Contract
新潟県柏崎市物品購入契約約款
令和4年3月18日告示第33号
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(別添の仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に納品し、目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金を支払うものとする。
3 この契約の履行をするために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、新潟地方裁判所長岡支部をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(納入期限の延長)
第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、発注者に対して直ちにその理由を明らかにした書面をもって納入期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項に規定する請求が正当であると認めたときは、第17条第5項の遅滞違約金を免除することができる。この場合において、延長日数は、発注者受注者が協議して書面をもって定めなければならない。
(納品、検査方法等)
第3条 受注者は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するものとし、一旦持ち込んだ物品は、発注者の許可なく引き取ることができない。
第4条 発注者は、受注者から納入通知を受けた日から起算して7日以内にその物品を検査しなければならない。
2 受注者は、発注者の指定する日時及び場所において検査に立ち会うものとする。立会いをしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
第5条 検査の結果不合格と決定した物品は、受注者が遅滞なくこれを引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合において、発注者に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の場合において、その不良の程度が軽微で発注者が使用上支障がないと認めたときは、契約金額を減価の上、これを採用することができる。
(所有権の移転)
第6条 物品の所有権は、検査に合格したとき受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害は、全て受注者の負担とする。
(契約不適合責任等)
第7条 受注者は、発注者に所有権が移転した日から1年間又は仕様書等で定めた期間は、当該物品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、交換又は補修の責任を負うものとし、発注者は、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(代金等の支払)
第8条 契約金額又は契約保証金は、検査完了後、受注者の適法な支払請求書又は還付請求書を受理した日から起算して30日以内に支払い、又は還付するものとする。
2 発注者の支払が前項に規定する期日より遅延した場合は、その期日の翌日から支払又は還付の日までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。
(契約の変更)
第9条 発注者は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は納入の中止をすることができる。この場合において、契約額を増減する必要があるときは、内訳書の単価により算定するものとする。
(発注者の任意解除権)
第10条 発注者は、物品が納品されるまでの間は、次条又は第12条によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 納入期限までに納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入する見込みがないと認められるとき。
⑵ 契約の履行をするに当たってこれを粗雑にし、又は品質数量に不正があったとき。
⑶ 正当な理由がなく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約の履行がされないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 第19条の規定に違反したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当したことが判明したとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑼ 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第11条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第15条 受注者は、第9条の規定により契約の変更をしたため請負金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 納入期限までに納入することができないとき。
⑵ 契約不適合があるとき。
⑶ 第11条又は第12条の規定により、この契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第11条又は第12条の規定により、この契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。
6 第2項の場合(第12条第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、新潟県柏崎市財務規則(平成16年規則第5号)第144条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第18条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条の規定による契約金額又は契約保証金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により決定された率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第19条 受注者は、契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(補則)
第20条 この約款のほか新潟県柏崎市財務規則を遵守するものとし、疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。