お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB 取引 中止」といいます。)することができます。IB 取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB 取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
城北インターネットバンキングサービス(個人用)利用規定
第1条 城北インターネットバンキングサービス取引
1.城北インターネットバンキングサービスとは
城北インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期預金新約・解約、口座情報・各種取引の照会、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引及び内容を取り扱わない場合があります。また、お客様に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。
2.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫に所定の預金口座を開設されているお客様を、本サービスの利用資格者とします。
なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性及び本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)及び消費税をいただく場合があります。
この場合、当金庫は、利用手数料及び消費税を普通預金規定(定期性総合口座取引規定を含みます。)及び当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届出ていただく「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があ
ります。
また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2)前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。第2条 本人確認
1.本人確認の手段
当金庫は、契約者ID(利用者番号)及び次項以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
3.「お客様カード」の送付
当金庫は、契約者ID(利用者番号)及び確認用パスワードを記載した「お客様カード」を、お客様の届出住所に送付するものとします。
4.ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。
なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
(1)お客様が指定した初回ログイン用パスワード及び「お客様カード」に記載された契約者ID(利用者番号)を端末からお客様自身が入力します。
(2)当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続
(1)お客様の取引時の本人確認方法及び依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
①ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。 a.お客様の有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパス
ワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.「お客様カード」の取り扱い
(1)「お客様カード」は、お客様ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。
当金庫から請求があった場合は、お客様はすみやかに「お客様カード」を返却するものとします。
(2)お客様が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫はこの届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、「お客様カード」の再発行はできませんので、当金庫所定の手続を行ってください。
(3)前号の「お客様カード」を失った旨の届出については、電話によることができます。この場合、当金庫は前号と同様に取り扱います。
7.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続を行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
(3)本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数以上連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続は当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する代表口座と同一店舗に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類及び本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものと
します。
(2)サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、及び1日あたりのご利用上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。
ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額範囲内とし、当金庫は、この上限金額を必要に応じてお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料及び消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料及び消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続をします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカード及び払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と振込手数料及び消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
(7)振込指定日に資金不足等の理由で、振込または振替ができなかった場合、お客様へ連絡はしません。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます。)を指定日とします。ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または依頼日が金融機関休日にあたるときは、当金庫所定の方法により取り扱います。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続により取り扱います。
①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支 払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続により取り扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。
この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続を行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料及び消費税をお支払いいただきます。
4.口座確認機能
(1)金庫所定の時間内に、振込先口座の情報として金融機関名・支店名・科目・口座番号を入力することにより、振込先の口座名義人を自動的に表示します。
(2)口座確認機能提供時間外や、振込先金融機関の都合により、口座確認機能をご利用いただけない場合があります。
(3)次の操作が当金庫所定の回数を超えて行われた場合、その時点で当金庫は口座確認機能または、振込取引または振込予約取消取引を停止します。停止した機能・取引のご利用を再開するには当金庫所定の手続が必要となります。
①口座確認機能を使用した後に振込を実施せず途中取消をした場合。
②入力した口座番号が存在しなかった場合。
③振込予約をした後に振込予約取消を行った場合。
第6条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。この場合、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、届出印は共通印鑑(共通印鑑のお届けがない場合は、代表口座の届出印)でお届けされた印鑑とさせていただきます。
(2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に、当金庫所定の定期預金商品につき預入することができます。
(3)本定期預金は、当初預入された期間と同一の期間の定期預金に自動継続します。継続された定期預金についても同様とします。
(4)本定期預金の通帳・証書は発行いたしません。
2.適用金利
本定期預金の適用金利は、預入日(本サービスの操作当日)における当金庫所定の金利とし満期日まで適用します。適用する金利は本サービス操作時に表示する金利とします。
また、中途解約時には当金庫所定の中途解約金利にて計算します。
3.定期預金の解約
定期登録口座に預入された個別の定期預金は、本サービスからお客様の操作により解約依頼をすることができます。原則として営業店窓口での解約の取り扱いはいたしません。
定期預金解約時の元金及び利息は、定期預金新約時の支払元口座(以下「振替先口 座」という)へ振替入金するものとし、現金でのお支払はいたしません。前述の支 払元口座とは定期登録口座を新規開設する際に元金を出金した口座であり、定期入 金を行う際に元金を出金した口座とは異なる場合があります。原則として以下の(1)の方法により解約依頼をすることができます。また、お客様の利用状態により当金 庫が認めた場合には(2)~(5)の取り扱いをする場合があります。
(1)定期登録口座に預入された定期預金のうち、お客様が本サービスから指定する定期 預金に対して「満期解約(お客様が満期日当日に処理し解約)」又は「予約解約(お 客様が満期日前日までに処理し満期日当日に自動解約)」又は「中途解約(お客様が 満期日前日までに処理し解約)」のいずれかについて解約依頼ができるものとします。前記解約依頼について、本サービスからの受付後は取消し及び変更は一切できませ ん。
(2)当金庫がやむを得ないと認めた場合には営業店窓口での解約手続をとる場合があります。その際は、代表口座を契約されている取引店に当金庫所定の払戻請求書(記名及び共通印鑑[共通印鑑のお届けがない場合は、代表口座の届出印]の押印が必要)を本人確認書類(運転免許証等)とともに提出してください。
(3)サービス利用口座を本サービスから解除又は口座解約する際に、サービス利用口座
を振替先口座とする定期預金が存在する場合には、事前にお客様が本サービスから
(1)により(当金庫が認めた場合(2)により)当該定期預金すべての解約手続を行った後に本サービスの変更届を営業店窓口に提出していただきます。
(4)本サービスを解約又は代表口座を解約する際に、代表口座を振替先口座とする定期預金が存在する場合には、事前にお客様が本サービスから(1)により(当金庫が認めた場合(2)により)当該定期預金すべての解約手続を行った後に本サービスの解約届を営業店窓口に提出していただきます。同時に、サービス利用口座が契約中である場合には、解約届にて(3)に従い処理を行うこととします。
(5)「お客様カード」紛失等の理由から「お客様カード」の再発行をご希望される場合には、本サービスの解約届の提出と同時に再申込みが必要となります。この場合には
(4)による定期預金の解約手続は不要ですが、「お客様カード」の再発行までには金庫所定の日数がかかります。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報及び当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 通知サービス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器及び回線障害、インターネットの特性等の事由により、取り扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会及
び支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービス 1 回あたり、及び 1 日あたりのご利用上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、この上限金額を当金庫は、必要に応じてお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第 5 条における振込と同様の取り扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容及び収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取り扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続を行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。
第10条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これ
によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性及び本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末及び通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.送付上の事故
当金庫が発行した「お客様カード」が送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が「お客様カード」に記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第14条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補てんの要件
ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等によ り行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人 のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補てん対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以
下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前二項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者I D(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補てんの制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんいたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
②お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
5.権利の移転
当金庫が前2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取等による不正な振込により振込を受けた者その他の第三者に対して依頼人が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第15条 利用停止等
お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。これにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫はサービスの利用停止を解除します。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合。
(3)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
第16条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます。)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービスの強制解約
お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
なお、お客様に通知する場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1)15条の当該事由が消滅する理由が無い場合。
(2)手数料等の支払いが遅延した場合。
(3)「お客様カード」が郵便不着等で返戻された場合。
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(5)支払い停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあった場合。
(6)相続の開始があった場合。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(8)サービスを不正利用した場合。
4.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様の「お客様カード」、契約者ID(利用者番号)、各種パスワード等は、すべて無効となります。
5.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB 取引 中止」といいます。)することができます。IB 取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB 取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
(1)IB 取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
(3)IB 取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
第17条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第18条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、定期性総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定、当座勘定規定及び当座勘定貸越約定書、定期預金規定等により取り扱います。
第19条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第20条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第21条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることとします。
第22条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第23条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
ワンタイムパスワードサービス利用規定
第1条 ワンタイムパスワードサービスについて
ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、城北インターネットバンキングサービスの利用に際し、ログインパスワードに加えて当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
第2条 利用資格
本サービスの利用者は、城北インターネットバンキングサービスを契約のお客様に限るものとします。
第3条 利用申込及び利用開始
1.ワンタイムパスワード生成・表示装置
本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。トークンには「ハードウェアトークン」と「ソフトウェアトークン」の2つの方式があり、いずれかを選択するものとし、併用はできないものとします。
(1)ハードウェアトークン
当金庫がお客様に交付する機器を利用する方式で、お客様は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
(2)ソフトウェアトークン
当金庫が推奨する生成アプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用する方式で、お客様はアプリをパーソナルコンピュータ、スマートフォン(以下「端末」といいます。)にダウンロードし、所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
2.利用申込及び利用開始
(1)ハードウェアトークン
お客様が当金庫に本サービスの利用開始の依頼を行う場合は、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。お客様からの申込後、当金庫から申込時にお届けのお客様住所にトークンを送付いたします。トークン到着後、お客様が当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力後、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「シリアル番号(トークンID)」及び表示される「ワンタイムパスワード」、確認用パスワードを入力し、これらが当金庫の保有するシリアル番号(トークンI D)及びワンタイムパスワード、確認用パスワードと各々一致した場合には、当金
庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
(2)ソフトウェアトークン
本サービスを利用する端末にアプリをダウンロードし、当金庫のホームページ上のワンタイムパスワード利用開始登録画面に「契約者ID(利用者番号)」、「ログインパスワード」を入力後、当金庫所定の登録画面にアプリに表示される「シリアル番号(トークンID)」及び「ワンタイムパスワード」、確認用パスワードを入力し、これらが当金庫の保有するシリアル番号(トークンID)及びワンタイムパスワード、確認用パスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。
第4条 本サービスの利用
1.本サービスの利用開始後は、城北インターネットバンキングサービスの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引について契約者ID(利用者番号)及びログインパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、お客様は契約者ID(利用者番号)、ログインパスワード及びワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、認識した契約者ID(利用者番号)、ログインパスワード及びワンタイムパスワードが、契約時に発行する契約者ID(利用者番号)、お客様が登録されているログインパスワード及び当金庫が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
2.前1項にかかわらず、契約者ID(利用者番号)、ログインパスワード及びワンタイムパスワードに加えて確認用パスワードが必要となるサービスについては、当金庫は前1項の認証のほか、当金庫が確認用パスワードを確認し、当金庫が認識した確認用パスワードが各々一致した場合には、当金庫はお客様からの取引の依頼とみなします。
第5条 トークンの利用期限
1.ハードウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限は、ハードウェアトーク ンの電池切れによりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。なお、電池残量が一定量以下となると、ハードウェアトークンの液晶表示が薄くなってきますので、ハードウェアトークン再発行の申込みを行ってください。利用できなく
なったハードウェアトークンはお客様の責任において破壊のうえ破棄してください。
2.新しいハードウェアトークンが交付された場合には、お客様は既存のハードウェアトークンでワンタイムパスワード認証を行った後、第3条の利用開始登録を行うものとします。
3.ソフトウェアトークンのワンタイムパスワードの利用期限はありません。
4.前項に関わらず、ソフトウェアトークンのアプリをインストールした端末につき、譲渡、廃棄等の事由によりお客様が使用しなくなった場合、ソフトウェアトークン
は使用できなくなるものとします。
この場合、お客様は責任をもって端末からアプリを完全に消去するものとし、あらためてソフトウェアトークンが必要となったときには、新たに第3条の利用開始登録を行うものとします。
第6条 トークンの紛失及び盗難
1.お客様は、トークンを失ったとき、トークンが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき(ソフトウェアトークンをインストールした端末の盗難、紛失等を含むものとします。)、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届出るものとします。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。
2.前1項の場合、お客様は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、お客様の届出住所宛に郵送します。当金庫がソフトウェアトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、お客様にアプリをダウンロードしていただくことでトークンを再発行いたします。
3.前2項によりトークンの再発行を行った場合には、お客様は第3条の利用開始登録を行うものとします。
第7条 利用料
1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
2.本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。
3.当金庫は本サービス利用料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
第8条 免責事項等
1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。
2.ワンタイムパスワード及びトークンは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワード及びトークンの管理について、お客様の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認でき
た場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
3.ワンタイムパスワード及びトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、お客様は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止及びトークンの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワード及びトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、お客様に損害が生じた場合については、当金庫は一切の責任を負いません。
4.当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫はお客様に対する本サービスの利用を停止します。お客様が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当金庫所定の書面により当金庫宛に届出るものとします。
5.送付したハードウェアトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。また、ハードウェアトークンが留置期間経過等の理由で当金庫に返戻された場合は、お客様は当金庫に再度、送付を依頼するものとします。
6.ハードウェアトークンの故障、電池切れ、またはソフトウェアトークンの不具合等の事由でお取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
第9条 本サービスの解約等
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、お客様からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。
2.お客様が当金庫に支払うべき本サービス利用料を支払わなかった場合、お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。
3.前2項にかかわらずお客様が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた場合、当金庫は本サービスの契約を解約することができます。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ生じるものとします。
4.お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、お客様に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。
5.前1項から4項の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定及び関係法令に従い処理いたします。
第10条 譲渡・質入の禁止
お客様は、ハードウェアトークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、ハードウェアトークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。お客様はソフトウェアトークンのアプリを当初インストールした端末でのみ使用するものとし、他人に譲渡、再使用許諾、その他の権利を設定してはならず、また使用させることはできません。ソフトウェアトークンのアプリは、アプリの製作者及び販売元が定める使用条件を遵守のうえ使用するものとします。
第11条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、城北インターネットバンキングサービス利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、定期預金規定、定期性総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定及び当座勘定貸越約定書により取り扱います。
第12条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
以 上