Contract
しんきん法人インターネットバンキング利用規定
第1条 しんきん法人インターネットバンキングの申込
1.しんきん法人インターネットバンキングとは
しんきん法人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、預金口座振替、給与・賞与振込、総合振込、入出金明細照会等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。
(3)当金庫が申込書に押印された印影と、本サービスでご利用する代表口座の届出印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手
続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに電子証明書をインストールしたものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用手数料は、別に定めるものとします。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
(2)当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第1号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
当金庫は、電子証明書および各種暗証番号により、ご契約先の確認を行うものとします。
2.電子証明書の発行
電子証明書は、当金庫所定の方法により、ご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
3.ご契約先暗証番号等の登録
(1)ご契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
(2)管理者は、本サービスの利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号を当金庫所定の方法により登録します。
(3)前2号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
4.利用者暗証番号等の登録
(1)管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等を当金庫所定の方法により登録します。
(2)前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
5.本人確認手続き
(1)本サービスにおける管理者の本人確認方法は管理者が端末にて提示または入力した電子証明書、ご契約先暗証番号、確認用(ワンタイム)パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(2)第4項によりすでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等の登録(端末への電子証明書のインストールを含む)が完了した利用者の取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方法は、利用者自身が端末にて提示または入力した電子証明書、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(3)当金庫は、前2号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
① ご契約先の有効な意思による申込であること。
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(4)当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、契約者 ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等、または電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱います。またそのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.電子証明書の有効期間および更新
(1)電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を
行ってください。
(2)前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3)本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、発行済みの電子証明書は当該終了日をもって失効します。
7.電子証明書の取扱い
(1)電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2)電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
(3)端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。
(4)端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
(5)管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
① 電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
② 電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
③ 電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
8.お客様カードの取扱い
(1)お客様カードは、管理者が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
当金庫から請求があった場合、ご契約先は速やかにお客様カードを当金庫に返却するものとします。
(2)ご契約先がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第12条に 定める場合を除き、責任を負いません。
9.暗証番号等の管理
(1)各種暗証番号は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られ
やすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
(3)管理者が本サービスの利用にあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(4)利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末により解除処理を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
2.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、代表口座について、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第5条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、当金庫に対し所定の契約手続き(以下「契約」といいます)を完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、契約を締結したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
預金口座振替、給与・賞与振込、総合振込に係る取りまとめ店は、契約書によりご契約先が指定した資金決済口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1)給与・賞与振込、総合振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。
(2)データ伝送の、取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。
(3)給与・賞与振込、総合振込をご利用の場合、振込金額及び当金庫所定の振込手数料とそれにかかかる消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までに別途、契約書に定める資金決済口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちにデータを修正のうえ、当金庫に再送を行ってください。
(5)当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、預金口座振替、給与・賞与振込、総合振込について伝送1回あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第6条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第7条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第8条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第9条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当金庫が発行したお客様カードが郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がお客様カードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第10条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。
(3)ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害
(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、
2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①当該資金移動等が、ご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。
②当該資金移動等が、ご契約先の役員、従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます)によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。
③ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
④ご契約先に重大な過失があった場合。
⑤当金庫が指定したセキュリティ対策を実施していない場合。
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
第11条 利用停止等
契約者が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合、当金庫はいつでも、契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。なお、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第12条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービスの強制解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)お客様カードが不着等で返戻された場合
(5)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(6)支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(7)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(8)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(9)各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
4.解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号等はすべて無効となります。
第13条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第14条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、資金決済口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、預金口座振替に関する契約書、給与振込に関する契約書、総合振込に関する契約書等により取り扱います。
第15条 規定の変更
当金庫が必要と判断した場合には、当金庫は、契約先に対して当金庫ウェブサイト上で変更内容を告知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、変更日以降は、契約先の同意の有無にかかわらず、変更後の規定を適用するものとします。契約先は、変更内容に同意しない場合には、その旨を当金庫に通知するものとします。当金庫は、変更日から7日以内に契約者から変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、契約先が変更内容に同意したものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当金庫は契約先に対して事前に通知することなく、本契約を解約できるものとし
ます。
第16条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第17条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第18条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第19条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第20条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上