イ 各機器の搬入・搬出を行う際には、当院の指定するエレベータ(W(出入口 1,100 ㎜、エレベータ内 1,800 ㎜)×H2,100 ㎜×D2,000 ㎜、耐荷重 1,700 ㎏)の使用を許可する。搬入ルート及びエレベータの使用時間については、事前に当院の担当者と協議を行うこと。 エ 各機器が動作するために必要な電源ケーブル、LAN ケーブル、メタル線、各種接続ケーブル及び電源タップ類を用意して敷設及び設置すること。
1 件 名
患者案内システムの借入れ
2 借入期間
令和5年3月1日から令和10年2月28日まで
(地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱第 22 条の規定による長期継続契約)
3 借入場所
xxxxx区南xx二丁目8番1号
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立xx病院
※設置場所の詳細については、搬入する際に当院の担当者が指定する。
4 品名及び数量
患者案内システム 一式
詳細は、別紙1「特記仕様書」のとおり
5 賃借料の支払方法
(1)月払いとし、賃貸人からの請求に基づき支払う。
(2)賃借料には、本仕様書に記載した作業及び機能の提供のために必要な全ての経費を含む。
6 長期継続契約案件
本件は、地方独立行政法人東京都立病院機構契約事務処理要綱第 22 条の規定による長期継続契約案件である。契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、法人は、この契約を変更又は解除することができるものとする。
7 設置、調整等作業
(1)基本的要件
ア 契約締結後、2週間以内に月額リース料及び保守料の明細を記載した賃借内訳書を作成、提出すること。
イ 前述アの賃借内訳書のほか、本契約期間において、別紙2「納品物件一覧」中の2「提出物一覧」(以下「別紙2の2」という。)に定めるものを提出すること。なお、提出数量及び提出時期については、別紙2の2の定めによること。
ウ 機器設置にかかる準備期間は、契約締結後から借入期間開始日までとする。
(2)作業全般
ア 各機器を搬入し、所定の場所に設置すること。各機器の設置場所、接続方法、設定値の決定等については、当院の担当者の指示に従うこと。
イ 各機器の搬入・搬出を行う際には、当院の指定するエレベータ(W(出入口 1,100 ㎜、エレベータ内 1,800 ㎜)×H2,100 ㎜×D2,000 ㎜、耐荷重 1,700 ㎏)の使用を許可する。搬入ルート及びxxxxxの使用時間については、事前に当院の担当者と協議を行うこと。
ウ 機器設置等に当たっては、建物等に養生を行うこと。万が一、建物等を損傷した場合は、当院の担当者に確認の上、速やかに賃貸人の負担により補修等の措置を行うこと。
エ 各機器が動作するために必要な電源ケーブル、LAN ケーブル、メタル線、各種接続ケーブル及び電源タップ類を用意して敷設及び設置すること。
オ 機器の設置等に必要な資材は用意すること。
カ 機器搬入時の梱包材は、速やかに搬出すること。
キ 作業については、作業計画書を別紙2の2の定めに従って当院の担当者に提出し、当院の担当者の了承を得ること。作業は、土曜日、日曜日、祝祭日及び 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間に依頼することがあり得るので、留意すること。
ク 各機器については、転倒及び移動を防止する対策を施すこと。
(3)ネットワークの構築・設定
ア 別紙3「システム構成図」のとおり構築すること。
イ 当院で稼働中の電子カルテシステム(富士通社製 HOPE/EGMAIN-GX、以下「電子カルテシステム」という。)及び医事会計システム(富士通社製 HOPE/X-W、以下「医事会計システム」という。)と連携すること。
ウ 電子カルテシステムの時刻管理サーバと時刻同期させること。
エ 本システム用の LAN ケーブル等を接続して構築すること。なお、LAN ケーブルの色は契約後、当院の担当者と協議して決定すること。
オ 各機器に必要なネットワーク設定を行うこと。
カ 各機器間の通信が正常に行われることをテストすること。テストの結果、異常が発見された場合は、速やかに究明し、対応すること。
キ システム構成図及びネットワーク配線図を作成し、別紙2の2の定めに従って提出すること。
ク その他、ネットワークの構築・設定については、別紙「特記仕様書」Ⅱの定めによること。
(4)システムセットアップ作業
ア 納品する機器にアプリケーションを含めたセットアップ及び動作確認を行うこと。
イ システムが稼動するよう、初期値の設定及びマスタの設定その他必要な設定を行うこと。また、その結果については、設置作業及び作動確認作業の報告書を作成し、別紙2の2の定めに従って提出すること。
ウ 上位システムとの通信テストに関する記録を当院の担当者に提出すること。また、その記録を媒体上に保管できること。
(5)バックアップソフト設定
ユーザデータがバックアップ装置に自動的にバックアップされるよう、サーバ上のバッアップソフトを設定し、動作確認を行うこと。バックアップ内容、バックアップ方式、バックアップ開始時刻、バックアップ頻度及びリストア方式等については、当院の担当者と協議して決定すること。
(6)操作指導
ア システムの操作マニュアルを別紙2の2の定めに従って提出すること。
イ 今回調達するシステムの操作方法等について、専門知識を有し、かつ、習熟している者が借入場所を訪問して、当院の担当者及び医事業務等受託者に指導を行うこと。
8 保守体制
(1)賃貸人は、保守(障害対応含む)を行う体制を別紙2の2の定めに従って文書で提出すること。体制に委託する第三者(以下「保守会社」という。)が含まれる場合は、保守会社の名称、所在地、保守内容も記載すること。
(2)賃貸人は、保守会社が本契約に定める賃貸人の義務を遵守するように指導・監督を徹底するとともに、保守会社の行為につき、賃借人に対して責任を負う。保守会社の責に起因して賃借人に損害が生じた場合も同様とする。
(3)賃貸人又は保守会社は、必要に応じて保守を実施し、賃借物件を常に良好に作動させること。
(4)賃貸人又は保守会社は、賃借物件の取り扱いについて、専門知識を有し、かつ、習熟してい
る者を対応させること。
(5)賃貸人又は保守会社は、機器の点検及び清掃を年1回以上実施すること。
(6)賃貸人又は保守会社は、保守を実施する際には、保守の実施時間及び場所について、当院の担当者の指示を受けるとともに、作業に当たっては自社の名札を着用すること。
(7)機器交換等により電磁的記録媒体が交換の対象に含まれる場合、賃貸者(受託者)の負担により、物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏えいしないよう情報セキュリティ対策を講じること。データ消去の具体的な方法は項番 12「データ消去作業」に従うこと。
(8)保守完了後は、作業内容(障害の原因究明及びその対策を含む。)、作業時間等を記載した報告書を当院の担当者へ提出すること。
9 守秘義務
(1)賃貸人及び保守会社は、本契約の内容及び履行において知り得た情報を一切漏らしてはならないこと。契約終了後も同様とする。
(2)賃貸人及び保守会社は、賃借物件及び接続された他の機器に含まれる患者情報等、当院の情報を外部に取り出さないこと。
(3)賃貸人は、情報の漏えい、滅失、き損等の事故が生じた場合、速やかに当院に報告し、当院の指示に従わなければならない。
10 操作指導、システム仕様に対する照会への回答及び障害対応
(1)賃貸人は、障害受付用窓口を定めて、電話番号、ファクシミリ番号、メールアドレス等を別紙2の2の定めに従って文書で提出すること。
(2)賃貸人又は保守会社は、操作指導及びシステム仕様に対する照会への回答を、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く平日午前9時から午後5時 30 分まで実施すること。(ただし、12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。)
(3)賃貸人又は保守会社は、主要な保守部品を日本国内に有し、障害受付及び障害対応を土曜日、日曜日及び祝祭日を除く平日午前9時から午後5時 30 分まで実施すること。(ただし、
12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。)
(4)賃貸人又は保守会社は、当院の担当者が認めた理由がない限り、障害受付から翌営業日までに障害を復旧すること。
(5)障害対応の範囲は、障害原因の切り分け、障害原因の追究及び確定(確定が困難な場合は推定)、ハードウェアの交換及び修理、項番7にいう機器の設置、調整等作業とする。ユーザデータについては、当院の担当者の了解を得た上で、バックアップ媒体からのデータ復旧を行うなど、可能な範囲で復旧作業を行うこと。
(6)賃貸人は、軽微な障害を除き、障害復旧後に障害報告書を別紙2の2の定めに従って提出すること。同報告書には、原因、状況、対応内容、再発防止策等を記載すること。
11 賃借終了時の撤去等
(1)撤去作業においては、賃借物件について設置場所の現状から取り外し、分解等の作業を行うこと。その後、必要に応じて当院の担当者が指定する一時保管場所まで移設し、最終的に病院外へ搬出すること。
(2)契約期間満了時においては、賃貸人負担により物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏洩しないよう情報セキュリティ対策を講じること。データ消去の具体的な方法は、項番 12
「データ消去作業」に従うこと。
(3)作業に当たっては、作業計画書を別紙2の2の定めに従って当院の担当者に提出し、了承を得ること。撤去作業は、土曜日、日曜日、祝祭日及び 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間に依頼することがあり得るので、留意すること。
12 データ消去作業
データ消去の場合は、別紙4「システム調達に関する特記仕様書」中の2に従うこと。完了後は、別紙2の2の定めに従ってデータ消去完了証明書を提出すること。
13 その他
(1)システム端末については、セキュリティワイヤを設置し盗難防止措置を講ずること。
(2)サーバ及びクライアント端末には、病院が別途調達するウイルス対策ソフト(Symantec Endpoint Protection)をインストールし、設定及び更新作業を行うこと。これにより難い場合は、代替措置を講じること。
(3)必要に応じてセキュリティパッチの適用を行い、セキュリティホールへの対策を行うこと。
(4)サーバ等には、ログイン ID 及びパスワードによる管理ができるよう設定を行うこと。
(5)セキュリティに関する以下のログを取得できるよう設定を行うこと。ア 認証ログ
イ 通信ログ
ウ イベントログ
エ その他システムが出力するログオ 障害発生時のシステムログカ ファイアウォールログ
キ ウイルス対策ソフトに関するログ
(6)本契約の履行に当たっては、別紙4「システム調達に関する特記仕様書」及び別紙5「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」の定めによること。なお、当該特記仕様書において「委託者」を「賃借人」、「受託者」を「賃貸人」として読み替えること。
(7)個人情報の取扱いについては、項番9のほか、別紙6「個人情報の取扱いに関する特記事項」の定めによること。なお、当該特記事項において「受託者」を「賃貸人」として読み替えること。
(8)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年都条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装
着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
(9)賃借物件には次の事項を記載したシールを添付すること。シールは容易には剥がれないものであること。
ア 機器名称(記載する名称については、当院の担当者と協議すること。)イ 賃貸人名称
ウ リース開始時期及び終了時期エ 障害発生時の連絡先電話番号
(10)新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対策
ア 本契約においては、履行に当たって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めること。
イ 契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う業務が追加で発生した場合、賃貸人からの申し出を踏まえ、賃貸人及び賃借人間において、契約金額の変更、借入期間の延長のための協議を行う。
ウ この場合、賃貸人の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき契約内容の
変更を行うものとし、契約金額の変更については賃貸人及び賃借人間での協議を踏まえ適切に対応する。
(11)本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、その都度当院の担当者と協議の上、処理するものとする。
14 連絡先
地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立xx病院事務局総務課契約管財グループ契約管財担当
電話 00-0000-0000 内線 2226
特記仕様書
Ⅰ 賃借物品及び構成内容
(1) 賃借物件
患者案内システム
(構成内容)
1 診療案内表示システム 一式
1-1 60 インチ LCD 表示盤(モニタ型) 1 台
1-2 43 インチ LCD 表示盤(モニタ型) 14 台
1-3 32 インチ LCD 表示盤(モニタ型) 7 台
1-4 表示盤制御 PC 20 台
1-5 43 インチ LCD 表示盤(PC 内蔵型) 2 台
1-6 42 インチ LCD 表示盤(PC 内蔵型) 2 台
1-7 17 インチ LCD 表示盤 1 台
1-8 RGB/音声分配器(産婦人科用) 2 台
1-9 映像・音声分配器(内科用) 1 台
1-10 中待ち設置用天井スピーカー 14 台
1-11 天井スピーカー用アンプ 13 台
1-12 表示サーバ 1 台
1-13 無停電電源装置(表示サーバ用) 1 台
1-14 デスクトップパソコン(お知らせパソコン) 1 台
2 会計番号表示システム | 一式 |
2-1 43 型液晶ディスプレイ | 2 台 |
2-2 ディスプレイ制御装置 | 2 台 |
2-3 会計表示コントローラ | 1 台 |
2-4 会計番号発券機 | 5 台 |
2-5 順番表示システム | 一式 |
2-5-1 番号発券機 | 1 台 |
2-5-2 番号指示器 | 5 台 |
2-5-3 番号表示器 | 5 台 |
(2) 技術的要件の概要
本件賃借物品に係る性能及び機能の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、Ⅱに示すとおりである。
Ⅱ 賃借物品の備えるべき技術的要件
1 診療案内表示システムは、以下の要件を満たすこと。
1-1 ハードウェア
1-1-1 60 インチ LCD 表示盤(モニタ型)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-1-1 60 インチ以上の TFT 液晶パネル1面を備えること。
1-1-1-2 解像度は、1,920×1,080 ドット以上であること。
1-1-1-3 輝度は、350cd/㎡以上であること。
1-1-1-4 表示色は、1,677 万色以上であること。
1-1-1-5 視野角は、左右 176 度以上であること。
1-1-1-6 壁掛け及び天吊り設置ができること。
1-1-2 43 インチ LCD 表示盤(モニタ型)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-2-1 43 インチ以上の TFT 液晶パネル1面を備えること。
1-1-2-2 解像度は、1,920×1,080 ドット以上であること。
1-1-2-3 輝度は、350cd/㎡以上であること。
1-1-2-4 表示色は、1,677 万色以上であること。
1-1-2-5 視野角は、左右 178 度以上であること。
1-1-2-6 壁掛け及び天吊り設置ができること。
1-1-3 32 インチ LCD 表示盤(モニタ型)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-3-1 32 インチ以上の TFT 液晶パネル1面を備えること。
1-1-3-2 解像度は、1,920×1,080 ドット以上であること。
1-1-3-3 輝度は、350cd/㎡以上であること。
1-1-3-4 表示色は、1,677 万色以上であること。
1-1-3-5 視野角は、左右 178 度以上であること。
1-1-3-6 壁掛け及び天吊り設置ができること。
1-1-4 表示盤制御 PC は、以下の要件を満たすこと。
1-1-4-1 CPU は、Intel Atom E3826 2Core(1.46GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-4-2 OS は、Windows 10 Enterprise 又は同等品以上であること。
1-1-4-3 メモリは、2GB 以上であること。
1-1-4-4 HDD レス及び FAN レスであること。
1-1-5 43 インチ LCD 表示盤(PC 内蔵型)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-5-1 43 インチ以上の TFT 液晶パネル1面を備えること。
1-1-5-2 画素数は 1,920×1,080 ドット以上であること。
1-1-5-3 輝度は、350cd/㎡以上であること。
1-1-5-4 壁掛け及び天吊り設置ができること
1-1-5-5 CPU は、Intel Atom E3826 2Core(1.46GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-5-6 OS は、Windows 10 Enterprise 又は同等品以上であること。
1-1-5-7 メモリは、2GB 以上であること。
1-1-5-8 HDD レス及び FAN レスであること。また、Wake On LAN 経由で電源を投入及び切断できること。
1-1-6 42 インチ LCD 表示盤(PC 内蔵型)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-6-1 42 インチ以上の TFT 液晶パネル1面を備えること。
1-1-6-2 解像度は、1,920×1,080 ドット以上であること。
1-1-6-3 輝度は、250cd/㎡以上であること。
1-1-6-4 壁掛け及び天吊り設置ができること
1-1-6-5 CPU は、Intel Atom E3826 2Core(1.46GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-6-6 OS は、Windows 10 Enterprise 又は同等品以上であること。
1-1-6-7 メモリは、2GB 以上であること。
1-1-6-8 HDD レス及び FAN レスであること。また、Wake On LAN 経由で電源を投入及び切断できること。
1-1-7 17 インチ LCD 表示盤は、以下の要件を満たすこと。
1-1-7-1 17 インチ以上の TFT 液晶パネル1面を備えること。
1-1-7-2 解像度は、1,280×1,024 ドット以上であること。
1-1-7-3 輝度は、最大 250cd/㎡であること。
1-1-7-4 表示色は、1,677 万色以上であること。
1-1-7-5 視野角は、左右 160 度以上であること。
1-1-7-6 壁掛け及び天吊り設置ができること。
1-1-8 RGB/音声分配器(産婦人科用)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-8-1 信号方式は、アナログ R,G,B 信号及びコンポーネント信号 Y,pb・cb,Pr・Cr に対応すること。
1-1-8-2 映像入力は、0.7v(p-p)/同期信号付 1v(p-p)75Ωを各 1 系統以上有すること。
1-1-8-3 映像出力は、0.7v(p-p)/同期信号付 1v(p-p)75Ωを各 4 系統以上有すること。
1-1-8-4 同期信号方式は、HD,VD、TTL レベル、正負両極性であること。
1-1-8-5 同期信号入力は、TTL レベルを各 1 系統以上有すること。
1-1-8-6 同期信号出力は、TTL レベルを各 4 系統以上有すること。
1-1-8-7 音声入力は、-10dBu 50kΩ、不平衡、2 チャンネルを 1 系統以上有すること。
1-1-8-8 音声出力は、-10dBu(10kΩ以上負荷時) 150kΩ不平衡、2 チャンネルを 4 系
統以上有すること。
1-1-8-9 音声S/N 比は、85db 以上であること。
1-1-8-10 音声クロストークは、70db 以上であること。
1-1-8-11 音声歪率は、0.008%以下であること。
1-1-8-12 音声最大入力レベルは、18dBu であること。
1-1-9 映像・音声分配器(内科用)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-9-1 信号方式は、コンポジット(VIDEO)、NTSC 及び PAL に対応すること。
1-1-9-2 映像入力は、1.0v(p-p)75Ω 又はループスルー(自動切換)VBS・VS1 系統
(コネクタ:BNC)を有すること。
1-1-9-3 映像出力は、FIX 時において 1.0v(p-p)75ΩVBS・VS1 系統、4 分配出力(コネクタ:BNC)、ADJ 時において VIDEO GAIN –2dB~+6dB 可変であること。
1-1-9-4 映像周波数特性は、FIX 時において 60Hz~10MHz ±0.1dB 以下、10MHz~30MHz
–2dB~+0.3dB 以下、ADJ 時において VIDEO EQ、10MHz +0.5dB~+3dB 可変であること。(3C-2V 同軸ケーブルにて最大 70m 以上、3C-FB 又は 5C-2V 同軸ケーブルにて最大 100m 以上、5C-FB 同軸ケーブルにて最大 150m 以上の補償であること。)
1-1-9-5 DG・DP は、0.5%かつ 0.5°以下であること。
1-1-9-6 音声信号方式は、不平衡信号、2 チャンネル、ステレオであること。
1-1-9-7 音声入力は、-10dBu50kΩ以上、不平衡信号、2 チャンネル、ループスルーを
1 系統以上有すること。
1-1-9-8 音声出力は、FIX 時において-10dBu(10kΩ以上負荷時)、ローインピーダンス、
4 分配出力(コネクタ:RCA ピンジャック)であること。ADJ 時において AUDIO GAIN –4dB~+4dB 可変であること。
1-1-9-9 音声S/N は、100dB 以上であること。
1-1-9-10 音声歪率は、0.008%以下であること。
1-1-9-11 最大音声入力レベルは、18dB 以上であること。
1-1-10 中待ち設置用天井スピーカーは、以下の要件を満たすこと。
1-1-10-1 エンクロージャ形式は、バスレフ型であること。
1-1-10-2 定格入力は、ハイインピーダンス使用時において 30W であること。
1-1-10-3 許容入力は、連続ピンクノイズが 60W(8Ω)及び 30W(16Ω)、連続プログラムが 120W(8Ω)及び 60W(16Ω)であること。
1-1-10-4 出力音圧レベルは、ハイインピーダンス 100 系で、330Ω(30W)、1kΩ(10W)、
3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)、16Ω、8Ωであること。
1-1-10-5 周波数特性は、90dB 以上であること。
1-1-10-6 スピーカーは、12cm コーン型であること。
1-1-10-7 音響パワーレベルは、91dB 以上であること。
1-1-10-8 指向特性は、X(0°以上 20°未満 Q=2.9、20°以上 35°未満 Q=1.9、35°
以上 90°未満 Q=1.4)であること。
1-1-10-9 取付穴寸法は、φ200m(最大xx:37mm)であること。
1-1-11 天井スピーカー用アンプは、以下の要件を満たすこと。
1-1-11-1 本体寸法は、108mm(W)×138mm(D)×42mm(H)以下であること。
1-1-11-2 本体重量は、520g 以下であること。
1-1-11-3 最大出力は、20W+20W(負荷 4Ω) 12W+12W(負荷 8Ω)以下であること。
1-1-11-4 周波数特性は、20HZ~40kHZ 以下であること。
1-1-12 表示サーバは、以下の要件を満たすこと。
1-1-12-1 OS は、Windows Server 2016 Standard 又は同等品以上であること。
1-1-12-2 ラックマウント型かつ 1U であること。
1-1-12-3 CPU は、Xeon E3 1120V5(3.00GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-12-4 メモリは、8GB 以上であること。
1-1-12-5 ハードディスクは、500GB 以上かつ RAID1 構成であること。
1-1-12-6 DVD-ROM ドライブユニットを有すること。
1-1-12-7 アナログ RGB 端子を 1 以上、USB ポート(2.0 又は 3.0 準拠)を 6 以上、シリ
アルポート(RS-232C)を 1 以上有すること。
1-1-12-8 ネットワークインタフェースは、1000BASE-T/100BASE-T の自動認識に対応すること。
1-1-12-9 109 標準キーボード及び光学式マウスを有すること。
1-1-12-10 電子カルテシステムとの動作保証がされていること。
1-1-13 無停電電源装置(表示サーバ用)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-13-1 出力容量は、500VA 以上であること。
1-1-13-2 バックアップ時間は、2 分間以上であること。
1-1-13-3 入力電源は、AC100Ⅴであること。
1-1-14 デスクトップパソコン(お知らせパソコン)は、以下の要件を満たすこと。
1-1-14-1 OS は、Windows10 Professional 又は同等品以上であること。
1-1-14-2 CPU は、Intel Celeron G4930(3.20GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
1-1-14-3 メモリは、4GB 以上であること。
1-1-14-4 ハードディスクは、500GB 以上であること。
1-1-14-5 17 インチ以上(解像度:1,280×1,024 ドット以上)のカラー液量ディスプレイを有すること。
1-1-14-6 DVD ドライブユニットを有すること。
1-1-14-7 アナログ RGB 端子を 1 以上、USB ポート(2.0 又は 3.0 準拠)を 4 以上有すること。
1-1-14-8 ネットワークインタフェースは、1000BASE-T/100BASE-T の自動認識に対応すること。
1-1-14-9 109 標準キーボード及び光学式マウスを有すること。
1-2 ソフトウェア
1-2-1 診療案内表示に関する機能は、以下の要件を満たすこと。
1-2-1-1 表示板は、表示サーバから表示情報を受信すること。表示項目は以下とする。ア 診療科名
イ 診察室名 ウ 受付番号 エ 担当医師名
1-2-1-2 表示文字フォントは、ゴシック、明朝及びメイリオから導入時等に選択できること。
1-2-1-3 表示色及び背景色は、65,000 色以上から選択できること。
1-2-1-4 1 診察室を自動で 5 行まで可変表示でき、かつ、1 画面につき 5 診察室及び複数診療科を表示できること。表示項目がこれ以上の場合は、画面のページング表示により最大 5 画面まで対応できること。
1-2-1-5 受付番号の表示が切り替わるときに、音声ガイダンス又はチャイム音を出力し、フリッカ点灯ができること。
1-2-1-6 チャイム音は、複数の種類を任意に設定及び変更できること。
1-2-1-7 表示サーバで作成及び登録された流動メッセージを画面の最下段に表示できること。
1-2-1-8 表示サーバで設定した運用時間により、自動で電源の ON 及び OFF ができること。
1-2-1-9 1 診察室から任意の予約枠を選択し、予約枠ごとに表示盤に表示できること。
1-2-1-10 予約枠は、1 診察室につき最大 5 行まで表示でき、かつ、自動で増減されること。
1-2-1-11 診察の状況に応じて表示中の予約枠情報を任意に消去できること。
1-2-1-12 ページング画面は、自動で増減し、かつ、表示不要となったページング画面は、非表示にできること。
1-2-1-13 予約外の患者を表示盤の操作に連動して担当医師に振分けできること。
1-2-1-14 予約の患者を表示盤の操作に連動して他の担当医師に振分けできること。
1-2-1-15 表示盤を操作する一覧画面に、振分けを行ったことが判別できるようマークを表示できること。
1-2-2 表示サーバに関する機能は、以下の要件を満たすこと。
1-2-2-1 電子カルテシステムと以下の情報を連携すること。ア 診療科名
イ 診察室名
ウ 診察番号 エ 担当医師名
1-2-2-2 電子カルテシステムとの通信手段及びデータフォーマット等連携仕様は、原則として、電子カルテシステムの仕様によること。
1-2-2-3 連携機能の設計に当たっては、電子カルテシステムベンダーと確認を行い、かつ、テスト環境において連携テストを実施すること。
1-2-2-4 電子カルテシステムからの連携情報を整理し、対応する表示盤にデータ送信を行うこと。
1-2-2-5 運用時間の設定に連動し、自動で配下表示盤の電源の ON 及び OFF ができること。また、表示盤の個別モニタリングができること。
1-2-2-6 表示条件として、番号点滅回数、音声又はチャイムの音量、ページングのタイミング及び表示更新を設定できること。
1-2-2-7 カレンダー機能により、外来休診日を任意に設定でき、外来休診日は起動しないようにできること。
1-2-3 デスクトップパソコン(お知らせパソコン)に関する機能は、以下の要件を満たすこと。
1-2-3-1 各表示画面(診察表示画面、インフォメーション画面、お知らせ画面等)の表示スケジュールは、ディスプレイごと、曜日ごと及び時間ごとに設定できること。また、導入後も任意に設定及び変更ができること。
1-2-3-2 ディスプレイで表示内容を最大 4 画面まで分割表示でき、診療案内表示とお知らせ画像等を同時に表示できること。
1-2-3-3 お知らせ画像をxx管理できること。
1-2-3-4 表示する画像イメージは、BMP 形式、JPG 形式及び PNG 形式に対応すること。
1-2-3-5 流動メッセージの文字フォントは、ゴシック及び明朝から選択できること。また、文字単位で色及び点滅の指定ができること。
1-2-3-6 表示の自動スケジュール運用を中断し、割込みで緊急メッセージの表示ができること。また、表示盤ごとに個別の設定ができること。
1-2-4 呼込み操作に関する機能は、以下の要件を満たすこと。
1-2-4-1 電子カルテシステム端末上で以下の操作ができること。
1-2-4-2 呼込み操作を行った診察室に対応する表示盤に患者の診察番号を表示できること。
1-2-4-3 医師ごとに受付済の患者を一覧表示できること。
1-2-4-4 患者ごとに表示及び非表示を設定し、表示盤への表示を抑制できること。
1-2-4-5 途中検査等に伴い診察を中断した患者に対して、保留操作等により区別できること。また、再度その患者の呼込みができること。
1-2-4-6 呼出しに対して患者の入室がない場合は、電子カルテシステム端末上で受付に誘導できること。
1-2-4-7 患者ごとの待ち時間を確認できること。
1-2-4-8 現在表示中の番号を担当医師が確認できること。
1-2-4-9 受付患者の「診察室」「診療科」「担当医師」「受付状態」の各条件により検索できること。
1-2-4-10 診察室ごとの呼込み順番を確認できること。
1-2-4-11 医師が複数の診察室を使用する場合は、共通の患者一覧から各診察室より呼込み操作ができること。
1-2-4-12 一定の間隔で一覧表示の更新を行い、最新に保つこと。
1-2-4-13 表示患者一覧を任意の条件により並替えできること。
1-2-5 その他要件
1-2-5-1 電子カルテシステムは、診療当日に医師ごとに患者番号を付番すること。
1-2-5-2 診察表示アプリケーションは、WEB アプリケーションであること。
1-2-5-3 再来受付機(予約患者)及び受付窓口(予約外患者)では、受付票に受付番号を印字して発行すること。また、このとき、遅刻患者に対しては、別形態で番号を付番し、医師が適宜判断して呼込み操作を行うこと。
1-2-5-4 各診療科外来受付では、看護師又はクラークにより電子カルテシステム端末上で患者の受付確認処理を行うこと。
1-2-5-5 受付確認処理を行うことで、担当医師の待ち患者一覧へリストアップされること。
1-2-5-6 ログの保持期間を設定できること。また、ログの削除及び DB 内のデータ削除が自動で行えること。
1-2-5-7 統計機能により、診療科名、予約枠名、予約枠コード、利用者名、利用者コード、診療室名、患者 ID、受付番号、開始時刻及び終了時刻の情報を蓄積できること。
1-2-5-8 統計機能によって蓄積した統計データは、CSV 形式により出力できること。
1-2-5-9 統計データは、直近 5 年間を蓄積でき、古い情報から削除できること。
1-2-5-10 サーバの自動再起動日を設定でき、定期的な再起動ができること。
1-2-5-11 表示サーバについては、当院サーバ室内に設置されている既設 19 インチラック搭載スペース 1U に設置すること。
1-2-5-12 表示盤制御 PC 及びデスクトップパソコン(お知らせパソコン)にセキュリティワイヤを設置して盗難防止措置を講じること。また、転倒等発生を防ぐための対策を講じること。
1-2-5-13 システム稼働後 3 日間以上は、現地にて導入担当 SE による稼働立会いを行うこと。
2 会計番号表示システムは、以下の要件を満たすこと。
2-1 ハードウェア
2-1-1 43 型液晶ディスプレイは、以下の要件を満たすこと。
2-1-1-1 43 インチ以上の TFT 液晶パネル1面を備えること。
2-1-1-2 解像度は、1,900×1,000 ドット以上であること。
2-1-1-3 輝度は、300cd/㎡以上であること。
2-1-1-4 視野角は、上下、左右 178 度以上であること。
2-1-2 ディスプレイ制御装置は、以下の要件を満たすこと。
2-1-2-1 CPU は、Intel Celeron J6413(1.80GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
2-1-2-2 OS は、Windows 10 64 ビット又は同等品以上であること。
2-1-2-3 ネットワークインタフェースは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T の自動認識に対応すること。
2-1-2-4 メモリは、2GB 以上であること。
2-1-2-5 ハードディスクは、256GB 以上の SSD を内蔵していること。
2-1-3 会計表示コントローラは、以下の要件を満たすこと。
2-1-3-1 CPU は、Intel Celeron J6413(1.80GHz)プロセッサ又は同等品以上であること。
2-1-3-2 OS は、Windows 10 64 ビット又は同等品以上であること。
2-1-3-3 ネットワークインタフェースは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T の自動認識に対応すること。
2-1-3-4 メモリは、2GB 以上であること。
2-1-3-5 ハードディスクは、256GB 以上の SSD を内蔵していること。
2-1-4 会計番号発券機は、以下の要件を満たすこと。
2-1-4-1 読取装置は、カードリーダ又はバーコードリーダに対応し、自動で会計番号票を発券できること。
2-1-4-2 外形寸法は、180mm(W)×290mm(D)×210mm(H)以下であること。
2-1-4-3 会計番号票は、交換可能なロール紙を使用できること。
2-1-5 順番表示システムについては、以下の要件を満たすこと。
2-1-5-1 番号発券機 1 台を備え、番号発券機は、以下の要件を満たすこと。
2-1-5-1-1 タッチパネル1面を有すること。
2-1-5-1-2 本体寸法は、190mm(W)×220mm(D)×290mm(H)以下であること。
2-1-5-1-3 番号票は、交換可能なロール紙を使用できること。
2-1-5—2 番号指示器及び番号表示器を各 5 台備え、番号指示器及び番号表示器は、以下の要件を満たすこと。
2-1-5—2-1 本体寸法は、330mm(W)×50mm(D)×140mm(H)以下であること。
2-2 ソフトウェア
2-2-1 会計番号表示に関する機能は、以下の要件を満たすこと。
2-2-1-1 医事会計システムと連携し、会計番号発券機から会計番号票を発行できること。
2-2-1-2 医事会計システムから計算完了の情報を受信することにより、会計番号表示システムのディスプレイ(以下「会計番号ディスプレイ」という。)に会計番号を自動で表示すること。
2-2-1-3 計算完了後、会計番号を会計番号ディスプレイに表示するときは、一定の間隔を置けること。また、その間隔時間を設定できること。
2-2-1-4 会計番号ディスプレイの会計番号は、手動でも表示及び消去ができること。
2-2-1-5 患者 ID を基に該当患者の会計番号及び各時間(表示時間、発券時間及び待ち時間)をリアルタイムに確認できること。
2-2-1-6 表示方式は、代表番号表示又は羅列番号表示を選択できること。
2-2-1-7 会計番号を更新したときに、該当番号を複数回点滅させる機能を有すること。また、システム稼働後も本機能を任意に設定できること。
2-2-1-8 会計番号を更新したときに、更新を知らせるチャイム音を出力できること。
2-2-1-9 一定時間ごとに、ページング画面が切り替わる機能を有すること。
2-2-1-11 ディスプレイ制御装置で入力した任意の案内メッセージを会計番号ディスプレイに表示できること。また、案内メッセージの表示は、スケジュール管理できること。
2-2-2 順番表示システムに関する機能は、以下の要件を満たすこと。
2-2-2-1 番号発券機は、タッチパネルを押下することで番号票を発行できること。
2-2-2-2 番号票に受付番号及び受付時間を印字すること。
2-2-2-3 番号指示器は、番号発券機により発行した受付番号から任意の受付番号を指示入力できること。
2-2-2-4 番号表示器は、番号指示器により指示入力した受付番号を表示できること。
2-2-2-5 順番表示システムが動作するために必要な電源ケーブル及び LAN ケーブル等は、当院既存の配線を使用できること。これにより難い場合は、順番表示システムが動作するために必要な各種ケーブル及び機器類を敷設及び設置すること。
納 品 物 件 一 覧
1 賃借予定物件一覧
項 番 | 品 名 | 数 量 | 備 考 | ||
1 | 診療案内表示システム | 一式 | |||
2 | 60インチLCD表示盤(モニタ型) | 1台 | |||
3 | 43インチLCD表示盤(モニタ型) | 14台 | |||
4 | 32インチLCD表示盤(モニタ型) | 7台 | |||
5 | 表示盤制御PC | 20台 | |||
6 | 43インチLCD表示盤(PC内蔵型) | 2台 | |||
7 | 42インチLCD表示盤(PC内蔵型) | 2台 | |||
8 | 17インチLCD表示盤 | 1台 | |||
9 | RGB/音声分配器(産婦人科用) | 2台 | |||
10 | 映像・音声分配器(内科用) | 1台 | |||
11 | 中待ち設置用天井スピーカー | 14台 | |||
12 | 天井スピーカー用アンプ | 13台 | |||
13 | 表示サーバ | 1台 | |||
14 | 無停電電源装置(表示サーバ用) | 1台 | |||
15 | デスクトップパソコン(お知らせパソコン) | 1台 | |||
16 | 会計番号表示システム | 一式 | |||
17 | 43型液晶ディスプレイ | 2台 | |||
18 | ディスプレイ制御装置 | 2台 | |||
19 | 会計表示コントローラ | 1台 | |||
20 | 会計番号発券機 | 5台 | |||
21 | 順番表示システム | 一式 | |||
22 | 番号発券機 | 1台 | |||
23 | 番号指示器 | 5台 | |||
24 | 番号表示器 | 5台 |
2 提出物一覧
項 番 | 納品文書類一覧 | 数 量 | 形 式 |
1 | 作業計画書 (契約締結時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
2 | システム構成図 (システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
3 | 設置作業及び動作確認作業の報告書 (システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
4 | 操作マニュアル (システム納入時) | 紙5、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
5 | 保守体制に係る文書 (システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
6 | データ消去完了証明書 (機器交換時) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
7 | 保守報告書 (保守の都度) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
8 | 障害受付用窓口に係る文書 (システム納入時) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A4版、 電子媒体 Microsoft Word形式又はPDF形式 |
9 | 障害報告書 (障害対応の都度) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
10 | データ消去完了証明書 (撤去時) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
11 | 作業計画書 (撤去作業時) | 紙1 | 紙媒体 A4版 |
12 | 機器内訳別契約金額 (契約締結後) | 紙1、電子1 | 紙媒体 A3版又はA4版、 電子媒体 Microsoft Word形式、 Microsoft Excel形式又はPDF形式 |
16
会計番号表示システム構成図
別紙3-2
LAN
医事会計システム
【既存】
会計表示コントローラ×1台
【1F医事課】
会計番号発券機×5台
【1F会計受付】
ディスプレイ制御装置×2台
順番表示システム | ||
LAN 番号発券機×1台 【1Fロビー】 番号指示器×5台 番号表示機×5台 【1F会計受付】 |
【各ディスプレイ裏】
43型液晶ディスプレイ×2台
【1F自動精算機上部】 1F
システム調達に関する特記仕様書
本件の受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 ソフトウェアライセンスの調達
(1) 本件の履行にソフトウェア調達が含まれる場合、官公庁/自治体向けのガバメントライセンスプ ログラムや既存のボリュームライセンスを適用する等、可能な限り安価な方法により調達すること。
(2) 本件の履行にソフトウェア調達が含まれる場合、調達したソフトウェアライセンスの正確な条件、バージョン、ライセンス番号等の一覧を提出すること。
2 データ消去作業
本件の履行に賃貸借契約等による電磁的記録媒体の交換又は返却が含まれる場合、物理的破壊又はデータ消去によりデータが漏えいしないようサイバーセキュリティ対策を講じること。データ消去の場合は、米国国防総省規定に準拠した方式による3回上書き相当以上の方法で処理すること。
なお、個人情報等の重要情報が大量に保存された機器内部の記憶装置に係る抹消措置については、物理的な破壊又は磁気的な破壊の方法により行うとともに、委託者の担当者が当該措置の完了まで立ち会いを行うなど確実な履行を担保すること。
上記実施に当たっては、事前に委託者の担当者と実施方法やスケジュールを調整するとともに、完了後はデータ消去完了証明書を提出すること。
また、機器の撤去後にデータ消去を行う場合は、事前調整において、データ消去までの期間におけるサイバーセキュリティ対策を示した上で、厳重に管理すること。
3 LANケーブル敷設
(1) 受託者は、本件の履行に必要なLANケーブル等回線を敷設するに当たっては、LANケーブルの色について、履行場所のルール等を踏まえ、委託者と協議の上決定すること。
(2) 受託者は、本件の履行に必要なLANケーブル等回線を敷設するに当たっては、履行場所のルール等を踏まえ、委託者と協議の上、原則、次のいずれかの方法により接続情報を管理できるようにすること。
ア タグ管理
ケーブルの接続元・接続先に、タグをつける。タグには例として以下の情報を記載すること。
接続元・接続先(機器名、ポート等)、接続日、ネットワーク種
イ ラベル管理
ケーブル敷設時にケーブルに付番してラベリングし、かつ可能であれば、ケーブルが接続する機器に接続管理表を貼り付ける。
なお、付番に際しては、「001」「A1」等の単純なものではなく、フロア・接続機器・ポート等が識別しやすい付番ルールを作業前に規約決定した上で実施すること。
4 無線LAN設置
(1) 受託者は、本件の履行に必要な無線LAN環境を設置するに当たっては、設置区域のセキュリティ規程及び既設無線LANの稼働状況等を踏まえ、委託者と協議の上、セキュリティ設定及び周波数設定等を行うこと。
(2) 受託者は、本件の履行に必要な無線LANアクセスポイントを設置するに当たっては、設置区域の
SSID命名規則を踏まえた上で、委託者と協議の上、SSIDを設定すること。
5 セキュリティ対策
受託者は、セキュリティ対策に係る次の事項について実施すること。ただし、この特記仕様書以外にセキュリティ対策に係る記載がある文面(以下「セキュリティ対策文面」という。)があり、記載内容が競合する場合は、セキュリティ対策文面の内容を優先する。
(1) サーバ及びクライアント端末の導入又は更新が本件の履行に含まれる場合は、委託者と協議の上、
ウイルス対策ソフトをインストールし、設定作業(最新パターンファイル取得を含む)を行うこと。
(2) 本件の履行にソフトウェアの保守が含まれる場合は、パッチ適用有無や適用間隔等について、委託者と協議の上、保守対象のソフトウェア(OS含む。)について最新のセキュリティパッチを適用すること。
(3) 各端末の設置については、セキュリティワイヤー等の取付けなど、盗難防止措置を講ずること。
6 回線等敷設
受託者は、新規に光回線等を敷設するに当たっては、履行場所の設置ルール等を踏まえた上で、可能な限り回線の出口を集約できるよう、委託者と協議の上、回線出口の設置位置を決定すること。
7 機器へのシール添付
受託者は、本件を履行するに当たり設置する機器の見やすい場所に、容易には剥がれないシールを、内容(機器名、設置者名、設置時期等)について委託者と協議の上、原則添付すること。
8 機器のネットワークへの接続
受託者は、本件を履行するに当たり、機器(持ち込みを含む。)を委託者のネットワークに接続する場合、事前にネットワーク接続の手順(許可取得を含む。)について確認の上、必要な対応を行うこと。
9 その他
(1) 本件の履行に当たり、サーバや端末等機器を納入する場合、機器時刻設定(基幹システムの時刻サーバと同期する等)について、委託者と協議の上、設定すること。
(2) 本件の履行にサーバ等の据付が含まれる場合、委託者の指示に従い転倒防止対策を講ずること。また、必要に応じて耐震補強を行うこと。
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、地方独立行政法人東京都立病院機構サイバーセキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。クラウドサービスの利用等により、記録媒体ごとの報告が難しい場合は、その旨を報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能
な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレート等を着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
x 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定による契約不適合の修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、契約履行完了後、契約目的物の引き渡しを受けた日から1年以内(サービス提供委託や、契約期間内において一定の製品等を提供する契約においては契約期間内)に、これを行わなければならない。ただし、受託者が契約履行完了時に契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受託者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
別紙6
(個人情報の保護に係る受注者の責務)
第1 受注者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第2 受注者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ発注者の書面による承認を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、当該業務において取り扱う情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第3 受注者は、第2第1項ただし書により発注者が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。なお、この契約終了後も同様とする。
2 第2第1項ただし書により、発注者が承認した再委託先の秘密保持については、受注者の責任において管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第4 受注者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第2第1項ただし書により発注者が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第5 受注者は、この契約に基づく業務を処理するため、発注者から引き渡された原票、資料、貸与品等(以下「原票等」という。)がある場合は、発注者の承認なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第6 受注者は、発注者から提供された原票等のうち、個人情報に係るもの及び受注者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。
3 前項の管理責任者は、発注者の保有する個人情報を取り扱う業務に従事する者に対して、事前に個人情報保護に関する教育や研修を行わなければならない。
(受注者の安全対策と管理体制資料の提出)
第7 受注者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受注者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 発注者から提供された原票等の使用保管管理
(3) 契約目的物、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の電磁的記録を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの
2 発注者は、前項の措置について確認するため、受注者に対して、個人情報の管理を含めた受注者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
<令和 4 年 7 月>
(発注者の検査監督権)
第8 発注者は、必要があると認める場合には、受注者の作業現場の実地調査を含めた受注者の個人 情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受注者は、発注者から前項に基づく検査実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された原票等を、委託業務完了後速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定による返還時に、個人情報に係るものについては、第6第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 10 受注者は、契約目的物の作成のために、受注者の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、契約目的物に対する発注者の検査終了後、すべて廃棄又は消去しなければならない。
2 前項の廃棄又は消去結果について、受注者は、記録媒体ごとに、廃棄又は消去した情報項目、数量、方法、日時等を明示した文書で発注者に報告しなければならない。
3 第2第1項ただし書により発注者が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の廃棄又は消去について受注者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに発注者に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 11 受注者は、契約目的物の納入前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
3 前項の事故等が、xxx個人情報の保護に関する条例第 34 条又は同 35 条に規定する明らかな違反行為であると認めた場合は、発注者の所在地を管轄する警察署へ通報する。
(発注者の解除権)
第 12 発注者は、受注者がこの特記事項に定める事項に違反した場合又はその他個人情報の保護に関 する事項について問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 13 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。