JST復興促進センター長
独立行政法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と【企業名】(以下「乙」という。)とは、甲の研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム ハイリスク挑戦タイプ(復興促進型)における下記契約項目記載の研究開発課題の実施に関し、次のとおり合意し、委託研究開発契約(以下「本契約」という。)を締結する。
記
(契約項目)
甲は、乙を≪「企業等」/「代表機関たる企業等」≫と認め、次のとおり研究開発の実施を委託し、乙はこれを受託する。
(1) 研究開発課題名 : 【研究開発課題名】
(2) 研究開発の目的 : 別紙実施計画書に記載のとおり。
(3) 研究開発実施期間: 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(但し、委託研究開発が当該日より前に終了した場合はその時までとする)
(4) 委託研究開発費 : 甲は、下記金額を上限として委託研究開発費を負担する。委託研究開発費の内訳は別紙実施計画書のとおりとする。
金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(5) その他の事項 : 別紙実施計画書に記載のとおり。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名捺印の上、各自1通を保管する。
平成 年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxxxxxx0x0xxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人科学技術振興機構分任研究契約担当者
JST復興促進センター長
寺 x x x
(乙) 【住所○○○○○○○○○○○○○○】
【機関名○○○○○○○○○○○○○】
【調印者役職名及び氏名○○○○○○】
(印)
(定 義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「本委託研究開発」とは、本契約に基づき乙に対して委託される研究開発をいう。
(2) 「委託研究開発費」とは、直接経費と間接経費及び再委託費の合計をいう。
(3) 「直接経費」とは、本委託研究開発に直接的に必要なものに対し、乙が使用する経費をいう。
(4) 「間接経費」とは、本委託研究開発の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。
(5) 「再委託費」とは、第12条に基づき乙が第三者に対して行う再委託に要する経費をいう。
(6) 「企業負担」とは、企業等が本委託研究開発の実施にあたり自ら支出負担する研究開発費のうち甲の定める基準に適合するものをいう。
(7) 「参画機関」とは、別途定める全体計画書に基づき実施される共同研究開発に参画する機関であって、別紙実施計画書に掲げる機関をいう。
(8) 「指定機関」とは、参画機関のうち、甲より委託研究開発費の提供を受けることなく、本契約の(契約項目)に記載された課題名と課題名を同一とする研究開発課題を甲の定める条件に基づき実施する機関をいう。
(9) 「代表者」とは、本契約における研究開発課題の申請を行った者のうち、企業に所属する者をいい、
「代表機関」とは、参画機関のうち代表者が所属する機関をいう。
(10) 「大学等」とは、以下に該当する参画機関をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、機構が認めるもの
(11) 「企業等」とは、「大学等」以外の参画機関の総称をいう。
(12) 「研究開発担当者」とは、乙に属し、本委託研究開発を中心的に行う者として、別紙実施計画書に掲げる者をいう。
(13) 「研究者等」とは、研究開発担当者、及び乙に属し研究開発担当者のもとで本委託研究開発に従事する者をいう。
(14) 「本委託研究開発実施期間」とは、本委託研究開発を行う期間をいう。
(15) 「事業年度」とは、各年4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。
(16) 「本委託研究開発成果」とは、本委託研究開発において得られた成果をいう。
(17) 「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権及び外国における当該各権利に相当する権利
イ 前アに定める各権利を受ける権利
ウ 著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に定める権利を含む。)、著作隣接権、報酬請求権(著作xx第94条の2、第95条の3第3項及び第97条の3第3項に規定するもの)、二次使用料請求権(著作xx第95条第1項及び第97条第1項に規定するもの)及び外国に
おける上記各権利に相当する権利(以下「著作権」と総称する。)
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
オ 次に掲げるものに該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物(以下「成果有体物」という。)
(ⅰ)研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの (ⅱ)研究開発の際に創作又は取得されたものであって(ⅰ)を得るために利用されるもの
(ⅲ) (ⅰ) 又は(ⅱ)を創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(18) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権、著作権の対象となるもの、及び成果有体物についてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウの対象となるものについてはその案出をいう。
(19) 「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権をいう。
(20) 「マッチングファンド」とは、研究開発課題の実施にあたり、企業負担を負担した企業毎にその支出額に一定倍率(以下「マッチング倍率」という。)を乗じた金額を算定し、企業等について当該金額を合計した額が、甲が参画機関(指定機関を除く)へ支出する委託研究開発費(大学等の場合は間接経費を除く)の合計額以上となることを条件とする支援プログラムをいう。
(法令及び指針等の遵守)
第2条 乙は、本委託研究開発の実施にあたり、その原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する法令等を遵守するものとし、かつ、本委託研究開発を適正かつ効率的に実施するよう努めなければならない。
2 乙は、乙の責任において、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成18年8月8日文部科学省科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会。その後の改正を含む。)及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。併せて「ガイドライン等」という。)を遵守し、必要な手続き等を行わなければならない。
3 甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省の決定等に従って、乙に対して配分する全委託研究費に係る間接経費の削減等必要な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
4 乙は、研究不正行為等の未然防止策の一環として事業に参画する研究者等に対して、甲が指示した場合、研究倫理に関する教材等により履修を義務付けることとする。
(マッチングファンドの条件等)
第3条 本委託研究開発課題は、マッチングファンドとして実施されるものとし、マッチング倍率は甲が委託研究開発費を支出する初事業年度は5倍、2事業年度目は4倍とする。
2 乙は、別紙の実施計画書において乙の支出すべき企業負担額につき定めがある場合、当該金額以上を企業負担として支出するものとする。
3 代表機関は、参画機関の企業負担の支出に不足が生じないよう責任を持って調整を行うものとし、参画機関はこれに必要な協力を行うものとする。
4 前項の規定にもかかわらず、各参画機関の企業負担の支出実績額の合計が不足しマッチングファンドの条件を満たさない場合には、当該条件を満たすまで別途甲の定める基準に従い委託研究開発費を企業負担に振り替えるものとする。乙は、支払い済みの委託研究開発費総額からマッチングファンドの条件を満たす委託研究開発費の額 を控除した額について、各参画機関と互いに連帯して甲に弁済する義務を負うものとする。さらに、甲が乙に対し、本委託研究開発の中止又は別途定める「全体計画書」、別紙実施計画書の見直しを求める場合には、乙はこれに従うものとする。
5 前項の弁済すべき金額は第16条に基づく委託研究開発費の精算された金額に基づき算定する。
(概算払い)
第4条 乙は、甲の指示に従い、各事業年度毎に委託研究開発費の概算払いのための請求書を作成し、甲にこれを送付する。ただし、請求書に記載される金額の総額は直接経費、間接経費及び再委託費の合計額とし、間接経費は、甲が乙に概算払いとして支払う直接経費の30%に相当する額を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別途定める委託研究開発契約事務処理説明書に従い当該事業年度の委託研究開発費が分割支払いとなるものについて、乙は直接経費、間接経費及び再委託費の総額を分割した額の請求書を作成し甲に送付する。ただし、乙が作成する請求書に記載される金額の総額は直接経費、間接経費及び再委託費の合計額とし、間接経費は、甲が乙に概算払いとして支払う直接経費の30%に相当する額を超えないものとする。
3 甲は、当該請求書が甲に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に従い、乙に対し、委託研究開発費を支払うものとする。
(計画の変更)
第5条 乙は、別紙実施計画書に記載された本委託研究開発の内容を変更しようとする場合に、次の各号に該当する場合には、事前に計画変更申請書を甲に提出し、承認を得るものとする。
(1) 別紙実施計画書の「1.課題番号・研究開発課題名」から「7.研究開発参画機関」、「9.マッチングファンド計画」の項目に関して変更しようとする場合
(2) 別紙実施計画書の「8.委託研究開発費(内訳)」の直接経費に関する変更で、内訳項目間で経費の流用を行うことにより、いずれかの内訳項目の金額が直接経費総額の50%(この額が100万円に満たない場合は100万円)を超えて増減する場合
(3) 本委託研究開発実施期間が複数事業年度に亘る場合に事業年度間で年割額を変更しようとする場合。
2 甲は、前項の承認をする場合には条件を附すことができる。
3 甲は、本委託研究開発実施期間中に、必要に応じ本委託研究開発に関する評価を行うことができるものとする。xは、当該評価の結果に基づき、本委託研究開発実施期間内においても、別紙実施計画書の「1.課題番号・研究開発課題名」から「9.マッチングファンド計画」に関して甲の判断により変更できるものとする。
4 甲は、前項の変更を行う場合は、次の各号の手続きを行う。
(1) 別紙実施計画書の「5.研究開発実施期間」を延長する場合、及び「8.委託研究開発費(内訳)」に関して、委託研究開発費の上限額(各事業年度の委託研究開発費の上限額の合計)を増額する場合は、乙と変更契約を締結する。
(2) 前号以外の変更を行う場合は、乙に対して書面にて変更内容を通知する。
(帳簿等の整理)
第6条 乙は、本委託研究開発に要した直接経費、再委託費及び企業負担の支出を明らかにするため、本委託研究開発に関する独立した帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、本委託研究開発実施期間終了後5年間保管するものとする。
2 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類の他関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(物品の帰属等)
第7条 乙が直接経費により取得した物品等のうち、取得価額が20万円以上かつ使用可能期間が1年以上のもの
(以下「取得物品」という)の所有権は、甲に帰属するものとし、甲は、本委託研究開発実施期間中は、取得物品を乙に無償で貸与するものとする。乙は、甲の承諾なく本委託研究開発以外の業務に取得物品を使用しないものとする。
2 乙が、平成26年4月1日以降に直接経費により取得した物品等のうち、取得価額が20万円未満又は使用可能期間が1年未満のものの所有権は、乙に帰属するものとする。
3 甲は、本委託研究開発の遂行上必要と認められる場合には、甲及び乙が協議の上、甲が取得した物品等(以下「提供物品」という。)を乙が使用することを認めることができる。この場合における提供物品の搬入及び据え付け等に要する経費は、直接経費から支出することができるものとする。
4 乙は、取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、その占有期間中は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
5 乙は、甲の職員又は甲の指定する者による取得物品等の検査の申し出があった場合には、これに応じるものとする。
6 乙は、乙が使用する取得物品等について、本委託研究開発実施期間終了後遅滞なく甲から買い受け又は甲 の定める対価を支払って借り受けるものとする。ただし、本委託研究開発実施期間終了後、引き続き甲の研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム ハイリスク挑戦タイプ(復興促進型)のために取得物品を使用することを内容とする新たな委託研究開発契約を、甲及び乙の間で締結することが予定され、かつ甲が無償貸与の継続を認める場合には、この限りではない。
7 乙は、前項に基づき賃貸借契約を締結した場合は、当該賃貸借契約に基づき本委託研究開発の発展のため当該取得物品等を使用し、当該取得物品の甲の税務申告上の耐用年数経過迄に甲より買い取るものとする。
(知的財産権の帰属)
第8条 甲は、乙が産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条第1項各号に掲げる全ての事項(同条項中、
「特定研究開発等成果」については「発明等」、「国」については「甲」(ただし、同項第2号の「国」については「国又は甲」)とそれぞれ読み替えるものとする。)及び/又は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第25条第1項各号に掲げる全ての事項(同条項中、「国」については「甲」(ただし、同項第2号の「国」については「国又は甲」)、とそれぞれ読み替えるものとする。)(以下「遵守事項」と総称する。)を遵守することを条件に、研究者等が本委託研究開発の過程で発明等を行ったことにより生じた知的財産権(全部又は一部の持分であることを問わない。以下同じ。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が当該知的財産権を放棄した場合は、この限りでない。
2 乙は、前項又は第9条第1項の規定により乙に帰属した知的財産権について、(i)遵守事項を満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、又は、(ii)第18条第1項に基づき本契約が解除された場合には、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の譲渡その他)
第9条 甲は、前条第1項ただし書きに基づき甲に帰属することとなった知的財産権について、出願後に、乙から当該知的財産権の譲渡の申入れがあった場合、当該知的財産権の発明者の同意が得られること及び乙が遵守事項を遵守することを条件に当該知的財産権に対して甲が有する持分を適正な対価をもって乙に譲渡することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙から当該知的財産権の譲渡に係る申入れを受けた時点で既に第三者に実施
(本条から第11条において「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第3項に定める行為、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第5項に定める行為、著作xx第21条から第28条に定める権利に基づく利用行為並びにノウハウ、及び成果有体物を使用する行為をいう。)の許諾又は譲渡を行っている場合には、当該知的財産権を譲渡しないことができる。
(知的財産権に関する報告・通知)
第10条 乙は、第8条又は第9条の規定に基づき乙に帰属することとなった知的財産権に関して、甲が当該知的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1) 出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に甲が別途定める様式による知的財産権出願通知書により甲に対し通知するものとする。
(2) 乙は、前号の出願又は申請を行った知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合、設定登録を受けた日等から60日以内に、甲が別途定める様式による知的財産権設定登録等通知書により、甲に通知するものとする。
(3) 乙は、第1号の出願又は申請を行った知的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾
(ただし、第4号に定める専用実施xxの設定若しくは移転を除く)をしたとき、並びにその後の実施の状況及び実施許諾の状況に変化があったとき(ただし、第4号に定める専用実施xxの設定若しくは移転を除く)(以下「知的財産権の実施等」と総称する。)は、知的財産権の実施等をした
日から60日以内に甲が別途定める様式による知的財産権実施通知書により、甲に通知するものとする。
(4) 乙は、第三者に対し、知的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定める様式による知的財産権移転承認申請書を提出し、予め甲の承諾を得るものとする。また、乙は、専用実施xx(仮専用実施権を含む。)を設定若しくはその移転の承諾をしようとするときは、甲が別途定める様式による専用実施xx設定・移転承認申請書を提出し、予め甲の承諾を得るものとする。乙は、甲の承諾を得て知的財産権の移転又は専用実施xxの設定若しくは移転(以下「知的財産権の移転等」という。)を行う場合、当該第三者をして遵守事項を遵守させるものとする。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は産業技術力強化法施行令(平成12年政令第206号)第11条第3項各号に定める場合には、乙は、知的財産権の移転等をした日から60日以内に甲が別途定める様式による知的財産権設定登録等通知書又は知的財産権実施通知書により、甲に対しそれぞれ通知すれば足りるものとする。
(知的財産権に関わるその他)
第11条 甲及び乙が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、甲所定の共同出願契約書を基礎に両者協議の上、これを締結しなければならない。
2 甲及び乙は、本契約に別段の定めがない限り、甲及び乙の共有する知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用を当該知的財産権に対するその持分に応じて負担する義務を負うものとする。
3 乙は、知的財産権が自らに帰属する場合には、本委託研究開発の成果に関し、甲に納入された著作物にかかわる著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が使用する権利及び甲が第三者に使用を再許諾する権利を、甲に許諾したものとする。ただし、著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)にかかわる著作権については、甲が乙よりプログラム等の納品を受ける際に、両者協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 乙は、知的財産権が自らに帰属する際には、甲及び甲が指定する第三者による本委託研究開発の成果及びこれに関連する著作物にかかわる著作権の実施について、著作者人格権及び実演家人格権の不行使等の権利処理を乙自身の責任において行うものとする。
(再委託)
第12条 乙は、甲が本委託研究開発の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究開発の一部を第三者に再委託することができる。
2 乙は、再委託した業務に伴う再委託先の行為について、甲に対する全責任を負うものとする。
3 乙は、再委託をする場合には、次の各号に従うものとする。
(1) 本契約に定める研究開発目的の範囲を超えてはならない。
(2) 本契約及び別途定める委託研究開発契約事務処理説明書を準用する。
(3) 乙は、第15条及び第16条に定める研究開発成果の報告(実施報告書等)及び委託研究開発実績報告書を乙が必要とする期日までに再委託先より提出させなければならない。
(4) 再委託先と委託契約書を取り交わさなければならない。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本委託研究開発の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第1項及び第2項の規定は適用しない。
( 1) 開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
( 2) 開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
( 3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
( 4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
( 5) 相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
( 6) 公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は主務官庁若しくは裁判所その他の公的機関が法令に基づき開示を請求することができるときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。
5 甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究者等が本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、当該研究者等がその所属を離れた後も5年間本条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。また、甲及び乙は研究者等以外の者について事実上自己の管理下又は監督下にある者から当該情報が第三者に漏洩しないように必要な措置を講じなければならない。
6 甲及び乙は、実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合には、事前に相手方当事者の書面による同意を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は本委託研究開発実施期間終了(本委託研究開発が中止となった場合を含む。)後も5年間存続するものとする。
(研究開発成果の公表)
第14条 甲及び乙は、前条に反しない限り、本委託研究開発の実施により得られる本委託研究開発成果を原則として外部に公表することを確認する。
2 甲及び乙は、本委託研究開発成果を外部に公表する場合、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で互いに協力するものとする。
3 甲又は乙による本委託研究開発成果の公表が、甲又は乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合には、協議してその対応を決定するものとする。
(研究開発成果の報告)
第15条 乙は、甲の指示に従い、別途定める委託研究開発契約事務処理説明書に基づき、甲に対して本委託研究開発成果の内容を報告することとする。
2 甲は、当該研究開発成果にかかる追跡調査及び成果展開調査等を行うことができる。乙は、甲からの通知に基づき、かかる調査等に関し、甲が必要とする協力を行うものとする。
(委託研究開発実績報告書及び精算)
第16条 乙は、毎事業年度終了後及び/又は本委託研究開発実施期間終了(本委託研究開発が中止となった場合を含む。)後30日以内に、別途甲が定める様式による委託研究開発実績報告書を甲に対し提出するものとする。
2 甲は、前項の委託研究開発実績報告書を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当該事業年度における委託研究開発費の上限額と本委託研究開発の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。
3 乙は、当該事業年度における既に支払を受けた概算払い金が前項の甲が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い返還するものとする。
(停止、中止又は期間の変更)
第17条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究開発費の使用の停止又は中止及び本委託研究開発の停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。乙は、次の1号から3号の何れかの事由が発生した場合、遅滞なく甲に報告しなければならない。
(1) 研究開発担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題の発生その他の事由により、本委託研究開発を継続することが適切でないと甲が判断した場合
(2) 第18条又は第25条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3) 天災その他やむを得ない事由がある場合
(4) 乙が第2条第3項に定める指示に従わない場合
(5) 研究者等が第2条第4項に定める義務を果たさない場合
(6) その他必要に応じ行う評価により、本委託研究開発を継続することが適切でないと甲が判断した場合
(契約の解除)
第18条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部を請求できるものとし、その場合、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1) 乙が本契約又は本委託研究開発の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。
(2) 乙が本契約に違反したとき。
(3) 乙における研究者等が、甲が別途定める「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」に規定する研究開発活動の不正行為及び不適正な経理処理等(以下「不正行為等」と総称する。)を行ったとき。
(4) 乙に、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき。
(5) 乙が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6) 乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7) 乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
2 乙は、前項により甲が損害を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第19条 甲は、甲が別途定める「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」に規定する不正行為等を行った研究者等に対して、甲の全ての事業について、同規則に基づく処分を行うことができるものとする。
2 甲は、国の行政機関及び独立行政法人(甲を含む。)が所掌する競争的資金制度(以下「競争的資金」という。)において処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
(調査)
第20条 甲は、乙の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、乙に通知の上、本委託研究開発の経理について調査することができる。乙は、かかる確認作業に関し、甲が必要とする協力を行うものとする。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙、又は研究者等が本委託研究開発に関して不正行為等を行った疑いがあると認められる場合には、乙に対し調査を要請することができ、乙はその調査結果を文書で甲に報告するものとする。この場合、必要に応じて機構が自ら調査することができるものとし、乙は機構の調査に協力する。
3 乙は自らの調査により、本委託研究以外の競争的資金(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合は、調査過程であっても、速やかに機構に報告するものとする。
4 甲が本委託研究開発等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、乙から本委託研究以外の競争的資金における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、委託研究開発費の使用の停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、委託研究開発費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
5 甲は、第1項に定める調査又は第2項若しくは第3項に定める報告の結果、不正行為等の事実が確認できたときは、本契約に定める措置のほか甲の関係する規定その他法令等に従い必要な措置を講じることができるものとする。
(調査の協議及び報告の期限等)
第20条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、本委託研究に関して不正行為等に係る告発等(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合、告発等の受付から30日以内にその内容の合理性を確認し調査の要否を判断するものとし、当該調査の要否を機構に書面をもって報告しなければならない。
2 乙は、調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について機構に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 乙は、告発等の受付から210日以内に、調査結果(不正行為等に関与した者が関わる国の行政機関等の所管する競争的資金等に係る不正行為等を含む)、不正発生要因、監査・監督の状況、及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書について機構と協議し、調査報告書を提出しなければならない。
4 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないとき、調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、報告遅延に係る合理的な事由及び最終調査報告書の提出予定日等を書面をもって当該提出期限までに機構に提出しなければならない。この場合、機構は、報告遅延の事由等に係る合理性及び適否を判断し、最終報告書の提出期限を延長する等、乙に対し必要な指示を行う。
5 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、機構の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は機構による閲覧及び機構の指定する職員等による現地調査に協力しなければならない。
6 前各項において、機構は、調査等が十分でないと認めるときは、研究機関に対し必要に応じ、書面等をもって指示できるものとし、研究機関はこれに従う。
7 第3項において、研究機関が機構の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項に定める報告が遅延した場合、機構は、ガイドライン等に基づき、研究機関に対し配分する本事業に係る翌年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち機構の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、研究機関はこれに従う。
(委託研究開発実施に係る注意事項)
第21条 乙は、別途定める「全体計画書」に則り、本委託研究開発を善良なる管理者の注意をもって、誠実かつ忠実に遂行するものとする。
2 乙は、本委託研究開発を実施するにあたり、甲が別途定める委託研究開発契約事務処理説明書に従って、本契約に係る事務処理を適正に行うこととする。
3 乙は、別紙実施計画書に記載されたところに従い、本委託研究開発を実施しなければならない。なお、当該実施計画書が変更された場合においても同様とする。
4 乙は、本委託研究開発に複数の実施計画がある場合には、別紙実施計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
5 乙は、委託研究開発費を別紙実施計画書に記載された経費区分に従い、使用しなければならない。
6 乙は、本委託研究開発を実施するにあたり、生命倫理及び安全確保に関し必要となる諸手続を行うものとする。
7 乙は、参画機関との間で共同研究開発契約書を締結し、本研究開発が適切に遂行されるよう措置するものとする。また、乙は、甲が別途定める委託研究開発契約事務処理説明書に遵って、参画機関及びその従業員が申請資格 等の制限の対象となることを当該共同研究開発契約書に明記するものとする。
8 乙は、参画機関のうち指定機関と共同研究開発契約を締結する場合には、指定機関が第13条、第14条に基づ
く乙の義務と同等の義務を負うよう当該共同研究開発契約書その他の書面にて必要な措置を行わなければならない。
9 本委託研究開発の過程で発明等を行ったことにより生じた知的財産権について指定機関に所属する者の発明貢献が認められる場合には、乙は、指定機関が第8条第1項及び第2項に基づく乙の義務と同等の義務を負うよう前項の規定に基づく共同研究開発契約書その他の書面にて必要な措置を行うものとし、その場合、甲は、当該知的財産権を乙と指定機関が共有することを認めるものとする。
(補償の免責及び事故報告)
第22条 甲は、本委託研究開発による研究者等の負傷、疾病、障害又は死亡事故が生じた場合においても、乙又は研究者等若しくはその他の者に対し一切の責任を負わないものとする。乙はこれらの事故のいずれかが生じた場 合、速やかに事故の詳細を甲に対し書面により報告しなければならない。
2 本委託研究開発の過程で生じた施設・設備等の損傷又は損耗の修補責任については、甲は一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第23条 乙は、本委託研究開発の実施(再委託による実施も含む。)により、第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(管轄)
第24条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(特約)
第25条 契約項目に定める本委託研究開発実施期間が複数年度に亘る場合であっても、本委託研究開発開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、甲の研究成果最適展開支援プログラムに対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合は、甲は別紙実施計画書で定める委託研究開発費の上限額(各事業年度の委託研究開発費の上限額の合計)の減額又は本契約の解除を求めることが出来る。
(反社会的勢力の排除)
第26条 乙は、自己が下記の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し、甲は、乙が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 乙の役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3) 乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用
する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3) 乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。
(4) 乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) 乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
4 甲は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約を解除する場合には、実際に生じた損害の賠償に加えて、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を乙から徴収するものとする。
(協議)
第27条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲及び乙誠実に協議の上定めるものとする。