給付金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人が 他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者、年金受取人または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない 前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、年金または死亡給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約(年金の支払事由が生じた後において前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが年金の受取人のみであり、その年金の受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人に支払われるべき年金に該当する部分)を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金または死亡給付金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが年金または死亡給付金の受取人のみであり、その年金または死亡給付金の受取人が年金または死亡給付金の一部の受取人であるときは、年金または死亡給付金のうち、その受取人に支払われるべき年金または死亡給付金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、すでに年金または死亡給付金を支払っていたときはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡給付金受取人に通知し、正当な理由によって、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人のいずれにも通知できない場合には、第28条(指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回)に定める指定代理請求人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、被保険者が死亡したときはその日における、それ以外のときは解除の通知を発信した日の解約返戻金(年金支払開始日以後は年金の一括支払が請求されたものとして計算した金額。以下、本条において同じ。)を保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)に払い戻します。
5. 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、年金または死亡給付金の一部の
受取人に対して第2項の規定を適用し年金または死亡給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない年金または死亡給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
11.解約および解約返戻金
(解約)
第18条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
約 款
2.保険契約者は、前項の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
(解約返戻金)
第19条 解約返戻金額は、その請求を会社が受付した日(以下、「解約計算基準日」といいます。)の積立金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額とします。
2.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第11条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
(死亡給付金受取人による保険契約の存続)
第20条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過する日までに年金支払開始日が到来する場合は、本条の規定を適用しません。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、死亡給付金受取人は、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡給付金の支払事由が生じ、会社が死亡給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡給付金受取人に支払います。
12.契約内容の変更
(一部解約)
第21条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める金額の範囲内で、将来に向かって、保険契約の一部を解約(以下、「一部解約」といいます。)し、基本保険金額を減額することができます。
2.一部解約をした場合、基本保険金額と同じ割合で積立金額も減額されるものとします。
3.一部解約をするときは、保険契約者は、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
4.一部解約は、その請求を会社が受付した日(以下、「一部解約計算基準日」といいます。)に効力を生じるものとします。
5.一部解約をしたときの解約返戻金額は、減額された積立金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額とします。
6.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第11条(年金および死亡給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
7.一部解約をしたときは、保険証券に表示します。 13.年金受取人
(年金受取人の代表者)
第22条 年金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を生じます。
約 款
(会社への通知による年金受取人の変更)
第23条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、年金受取人を変更することができます。ただし、変更後の年金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日以後に、前項の規定により年金受取人が変更された場合は、変更後の年金受取人は、変更前の年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
3.第1項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の年金受取人に年金を支払ったときは、その支払後に変更後の年金受取人から年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
約
5.年金受取人が死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人を年金受取人とみなして取り扱います。
款
(遺言による年金受取人の変更)
外貨建定額個人年金保険普通保険約款
第24条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、法律上有効な遺言により、年金受取人を変更することができます。
2.前項の年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人の相続人は、請求書類(別表1)を提出してください。
(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
第25条 年金受取人は、年金支払開始日に、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。 14.後継年金受取人
(会社への通知による後継年金受取人の指定、変更指定または指定の撤回)
第26条 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、年金受取人が死亡したときにその年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継すべき者
(以下、「後継年金受取人」といいます。)を指定することができます。
2.保険契約者は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、後継年金受取人の変更指定または指定の撤回をすることができます。
3.前2項の通知をするときは、保険契約者は、請求書類(別表1)を提出してください。
4.年金支払開始日以後、年金受取人が死亡した場合には、第23条(会社への通知による年金受取人の変更)第5項の規定にかかわらず、後継年金受取人が年金受取人の保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。以後、後継年金受取人が年金受取人になるものとします。
5.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人がすでに死亡していたときは、後継年金受取人の指定は撤回されたものとして、第23条第5項の規定を適用します。
6.年金受取人が死亡した時と、後継年金受取人が死亡した時の先後が明らかでない場合は、後継年金受取人が先に死亡したものとみなして取り扱います。
7.後継年金受取人が故意に年金受取人を死亡させたときは、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
(遺言による後継年金受取人の変更指定)
第27条 前条に定めるほか、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)は、法律上有効な遺言により、後継年金受取人を変更指定することができます。
2.前項の後継年金受取人の変更指定は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による後継年金受取人の変更指定は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、請求書類(別表1)を提出してください。
約 款
15.指定代理請求人
(指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回)
第28条 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。)は、被保険者と年金受取人が同一人の場合、被保険者の同意を得て、つぎの各号の範囲内で、1人の者を指定代理請求人にあらかじめ指定することができます。ただし、保険契約者が法人である場合を除きます。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
(3) 被保険者の直系血族
2.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。)は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の変更指定または指定の撤回をすることができます。この場合、変更指定後の指定代理請求人は、前項に規定する者の範囲内であることを要します。
3.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。)が前2項の指定、変更指定または指定の撤回をするときは、請求書類(別表1)を提出してください。
4.第1項または第2項の指定、変更指定および指定の撤回は、保険証券(年金支払開始日以後は年金証書。)に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
5.保険契約者が法人に変更された場合または年金受取人が被保険者以外の者に変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとします。
(指定代理請求人による年金の請求)
第29条 年金受取人が年金を請求できないつぎのいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金を請求することができます。
(1) 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができないこと
(2) その他前号に準じた状態であること
2.指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において前条第1項各号のいずれかに該当することを要します。
3.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、請求書類(別表1)および第1項の事情を示す書類を提出してください。
4.前3項により、年金が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第1項にかかわらず、故意に年金受取人を第1項第1号または第2号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
6.年金を支払うために必要な事項の確認に際し、指定代理請求人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。
(被保険者が死亡した場合の年金の請求)
第30条 被保険者が死亡した後も、指定代理請求人は、被保険者の法定相続人である場合に限り、引き続き年金受取人の代理人として年金(被保険者の相続財産となるものに限ります。以下、本条において同じ。)を請求することができます。
2.前項により年金が指定代理請求人に支払われた場合には、その後重複して年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3.故意に被保険者を死亡させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。
約 款
16.死亡給付金受取人
(死亡給付金受取人の代表者)
第31条 死亡給付金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡給付金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡給付金受取人に対しても効力を生じます。
(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)
約
第32条 保険契約者またはその承継人は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
款
2.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表1)を提出してください。
外貨建定額個人年金保険普通保険約款
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡給付金受取人に死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡給付金受取人から死亡給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.死亡給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
5.前項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の死亡給付金受取人を死亡給付受取人とします。
6.前2項により死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(遺言による死亡給付金受取人の変更)
第33条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人の相続人は、請求書類(別表1)を提出してください。
17.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第34条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が数人ある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第35条 保険契約者またはその承継人は、年金支払開始日前に限り、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の承継をした場合には、保険証券に表示します。
18.保険契約者または年金受取人の住所の変更
(保険契約者または年金受取人の住所の変更)
第36条 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)が住所(通信先および集金先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社に通知してください。
約 款
2.保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
19.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第37条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第38条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢にもとづいて契約年齢を更正します。契約年齢を更正したことにより、年金支払開始年齢が会社の定める取扱範囲外となった場合、保険契約者は年金支払開始年齢が会社の定める取扱範囲内となるよう会社の定める取扱範囲内で据置期間を変更してください。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すこと
ができるものとし、すでに払い込まれた一時払保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、すでに年金その他の支払があった場合、一時払保険料からすでに支払われた年金その他の支払の金額を差し引いた金額を保険契約者に払い戻します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に更正します。
20.契約者配当金
(契約者配当金)
第39条 この保険契約に対する契約者配当金はありません。
21.時効
(時効)
第40条 年金、死亡給付金、解約返戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
22.被保険者の職業、転居および旅行
(被保険者の職業、転居および旅行)
第41条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような職業に従事し、またはどのような場所に転居もしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別の保険料の請求をしないで、保険契約上の責任を負います。
23.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第42条 この保険契約における年金または死亡給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または年金もしくは死亡給付金の受取人(年金または死亡給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
約 款
24.事業保険契約の死亡給付金の請求に関する特則
(事業保険契約の死亡給付金の請求に関する特則)
第43条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡給付金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡給付金の請求の際、別表1に定める書類のほか、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類を必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
約
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
款
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
外貨建定額個人年金保険普通保険約款
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
別表1 請求書類
(1) 年金および死亡給付金の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 年金の請求(分割支払および一括支払を含みます。) <第6条、第9条、第 10 条> | (1) 会社所定の年金支払請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、住民票で事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (3) 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
2 | 死亡給付金の請求 <第6条> | (1) 会社所定の死亡給付金支払請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡給付金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
3 | 年金の指定代理請求 <第 29 条> | (1) 会社所定の年金の支払請求書 (2) 被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本 (3) 指定代理請求人の住民票および印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
約 款
(2) その他の請求に必要な書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 解約および解約返戻金の請求 <第 18 条、第 19 条、第 21 条 > | (1) 会社所定の解約手続請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 死亡給付金受取人による保険契約の存続 <第 20 条> | (1) 会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 死亡給付金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 (4) 死亡給付金受取人の印鑑証明書 (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
3 | 会社への通知による年金受取人の変更 <第 23 条> | (1) 会社所定の年金受取人変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人)の印鑑証明書 (3) 旧年金受取人死亡による場合(年金支払開始日以後の場合) (イ) 旧年金受取人の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
4 | 遺言による年金受取人の変更 <第 24 条> | (1) 会社所定の年金受取人変更請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者(年金支払開始日以後は変更前の年金受取人)の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
5 | 会社への通知による後継年金受取人の指定、変更指定または指定の撤回 <第 26 条> | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
6 | 遺言による後継年金受取人の変更指定 <第 27 条> | (1) 会社所定の後継年金受取人変更指定請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
7 | 指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回 <第 28 条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書) |
8 | 会社への通知による死亡給付金受取人の変更 <第 32 条> | (1) 会社所定の死亡給付金受取人変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
9 | 遺言による死亡給付金受取人の変更 <第 33 条> | (1) 会社所定の死亡給付金受取人変更請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
10 | 保険契約者の変更 <第 35 条> | (1) 会社所定の保険契約者変更請求書 (2) 旧保険契約者の印鑑証明書 (3) 旧保険契約者死亡による場合 (イ) 旧保険契約者の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
約 款
別表2 解約返戻金額
解約返戻金額は、積立金額、積立利率および解約控除額に基づいて、つぎの算式で計算した金額とします。
積立金額 × 市場価格調整率 - 解約控除額
(1) 市場価格調整率は、つぎの算式で計算した率とします。
残存月数/12
1+契約日における積立利率
1+市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率
ここで、
・契約日における積立利率
約
・・・この保険契約において適用されている積立利率
款
・市場価格調整率計算基準日における積立利率
外貨建定額個人年金保険普通保険約款
・・・市場価格調整率計算基準日を契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
・残存月数
・・・「市場価格調整率計算基準日からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切上げ)」+(「年金支払期間の月数」-12)÷2
・会社の定める調整率
・・・運用資産を売却するための費用等を考慮して、契約通貨に応じ0.00%から0.10%までの範囲で会社が定めた率
とします。
(2) 上記(1)の市場価格調整率計算基準日は、つぎのとおりとします。
(イ) 解約返戻金の支払に際しては、解約計算基準日または一部解約計算基準日
(ロ) 死亡給付金の支払に際しては、被保険者が死亡した日
(3) 解約控除額は、つぎの算式で計算した金額とします。
積立金額 × 解約控除率
解約控除率は、契約日から市場価格調整率計算基準日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
(備考)
市場価格調整率は、解約または一部解約時に、その時の市場金利に応じて解約返戻金額を調整するための比率であり、資産と負債(積立金)をマッチングさせるALM的要素を取り入れたものです。
この市場価格調整率により、「契約日における積立利率」が、「市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
一般に、公社債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、市場金利の変動に応じて価格が変動します。投資時点よりも市場金利が高くなると資産価値は減少し、投資時点よりも市場金利が低くなると資産価値は増加する性質があります。
約 款
別表3 年金の一括支払による支払金額
年金の一括支払による支払金額は、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価および積立利率に基づいて、つぎの算式で計算した金額とします。
年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価 × 市場価格調整率
(1) 市場価格調整率は、つぎの算式で計算した率とします。
1+契約日における積立利率
1+市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率
残存月数/12
ここで、
・契約日における積立利率
・・・この保険契約において適用されている積立利率
・市場価格調整率計算基準日における積立利率
・・・市場価格調整率計算基準日を契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
・残存月数
・・・「市場価格調整率計算基準日の属する保険年度の年金支払日から最後の年金支払日の属する保険年度の末日までの月数」÷2-「市場価格調整率計算基準日の属する保険年度の年金支払日からその日を含めて市場価格調整率計算基準日までの経過月数(月数未満切捨て)」
・会社の定める調整率
・・・運用資産を売却するための費用等を考慮して、契約通貨に応じ0.00%から0.10%までの範囲で会社が定めた率
とします。
(2) 上記(1)の市場価格調整率計算基準日は、年金の一括支払の請求を会社が受付した日とします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 特約の保険期間
第3条 目標額の設定および変更第4条 据置期間付円建年金
第5条 特約の解約
第6条 特約の消滅 第7条 特約の払戻金第8条 契約者配当金
請求書類
第9条 主約款の規定の準用別表1
円建年金移行特約条項
この特約の趣旨
特
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、年金支払開始日前の所定の期間中、主契約の外貨建の解約返戻金額を円に換算した金額が、保険契約者の申出によりあらかじめ設定された目標額に到達した場合に、主契約を据置期間付円建年金へ自動的に移行することを主な内容とするものです。
約
(特約の締結)
円建年金移行特約条項
第1条 この特約は、主契約締結の際または主契約締結後年金支払開始日前までに保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の保険期間)
第2条 この特約の保険期間は、特約の付加日から年金支払開始日の前日までの期間とします。ただし、第4条(据置期間付円建年金)に定める据置期間付円建年金に移行した場合は、保険契約が消滅するまでとします。
(目標額の設定および変更)
第3条 保険契約者は、この特約の付加時に、主契約の解約返戻金の円換算目標額(以下、「目標額」といいます。)を設定してください。
2.前項の目標額は、つぎの各号に定める円換算一時払保険料に会社の定める範囲内で保険契約者が指定した率を乗じた金額とします。ただし、この特約を付加する前に一部解約をした場合、つぎの各号の円換算一時払保険料は、特約の付加時の基本保険金額を保険契約締結の際の基本保険金額で除した割合と同じ割合で減額された金額とします。
(1) 一時払保険料を主契約における通貨により払い込んだ場合
一時払保険料を会社が受領した日における会社の定める為替レートを用いて一時払保険料を円に換算した金額
(2) 一時払保険料を円により払い込んだ場合円により払い込まれた一時払保険料の金額
(3) 一時払保険料を前2号以外の通貨により払い込んだ場合
一時払保険料の金額を会社が受領した日における会社の定める為替レートを用いて一時払保険料の金額を円に換算した金額
3.前項第1号および第3号における為替レートは、当該各号に定める会社が受領した日における会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
4.移行日前のこの特約の保険期間中に一部解約をした場合、基本保険金額と同じ割合で円換算一時払保険料も減額されます。この場合、一部解約後の円換算一時払保険料に基づき、第2項に定める方法により目標額を改めます。
5.契約日よりその日を含めて1年経過する日の翌日から年金支払開始日の前日までの期間中の会社が指定する金融機関の営業日において、主契約の解約返戻金額をその日の会社の定める為替レートにより円に換算した金額が目標額以上となった場合には、その翌日を移行日として、第4条(据置期間付円建年金)に定める据置期間付円建年金に移行します。
6.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
7.保険契約者は、移行日前に限り、第2項に定める率を会社の定める範囲内で変更し、目標額を変更することができます。
8.目標額を変更するときは、保険契約者は、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
(据置期間付円建年金)
第4条 前条により据置期間付円建年金への移行が行なわれた場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める通貨に関する規定にかかわらず、据置期間付円建年金への移行後のこの保険契約における通貨は、円とします。
(2) 据置期間付円建年金に移行する場合の積立金額は、前条第5項の規定により主契約の解約返戻金額を円に換算した金額とします。
(3) 据置期間付円建年金の積立金は、移行日から年金支払開始日の前日まで(以下、「移行後の据置期間」といいます。)、会社所定の利率による利息をつけて積み立てます。
(4) 移行後の据置期間中の死亡給付金の支払額は、被保険者が死亡した日の積立金額とします。
(5) 保険契約者は、移行後の据置期間中、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。この場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の積立金額とします。
(6) 保険契約者は、移行後の据置期間中、会社の定める金額の範囲内で、将来に向かって、一部解約し、積立金額を減額することができます。この場合、解約返戻金額は、一部解約計算基準日の減額した積立金額とします。
(7) 保険契約者は、移行後の据置期間中、移行後の据置期間中の毎年の年単位の契約応当日に年金支払開始日を繰り上げることができます。この場合、請求書類(別表1)を提出してください。
(8) 年金額は、年金支払開始日の前日の積立金額に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
(9) 前号の年金額が会社の定める金額に満たない場合には、年金の支払を行なわず、年金支払開始日の前日の積立金額を一時金で保険契約者に支払います。この場合、年金支払開始日の前日の満了時に保険契約は消滅します。
(10)前2号の規定にかかわらず、移行日が年金支払開始日となる場合、「年金支払開始日の前日の積立金額」とあるのは「年金支払開始日の前日の主契約の解約返戻金額をその日の会社の定める為替レートにより円に換算した金額」と読み替えます。
(11)第8号の年金額が会社の定める年金額の限度を超える場合には、その限度額を年金額とし、それを超える部分については、第1回の年金にあわせて会社の定める方法で計算した一時金で年金受取人に支払います。
(12)年金受取人が年金の一括支払を請求した場合、年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価を支払い、年金の一括支払を行なった時に、保険契約は消滅します。
(13)据置期間付円建年金への移行が行なわれた場合、移行日以後、主約款に定める積立金および積立利率の規定は適用しません。
(14)据置期間付円建年金への移行が行なわれた場合、その旨を保険契約者に通知します。
(15)主契約に外貨建の年金または死亡給付金等を円により支払うことを可能とする会社の定める特約(以下、「円により支払う特約」といいます。)が付加されている場合、据置期間付円建年金への移行が行なわれたときは、円により支払う特約は移行日に消滅するものとします。
(特約の解約)
第5条 保険契約者は、移行日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合には、保険証券に表示します。
2.保険契約者は、この特約を解約する場合、請求書類(別表1)を提出してください。
(特約の消滅)
第6条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。
(特約の払戻金)
第7条 この特約に対する払戻金はありません。
(契約者配当金)
第8条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(主約款の規定の準用)
特
項 | 目 | 請 | 求 | 書 | 類 | |
1 | 目標額の変更 <第3条> | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | ||||
2 | 年金支払開始日の繰り上げ <第4条> | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | ||||
3 | 特約の解約 <第5条> | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。別表1 請求書類
約
円建年金移行特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨
1.この特約の取扱
第1条 特約の締結第2条 年金の種類第3条 積立利率 第4条 年金額
第5条 年金支払開始日の年齢、契約年齢の範囲および据置期間
第6条 年金の支払
第7条 年金の一括支払
第8条 年金の支払および年金の一括支払に関する補則
第9条 保険証券の記載事項第10条 解約返戻金
第11条 特約の解約 第12条 特約の消滅 第13条 契約者配当金
第14条 主約款の規定の準用
2.即時払年金特則
第15条 即時払年金特則の付加第16条 年金
第17条 保険証券兼年金証書第18条 特則の解約
別表1 解約返戻金額
別表2 年金の一括支払による支払金額
年金支払総額保証付終身年金特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における年金の種類を年金支払総額保証付終身年金にすることを主な内容とするものです。
1.この特約の取扱
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(年金の種類)
第2条 年金の種類は、年金支払総額保証付終身年金とし、年金の合計額は被保険者の生死にかかわらず、第2項に定める保証金額を保証します。
2.保証金額は、会社の定める率(「年金支払総額保証割合」といいます。)を第4条(年金額)の年金額算出率で除して求めた数値を年数とし、その年数を下回らない最短の年数までの年金の合計額と同額とします。
(積立利率)
第3条 積立利率は、通貨に対応する指標金利の会社の定める期間における平均値に-1.0%から1.5%を増減させた範囲内で会社が定めた利率から、死亡保障に必要な費用として死亡保障費率、保険契約の締結に必要な費用として新契約費率および保険契約の維持に必要な費用として維持費率を差し引いた利率とし、契約日における積立利率を据置期間および年金支払開始日以後の期間を通じて適用します。
2.前項により計算された積立利率が、会社の定める率を下回る場合には、積立利率は会社の定める率と同じとします。
(年金額)
第4条 年金額は、年金支払開始日の前日の積立金額に、契約日における会社の定める率(以下、「年金額算出率」といいます。)を乗じた金額とします。
(年金支払開始日の年齢、契約年齢の範囲および据置期間)
第5条 この特約を付加した保険契約の年金支払開始日の年齢、契約年齢の範囲および据置期間は、主約款の規定にかかわらず、会社の定める範囲内であることを要します。
(年金の支払)
第6条 この特約を付加した保険契約において支払う年金はつぎのとおりです。
支 | 払 | 額 | 受取人 | 年金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | ||
年 | 金 | 額 | 年金受取 人 | 被保険者が年金支払開始日に生存している場合で、つぎのいずれかに該当したとき (1) 被保険者が年金支払日に生存しているとき (2) 被保険者が年金支払日に死亡しているときで、すでに支払事由の生じた年金の合計額が保証金額より少ないとき |
特
約
年金支払総額保証付終身年金特約条項
(年金の一括支払)
第7条 年金受取人は、保証金額からすでに支払事由の生じた年金の合計額を差し引いた金額がある場合に限り、前条第2号に該当したときに支払われる将来の年金のうち、年金支払日が未到来の年金(以下、「支払保証部分」といいます。)の支払にかえて、支払保証部分の一括支払を請求することができます。この場合、支払保証部分の現価を基準として別表2に定める方法により計算した金額を支払います。
2.前項の規定により、年金の一括支払を行なったときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 支払保証部分の最後の年金支払日後の年金は、支払保証部分の最後の年金支払日後の年金支払日に被保険者が生存している場合に限り、毎年継続して支払います。
(2) 年金の一括支払が行なわれた後、被保険者が死亡したときは、その時に保険契約は消滅します。
(3) 年金証書に表示します。
(年金の支払および年金の一括支払に関する補則)
第8条 年金支払開始日以後に被保険者が死亡したときは、年金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
(保険証券の記載事項)
第9条 主約款の規定にかかわらず、保険証券には、年金支払期間は記載せず、保証金額を記載します。
(解約返戻金)
第10条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を付加した保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。この場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の積立金額を基準として別表1に定める方法により計算した金額とします。
2.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める金額の範囲内で、将来に向かって、この特約を付加した保険契約を一部解約し、基本保険金額を減額することができます。この場合、解約返戻金額は、減額された積立金額を基準として別表1に定める方法により計算した金額とします。
(特約の解約)
第11条 この特約のみの解約をすることはできません。
(特約の消滅)
第12条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。
(契約者配当金)
第13条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(主約款の規定の準用)
第14条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
2.即時払年金特則
(即時払年金特則の付加)
第15条 保険契約者は、この特則を付加することにより、契約日を年金支払開始日とし、第1回の年金の支払を年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とすることができます。
2.この特則は、主契約締結の際、保険契約者の申出によって付加します。
3.この特則を付加したときは、第17条(保険証券兼年金証書)に規定する保険証券兼年金証書に表示します。
4.第2項の規定により、この特則が付加された場合、第16条(年金)および第17条(保険証券兼年金証書)に規定する内容については、前条までの規定にかかわらず、この特則に定めるところによります。ただし、この特則において別段の定めがないときは、前条までの規定を準用します。
(年金)
第16条 第1回の年金について、第6条(年金の支払)に定める支払事由および主約款に定める支払時期に関する規定中、「年金支払日」とあるのは「年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日」と読み替えます。
2.第4条(年金額)の規定にかかわらず、年金額は、一時払保険料相当額に、契約日における年金額算出率を乗じた金額とします。第1回の年金を支払う場合には、会社の定める利率で計算した利息をつけて支払います。
3.主約款に定める年金の分割支払に関する規定にかかわらず、年金の分割支払は、第2回以後の年金から取り扱います。
4.この特則を付加した場合、第7条(年金の一括支払)に定める年金の一括支払は、年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日から取り扱います。
5.この特則を付加した場合、第1回の年金の支払の際に、会社は年金証書を交付しません。
(保険証券兼年金証書)
第17条 主約款に定める会社の責任開始期に関する規定中、「保険証券」とあるのは「保険証券兼年金証書」と読み替えます。
2.主約款に定める指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回に関する規定中、指定代理請求人の指定について、「保険証券(年金支払開始日以後は年金証書。)」とあるのは「保険証券兼年金証書(年金支払開始日後は年金証書。)」と読み替えます。
3.主約款に定める請求書類に関する規定中、「保険証券(年金支払開始日以後は年金証書)」とあるのは「保険証券兼年金証書または年金証書」と読み替えます。
(特則の解約)
第18条 この特則のみの解約をすることはできません。
別表1 解約返戻金額
解約返戻金額は、積立金額、積立利率および解約控除額に基づいて、つぎの算式で計算した金額とします。積立金額 × 市場価格調整率 - 解約控除額
(1) 市場価格調整率は、つぎの算式で計算した率とします。
1+契約日における積立利率
1+市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率
残存月数/12
ここで、
・契約日における積立利率
・・・この保険契約において適用されている積立利率
・市場価格調整率計算基準日における積立利率
・・・市場価格調整率計算基準日を契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
・残存月数
・・・「市場価格調整率計算基準日からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切上げ)」+(「年金支払開始日から支払保証部分の最後の年金支払日の属する保険年度の末日までの月数」-12)÷2
特
・会社の定める調整率
約
・・・運用資産を売却するための費用等を考慮して、契約通貨に応じ0.00%から0.10%までの範囲で会社が定めた率
年金支払総額保証付終身年金特約条項
とします。
(2) 上記(1)の市場価格調整率計算基準日は、つぎのとおりとします。
(イ) 解約返戻金の支払に際しては、解約計算基準日または一部解約計算基準日
(ロ) 死亡給付金の支払に際しては、被保険者が死亡した日
(3) 解約控除額は、つぎの算式で計算した金額とします。
積立金額 × 解約控除率
解約控除率は、契約日から市場価格調整率計算基準日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
(備考)
市場価格調整率は、解約または一部解約時に、その時の市場金利に応じて解約返戻金額を調整するための比率であり、資産と負債(積立金)をマッチングさせるALM的要素を取り入れたものです。
この市場価格調整率により、「契約日における積立利率」が、「市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
一般に、公社債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、市場金利の変動に応じて価格が変動します。投資時点よりも市場金利が高くなると資産価値は減少し、投資時点よりも市場金利が低くなると資産価値は増加する性質があります。
別表2 年金の一括支払による支払金額
年金の一括支払による支払金額は、支払保証部分の現価、積立利率および解約控除額に基づいて、つぎの算式で計算した金額とします。
支払保証部分の現価 × 市場価格調整率 - 解約控除額
(1) 市場価格調整率は、つぎの算式で計算した率とします。
1+契約日における積立利率
1+市場価格調整率計算基準日における積立利率+会社の定める調整率
残存月数/12
ここで、
・契約日における積立利率
・・・この保険契約において適用されている積立利率
・市場価格調整率計算基準日における積立利率
・・・市場価格調整率計算基準日を契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される積立利率
・残存月数
・・・「市場価格調整率計算基準日の属する保険年度の年金支払日から支払保証部分の最後の年金支払日の属する保険年度の末日までの月数」÷2-「市場価格調整率計算基準日の属する保険年度の年金支払日からその日を含めて市場価格調整率計算基準日までの経過月数(月数未満切捨て)」
・会社の定める調整率
・・・運用資産を売却するための費用等を考慮して、契約通貨に応じ0.00%から0.10%までの範囲で会社が定めた率
とします。
(2) 上記(1)の市場価格調整率計算基準日は、年金の一括支払の請求を会社が受付した日とします。
(3) 解約控除額は、つぎの算式で計算した金額とします。
支払保証部分の現価 × 解約控除率
解約控除率は、契約日から市場価格調整率計算基準日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
米ドル特約A型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、
「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
特
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
約
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
米ドル特約A型条項
3.この特約を締結したときは、保険証券または保険証券兼年金証書に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、米ドルとします。
(指標金利)
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎となる指標金利は、保険契約者が指定した据置期間の年数と同じ年数物の「金利スワップレート 米ドル-米ドル買値」とします。
2.前項の規定にかかわらず、この特約を年金支払総額保証付終身年金特約とあわせて付加した場合、年金支払総額保証付終身年金特約に定める積立利率の計算の基礎となる指標金利は、「金利スワップレート 10年物 米ドル-米ドル買値」とします。
3.前2項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により金利スワップレートが消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど金利スワップレートを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までに保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。)にその旨を通知します。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(特約の消滅)
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
(主約款の規定の準用)
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
豪ドル特約A型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、
「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券または保険証券兼年金証書に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、豪ドルとします。
(指標金利)
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎となる指標金利は、保険契約者が指定した据置期間の年数と残存期間が同じ年数の「オーストラリア国債の流通利回り」とします。
2.前項の規定にかかわらず、この特約を年金支払総額保証付終身年金特約とあわせて付加した場合、年金支払総額保証付終身年金特約に定める積立利率の計算の基礎となる指標金利は、「残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り」とします。
3.前2項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化によりオーストラリア国債が消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなどオーストラリア国債を指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までに保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。)にその旨を通知します。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(特約の消滅)
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
(主約款の規定の準用)
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料円換算額または保険料円払込額の
算出に用いる為替レート第4条 保険料円換算額の相違
保険料円入金特約A型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険料を主契約における通貨と異なる通貨(日本国通貨(以下、「円」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
特
(特約の締結)
約
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
豪ドル特約A型条項・保険料円入金特約A型条項
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券または保険証券兼年金証書に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の保険料を円に換算した金額(以下、
「保険料円換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれた円貨の保険料相当額(以下、「保険料円払込額」といいます。)をもとに外貨建の保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料円換算額または保険料円払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する外貨建の保険料の円への換算または前条第2項に規定する保険料円払込額の外貨建の保険料への換算には、会社が保険料円換算額または保険料円払込額を受領する日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)
(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
(保険料円換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料円換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料米ドル換算額または保険料米ドル
払込額の算出に用いる為替レート第4条 保険料米ドル換算額の相違
保険料米ドル入金特約A型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険料を主契約における通貨と異なる通貨(アメリカ合衆国通貨(以下、
「米ドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券または保険証券兼年金証書に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の保険料を米ドルに換算した金額(以下、「保険料米ドル換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれた米ドルの保険料相当額(以下、「保険料米ドル払込額」といいます。)をもとに外貨建の保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料米ドル換算額または保険料米ドル払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する外貨建の保険料の米ドルへの換算または前条第2項に規定する保険料米ドル払込額の外貨建の保険料への換算には、会社が保険料米ドル換算額または保険料米ドル払込額を受領する日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における米ドルの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレートを下回ることはありません。
(保険料米ドル換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料米ドル換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ
払込額の算出に用いる為替レート第4条 保険料ユーロ換算額の相違
保険料ユーロ入金特約A型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険料を主契約における通貨と異なる通貨(欧州単一通貨(以下、「ユーロ」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
特
約
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
保険料米ドル入金特約A型条項・保険料ユーロ入金特約A型条項
3.この特約を締結したときは、保険証券または保険証券兼年金証書に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の保険料をユーロに換算した金額(以下、「保険料ユーロ換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれたユーロの保険料相当額(以下、「保険料ユーロ払込額」といいます。)をもとに外貨建の保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する外貨建の保険料のユーロへの換算または前条第2項に規定する保険料ユーロ払込額の外貨建の保険料への換算には、会社が保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ払込額を受領する日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日におけるユーロの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレートを下回ることはありません。
(保険料ユーロ換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料ユーロ換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル
払込額の算出に用いる為替レート第4条 保険料豪ドル換算額の相違
保険料豪ドル入金特約A型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険料を主契約における通貨と異なる通貨(オーストラリア通貨(以下、
「豪ドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券または保険証券兼年金証書に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の保険料を豪ドルに換算した金額(以下、「保険料豪ドル換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれた豪ドルの保険料相当額(以下、「保険料豪ドル払込額」といいます。)をもとに外貨建の保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する外貨建の保険料の豪ドルへの換算または前条第2項に規定する保険料豪ドル払込額の外貨建の保険料への換算には、会社が保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル払込額を受領する日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における豪ドルの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレートを下回ることはありません。
(保険料豪ドル換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料豪ドル換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料ニュージーランドドル換算額または保険料ニュージーランドドル払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料ニュージーランドドル換算額の相違
保険料ニュージーランドドル入金特約A型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険料を主契約における通貨と異なる通貨(ニュージーランド通貨(以下、「ニュージーランドドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
特
(特約の締結)
約
保険料豪ドル入金特約A型条項・保険料ニュージーランドドル入金特約A型条項
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券または保険証券兼年金証書に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の保険料をニュージーランドドルに換算した金額(以下、「保険料ニュージーランドドル換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれたニュージーランドドルの保険料相当額(以下、「保険料ニュージーランドドル払込額」といいます。)をもとに外貨建の保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料ニュージーランドドル換算額または保険料ニュージーランドドル払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する外貨建の保険料のニュージーランドドルへの換算または前条第2項に規定する保険料ニュージーランドドル払込額の外貨建の保険料への換算には、会社が保険料ニュージーランドドル換算額または保険料ニュージーランドドル払込額を受領する日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日におけるニュージーランドドルの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレートを下回ることはありません。
(保険料ニュージーランドドル換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料ニュージーランドドル換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 解約返戻金を支払う場合の取扱第4条 年金を支払う場合の取扱
第5条 死亡給付金を支払う場合の取扱
第6条 年金の一括支払を行なう場合の取扱
第7条 死亡一時金を支払う場合の取扱 第8条 その他返戻金を支払う場合の取扱第9条 特約の解約
第10条 主約款の規定の準用
別表1 請求書類
円支払特約A型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の年金または死亡給付金等を円により支払うことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、つぎの場合に、主契約に付加して締結します。
(1) 主契約締結の際または主契約締結後年金支払開始日前までに保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したとき
(2) 主約款または主契約に付加する特約の特約条項に定める死亡給付金の請求の際、死亡給付金受取人からの申出があり、かつ会社が承諾したとき
(3) 主約款または主契約に付加する特約の特約条項に定める第1回の年金の請求の際、年金受取人からの申出があり、かつ会社が承諾したとき
(4) 年金支払開始日以後、年金受取人からの申出があり、かつ会社が承諾したとき
2.この特約を締結したときは、保険証券、年金証書または保険証券兼年金証書に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の解約返戻金、年金または死亡給付金等を円により支払います。
(解約返戻金を支払う場合の取扱)
第3条 円により解約返戻金を支払う場合には、請求書類を会社の本社が受付した日(書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求を会社が受付した日とします。以下同じ。なお、その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて解約返戻金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下、同じ。)を下回ることはありません。
(年金を支払う場合の取扱)
第4条 円により年金を支払う場合には、年金支払日(第1回の年金の支払を年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場合は、その日。以下、本条において同じ。)または請求書類を会社の本社が受付した日
の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する年金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
3.会社が主約款の規定により前2項の請求書類の省略を認めた場合は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第1項の規定中、「年金支払日(第1回の年金の支払を年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場合は、その日。以下、本条において同じ。)または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日」とあるのは「年金支払日(第1回の年金の支払を年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場合は、その日。以下、本条において同じ。)」と読み替えます。
(2) 第2項の規定中、「年金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日」とあるのは「年金支払日」と読み替えます。
(死亡給付金を支払う場合の取扱)
特
約
第5条 円により死亡給付金を支払う場合には、請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて死亡給付金を円に換算します。
円支払特約A型条項
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(年金の一括支払を行なう場合の取扱)
第6条 円により年金の一括支払を行なう場合には、年金支払開始日(第1回の年金の支払を年金支払開始日からその日を含めて2か月経過した日の翌日とする場合は、その日。以下、本条において同じ。)または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金の一括支払による支払金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する年金支払開始日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(死亡一時金を支払う場合の取扱)
第7条 円により死亡一時金を支払う場合には、請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて死亡一時金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(その他返戻金を支払う場合の取扱)
第8条 主約款の規定により、解約返戻金(第3条に該当するものを除く。)または積立金等(以下、「その他返戻金」といいます。)を払い戻す場合に、保険契約者、被保険者または死亡給付金等の受取人から申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、主約款の規定にかかわらず、その他返戻金を円により支払います。
2.円によりその他返戻金を支払う場合には、前項の申出があった日の翌営業日(その日が、第3項に規定する会社が
指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いてその他返戻金を円に換算します。
3.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する第1項の申出があった日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(特約の解約)
第9条 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同じ。)は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、主約款の通貨に関する規定により、以後、解約返戻金、年金または死亡給付金等を支払います。
2.死亡給付金受取人は、死亡給付金の請求の際にこの特約を解約することができます。この場合、主約款の通貨に関する規定により死亡給付金を支払います。
3.前2項の規定によりこの特約を解約したときは、保険証券(年金支払開始日以後は年金証書。)に表示します。
4.第1項および第2項の規定によりこの特約を解約する場合、保険契約者または死亡給付金受取人は、請求書類(別表1)を提出してください。
(主約款の規定の準用)
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 特約の解約 <第9条> | (1) 会社所定の契約内容変更請求書 (2) 保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)または死亡給付金受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券(年金支払開始日以後は年金証書または保険証券兼年金証書) |
第10条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。別表1 請求書類
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
第1条 特約の適用
第2条 規定の読替
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、会社の定める携帯端末等の情報処理機器(以下、「情報端末」といいます。)を利用して保険契約
(主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)および主契約に付加される特約をいいます。)の申込の手続を行なう場合に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾したときに適用します。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、会社に送信することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
特
約
(2) 保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、情報端末に表示され、会社が告知を求めた事項について、情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に送信することによって、告知することができるものとします。
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(規定の読替)
読替前 | 読替後 | |
告知義務に関する規定 | 会社所定の書面で告知を求めた | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末に表示され、会社が告知を求めた |
その書面により告知する | その情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に送信することにより告知する | |
誤りの処理に関する規定 (契約年齢、性別、喫煙歴または健康状態等) | 保険契約申込書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の保険契約の申込画面に表示された |
告知書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の告知画面に入力し、会社に送信された |
第2条 前条の規定によりこの特約を適用する場合、主契約の普通保険約款および特約条項のつぎに掲げる規定は、下表のとおり読み替えます。
ご照会は
マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンター
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
お問 せ時間 月~金曜日 9時~17時
TEL 0120-925-008
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に、
ページ
(クーリング•オフ)について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
●死亡給付金などをお支払いできない場合について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
●保険会社の責任開始期について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
●解約、一部解約について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、ご説明のなかでわかりにくい点がございましたら下記にお問 せください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して特に重要な事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みください。
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