2 事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承認を得た上で、事業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書、運営業務仕様書及 び運営マニュアル(HACCP に準拠した衛生管理マニュアルを含む。)を、本施設を市へ引渡す予定日の1か月前の日までに市に提出しなければならない。事業者は、市と 協議し、市の承認を得た上で維持管理業務仕様書、運営業務仕様書及び運営マニュアルの内容を変更することができるものとする。