Contract
ショッピングローンをお申込みされる方へ |
1.申込み•ご契約にあたって |
お申込の際は、『ショッピングローン契約について(注意)』並びに『個人情報の取扱いに関する条項』及び『お申込の内容』並びに記載の各条項 |
及びご説明等をよくお読みになり充分ご納得したうえで、お申込み下さい。 |
尚、当ショッピングローン申込み・契約に係る書類等は大切に保管して下さい。 |
2.個人情報のお取扱いについて |
当ショッピングローンお申込みの内容(申込書)への住所•氏名、 その他申込人を特定できる事項の記載をもって、本書記載の個人情報の取扱いに関 |
する条項に同意•承認したものとして取扱わさせて頂きます。同意•承認できない場合やご不明な点がございましたら、下記の各取店迄ご連絡下さい。 |
尚、販売店(店舗)は、申込者が本契約に基づき記入した情報を売買契約扱等の履行のために利用すること以外に、販売店の新商品・サービスに関 |
する情報提供・案内のため利用することがあります。 |
加盟店(販売店)様へ |
当ショッピングローン申込みや契約に関する内容を記載した書面は、必ずお客様(お申込者)へお渡し下さい。 |
ショッピングローン契約について(ご注意) |
Ⅰ.本書面と申込書はよく読みましょう。 |
★ショッピングローン(以下、「クレジット」という。)契約(立替払契約)の内容を明らかにした書面(以下、「申込書」という。)をよくお読み |
下さい。 |
★「申込書」には、クレジット契約(立替払契約)についての重要な事項が記載されています。 |
ご不明な点については、株式会社日本プラム (以下、「日本プラム」という。) へ直接おたずね下さい。 |
★なお、売買契約・役務提供契約 (商品やサービスに関すること。)については、販売店にお問合せ下さい。 |
★「本書面」と「申込書」は、大切に保管しておいて下さい。 |
お客様
売買契約及び役務提供契約
クレジット契約
(立替払契約)
販売店
加盟店契 約
日本プラム
Ⅱ.クレジットの仕組み… この仕組みは、お客様と販売店の間の売買契約•役務提供契約の代金等の決済手段として、現金支払いに代
わってクレジット(立替払)制度を利用する場合のものです。
☆お客様がこの仕組みを利用してお買物等をされるときは、まずお客様からのお申込みを受けた販売店が日本プラムに連絡をとり日本プラムはお客様の審査をさせていただきます。
☆日本プラムがお客様のお申込みを承諾 (立替払契約が成立。)したときは、お客様のお買上代金は日本プラムがお客様の委託により販売店に立替払いします。
☆お客様は、お買上代金に手数料を加えた額を分割払いで、日本プラムにお支払いいただくことになります。
【ご注意】
。
1. 契約はあなた自身のものです。仮にお客様が単に名義を貸したとしても、 お客様に支払いの責任がありますどんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。
2. お支払先は、日本プラムです。
3. 商品を返品する場合や売買契約等を解除したり、取消しをするときは、 事前に必ず日本プラムにご連絡下さい。※クレジット契約の解除が出来ない場合があります。
4. ご住所を変更される場合は、事前に日本プラムへご連絡下さい。
5. お客様が事業のために、または事業として商品の購入や役務の提供を受ける場合は、 消費者契約法の適用はありません。またこの場合、 原則として割賦販売法の支払停止の抗弁権もありません。
(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く。)のでご注意下さい。
Ⅲ.商品、役務に問題があるときは… |
※次のような場合は、まず販売店(申込書面に記載されています)へのご連絡の上交渉して下さい。 |
1. 商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。 2. 商品に欠陥(種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合)がある。 3. 役務の提供内 |
容に問題がある。 4. 見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。 5. 商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。 6. その他契約内 |
容等に問題がある。 |
Ⅳ.販売店との間で問題が解決しないときは… |
1. 販売店に連絡が取れなかったりしたときや問題が解決しないときは、 クレジット会社にご連絡下さい。 |
2. お客様は、販売店との間で問題が解決するまでは、 クレジット会社からの代金請求に対し、その支払いを停止することができますので、その旨を |
クレジット会社にお申し出下さい。(問題の内容によっては、停止できない場合があります。)なお、詳しくは、 申込書の条項第15条(支払停止 |
の抗弁)をお読み下さい 。 |
3. 上記 「支払停止の抗弁」 、 「その他の消費者保護規定について」 に関するお申し出の際には、「抗弁等申出書面」にお申し出の内容等をご記入 |
の上、クレジット会社宛にご提出いただくようご協力をお願いします。 |
4. 同書面の用紙は、クレジット会社にご連絡いただければご送付いたします。 |
個人情報の収集•保有•利用•提供に関する同意条項 |
ショッピングローン申込み及び本契約における、個人情報の取扱い等に関する同意条項は、以下のとおりです。 |
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託•保管) |
(1)申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。) を含む株式会社日本プラム(以下、「当社」 |
という。)との各取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえ |
で、収集・保有・利用・提供することに同意します。 |
①各取引所定の申込書等に申込者が記載した申込者の氏名、生年月日、性別、住所・電話番号、勤務先勤務先電話番号、家族構成、住居状況、eメールア |
ドレス、その他申込者が申告した事項 (申込者からの問合せにより、当社が知り得た情報を含む。)及びその変更事項 ②各取引に関する申込日、契約 |
の種類、契約日、商品名、契約額、立替額(貸付額)、支払回数等、 契約内容に関する事項 ③各取引に関する支払い開始後の利用残高、支払日、完済日、 |
延滞等、 支払状況に関する情報 ④各取引に関する申込者の返済または支払能力を調査するため、 または支払途上における返済または支払能力を調 |
査するため、 申込者が申告した申込者の 資産・負債、収入・支出、申込者が提出した 源泉徴収票等収入証明書の内容及び当社が収集したクレジット |
利用履歴及び過去債務の返済状況 ⑤官報や電話帳等、一般に公開されている情報 ⑥各取引に関する与信判断及び与信後の管理のため、あるいは本 |
人確認のため当社が必要と認めた場合は、申込者の住民票等を当社が取得し利用することにより得た情報 ⑦「犯罪による収益の移転防止に関する |
法律」に基づいて、 申込者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行なった際に収集した情報 ⑧「割賦販売法」及び「貸金業法」に基づ |
いて収集した申込者の運転免許証等の記号番号等、 本人を特定するための情報➃当該クレジットにて購入した商品の提供状況及び消化状況等 |
(2)当社が、各取引に関する与信業務の一部または全部、もしくは与信後の管理業務の一部または全部を当社の事務取次会社または業務委託会社等 |
(下記参照。)に当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、 本条(1)項により収集した個人情報を提供し、 当該事務取次会社または業務委託会社等 |
が利用することがあります。 |
事務取次会社または業務委託会社等は、下記当社ホームページにて公表しております。 |
(3)コンプライアンスや訴訟への対応及び業務リスク管理のため必要なものについては、最低保存期間経過後においてもデータ保管しております。 |
第2条(個人情報の利用) |
申込者は、当社が下記の目的の為に第1条(1)項①②の個人情報を利用することに同意します。 |
(1)当社がクレジット事業並びに金融事業に関わる、当社及び当社の関連会社、提携企業、加盟店の下記の宣伝物、印刷物等の案内をするため①セール |
ス(会員様セールス等)、イベント(会員様特別ご招待会等) ②新商品、新規加盟店、各種サー ビス(ローン・保険・リース等) ③商品、関連するアフターサ |
ービス(保証保険等) ④通信販売 |
(2)当社が当社の事業に関する商品・金融商品、サービスのご案内をするため |
(3)当社が市場調査(アンケートのお願い等)及び商品・金融商品、サービスの開発・研究をする為 |
(4)当社が関連企業・提携企業、加盟店より受託して行なう宣伝物・印刷物のご案内をするため |
第3条(指定信用情報機関への登録・利用) | ||
(1)申込者は、当社が当社の加盟する指定信用情報機関(個人の返済または支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業 | ||
とする者。) 及び当該機関と提携する指定信用情報機関に照会し、申込者の個人情報 (同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会 | ||
から登録を依頼された情報、電話帳記載の情報など同機関が独自に収集、 登録する情報を含む。)が 登録されている場合には、当社が返済また | ||
は支払能力の調査の目的に利用することに同意します。但し、割賦販売法第39条に基づき、返済または支払能力に関する情報については、返済 | ||
または支払能力の調査以外の目的には使用しません。 | ||
(2)申込者の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が 、 当社の加盟する指定信用情報機関の下表に定める期間登録され、 当社が加盟す | ||
る指定信用情報機関 及び当該機関と提携する指定信用情報機関の加盟会員により、申込者の返済または支払能力に関する調査のために利用される | ||
ことに同意します。 | ||
項目 | 会社名 | 会社名:(㈱)シー•アイ•シー |
本契約に関わる申込みをした事実 | 当社が当該指定信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | |
本契約に係わる客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | |
(3)当社が加盟する指定信用情報機関の名称・所在地、 問合せ電話番号は下記のとおりです。 また本契約期間中に、新たに指定信用情報機関に加盟し | ||
登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。 | ||
●株式会社シー・アイ・シー 〔CIC〕(貸金業法第41条の13、割賦販売法第35条の3の36に基づく指定信用情報機関) | ||
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x | ||
※ (株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、経済産業大臣より指定を受けた個人信用情報機関です。同社の加 | ||
盟資格・加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。 | ||
(4)当社が加盟する、指定信用情報機関と提携する指定信用情報機関は下記のとおりです。 | ||
●株式会社日本信用情報機構〔JICC〕(貸金業法第41条の13に基づく指定信用情報機関) | ||
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0 xxxダイヤル 0000-000-000 | ||
※ (株)日本信用情報機構は、主にクレジット事業・リース事業・保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。 | ||
●全国銀行個人信用情報センター 〔KSC〕(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関) | ||
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xx会館 電話番号 00-0000-0000 | ||
(5)本条 (3)項に記載されている、 当社が加盟する指定信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。 | ||
氏名、生年月日、性別、住所・電話番号、勤務先・勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、申込日、契約の種類・契約日・ | ||
契約額・貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、利用残高•割賦残高、年間請求予定額、支払日•完済日、 | ||
延滞等の支払状況に関する情報となります。 | ||
第4条(個人情報の提供・利用) | ||
(1)申込者は、 当ショッピングローン申込書記載の販売店 または 取扱店•事務取次会社等 (以下「提携会社等」という。) が下記の①②③④の目 | ||
的で利用する場合に、当社が第1条(1)項①②の個人情報を保護措置を講じたうえで、 電磁的媒体物等の方法を用い提供し、利用すること に同 | ||
意します。 | ||
①セールス、イベント(催事)のご案内 ②新商品、各種サービスのご案内 ③商品、関連するアフターサービスのご案内④通信販売のご案内 | ||
(2)本条(1)項の提供・利用期間は、原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。 | ||
(3)本契約期間中に本条 (1)項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社ホームページ等で公表するものとします。なお提携会社 | ||
等における個人情報の利用期間については、各社にお問合せ下さい。 | ||
第5条(個人情報の開示・訂正・削除) | ||
(1)申込者は、当社及び第3条で記載する指定信用情報機関 並びに第4条で記載する提携会社等に対して、 個人情報の保護に関する法律の定めると | ||
ころにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 | ||
①当社に開示を求める場合は、第8条記載の当社窓口へご連絡して下さい。開示請求手続(受付窓口受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細について | ||
、お答えいたします。 | ||
②指定信用情報機関に開示を求める場合は、第3条記載の指定信用情報機関にご連絡して下さい。 | ||
③事務取次会社に開示を求める場合は、下記記載の当社ホームページにて公表している事務取次会社または業務委託会社等(※)にご連絡して下さい。 | ||
※会員等と当社との間のショッピングローン申込み及び本契約にあたり、加盟店(販売店)と当社間の事務取次代行をする会社、当社からの業務委託 | ||
により事務代行をする会社の事をいいます。 | ||
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録または提供した情報に限って、速やかに訂正または削除に応じる | ||
ものとします。 | ||
第6条(本同意条項に不同意の場合) | ||
当社は、申込者が各取引に必要な記載事項 (各取引の申込書・契約書表面で申込者が記載すべき事項。) の記載を希望しない場合及び本同意条項の | ||
内容の全部または一部を承認できない場合、 各取引をお断りすることがあります。但し、 本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これ | ||
を理由に当社が各取引をお断りすることはありません。 | ||
第7条(利用・提供中止の申し出) | ||
本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で、当社が当該情報を利用・提供している場合 であっても中止の申し出があった場合は、 それ以 | ||
降の当社での利用及び他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同封物については、この | ||
限りではありません。 | ||
第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口) | ||
個人情報の開示・訂正・削除についての申込者の個人情報に関するお問合せや、 利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記までお | ||
願いします。 | ||
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx | ||
株式会社日本プラム 電話番号 000-000-0000 | ||
第9条(各取引が不成立の場合) | ||
各取引が不成立の場合であっても、各取引の申込みをした事実は本同意条項第1条及び第3条(2)項①に基づき、不成立の理由の如何を問わず一定 | ||
期間利用されますが、 それ以外に利用されることはありません。 | ||
第10条(条項の変更) | ||
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。 |
反社会的勢力の排除に関する規定 |
(1)申込者は、申込者が現在、 次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 |
①暴力団 ②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。 ③暴力団準構成員④暴力団関係企業 ⑤総会屋等 ⑥社会運動等標榜ゴロ |
⑦特殊知能暴力集団等 ⑧前各号の共生者。➃その他前各号に準ずる者。 |
(2)申込者は、 自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行なわないことを確約するものとします。 |
①暴力的な要求行為。 ②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引きに関して脅迫的な言動を し、または暴力を用いる行為。 ④風説を流布し |
偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。 ⑤その他前各号に準ずる行為。 |
(3)申込者が、 前項(2)に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は申込者に対 し当該事項に関する調査を行ない、 また必要に |
応じて資料の提供を求めることができ、申込者はこれに応じるものとします。 |
(4)申込者が、(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し |
た場合、 または(3) の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、 契約を締結することまたは契約を継続することが |
不適切であると当社が認める場合には、当社は申込者との契約の締結を拒絶し または本契約を解除することができるものとします。 本契約が解 |
除された場合、申込者は当社の通知または請求により、期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 |
(5)(4)の規定の適用により、 当社に損失、損害または費用(以下「損害等」という。)が生じ た場合には、申込者はこれを賠償する責任を負う |
ものとします。また (4) の規定の適用に より、 申込者に損害等が生じた場合にも、 申込者は当該損害等について当社に請求をしないものと |
します。 |
(6)(4)の規定に基づき、 本契約が解除された場合でも当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用さ |
れるものとします。 |
《お申込の内※容契》約成立後は、契約の内容を明らかにした書面になります。 |
申込者及び連帯保証人予定者は、株式会社日本プラム(以下「会社」という。) に対し、申込者が表記販売店との間で 締結する売買契約に基づき購入 |
する表記商品又は役務提供契約に基づき提供を 受ける表記役務 (以下これらを総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下 |
「残金」という。)を、会社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し会社はこれを受託します。 |
第1条(立替払契約及び売買契約等の成立時点) |
(1)立替払契約は、会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨販売店に |
通知されるものとします。この場合、 販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。 尚、申込時に販売店に支払われた申込金は立替払 |
契約成立時に頭金に充当されます。 |
(2)申込者と販売店との売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という。)は、その申込みがあった後、 販売店が申込者に代わって会社に立替払 |
契約の申込みをしたときに成立するものとしますが、 その効力は立替払契約が成立したときから発生します。又、立替払契約が不成立となった |
場合には、売買契約等も立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。 |
(3)立替払契約が不成立のときは、申込金及び申込書は販売店から申込者に速やかに返還されるものとします。 |
第2条(商品等の引渡し) |
商品等は、 立替払契約成立後、表記の時期に販売店から申込者に引渡し又は提供されるものとします。 |
第3条(分割支払金の支払方法) |
申込者は、残金に表記分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という。)を、表記支払方法により会社に支払うものとします。 |
第4条(商品の所有権留保にともなう特約) |
商品の所有権は、会社が販売店に立替払いしたことにより販売店から会社に移転し、 立替払契約に基づく債務が完済されるまで会社に留保される |
ことを申込者は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 |
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入・譲渡、賃貸、その会社の所有権を侵害する行為をしないこと。 |
②商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、 速やかにその旨を会社に連絡するとと もに、会社が商品を所有していることを主張証明 |
してその排除に努めること。 |
第5条(商品の滅失・毀損の場合の責任) |
申込者は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が 火災・風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに会社に通知するとともに表記 |
支払方法により、債務の履行を継続するものとします。 |
第6条(届出事項の変更、通知) |
(1)申込者及び連帯保証人予定者は、住所、氏名、勤務先、指定預金口座を変更した場合は、遅滞なく書面をもって会社に通知するものとします。 |
(2)申込者及び連帯保証人予定者は、(1)の通知を怠った場合、 会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、 会社が通常到達す |
べきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。 但し、 (1)の住所の変更の通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があ |
るときはこの限りではないものとします。 |
(3)申込者は、住所の変更により表記支払方法による履行が困難となるときは、会社と事前に協議の上、他の支払方法に変更するものとします。 |
第7条(期限の利益の喪失) |
(1)申込者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし |
ます。 |
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内 |
に支払わなかったとき。 |
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。 |
③差押・仮差押・保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 |
④破産手続開始、民事再生、特別清算、 会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。 |
⑤売買契約等の目的 ・内容が申込者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、申込者が |
分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。 |
⑥商品(権利も含む。以下同じ。)の質入・譲渡、賃貸、その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき。 |
(2)申込者は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行す |
るものとします。 |
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。 |
②その他申込者の信用状態が著しく悪化したとき。 |
③申込書に記載した内容または会社へ届け出た事項に虚偽の申告があった場合。 |
④会社が申込者に対し、契約前に電話で行なう確認事項(質問)に虚偽の申告があった場合。 |
第8条(遅延損害金) |
(1)申込者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延 |
損害金を支払うものとします。 |
①分割支払金の支払いが翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し、年14.60%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し |
法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第7条(1)⑤の取引に該当する場合を除く。 |
②分割支払金の支払いが翌月1回払いの取引及び第7条(1)⑤の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものであ |
る場合を除く。)については、当該分割支払金に対し、年14.60%を乗じた額。 |
③売買契約等の目的・内容が購入者等にとって営業のためのものである場合の取引については、年14.60%を乗じた額。 |
(2)申込者が、 期限の利益を喪失したときは、 期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた |
額の遅延損害金を支払うものとします。 |
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。 |
②(1)②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。 |
③(1)③の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。 |
第9条(費用などの負担) |
(1)申込者は会社に対する分割支払金の支払いに要する費用(送金手数料)を負担するものとします。但し、会社が認める支払方法については免除 |
するものとします。 |
(2)申込者は分割支払金の支払遅滞等、申込者の責に帰すべき事由により会社が次の①~④に記載する請求行為等を行った場合は、その費用を負担 |
するものとします。 |
①金融機関に再度口座振替の依頼をしたときの再振替手数料。 |
②会社指定のコンビニエンスストアからの支払う場合の払込手数料。 |
③会社が訪問集金したときの訪問集金費用。 |
④その他、申込者の分割支払金遅滞等に起因する請求行為を会社が行った場合の手数料又は費用等。 |
(3)会社が申込者に対して第7条「期限の利益の喪失」(1)①に基づく書面による催告をしたときは、申込者は当該催告に要した費用を負担する |
ものとします。 |
(4)申込者が会社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合又は公租公課(消費税等を含む。) が変更される場合は、申込者は当該 |
公租公課相当額、又は当該増額分を負担するものとします。 |
第10条(公租公課) |
(1)申込者は、名義のいかんに関わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公 |
租公課を負担するものとします。又、 契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。 |
(2)申込者は、会社が商品等を引取ったことにより会社から支払いを受ける消費税がある場合にはその消費税相当額を会社が申込者の債務の内金弁 |
済として任意に充当することに同意します。 |
第11条(商品の引取り及び評価充当) |
(1)申込者が、第7条により期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。 |
(2)申込者は、会社が(1)により商品を引取ったときは、申込者と会社が協議の上決定した 相当 な価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の |
弁済に充当することに同意するものとします。 |
尚、過不足が生じたときは申込者及び会社の間で直ちに清算するものとします。 |
(3)(1)の場合、申込者は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は申込者の負担とするものとします。 |
第12条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) |
申込者は、見本・ カタログ等により申込みをした場合において引渡され、又は 提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明ら |
かなときは、 速やかに申込者は会社へ連絡した後、 販売店に商品の交換又は再提供を申出るか、 又は当該売買契約等の解除ができるものとしま |
す。 |
尚、売買契約を解除する場合は、事前に会社の承認を必要とするものとし、会社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、 |
その場合解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。 |
第13条(契約の解除) |
申込者は、 第12条に定めるほか当該売買契約を解除しようとする時は、必ず事前に会社の承認を必要とするものとします。 会社の承認を得ず直 |
接販売店と売買契約の解除をした場合や務提供期間を超えその権利を失効した場合、当該ショッピングローンが解除されないことがあっても異議を |
申立てしないものとします。 |
第14条(支払停止の抗弁) |
(1)申込者は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について会社に対する支払いを停止すること |
ができるものとします。 |
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ。) がなされないこと。 |
②商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。 |
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対して生じている事由があること。 |
(2)会社は、申込者が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。 |
(3)申込者は、(2)の申し出をするときはあらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。 |
(4)申込者は、(2)の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。) を会社に提出するよう努 |
めるものとします。また、 会社が上記 の事由 について調査する必要があるときは、申込者はその調査に協力するものとします。 |
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは支払いを停止することはできないものとします。 |
①本契約が割賦販売法の適用を受けないとき。 |
②本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。 |
③表記支払総額が4万円に満たないとき。 |
④申込者による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。 |
⑤(1)①~③の事由が申込者の責に帰すべきとき。 |
第15条(早期完済の場合の特約) |
申込者が、 当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行し、 かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、 申込者は78分法 |
又はそれに準ずる会社所定の計算方法 により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、 会社所定の割合による金額の払戻しを会社に請求でき |
るものとします。 |
第16条(xx証書) |
申込者及び連帯保証人予定者は、 会社が必要と認めた場合、 申込者の費用負担で契約につき強制執行承諾条項を付したxx証書の作成に応じ必要 |
書類を会社に提出するものとします。 |
第17条(合意管轄裁判所) |
申込者及び連帯保証人予定者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず申込者の住所地、購入地又は契約地、及び会社の |
本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
第18条(住民票取得等の合意) |
申込者及び連帯保証人予定者は、 本申込に係る審査のためもしくは債権管理のために会社が必要と認めた場合には、申込者の住民票等を会社が取 |
得し利用することに同意するものとします。 |
第19条(債権譲渡) |
申込者及び連帯保証人予定者は、 会社の都合により本契約書に基づく立替払債権を第三者に譲渡されても異議はありません。 |
第20条(連帯保証人予定者) |
連帯保証人予定者は、契約成立後、連帯保証人となります。連帯保証人は、本契約から生じる一切の債務につき、申込者と連帯して履行の責を負 |
うものとします。 |
第21条(本契約に基づく個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意) |
申込者及び連帯保証人予定者は、本契約に基づく個人情報の取扱いについて別紙「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に同意します。 |
【お問合わせ・ご相談窓口等】 ※株式会社日本プラム 割賦センター |
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