ISO/SR 国内委員会規約-2 ISO/SR幹事会規約
ISO/SR 国内委員会規約-2 ISO/SR幹事会規約
平成20年 6月 17日制定
(目 的)
第1条 この規約は、ISO/SR国内委員会(以下、「国内委員会」という。)の下部組織として設置されたISO/SR幹事会(以下、「幹事会」という。)の運営について定める。
(幹事会の事務)
第2条 幹事会は、国内委員会の円滑な議事運営のための事前検討及び事前調整を行う。
2 ISO/SRに関する情報交換及び意見交換を行う。
3 国内委員会からの諮問事項を検討し、国内委員会に答申する。
(構 成)
第3条 幹事会は、委員、関係者及び国内委員会事務局で構成する。
2 前項の委員は、原則として以下より構成する。
(1)国内委員会委員長
(2)国内委員会副委員長
(3)エキスパート
(4)ステークホルダーから各1名
(5)TGコンビナー
(委員の委嘱)
第4条 委員は、事務局の代表者が委嘱する。
2 委員には、事務局が定める規約に基づき、謝金及び旅費を支払うことができる。委任状に基づき代理人が出席した場合には、その代理出席者に対し謝金及び旅費を支払うことができる。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、委嘱の開始日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員がその任期中に委員を退任する場合、これを補充することができ、その任期
は前任者の残任期間とする。
(主 査)
第6条 幹事会に主査を置く。主査は、委員の互選により選任する。
2 主査は、会務を総理する。
3 主査に事故がある場合は、主査が指名した者がその職務を代行する。
(会議の開催)
第7条 幹事会は主査が招集する。
2 幹事会は、委員現在数の過半数かつ各ステークホルダーから1名以上の出席をもって成立する。ただし、出席数には、委任状を持った代理の委員の数を含むものとする。
3 幹事会には、当該分野を詳細に解説できる説明者等を主査の同意を得て関係者として出席させることができる。
4 幹事会の議事については、記録を作成し、保存するものとする。
(議 事)
第8条 幹事会の議事は、主査と事務局の調整のもと決定する。
2 委員が発議する事項があるときは、主査と事務局で協議の上、議事として採択することができる。
(会議の非公開)
第9条 幹事会の会議は、原則として非公開とするものとする。
2 主査が認めた者をオブザーバーとして参加させることができる。
(記録の公表)
第 10 条 前条第 7 条 4 項の記録は、その議事概要を公開するものとする。
(規約の変更)
第 11 条 この規約は国内委員会の議決により変更することができる。
この規約は、平成20年 6月 17日から施行する。