福岡市博多区博多駅前3-7-3 TEL 092-474-4444
お客さまに
もっとちかく(よりそい)もっとふかく(おもいを)
(1 年更新型)定期保険
契約のポイント
♝要事項説明(契約概要・注意喚起情報)
このたびは弊社の生命保険をご検討いただきましてありがとうございます。
この「契約のポイント」「重要事項説明」は、ご契約の申込みにあたり大切なことがらを記載しています。
必ずご一読いただき、内容をよくご理解のうえ、申込みくださいますようにお願いいたします。また、保険契約者と保障の対象となる方(被保険者)が異なる場合には、保障の対象となる方もご一読いただき、ご確認いただきますようお願いいたします。
保険金定額タイプ
50万円プラン
150万円プラン
80万円プラン
200万円プラン
100万円プラン
250万円プラン
130万円プラン
300万円プラン
保険料一定タイプ(保険料定額更新特約付)
1,000 円プラン
7,000 円プラン
2,000 円プラン
3,000 円プラン
5,000 円プラン
〈募集代理店・担当募集人〉
登録番号 福岡財務支局長(少額短期保険)第1号
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-7-3 TEL 092-474-4444
葬儀保険 千の風
■ご契約に関するご相談・苦情窓口について
ご契約に関するご相談・苦情につきましては、当社お客様相談室へご連絡ください。
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-444-000
(受付時間:10:00~ 17:00 土・日・祝日・年末年始の当社休業日を除く)
2018.1.26(2018.4.1責任開始)
申込みの前にご確認ください
保険業法により事前にお客さまのご意向(ニーズ)の把握をおこない、そのうえでご契約の申込みをいた くことが義務づけられています。
申込みをいた く前に、つぎの「少額短期保険業者が提供する保険商品の特徴」および「当社が提供する保険商品の特徴」をご確認く さい。
また、申込みをいた く場合は、申込書面の「当初意向把握欄」、「最終意向確認欄」および「重要事項確認欄」をご確認く さい。
○当社は少額短期保険業者です
少額短期保険業者とは、内閣総理大臣の登録を受けて保険業を営む業者で、2006 年4月の保険業法改正によって、新たに保険業をおこなうことを認められた業者です。
少額短期保険業者が販売する保険商品には、お客さまの保護を目的に一定の制限があります。
○少額短期保険業者が提供する保険商品の特徴
少額短期保険は、「少額」「短期」という名のとおり、保険金額が少額で保険期間が短い保険商品で「ミニ保険」xxxばれております。また、お客さまの多様なニーズにお応えできるようシンプルでユニークな保険商品が多数販売されており、一般の生命保険と比べると比較的保険料がお手軽という特徴があります。
○当社が提供する保険商品の特徴
当社では、「残されたご家族に不安や負担をかけたくないとの思い」をもたれる方々のために葬儀費用等に備える死亡保障型商品を提供しております(入院・手術・介護等に備える医療保障型の商品ではありません)。
〔当社が提供する保険商品の特徴は、主に①から➃です〕
①死亡保険金額は、1被保険者につき 300 万円が限度となります。
②満期保険金や解約返戻金のない保険商品です。
③保険期間は、(1年更新型)定期保険です。当社が提供する(1年更新型)定期保険は、お客さまが選択される商品タイプにより更新時の満年齢によって保険料が逓増、または保険金額が逓減する場合があります。
➃新規の加入年齢は満 85 歳迄とし、更新年齢は満 99 歳迄です。
少額短期保険業者とは
◆少額短期保険業者とは、内閣総理大臣の登録を受けて保険業を営む業者で、2006 年4月の保険業法改正によって、新たに保険業をおこなうことを認められた業者です。
◆少額短期保険業者が提供する保険商品には、主につぎのとおり制限があります。
① 保険期間は 1 年(損害保険は 2 年)以内
② 死亡保険金額は 1 被保険者につき 300 万円以下
③ 全ての保険の保険金額総額は 1 被保険者につき 1,000 万円以下
◆なお、生命保険会社などで構成する「保険契約者保護機構」の対象ではありません。そのため、当該機構がおこなう、破たん保険会社に対する資金援助の対象となりません。
当社では、保険契約者間のxx性を保つために、お客さまの健康状態、すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じて引受けの審査をしております。そのため、ご契約の申込みに際して「被保険者告知書」で現在の健康状態ならびに過去の入院・手術歴などをお尋ねし、原則つぎの分類にもとづき引受けしております。
通常引受け
標準体の方(健康体)
引受け不可
謝絶体の方
「特別条件付保険特約(引受 Wide)」を付加して引受け
条件体の方
「特別条件付保険特約」とは、被保険者の現在の健康状態や既往症などに応じて、保険契約に一定の条件を付加して引受けする特約です。保険契約者がこの特約(引受条件)に同意された場合に、保険契約を引受けします。特約を付加して引受けが可能な場合は、事前に保険契約者にご案内します。
尚、「特別条件付保険特約」を付加する場合、現在の健康状態や傷病歴などにより引受保険金額を制限することがあります。また、健康状態や傷病歴等により本特約を付加できないことがあります。
「特別条件付保険特約」には、3つの引受け方法があります。
(特約愛称)
〔特約1〕保険金削減支払法
•主に、がん(腫瘍)等の既往症のある方を健康体で加入される方と同一の保険料で引受ける代わりに、責任開始日から一定の期間(1年~最長3年)に保険金額を削減してお支払いする特約です。
•削減期間中の保険金額は、不慮の事故を除くすべての病気死亡に適用します。
•がん(腫瘍)の部位や施術後の経過期間により保険金額の削減期間を定めます。また、がんの部位により引受保険金額の制限をすることがあります。
〔特約2〕特別保険料領収法
•健康体で加入される方と同一の保険金額で引受ける代わりに、責任開始日から一定の期間(1年~最長3年)に、通常の保険料に加えて特別保険料(割増保険料)を徴収する特約です。
•お客さまの保障ニーズにあわせて〔特約1〕と〔特約2〕のどちらか一方を選択することができます。
〔特約3〕加入条件緩和法
•引受基準(保険に加入できるか否かの審査基準)そのものを緩和し、引受けする特約です。主に、心疾患・脳血管疾患・糖尿病・肝疾患・腎疾患等の既往症や要介護認定(一定の範囲)を受けている方で保険の加入をあきらめていた方をサポートします。
•本特約を適用する商品タイプは「保険金定額タイプ」のみです。また払込方法は「月払」のみとなります。
•普通保険料(標準体保険料)より保険料が高くなります。
•責任開始日から1年以内は不慮の事故を除くすべての病気死亡について、お支払い保険金額の制限(引受保険金の 20%をお支払い)があります。
•引受保険金額は、100 万円プラン以下に制限されます。また、既往症により引受保険金額が、80 万円プランや 50 万円プランに制限されることがあります。
•現在の健康状態や初診日・入退院の経過時期により本特約を付加できないことがあります。
「特別条件付保険特約」の詳細は、19 ~ 22 ページに掲載の「特別条件付保険特約のxxx」を参照ください。
(1年更新型)定期保険「千の風」は、一定期間の死亡保障を確保する、満期保険金や解約返戻金のない保険商品です。商品タイプは、保障ニーズにより「保険金定額タイプ」と「保険料一定タイプ」から選択できます。
保険金定額タイプ
保険金定額 タイプ | プラン (主契約) | 新規加入年齢範囲 | 保険金額 | 更新時の保険金額 | 申込時の保険料 | 更新時の保険料 |
50 万円プラン | 15歳から85歳10ヶ月 | 50 万円 | 同額で更新( 50 万円) | 保険金額にもとづく 年齢に応じた保険料 | 更新年齢に応じて 保険料増加 | |
80 万円プラン | 80 万円 | 同額で更新( 80 万円) | ||||
100 万円プラン | 100 万円 | 同額で更新(100 万円) | ||||
130 万円プラン | 130 万円 | 同額で更新(130 万円) | ||||
150 万円プラン | 150 万円 | 同額で更新(150 万円) | ||||
200 万円プラン | 200 万円 | 同額で更新(200 万円) | ||||
250 万円プラン | 250 万円 | 同額で更新(250 万円) | ||||
300 万円プラン | 300 万円 | 同額で更新(300 万円) |
死亡保険金定額
99 歳まで更新できます
ご契約
満了 更新 満了更新 満了 更新 満了更新100 歳
保険期間 1 年 満了
保険金定額タイプ仕組図
契約更新時に、保険金プラン・商品タイプの変更ができます。
保険金定額タイプ⇒保険金定額タイプ(保険金プランの変更)
例
100 万円プラン
50 万円プラン
保険金定額タイプ⇒保険料一定タイプ(商品タイプの変更)
例
保険金定額タイプ
保険料一定タイプ
保険料一定タイプ
•更新時における保険金額以下のプランに設定されます。
•更新案内でお手続きの方法をお知らせします。
•詳細は9~10 ページを参照ください。
保険料一定 タイプ | プラン (保険料定額更新特約付) | 新規加入年齢範囲 | 保険金額 | 更新時の保険金額 | 申込時の保険料 | 更新時の保険料 |
1,000 円プラン | 15歳から85歳10ヶ月 | 指定した保険料にもとづく年齢に 応じた 保険金 | 更新年齢に応じて 保険金額減少 | 月払の場合 1,000 円 | 同額で更新(1,000 円) | |
2,000 円プラン | 月払の場合 2,000 円 | 同額で更新(2,000 円) | ||||
3,000 円プラン | 月払の場合 3,000 円 | 同額で更新(3,000 円) | ||||
5,000 円プラン | 50歳から85歳10ヶ月 | 月払の場合 5,000 円 | 同額で更新(5,000 円) | |||
7,000 円プラン | 70歳から85歳10ケ月 | 月払の場合 7,000 円 | 同額で更新(7,000 円) |
年齢に応じた死亡保険金
99 歳まで更新できます
ご契約
満了 更新 満了更新 満了 更新 満了更新100 歳
保険期間 1 年 満了
保険料一定タイプ仕組図
契約更新時に、保険料プランの変更ができます。
保険料一定タイプ⇒保険料一定タイプ(保険料プランの変更)
例
3,000 円プラン
1,000 円プラン
保険料一定タイプ⇒保険金定額タイプは不可
例
保険料一定タイプ
保険金定額タイプ
•保険料一定タイプ⇒保険金定額タイプの変更は取扱いしておりません。
•更新案内でお手続きの方法をお知らせします。
•詳細は9~10 ページを参照ください。
重 要 事 項 説 明 〈 契 約 概 要 〉
この「重要事項説明(契約概要)」は、ご契約の申込内容等に関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約の申込み前に必ずお読みいただき、保障内容がお客さまご自身のご意向に沿ったものであることをご確認、ご了承のうえ申込みいただきますようお願いいたします。
保険商品の名称
保険商品の特徴
千の風(1年更新型)定期保険
・保険金定額タイプ
・保険料一定タイプ(保険料定額更新特約付)
・一定期間の死亡保障を確保する、
満期保険金や解約返戻金のない保険商品です。
仕組図
保険金定額タイプ
保険金定額:50 万円プラン・80 万円プラン・100 万円プラン・130 万円プラン 150 万円プラン・200 万円プラン・250 万円プラン・300 万円プラン
死亡保険金
99 歳まで更新できます
新規加入年齢範囲
・千の風各プランとも
15歳から85歳10ヶ月まで
ご契約 満了 更新
保険期間1年
満了 更新
満了 更新 100 歳満了
更新しても 保険金額 は変わりません。
年齢に応じて保険料が上がります。
保険料一定タイプ(保険料定額更新特約付)
新規加入年齢範囲
・保険料 1,000 円プラン
15歳から85歳10ヶ月まで
・保険料 2,000 円プラン
15歳から85歳10ヶ月まで
・保険料 3,000 円プラン
15歳から85歳10ヶ月まで
・保険料 5,000 円プラン
50歳から85歳10ヶ月まで
・保険料 7,000 円プラン
70歳から85歳10ヶ月まで
保険料一定:1,000 円プラン・2,000 円プラン・3,000 円プラン・5,000 円プラン 7,000 円プラン
死亡保険金
99 歳まで更新できます
更新時の被保険者年齢に応じて、死亡保険金額が再設定されます
ご契約 満了 更新
保険期間1年
満了 更新
満了 更新 100 歳満了
更新しても 保険料 は変わりません。
年齢に応じて保険金額が下がります。
保険料定額更新特約が付加されていることで、保険金額、保険料の設定については主契約よりも同特約が優先されますので、更新後の保険金額を減少させることで、保険料が一定となります。
・xx記載の年齢は、契約日(責任開始日)または更新日における満年齢です。
・xx記載の保険料(保険金額)は主契約に適用します。特別条件付保険特約が付加される契約は 19 ~ 22 ページを参照ください。
【保険金定額タイプ】50 万円プラン・80 万円プラン・100 万円プラン・130 万円プラン
新規加入保険料( 歳 ヶ月まで申込み可能です)
(単位 : 円)
被保険者年齢 | 保険金定額 50 万円プラン | 保険金定額 80 万円プラン | 保険金定額 100 万円プラン | 保険金定額 130 万円プラン | |||||||||
月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 半年払 | 年払 | ||
85 10 | 15 歳~ 49 歳 | 750 | 4,350 | 8,700 | 1,200 | 6,960 | 13,920 | 1,500 | 8,700 | 17,400 | 1,950 | 11,310 | 22,620 |
50 歳~ 69 歳 | 1,000 | 5,800 | 11,600 | 1,600 | 9,280 | 18,560 | 2,000 | 11,600 | 23,200 | 2,600 | 15,080 | 30,160 | |
70 歳~ 72 歳 | 1,250 | 7,250 | 14,500 | 2,000 | 11,600 | 23,200 | 2,500 | 14,500 | 29,000 | 3,250 | 18,850 | 37,700 | |
73 歳~ 74 歳 | 1,500 | 8,700 | 17,400 | 2,400 | 13,920 | 27,840 | 3,000 | 17,400 | 34,800 | 3,900 | 22,620 | 45,240 | |
75 歳~ 76 歳 | 1,750 | 10,150 | 20,300 | 2,800 | 16,240 | 32,480 | 3,500 | 20,300 | 40,600 | 4,550 | 26,390 | 52,780 | |
77 歳~ 78 歳 | 2,000 | 11,600 | 23,200 | 3,200 | 18,560 | 37,120 | 4,000 | 23,200 | 46,400 | 5,200 | 30,160 | 60,320 | |
79 歳 | 2,250 | 13,050 | 26,100 | 3,600 | 20,880 | 41,760 | 4,500 | 26,100 | 52,200 | 5,850 | 33,930 | 67,860 | |
80 歳 | 2,500 | 14,500 | 29,000 | 4,000 | 23,200 | 46,400 | 5,000 | 29,000 | 58,000 | 6,500 | 37,700 | 75,400 | |
81 歳 | 2,750 | 15,950 | 31,900 | 4,400 | 25,520 | 51,040 | 5,500 | 31,900 | 63,800 | 7,150 | 41,470 | 82,940 | |
82 歳 | 3,000 | 17,400 | 34,800 | 4,800 | 27,840 | 55,680 | 6,000 | 34,800 | 69,600 | 7,800 | 45,240 | 90,480 | |
83 歳 | 3,500 | 20,300 | 40,600 | 5,600 | 32,480 | 64,960 | 7,000 | 40,600 | 81,200 | 9,100 | 52,780 | 105,560 | |
84 歳 | 3,750 | 21,750 | 43,500 | 6,000 | 34,800 | 69,600 | 7,500 | 43,500 | 87,000 | 9,750 | 56,550 | 113,100 | |
85 歳 | 4,250 | 24,650 | 49,300 | 6,800 | 39,440 | 78,880 | 8,500 | 49,300 | 98,600 | 11,050 | 64,090 | 128,180 | |
更新専用保険料(新規の申込みはできません) | 86 歳 | 4,750 | 27,550 | 55,100 | 7,600 | 44,080 | 88,160 | 9,500 | 55,100 | 110,200 | 12,350 | 71,630 | 143,260 |
87 歳 | 5,250 | 30,450 | 60,900 | 8,400 | 48,720 | 97,440 | 10,500 | 60,900 | 121,800 | 13,650 | 79,170 | 158,340 | |
88 歳 | 5,750 | 33,350 | 66,700 | 9,200 | 53,360 | 106,720 | 11,500 | 66,700 | 133,400 | 14,950 | 86,710 | 173,420 | |
89 歳 | 6,500 | 37,700 | 75,400 | 10,400 | 60,320 | 120,640 | 13,000 | 75,400 | 150,800 | 16,900 | 98,020 | 196,040 | |
90 歳 | 7,250 | 42,050 | 84,100 | 11,600 | 67,280 | 134,560 | 14,500 | 84,100 | 168,200 | 18,850 | 109,330 | 218,660 | |
91 歳 | 8,250 | 47,850 | 95,700 | 13,200 | 76,560 | 153,120 | 16,500 | 95,700 | 191,400 | 21,450 | 124,410 | 248,820 | |
92 歳 | 9,250 | 53,650 | 107,300 | 14,800 | 85,840 | 171,680 | 18,500 | 107,300 | 214,600 | 24,050 | 139,490 | 278,980 | |
93 歳 | 10,500 | 60,900 | 121,800 | 16,800 | 97,440 | 194,880 | 21,000 | 121,800 | 243,600 | 27,300 | 158,340 | 316,680 | |
94 歳 | 11,750 | 68,150 | 136,300 | 18,800 | 109,040 | 218,080 | 23,500 | 136,300 | 272,600 | 30,550 | 177,190 | 354,380 | |
95 歳 | 13,250 | 76,850 | 153,700 | 21,200 | 122,960 | 245,920 | 26,500 | 153,700 | 307,400 | 34,450 | 199,810 | 399,620 | |
96 歳 | 14,750 | 85,550 | 171,100 | 23,600 | 136,880 | 273,760 | 29,500 | 171,100 | 342,200 | 38,350 | 222,430 | 444,860 | |
97 歳 | 16,750 | 97,150 | 194,300 | 26,800 | 155,440 | 310,880 | 33,500 | 194,300 | 388,600 | 43,550 | 252,590 | 505,180 | |
98 歳 | 18,750 | 108,750 | 217,500 | 30,000 | 174,000 | 348,000 | 37,500 | 217,500 | 435,000 | 48,750 | 282,750 | 565,500 | |
99 歳 | 21,250 | 123,250 | 246,500 | 34,000 | 197,200 | 394,400 | 42,500 | 246,500 | 493,000 | 55,250 | 320,450 | 640,900 |
・xx記載の年齢は、契約日(責任開始日)または更新日における満年齢です。
・xx記載の保険料(保険金額)は主契約に適用します。特別条件付保険特約が付加される契約は 19 ~ 22 ページを参照ください。
【保険金定額タイプ】150 万円プラン・200 万円プラン・250 万円プラン・300 万円プラン
新規加入保険料( 歳 ヶ月まで申込み可能です)
(単位 : 円)
被保険者年齢 | 保険金定額 150 万円プラン | 保険金定額 200 万円プラン | 保険金定額 250 万円プラン | 保険金定額 300 万円プラン | |||||||||
月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 半年払 | 年払 | 月払 | 半年払 | 年払 | ||
85 10 | 15 歳~ 49 歳 | 2,250 | 13,050 | 26,100 | 3,000 | 17,400 | 34,800 | 3,750 | 21,750 | 43,500 | 4,500 | 26,100 | 52,200 |
50 歳~ 69 歳 | 3,000 | 17,400 | 34,800 | 4,000 | 23,200 | 46,400 | 5,000 | 29,000 | 58,000 | 6,000 | 34,800 | 69,600 | |
70 歳~ 72 歳 | 3,750 | 21,750 | 43,500 | 5,000 | 29,000 | 58,000 | 6,250 | 36,250 | 72,500 | 7,500 | 43,500 | 87,000 | |
73 歳~ 74 歳 | 4,500 | 26,100 | 52,200 | 6,000 | 34,800 | 69,600 | 7,500 | 43,500 | 87,000 | 9,000 | 52,200 | 104,400 | |
75 歳~ 76 歳 | 5,250 | 30,450 | 60,900 | 7,000 | 40,600 | 81,200 | 8,750 | 50,750 | 101,500 | 10,500 | 60,900 | 121,800 | |
77 歳~ 78 歳 | 6,000 | 34,800 | 69,600 | 8,000 | 46,400 | 92,800 | 10,000 | 58,000 | 116,000 | 12,000 | 69,600 | 139,200 | |
79 歳 | 6,750 | 39,150 | 78,300 | 9,000 | 52,200 | 104,400 | 11,250 | 65,250 | 130,500 | 13,500 | 78,300 | 156,600 | |
80 歳 | 7,500 | 43,500 | 87,000 | 10,000 | 58,000 | 116,000 | 12,500 | 72,500 | 145,000 | 15,000 | 87,000 | 174,000 | |
81 歳 | 8,250 | 47,850 | 95,700 | 11,000 | 63,800 | 127,600 | 13,750 | 79,750 | 159,500 | 16,500 | 95,700 | 191,400 | |
82 歳 | 9,000 | 52,200 | 104,400 | 12,000 | 69,600 | 139,200 | 15,000 | 87,000 | 174,000 | 18,000 | 104,400 | 208,800 | |
83 歳 | 10,500 | 60,900 | 121,800 | 14,000 | 81,200 | 162,400 | 17,500 | 101,500 | 203,000 | 21,000 | 121,800 | 243,600 | |
84 歳 | 11,250 | 65,250 | 130,500 | 15,000 | 87,000 | 174,000 | 18,750 | 108,750 | 217,500 | 22,500 | 130,500 | 261,000 | |
85 歳 | 12,750 | 73,950 | 147,900 | 17,000 | 98,600 | 197,200 | 21,250 | 123,250 | 246,500 | 25,500 | 147,900 | 295,800 | |
更新専用保険料(新規の申込みはできません) | 86 歳 | 14,250 | 82,650 | 165,300 | 19,000 | 110,200 | 220,400 | 23,750 | 137,750 | 275,500 | 28,500 | 165,300 | 330,600 |
87 歳 | 15,750 | 91,350 | 182,700 | 21,000 | 121,800 | 243,600 | 26,250 | 152,250 | 304,500 | 31,500 | 182,700 | 365,400 | |
88 歳 | 17,250 | 100,050 | 200,100 | 23,000 | 133,400 | 266,800 | 28,750 | 166,750 | 333,500 | 34,500 | 200,100 | 400,200 | |
89 歳 | 19,500 | 113,100 | 226,200 | 26,000 | 150,800 | 301,600 | 32,500 | 188,500 | 377,000 | 39,000 | 226,200 | 452,400 | |
90 歳 | 21,750 | 126,150 | 252,300 | 29,000 | 168,200 | 336,400 | 36,250 | 210,250 | 420,500 | 43,500 | 252,300 | 504,600 | |
91 歳 | 24,750 | 143,550 | 287,100 | 33,000 | 191,400 | 382,800 | 41,250 | 239,250 | 478,500 | 49,500 | 287,100 | 574,200 | |
92 歳 | 27,750 | 160,950 | 321,900 | 37,000 | 214,600 | 429,200 | 46,250 | 268,250 | 536,500 | 55,500 | 321,900 | 643,800 | |
93 歳 | 31,500 | 182,700 | 365,400 | 42,000 | 243,600 | 487,200 | 52,500 | 304,500 | 609,000 | 63,000 | 365,400 | 730,800 | |
94 歳 | 35,250 | 204,450 | 408,900 | 47,000 | 272,600 | 545,200 | 58,750 | 340,750 | 681,500 | 70,500 | 408,900 | 817,800 | |
95 歳 | 39,750 | 230,550 | 461,100 | 53,000 | 307,400 | 614,800 | 66,250 | 384,250 | 768,500 | 79,500 | 461,100 | 922,200 | |
96 歳 | 44,250 | 256,650 | 513,300 | 59,000 | 342,200 | 684,400 | 73,750 | 427,750 | 855,500 | 88,500 | 513,300 | 1,026,600 | |
97 歳 | 50,250 | 291,450 | 582,900 | 67,000 | 388,600 | 777,200 | 83,750 | 485,750 | 971,500 | 100,500 | 582,900 | 1,165,800 | |
98 歳 | 56,250 | 326,250 | 652,500 | 75,000 | 435,000 | 870,000 | 93,750 | 543,750 | 1,087,500 | 112,500 | 652,500 | 1,305,000 | |
99 歳 | 63,750 | 369,750 | 739,500 | 85,000 | 493,000 | 986,000 | 106,250 | 616,250 | 1,232,500 | 127,500 | 739,500 | 1,479,000 |
新規加入保険金額( 歳 ヶ月まで申込み可能です)
【保険料一定タイプ】1,000 円プラン・2,000 円プラン・3,000 円プラン・5,000 円プラン・7,000 円プラン
被保険者年齢 | 保険料一定 1,000 円プラン | 保険料一定 2,000 円プラン | 保険料一定 3,000 円プラン | 保険料一定 5,000 円プラン | 保険料一定 7,000 円プラン | ||||||
月払 | 1,000 円 | 月払 | 2,000 円 | 月払 | 3,000 円 | 月払 | 5,000 円 | 月払 | 7,000 円 | ||
半年払 | 5,800 円 | 半年払 | 11,600 円 | 半年払 | 17,400 円 | 半年払 | 29,000 円 | 半年払 | 40,600 円 | ||
年払 | 11,600 円 | 年払 | 23,200 円 | 年払 | 34,800 円 | 年払 | 58,000 円 | 年払 | 81,200 円 | ||
85 10 | 15 歳~ 49 歳 | 66 万円 | 133 万円 | 200 万円 | ― | ― | |||||
50 歳~ 69 歳 | 50 万円 | 100 万円 | 150 万円 | 250 万円 | ― | ||||||
70 歳~ 72 歳 | 40 万円 | 80 万円 | 120 万円 | 200 万円 | 280 万円 | ||||||
73 歳~ 74 歳 | 33 万円 | 66 万円 | 100 万円 | 166 万円 | 233 万円 | ||||||
75 歳~ 76 歳 | 28 万円 | 57 万円 | 85 万円 | 142 万円 | 200 万円 | ||||||
77 歳~ 78 歳 | 25 万円 | 50 万円 | 75 万円 | 125 万円 | 175 万円 | ||||||
79 歳 | 22 万円 | 44 万円 | 66 万円 | 111 万円 | 155 万円 | ||||||
80 歳 | 20 万円 | 40 万円 | 60 万円 | 100 万円 | 140 万円 | ||||||
81 歳 | 18 万円 | 36 万円 | 54 万円 | 90 万円 | 127 万円 | ||||||
82 歳 | 16 万円 | 33 万円 | 50 万円 | 83 万円 | 116 万円 | ||||||
83 歳 | 14 万円 | 28 万円 | 42 万円 | 71 万円 | 100 万円 | ||||||
84 歳 | 13 万円 | 26 万円 | 40 万円 | 66 万円 | 93 万円 | ||||||
85 歳 | 11 万円 | 23 万円 | 35 万円 | 58 万円 | 82 万円 | ||||||
更新専用保険金額(新規の申込みはできません) | 86 歳 | 10 万円 | 21 万円 | 31 万円 | 52 万円 | 73 万円 | |||||
87 歳 | 9 万円 | 19 万円 | 28 万円 | 47 万円 | 66 万円 | ||||||
88 歳 | 8 万円 | 17 万円 | 26 万円 | 43 万円 | 60 万円 | ||||||
89 歳 | 7 万円 | 15 万円 | 23 万円 | 38 万円 | 53 万円 | ||||||
90 歳 | 6 万円 | 13 万円 | 20 万円 | 34 万円 | 48 万円 | ||||||
91 歳 | 6 万円 | 12 万円 | 18 万円 | 30 万円 | 42 万円 | ||||||
92 歳 | 5 万円 | 10 万円 | 16 万円 | 27 万円 | 37 万円 | ||||||
93 歳 | 4 万円 | 9 万円 | 14 万円 | 23 万円 | 33 万円 | ||||||
94 歳 | 4 万円 | 8 万円 | 12 万円 | 21 万円 | 29 万円 | ||||||
95 歳 | 3 万円 | 7 万円 | 11 万円 | 18 万円 | 26 万円 | ||||||
96 歳 | 3 万円 | 6 万円 | 10 万円 | 16 万円 | 23 万円 | ||||||
97 歳 | 2 万円 | 5 万円 | 8 万円 | 14 万円 | 20 万円 | ||||||
98 歳 | 2 万円 | 5 万円 | 8 万円 | 13 万円 | 18 万円 | ||||||
99 歳 | 2 万円 | 4 万円 | 7 万円 | 11 万円 | 16 万円 |
保険商品の名称 | 保険証券記載のとおり |
契約年齢 | 保険証券記載のとおり |
保険期間 | 契約日(責任開始日)から1年間 |
保険料 | ・保険料払込期間は保険期間と同一です ・保険商品のタイプに応じ、つぎのとおりです 【保険金定額タイプ】 責任開始日の被保険者の満年齢による保険料を適用し、更新後は更新日における満年齢の保険料を適用します 【保険料一定タイプ】 保険契約者が選択した保険料(1,000 円・2,000 円・3,000 円・5,000 円・7,000 円のいずれか)を適用します |
保険金額 | 保険証券記載のとおり |
保険料払込方法 | 年払、半年払、月払 |
保険料払込経路 | 保険料口座振替 (保険料の振替が2ヶ月連続で不能となった場合は、金融機関を通じて払込みをいただく場合もあります) |
更新 | 更新日の被保険者の満年齢が 100 歳未満である場合に取扱います |
更新時のプラン変更について
更新時に、「保険料を節約したい」「保障額を見直したい」とのご要望におこたえするために保険プランの変更が可能です。
更新時には、新規申込プランに加え、更新専用プランを用意しております。
※更新時のプラン変更の例は、10 ページを参照ください。
保険金定額タイプ
■新規申込時の保険プランは8プラン
50 万円 150 万円プラン プラン
80 万円 200 万円プラン プラン
100 万円 250 万円プラン プラン
130 万円 300 万円プラン プラン
※新規申込時の保険プランを変更(減額)できます。
※保険金定額タイプから保険料一定タイプ(同額以下の保険金)への変更ができます。
■更新専用の保険プラン
更新専用のプランとして、保険金定額タイプ 30 万円プランをご用意しております。
30 万円プラン
保険料一定タイプ
■新規申込時の保険プランは5プラン
1,000 円
プラン
5,000 円
プラン
2,000 円
プラン
7,000 円
プラン
3,000 円
プラン
※新規申込時の保険プランを変更
(減額)できます。
※保険料一定タイプから保険金定額タイプへの変更は取扱いしておりません。
・更新日の2ヶ月前までに保険契約者へ送付します「保険契約更新のご案内」でプラン変更のお手続き方法をお知らせします。
・「保険契約更新のご案内」でお知らせする手続きにより、保険契約者より締切期限内にお申し出があった場合、更新日よりご希望の「保険プラン」に変更します。
【保険金定額タイプ】
千の風 保険金定額 30 万円プラン
100 万円プラン
月額保険料:5,000 円
保険金定額タイプ
保険金定額タイプ
保険金定額タイプ
被保険者年齢更新時満 80 歳
1,000 円
プラン
2,000 円
プラン
3,000 円
プラン
5,000 円
プラン
保険料一定タイプ
保険料一定タイプ
保険料一定タイプ
保険料一定タイプ
50 万円プラン
80 万円プラン
30 万円プラン
保険金定額タイプ
5,000 円
プラン
保険金:100 万円
保険料一定タイプ
保険料一定タイプ
保険料一定タイプ
1,000 円
プラン
被保険者年齢更新時満 80 歳
2,000 円
プラン
3,000 円
プラン
保険料一定タイプ
〈変更前〉
〈変更後〉
(単位:円)
千の風は、更新時にプランの変更が可能です。毎年更新時に保障額の見直しができますので、安心して継続しやすくなっております。
(例1)
保険金定額 100 万円プランに加入している場合で、更新日における被
保険者の年齢が満 80 歳の時は、つぎのプラン変更が可能です。
月額保険料:1,500 円 月額保険料:2,500 円 月額保険料:4,000 円
保険料一定タイプへの変更も可能です(年齢に応じて保険金額は下がります)。
保険金:20 万円 保険金:40 万円 保険金:60 万円 保険金:100 万円
(例2)
保険料一定 5,000 円プランに加入している場合で、更新日における被
保険者の年齢が満 80 歳の時は、つぎのプラン変更が可能です。
保険金:20 万円
保険金:40 万円
保険金:60 万円
保険料一定タイプから、保険金定額タイプへの変更は取扱いしておりません。
その一例をご紹介いたします。
被保険者年齢 | 保険金定額 30 万円プラン | ||
月払 | 半年払 | 年払 | |
15〜 49歳 | 450 | 2,610 | 5,220 |
50〜 69歳 | 600 | 3,480 | 6,960 |
70〜 72歳 | 750 | 4,350 | 8,700 |
73〜 74歳 | 900 | 5,220 | 10,440 |
75〜 76歳 | 1,050 | 6,090 | 12,180 |
77〜 78歳 | 1,200 | 6,960 | 13,920 |
79 歳 | 1,350 | 7,830 | 15,660 |
80 歳 | 1,500 | 8,700 | 17,400 |
81 歳 | 1,650 | 9,570 | 19,140 |
82 歳 | 1,800 | 10,440 | 20,880 |
83 歳 | 2,100 | 12,180 | 24,360 |
84 歳 | 2,250 | 13,050 | 26,100 |
85 歳 | 2,550 | 14,790 | 29,580 |
86 歳 | 2,850 | 16,530 | 33,060 |
87 歳 | 3,150 | 18,270 | 36,540 |
88 歳 | 3,450 | 20,010 | 40,020 |
89 歳 | 3,900 | 22,620 | 45,240 |
90 歳 | 4,350 | 25,230 | 50,460 |
91 歳 | 4,950 | 28,710 | 57,420 |
92 歳 | 5,550 | 32,190 | 64,380 |
93 歳 | 6,300 | 36,540 | 73,080 |
94 歳 | 7,050 | 40,890 | 81,780 |
95 歳 | 7,950 | 46,110 | 92,220 |
96 歳 | 8,850 | 51,330 | 102,660 |
97 歳 | 10,050 | 58,290 | 116,580 |
98 歳 | 11,250 | 65,250 | 130,500 |
99 歳 | 12,750 | 73,950 | 147,900 |
保険金のお支払い事由について
被保険者が保険期間中に死亡したときに保険金をお支払いします。
ただし、つぎのような場合には、死亡保険金のお支払いができないことがあります。
・責任開始日から 3 年以内の自殺や、保険契約者または保険金受取人の故意により、被保険者が死亡したとき。
・告知義務違反により、保険契約が解除されたとき。
・保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど重大事由により保険契約が解除されたとき。
・保険料の払込みがないまま払込猶予期間が経過し、保険契約が失効したとき。
・ 詐欺または不法取得目的により保険契約が取消または無効となったとき(この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後であっても、保険金をお支払いできないことがあります)。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が反社会的勢力に該当すると認められたとき。
保険契約の更新について
1 年ごとに、ご契約の更新をおこなうことができます。ただし、つぎの条件を満たすことが必要です。
・保険契約が、有効に継続中であること。
・保険契約者から当社宛に、保険期間満了日の 1 ヶ月前までに更新しない旨のお申し出がないこと。
・更新日における被保険者の年齢が 100 歳未満であること。
特約について
【保険金定額タイプをご契約の方】
この保険には、指定した保険料で更新後の保険金額を設定する、「保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約
(略称 : 保険料定額更新特約)」を付加することができます。詳しくは当社フリーダイヤルへお問い合わせくさい。
【保険料一定タイプ(保険料定額更新特約付)をご契約の方】
この保険には、指定した保険料で更新後の保険金額を設定する、「保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約
(略称 : 保険料定額更新特約)」が付加されています。
この特約のみの解約はできず、同一の保険料による更新のみ取扱います。
※ たし、保険料を引き下げて更新を引受けできる場合もあります。詳しくは当社フリーダイヤルへお問い合わせくさい。
契約者配当金について
この保険には配当金はありません。
解約返戻金について
この保険契約を解約した場合の解約返戻金はありません。
ただし保険金支払や解約または契約解除により消滅した場合、保険料払込当月から該当事由が発生した日を含む月までの、既に経過した期間に対応する保険料を差し引いて残額がある場合は、未経過保険料として保険契約者に返金します。
重 要 事 項 説 明 〈 注 意 喚 起 情 報 〉
この「重要事項説明(注意喚起情報)」は、ご契約の申込みに際して特にご注意いた きたい事項を記載しています。ご契約の申込み前に必ずお読みいた き、内容をご確認・ご了解のうえ、申込みいた きますようお願いいたします。
●この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「(1年更新型)定期保険・普通保険約款(23 ~ 28 ページ)」「保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約(27 ページ)」、「特別条件付保険特約(27 ~ 28 ページ)」に記載しておりますのでご確認ください。
●「保険金をお支払いできない場合について」などお客さまにとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また、既契約の解約などを前提とした新たなご契約の申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となる可能性があり ますので十分にご検討をお願いいたします。
被保険者の同意について
・保険の加入については被保険者の同意が必要です。
・誰が保険金受取人かということについても被保険者の同意が必要です(保険金受取人を変更する場合も含みます)。
告知の大切さについて
「被保険者告知書」は被保険者ご自身で正しくご記入くさい。
・ご契約の申込書・告知書は重要な書類です。ご記入内容を十分にお確かめのうえ、ご自身でご署名・ご捺印をお願いいたします。
告知義務について
ご契約の申込みに際して、被保険者には、現在の健康状態などについて、ありのままに告知していたく義務があります。
告知書でお尋ねしたことについて、ありのままをお答えくさい。
・ 生命保険は大勢の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方がご契約されますと保険料負担のxx性が保たれなくなります。
そのため、ご契約の申込みに際して、被保険者に現在の健康状態ならびに過去の入院・手術歴(傷病名、入院期間)など保険金支払の可能性にかかわる重要な事項について書面(告知書)でお尋ねします。当社は告知していただいた内容にもとづいてご契約を引受けできるかどうか決めさせていただきます。
告知受領権について
・ 告知受領権は当社(当社所定の書面「告知書」を媒介して受領)が有しています。当社の少額短期保険募集人(代理店を含 みます)または当社職員には告知受領権はなく、当社の少額短期保険募集人または当社職員に口頭でお話しされただけでは、告知いただいたことにはなりませんのでご注意ください。
告知が事実と相違する場合について
「告知書」に記載されている質問事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知したりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。 ただしつぎのいずれかの場合には、会社は「普通保険約款 第 21 条 告知義務違反による解除ができない場合」の規程により解除をすることができません。
①会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
②ご契約の担当者 ( 保険媒介者 ) である少額短期保険募集人が、保険契約者または被保険者が第 19 条 ( 告知義務 ) の告知をすることを妨げたとき。
③ご契約の担当者 ( 保険媒介者 ) である少額短期保険募集人が、保険契約者または被保険者に対し第 19 条 ( 告知義務 ) の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
➃会社が、解除の原因を知った日からその日を含めて 1 ヶ月を経過したとき。
⑤保険契約が、責任開始の日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由が生じたときを除きます。なお、この場合においても、責任開始の日からその日を含めて 5 年をこえて有効に継続したときは会社は契約を解除することはできません。
告知内容などについて確認させていただく場合について
・ 当社または当社の委託した者が、ご契約の申込み後または死亡保険金ご請求の際に、ご契約の申込内容や告知内容などについて確認のためお伺いする場合があります。
傷病歴などの告知がある場合について
・ 当社では、保険契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応をおこなっております。傷病歴等がある場合でも、引受けすることがあります(引受けできないこともあります)。
・ 当社では、お客さまの職業や契約形態等により「申込保険金額」の制限をして引受けすることがあります。また傷病歴がある場合、特別な条件(「特別条件付保険特約」)を付加して引受けすることがあります。
つぎのようなケースは告知の必要はありません。
・ 疾病の治療等ではなく健康増進のための行為(市販のビタミン剤の服用等)。
・ 医師に処方されていない市販の薬(かぜ薬、胃腸薬等)の服用。
・ 医師の診療を受けずにxxし、現在ではその症状がない場合 など。
告知に関するお問い合わせについて
・「告知対象かどうか判断に迷う」「告知についての説明に疑問がある」など告知に関するお問い合わせ、また、「告知にもれがあったので、追加で告知をしたい」などのご連絡は当社お客様相談室 TEL 0000-000-000(受付時間 : 10:00
〜 17:00 土・日・祝日・年末年始の当社休業日を除く)までお願いいたします。
保険の責任開始期について
申込みいたいた契約を当社が承諾した場合には、「承諾通知と第 1 回保険料の口座振替案内」を保険契約者宛に郵送いたします。当社は第 1 回保険料の払込みがあった月の 1 日から契約上の責任を負います。また同日を契約日として保険期間などの計算をおこないます。
責任開始期は図示するとつぎのようになります
x 約 申 込 月
x 諾 通 知
x 諾
責 任 x x 日( 1 日)
責 任 x x 月( 申 込 翌 々月)
口座振替( 第1回保険料払込)
申込締切日は、責任開始日の前々月 25 日です
申 込 翌 月
申 込 ・ 告 知 日
例:1 月の 25 日までに保険契約申込みをいただいた場合、第 1 回保険料の振替は 3 月(翌々月)にご指定いただいた金融機関の口座からおこないます。当社で第 1 回保険料の払込みが確認できた時は、3 月 1 日を責任開始日とします。
なお、第 1 回保険料の口座振替が不能となったときは、改めて「初回保険料振替不能通知書兼保険料お支払のお願い」を送付いたします。この場合、期日までに払込みがないときは、保険契約は不成立となります。
少額短期保険募集人の権限について
・ 少額短期保険の募集は保険業法にもとづき登録された少額短期保険募集人のみがおこなうことができます。
・ 当社の少額短期保険募集人(担当者)は、お客さまと当社との保険契約締結の媒介をおこなうもので、保険契約の代理権はありません。
・ したがいまして、保険契約は、お客さまからのご契約の申込みに対して当社が承諾し、第 1 回保険料の払込みをいただいたときに有効に成立します。
保険金をお支払いできない場合について
・保険金支払いの免責事由に該当した場合。
例:ご契約の責任の開始する日から 3 年以内における被保険者の自殺による死亡、保険契約者や保険金受取人の故意によって被保険者が死亡した場合、戦争その他変乱により被保険者が死亡した場合 など。
・告知義務違反により、ご契約が解除された場合。(「告知が事実と相違する場合について」をご参照くさい)
・ご契約が詐欺または、保険金を不法に取得する目的で締結されたことにより、ご契約が取消または無効になった場合。
・保険金を詐取する目的で事故を起こした場合など、重大事由によりご契約が解除された場合。
例:①保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的の行為をおこなったことが判明した場合。
②保険金の請求に関し、保険金受取人の詐欺があった場合。
③その他、この保険契約を継続することを期待しえない同等の事由がある場合。
・保険料の払込みがなく、ご契約が失効した場合。
・定期保険・普通保険約款 第22条 重大事由による解除1項⑷の反社会的勢力に該当した場合。
・第 2 回以降の保険料については、払込期月の翌月初日から末日までの払込猶予期間を設けます。
契約の失効、復活について
・払込猶予期間内に払込みがないと、ご契約は失効します。
・このご契約に、復活の取扱いはありません。
契約更新のときに保険料を増額または保険金額を減額する場合について
・ 当社は本商品の収支状況の悪化などの事情から、財務局へ届出をおこなったうえで、契約更新の際に保険料を増額、または保険金額を減額する場合があります。
・ この場合、更新日の 2 ヶ月前までに保険契約者宛に書面で通知のうえ、更新日(年単位の契約応当日)から変更後の保険料または保険金額を適用します。
・ また、本商品が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、財務局へ届出をおこなったうえで、更新を引受けないこととし、更新の 2 ヶ月前までに、保険契約者宛に文書にて通知します。
クーリング・オフ制度について
・この保険商品には、クーリング・オフ制度はありません。
セーフティーネットについて
・ この保険商品は、生命保険会社などで構成する「保険契約者保護機構」の対象ではありません。そのため、当該機構がおこなう、破たん保険会社に対する資金援助の対象でもありません。
ただし、破綻した場合の損失等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金として法務局へ供託しております。
他社からの保険契約の乗り換えについて
他社で現在ご加入されている保険契約を解約、減額し、新たに当社でご契約の申込みをご検討されている場合、一般的につぎのような不利益となる事項があります。
・多くの場合、解約返戻金などの払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額になるか、もしくは、全くないことになります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失うこととなる場合があります。
・ 新たに申込みのご契約について、被保険者の健康状態などにより引受けをお断りする場合があります。また、新たなご契約として責任開始の日から 3 年以内の自殺の場合や告知義務違反の場合など、保険金をお支払いできない場合があります。
保険金のお支払いについて
・ 保険金をお支払いするためには、保険金受取人より保険金支払いのご請求をいた く必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合、保険金受取人はすみやかに募集代理店もしくは当社にご連絡ください。
・ 保険金のお支払事由が生じた場合、同一被保険者が複数のご契約にご加入されているケースでは、複数の保険金のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
被保険者による保険契約者への契約解除の請求について
つぎの場合には、被保険者は保険契約者に、ご契約の解除を請求することができます。
・保険契約者または保険金受取人が当社に保険金を支払わせることを目的として故意に被保険者を死亡させようとしたとき。
・保険金受取人が保険金請求についての詐欺をおこなったとき(未遂を含みます)。
・保険契約者または保険金受取人によりご契約の存続が困難となる程の被保険者の信頼を失う重大な事由があったとき。
・ 保険契約者と被保険者との間の親族関係が終了したり、その他被保険者が保険加入に同意した基礎となる事情が著しく変更されたとき。
保険料控除について
少額短期保険の商品には、税法上の保険料控除は適用されません。
保険金と税金(保険契約者が個人の場合)について
保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税が課税対象とされます。
①保険契約者と被保険者が同一人の場合……相続税の対象となります。
②保険金受取人が保険契約者の場合… 所得税の対象となります。
③保険金受取人が保険契約者以外の場合……贈与税の対象となります。
申込みに際してお客さまの意向把握と意向確認について
保険業法により事前にお客さまのご意向(ニーズ)の把握をおこない、そのうえでご契約の申込みをいたくことが義務づけられています。
申込みをいたく前に「少額短期保険業者が提供する保険商品の特徴」や「当社が提供する保険商品の特徴」をご確認くさい。また「契約のポイント」「重要事項説明(契約概要・注意喚起情報)」や「パンフレット」に記載の保障内容・保険金額・保険 料などをご覧いたき、お客さまご自身のご意向に沿った申込内容となっているかをご確認くさい。
お客さまのご意向に沿っているか、特に確認いたきたい事項(当社が提供する保険商品の特徴)
当社では、「残されたご家族に不安や負担をかけたくないとの思い」をもたれる方々のために葬儀費用などに備える死亡保障型商品を提供しております(入院・手術・介護等に備える医療保障型の商品ではありません)。
〔当社が提供する保険商品の特徴は、主に①から➃です〕
①死亡保険金額は、1被保険者につき 300 万円が限度となります。
②満期保険金や解約返戻金のない保険商品です。
③保険期間は、(1年更新型)定期保険です。当社が提供する(1年更新型)定期保険は、お客さまが選択される商品タイプにより更新時の満年齢によって保険料が逓増、または保険金額が逓減する場合があります。
➃新規の加入年齢は満 85 歳迄とし、更新年齢は満 99 歳迄です。
時効による請求権の消滅
・ 保険金をご請求いただく権利は、そのお支払いなどの事由が生じた日の翌日からその日を含めて 3 年を経過したとき、時効により消滅します。
更新について
・ ご契約を更新しないときは、保険期間満了日の 1 ヶ月前までに保険契約者から更新しない旨のお申し出をしてください。お申し出がないときは、会社は保険契約者から更新のお申し出があったものとしてご契約の更新をいたします(保険料または保険金額は、更新時の満年齢にもとづいて新たに計算します)。
再保険について
・当社は、お客さまのご契約について、引受けリスクを適切に分散させるために再保険(再々保険以降の出再を含む。以下「再保険」という)をおこなうことがあります。その場合、再保険の引受け、維持・管理に必要な個人情報を再保険会社に対し提供することがあります。
その他
・この保険商品には、満期保険金・契約者貸付・保険料の立替・払済保険への変更の取扱いはありません。
少額短期保険募集人の販売資格の確認について
・ ご契約の担当者である少額短期保険募集人の販売資格などに関して確認をご希望の場合には、当社お客様相談室までご連絡ください。
■お客様相談室 TEL 0000-000-000
(受付時間:10:00 ~ 17:00、土・日・祝日・年末年始の当社休業日を除く)
当社はお客さまからお申し出いただいた苦情などにつきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。
なお、お客さまの必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
〔当社の苦情・相談窓口〕
■ お客様相談室 TEL 0120 - 444 - 000
(受付時間:10:00 ~ 17:00、土・日・祝日・年末年始の当社休業日を除く)
〔金融 ADR 制度(指定紛争解決機関)の連絡先〕
■ 少額短期ほけん相談室 TEL 0120 - 82- 1144
(受付時間:9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00、土・日・祝日・年末年始の休業日を除く)一般社団法人 日本少額短期保険協会
〒 104-0032
xxx中央区八丁堀 3-12-8 HF 八丁堀ビルディング2F TEL 0000-00-0000 FAX 00-0000-0000
個人情報の収集・利用目的について
当社は、お客さまとのご契約の締結などのお取引きを安全・確実に進め、より良い商品・サービスの提供をおこなうため、お客さまの個人情報を収集いたします。収集させていただいた情報は、ご契約の締結・維持管理・保険金のお支払い、商品・サービスのご提供・ご案内その他の目的のため、業務上必要な範囲で利用いたします。
・ 当社は、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)を定めております。その内容については、当社ホームページにてご確認ください。
ベル少額短期保険株式会社ホームページ xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx.xx/
・なお、つぎの点についてあらかじめご同意いただいたうえ申込みください。
①個人情報の収集
当社では、適正かつxxな手段によって、お客さまの個人情報(特定個人情報などを除きます)を収集します。主には、保険契約申込書やアンケートなどによる収集や各種商品・サービスに関する資料をご請求の際に、電話・その他の通信媒体などを通じて収集します。
②個人情報の利用目的
当社では、お客さまに関する情報を、つぎのような目的のために利用いたします。
・保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金などの支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供
・当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他、保険に関連・付随する業務
③同意いたきたいこと
・機微(センシティブ)情報の取得・利用
少額短期保険業務の適切な運営を確保するために必要な範囲において、最小限の機微情報を取得・利用します。これらの機微情報については、業務上必要な範囲で、少額短期保険募集人(当社代理店)および、保険契約者、被保険者、受取人などに提供することがあります。
・機微(センシティブ)情報の利用限定について
保健医療などに関する機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則第 53 条の 10 および同法施行規則第
234 条 1 項第 17 号にもとづき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」にもとづく「個人番号(特定個人情報)」を収集し法令に定める範囲で利用する場合があります。
・当社は上記に関する「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を定めております。その内容については、当社ホームページにて確認ください。
ベル少額短期保険株式会社ホームページ xxxx://xxx.xxxx-xxxxxx.xx.xx/
〔特定個人情報を収集・利用する目的〕
「マイナンバー法」の適用を受けて、当社が「個人番号」を利用する主な事務はつぎのとおりです。
・死亡保険金支払に関し必要に応じ「個人番号」の提供を受け、これを法定調書(支払調書)に記載し税務署長に提出する事務。
※ 平成 28 年1月1日以降の保険金支払等に係る法定調書から適用。
支払情報交換制度について
当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会および少額短期保険業者とともに、保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、または無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/) をご参照ください。
ベル共済から千の風(1年更新型)定期保険に乗換されるお客さまへ
18 ページの「ベル共済から千の風(1 年更新型定期保険)乗換に関する重要事項説明(注意喚起情報)」をご一読いただき、乗換をされる保険がお客さまのご意向にそった商品であるか、十分に確認ください。
主な保険用語のご説明
約款 | 保険契約の基本的な内容や条件、及び、ご契約上の権利義務などを定めた文書です。 |
保険証券 | ご契約の保険金額や保険期間などの内容を具体的に記載したものです。 |
保険契約者 | 保険契約を結ぶ当事者であり、保険料の支払義務を負う人をいいます。 |
被保険者 | 生命保険の保障の対象となる人(保障をうける人)をいいます。 |
保険金受取人 | 保険金を受け取る権利のある人をいいます。 |
会社 | 保険業者のことであり、このご契約においては、ベル少額短期保険株式会社をいいます。 |
保険金 | 被保険者が所定の支払事由に該当されたときに、会社がお支払いするお金をいいます。 |
保険金額 | 契約金額のことであり、死亡保険においては同額が保険金となります。 |
保険料 | 保障の対価として、保険契約者が会社に支払うお金をいいます。 |
免責事由 | 約款上、保険金をお支払いできないと定めた事由のことです。保険金のお支払い事由が発生しても、免責事由に該当するときは、会社は支払い義務を免れます。 |
告知義務 | 契約申込みの際、会社の指定する保険契約上の重要な事項につきxxを告げなければならない保険契約者及び被保険者の義務をいいます。 |
責任開始日 | 申込まれた契約が有効に成立し、保障が開始される日をいいます。 |
契約日 | 保険期間の開始となる日のことで、この保険においては責任開始日と同じです。 |
保険期間 | 契約日以降、会社が保障をおこなう期間のことで、この保険においては1年間です。 |
失効 | 払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
解除 | 保険期間の途中で保険会社が保険契約を消滅させることです。 |
保険料定額更新のための保険金額設定に関する特約条項 | (略称 : 保険料定額更新特約)主契約に付加することにより、保険契約者があらかじめ指定した保険料にもとづいて、主契約の更新後の保険金額を設定し直す特約をいいます。 |
特別条件付保険特約 | 被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じて、保険契約に付加する特約(引受条件)のことをいいます。保険契約者がこの特約に同意された場合に、保険契約を引受けます。 |
「ベル共済」から「千の風(1年更新型定期保険)」乗換に関する重要事項説明(注意喚起情報)
「ベル共済」から「千の風(1年更新型)定期保険」に乗換をされるお客さまに、特にご留意をいただきたい事項の説明書です。お客さまにとって、不利益となる項目も含まれております。乗換をされる保険がお客さまのご意向にそった商品であるか、十分に確認のうえ申込みください。
✓□乗換について
共済契約の解約を前提として、新たに「千の風(1年更新型)定期保険」に申込みすることをいいます。
共済契約から「同額(減額)」と「増額」で乗り換える場合には相違する点があります。つぎの説明図で確認ください。以下、ベル共済を「現契約」・新たな契約「千の風(1年更新型)定期保険」を「後継契約」といいます。
(b)新契約部分
【同額(減額)乗換】 【増額乗換】
(a)ベル共済(現契約)
✓□加入審査について
千の風(後継契約)
✓□加入審査について
千の風
(a)ベル共済(現契約)
(後継契約)(a)現契約相当部分
●加入審査は、「乗換扱」(新契約扱の引受基準を緩和した基準)でおこないます。
●会社が定める被保険者年齢範囲により、「被保険者告知書」の提出が必要です。この場合、健康状態により引受けをお断りすることがあります。
●後継契約の被保険者年齢により、「被保険者告知書」の告知項目を簡易にする取扱い(限定告知基準)があります。ただし、この場合でも保険契約者(被保険者)が意思(判断)能力のない方は、申込みができません。たとえば、「認知症」「アルツハイマー病」「パーキンソン病」「精神的疾患」等で契約意思(判断)能力のない方が該当します。
✓□保険金がお支払いできない場合について
●「千の風(1年更新型)定期保険・普通保険約款」に準じます。ただし、現契約(a)の終期日までの保険事故が発生した場合は、「告知義務違反」および「責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺をしたとき」に該当する場合でも保険金をお支払いします。
●「被保険者告知書」の提出を不要とする取扱いの場合は、上記に拘わらず保険金をお支払いします。
●加入審査は、「新契約扱」の引受基準でおこないます。
●「被保険者告知書」の提出が必要です。従って、健康状態により引受けをお断りすることがあります。
✓□保険金がお支払いできない場合について
●「千の風(1年更新型)定期保険・普通保険約款」に準じます。ただし現契約相当部分(a)については、現契約の終期日までの保険事故が発生した場合、「告知義務違反」および「責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺をしたとき」に該当する場合でも、保険金をお支払いします。
●新契約部分(b)は、「告知義務違反」および「責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺をしたとき」に該当する場合は、保険金をお支払いしないことがあります。
✓□後継契約について
後継契約は、「千の風(1年更新型)定期保険」で、一定期間の死亡保障を確保する満期保険金や解約返戻金のない保険商品です。また、1年ごとの更新日における被保険者の満年齢で保険料を再計算するため、商品タイプにより保険料が逓増または保険金が逓減します。なお、後継契約はベル共済規約における「特別施行保証」はありません。
✓□後継契約の成立後について
現契約は、後継契約の成立をもって解約処理をおこない保障が消滅します。この場合の解約日は、後継契約の責任開始日の前日となります。なお、現契約の解約にともなう「特別施行割引保証額」は、ベル共済規約にもとづき計算をおこない、追って「解約通知」とあわせ「葬祭施行割引保証書」を送付します。
✓□現契約の保険料払込みについて
●現契約と後継契約の責任開始日の間に無保険期間を生じさせないため、現契約の保険料は責任開始日の前月分迄のお支払いが必要になります。現契約が保険料未納により失効にならないよう、ご注意ください。
●金融機関での保険料引落の都合上、後継契約の初回保険料は現契約の保険料と重複して引落しされる場合があります。その場合は、後日現契約の過収保険料を同一の口座へ返金します。
✓□乗換手続後、後継契約の成立前に発生した保険事故ついて
後継契約の責任開始日の前日までに保険事故が発生した場合は、現契約(a)の保険金を保障します(共済保険金額を保障します)。この場合、現契約(a)に死亡日が属する月迄の未納保険料がある場合は、保険金額からその額を差し引き、残額を保険金としてお支払いします。
特別条件付保険特約のxxx〔特別条件付保険特約に関する注意喚起情報〕
特別条件付保険特約(「保険金削減支払法」・「特別保険料領収法」)とは
「特別条件付保険特約」とは、被保険者の現在の健康状態や傷病歴などに応じて、保険契約に付加する特約(引受条件)のことをいいます。保険契約者がこの特約に同意いただければ、保険契約を引受けます。
つぎの「保険金削減支払法」と「特別保険料領収法」の方法から、いずれか一方を選ぶ ことができます。
〔1〕保険金削減支払法
「保険金削減支払法」とは、健康体で加入される方と同一保険料で引受ける代わりに、一定の期間(1年~最長3年)、保険金を削減して支払う特約です。
① 削減期間は、引受審査により1年から最長3年の期間を定めています。
② 支払保険金額は、右の「保険金削減支払法/保険金支払率表」にもとづき計算します。
(例)
保険金定額タイプ 100 万円プラン(引受保険金 100 万円)
被保険者年齢 65 歳
【特別条件付保険特約】保険金削減支払法/削減期間 2年が適用された場合
※責任開始日から2年間、保険金額を削減します。
【支払保険金額と保険料】
【支払保険金額】
2 2年目死亡
1 1年目死亡
1
3 3年目死亡
責任開始日から1年以内の病気死亡の場合、60万円をお支払いします。(引受保険金額の60%をお支払いします)
2
責任開始日から1年をこえ2年以内の病気死亡の場合、 70万円をお支払いします。(引受保険金額の70%をお支払いします)
▲責任開始日
【保険料】
⇒更新
⇒更新
3 責任開始日から2年をこえた死亡の場合、100万円をお支払いします。(特別条件付保険特約の付加期間が終了しま
す)
65 歳
66 歳
67 歳
※ご契約を更新された場合は、更新日の満年齢に応じた保険料を適用します。
※なお、削減期間中の不慮の事故を原因とする死亡の場合は、引受保険金額の 100 %をお支払いします。
60 万円
70 万円
100 万円
⇒更新
⇒更新
③ 保険金の削減は、すべての病気死亡に適用します。ただし、不慮の事故による死亡の場合は、引受保険金額の 100%をお支払いします。
保険金削減支払法/保険金支払率表
経過期間(*1) | 削減期間・保険金支払率(*2) | ||
1年 | 2年 | 3年 | |
責任開始日から1年以内の死亡 | 75% | 60% | 40% |
責任開始日から1年をこえ2年以内の死亡 | 100% | 70% | 50% |
責任開始日から2年をこえ3年以内の死亡 | 100% | 100% | 60% |
責任開始日から3年をこえた死亡 | 100% | 100% | 100% |
支払保険金額は、引受保険金 × 保険金支払率(*2)で計算します。
2,000 円 | |||
〔2〕特別保険料領収法
「特別保険料領収法」とは、健康体で加入される方と同一の保険金で引受ける代わりに、一定の期間(1年~最長3年)、特別保険料(割増保険料)を徴収する特約です。
① 特別保険料とは、健康体の保険料
(普通保険料)に一定の割増をした保険料のことをいいます。
② 特別保険料の徴収期間は、引受審査により1年から最長3年の期間を定めています。
(例)
保険金定額タイプ 100 万円プラン(申込保険金 100 万円)被保険者年齢 70 歳 月払保険料 2,500 円(普通保険料)
【特別条件付保険特約】特別保険料領収法/徴収期間2年が適用された場合
※責任開始日から2年間、特別保険料を徴収します。
【支払保険金額と保険料】
【支払保険金額】
1
70 歳 71 歳 72 歳
1年目 徴収保険料 4,150円
(内訳)①普通保険料2,500円 + ②特別保険料1,650円
(=2,500円×66%)
2
▲責任開始日
【徴収保険料】
⇒更新
⇒更新
2年目 徴収保険料 3,550円
(内訳)①普通保険料2,500円 + ②特別保険料1,050円
(=2,500円×42%)
3 3年目 徴収保険料 2,500円
(特別条件付保険特約の付加期間が終了します)
1 1年目
4,150 円
2 2年目
3,550 円
3 3年目
2,500 円
※ご契約を更新された場合は、更新日の満年齢に応じた普通保険料を適用します。
①普通保険料
②特別保険料
⇒更新
③ 特別保険料は、右の「特別保険料領収法/保険料割増率表」にもとづき計算します。
特別保険料領収法/保険料割増率表
経過期間(*1) | 徴収期間/割増率(*2) | ||
1 年 | 2年 | 3年 | |
責任開始日から1年間 | 33% | 66% | 150% |
責任開始日から1年をこえ2年以内の期間 | 0 | 42% | 100% |
責任開始日から2年をこえ3年以内の期間 | 0 | 0 | 66% |
責任開始日から3年をこえた期間 | 0 | 0 | 0 |
特別保険料(割増保険料)は、普通保険料 × 割増率(*2)で計算します。
100 万円 | 100 万円 | 100 万円 |
「保険金削減支払法」・「特別保険料領収法」に共通する注意事項
⇒更新
① 特約を付加することができる保険商品は、保険金定額タイプのみです。
② 被保険者の現在の健康状態や傷病歴などによって、申込み保険金額を制限することがあります。
③ 特約付加期間は、引受審査により1年から最長3年の期間を定めています。
➃ 保険契約に適用する「保険金の削減期間」または「特別保険料の徴収期間」は、「保険契約引受けに関する同意書」に記載しています。
⑤ 特別条件付保険特約の付加期間中に保険契約の更新により保険料が上がることがあります。
⑥ 特別条件付保険特約の付加期間中のプラン変更は、取扱いません。
その他 ご留意いただきたい点
① 「保険契約引受に関する同意書」は、保険契約締結の成立をもって有効になります。同意いただいた場合は、「保険契約引受けに関する同意書(控え)」を保険証券とともに保管ください。
② 同意いただけない場合は、本契約は成立しません。この場合、申込書類の一切は当社に帰属し返却しませんので、ご了承ください。
特別条件付保険特約「加入条件緩和法」とは
「加入条件緩和法」とは、引受基準(保険に加入できるか否かの審査基準)を緩和し、持病や健康上の理由で保険の加入をあきらめていた方をサポートする特約です。このたびの申込内容は、引受審査の結果、本特約の付加が可能です。保険契約者がこの引受条件に同意いただければ、保険契約を引受けます。
〔3〕加入条件緩和法
本特約は、申込内容や保険金額に制限があります。つぎの内容をしっかりご確認ください。
① 責任開始日から1年以内の病気死亡の場合は、支払保険金に制限があります。
死亡時期 | 支払条件 |
責任開始日から1年以内の病気死亡 | 引受保険金額の 20%をお支払いします。 (不慮の事故を原因とする死亡の場合は、引受保険金額の 100%をお支払いします。) |
責任開始日から1年をこえた死亡 | 引受保険金額の 100%をお支払いします。 (病気、不慮の事故を原因とする死亡を問いません。) |
② 保険料は、健康体の方より高くなります。次ページの『〔加入条件緩和法専用〕保険金プラン保険料表』で確認ください。
③ 本特約は、申込内容につぎの制限があります。申込内容が制限される場合、その内容は「保険契約引受けに関する同意書」( 以下、
(例)
保険金定額タイプ 100 万円プラン(申込保険金 100 万円)
【特別条件付保険特約】加入条件緩和法
【支払保険金額】
1
2 2年目死亡
責任開始から1年以内の病気死亡の場合、20万円をお支払いします。(引受保険金額の20%をお支払いします。)
2 責任開始日から1年をこえ2年以内の病気死亡の場合、 100万円をお支払いします。(引受保険金額の100%をお支
払いします。)
▲責任開始日
⇒更新
「同意書」といいます ) に記載しております。
1 1年目死亡 | 100 万円 |
20 万円 |
本特約を付加するための申込内容の制限(同意事項)
⇒更新
つぎの制限が申込内容と合致しない場合は、申込内容の変更が必要です。変更が必要な内容は、同封の「同意書」に記載していますので確認ください。
① 払込方法は月払のみです。
年払・半年払で申込まれた契約は、月払に制限されます。
② 保険商品は保険金定額タイプのみです。
保険料一定タイプで申込まれた契約は、保険金定額タイプに制限されます。
③ 申込保険金額の上限は 100 万円です。
保険金額が 100 万円以下で申込まれた場合でも、被保険者の現在の健康状態や傷病歴などによって引受保険金額の上限を定めています。上限とする保険金額を確認し、次ページの『〔加入条件緩和法専用〕保険金プラン保険料表』の中からお選びください。
〔加入条件緩和法専用〕保険金プラン保険料表
(単位:円)
50 万円プラン
80 万円プラン
100 万円プラン
同意書に記載している上限の保険金額を確認のうえ、つぎのプランからお選びください。
《ご参考》 更新専用プラン更新時には、ご予算に応じてプランの変更ができます。左記のプランに加え 30 万円プランを用意しております。
(単位:円)
30 万円プラン
新規加入保険料 | 年齢 | 月払保険料 |
15~49 | 760 | |
50~69 | 1,260 | |
70~72 | 1,850 | |
73~74 | 2,195 | |
75~76 | 2,770 | |
77~78 | 3,300 | |
79 | 3,795 | |
80 | 4,570 | |
81 | 5,070 | |
82 | 5,640 | |
83 | 6,290 | |
84 | 7,030 | |
85 | 8,330 | |
更新専用保険料 | 86 | 9,370 |
87 | 10,565 | |
88 | 11,935 | |
89 | 13,520 | |
90 | 15,175 | |
91 | 17,260 | |
92 | 19,675 | |
93 | 22,480 | |
94 | 25,745 | |
95 | 27,930 | |
96 | 32,085 | |
97 | 36,945 | |
98 | 42,655 | |
99 | 49,390 |
新規加入保険料 | 年齢 | 月払保険料 |
15~49 | 1,216 | |
50~69 | 2,016 | |
70~72 | 2,960 | |
73~74 | 3,512 | |
75~76 | 4,432 | |
77~78 | 5,280 | |
79 | 6,072 | |
80 | 7,312 | |
81 | 8,112 | |
82 | 9,024 | |
83 | 10,064 | |
84 | 11,248 | |
85 | 13,328 | |
更新専用保険料 | 86 | 14,992 |
87 | 16,904 | |
88 | 19,096 | |
89 | 21,632 | |
90 | 24,280 | |
91 | 27,616 | |
92 | 31,480 | |
93 | 35,968 | |
94 | 41,192 | |
95 | 44,688 | |
96 | 51,336 | |
97 | 59,112 | |
98 | 68,248 | |
99 | 79,024 |
新規加入保険料 | 年齢 | 月払保険料 |
15~49 | 1,520 | |
50~69 | 2,520 | |
70~72 | 3,700 | |
73~74 | 4,390 | |
75~76 | 5,540 | |
77~78 | 6,600 | |
79 | 7,590 | |
80 | 9,140 | |
81 | 10,140 | |
82 | 11,280 | |
83 | 12,580 | |
84 | 14,060 | |
85 | 16,660 | |
更新専用保険料 | 86 | 18,740 |
87 | 21,130 | |
88 | 23,870 | |
89 | 27,040 | |
90 | 30,350 | |
91 | 34,520 | |
92 | 39,350 | |
93 | 44,960 | |
94 | 51,490 | |
95 | 55,860 | |
96 | 64,170 | |
97 | 73,890 | |
98 | 85,310 | |
99 | 98,780 |
年齢 | 月払保険料 |
15~49 | 450 |
50~69 | 750 |
70~72 | 1,110 |
73~74 | 1,310 |
75~76 | 1,660 |
77~78 | 1,980 |
79 | 2,270 |
80 | 2,740 |
81 | 3,040 |
82 | 3,380 |
83 | 3,770 |
84 | 4,210 |
85 | 4,990 |
86 | 5,620 |
87 | 6,330 |
88 | 7,160 |
89 | 8,110 |
90 | 9,100 |
91 | 10,350 |
92 | 11,800 |
93 | 13,480 |
94 | 15,440 |
95 | 16,750 |
96 | 19,250 |
97 | 22,160 |
98 | 25,590 |
99 | 29,630 |
その他 ご留意いただきたい点
① 「保険契約引受に関する同意書」は、保険契約締結の成立をもって有効になります。同意いただいた場合は、「保険契約引受けに関する同意書(控え)」を保険証券とともに保管ください。
② 同意いただけない場合は、本契約は成立しません。この場合、申込書類の一切は当社に帰属し返却しませんので、ご了承ください。