1)NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社
スマホデータ復旧バリュー約款
第1条(約款の適用)
株式会社セールスパートナー(以下「当社」という)は、スマホデータ復旧バリュー約款(以下「本約款」という)を定め、本約款に基づき、当社が提供する「スマホデータ復旧バリュー」(以下「本サービス」という)に関する契約を申し込んだ申込者(以下「お客様」という)に対して、本サービスを提供するものとする。
第2条(審査)
お客様は、当社の定める方法により、本サービスに関する申込みを行うものとし、当社所定の審査により適当と判断された場合に限り、本サービスを利用できるものとする。
第3条(支払期日・支払方法等)
お客様は、当社の定める本サービスの料金を、当社が定める支払期日・支払方法等に基づき、当社に対して支払うものとする。尚、お客様が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとする。
第4条(サービス内容)
1.本サービスは、第 9 項に定めるメーカーのスマートフォン(以下、総称して「本スマホ」という)の範囲
内において、第 10 項に定める障害が発生したときに、本スマホ内のデータを当社が定める範囲に限り、復旧するよう当社に委託できるサービスをいう。
2.本サービスの対象となる障害は、本スマホに生じた第 10 項に定める障害にあたると当社が判断したもののみとし、それ以外の傷害については、本サービスを提供しないものとする。
3.本スマホから取り出しできるデータは、次のとおりとする。
・電話帳データ、写真、動画、音楽、受信メール
4.お客様が本サービスを利用しようとする場合、当社が指定する書面の内容に承諾のうえ、これに必要事項を記載のうえ提出し、本スマホを当社が指定する場所に送付しなければならないものとする。
5.お客様は、本サービスを利用しようとするときは、当社が定めるデータ復旧サービス総合サポートセンター(電話:0000-000-000)に事前に障害状況の説明しなければならないものとする。
6.お客様は、本スマホ内にあるソフトウエア、アプリケーション、データ等その全てを自身の費用と責任のもと、事前にバックアップをとったうえで、本サービスを利用するものとする。
7.本サービス利用の際に発生する送料については、お客様の負担とする。
8.本スマホにおいて復旧されたデータは、MicroSD 又は DVD-ROM に記録する方法、その他当社が指定する方法でお客様に引き渡すものとする。ただし、復旧されたデータの容量が 1TB を超えた場合は、USB メモリで提供するものとする。尚、当該 USB メモリの代金として、お客様は、別途 16,500 円(税込)を支払うものとする。
9.本サービスの対象である本スマホは、Apple の iPhone 又は AndroidOS を搭載しており、フラッシュメモリー内蔵型(USB メモリは、本サービスの対象外になるものとする。)で、以下に記載するメーカー(以下「メーカー」という。)が製造しているスマートフォンに限る。
(1)NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社
(2)富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社 (3)ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 (4)シャープ株式会社
(5)パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 (6)京セラ株式会社
(7)サムスン電子ジャパン株式会社 (8)HTC NIPPON 株式会社
(9)PANTECH Wireless Japan 株式会社
(10)モトローラ株式会社 (11)ZTE ジャパン株式会社 (12)華為技術日本株式会社
(13)その他当社が定めるメーカー(メーカー保証のあるものに限る)
10. 当社が提供する本サービスの対象となる障害とは、次の各号に定めるものとする。
(1)物理障害
ハードティスクの磁気ヘッドに問題がある場合や機械的・電気的故障で軽度のもの。
(2)論理障害
データ障害のうち、ハードウェアは故障していないが、記憶媒体等に発生した電磁的記録障害で軽度のもの。(Apple の iPhone は対象外)
11. 次に掲げるものについては、本サービスの内容に含まれないものとする。 (1)不具合原因の調査・解析、スマートフォンの修理および OS の復旧。 (2)破損しているデータの回復。
(3)日本語および英語以外が使用言語のデータ回復。
(4)当社が本サービスの提供が困難であると判断したもの。
12. お客様は、前項の定めにかかわらず、当社が特に認めたものに限り、本サービスの料金に加え、当社が見積もった費用を支払うことで、本約款に従い、本サービスを利用することが出来るものとする。なお、お客様は、本項に定めるサービスの利用を希望する場合、当社が指定する書面の内容に承諾のうえ、これに必要事項を記載のうえ提出しなければならないものとし、申込後、その申込を取消しする場合は、違約金として、20,000 円(税込)を支払うものとする。
13. 原則として、お客様が、本スマホを、当社が指定するサービスセンターに引き渡してから、本サービスが実施された本スマホの返却まで、14 営業日(土日祝日を除く)を要するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合その他当社が独自に判断した場合は、15 営業日以上の日数を要する場合があるものとする。
(1)物理障害において、その障害の程度が重い場合。
(2)お客様の都合により、データ復旧完了後のスマートフォンの返却日の日程変更等が生じた場合。 (3)天災地変、戦争、暴動、内乱、輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由が生じた場合。
14. 当社は本スマホの障害が完全に復旧すること、本スマホ内のデータが全て復元されることについて明示的にも黙示的にもお客様に何らの保証をしないものとする。本サービスが利用できなかったこと、お客様が企図したとおりに利用できなかったこと、本サービスを利用したことにより発生したお客様または第三者の損害全てに対し、当社はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとする。
15. 本サービスを実施する際、フラッシュメモリーを取り出すために本スマホを解体する場合、その後、本スマホに対するメーカーによる保証を受けられなくなるおそれことがあることをお客様者は予め異議無く承諾するものとする。
第5条(遅延損害金)
当社は、お客様が本サービスに関する料金の支払いを遅延したときは、お客様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとする。
第6条(第三者委託)
当社は、本サービスの代金を集金する業務、その他本サービスに関する業務を、当社の指定する第三者(AOSテクノロジー株式会社を含むがこれに限らない)に対して委託することができるものとする。
第7条(責任の制限)
当社は、本サービスに関して、お客様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について、一切の責任を負わないものとする。
第8条(本サービス・約款の変更)
1.当社は、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本約款の内容を変更することができるものとする。
2.当社は、前項に基づき本約款の内容を変更した場合、変更後の本約款の内容をお客様に当社が指定する方法により通知するものとする。
3.本約款の内容が変更された場合、変更後の本約款の内容が適用されるものとする。
第9条(権利譲渡の禁止)
お客様は、本サービスに関する契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。
第10条(損害賠償)
お客様が本約款の各条項のいずれかに違反したことにより、若しくは、本サービスに関連して、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとする。)等を全額賠償する責任を負うものとする。
第11条(通知)
1.当社からお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとする。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)にお客様に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。
3.お客様が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。
第12条(報告義務)
1.お客様が、氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとする。
2.お客様が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害ついては、当社は一切責任を負わないものとする。
第13条(秘密保持)
お客様は、本サービスに関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとする。
第14条(期限の利益の喪失)
1.お客様が、以下の各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。
① 本約款の各条項のいずれかに違反したとき。
② 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は、受けることが明白であるとき。
③ 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
④ 支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は、手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
⑤ 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
⑥ 解散決議をしたとき。
⑦ 当社に対する金銭債務その他の債務の履行を一度でも遅滞したとき。
⑧ 財務状態が著しく悪化し、又は、その恐れがあると認められるとき。
⑨ 本サービスの料金の支払いを一度でも怠ったとき。
⑩ 信頼関係を著しく毀損したとき。
⑪ 当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、その恐れがあるとき。
⑫ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑬ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑭ 関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、そのおそれがあるとき。
2.当社は、お客様が前項各号のいずれかに該当した場合、事前の通知又は催告を要することなく、本サービスに関する契約を解除することができるものとする。
第15条(解約)
1.お客様は、当社が指定する方法により、本サービスに関する契約を解約することができるものとする。
2.お客様は、前項に定める方法により、解約手続きが完了した場合、別途当社が定める日において、本サービスに関する契約の解約が成立するものとする。
第16条(解約後の措置)
お客様は、理由の如何を問わず本サービスに関する契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、当該契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとする。
第17条(免責)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」という。)により、本約款の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとする。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他お客様による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づきお客様が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
3.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して、お客様に生じた一切の損害について、当社は一切責任を負わないものとする。
4.お客様が本約款に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
5.お客様の通信環境、通信状況等によって本サービスをご利用できない場合でも、当社は一切の責任を負わないものとする。
第18条(利用停止)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとする。
①本サービスに関するサーバー・システム設備等の保守を行う場合。
②本サービスに関するシステムにウィルスの進入又は不正アクセスが行われた場合。
③第 17 条に定める不可抗力が発生し、若しくは発生するおそれがある場合。
④当社が本サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合。
⑤お客様が本約款の各条項のいずれかに違反した場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したことによりお客様に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとする。
第19条(禁止事項)
お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤ 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 本サービス及びその他当社が提供するアプリケーションを複製、改造、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル等の行為。
⑦ 本約款の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第20条(サービスの変更・廃止)
1.当社は、お客様対し事前に通知することにより、お客様の承諾を得ることなく本サービスの内容を変更することができるものとする。
2.当社は、本サービスの一部または全部を廃止することができるものとする。この場合、当社はお客様に対し、廃止予定日の 14 日前までにその旨を通知するものとする。
第21条(合意管轄)
本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
第22条(xxxxの原則)
本約款に規定なき事項及び本約款の解釈に疑義が生じた場合には、xxxxを旨とし、お客様及び当社は協議の上、これを解決するものとする。
以上
制定日:2015 年 7 月 1 日
改定日:2015 年 10 月 1 日
改定日:2016 年 5 月 31 日
改訂日:2023 年 3 月 1 日
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x株式会社セールスパートナー