本規約は、株式会社ティーダ(以下「当社」といいます。) に対し、基本工事、回線撤去工事(以下「当工事」といいます。)をご依頼いただくにあたり、条件を定めたものです。お客様は、本規約、BLAST光 サービス会員規約、 コースの如何を問わずお客様が利用するBLAST光コースに基づく契約約款およびこれらの諸規定(以下、あわせて「本規約等」といいます。)に同意したうえでお申込みい ただくことが必要です。 当社は、お客様による BLAST光コースの利用に伴い、BLAST...
<<基本工事および回線撤去工事規約>>
本規約は、株式会社ティーダ(以下「当社」といいます。) に対し、基本工事、回線撤去工事(以下「当工事」といいます。)をご依頼いただくにあたり、条件を定めたものです。お客様は、本規約、BLAST光 サービス会員規約、コースの如何を問わずお客様が利用するBLAST光コースに基づく契約約款およびこれらの諸規定(以下、あわせて「本規約等」といいます。)に同意したうえでお申込みいただくことが必要です。
(当工事の請け負い)
当社は、お客様による BLAST光コースの利用に伴い、BLAST 光コース契約約款に記載の基本工事を請け負います。また、当社は、お客様による BLAST 光コースのご解約に伴い、お客様が回線撤去工事の実施をご希望された場合に、BLAST光コース契約約款に記載の回線撤去工事を請け負います。
(当工事の料金)
当工事の料金は、BLAST光コース契約約款別紙料金表に記載の作業料金となります。当工事の料金は基本的に当工事の作業が完了した日以降に BLAST 光サービスご利用代金と併せて当社よりお客様に請求させていただき、当該作業完了日の翌月以降、BLAST 光コース契約約款に記載の条件に伴い、クレジットカード・口座振替等の当社にご登録いただいている BLAST 光コースの決済手段と同一の手段によりお支払いいただきます。
(契約成立)
お客様が、本規約等の全てにご同意いただいた上で、当社にお申込みいただき、当社がこれを 承諾した時点で当工事の請負契約がお客様と当社の間に成立いたします。なお、代理人による 当工事のお申込みであった場合でも、建物等の法的な所有者の意思として同様に扱うものとし、代理人は、当該所有者から本規約等の事項の全ての同意を得る義務および責任を負うものとい たします。
(請負代金の変更)
1.当社またはお客様は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができるものとします。
①当工事の追加または変更があったとき。
②工期(当工事の着手から当該当工事の作業終了までをいいます。以下同じとします。)の変更があったとき。
③契約期間(当工事の請負契約の成立から当該請負契約の終了までをいいます。以下同じとします。)内に予測することのできない法令の制定若しくは改廃または経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当ではないと認められるとき。
④中止した当工事または災害を受けた当工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
2. 請負代金額を変更するときは、お客様と当社との間で協議により決定するものとします。
(当工事の委託)
当社は、当工事の全部または一部を当社委託先へ委託する場合があります。また、当社は、当社委託先に対し、お客様に関する情報を必要な範囲で開示いたしますが、下記(個人情報の取扱)に記載する利用目的以外の目的には使用いたしません。
(作業完了)
1.当工事の作業終了後、お客様に当工事の実施結果をご確認いただき、別途弊社から提示する書面または電磁的記録に対してご確認およびご同意をいただいた時点で作業完了とさせていただきます。なお、当工事の作業終了した場合においても、BLAST光コースの利用ができないときがありますので、予めご了承ください。
2.訪問後、以下の場合は作業を行わずに終了させていただく場合があります。その場合も当社の規定する作業料金はお支払いいただきます。
①違法行為となる作業を要求された場合。
②お客様が、暴力団関係者その他反社会的勢力に属する者と認められる場合。
③お客様が、自らまたは反社会的勢力を利用して、当社および当社委託先に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
④お客様の責により、作業に必要な環境が整っていない場合。
⑤作業中に必要な同意事項に同意いただけない場合。
⑥作業に必要な箇所に施錠等がされており、お客様によりxxできない場合。
⑦作業に必要な情報を開示いただけない場合。
⑧その他当工事を遂行するうえで、当社または当社委託先が不適切と合理的に判断する行為があった場合。
3.当工事の作業終了後 1 年間以内に、当社の責による作業内容の不備が発覚した場合、また当該不備が原因で、当該機器等に別の障害が発生した場合、お客様からお申し出が あった場合に限り、無償で修理等に対応をさせていただきます。ただし、当該不備とは別の原因でトラブルが発生する場合には、再度、xx料金をいただいて訪問します。なお、いずれの場合も再訪問までにどの程度の時間または日数を要するかについてはお約束いたしかねますので、予めご了承ください。
(完成および検査)
1.当社は、工事実施日の終期までに、お客様に検査を求め、お客様は、速やかにこれに応じて当社の立会いのもとに検査を行うものとします。なお、当社は、回線撤去工事に関して、原状回復に係る工事は行わず、回線撤去後における簡易的な補修工事を当社指定の工法で行うことで当該回線撤去工事の作業終了といたします。
2.検査に合格しないときは、当社は、お客様の指定する期間内に、修補し、または改造してお客様の検査を受けるものとします。
(第三者の損害)
1.施工のため、第三者の生命、身体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたときまたは第三者との間に紛争が生じたときは、当社はその処理解決に当たるものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではありません。
2.前項に要した費用は当社の負担とし、工期は延長しないものとします。ただし、お客様の責めに帰すべき事由によって生じたときは、その費用はお客様の負担とし、必要があると認めるときは、当社は工期の延長を求めることができるものとします。
(履行遅滞および違約金)
1.当社の責めに帰すべき事由により、契約期間内に当工事を完了することができないときは、お客様は、当社に対し、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができるものとします。
2.お客様が請負代金の支払いを完了しないときは、当社は、お客様に対し、延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し14.6パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができるも
のとします。
(個人情報の取扱)
当社は、当工事の実施にあたりお客様からご提供いただく個人情報を、以下の目的の範囲内で利用し又は第三者に提供することがあります。
①お客様よりご依頼を受けた当工事を遂行するため
②お客様に対して各種営業情報および販促品等をご提供するため
③お客様への工事向上を図るためのアンケートの発送、回収等のため
④お客様からいただいたご意見、ご要望にお答えするため
(免責)
当工事に関して当社および委託業者が負う損害賠償責任は、お客様から受領する当工事の料金を上限とします。ただし、当社および委託業者の故意又は重大な過失によりお客様に損害が生じた場合には、この限りではありません(お客様が法人および個人事業主の場合を除く)。なお、不可抗力その他当社の責に帰すべからざる事由から生じた損害については、当社および当社委託先は一切の損害賠償義務を負わないものとし、お客様が負担すべき金額を当社とお客様との間で協議により決定するものとします。
(紛争解決)
本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を生じた場合、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。
【当工事役務提供事業者】商号:株式会社ティーダ
住所:xxxxxxxxxxxx0-0-00 xxxxxx0X代表者氏名:代表取締役社長 xxxx
問い合わせ先:0000-000-000
附則:本規約は2022年2月1日から実施します。 2022年2月1日一部改訂