SUNFIT24 施設利⽤規約
SUNFIT24 施設利⽤規約
第1条(適⽤範囲)
本規約はサンフィット 24 (SUNFIT24) として運営するフィットネスクラブ(以下[当クラブ]という)及びそれに派⽣する運営業務に関し適⽤されるものとします。
第2条(適⽤範囲)
サンフィット24 は全て独⽴・⾃営のフィットネスクラブであり、当クラブは、株式会社 サンミュージック・システム(以下[当社]という)が独⽴して経営するフィットネスクラ ブです。当クラブの会員は、当クラブの運営主体が当社であることを了解した上で、当クラブを利⽤するものとします。
第3条(適⽤範囲)
1. 当クラブは会員制とします。
2. 当クラブに⼊会される⽅は、本規約を承諾し、当社所定の⼊会申込書、誓約書等を提出しなくてはなりません。
第4条(⼊会資格)
次の各号のいずれかに該当する⽅は当クラブの会員になることは出来ません。
1. 本規約及び当クラブの規約を遵守出来ない者
2. 本申込を⾏なうものが、当社の指定する本⼈確認証を提⽰し確認出来ない者
3. 刺⻘、タトゥーをしている者
4. 暴⼒団⼜は反勢⼒関係者と当社が判断した者
5. 医師等により運動が制限されている者
6. 伝染病、その他、他⼈に伝染⼜は感染する恐れがある疾患を有する者
7. その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
8. 当系列クラブにて除名歴のある者、会費の滞納がある者
9. 過去に他のスポーツクラブにおいて除名⼜は規約退会になった事のある者
10. 施設を⼀⼈で利⽤できない者
11. 16 歳未満の者
12. 妊娠中の者
13. ⽇本語を理解できない者
第 5 条(未xx者の⼊会⼿続き)
未xx者が⼊会を希望する場合は、本クラブが定める所定の書類に本⼈とその親権者等である法定代理⼈(以下「法定代理⼈」という。)が連署の上、申込⼿続きをとらなければなりません。この場合、法定代理⼈は⾃ら会員になった場合と同様に、本規約に基づく責任を本⼈と連帯して負担し、危険負担と免責につき同意をしたものとします。
第 6 条(会員証及び IC タグ)
1. 会員は、当社と⼊会契約を締結することにより、⼊会が認められ、当クラブの設備を利⽤する権利が与えられます。
2. 当クラブは会員に対し会員証としてセキュリティーキー(以下[IC タグ]という)を発⾏します。
3. 会員が当クラブ施設に⼊る際には、IC タグで認証するものとし、認証せずにクラブ内に⽴ち⼊ることはできません。
4. IC タグは本⼈のみ有効であり、他の者が使⽤することはできません。万⼀、 IC タグを他⼈に貸与し⾮会員を⼊室させる、⼊室時に⾮会員を連れ込む等、不正⾏為をした場合は除名処分とします。
5. 会員は、IC タグを紛失等した場合、速やかに当社にその旨を届け出て下さい。⼜、認証システムにて認証しない等のトラブルが発⽣した場合も速やかに当社に届け出て下さい。IC タグの再発⾏には別途定める料⾦が必要となります。
第 7 条(諸規定の遵守)
1. 会員は本規約及び施設内規約その他当社が決める規則を全て遵守しなければなりません。
2. 施設及び機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、習慣上のルールに従うものとします。また当クラブ及び当クラブ従業員の指⽰に従わなければいけません。
3. 会員は、施設を利⽤している際、いかなる営利を⽬的とする活動、ビジネス活動を⾏なってはいけません。また、営利・⾮営利を問わず勧誘⾏為(団体加⼊の勧誘を含む) や政治活動、署名活動を⾏ってはいけません。
4. 会員は、施設の利⽤時、当クラブの定めるアピアランス(xxxxx)を遵守します。⼀般的に運動に適さない服装(ジーンズ、スーツ等)、裸⾜やクロックス、ゴム草履等での施設利⽤は禁⽌します。
5. 会員は、クラブ施設内で⼤声・奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会員、スタッフに対しての暴⼒、嫌がらせ等の迷惑⾏為を禁⽌します。
6. 当施設への違法薬物、脱法ハーブ、シンナーや刃物等の危険物を施設内に持ち込む⾏為を禁⽌します。
第 8 条(⼊場禁⽌及び退場)
1. 本規約及び当クラブの規約を遵守出来ない者
2. 刺⻘、タトゥーをしている者及び刺⻘との判別が困難なペインティング等の擬似刺⻘を施している者
3. 暴⼒団⼜は反勢⼒関係者と当社が判断した者
4. 医師等により運動が制限されている者
5. 伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れがある疾患を有する者
6. ⼤声・奇声を発したり、不適切な⾔動により他の⼈間に迷惑を掛ける者
7. 飲酒等により正常な施設利⽤が出来ないと認められた者
8. 18 歳未満の者は利⽤時間が 22:00 を超える者
9. その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第 9 条(退会)
1. 会員が⾃⼰都合により当クラブを退会する場合は、当社が別に定めた期⽇までに、当社所定の書⾯により、直接店舗にて受付時間内に⼿続きを完了しなくてはなりません。(電話での申し出はお受けできません。)
2. 会費その他利⽤料(以下[会費等]という)が未納の場合は、第⼀項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
3. 会費等は退会が⽉の途中であっても、これを全額⽀払わなくてはなりません。
4. 会員は⾃⼰都合により会費等を滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。また、滞納分については全額現⾦または当社が指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。
5. 退会の場合は、当社は、⻑期契約(1年⼀括前払い等)に基づき既納された会費等をxx料⾦で換算した上、⽉単位で経過⽉分を差し引いて返還するものとします。
6. 会員がその資格を喪失したときには、直ちに会員証とIC タグを当社に返却しなくてはなりません。
第10 条(会員xx⽤者)
会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の⽅(以下[会員xx⽤者]という)に本クラブの⽴ち⼊り、⾒学、施設・サービスを利⽤させることができます。会員xx
⽤者についても施設・サービス利⽤のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、 会員と同様に本会則を適⽤します。
第11条(諸⼿続き)
1. 会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更
⼿続きをしなければなりません。
2. 会員はオプション・サービスに関する変更・解約等の⼿続きを別途定める所定の⽅法で完了しなければなりません。
3. 当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に⾏うものとし、変更⼿続きを⾏なっていない為に⽣じた、通知未達等の責を負いません。
4. 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合は、会社 からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
5. 本クラブは、本⼈確認やサービスを提供する上での照合、サービスを利⽤いただくための資格等の確認のため、⼊会⼿続きの際に撮影した顔写真の更新が必要と判断した場合、会員の顔写真を撮影できるものとします。
第12条(会員資格の停⽌及び除名)
1. 当社は、会員が次の各項に該当するときは、当該会員資格を⼀時停⽌し、
⼜は当該会員を当クラブから除名することがxxxx。
① 第 4 条の⼊会資格に該当する事となった場合
② 第 6 条第⼀項に違反したとき
③ 会員・当クラブ従業員に対する迷惑⾏為、その他当クラブの⽬的に反する⾏為により、当クラブの秩序を乱し、⼜は当クラブの名誉、品位を著しく傷つけたとき
➃ 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業
⾏為や勧誘をすることや、営利・⾮営利を問わず勧誘⾏為(団体加⼊の勧誘を含む) や政治活動、署名活動を⾏ったとき
⑤ 他の会員や従業員の⾝体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴⼒⾏為。暴⾔、恫喝、⼤声、奇声を発したり、他⼈を睨む、⾏く⼿を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇⾏為。物を叩く、投げる、壊すなど、他⼈が恐怖を感じる危険な⾏為を⾏ったとき
⑥ 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する⾏為や他の会員や従業員を待ち伏せたり、尾⾏、執拗な話しかけ等のストーカー⾏為を⾏ったとき
⑦ 正当な理由なく、⾯談、電話、その他の⽅法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる⾏為を⾏ったとき
Ⓑ 規約その他当社の定めた諸規則や利⽤⽅法に違反したとき
⑨ 会、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
⑩ ⼊会に際して当社に虚偽の申告をした、⼜は第4 条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき
⑪ 当クラブの施設、什器を故意⼜は過失により破損したとき
⑫ その他、会員としてふさわしくない⾔動があったと当社が認めるとき
2. 前項による会員資格停⽌中の会員⼜は当クラブから除名された会員は、当系列クラブの施設を利⽤することはできません。なお、会員は、会員資格停
⽌中も会を⽀払わなければならないものとします。
3. 第⼀項による会員資格停⽌中の会員⼜は当クラブから除名された会員に対しては、当社は会員資格停⽌期間⼜は除名後の会について、前納分あるいは会その他諸⽤等の既納分を返還することはいたしません。
第13条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
1. 退会
2. 死亡または法⼈の解散
3. 除名
4. 会⽀払いのための登録したクレジットカードの信販会社より契約不成⽴、解除または無効の通知 を受理したとき(理由の如何に関わらず、会員へ事前通知連絡することはありません。)
5. 当社の運営xx⼤な理由により当クラブを閉鎖したとき
第14条(会員資格の譲渡禁⽌等)
当クラブの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第15条(会費、⼿数料及び利⽤料)
1. ⼊会登録料(⼊会⾦)は、当社が別に定める⾦額とし、⼊会時にこれを⽀払わなければなりません。⼊会登録料は理由の如何を問わず返還しません。
2. 会及びオプションサービス料(以下[諸会]という)は、当社が別に定める⾦額を、当社所定の⽅法で⽀払うものとし、既納の会は、理由の如何に問わずこれを返還しません。
3. セキュリティ管理料・メンテナンス料は、当社が別に定める⾦額を、当社所定の⽅法で⽀払うものとし、既納の会は、理由の如何に問わずこれを返還しません。また、同料⾦は毎年当社が定める⾦額を当社が定める⽀払⽅法で
⽀払わなければなりません。
4. 会員には、実際の施設利⽤の有無や回数に関わらず、本会員契約が定める諸⽤を全て⽀払う義務があり、退会⽉またはオプションサービス解約⽉までは会⼜は利⽤料等を⽀払わなければなりません。
第16条(会費、⼿数料及び利⽤料の改定)
1. 当社は、別に定める会・⼿数料またはオプションサービス利⽤料等の改定を⾏なうことがxxxx。
2. 前項の改定を⾏なう場合、当社は⼀ヶ⽉前までに、店頭にて会員に告知するものとします。
第17条(営業⽇および営業時間)
当クラブの営業⽇及び営業時間については、別に定めます。
第18条(施設の利⽤制限)
当社は、当クラブの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。その場合、⼀週間前までにその旨を告知します。
但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。⼜これに
より会員の会 等の⽀払い義務が削減され、⼜停⽌されることはありません。
第19条(休業)
当社は次の理由により当クラブの施設の全部⼜は⼀部を休業することがあります。
1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業が困難と認めたとき
2. 施設の点検、補修または改修をするとき
3. 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発⽣したとき
4. その他当社が休業を必要と認めるとき
第20条(施設の閉鎖・変更)
当社は次の理由により当クラブの施設の全部または⼀部を閉鎖または変更することがあります。
1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
2. 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上⽌むを得ざる事由が発⽣したとき
第21条(賠償責任)
1. 当クラブ内で発⽣した紛失、盗難、障害その他事故、疾病の発⽣及び悪化について当社および本部は⼀切の責任を負わないものとします。但し、クラブに故意⼜は重⼤な過失があった場合はその限りではありません。
2. 忘れ物については、本クラブの定める保管期間経過後は、本クラブの定める
⼿続きで処分することができるものとします。その際に本クラブ及び会社は⼀切の損害賠償の責任を負いません。会員以外の施設利⽤者も同様とします。
3. 会員は⾃⼰の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
4. 会員は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発⽣した前項の損害についても、その同伴した者と連携して損害賠償を負わなければなりません。また、会員が 18 歳未満の場合、保護者は、本規約に基づく責任を本⼈と連帯して負担していただきます。
第22条(管轄合意)
本会則に定めの無い事項及び本会則に関連する裁判上の紛争が⽣じた場合は、運営会社の本店所在地の管轄裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(個⼈情報保護)
会社は、個⼈情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個⼈情報をはじめとする全ての個⼈情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣⾔致します。
プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲⽰致します。
第24条(解散)
1. 当社は⽌むを得ざる事情による場合は、3 ヵ⽉前の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。
2. 解散の事由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、前項の予告期間を短縮することがxxxx。
3. 当クラブの解散の場合、当社は会員に対し、特別の保障は⾏いません。
第25条(通知予告)
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に掲⽰する⽅法にて⾏います。
第26条(本規約その他の諸規則の改定)
当社は、本規約、細則、利⽤規約、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効⼒は全ての会員に適⽤されます。
第27条(適⽤法)
この会員規約に関する基準法は⽇本法とします。
附則本規約は 2020 年 1 ⽉ 10 ⽇より発⾏します。