2 事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承認を得た上で、事業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書、運営業務仕様書及 び運営マニュアル(HACCP に準拠した衛生管理マニュアルを含む。)を、本施設を市へ引渡す予定日の1か月前の日までに市に提出しなければならない。事業者は、市と 協議し、市の承認を得た上で維持管理業務仕様書、運営業務仕様書及び運営マニュアルの内容を変更することができるものとする。
立川市新学校給食共同調理場整備運営事業事業契約書
立川市(以下「市」という。)と株式会社立川学校給食サービス(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約書の条件のほか、立川市契約事務規則(昭和40年規則第15号)及び立川市新学校給食共同調理場整備運営事業事業契約約款(以下「約款」という。)の定めるところにより、xxな契約を締結するものとする。
(総則)
第1条 市及び事業者双方は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の大要)
第2条 この契約の大要は、次のとおりとする。
(1)事 業 名 立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
(2)事 業 場 所 立川市泉町1156番15のうち
(3)事 業 期 間 契約締結日から令和20年7月末日まで
(4)契約代金額 金10,705,171,410円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額
965,382,796円)
ただし、上記金額に、約款に定める方法による金利変更、物価変動及び食数変動による増減額並びに当該額に係る 消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額 とし、その内訳額は約款に定めるところによる。
(5)支払い方法 約款第60条の定めるところによる。
(6)契約保証金 約款第37条及び第59条に定めるところによる。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、市及び事業者記名押印の上、各々1部を保有する。
令和3年6月29日
(市)
(住所)立川市泉町1156番地の9
(氏名)立川市
(代表者)立川市長 x x x x 印
(事業者)
(住所)立川市錦町一丁目2番11号
(事業者名)株式会社立川学校給食サービス
(代表者)代表取締役 x x 德 憲 印
立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
事 業 契 約 約 款
目 次
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第14条、第26条、第53
別紙 3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第36条、第58条関係)
................................................................................................................. 47
別紙 4 サービスの対価の支払方法(第42条、第60条関係) 48
別紙 6 個人情報の取扱いに関する特記仕様書(第83条関係) 65
別紙 7 立川市における契約に関する特約(第84条関係) 67
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 立川市新学校給食共同調理場整備運営事業事業契約約款における用語の定義
は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
第2章 総則
(総則)
第2条 この契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 市及び事業者は、事業契約書等に基づき、入札説明書等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、この事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 市及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 契約関係書類の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第3章 本事業の大要
(本事業の概要・事業範囲)
第5条 本事業は、要求水準書に示すとおり、新学校給食共同調理場(以下「本施設」という。)を対象とする設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成する。
2 本施設は、この契約に定めるところにより、事業者から市に引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置をとるものとする。
4 市は、この契約の定めに従い、事業者に対し、事業者が事業期間にわたり実施する業務に関して、事業者から提供されるサービスの対価に当該サービスの対価に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額を支払うものとする。
(本事業の事業方式)
第6条 本施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。なお、本施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。
2 事業者は、この契約に定めるところに従い、維持管理期間及び運営業務期間にわたり、本施設の維持管理及び運営業務を遂行するものとする。
3 本施設に備え付けの設備、什器、備品等は、市及び事業者の間で別途合意されない限り、市が所有するものとする。
4 事業者は、工事着手日から、本施設の引渡し日までの期間、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地を無償で使用することができる。この場合において、事業者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
5 事業者は、維持管理期間及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地、本施設及び配送校を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達)
第7条 事業者は、この契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業期間)
第8条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
・ | 事業契約締結 | 令和3年6月 |
・ | 事業期間 | 事業契約締結日~令和20年7月末日 |
・ | 設計・建設期間 | 事業契約締結日~施設引渡し日 |
・ | 施設引渡し日 | 令和5年7月21日以前で、事業者が提案した日 |
・ | 維持管理期間 | 施設引渡し日~令和20年7月末日 |
・ | 開業準備期間 | 施設引渡し日~令和5年2学期給食提供開始日前日 |
・ | 給食提供開始日 | 令和5年2学期始業日以降(学校により異なる) |
・ | 運営期間 | 給食提供開始日~令和20年7月末日 |
(以下、開業準備期間及び運営期間を含めて「運営業務期間」という。)
(法令等の遵守)
第9条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第4章 本施設の設計
(本施設の設計)
第10条 事業者は、契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で本施設を設計しなければならない。
2 事業者は、設計に着手する14日前までに、適切な設計体制を整え、必要な事項を書面により市に提出するとともに、要求水準書等に従って設計計画書を市に提出しなければならない。
(設計業務の実施及び第三者への発注)
第11条 事業者は、本施設の設計の全部又は一部を、本事業に関して令和3年4月
16日付で市と落札者の代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された立川市新学校給食共同調理場整備運営事業基本協定書(以下「基本協定書」という。)第5条第
1項に定める設計企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該設計企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承認を得なければならない。また、当該設計企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
4 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された本条第1項の設計業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第4項及び第5項の規定において、「本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第12条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業用地における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する14日前までに、調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。事業者は、調査計画書の作成にあたって、事前に、市が実施する各種調査・工事等との調整を図ること。
3 事業者は、事前の市への書面による承認を得た上で、本条第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合には、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
8 事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第13条 事業者は、本施設の設計に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者からの要請があった場合、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市の要請があった場合、市による許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する市のモニタリング)
第14条 事業者は、本施設の設計の進捗状況に関して、月に1回程度、市に対して報告を行うものとする。
2 市は、適正かつ確実な整備を確保するため、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、モニタリングを実施する。市は、随時、本施設の設計図書等の確認及び業務実施状況の報告を要求することができるものとする。事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとし、その対応結果を書面で通知しなければならない。
(設計の変更)
第15条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
2 事業者は、当該設計変更要求を受領した場合、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を書面により通知しなければならない。
3 事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 事業者は、市が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の書面による承認がある場合は、この限りでない。
5 前4項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、市が提供した情報又は資料の誤りによる場合等、市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担する。ただし、当該設計変更が不可抗力又は本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の法令変更に基づく場合は、市が負担する。
6 設計変更により本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額できるものとする。
7 市が本条第1項に基づき設計変更を要求したこと又は本条第4項の書面による承認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第16条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等が本契約の内容に適合しないこと等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合及び不可抗力又は本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の法令変更による場合は、市の負担とする。
2 前条及び前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第17条 事業者は、本施設の設計の完了後、速やかに設計図書等を市に提出しなければならない。また、市は、必要があると認める場合、事業者に説明を求めることができるものとする。事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとし、その対応結果を書面で通知しなければならない。
2 市は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、市の確認を得なければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由、本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の法令変更又は不可抗力に起因する場合は、市の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市は、設計図書等について他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾がないことを確認したとき、又は前項の確認を行ったときは、事業者に対し、設計図書等の内容を確認した旨を通知する。当該通知は、基本設計の完了時、及び実施設計の完了時のそれぞれについて行うものとする。
5 市が本条第1項に基づき設計図書等を受領したこと、本条第2項の通知をしないこと、本条第3項の確認をしたこと及び前項の通知をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
第5章 本施設の建設・工事監理
第1節 総則
(建設・工事監理)
第18条 事業者は、契約関係書類に従い、建設・工事監理業務を行わなければならない。
2 施工方法その他本施設の完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。
3 事業者は、市から建設工事の着手の許可通知を受けた後、遅滞なく建設工事に着手しなければならない。
(建設業務の実施及び第三者への発注)
第19条 事業者は、本施設の建設業務の全部又は一部を基本協定書第5条第1項に定める建設企業に、また、厨房機器等の調達及び設置業務の全部又は一部を基本協定書第5条第1項に定める厨房機器等の調達及び設置企業に、それぞれ請け負わせるものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該建設企業及び厨房機器等の調達及び設置企業(以下「請負人」という。)に請け負わせるときは、事前に市に書面により通知し、市の承認を得なければならない。また、当該請負人を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 当該請負人が、第三者に、当該請負人が請け負った各業務の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、当該請負人が建設業法(昭和24年法律第
100号)の適用対象となる工事を一括して第三者に請け負わせようとする場合にあっては、事業者は、建設業法第22条第3項に定める承認を行ってはならない。
4 事業者は、本条第1項の規定に基づく請負契約を行う場合、当該請負契約の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
5 事業者は、本条第1項の規定に基づく請負に係る請負人、又は本条第3項の規定に基づく下請負人の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第1項の規定に基づく請負に係る請負人、又は本条第3項の規定に基づく下請負人の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理の第三者への発注)
第20条 事業者は、本施設の建設工事に係る工事監理を実施するものとし、当該工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める工事監理企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該工事監理企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承認を得なければならない。また、当該工事監理企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
4 事業者は、本条第1項の規定に基づく工事監理の受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 本条第1項の規定に基づく工事監理の受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第1項の規定に基づく工事監理の受託者が、事業者から委託された本条第1項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第4項及び第
5項の規定において、「本条第1項の規定に基づく工事監理の受託者」とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(工事監理者)
第21条 事業者は、工事監理に着手する14日前までに、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により市に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を市に提出しなければならない。
2 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
3 市は、事業者に対し、随時、建設・工事監理業務についての報告を要求することができる。市が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、市に対する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況の確認等報告を行わせるものとする。
4 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を市に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、立川市休日条例(xxx年3月29日条例第6号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(建設に伴う各種調査)
第22条 事業者は、自己の費用負担により建設工事のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の各種調査を実施する場合には、調査に着手する14日前までに、調査計画書を作成し、市に提出しなければならない。事業者は、調査計画書の作成にあたって、事前に、市が実施する各種調査・工事等との調整を図ること。
3 事業者は、事前の市への書面による承認を得た上で、本条第1項の調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
4 事業者は、前項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
6 本条第3項の規定に基づく委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任を負担しなければならない。
8 事業者による第1項の各種調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(施工計画書)
第23条 事業者は、詳細工程表を含む施工計画書を建設工事の着手前で、市及び事業者との協議により定める日までに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、市と協議の上、当該施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに市に提出しなければならない。
2 市は、前項に基づき事業者が市に提出した書類が、契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めた場合、速やかに事業者に書面により通知するものとする。
3 事業者は、前項の規定による通知を受領した場合、速やかに当該不一致又は矛盾を是正するために、当該書類を訂正する等の措置を執り、市の確認を得なければならな い。事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が本条第1項に基づき当該施工計画書を受領したこと、本条第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
5 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表及び週間工程表を市に提出しなければならない。
6 事業用地において、地中埋設物や土壌汚染、埋蔵文化財、その他の予測できない土地の瑕疵が発見された場合、市は、自らの費用負担により、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、事業者は、施工計画書を見直す等、必要な協力を行うものとする。ただし、地中埋設物等が、通常想定される規模のものである場合はこの限りではない。
(建設に係る許認可及び届出)
第24条 事業者は、建設・工事監理業務に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。
2 市は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事に伴う近隣対応・対策)
第25条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 市は、事業者からの要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設・工事監理業務に対する市によるモニタリング)
2 事業者は、前項に規定する説明及び確認の実施について、市に対して最大限の協力をし、請負人をして、市に対して書面による必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 前2項に規定する説明等の結果、事業者による建設・工事監理業務が、契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 市が前3項に規定する立会い又は確認等を実施したことを理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
(事業者による自主中間検査)
第27条 事業者は、市と協議の上、各種検査・試験及び中間検査を自己の費用及び責任において行うものとする。
2 事業者は、前項の中間検査等の内容及び日程を、その実施の14日前までに市に対して通知しなければならない。また、市は、この中間検査等に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、市の立会いの有無にかかわらず、市に対して本条第1項の中間検査等の結果を報告しなければならない。
4 市が前2項に規定する立会い又は報告を受領したことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
(市による中間確認)
第28条 市は、契約関係書類及び施工計画書等に従い、本施設が建設されていることを確認するために、建設・工事監理業務期間中に必要な事項に関する中間確認を実施するものとする。請負人及び工事監理者は、これに立ち会うものとする。
2 市は、必要があると認められる場合には、その理由を事業者に通知し、施工部分を最小限度破壊し、品質及び性能についての確認を行うことができる。
3 破壊を伴う中間確認及びその復旧に係る費用は、事業者の負担とする。
4 市は、本条第1項の中間確認の結果、本件工事の状況が契約関係書類又は施工計画書に規定する水準又は仕様を満たさないと判断した場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、これに従わなければならない。ただし、事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 市は、中間確認の結果、是正等の措置を求めないとき、又は事業者が前項に基づく措置を完了し、市がこれを確認したときは、事業者に対し、速やかに中間確認の結果通知を交付しなければならない。
6 市が前項の通知を交付したことを理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第29条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議に より当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して工期の変更を請求した場合は、市は、合理的な理由なく工期の変更の承認を留保し、拒絶し、又は遅延してはならず、市及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第30条 市は、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を市に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第31条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し建設・工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合を除き、建設・工事監理業務の一時中止に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
第3節 本施設の完成等
(事業者による自主完了検査)
第32条 事業者は、本施設の引渡しにあたり、要求水準書等に従って自主完了検査等(自主完了検査及び厨房機器、器具、什器・備品等の試運転その他の検査を含む。以下同じ。)を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完了検査等の内容及び日程をその実施の14日前までに市に対して通知しなければならない。また、市は、この自主完了検査等に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、市の立会いの有無にかかわらず、市に対して本条第1項の自主完了検査等の結果について、建築基準法第7条第5項に定める検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 市が前2項に規定する立ち会い又は報告を受領したことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
(市による完成確認)
第33条 市は、本施設の引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による自主完了検査等の結果報告を受けた日から14日以内に完成確認を実施するものとする。請負人及び工事監理者は、これに立ち会うものとする。
2 市は、必要があると認められる場合には、その理由を事業者に通知し、施工部分を最小限度破壊し、品質及び性能についての確認を行うことができる。
3 破壊を伴う完成確認及びその復旧に係る費用は、事業者の負担とする。
4 市は、本条第1項の完成確認の結果、本件工事の状況が契約関係書類又は施工計画書に規定する水準又は仕様を満たさないと判断した場合、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、これに従わなければならない。ただし、事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
(完成図書及び完成確認の結果通知)
第34条 事業者は、前条の完成確認の結果、是正等の措置を求めないとき、又は事業者が前条第4項に基づく措置を完了し、市がこれを確認したときは、完成図書を速やかに市に提出しなければならならない。
2 市は、事業者が前条の完成確認の結果、本件工事の状況が契約関係書類又は施工計画書に規定する水準又は仕様を満たしていることが確認できたときには、事業者に対し、速やかに完成確認の結果通知を交付しなければならない。
3 事業者は、前項の市からの完成確認の結果通知の交付がなければ本施設の引渡しができないものとする。
4 市は、事業者から提出された完成図書を本施設の修繕等のために利用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
5 市が前項の通知を交付したことを理由として、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設・工事監理業務について、何ら責任を負担するものではない。
第4節 損害の発生等
(建設・工事監理業務中に第三者に及ぼした損害)
第35条 事業者が建設・工事監理業務に関し、第三者に損害を及ぼした場合、直ちに市へ報告し、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
(建設工事期間中の保険)
第36条 事業者は、建設工事の期間中、別紙3「建設、維持管理及び運営業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入、又は請負人を同保険に加入させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
第5節 設計及び建設・工事監理業務の契約保証
(設計及び建設・工事監理業務の契約保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(立川市契約事務規則第10条の2の規程に準拠したもの)の提供
(3) 本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証
(5) 本施設の設計及び建設・工事監理業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担
保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証の額は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計 費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10以上としなければならない。
3 本条第1項の規定により、事業者が同項第2号、第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、本条第2項に規定する保証の額が変更後の別紙
4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 本条第1項の規定に従い付された保証は、設計及び建設・工事監理業務の履行後、本施設の最終引渡し日以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6節 本施設の引渡し等
(本施設の引渡し)
第38条 事業者は、第34条第2項の市からの完成確認の結果通知を受領したあと、速やかに本施設を市に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、事業者が原始取得していた本施設の所有権を市が取得するものとし、引渡しは事業者による本施設の完成から6か月以内に事業者未使用にて行われるものとする。
(本施設の引渡しの方法)
第39条 事業者は、市に対し、本施設に一切の制限物権が設定されていない状態
で、所有権保存登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執らなければならない。
2 事業者は、市への本施設の引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第40条 市は、市の責めに帰すべき事由、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し日が予定日より遅延した場
合、事業者は、当該引渡し日及び完了日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を市に支払うものとする。
(所有権保存登記)
第41条 本施設の所有権は、施設の引渡し日に市が取得するものとし、所有権保存登記手続は、市が行うものとする。
(サービスの対価の支払い)
第42条 市は、本施設の引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが市により確認されることを条件として、別紙4に規定するサービスの対価を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第43条 市は、本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して相当の期間を定めて施設の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する履行の追完又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から2年以内(ただし、設備機器本体等の場合は1年以内)とする。
3 市は、前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下この項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年以内に本条第1項に規定する請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に当該請求をしたものとみなす。
4 前2項の規定にかかわらず、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、又はその契約不適合若しくは損害が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
第6章 本施設の維持管理及び運営業務
第1節 総則
(本施設の維持管理及び運営業務)
第44条 事業者は、本施設の引渡し日から事業期間終了日までの維持管理及び運営業務期間中、契約関係書類並びに次項に規定する維持管理業務仕様書、運営業務仕様書及び運営マニュアルに従い、自己の費用及び責任で、本施設を所定の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、利用者等が本施設を安全、快適に利用できるサービスの質及び水準を保持することを目的として、本施設の維持管理及び運営業務を行わなければならない。
2 事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承認を得た上で、事業者による本施設の維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書、運営業務仕様書及び運営マニュアル(HACCP に準拠した衛生管理マニュアルを含む。)を、本施設を市へ引渡す予定日の1か月前の日までに市に提出しなければならない。事業者は、市と協議し、市の承認を得た上で維持管理業務仕様書、運営業務仕様書及び運営マニュアルの内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の第三者への委託)
第45条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書第5条第1項に定める維持管理企業又は運営企業に委託するものとする。
2 事業者は、前項により、当該業務を当該維持管理企業又は運営企業に委託するときは、事前に市に書面により通知し、市の承認を得なければならない。また、当該維持管理企業又は運営企業を変更しようとする場合にあっても同様とする。
3 事業者は、本条第1項の規定に基づく委託を行う場合、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを市に速やかに提出しなければならない。
4 事業者は、本条第1項の規定に基づく受託者の使用について、全ての責任を負わなければならない。
5 本条第1項の規定による委託に係る受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者が、事業者から委託された本条第1項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、本条第4項及び第5項の規定において、「本条第1項の規定に基づく委託に係る受託者」とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第46条 事業者は、契約関係書類並びに維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に基づき、市と協議し、市の承認を得た上で、翌事業年度の事業者による本施設の維持管理及び運営業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理及び運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理及び運営業務計画書を、毎年、当該事業年度の前年度の2月末日(最初の業務実施年度に係る維持管理及び運営業務計画書については本施設を市へ引渡す予定日の1か月前の日)までに市に提出なければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第47条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。
2 市は、事業者の要請があった場合、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市の要請があった場合、本施設の維持管理及び運営業務に関する市の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第48条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務開始予定日の2か月前の日までに、業務実施体制を整え、市に届け出なければならない。また、業務実施体制を変更する場合は、速やかに市に届け出なければならない。
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務開始予定日までに本施設の維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、市に対しその旨を報告しなければならない。
3 市は、前2項の規定による届出又は報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。市は、当該確認の結果、事業者により維持管理及び運営業務仕様書並びに維持管理及び運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合、事業者に対しその是正を求めることができるものとす る。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第49条 市及び事業者は、本施設の維持管理及び運営業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合
市が、事業者に対して、遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うこと。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合
事業者が、市に対して、維持管理及び運営業務期間の初年度のサービスの対価の年額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、遅延日数に応じて、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)による金額を日割り計算した遅延損害金を支払うこと。ただし、市が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されない部分があるときは、市は、事業者に対して、当該部分について損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(3) 不可抗力又は本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の法令変更による場合
市が、事業者に対して、遅延日数に応じて、事業者が実際に負担した合理的な追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を支払うこと。
2 市が事業者に対し維持管理及び運営業務開始に係る遅延期間につき支払うべき金額は、前項に規定する金額に限られ、別途維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払いは行わないものとする。ただし、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価はこの限りではない。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第50条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 市は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(本施設の修繕等)
第51条 事業者は、本施設の引き渡し予定日の1か月前までに長期修繕計画を作成し、市に提出しなければならない。また、事業者は、長期修繕計画を毎年度更新し、毎年度の維持管理業務計画書と併せて市へ提出しなければならない。
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、長期修繕計画に基づき、厨房機器を含めた本施設の修繕・更新を行うものとする。
3 前項の長期修繕計画に記載のない修繕等が必要になった場合は、市に報告するとともに、本施設の運営に支障のないよう、速やかに修繕等を行うこと。なお、この場合において、事業者は、事業期間中に事業者が負担する予定の修繕業務の総額に変更が生じないよう、長期修繕計画全体の修正・見直しについて市に提案を行い、承認を得るものとする。
4 前2項の他、市は、市の判断及び費用負担により、必要に応じて、事業者をして本施設の全部又は一部の修繕及び設備機器等の更新・改良を行わせしめることができるものとする。
5 事業者は、修繕箇所について、市の立ち会いによる確認を受け、必要に応じ、本条に規定する修繕等を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図及び完成図等を市に提出しなければならない。
6 事業者は、事業期間の終了日までに、すべての建築物、建築設備・厨房設備等の検査を行い、市に結果を報告し、かつ、長期修繕計画に反映しなければならない。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
第52条 事業者は、契約関係書類に従って、本施設の維持管理及び運営業務期間
中、毎月5営業日目までに当該月の前月の業務に係る業務報告書(本条第2項に規定する事故等が発生し、又は苦情、要望等があった場合の顛末書を含む。以下「業務報告 書」という。)を市に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦 情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した事故報告書を市に提出しなければならない。市は、必要と認めたとき、事業者に事故報告書の提出を求めることができる。
3 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、毎四半期の維持管理及び運営業務に係る業務四半期報を作成し、毎四半期の最終日から起算して5営業日目までに市に提出しなければならない。また、当該四半期報と併せて、要求水準書等との整合性の確認結果報告書及び事業提案書との整合性の確認結果報告書を提出しなければならない。
4 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務期間中、毎事業年度の維持管理及び運営業務に係る業務年報を作成し、毎事業年度の最終日から起算して5営業日目までに市に提出しなければならない。ただし、当該日が休日の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(維持管理及び運営業務に対する市によるモニタリング)
(1) 定期モニタリング
市が、事業者から提出される業務報告書、業務四半期報及び業務年報(以下「業務報告書等」という。)を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を把握し、業務報告書等の記載事項の事実の検証を行う。
(2) 随時モニタリング
市が必要と認めたときに事業者に提出を求める事故報告書を確認するほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行う。
2 市は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、本施設の維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立会いを要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し最大限協力するものとする。
3 市は、本条第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を業務報告書等又は事故報告書を受領した日から起算して5営業日目までに事業者に通知するものとする。
4 市は、本条第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、本施設の全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合又は要求サービス水準に適合していないと認められる場合には、事業者に対し別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、措置を行うことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第54条 市及び事業者は、市が事業者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合におい て、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 市及び事業者は、事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合、協議により当該
変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増減する場合、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービスの対価から変更することができるものとする。この場合において、当該協議が不調に終わり、市の責めに帰すべき事由による業務内容の変更に起因して維持管理及び運営業務に係る費用が増加するとき は、市は合理的な当該増加費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとし、減少するときはサービスの対価の減額は行わないものとする。
4 前項に規定する市の責めに帰すべき事由による業務内容の変更等及び当該変更に伴う費用の増減については、第78条第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第55条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の場合において、市が必要と認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。市は、事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理及び運営業務の一時中止に伴う増加費用及び事業者に生じた損害額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額を負担するものとする。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者等に及ぼした損害)
第56条 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合、市又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
(食中毒事故等)
2 事業者は、食中毒、異物混入、食物アレルギー対応食による事故その他事業者の調理した給食の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、可及的速やかに被害の発
生又は拡大を防止するために必要な措置を講じた上で、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合は、事業者は、自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告しなければならない。
4 食中毒等が発生した場合において、市及び官公庁等によって原因究明調査等が行われるときは、事業者は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 事業者が調理した給食による食中毒等が原因で第三者に損害を与えた場合は、次項に該当する場合を除き、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い、又は損害賠償債務等を負担したときは、市の請求により当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合、又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承認を得た場合は、この限りでない。
6 市が調達する配送校への直接搬入品、市が実施する食材調達及び検収、市からの情報伝達・指示の過誤及び遅延、並びに教職員、児童及び生徒の配膳を原因とする食中毒等は、事業者の賠償対象外とする。
7 食中毒等が原因で維持管理及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービスの対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払及び損害賠償(本条第5項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合におけるサービスの対価
市が当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げないこと。
(2) 市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で本条第5項の市の承認を得た場合におけるサービスの対価
市が当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者による損害賠償は行わないこと。
(3) 前2号に該当しない場合におけるサービスの対価
別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、サービスの対価の減額を行い、かつ、市の事業者に対する損害賠償の請求を妨げないこと。
8 前項の場合において、第60条並びに別紙4に定めるサービスの対価の支払の請求を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるもの
かが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承認が得られないときは、市は事業者に対し、事業者の請求に基づき、サービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
9 前項の規定による支払があった後に当該食中毒等が本条第7項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、事業者は支払を受けたサービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する部分の金額及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、減額又は支払保留されるべきであった金額を、市に速やかに返還するものとする。
10 第45条第1項の規定に基づく委託に係る受託者及び同条第6項の規定に基づく当該第三者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合又は当該企業が他の学校給食調理施設等において同様の事態を生じさせた場合、市は、当該企業の変更を事業者に求めることができ、事業者はこれに応じなければならない。
(維持管理及び運営業務に係る保険)
2 事業者は、本施設の維持管理及び運営業務を第45条第1項の規定に基づく委託に係る受託者に委託するにあたり、事業者が適切な損害賠償に加入、又は受託者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
4 事業者は、本条第1項に係る保険金請求権について、担保権を設定してはならない。
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
託者をして別途定める保証又は履行保証保険契約を締結せしめた後、直ちにその保証証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(立川市契約事務規則第10条の2の規程に準拠したもの)の提供
(3) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本施設の維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結(ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。)
2 前項の保証の額は、維持管理及び運営業務の各事業年度のサービスの対価の金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10以上としなければならない。
3 本条第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 市は、契約金額の変更があった場合、本条第2項に規定する保証の額が変更後の維持管理及び運営業務の各事業年度のサービスの対価の金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10に達するまで、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただ し、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 本条第1項の規定に従い付された保証は、本施設の維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わない。
第7章 サービスの対価の支払い
(サービスの対価の支払い)
第60条 市は、事業者がこの契約に従い提供するサービスを市が購入する対価として、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従い、事業者に対してサービスの対価を支払うものとする。
2 市によるサービスの対価の構成、支払金額、支払スケジュール及び支払方法は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定めるとおりとする。
(サービスの対価の変更)
第61条 サービスの対価の改定方法は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」のとおりとする。
(サービスの対価の減額)
第62条 市は、事業者が提供するサービスが、第53条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとす る。
(サービスの対価の返還)
第63条 市は、事業者から提出された業務報告書等又は市への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点においてxxとの不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合には、当該不実等がなければ市が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務のサービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払いを行わないものとする。
2 事業者は、前項の不実等により受領した過払いのサービスの対価の相当額又は不実等がなければ事業者が減額し得たサービスの対価の相当額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額に、当該不実等が行われた日からの日数に応じて、支払遅延防止法の率による金額を日割り計算した遅延損害金を付して市に返還しなければならない。
第8章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第64条 事業者は、事業期間中、毎事業年度の財務書類(決算報告書及び監査報告書等)を作成し、毎会計年度の最終日から起算して3か月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを市に提出し、市に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する市によるモニタリング)
第65条 市は、前条の規定により提出された財務書類による財務状況の確認によ
り、必要があると認められる場合、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合、速やかに財務状況改善計画書を市に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第9章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第66条 この契約の有効期間は、契約締結日から令和20年7月末日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である市又は事業者のこの契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を延長するものとする。
(期間終了時の取扱い)
第67条 事業者は、この契約の終了に当たり、市が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、本施設の維持管理及び運営業務に係る必要事項を市に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を市に提供する等、本施設の維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
(市による契約の終了)
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設・工事監理業務に着手せず、市が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、事業者から市が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し予定日に、この契約に従って本施設の引渡しがなされないとき。ただし、市及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前2号に定めるほか、事業者がこの契約に違反し、市が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 市は、本施設の市への引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、この契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の給食提供開始予定日までに給食 提供が開始できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、
市及び事業者の合意により給食提供開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 事業者が提供するサービスが、第53条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、第62条に規定する不適合業務として認められ、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者が提供するサービスが、第53条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して30日以上又は1年間のうち100日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 市は、本施設の市への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
(1) 給食が継続して供給できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、5営業日以上継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、業務報告書等及び事故報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が困難になったとき。
(6) 落札者の代表企業、構成企業又は協力企業のいずれかの者が、基本協定書第1
2条第1項各号のいずれかに該当したとき。なお、当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合、違約金については、次項第1号アによらず、基本協定書第12条第2項から第4項によるものとする。また、当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合、違約金については、次項第2号ア及び基本協定書第12条第2項から第
4項によるものとする。
(7) 前各号に定めるほか、事業者がこの契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
4 この契約が、前3項の規定により終了した場合は、市及び事業者は、契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 事業者は、市に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10の違約金を直ちに支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、市に生じた損害額が当該違約金の金額を超える場合、その超過分についての市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 市は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設を撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 事業者は、市に対し、維持管理及び運営業務の当該事業年度のサービスの対価の金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10に相当する金額の違約金を支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、市に生じた損害額が当該違約金の金額を超える場合、その超過分についての市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、市による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるとき は、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。
(事業者による契約の終了)
第69条 事業者は、市がサービスの対価の支払義務その他のこの契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後180日以内に当該違反を是正しない場合、市に対し書面で通知することにより、この契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 市及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 市は、出来形部分がある場合は、本施設の出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補されない費用その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
イ 市は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者の契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降3年分の逸失利益その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(市の公益上の事由による契約終了)
第70条 市は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し180日以上前に書面で通知することにより、この契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 市及び事業者は、この契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
2 前項の規定によりこの契約の全部が終了する場合には、市及び事業者は、次の各号に掲げる契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、本施設の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 市は、出来形部分がある場合には、本施設の出来形部分を検査の上、保険により填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設の出来形部分を買い取ること。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合
計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、本施設の引渡し後になされた場合 次に定める処理
イ 市は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金により填補されない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とする が、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設に設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
第10章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第72条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は、該当するおそれがあると認められる場合は、速やかにその内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、この契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第73条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかにこの契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から30日以内にこの契約及び設計図書等の変更並びに必要な追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定し、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応方法による追加費用については、当該法令変更が、本事業に直接関連する法令(租税に係る法令を除く。)の法令変更、又は消費税等に関する法令変更の場合は、市が負担するものとする。
第11章 公租公課
(公租公課の負担)
第74条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、市は、この契約の定めに従いサービスの対価を支払うほか、この契約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第12章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第75条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類に従って本事業の建設・工事監理業務を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って本施設の維持管理及び運営業務を実施できなくなった場合、若しくはその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限に抑えるよう努力しなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第76条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかにこの契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から14日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、市は、対応策等を決定して事業者に通知するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 前項により市が決定した対応策等の費用負担は次の各号のとおりとする。
(1) 本施設の引渡し前においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。
(2) 本施設の引渡し後においては、当該費用のうち、第三者による損害賠償、保険 又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙4に記載する「サ ービスの対価の支払方法」の「②維持管理及び運営業務のサービスの対価」のうち、各事業年度の「ウ維持管理費」及び「エ運営費」に相当する金額及び当該額に係る 消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担 するものとし、残額を市の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に 数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、当該費用のうち、第三者に
よる損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用の当該事業年度の累計額のうち、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「②維持管理及び運営業務のサービスの対価」のうち、当該事業年度の「ウ維持管理費」及び「エ運営費」に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用を負担すること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該費用が発生した場合及び事業者がxx義務のある保険の加入又は維持を怠ったことにより当該費用が保険により填補されない場合は、当該費用全額を事業者が負担しなければならない。
(不可抗力への対応)
第77条 市及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対応を行わなければならない。
第13章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第78条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 市及び事業者は、この契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 市は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、市に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第79条 関係者協議会は、市及び事業者の代表者各3名程度により構成されるものとする。ただし、市及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 市及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 市及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第14章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第80条 事業者は、事前に市の書面による承認がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合は、市は、合理的な理由なく書面による承認を留保 し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第81条 事業者は、事前の市の書面による承認がある場合を除き、株式の譲渡を承認してはならず、かつ、株式を第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前の市の書面による承認がある場合を除き、契約締結日現在の出資者以外の者に対して新 株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第82条 事業者は、事前の市の書面による承認がある場合を除き、事業者の所有する建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合、市は、合理的な理由なく書面による承認を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
2 事業者は、本契約による事務を行うために個人情報を取り扱う場合は、立川市個人情報保護条例(xxx年立川市条例第55号)等を遵守し、別紙6「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第84条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙7「立川市における契約に関する特約」に定めるところによる。
(著作権の利用等)
第85条 事業者は、市に対し、本施設の維持管理、運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者がこの契約又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、市に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、本施設の撮影等を許諾する。
3 事業者は、市に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号にあげる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、本条第1項の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使せず、かつ、役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は本施設に係る著作xx第2章及び第3章に規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承認を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、この契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第86条 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第87条 この契約に関する当事者間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所立川支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第88条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、市及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙 1 用語の定義(第1章関係)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「入札説明書等」とは、令和2年10月に市が公表した立川市新学校給食共同調理場整備運営事業入札説明書及び令和2年10月の入札公告後に受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(2) 「要求水準書等」とは、令和2年10月に市が公表した立川市新学校給食共同調理場整備運営事業要求水準書、添付資料及び令和2年10月の入札公告後に受け付けた質問に対する市の回答をいう。
(3) 「事業者提案」とは、事業者が、市に提出した提案書(提案書の内容に関するヒアリング等での回答を含む。)及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(4) 「設計図書等」とは、事業者が作成する本施設の設計に係る一切の書類をいう。
(5) 「本事業」とは、市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、特定事業として選定した立川市新学校給食共同調理場整備運営事業をいう。
(6) 「事業用地」とは、要求水準書等に記載された事業予定地をいう。
(7) 「事業契約書等」とは、立川市新学校給食共同調理場整備運営事業仮事業契約書及び事業契約約款並びに契約締結日以降に、本事業に関し、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(8) 「契約関係書類」とは、事業契約書等、要求水準書等、入札説明書等、事業者提案及び設計図書等をいう。
(9) 「工事着手日」とは、工事着工日前において、準備工事を含め、事業者が本事業の建設工事に着手した日をいう。
(10) 「工事着工日」とは、建築確認済証交付後、事業者が、本施設の基礎又はこれを支える杭等の人工の構造物を設置する工事を開始した日をいう。
(11) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地すべり、落盤、地震その他自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。事業者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含む。)であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(12) 「サービスの対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従って市が支払う対価をいう。
(13) 「施工計画書」とは、事業者が作成予定の本施設の建設工事に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(14) 「完成図書」とは、事業者が作成する本施設の完成に係る一切の書類をいう。 (15) 「利用者等」とは、児童・生徒・教職員・本施設の利用者及び関係者をいう。 (16) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(17) 「四半期」とは、各事業年度の4月1日から6月末日まで、7月1日から9月末日まで、10月1日から12月末日まで及び1月1日から3月末日までの各期間をいう。
(18) 「業務開始予定日」とは、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務それぞれについて、各業務を開始する予定日として、事業者提案に基づいて市が決定した日をいう。
(19) 「引渡し予定日」とは、本施設の引渡しを行う予定日(令和5年7月21日以前で、事業者が提案した日)とする。
(20) 「給食提供開始予定日」とは、本施設において給食の提供を開始する予定日
(令和5年2学期始業日以降(配送校により異なる。))とする。
(21) 「契約解除等における支払条件」とは、第68条から第71条に規定する市の支払いのうち、事業契約書等に定める支払スケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
別紙 2 モニタリング及びペナルティの考え方(第14条、第26条、第53条、第57条、第62条、第68条関係)
1 モニタリングの基本的考え方
市は、市が支払うサービスの対価に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1)モニタリングの項目
市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
①本施設の設計及び建設段階におけるモニタリング:第14条・第26条関係 事業者提案及びこの契約に基づき、本施設の設計及び建設・工事監理業務が
適切に行われているかをモニタリングする。
②本施設の維持管理及び運営業務段階におけるモニタリング:第53条関係
本施設の維持管理及び運営業務が適切に行われているかを、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、本施設の利用が可能な状態であるかをモニタリングする。
維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の2つの視点について実施する。
a) 本施設が本来有すべき機能にて利用できる状態にあることの確認。 b) 要求サービス水準を適合していることの確認。
(2)モニタリングの方法
市は、設計・建設段階における市自らの立ち会い又は確認、事業者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営業務段階における業務報告書等及び事故報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、業務報告書等及び事故報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
市は、維持管理及び運営段階において、事業者が実施する業務に支障があると判 断した場合には、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。
(1)ペナルティ対象事象
①事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合。
②事業者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されない場合。
(2)ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービスの対価の減額
モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した際に、市は、事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は、市と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の業務、状況毎に、市と事業者との協議の上、決定した改善完了予定日(図1に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合には、維持管理及び運営業務のサービスの対価の減額に至るものとする。
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙 3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第36条、第58条関係)
事業者は、本施設の建設、維持管理及び運営業務期間中、以下に記載する保険に加入する、又は建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
期間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険 ※ | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 市又は事業者 ※※※ |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交❹責任担保、管理財物担保 | 事業者又は請負人 | 市、事業者、請負人、下請負人 | |
建設工事保険 (火災等) | 工事目的物の損害を担保(戦争・テロ・放射能リスクは除く) | 事業者又は請負人 | 市、事業者、請負人、 下請負人 | |
維持管理及び運営業務期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※※ | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は維持管理及び運営業務の受託者 | 市又は事業者 ※※※ |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交 ❹責任担保、管理財物担保 | 事業者又は維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 (その再委託先も含む) |
表1 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)上記以外の保険については、事業者の提案により、市と協議の上、決定するものとす
る。
※ 第37条第1項(1)号~(4)号により対応した場合は不要
※※ 第59条第1項(1)号~(3)号により対応した場合は不要
※※※ 市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定すること
別紙 4 サービスの対価の支払方法(第42条、第60条関係)
1 サービスの対価の構成
事業期間中、市が事業者に支払うサービスの対価は、①設計及び建設・工事監理 業務のサービスの対価、②維持管理及び運営業務のサービスの対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
なお、設計変更等により施設費が増減した場合は、「ア 施設費」としてその金額を適用する。
表2 サービスの対価の構成
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | |
①設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価 | (1)施設費等 | ア 施設費 (a)一時支払金 (b)割賦原価 | 調査・設計費、建設工事費(厨房機器等の調達及び設置費、什器・備品等の調達及び設置費、食器・食缶等の調達費、外構工事費に係る費用を含む。)、工事監理費、確認申請等の手続きに要する諸費用、事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
イ 割賦手数料 | 基準金利+事業者の提案スプレッドに基づく割賦利息相当額 | ||
(2)維持管理業務費 | ウ 維持管理費 | 建築物保守管理費、建築設備・厨房機器等保守管理費、什器・備品等保守管理・更新費、食 器・食缶等保守管理・更新費、外構等維持管理 | |
②維持管理及び運営業務のサービスの対価 | 費、環境衛生・清掃費、警備保安費、修繕費等 | ||
(3)運営業務費 | エ 運営費 | 開業準備費、検収補助費、給食調理費、給食配送・回収費、配送校での配膳費、洗浄・残滓処理等費、食に関する指導の支援費、光熱水費等 | |
(4)その他の費用 | オ その他費用 | 事業者の運営費、保険料、監査費用、法人税 等、事業者の税引後利益(株主への配当等の原資等) |
① 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価
設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価は、施設整備に必要な一切の費用からなる施設費と、施設費の一部を市が割賦で支払うことによって必要な割賦手数料からなるものとする。
割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払いを前提とし、割賦手数料は基準金利と事業者の提案による利鞘(スプレッド:0.25%)に基づく割賦利息相当額の合計とする。基準金利は、本施設の引渡し予定日の2営業日前の東京時間午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート17143ページ(又はその後継もしくは代替ページ)に掲示されている6箇月 LIBOR ベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0%とする。なお、基準金利の確定日において、LIBOR の公表が停止されている場合は、日本銀行等が定める後継金利指標を用いる。
なお、提案書提出時に使用する基準金利は1.0%とする。
② 維持管理及び運営業務のサービスの対価
維持管理及び運営業務のサービスの対価は、維持管理及び運営業務の各業務に要する費用とその他の費用からなるものとする。
2 支払金額及び支払いスケジュールについて
サービスの対価の支払い金額及びスケジュールについてはそれぞれ、設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価については表3に、維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、維持管理業務費については表4に、運営業務費については表
5に、その他の費用については表6に記載のとおりとする。
3 支払方法
① 本施設の設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の支払方法について事業者は、市へ本施設を引渡した後、速やかに一時支払金に係る請求書を市
に対して提出すること。市は、当該請求書受領後30日以内に事業者に支払いを行うものとする。
なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の金額変更があった場合の、事業者に発生するコスト(融資額の変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、市の負担とする。
また、市は、割賦原価及び割賦手数料について、令和5年11月から令和2
0年8月まで、年4回の割賦方式により元利均等にて支払いを行うものとする
(全60回)。事業者は、年4回(4月、7月、10月、1月)、割賦原価及び割賦手数料に係る請求書を市に提出すること。市は、当該請求書受領後30日以内に事業者に支払いを行うものとする。
② 本施設の維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払方法について
事業者は、第53条第3項による市のモニタリング結果の通知を受けたときは、速やかに対象となる四半期に相当する請求書を市に提出すること。市は、当該請求書受領後30日以内に事業者に支払うものとする。
なお、維持管理及び運営業務のサービスの対価は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」に示した改定(食数変動による運営費の改定を含む)及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、運営費に対する変動費分及び第1回目並びに第
61回目(最終回)の支払いを除き原則として、毎回の支払いにおいて同額を支払うものとする。
表3 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の金額及び支払スケジュール(円)
回数 | ア○割賦原価 | イ○消費税及び 地方消費税相当額 | ウ○割賦手数料 (非課税) | エ○税抜計 (=ア○+○ウ) | オ○税込計 (=ア○+イ○+ウ○) | 支払予定時期 |
一時支払金 | ― | 令和5年●月※ (一時支払金) | ||||
第1回 | 令和5年11月 | |||||
第2回 | 令和6年2月 | |||||
第3回 | 令和6年5月 | |||||
第4回 | 令和6年8月 | |||||
第5回 | 令和6年11月 | |||||
第6回 | 令和7年2月 | |||||
第7回 | 令和7年5月 | |||||
第8回 | 令和7年8月 | |||||
第9回 | 令和7年11月 | |||||
第10回 | 令和8年2月 | |||||
第11回 | 令和8年5月 | |||||
第12回 | 令和8年8月 | |||||
第13回 | 令和8年11月 | |||||
第14回 | 令和9年2月 | |||||
第15回 | 令和9年5月 | |||||
第16回 | 令和9年8月 | |||||
第17回 | 令和9年11月 | |||||
第18回 | 令和10年2月 | |||||
第19回 | 令和10年5月 | |||||
第20回 | 令和10年8月 | |||||
第21回 | 令和10年11月 | |||||
第22回 | 令和11年2月 | |||||
第23回 | 令和11年5月 | |||||
第24回 | 令和11年8月 | |||||
第25回 | 令和11年11月 | |||||
第26回 | 令和12年2月 | |||||
第27回 | 令和12年5月 | |||||
第28回 | 令和12年8月 | |||||
第29回 | 令和12年11月 | |||||
第30回 | 令和13年2月 | |||||
第31回 | 令和13年5月 | |||||
第32回 | 令和13年8月 | |||||
第33回 | 令和13年11月 | |||||
第34回 | 令和14年2月 | |||||
第35回 | 令和14年5月 | |||||
第36回 | 令和14年8月 |
回数 | ア○割賦原価 | イ○消費税及び 地方消費税 相当額 | ウ○割賦手数料 (非課税) | エ○税抜計 (=ア○+○ウ) | オ○税込計 (=ア○+イ○+ウ○) | 支払予定時期 |
第37回 | 令和14年11月 | |||||
第38回 | 令和15年2月 | |||||
第39回 | 令和15年5月 | |||||
第40回 | 令和15年8月 | |||||
第41回 | 令和15年11月 | |||||
第42回 | 令和16年2月 | |||||
第43回 | 令和16年5月 | |||||
第44回 | 令和16年8月 | |||||
第45回 | 令和16年11月 | |||||
第46回 | 令和17年2月 | |||||
第47回 | 令和17年5月 | |||||
第48回 | 令和17年8月 | |||||
第49回 | 令和17年11月 | |||||
第50回 | 令和18年2月 | |||||
第51回 | 令和18年5月 | |||||
第52回 | 令和18年8月 | |||||
第53回 | 令和18年11月 | |||||
第54回 | 令和19年2月 | |||||
第55回 | 令和19年5月 | |||||
第56回 | 令和19年8月 | |||||
第57回 | 令和19年11月 | |||||
第58回 | 令和20年2月 | |||||
第59回 | 令和20年5月 | |||||
第60回 | 令和20年8月 | |||||
事業期間 合計 | カ○ | キ○ | ク○ | ケ○ | コ○ |
※事業者の提案による。(本施設の引渡しを受けた後、事業者からの請求日から30日以内)
表4 維持管理及び運営業務のサービスの対価(維持管理業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
回数 | 支払い対象月 | サ○維持管理費 | ○シ消費税及び 地方消費税相当額 | ○ス税込合計 (=サ○+シ○) |
第1回 | 本施設の引渡し日~ 令和5年9月分 | |||
第2回 | 令和5年10月~12月分 | |||
第3回 | 令和6年1月~3月分 | |||
第4回 | 令和6年4月~6月分 | |||
第5回 | 令和6年7月~9月分 | |||
第6回 | 令和6年10月~12月分 | |||
第7回 | 令和7年1月~3月分 | |||
第8回 | 令和7年4月~6月分 | |||
第9回 | 令和7年7月~9月分 | |||
第10回 | 令和7年10月~12月分 | |||
第11回 | 令和8年1月~3月分 | |||
第12回 | 令和8年4月~6月分 | |||
第13回 | 令和8年7月~9月分 | |||
第14回 | 令和8年10月~12月分 | |||
第15回 | 令和9年1月~3月分 | |||
第16回 | 令和9年4月~6月分 | |||
第17回 | 令和9年7月~9月分 | |||
第18回 | 令和9年10月~12月分 | |||
第19回 | 令和10年1月~3月分 | |||
第20回 | 令和10年4月~6月分 | |||
第21回 | 令和10年7月~9月分 | |||
第22回 | 令和10年10月~12月分 | |||
第23回 | 令和11年1月~3月分 | |||
第24回 | 令和11年4月~6月分 | |||
第25回 | 令和11年7月~9月分 | |||
第26回 | 令和11年10月~12月分 | |||
第27回 | 令和12年1月~3月分 | |||
第28回 | 令和12年4月~6月分 | |||
第29回 | 令和12年7月~9月分 | |||
第30回 | 令和12年10月~12月分 | |||
第31回 | 令和13年1月~3月分 | |||
第32回 | 令和13年4月~6月分 | |||
第33回 | 令和13年7月~9月分 | |||
第34回 | 令和13年10月~12月分 |
回数 | 支払い対象月 | サ○維持管理費 | ○シ消費税及び 地方消費税相当額 | ○ス税込合計 (=サ○+シ○) |
第35回 | 令和14年1月~3月分 | |||
第36回 | 令和14年4月~6月分 | |||
第37回 | 令和14年7月~9月分 | |||
第38回 | 令和14年10月~12月分 | |||
第39回 | 令和15年1月~3月分 | |||
第40回 | 令和15年4月~6月分 | |||
第41回 | 令和15年7月~9月分 | |||
第42回 | 令和15年10月~12月分 | |||
第43回 | 令和16年1月~3月分 | |||
第44回 | 令和16年4月~6月分 | |||
第45回 | 令和16年7月~9月分 | |||
第46回 | 令和16年10月~12月分 | |||
第47回 | 令和17年1月~3月分 | |||
第48回 | 令和17年4月~6月分 | |||
第49回 | 令和17年7月~9月分 | |||
第50回 | 令和17年10月~12月分 | |||
第51回 | 令和18年1月~3月分 | |||
第52回 | 令和18年4月~6月分 | |||
第53回 | 令和18年7月~9月分 | |||
第54回 | 令和19年10月~12月分 | |||
第55回 | 令和19年1月~3月分 | |||
第56回 | 令和19年4月~6月分 | |||
第57回 | 令和19年7月~9月分 | |||
第58回 | 令和19年10月~12月分 | |||
第59回 | 令和20年1月~3月分 | |||
第60回 | 令和20年4月~6月分 | |||
第61回 | 令和20年7月分 | |||
事業期間合計 | セ○ | ソ○ | タ○ |
※上記対価の改定は、第61条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表5 維持管理及び運営業務のサービスの対価(運営業務費)の金額及び支払スケジュール(円)
回数 | 支払い対象月 | チ○ 運営費 に対する固定費 | ツ○ 運営費 に対する変動費 | テ○ 税別合計 (固定チ○+変動ツ○) | ト○ 消費税及び地方消費税相当額 | ➀ 税込合計 (固定○チ)+ (変動ツ○)+ ト○ |
第1回 | 本施設の引渡し日~ 令和5年9月分 | |||||
第2回 | 令和5年10月~12月分 | |||||
第3回 | 令和6年1月~3月分 | |||||
第4回 | 令和6年4月~6月分 | |||||
第5回 | 令和6年7月~9月分 | |||||
第6回 | 令和6年10月~12月分 | |||||
第7回 | 令和7年1月~3月分 | |||||
第8回 | 令和7年4月~6月分 | |||||
第9回 | 令和7年7月~9月分 | |||||
第10回 | 令和7年10月~12月分 | |||||
第11回 | 令和8年1月~3月分 | |||||
第12回 | 令和8年4月~6月分 | |||||
第13回 | 令和8年7月~9月分 | |||||
第14回 | 令和8年10月~12月分 | |||||
第15回 | 令和9年1月~3月分 | |||||
第16回 | 令和9年4月~6月分 | |||||
第17回 | 令和9年7月~9月分 | |||||
第18回 | 令和9年10月~12月分 | |||||
第19回 | 令和10年1月~3月分 | |||||
第20回 | 令和10年4月~6月分 | |||||
第21回 | 令和10年7月~9月分 | |||||
第22回 | 令和10年10月~12月分 | |||||
第23回 | 令和11年1月~3月分 | |||||
第24回 | 令和11年4月~6月分 | |||||
第25回 | 令和11年7月~9月分 | |||||
第26回 | 令和11年10月~12月分 | |||||
第27回 | 令和12年1月~3月分 | |||||
第28回 | 令和12年4月~6月分 | |||||
第29回 | 令和12年7月~9月分 | |||||
第30回 | 令和12年10月~12月分 | |||||
第31回 | 令和13年1月~3月分 | |||||
第32回 | 令和13年4月~6月分 |
回数 | 支払い対象月 | チ○ 運営費 に対する固定費 | ツ○ 運営費 に対する変動費 | テ○ 税別合計 (固定チ○+変動ツ○) | ト○ 消費税及び地方消費税相当額 | ➀ 税込合計 (固定○チ)+ (変動ツ○)+ ト○ |
第33回 | 令和13年7月~9月分 | |||||
第34回 | 令和13年10月~12月分 | |||||
第35回 | 令和14年1月~3月分 | |||||
第36回 | 令和14年4月~6月分 | |||||
第37回 | 令和14年7月~9月分 | |||||
第38回 | 令和14年10月~12月分 | |||||
第39回 | 令和15年1月~3月分 | |||||
第40回 | 令和15年4月~6月分 | |||||
第41回 | 令和15年7月~9月分 | |||||
第42回 | 令和15年10月~12月分 | |||||
第43回 | 令和16年1月~3月分 | |||||
第44回 | 令和16年4月~6月分 | |||||
第45回 | 令和16年7月~9月分 | |||||
第46回 | 令和16年10月~12月分 | |||||
第47回 | 令和17年1月~3月分 | |||||
第48回 | 令和17年4月~6月分 | |||||
第49回 | 令和17年7月~9月分 | |||||
第50回 | 令和17年10月~12月分 | |||||
第51回 | 令和18年1月~3月分 | |||||
第52回 | 令和18年4月~6月分 | |||||
第53回 | 令和18年7月~9月分 | |||||
第54回 | 令和19年10月~12月分 | |||||
第55回 | 令和19年1月~3月分 | |||||
第56回 | 令和19年4月~6月分 | |||||
第57回 | 令和19年7月~9月分 | |||||
第58回 | 令和19年10月~12月分 | |||||
第59回 | 令和20年1月~3月分 | |||||
第60回 | 令和20年4月~6月分 | |||||
第61回 | 令和20年7月分 | |||||
事業期間合計 | ㋥ | ヌ○ | ㋧ | ㋨ | ハ○ |
※上記対価のうち、変動費については、食数変動による改定を行うものとする。
※上記対価の改定は、第61条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表5(内訳①) 維持管理及び運営業務のサービスの対価(運営業務費-運営費に対する固定費)の金額及び支払スケジュール(円)
(消費税及び地方消費税相当額を除く)
回数 | 支払い対象月 | |||||
チ○ 運営費 に対する 固定費 | 光熱水費を除く運営費 | 光熱水費 (電気代) | 光熱水費 (ガス代) | 光熱水費 (上下水道料) | ||
第1回 | 本施設の引渡し日~ 令和5年9月分 | |||||
第2回 | 令和5年10月~12月分 | |||||
第3回 | 令和6年1月~3月分 | |||||
第4回 | 令和6年4月~6月分 | |||||
第5回 | 令和6年7月~9月分 | |||||
第6回 | 令和6年10月~12月分 | |||||
第7回 | 令和7年1月~3月分 | |||||
第8回 | 令和7年4月~6月分 | |||||
第9回 | 令和7年7月~9月分 | |||||
第10回 | 令和7年10月~12月分 | |||||
第11回 | 令和8年1月~3月分 | |||||
第12回 | 令和8年4月~6月分 | |||||
第13回 | 令和8年7月~9月分 | |||||
第14回 | 令和8年10月~12月分 | |||||
第15回 | 令和9年1月~3月分 | |||||
第16回 | 令和9年4月~6月分 | |||||
第17回 | 令和9年7月~9月分 | |||||
第18回 | 令和9年10月~12月分 | |||||
第19回 | 令和10年1月~3月分 | |||||
第20回 | 令和10年4月~6月分 | |||||
第21回 | 令和10年7月~9月分 | |||||
第22回 | 令和10年10月~12月分 | |||||
第23回 | 令和11年1月~3月分 | |||||
第24回 | 令和11年4月~6月分 | |||||
第25回 | 令和11年7月~9月分 | |||||
第26回 | 令和11年10月~12月分 | |||||
第27回 | 令和12年1月~3月分 | |||||
第28回 | 令和12年4月~6月分 | |||||
第29回 | 令和12年7月~9月分 | |||||
第30回 | 令和12年10月~12月分 | |||||
第31回 | 令和13年1月~3月分 |
回数 | 支払い対象月 | |||||
チ○ 運営費 に対する 固定費 | 光熱水費を除く運営費 | 光熱水費 (電気代) | 光熱水費 (ガス代) | 光熱水費 (上下水道料) | ||
第32回 | 令和13年4月~6月分 | |||||
第33回 | 令和13年7月~9月分 | |||||
第34回 | 令和13年10月~12月分 | |||||
第35回 | 令和14年1月~3月分 | |||||
第36回 | 令和14年4月~6月分 | |||||
第37回 | 令和14年7月~9月分 | |||||
第38回 | 令和14年10月~12月分 | |||||
第39回 | 令和15年1月~3月分 | |||||
第40回 | 令和15年4月~6月分 | |||||
第41回 | 令和15年7月~9月分 | |||||
第42回 | 令和15年10月~12月分 | |||||
第43回 | 令和16年1月~3月分 | |||||
第44回 | 令和16年4月~6月分 | |||||
第45回 | 令和16年7月~9月分 | |||||
第46回 | 令和16年10月~12月分 | |||||
第47回 | 令和17年1月~3月分 | |||||
第48回 | 令和17年4月~6月分 | |||||
第49回 | 令和17年7月~9月分 | |||||
第50回 | 令和17年10月~12月分 | |||||
第51回 | 令和18年1月~3月分 | |||||
第52回 | 令和18年4月~6月分 | |||||
第53回 | 令和18年7月~9月分 | |||||
第54回 | 令和19年10月~12月分 | |||||
第55回 | 令和19年1月~3月分 | |||||
第56回 | 令和19年4月~6月分 | |||||
第57回 | 令和19年7月~9月分 | |||||
第58回 | 令和19年10月~12月分 | |||||
第59回 | 令和20年1月~3月分 | |||||
第60回 | 令和20年4月~6月分 | |||||
第61回 | 令和20年7月分 | |||||
事業期間合計 |
表5(内訳②) 維持管理及び運営業務のサービスの対価(運営業務費-運営費に対する変動費)の金額及び支払スケジュール(円)
(消費税及び地方消費税相当額を除く)
回数 | 支払い対象月 | |||||
ツ○ 運営費 に対する 変動費 | 光熱水費を除く運営費 | 光熱水費 (電気代) | 光熱水費 (ガス代) | 光熱水費 (上下水道料) | ||
第1回 | 本施設の引渡し日~ 令和5年9月分 | |||||
第2回 | 令和5年10月~12月分 | |||||
第3回 | 令和6年1月~3月分 | |||||
第4回 | 令和6年4月~6月分 | |||||
第5回 | 令和6年7月~9月分 | |||||
第6回 | 令和6年10月~12月分 | |||||
第7回 | 令和7年1月~3月分 | |||||
第8回 | 令和7年4月~6月分 | |||||
第9回 | 令和7年7月~9月分 | |||||
第10回 | 令和7年10月~12月分 | |||||
第11回 | 令和8年1月~3月分 | |||||
第12回 | 令和8年4月~6月分 | |||||
第13回 | 令和8年7月~9月分 | |||||
第14回 | 令和8年10月~12月分 | |||||
第15回 | 令和9年1月~3月分 | |||||
第16回 | 令和9年4月~6月分 | |||||
第17回 | 令和9年7月~9月分 | |||||
第18回 | 令和9年10月~12月分 | |||||
第19回 | 令和10年1月~3月分 | |||||
第20回 | 令和10年4月~6月分 | |||||
第21回 | 令和10年7月~9月分 | |||||
第22回 | 令和10年10月~12月分 | |||||
第23回 | 令和11年1月~3月分 | |||||
第24回 | 令和11年4月~6月分 | |||||
第25回 | 令和11年7月~9月分 | |||||
第26回 | 令和11年10月~12月分 | |||||
第27回 | 令和12年1月~3月分 | |||||
第28回 | 令和12年4月~6月分 | |||||
第29回 | 令和12年7月~9月分 | |||||
第30回 | 令和12年10月~12月分 | |||||
第31回 | 令和13年1月~3月分 |
回数 | 支払い対象月 | |||||
ツ○ 運営費 に対する 変動費 | 光熱水費を除く運営費 | 光熱水費 (電気代) | 光熱水費 (ガス代) | 光熱水費 (上下水道料) | ||
第32回 | 令和13年4月~6月分 | |||||
第33回 | 令和13年7月~9月分 | |||||
第34回 | 令和13年10月~12月分 | |||||
第35回 | 令和14年1月~3月分 | |||||
第36回 | 令和14年4月~6月分 | |||||
第37回 | 令和14年7月~9月分 | |||||
第38回 | 令和14年10月~12月分 | |||||
第39回 | 令和15年1月~3月分 | |||||
第40回 | 令和15年4月~6月分 | |||||
第41回 | 令和15年7月~9月分 | |||||
第42回 | 令和15年10月~12月分 | |||||
第43回 | 令和16年1月~3月分 | |||||
第44回 | 令和16年4月~6月分 | |||||
第45回 | 令和16年7月~9月分 | |||||
第46回 | 令和16年10月~12月分 | |||||
第47回 | 令和17年1月~3月分 | |||||
第48回 | 令和17年4月~6月分 | |||||
第49回 | 令和17年7月~9月分 | |||||
第50回 | 令和17年10月~12月分 | |||||
第51回 | 令和18年1月~3月分 | |||||
第52回 | 令和18年4月~6月分 | |||||
第53回 | 令和18年7月~9月分 | |||||
第54回 | 令和19年10月~12月分 | |||||
第55回 | 令和19年1月~3月分 | |||||
第56回 | 令和19年4月~6月分 | |||||
第57回 | 令和19年7月~9月分 | |||||
第58回 | 令和19年10月~12月分 | |||||
第59回 | 令和20年1月~3月分 | |||||
第60回 | 令和20年4月~6月分 | |||||
第61回 | 令和20年7月分 | |||||
事業期間合計 |
表6 維持管理及び運営業務のサービスの対価(その他の費用)の金額及び支払スケジュール(円)
回数 | 支払い対象月 | ヒ○その他費用 | ○フ消費税及び 地方消費税相当額 | ○ヘ税込合計 (=ヒ○+フ○) |
第1回 | 本施設の引渡し日~ 令和5年9月分 | |||
第2回 | 令和5年10月~12月分 | |||
第3回 | 令和6年1月~3月分 | |||
第4回 | 令和6年4月~6月分 | |||
第5回 | 令和6年7月~9月分 | |||
第6回 | 令和6年10月~12月分 | |||
第7回 | 令和7年1月~3月分 | |||
第8回 | 令和7年4月~6月分 | |||
第9回 | 令和7年7月~9月分 | |||
第10回 | 令和7年10月~12月分 | |||
第11回 | 令和8年1月~3月分 | |||
第12回 | 令和8年4月~6月分 | |||
第13回 | 令和8年7月~9月分 | |||
第14回 | 令和8年10月~12月分 | |||
第15回 | 令和9年1月~3月分 | |||
第16回 | 令和9年4月~6月分 | |||
第17回 | 令和9年7月~9月分 | |||
第18回 | 令和9年10月~12月分 | |||
第19回 | 令和10年1月~3月分 | |||
第20回 | 令和10年4月~6月分 | |||
第21回 | 令和10年7月~9月分 | |||
第22回 | 令和10年10月~12月分 | |||
第23回 | 令和11年1月~3月分 | |||
第24回 | 令和11年4月~6月分 | |||
第25回 | 令和11年7月~9月分 | |||
第26回 | 令和11年10月~12月分 | |||
第27回 | 令和12年1月~3月分 | |||
第28回 | 令和12年4月~6月分 | |||
第29回 | 令和12年7月~9月分 | |||
第30回 | 令和12年10月~12月分 | |||
第31回 | 令和13年1月~3月分 | |||
第32回 | 令和13年4月~6月分 | |||
第33回 | 令和13年7月~9月分 | |||
第34回 | 令和13年10月~12月分 | |||
第35回 | 令和14年1月~3月分 |
回数 | 支払い対象月 | ヒ○その他費用 | ○フ消費税及び 地方消費税相当額 | ○ヘ税込合計 (=ヒ○+フ○) |
第36回 | 令和14年4月~6月分 | |||
第37回 | 令和14年7月~9月分 | |||
第38回 | 令和14年10月~12月分 | |||
第39回 | 令和15年1月~3月分 | |||
第40回 | 令和15年4月~6月分 | |||
第41回 | 令和15年7月~9月分 | |||
第42回 | 令和15年10月~12月分 | |||
第43回 | 令和16年1月~3月分 | |||
第44回 | 令和16年4月~6月分 | |||
第45回 | 令和16年7月~9月分 | |||
第46回 | 令和16年10月~12月分 | |||
第47回 | 令和17年1月~3月分 | |||
第48回 | 令和17年4月~6月分 | |||
第49回 | 令和17年7月~9月分 | |||
第50回 | 令和17年10月~12月分 | |||
第51回 | 令和18年1月~3月分 | |||
第52回 | 令和18年4月~6月分 | |||
第53回 | 令和18年7月~9月分 | |||
第54回 | 令和19年10月~12月分 | |||
第55回 | 令和19年1月~3月分 | |||
第56回 | 令和19年4月~6月分 | |||
第57回 | 令和19年7月~9月分 | |||
第58回 | 令和19年10月~12月分 | |||
第59回 | 令和20年1月~3月分 | |||
第60回 | 令和20年4月~6月分 | |||
第61回 | 令和20年7月分 | |||
事業期間合計 | ホ○ | マ○ | ミ○ |
※上記対価の改定は、第61条及び別紙5に基づき行われるものとする。
別紙 5 サービスの対価の改定方法(第61条関係)
1 設計及び建設・工事監理業務のサービスの対価の改定に関する基本的な考え方
・ 建設・工事監理業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、令和3年2月(提案書提出時)の「建築費指数・工事原価―工場:建設物価指数月報(財団法人建設物価調査会)」を用い、本施設の着工時期の同指数と比較して1.5パーセント以上の差が生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。
・ 建設・工事監理業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
本施設の建設工事の物価変動率=【本施設の工事着工日の属する月、又は令和
4年6月の早い方の月の建築費指数】÷【令和3年2月の建築費指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
※ 施設整備費は、別紙4表2「ア施設費」のうち「建設工事費」のみとする
(ただし、什器・備品等の調達及び設置費、食器・食缶等の調達費は、物価変動に基づく改定の対象からは除く)
2 食数変動による運営費の改定に関する基本的な考え方
・ 運営費は、以下のとおり構成される。固定費及び変動費の考え方については、事業者提案による。なお、食数については、四半期ごとの実績値を、市が翌 月10日までに事業者に通知するものとし、事業者は、この食数の実績値に 基づいて、運営費を算出し、事業契約書等に則って請求すること。
運営費=固定費+変動費(変動単価×提供食数)
・ 変動単価は、1食あたり金7.11円とする。このうち、光熱水費を除く運営費に係る単価は1食あたり金3.43円、光熱水費(電気代)に係る単価は1食あたり金1.54円、光熱水費(ガス代)に係る単価は1食あたり金
0.74円、光熱水費(上下水道料)に係る単価は1食あたり金1.40円とする。
・ 提供食数とは、児童・生徒・教職員用、見学者等の試食用が含まれるものとし、市及び事業者の検食用は含まないものとする。なお、提供食数に含まれない市及び事業者の検食用は、固定費に含むものとする。
・ 運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき児童・生徒数と教職員数を合算した数)が、6,500を下回る場合は、固定費または変動単価の見直しについて協議を行う。
3 維持管理及び運営業務のサービスの対価の改定に関する基本的な考え方
<基本的考え方>
・ 維持管理及び運営業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
<改定の条件>
・ 毎年7月の「企業向けサービス価格指数:物価指数年報・日本銀行調査統計局」を用い、前回改定年度の前年(初回改定時に対しては令和2年)の1~12月 の指数の平均値と比較して、3.0パーセント以上の差が生じた場合に、次年 度分のサービスの対価の改定を行う。
・ ただし、各指標の指数が著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によるものとする。
<改定の計算式>
・ t 年度の維持管理及び運営業務のサービスの対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): t 年度(t 年4月から(t+1)年3月)のサービスの対価
(改定後のサービスの対価)
Ps(t): 事業契約書等に示す t 年度のサービスの対価(改定前のサービスの対価)
CSPI(t-1): (t- 1)年の7 月の企業向けサービス価格指数( Corporate Service Price Index)
CSPIs: 前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和2年)1
~12月の企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)の平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ 計算の結果、円単位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
※ t 年度のサービスの対価が改定される場合、t+1年度以降のサービス対価も、上記の改定率を乗じた額に改定されるものとする。
<改定の方法>
・ 改定に係る協議は毎年度1回(10月頃)とし、次年度以降のサービスの対 価に反映させるものとする。なお、初回の改定に係る協議は令和4年10月 頃に行い、「改定の条件」に従い、改定を行うこととなった場合は、令和5 年度以降の維持管理及び運営業務のサービスの対価に反映させるものとする。
・ 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、市及び事業者の協議により改定するものとする。
表 7 改定に用いる指標
業務の区分 | 該当する業務等の内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 警備保安業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」-警備(日本銀行調査統 計局) |
上記以外の維持管理業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービ ス価格指数」-建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
運営業務 | 運営業務(光熱水費を除く) | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」-労働者派遣サービス (日本銀行調査統計局) |
光熱水費(電気代) | 「消費者物価指数(全国)」-光熱・ 水道-電気代(総務省統計局) | |
光熱水費(ガス代) | 「消費者物価指数(全国)」-光熱・ 水道-ガス代(総務省統計局) | |
光熱水費(上下水道料) | 「消費者物価指数(全国)」-光熱・ 水道-上下水道料(総務省統計局) | |
その他これらを実施する上で必要な関連業務 | 「消費税の影響を除く企業向けサービス価格指数」-その他諸サービス(日 本銀行調査統計局) |
※ なお、消費者物価指数には消費税等を含むため、税率が改定された場合の措置については、協議によるものとする
別紙 6 個人情報の取扱いに関する特記仕様書(第83条関係)
事業者は、本契約による業務(以下「本業務」という。)を処理するために個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、又はその趣旨を尊重し、契約書及び仕様書等に定める事項のほか、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
(用語の定義)
第1条 この特記仕様書における個人情報は、立川市個人情報保護条例(xxx年立川市条例第55号)第2条第2号に規定する個人情報をいう。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27 号)第2条第8項に規定する特定個人情報を取り扱う場合は、個人情報に該当しない特定個人情報を含むものとする。
(秘密保持義務)
第2条 事業者は、本契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第3条 事業者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、本業務において取り扱う個人情報について、当該業務以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第4条 事業者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、本業務において取り扱う個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の持ち出し)
第5条 事業者は、本業務において取り扱う個人情報について、業務上の必要がある場合に限り、最小限の範囲で、指定された場所から持ち出すことができる。この場合において、事業者は施錠できる専用ケースに収納したうえで専用車により搬送し、市及び事業者は授受等の確認を行わなければならない。
2 前項の規定により個人情報を搬送する場合において、緊急時又はその他の事情で専用車が使用できないときは、事業者は、速やかに市に報告して指示を受けなければならない。
(個人情報の返還又は処分)
第6条 事業者は、本業務が完了したとき又は本契約が解除されたときは、本業務において取り扱う個人情報を速やかに市に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市と事業者とが協議のうえ、事業者が個人情報を廃棄する場合は、事業者は、第三者の利用に供されることのないよう善良な管理者の注意をもって、焼却、裁断等により処分しなければならない。
(事故報告義務)
第7条 事業者は、個人情報の保護に関して事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに市に通知し、市の指示に従って当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について書面をもって市に報告しなければならない。
(立入検査及び調査)
第8条 市は、必要があると認めたときは、事業者が本業務において取り扱う個人情報の管理状況等について、随時に立入検査又は調査をし、事業者に対して必要な報告を求めることができる。
2 前項の規定により、立入検査、調査又は報告の求めがあったときは、事業者は、これに従わなければならない。
(従事者名簿の提出)
第9条 事業者は、本業務を処理するために、個人情報を取り扱う者及び市の情報システムの設置場所に立ち入る者の名簿を提出して市の了承を得るとともに、その者に身分証明書を携行させなければならない。
(従事者に対する監督・教育)
第10条 事業者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記仕様書における従事者が遵守すべき事項及び本契約の履行に必要な教育及び研修を従事者全員に対して実施し、監督しなければならない。
(ペナルティ)
第11条 市は、事業者がこの特記仕様書に記載された事項に違反した場合は、事業者に対し別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、措置を行うことができるものとする。
(損害賠償)
第12条 事業者がこの特記仕様書に記載された事項に違反したことにより、市が損害
(第三者に及ぼした損害を含む。)を受けた場合は、事業者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、市が負担する。
別紙 7 立川市における契約に関する特約(第84条関係)
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1)暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員等
暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(3)反社会的勢力
暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不正行為を行う者又は団体その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体をいう。
(4)不当要求行為等
次に掲げる行為をいう。
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ 前各号に掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(5)個人又は法人の役員若しくは使用人
個人事業主、法人の代表者、法人の役員(役員として登記又は届出されてないが、実質上経営に関与している者を含む。)、支店若しくは営業所を代表する者又は直接雇用契約を締結している正社員
(事業者が暴力団員等であった場合の市の解除権)
第3条 市は、事業者又は落札者の代表企業、構成企業若しくは協力企業(以下「落札企業等」という。)のいずれかの者が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)個人又は法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)個人又は法人の役員若しくは使用人がいかなる名義であるかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3)個人又は法人の役員若しくは使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)個人又は法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5)個人又は法人の役員若しくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
2 事業者又は落札企業等のいずれかの者が前項各号のいずれかに該当したときは、市が契約を解除するか否かにかかわらず、 事業者又は落札企業等は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならな
い。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、事業者が、既に解散しているときは、市は、落札者の代表企業又は構成企業に違約金の請求をすることができる。この場合において落札者の代表企業又は構成企業であった者は、当該違約金を連帯して支払わなければならない。
(不当要求等を受けた場合の措置)
第4条 市及び事業者又は落札企業等は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換、調査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 事業者又は落札企業等は、この契約の履行に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)この契約に関して不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2)下請業者又は工事関係業者(以下「下請業者等」という。)が不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、事業者又は落札企業等に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等から報告を受けたときは、速やかに市に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3)事業者又は落札企業等が下請業者等と契約を締結する場合は、当該契約において第3条第1項及び第5条第1項と同様の内容を規定しなければならない。
2 事業者又は落札企業等が前項に規定する報告、届出等を怠ったときは、市は、必要に応じて契約解除、参加停止、違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者等が報告を怠った場合も同様とする。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。