共済契約の種類 対応する事業規約および細則 ご説明ページ 総合共済 総合共済 P.3 ~
ご契約のしおり
必ずお読みいただき、共済契約証書とともに大切に保管してください。
2025 年 4 月版
ご契約者(組合員)の皆さまへ
このたびは、JP共済生協の総合共済にご加入いただきまして、ありがとうございます。
総合共済のご契約内容につきましては、ご加入の共済契約の種類ごとに各共済の事業規約および細則となります。
この「ご契約のしおり」は、総合共済のご契約内容に関する大切な事柄を、わかりやすくご説明したものです。ご一読いただき、共済契約証書と共に大切に保管してください。
なお、事業規約および細則につきましては、JP共済生協のホームページよりご覧ください。
https://www.postlife.or.jp/e-book/index.html
この「ご契約のしおり」では、つぎの共済契約の種類についてのご契約内容に関する説明を記載しています。
【ご加入の共済契約の種類に対応する事業規約・細則】
共済契約の種類 | 対応する事業規約および細則 | ご説明ページ |
総合共済 | 総合共済 | P.3 ~ |
※この「ご契約のしおり」は 2025 年 4 月 1 日から契約発効となるご契約を対象としています。
※内容についてご不明な点がございましたら、ポストライフサービスセンター
(0120 - 562 - 105)までお問い合わせください。
< 目 次 >
Ⅰ. 総合共済
■基本事項
Ⅰ- 1. 用語の定義 3
Ⅰ- 2. 共済契約者の範囲 4
Ⅰ- 3. 被共済者の範囲 4
Ⅰ- 4. 共済掛金の額 4
Ⅰ- 5. 共済期間 4
Ⅰ- 6. 共済契約の申し込みおよび成立 4
Ⅰ- 7. 共済契約の申し込みの撤回等 5
Ⅰ- 8. 共済契約の自動更新 5
Ⅰ- 9. 共済掛金の払い込みおよび払込場所 6
Ⅰ- 10. 共済掛金の払込猶予期間 6
Ⅰ- 11. 氏名または住所の変更 7
Ⅰ- 12. 利用分量割戻金 7
■共済金の支払い
Ⅰ- 13. 共済金の種類 7
Ⅰ- 14. 死亡共済金 7
Ⅰ- 15. 住宅災害共済金 8
Ⅰ- 16. 重度障害共済金 8
Ⅰ- 17. 傷病共済金 9
Ⅰ- 18. 結婚共済金 10
Ⅰ- 19. 出生共済金 10
Ⅰ- 20. 銀婚共済金 10
Ⅰ- 21. 退職共済金 10
Ⅰ- 22. 小学校入学祝共済金 11
Ⅰ- 23. 長期未給付還元金 11
Ⅰ- 24. 還暦祝共済金 11
Ⅰ- 25. 共済金を支払わない場合 11
Ⅰ- 26. 共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い 11
Ⅰ- 27. 生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還 12
Ⅰ- 28. 戦争その他の非常な出来事および天災の場合 12
■共済金の請求
Ⅰ- 29. 共済金受取人 12
Ⅰ- 30. 指定代理請求人 13
Ⅰ- 31. 共済金の請求 13
Ⅰ- 32. 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求 15
Ⅰ- 33. 事故発生のときの通知義務 16
■共済契約の終了
Ⅰ- 34. 詐欺等による共済契約の取り消し 16
Ⅰ- 35. 共済契約の無効 16
Ⅰ- 36. 共済契約の失効 16
Ⅰ- 37. 共済契約の解約 17
Ⅰ- 38. 重大事由による共済契約の解除 17
Ⅰ- 39. 共済契約の消滅 17
Ⅰ- 40. 取り消しの場合の共済掛金の返戻 17
Ⅰ- 41. 解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻 18
Ⅰ- 42. 消滅の場合の未払込共済掛金の精算 18
■雑 則
Ⅰ- 43. 時効 18
Ⅰ- 44. 期間の計算 18
Ⅰ- 45. 異議の申し立ておよび審査委員会 18
Ⅰ- 46. 管轄裁判所 18
Ⅰ- 47. 重度障害等級表の変更 18
Ⅰ- 48. 事業規約および細則の変更 19
Ⅰ- 49. 定めのない事項の取り扱い 19
■掛金口座振替特則
Ⅰ- 50. 掛金口座振替特則の適用 19
Ⅰ- 51. 共済掛金の払い込み 19
Ⅰ- 52. 口座振替不能の場合の扱い 20
Ⅰ- 53. 指定口座の変更等 20
Ⅰ- 54. 掛金口座振替特則の消滅 20
■その他
Ⅰ- 55. その他注意事項 20
■別表関係
・別表第 1「火災等の定義」 21
・別表第 2「重度障害等級表」 22
・別表第 3「不慮の事故の定義とその範囲」 24
Ⅱ. 組合員および出資金について
Ⅱ- 1. 組合員の資格 26
Ⅱ- 2. 届出の義務 26
Ⅱ- 3. 自由脱退 26
Ⅱ- 4. 法定脱退 26
Ⅱ- 5. 除名 26
Ⅱ- 6. 出資 1 口の金額およびその払込方法 27
Ⅱ- 7. 脱退組合員の払い戻し請求権 27
Ⅱ- 8. その他注意事項 27
Ⅲ. 個人情報の取り扱いについて
Ⅲ- 1. 個人情報および特定個人情報にかかる保護方針 28
Ⅲ- 2. 個人情報および特定個人情報の共同利用細則 30
Ⅰ. 総合共済
■ 基本事項
用語の定義
Ⅰ-1
このしおりにおいて使用する用語の定義は、次表のとおりです。
用 語 | 定 義 |
① 共済契約者 | 日本郵政グループ労働者共済生活協同組合(以下「JP共済生協」といいます。)と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する方をいいます。 |
② 被共済者 | 共済の対象として、その生死等が共済事由とされる方をいいます。 |
③ 共済金受取人 | 共済事由が発生した場合に、JP共済生協に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる方をいいます。 |
④ 指定代理請求人 | 共済契約者が共済金等(いかなる名称であるかを問わないものとします。また、返戻金および共済掛金の返還を含みます。以下同じ。)を請求できない特別な事情がある場合に、共済金等の代理請求を行なうことができる者として、あらかじめ指定された方をいいます。 |
⑤ 代理請求人 | 共済契約者および指定代理請求人が共済金等を請求できない場合に、共済金等の代理請求をすることができる方をいいます。 |
⑥ 共済事由 | 共済金等が支払われる事由をいいます。 |
⑦ 共済契約の発効日 | 申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
⑧ 共済契約の更新日 | 共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいいます。 |
⑨ 応当日 | 1 月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいいます。 |
⑩ 火災等 | 別表第 1「火災等の定義」に規定するものをいいます。 |
⑪ 風水害等 | 暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪および降ひょうをいいます。 |
⑪ 地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
⑪ 重度障害 | 別表第 2「重度障害等級表」に規定する身体障害の状態をいいます。なお、「重度障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年 9 月 1 日労働省令第 22 号)第 14 条に準じて行います。 |
⑭ 入院 | 医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため病院 (*1) または診療所 (*2) に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。 (*1) 医療法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号)第 1 条の 5 第 1 項に定める病院をいいます。 (*2) 医療法第 1 条の 5 第 2 項に定める診療所をいいます。 |
⑪ 自宅療養 | 通院または往診による医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、勤務先を休業し、または通学先を欠席し、もしくは自宅での平常の生活が営めない状態で療養に専念することをいいます。 |
⑩ 不慮の事故 | 別表第 3「不慮の事故の定義とその範囲」に規定するものをいいます。 |
⑪ 退職 | 郵政関連企業で従事する職を退くことをいいます。 |
⑱ 共済証書 | 共済契約の成立および内容を証するため、契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいいます。 |
⑩ 反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない人を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
⑳ 特則 | 共済契約に規定されている内容と異なる要件を付帯することができるものをいいます。 |
� 細則 | この事業の実施のための手続その他、事業の執行について必要な事項を定めたもので、JP共済生協の理事会の議決によるものをいいます。 |
� 契約概要 | 共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」といいます。)のうち共済契約の申込みをしようとする者 (以下「共済契約申込者」といいます。)が共済契約の内容 を理解するために必要な事項をいいます。 |
� 注意喚起情報 | 重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいいます。 |
� 生計を一にする | 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいい、同居であることを必要としません。 |
共済契約者の範囲
Ⅰ-2
共済契約者は、JP共済生協の組合員本人であり、次の①および②を満たさなければなりません。
① 郵政関連企業に勤務していること。
② 満 66 歳未満であること。
(注)JP共済生協の組合員資格については、「Ⅱ - 1. 組合員の資格」をご参照ください。
被共済者の範囲
Ⅰ-3
被共済者となることのできる方は、共済契約の発効日または更新日において、共済契約者である方です。
共済掛金の額
Ⅰ-4
共済掛金の額は、月額 850 円です。 (注) 共済掛金は、掛け捨てです。
共済期間
Ⅰ-5
共済期間は、共済契約の発効日または更新日から1年です。ただし、JP共済生協が特に認めた場合には、共済期間を1年未満とすることができます。
共済契約の申し込みおよび成立
Ⅰ-6
(1) 共済契約申込者は、共済契約申込書に次の①から③までの事項を記載し、署名または記名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。
① 共済契約者の氏名、生年月日および住所
② 共済掛金の払込方法
③ その他JP共済生協が必要と認めた事項
(2) JP共済生協は、共済契約の申し込みがあったときは、共済契約申込書の内容を審査し、その申し込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知します。なお、JP共済生協が共済契約の申し込みを承諾したときの通知は、共済証書の交付をもって行います。
(3) 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」といいます。)は、第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」といいます。)を共済契約申し込みの日から1月以内に、JP共済生協に払い込んでください。
(4) JP共済生協が共済契約の申し込みを承諾したときは、共済契約はその申し込みの日に成立したものとみなし、かつ、JP共済生協は、次の①または②のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始します。
① 共済契約申し込みの日までに共済掛金を受け取った場合には、共済契約申し込みの日の翌日
② JP共済生協が特に認める場合であって、かつ、次の(6) の規定により初回掛金を受け取ったときは、共済契約申し込みの日の翌日以後の共済契約申込者が指定する任意の日
(5) 前記(4) に規定する日を共済契約の発効日とします。
(6) 前記(3) の規定にかかわらず、前記(4) の②の規定により共済契約の発効日を指定された共済契約については、共済契約者等は、初回掛金をJP共済生協が指定した日までにJP共済生協に払い込んでください。
(7) JP共済生協は、初回掛金を共済契約の発効日において第1回共済掛金に充当します。
(8) JP共済生協は、共済契約の申し込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還します。
(注1) 共済契約の申し込みにおいて、共済契約の発効日について過去の日を指定した場合または指定していない場合は、共済契約申込書をJP共済生協に送付した消印日の翌日を共済契約の発効日とします。
(注2) 生協加入申込時や共済契約申込時に加入資格等を確認させていただくため証明書類(登記簿・戸籍謄本等)の提出を求める場合があります。また、これらの書類を取得した際に発生する費用は共済契約申込者の負担となります。
(注3) 審査の結果、共済契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(注4) 前記(6) に規定する「JP共済生協が指定した日」は、共済契約申込みにおいて予定する発効日から、発効日が属する月を含み 4 か月目の末日まで延長することができます。
共済契約の申し込みの撤回等
Ⅰ-7
(1) 共済契約者等は、既に申し込みをした共済契約について、申し込みの日を含めてその日から8 営業日以内であれば、その申し込みの撤回または解除(以下「申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合には、当該申し込みのすべてについて申し込みの撤回等をしてください。
(2) 共済契約の申し込みの撤回等をする場合には、共済契約者等は、書面に次の①から③までの内容および申し込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。
① 共済契約の種類
② 申込日
③ 共済契約者等の氏名および住所
(3) 共済契約の申し込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、既に初回掛金が払い込まれているときには、JP共済生協は、共済契約者等に初回掛金を返還します。
共済契約の自動更新
Ⅰ-8
(1) JP共済生協は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新します。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、次の①に該当する場合には共済契約の更新はできず、次の②に該当する場合には、JP共済生協は、共済契約の更新を拒むことができます。この場合において、JP共済生協は、その旨を満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知します。
① 共済契約の更新日において、被共済者が「Ⅰ- 3. 被共済者の範囲」に規定する範囲外であるとき。
② JP共済生協の共済契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
(3) 前記 (1) の規定にかかわらず、JP共済生協は、総合共済事業規約(以下「事業規約」といいます。)または総合共済事業細則(以下「細則」といいます。)の改正があった場合には、共済契約の更新日における改正後の事業規約または細則による内容への変更を行い、共済契約を更新します。
(4) 前記(1) から(3) までの規定に基づきJP共済生協が承諾した共済契約を、以下「更新契約」といいます。
(5) 更新契約の初回掛金は、共済契約の更新日の前日までに払い込んでください。ただし、この場合には、満了する共済契約の満了日の翌日から6 カ月間の払込猶予期間を設けます。
(6) 前記(5) に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、噴火、津波その他これらに類する天災によりその払い込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができます。
(7) 前記(5) および(6) に規定する払込猶予期間内に初回掛金の払い込みがなかった場合には、共済契約は更新されなかったものとします。
(注) 審査の結果、共済契約の更新を承諾しないことがあります。
共済掛金の払い込みおよび払込場所
Ⅰ-9
(1) 共済掛金の払込方法は、月払です。
(2) 第 2 回以後の共済掛金は、応当日の前日までに払い込んでください。
(3) 前記(2) により払い込むべき共済掛金は、応当日からその翌応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とします。
(4) JP共済生協は、前記(2) の規定にかかわらず、第 2 回以後の共済掛金の払い込みについて、応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までとすることができます。
(5) 共済掛金は、JP共済生協の事務所またはJP共済生協の指定する場所に払い込んでください。
(6) 共済契約者は、掛金口座振替特則を付帯することにより、当該共済契約の共済掛金を JP共済生協の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」といいます。)ができます。
(注1) 共済掛金は、共済契約者に払い込みいただきます。
(注2) 共済掛金の徴収方法は、原則として、毎月の給与からの控除またはゆうちょ銀行口座からの自動払込です。
(注3) 共済掛金の払い込みが給与からの控除不能または口座振替不能となった場合、次回給与日または振替日に、未納分掛金とあわせての控除または振替となります。ただし、払込猶予期間中に限ります。
(注4) 給与控除の方で控除不能となった場合で、ゆうちょ銀行の自動払込口座の登録がある方は、払込方法をゆうちょ銀行の自動払込に切り替えさせていただく場合があります。
共済掛金の払込猶予期間
Ⅰ- 10
(1) JP共済生協は、第 2 回以後の共済掛金の払い込みについて、払込期日の翌日から6カ月間の払込猶予期間を設けます。
(2) 前記(1) に規定する第 2 回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、噴火、津波その他これらに類する天災によりその払い込みが一時困難であると認められる場合には、
延長することができます。
氏名または住所の変更
Ⅰ- 11
共済契約者は、共済契約者の氏名、住所または住居表示について変更がある場合には、遅滞なくJP共済生協の定める書式により、その旨をJP共済生協に通知してください。
利用分量割戻金
Ⅰ- 12
事業年度ごとに決算を行い、剰余金が生じた場合には、利用分量割戻金として還元します。利用分量割戻金は総代会の議決を経て出資金に振り替えています。
■共済金の支払い
共済金の種類
Ⅰ- 13
共済契約によりJP共済生協が支払う共済金の種類は、次の①から⑪までです。
① 死亡共済金
② 住宅災害共済金
③ 重度障害共済金
④ 傷病共済金
⑤ 結婚共済金
⑥ 出生共済金
⑦ 銀婚共済金
⑧ 退職共済金
⑨ 小学校入学祝共済金
⑩ 長期未給付還元金
⑪ 還暦祝共済金
死亡共済金
Ⅰ- 14
JP共済生協は、次表の①から⑦までに掲げる共済事由が生じた場合には、それぞれ①から⑦までに規定する死亡共済金を支払います。
共済事由 | 共済金額 |
① 被共済者が死亡した場合 | 500,000 円 |
② 被共済者の配偶者 (*1) が死亡した場合 | 200,000 円 |
③ 被共済者の子 (*2) が生後 15 日以上で死亡した場合 | 100,000 円 |
④ 被共済者の子 (*2) が生後 14 日以内に死亡した場合 | 30,000 円 |
⑤ 妊娠 4 カ月以上 (*3) の胎児が死産した場合。ただし、母体保護法(昭和 23 年 7 月 13 日法律第 156 号)第 14条第 1 項第 1 号の経済的理由によるものを除きます。 | 30,000 円 |
⑥ 被共済者の親 (*4) が死亡した場合 | 50,000 円 |
⑦ 被共済者の兄弟姉妹 (*5) が死亡した場合 | 30,000 円 |
(*1) 内縁関係にある方を含みます。ただし、被共済者またはその内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。
(*2) 被共済者の満18 歳未満の実子、養子および継子をいいます。ただし、その子が
「Ⅰ- 1. 用語の定義」の⑪に定める重度障害の状態にある場合には、年齢を問いません。
(*3) 妊娠12 週以上または妊娠 85 日以上をいいます。
(*4) 被共済者および被共済者の配偶者の実父母、養父母ならびに継父母をいいます。 (*5) 被共済者が実際に扶養し、かつ、事業主から扶養手当の支給対象とされている被共
済者の満18 歳未満の兄弟姉妹をいいます。ただし、その兄弟姉妹が「Ⅰ- 1. 用語の
定義」の⑪に定める重度障害の状態にある場合には、年齢を問いません。
(注) 前表の⑥の規定に基づき支払う死亡共済金は、性別の異なる親各一人に限り支払います。
Ⅰ- 15 住宅災害共済金
JP共済生協は、次に掲げる共済事由が生じた場合には、住宅災害共済金を支払います。
① 被共済者の居住している建物(*1) が、火災等により半焼 (*2)・半壊 (*3) 以上の損害を被った場合…住宅災害共済金 500,000 円
② 被共済者の居住している建物(*1) が、風水害等により半壊 (*3) 以上の損害を被った場合…住宅災害共済金 500,000 円
③ 被共済者の居住している建物(*1) が、地震等により半焼 (*2)・半壊 (*3) 以上の損害を被った場合…住宅災害共済金 200,000 円
(*1) 自家であるか借家であるかを問わず、現に被共済者が居住している部分をいい、次のアからウまでに掲げるものを除きます。
ア貸間・貸室、事務所・店舗、作業場等イ門、塀、垣根その他付属工作物
ウ建物に付属する物置、納屋、車庫その他付属建物 (*2) 建物の 20% 以上を焼破損した場合をいいます。 (*3) 次のアからオに掲げる場合をいいます。
ア 建物の 20% 以上を損壊 (*4)したとき。ただし、床上および床下への浸水による損壊(*4) を除きます。
イ壁の全面積の 70% 以上が崩壊したとき。
ウ床上浸水 (*5)し、浸水高(*6) が150cm 以上に達したとき。
エ 床上浸水 (*5)し、浸水高 (*6) が100cm 以上に達した状態が 24 時間以上継続したとき。
オ 全屋根部(*7) の 50% 以上が損壊 (*4)したとき。
(*4) 建物の外部の壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいいます。
(*5) 床面以上に浸水し、そのため日常の生活が営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。
(*6) 浸水した居室の床面よりの高さをいいます。 (*7) 屋根、小屋組および天井をいいます。
(注1) 火災等、風水害等および地震等による損害には、消防もしくは防災または避難に必要な処置を含みます。
(注2) 異なる複数の火災等、風水害等および地震等により、被共済者の居住している建物に損害があった場合で、損害を修復していないときは1回の共済事由とみなし、最終的な損害の程度に基づき住宅災害共済金を支払います。
(注3) 72 時間以内に生じた複数の地震等により損害があった場合には、1回の地震による損害とみなします。
(注4) 焼破損割合は、現地調査等により一棟ごとあるいは一戸室ごとに算出します。また、寮・アパート等の場合は被共済者が占有し、もっぱら居住する部分で算出します。
重度障害共済金
Ⅰ- 16
(1) JP共済生協は、被共済者が疾病または傷害(以下「傷病」といいます。)により別表第 2「重度障害等級表」に定める身体障害の状態になった場合には、次表の①から④までに掲げる障害等級に応じて、①から④までに規定する重度障害共済金を支払います。
障害等級 | 共済金額 |
① 第 1 級 | 500,000 円 |
② 第 2 級 | 350,000 円 |
③ 第 3 級 | 200,000 円 |
④ 第 4 級 | 100,000 円 |
(2) 前記 (1) の規定にかかわらず、重度障害共済金を支払った後に新たに身体障害の状態になった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応じて支払われるべき重度障害共済金の金額から、既に支払った重度障害共済金の金額を差し引いた金額を支払うものとします。
Ⅰ- 17 傷病共済金
(1) JP共済生協は、次表の①から③までに掲げる共済事由が生じた場合には、それぞれ
①から③までに規定する傷病共済金を支払います。
事 由 | 共済金額 |
① 被共済者が傷病により連続して 30 日以上入院または自宅療養 (以下「療養」といいます。)した場合 | 30,000 円 |
② 被共済者の配偶者(*1) が傷病により連続して 30 日以上療養した場合 | |
③ 被共済者の子(*2) が傷病により連続して 30 日以上療養した場合 |
(2) 傷病共済金は、前記 (1) に規定するほか、次の①から④までの規定により支払います。
① 前記(1) の規定に基づき傷病共済金を支払った後は、当該共済事由が生じた日から起算して 6 カ月後の応当する日(*3) の翌日以後、当該共済事由の対象となった被共済者、被共済者の配偶者または被共済者の子につき、前記 (1) の①から③までに掲げる共済事由が生じた場合に限り、傷病共済金を支払います。
② 前記①の規定にかかわらず、当該共済事由が生じた日から起算して6 カ月以内に、当該共済事由の対象となった被共済者、被共済者の配偶者または被共済者の子につき、次のアまたはイのいずれかの共済事由が生じた場合には、傷病共済金を支払います。この規定に基づき傷病共済金を支払った後は、次のアまたはイの規定に基づく共済事由が生じた日から起算して 6 カ月後の応当する日(*3) の翌日以後、当該共済事由の対象となった被共済者、被共済者の配偶者または被共済者の子につき、前記 (1) の①から③までに掲げる共済事由が生じた場合に限り、傷病共済金を支払います。
ア 当該共済事由が不慮の事故を原因としたもので、新たに不慮の事故以外を原因とした傷病により連続して30 日以上療養したとき
イ当該共済事由が不慮の事故以外を原因としたもので、新たに不慮の事故を原因とした傷病により連続して30 日以上療養したとき
③ 被共済者、被共済者の配偶者または被共済者の子が療養した期間の間に1回の療養しなかった期間があり、かつ、その療養しなかった期間の日数が 8 日未満であるときで、療養した期間が合計して30 日以上に達した場合には、連続して30 日以上療養したとみなして、傷病共済金を支払います。
④ 被共済者の配偶者および被共済者の子の傷病共済金の支払回数は、同一の配偶者および子のそれぞれにつき、通算して6 回を限度とします。
(*1) 内縁関係にある方を含みます。ただし、被共済者またはその内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。
(*2) 被共済者の満18 歳未満の実子、養子および継子をいいます。ただし、その子が
「Ⅰ- 1. 用語の定義」の⑪に定める重度障害の状態にある場合には、年齢を問いません。
(*3) 応当する日がない場合は、その月の末日とします。
(注1) 傷病共済金に係る療養した期間には、共済契約の発効日の前日以前の療養した期間を含みません。
(注2) 傷病共済金に係る療養した期間の途中に複数の療養した期間がある場合には、期間を重複して傷病共済金を支払いません。
Ⅰ- 18 結婚共済金
JP共済生協は、被共済者が結婚した場合には、結婚共済金として30,000 円を支払います。
(注1) 戸籍法に基づく婚姻の届け出がないときには、事実上婚姻関係と同様の事情にあることが公証できる場合(住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と表記されている場合等をいいます。以下同じです。)に限り、結婚共済金を支払います。
(注2) 既に結婚共済金の支払対象となった同一人物との 2 回以上の結婚については、結婚共済金を支払いません。
出生共済金
Ⅰ- 19
JP共済生協は、被共済者に子が出生した場合には、出生した子1人につき、出生共済金として30,000 円を支払います。
(注) 被共済者の性別が男性の場合において、嫡出でない子が出生したときには、被共済者が認知した場合に限り、出生共済金を支払います。
銀婚共済金
Ⅰ- 20
JP共済生協は、被共済者が結婚後 25 年間その状態を継続した場合には、銀婚共済金として30,000 円を支払います。
(注) 戸籍法に基づく婚姻の届け出がないときには、事実上婚姻関係と同様の事情となった後 25 年間その状態を継続したことが公証できる場合に限り、銀婚共済金を支払います。
退職共済金
Ⅰ- 21
(1) JP共済生協は、この共済に加入したときからの加入年数が連続して3 年に達した後、被共済者が退職した場合または満 66 歳に到達した場合には、退職共済金として、 10,000 円を支払います。
(2) 前記(1) の加入年数は、次の①または②のいずれかの方法により算出します。
① 被共済者が退職した場合の加入年数は、共済契約の発効日の属する月から退職した日の属する月までの連続した掛金納入月数により算出し、1年未満は切り捨てます。
② 被共済者が満 66 歳に到達した場合の加入年数は、共済契約の発効日の属する月から被共済者が満 66 歳に到達し、その生年月日の前日の属する月までの連続した掛金納入月数により算出し、1年未満は切り捨てます。
(注) 死亡による退職の場合には、退職共済金を支払いません。
(3) JP共済生協は、次の①および②に掲げる場合に退職見舞金を支払います。
① 総合共済に2025 年 3 月31日以前から連続して加入していた被共済者が退職した場合または満 66 歳に到達した場合。
② 2010 年3 月31日までの連続した総合共済の加入年数に1,000 円を乗じた額と、 2010 年 4 月1日から2025 年 3 月31日までの連続した総合共済の加入年数に
500 円を乗じた額を加えた額が10,000 円を超える場合。
(注1) ①②により支払う退職見舞金の額は、2010 年 3 月31日までの連続した総合共済の加入年数に1,000 円を乗じた額と、2010 年 4 月1日から2025 年 3 月31日までの連続した総合共済の加入年数に500 円を乗じた額を加えた額から10,000円を差し引いた額とします。
(注2) 2025 年 3 月31日以前の退職につき、すでに支払われた総合共済の退職共済金があるときは、その額を差し引いて見舞金を支払います。
(4) 前記(3) の加入年数は、次の①または②それぞれの方法により算出します。
① 2010 年 3 月31日までの加入年数は、同日までの連続した総合共済の加入月数により算出し、1年未満は切り捨てます。
② 2010 年 4 月1日から2025 年 3 月31日までの加入年数は、同期間の連続した
総合共済の加入月数により算出し、前号において切り捨てた月数がある場合にはその月数を加え、1年未満は切り捨てます。
Ⅰ- 22 小学校入学祝共済金
JP共済生協は、被共済者の子 (*1) が小学校に入学した場合 (*2) には、入学した子 1人につき、小学校入学祝共済金として30,000 円を支払います。
(*1) 被共済者の実子、養子および継子をいいます。
(*2) 子の満 6 歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め(4 月1日)を迎えた場合をいいます。
長期未給付還元金
Ⅰ- 23
JP共済生協は、この共済に加入したときからの加入年数が連続して 20 年に達し、その間当該共済契約に係る共済金の支払いがされなかった場合には、長期未給付還元金として30,000 円を支払います。
(注) 加入年数は、共済契約の発効日の属する月からの連続した掛金納入月数により算出します。
還暦祝共済金
Ⅰ- 24
JP共済生協は、被共済者が満 60 歳に到達した場合には、還暦祝共済金として 10,000 円を支払います。
共済金を支払わない場合
Ⅰ- 25
(1) JP共済生協は、次の①または②のいずれかに該当する場合には、共済金を支払いません。
① 共済契約者の故意または重大な過失により、住宅災害共済金の共済事由が生じたとき。
② 被共済者、被共済者の配偶者、被共済者の子、被共済者の親および被共済者の兄弟姉妹(以下「被共済者等」といいます。)または共済金受取人の犯罪行為により共済事由が生じ、JP共済生協が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。
(2) 前記(1) に定めるほか、次の①から⑤までの損害に対しては、住宅災害共済金を支払いません。
① 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争その他の変乱により生じた損害
② 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核 z 分裂生成物を含む。以下同じ。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故により生じた損害
③ 前記②以外の放射線照射または放射能汚染により生じた損害
④ 前記①から③までの事由により発生した事故の延焼または拡大により生じた損害
⑤ 発生原因がいかなる場合でも、前記①から③までの事由による事故の延焼または拡大により生じた損害
共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い
Ⅰ- 26
(1) JP共済生協は、「Ⅰ- 10. 共済掛金の払込猶予期間」に規定する期間中に共済事由が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下「共済金の差額支払い」といいます。)ことができるものとします。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額を超えているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込んでください。なお、払込猶予期間中に共済
掛金の払い込みがなされない場合は、JP共済生協は、共済金を支払いません。
Ⅰ- 27 生死不明の場合の共済金の支払いおよび共済金の返還
(1) JP共済生協は、被共済者等の生死が不明の場合において、次の①または②に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、被共済者等が死亡したものとみなし、JP共済生協が認めた日において被共済者等が死亡したものとして取り扱います。
① 被共済者等が失踪宣告を受けたとき。
② 船舶または航空機の危難およびその他の危難に遭った方のうち、被共済者等の生死が、危難の去った後、次表の期間を経過してもわからないとき。ただし、次表のそれぞれの期間が経過する前であっても、JP共済生協が、被共済者等が死亡したものと認めたときは、死亡共済金を支払うことができます。
事 由 | 期 間 |
ア 航空機の危難の場合 | 30 日 |
イ 船舶の危難の場合 | 3 カ月 |
ウ 前記アおよびイ以外の危難の場合 | 1 年 |
(2) 前記(1) の規定により共済金受取人が死亡共済金を受け取る場合には、当該共済金受取人は、JP共済生協の定める書類を提出してください。
(3) 前記(1) の規定によりJP共済生協が死亡共済金を支払った後に被共済者等の生存が判明した場合には、共済金受取人は、既に支払われた死亡共済金をJP共済生協に返還してください。
戦争その他の非常な出来事および天災の場合
Ⅰ- 28
JP共済生協は、次の①または②のいずれかにより共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て、共済金の分割支払い、支払いの繰り延べまたは削減をすることができます。
① 戦争その他の非常な出来事
② 地震、噴火、津波その他これらに類する天災
■共済金の請求
共済金受取人
Ⅰ- 29
(1) 共済金受取人は、共済契約者です。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、次の①から⑤までのとおりとします。この場合において、共済金を受け取るべき方の順位は、①から⑤まで順序により、②から⑤までについては、それぞれ②から⑤までの中の順序によります。
① 共済契約者の配偶者(*1)
② 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた(*2) 共済契約者の子、共済契約者の父母、共済契約者の孫、共済契約者の祖父母および共済契約者の兄弟姉妹
③ 共済契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた(*2) 共済契約者の配偶者の子、共済契約者の配偶者の父母、共済契約者の配偶者の孫、共済契約者の配偶者の祖父母および共済契約者の配偶者の兄弟姉妹
④ 前記②に該当しない共済契約者の子、共済契約者の父母、共済契約者の孫、共済契約者の祖父母および共済契約者の兄弟姉妹
⑤ 前記③に該当しない共済契約者の配偶者の子、共済契約者の配偶者の父母、共済契約者の配偶者の孫、共済契約者の配偶者の祖父母および共済契約者の配偶者の兄弟姉妹
(3) 前記(2) の場合において、同順位の死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合において、その代表者は、他の死亡共済金受取人
を代表します。
(4) 前記(3) の代表者が定まらないとき、または代表者の所在が不明であるため、JP共済生協が、共済金受取人の1人に対し共済金の全額を支払っていた場合は、その支払い後に他の方から共済金の全額または一部の請求を受けても、JP共済生協は共済金を支払いません。
(5) 共済契約者が死亡した場合において、JP共済生協が死亡共済金を支払うときは、前記(1) の規定にかかわらず、共済契約者に支払うべき当該共済契約に基づく共済金 (*3) の共済金受取人は、前記(2) に規定する死亡共済金受取人とします。
(*1) 内縁関係にある方を含みます。ただし、共済契約者またはその内縁関係にある方に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。
(*2) 共済契約者の収入により日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、共済契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
(*3) 当該共済契約の消滅時、JP共済生協が共済契約者から共済金の請求を受けていない部分に限ります。
Ⅰ- 30 指定代理請求人
(1) 指定代理請求人が請求できる範囲は、共済契約者が受け取ることとなる共済金等とします。
(2) 共済契約者は、JP共済生協所定の書類によりJP共済生協の承諾を得て、指定代理請求人を1人に限り、次の①から④までの範囲内から指定または変更することができます。
① 共済契約者の配偶者
② 共済契約者の直系血族
③ 共済契約者の兄弟姉妹
④ 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の 3 親等内の親族
(3) JP共済生協は、前記(2) の規定により指定代理請求人の指定または変更がされている場合において、その後共済契約が更新されたときは、引き続き同一内容による指定代理請求人の指定または変更があったものとみなします。
共済金の請求
Ⅰ- 31
(1) 共済金受取人は、被共済者について共済事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、次表に定める書類をJP共済生協に提出し、共済金を請求してください。
提出書類 共済金の種類 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
共済金請求書 | JP共済生協が定める証明書 | 障害診断書 | 住宅概況等申告書 | 関係官署の罹災証明書 | その他の必要書類 | |
死亡共済金 | ○ | ○ | ○ | |||
住宅災害共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
重度障害共済金 | ○ | ○ | ○ | |||
傷病共済金 | ○ | ○ | ○ | |||
結婚共済金 | ○ | ○ | ○ |
出生共済金 | ○ | ○ | ○ | |||
銀婚共済金 | ○ | ○ | ○ | |||
退職共済金 | ○ | ○ | ○ | |||
小学校入学祝共済金 | ○ | ○ | ○ | |||
還暦祝共済金 | ○ | ○ | ○ |
(注)○印は必要書類
ア○印のある書類を提出してください。なお、提出書類は返却できません。
イこれらの書類の提出の一部省略を認める場合や、これらの書類以外の書類の提出を求める場合があります。
ウ銀婚共済金、小学校入学祝共済金、長期未給付還元金および還暦祝共済金は、提出書類を省略し、JP共済生協の登録記録等に基づき該当する共済事由の発生日に応じて、共済金を支払うことができます。
エ 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求においては、前記①から⑥に規定する書類に加えて、つぎのaからfに規定する書類の提出が必要となります。
a共済契約者の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
b指定代理請求人または代理請求人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 c 指定代理請求人または代理請求人の印鑑証明書
d 指定代理請求人または代理請求人の住民票の写し(世帯全員のもの)
e 共済契約者または指定代理請求人が共済金等を請求できない特別な事情があることを証明する書類
fその他必要書類
オ 共済金請求にあたり提出書類を取得した際に発生する費用(文書料、交通費等)は共済金受取人の負担となります。
(2) JP共済生協は、共済金の請求を受け、必要と認めた場合には、共済契約者または共済金受取人に対し、事実を確認することおよびJP共済生協の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3) JP共済生協は、共済金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてJP共済生協に到着した日の翌日以後 30 日以内に、事由発生の状況、事由の原因、傷害の内容、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他JP共済生協が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下「必要な調査」といいます。)を終えて、JP共済生協の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとします。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、次表の①から⑦までのいずれかに該当するときは、その旨をJP共済生協が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてJP共済生協に到着した日の翌日以後、それぞれ次表の①から⑦までに掲げる期間内(*1) に共済金を共済金受取人に支払います。
事 由 | 期 間 |
① 弁護士法(昭和 24 年 6 月 10 日法律第 205 号)その他の法令に基づく照会が必要なとき。 | 180 日 |
② 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき。 | 180 日 |
③ 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき。 | 90 日 |
④ 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果について照会を行う必要があるとき。 | 120 日 |
⑤ 災害救助法(昭和 22 年 10 月 18 日法律第 118 号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき。 | 60 日 |
⑥ 災害対策基本法(昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生したとき。 | 360 日 |
⑦ 前記①から⑥までに掲げる場合のほか、JP共済生協ならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき。 | 90 日 |
(4) JP共済生協が必要な調査を行うにあたり、共済契約者または共済金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合(*2) または前記(2) にいう事実の確認、医師または歯科医師の診断を妨げ、もしくはこれに応じなかった場合 (*2) には、これにより調査が遅延した期間について、前記 (3) に規定する期間は延長されたものとみなして前記(3) の規定を適用し、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払いません。
(5) JP共済生協は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてJP共済生協に到着した日の翌日以後 30 日以内に、JP共済生協の指定した場所で共済契約者に支払います。
(*1) 複数の事由に該当する場合は、そのうち最長の期間とします。 (*2) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注) 共済金のお支払いについては、必要な調査を経て決定いたします。
Ⅰ- 32 指定代理請求人または代理請求人による共済金等の代理請求
(1) 指定代理請求人が指定されている共済契約において、共済契約者が共済金等を請求できない次の①から②までに定める特別な事情がある場合には、指定代理請求人が
「Ⅰ- 31. 共済金の請求」で規定する書類を提出して、共済金等を請求することができます。
① 共済金等の請求を行なう意思表示が困難であるとJP共済生協が認めたとき。
② その他前記①に準じる状態であるとJP共済生協が認めたとき。
(2) 前記(1) の共済金等の請求を行う場合、指定代理請求人は、請求時において「Ⅰ
- 30. 指定代理請求人」の(2) に定める範囲内のいずれかの者であることを要します。
(3) 共済契約者に共済金等を請求できない前記 (1) の①から②までに定める特別な事情があり、かつ、次の①から③までのいずれかをみたす場合には、代理請求人が
「Ⅰ- 31. 共済金の請求」で規定する書類を提出し、JP共済生協の承諾を得て、共済金等を請求することができます。
① 指定代理請求人が共済金等請求時に「Ⅰ- 30. 指定代理請求人」の(2) に定める範囲外であるとき。
② 指定代理請求人が指定されていないとき(指定代理請求人の指定が撤回されている場合、または指定代理請求人が死亡している場合を含む)。
③ 指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき(なお、「特別な事情」とは、共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとJP共済生協が認めたときをいう。以下、次項において同じ。)。
(4) 前記(3) の共済金等の請求を行なう場合、代理請求人は、請求時において次の①から
②までに定めるいずれかの者であることを要します。
① 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
② 前号に規定する者がいない場合、または前号に規定する者に共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の 3 親等内の親族
(5) 前記(1) から(4) までの規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、指定代理請求人または代理請求人は共済金等を請求することができません。
① 共済契約者の代理人に、共済金等の請求に関する代理権または同意権が付与されている登記があるとき。
② 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済事故を生じさせたとき。
③ 指定代理請求人または代理請求人が、故意または重大な過失により、共済契約者を前記(1) の①または②の状態に該当させたとき。
(6) JP共済生協は、前記 (1) から(5) までの規定により共済金等を指定代理請求人または代理請求人に支払った場合には、その後重複して当該共済金等の請求を受けても、これを支払いません。
(7) 「Ⅰ- 31. 共済金の請求」、「Ⅰ- 33. 事故発生のときの通知義務」、「Ⅰ- 38. 重大事由による共済契約の解除」(3) および(4)、「Ⅰ- 41. 解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻」、「Ⅰ- 42. 消滅の場合の未払込共済掛金の精算」、「Ⅰ- 43. 時効」ならびに「Ⅰ- 46. 管轄裁判所」の規定は、指定代理請求人または代理請求人が共済金等を請求する場合について準用します。
Ⅰ- 33 事故発生のときの通知義務
(1) 被共済者について、共済事故が発生したことを知ったときは、共済契約者または共済金受取人は、遅滞なく共済事故発生の状況をJP共済生協に通知してください。
(2) 前記(1) の通知を正当な理由なく遅滞した場合または行わなかった場合には、JP共済生協は共済契約者または共済金受取人に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて、共済金を支払うことができます。
■共済契約の終了
詐欺等による共済契約の取り消し
Ⅰ- 34
(1) JP共済生協は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができます。
(2) 共済契約の取り消しは、共済契約者に対する通知によって行います。
(3) 共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、JP共済生協が死亡共済金受取人の1人に対して通知します。
共済契約の無効
Ⅰ- 35
(1) 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、共済契約は無効とします。
① 共済契約者が共済契約の発効日または更新日に既に死亡していたとき。
② 共済契約者が共済契約の発効日または更新日に既に退職していたとき。
③ 共済契約者の意思によらないで共済契約の申し込みがされていたとき。
(2) JP共済生協は、前記(1) の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還します。
(3) JP共済生協は、共済契約が無効であった場合には、既に支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができます。
共済契約の失効
Ⅰ- 36
「Ⅰ- 10. 共済掛金の払込猶予期間」に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、次の①または②のときに効力を失い、かつ、共済契約は消滅します。この場合において、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。
① 共済契約の発効日または更新日が月の1日である共済契約については、払込期日の翌日の午前零時
② 共済契約の発効日が月の1日でない共済契約については、払込期日の属する月の発効応当日の午前零時
Ⅰ- 37 共済契約の解約
(1) 共済契約者は、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。
(2) 共済契約を解約する場合には、共済契約者は、JP共済生協所定の書類に解約日等の必要事項を記入し、署名または記名押印のうえ、JP共済生協に提出してください。
(3) 解約の効力は、前記(2) の書類の解約日または前記(2) の書類をJP共済生協に送付した消印日のいずれか遅い日の翌日の午前零時から生じます。
重大事由による共済契約の解除
Ⅰ- 38
(1) JP共済生協は、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、共済契約を将来に向かって解除することができます。
① この共済契約に基づく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
② 共済契約者または共済金受取人が、JP共済生協に、この共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として、共済事由を発生させ、または発生させようとしたとき。
③ 被共済者または死亡共済金受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。ア 反社会的勢力に該当すると認められること。
イ反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとみとめられること。
④ 前記①から③までに掲げるもののほか、JP共済生協の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
(2) 共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事由発生の後になされたときであっても、JP共済生協は、前記(1) の①から④までの事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事由に係る共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。
(3) 共済契約の解除は、共済契約者に対する通知によって行います。
(4) 共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、死亡共済金受取人に対する通知によって行うことができます。死亡共済金受取人が 2 人以上あるときは、JP共済生協が死亡共済金受取人の1人に対して通知します。
共済契約の消滅
Ⅰ- 39
次の①から④までのいずれかに該当する場合には、共済契約は消滅します。
① 共済契約者が死亡したとき。
② 共済契約者が退職したとき。
③ 共済契約者がJP共済生協から脱退したとき。
④ 共済契約者が満 66 歳に到達し、その生年月日の前日の属する月の翌月1日となったとき。
取り消しの場合の共済掛金の返戻
Ⅰ- 40
JP共済生協は、「Ⅰ- 34. 詐欺等による共済契約の取り消し」の規定により共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。
Ⅰ- 41 解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻
JP共済生協は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(*1) に対する共済掛金を共済契約者に払い戻します。
① 「Ⅰ- 37. 共済契約の解約」の規定により共済契約が解約されたとき。
② 「Ⅰ- 38. 重大事由による共済契約の解除」の規定により共済契約が解除されたとき。
③ 「Ⅰ- 39. 共済契約の消滅」の①の規定により共済契約が消滅し、かつ、「Ⅰ- 14. 死亡共済金」の①の共済金が支払われないとき。
④ 「Ⅰ- 39. 共済契約の消滅」の②から④までの規定により共済契約が消滅したとき。 (*1) 1カ月に満たない端数日を切り捨てます。
消滅の場合の未払込共済掛金の精算
Ⅰ- 42
「Ⅰ- 39. 共済契約の消滅」の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、「Ⅰ- 10. 共済掛金の払込猶予期間」に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引きます。
■雑 則
時効
Ⅰ- 43
共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3 年間行使しないときは、時効によって消滅します。
期間の計算
Ⅰ- 44
(1) このしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合には、期間の初日を算入します。
(2) このしおりにおいて月または年をもって期間をいう場合の期間の満了日は、このしおりにおいて規定のあるときを除き、その起算の日の当該応当日の前日(24 時)とします。
(3) 応当日において、 該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。
異議の申し立ておよび審査委員会
Ⅰ- 45
(1) 共済契約および共済金の支払いに関するJP共済生協の処置に不服がある共済契約者または共済金受取人は、JP共済生協に置く審査委員会に対して異議の申し立てをすることができます。
(2) 異議の申し立ては、JP共済生協の処置があったことを知った日から60 日以内に書面をもって行ってください。
(3) 異議の申し立てがあったときは、審査委員会は、異議の申し立てを受けた日から60日以内に審査を行い、その結果を異議の申し立てをした方に通知します。
(4) 審査委員会の組織および運営に関する事項は、別に定めるところによります。
管轄裁判所
Ⅰ- 46
この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、JP共済生協の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
重度障害等級表の変更
Ⅰ- 47
(1) 別表第 2「重度障害等級表」中の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいます。)中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとし、当該施行規則が改正され、
障害等級表の内容が変更された場合には、共済事由発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄によるものとします。
(2) 前記(1) の規定にかかわらず、JP共済生協が、特に必要と認めた場合には、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって、別表第 2「重度障害等級表」を変更することができます。ただし、この場合には、JP共済生協は、共済契約者にあらかじめその旨を周知します。
Ⅰ- 48 事業規約および細則の変更
(1) JP共済生協は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、事業規約および細則を変更する必要が生じた場合等には、民法
(明治 29 年 4 月27 日法律第 89 号)第 548 条 4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができます。ただし、当該契約内容の変更は、予定危険率等の共済掛金額の算出基礎の変更を伴わないものに限ります。
(2) 前記(1) の場合には、JP共済生協は、事業規約および細則を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知します。
定めのない事項の取り扱い
Ⅰ- 49
事業規約および細則で規定していない事項については、日本国法令に従うものとします。
■掛金口座振替特則
掛金口座振替特則の適用
Ⅰ- 50
(1) この特則は、口座振替扱による共済掛金の払い込みを実施する場合に適用します。
(2) この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、JP共済生協の承諾を得て、付帯することができます。
(3) この特則を付帯するには、次の①および②を満たさなければなりません。
① 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といいます。)に設置されていること。
② 共済契約者等がゆうちょ銀行に対し、指定口座からJP共済生協の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
共済掛金の払い込み
Ⅰ- 51
(1) 第 2 回以後の共済掛金は、払込期日の属する月中のJP共済生協の定めた日(以下
「振替日」といいます。ただし、この日がゆうちょ銀行の休業日に該当する場合には、前営業日を振替日とします。)に、指定口座から共済掛金相当額をJP共済生協の口座に振り替えることによって払い込んでください。
(2) 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、JP共済生協が指定した日までに指定口座から共済掛金相当額をJP共済生協の口座に振り替えることによって払い込んでください。この場合において、指定口座から初回掛金の振り替えができなかった場合は、当該共済契約の申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3) 前記(1) および(2) の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払い込みがあったものとします。
(4) 同一の指定口座から2 件以上の共済契約(*1) に係る共済掛金を振り替える場合には、JP共済生協は、これらの共済契約に係る共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、JP共済生協に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約に係る共済掛金の振り替えを指定できません。
(5) 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に預け入れておいてください。
(6) この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略しま
す。
(7) JP共済生協およびゆうちょ銀行の事情により、JP共済生協は、将来に向かって振替日を変更することができます。この場合、JP共済生協は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知します。
(*1) JP共済生協の実施する他の共済事業による共済契約を含みます。
Ⅰ- 52 口座振替不能の場合の扱い
(1) 振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額に満たなかったため、共済掛金の払い込みができなかった場合において、2 回分以上の未払込共済掛金があったときは、その未払込共済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払い込みがされなかったものとみなします。
(2) 前記(1) の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、払込猶予期間の満了する日(*1) までに、未払込共済掛金の全額をJP共済生協またはJP共済生協の指定した場所に払い込んでください。
(*1) 払込期日から起算して6 カ月後の末日です。
指定口座の変更等
Ⅰ- 53
(1) 共済契約者は、指定口座をゆうちょ銀行の他の口座に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨をJP共済生協およびゆうちょ銀行に申し出てください。
(2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払い込みを停止する場合には、あらかじめその旨をJP共済生協およびゆうちょ銀行に申し出てください。
(3) ゆうちょ銀行が共済掛金の口座振替の取り扱いを停止した場合には、JP共済生協は、その旨を共済契約者に通知します。
掛金口座振替特則の消滅
Ⅰ- 54
次の①から④までの場合には、この特則は消滅します。
① 「Ⅰ- 50. 掛金口座振替特則の適用」の(3) に規定する条件に該当しなくなったとき。
② 共済契約者が「Ⅰ- 51. 共済掛金の払い込み」の(7) の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
③ 「Ⅰ- 53. 指定口座の変更等」の(1) に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
④ 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払い込みを停止したとき。
■その他
その他注意事項
Ⅰ- 55
(1) 共済金および諸返戻金等のお支払いは、共済契約者または共済金受取人名義の口座に送金します。
(2) 共済証書の送付等、当生協からの書類の送付は、普通郵便とします。
■別表関係
別表第1(「Ⅰ- 1. 用語の定義」の⑩関係)
火災等の定義
用 語 | 定 義 |
(1) 火災 | 人の意図に反してもしくは放火によって発生し、または人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果あるものの利用を必要とする状態をいいます。 ただし、燃焼機器、暖房機器および電気機器等の過熱等によっ て生じた当該機器のみの損害を除きます。 |
(2) 落雷 | - |
(3) 破裂・爆発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発ならびに凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂または爆発をいいます。 ただし、凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの 破裂または爆発によって生じた当該機器のみの損害を除きます。 |
(4) 航空機の墜落 | - |
(5) 車両の衝突 | 車両またはその積載物の衝突または接触をいいます。 ただし、共済契約者および共済契約者と生計を一にする (*1)親族(以下「共済契約関係者」といいます。)が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触による損害を除きます。 (*1) 日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいい、同居である ことを必要としません。 |
(6) 不慮の人為的災害 | 不慮の人為的災害による次の①から④までの事故をいいます。ただし、直接原因であるか間接原因であるかを問わず自然現象によるものを除きます。 |
① 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損壊。 ただし、共済契約関係者およびこれらの方と当該事故の発 生にかかわった方の加害行為を除きます。 | |
② 同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ。 | |
③ 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ。 ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐蝕、さび、か び、虫害その他の自然の消耗等に起因するものを除きます。 | |
④ その他突発的な第三者の直接加害行為で、損害(所有者の意思に反して持ち出された物の損害を除きます。)の額が 5万円以上のもの。 ただし、共済契約関係者およびこれらの方と当該事故の発 生にかかわった方の直接加害行為を除きます。 |
別表第 2(「Ⅰ- 1. 用語の定義」の⑪、「Ⅰ- 16. 重度障害共済金」および「Ⅰ- 47. 重度障害等級表の変更」関係)
重度障害等級表
1.身体障害の状態の定義
身体障害とは、病気または傷害が治癒したときに残存する生物学的器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態をいいます。
2.重度障害等級表
次表の「障害等級」欄および「身体障害」欄は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1「障害等級表」(以下「障害等級表」といいいます。)が改正され、障害等級表の内容が変更された場合には、共済事由発生時において現に効力を有する同障害等級表中の「障害等級」欄および「身体障害」欄の記載内容をもって読み替えます。
(平成 23 年 2 月1日現在)
障害等級 | 身体障害 |
第 1 級 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 削 除 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第 2 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 の 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 の 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第 3 級 | 1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第 4 級 | 1 両眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
(備考)
1 視力の測定は、万国式視力表によります。屈折異常のあるものについては、きょう正視力について測定します。
2 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を
失ったものをいいます。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注1) 前表に規定する胸腹部臓器の障害の障害等級(第1級~第 3 級)は、胸腹部臓器に複数の障害を残した場合に該当します。なお、胸腹部臓器の障害が単一である場合には、臓器ごとに定められた基準(労働者災害補償保険法施行規則に準じます。)で障害等級を認定することとなり、呼吸器の障害を除き、前表に規定する身体障害の状態には該当しません。
(注2) 関節等の名称については、次の「関節等の説明図」でご確認ください。
関節等の説明図
肩 関 節
上肢の三大関節
ひじ関節
腕 関 節
(手関節)
下肢の三大関節
股 関 節ひざ関節
足 関 節
示指
末節骨母指 末節骨
指節間関節中手指節関節
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
末節骨
末関節(遠位指節間関節近位指節間関節
基節骨 基節骨
中足指節関節
リスフラン 関節
別表第 3(「Ⅰ- 1. 用語の定義」の⑩関係)
不慮の事故の定義とその範囲
1.不慮の事故の定義
不慮の事故とは 「急激かつ偶然な外因による事故」 をいいます。 2.外因による事故の範囲
分類項目 | 基本分類表番号 |
(1) 鉄道事故 | E 800~E 807 |
(2) 自動車交通事故 | E 810~E 819 |
(3) 自動車非交通事故 | E 820~E 825 |
(4) その他の道路交通機関事故 | E 826~E 829 |
(5) 水上交通機関事故 | E 830~E 838 |
(6) 航空機および宇宙交通機関事故 | E 840~E 845 |
(7) 他に分類されない交通機関事故 | E 846~E 848 |
(8) 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含みません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E 850~E 858 |
(9) その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含みません。 | E 860~E 869 |
(10) 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E 870~E 876 |
(11) 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外し ます。 | E 878~E 879 |
(12) 不慮の墜落 | E 880~E 888 |
(13) 火災および火焔による不慮の事故 | E 890~E 899 |
(14) 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E 900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E 902)」、 「旅行および身体動揺(E 903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E 904)中の飢餓、渇」 は除外します。 | E 900~E 909 |
(15) 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある方の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E 911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E 912)」は除外します。 | E 910~E 915 |
(16) その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E 927)中の過度の肉体行使、レクリェーション、その他の活動における過度の運動」 および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E 928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E 916~E 928 |
(17) 医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含みません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E 930~E 949 |
(18) 他殺および他人の加害による損傷 | E 960~E 969 |
(19) 法的介入 ただし、「処刑(E 978)」は除外します。 | E 970~E 978 |
(20) 戦争行為による損傷 | E 990~E 999 |
(21) その他JP共済生協が特に認めた場合 |
(注)昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第 73 号に定められた分類項目中前記のものとし、 分類項目の内容については、 「厚生省大臣官房統計情報部編、 疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」 によるものとします。
Ⅱ. 組合員および出資金について
JP共済生協は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、郵政関連企業で勤務されている方で、出資金をお支払いいただければどなたでもJP共済生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員となられる方には、生活協同組合運営のために出資(100 円)をお願いしています。
なお、すべてのご契約が解約または失効となり、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかにJP共済生協へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、2年以上事業を利用されず、住所や連絡先の変更手続きをいただいていない場合は、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただくことがございますのでご注意ください。
組合員の資格
Ⅱ-1
(1) 郵政関連企業に勤務する方は、JP共済生協の組合員となることができます。
(2) 郵政関連企業に勤務していた方で、JP共済生協の事業を利用することを適当とする方は、JP共済生協の承認を受けて、JP共済生協の組合員となることができます。
届出の義務
Ⅱ-2
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、またはその氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨をJP共済生協に届け出てください。
自由脱退
Ⅱ-3
(1) 組合員は、事業年度の末日の 90 日前までにJP共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。
(注1) JP共済生協の事業年度は、毎年 4 月1日から翌年 3 月31日です。 (注2) 出資金は、脱退した後に払い戻します。
(注3) 脱退の予告にあたっては、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
(2) JP共済生協は、組合員が住所の変更届を 2 年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとします。
(3) 第 2 項の規定により脱退の予告があったとみなそうとするときは、JP共済生協は事前に当該組合員に対する年一回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告を行います。
(4) 第 2 項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとします
法定脱退
Ⅱ-4
組合員は、次の①から③までのいずれかの事由によって脱退します。
① 組合員たる資格の喪失(郵政関連企業を退職したとき等)
② 死亡
③ 除名
(注) ①②の場合、JP共済生協の定める書類による手続きが必要です。
除名
Ⅱ-5
JP共済生協は、組合員が次の①または②のいずれかに該当するときは、総代会の議決
によって、除名することができます。
① 1年間JP共済生協の事業を利用しないとき。
② JP共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき。
出資1口の金額およびその払込方法
Ⅱ-6
出資1口の金額は100 円とし、全額一時払とします。
脱退組合員の払い戻し請求権
Ⅱ-7
脱退した組合員は、その払込済出資額の払い戻しをJP共済生協に請求することができます。
(注) 出資金の払戻請求を脱退した時から2 年間行わなかった場合には、その請求権は時効によって消滅します(消費生活協同組合法(昭和 23 年 7 月30 日法律第 200号)第 23 条)。
その他注意事項
Ⅱ-8
(1) 出資金の払い戻しは、組合員または相続人名義の口座に送金します。
(2) 組合員証の送付等、当生協からの書類の送付は、普通郵便とします。
Ⅲ. 個人情報の取り扱いについて
個人情報および特定個人情報にかかる保護方針
Ⅲ-1
《組合員・お客さまに関する個人情報および特定個人情報(マイナンバー等)の取扱いについて》
JP共済生協は、組合員・お客さまから信頼される共済生協を目指し、組合員・お客さまに各種共済商品、各種サービスを提供しています。組合員・お客さまからお預かりした情報は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。) 等の関係法令に則り、必要な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めます。
1.情報の取得と利用目的
JP共済生協は、組合員・お客さまにより良い共済商品・サービスを提供させていただくため、また番号法に定める対応を行うために組合員・お客さまに関する必要最小限の情報を取得し利用させていただきます。
なお、個人情報保護法および番号法において例外的に利用が認められている場合は、以下の利用目的を超えて利用させていただくことがあります。
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、JP共済生協の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。
また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの特定個人情報は、共済契約にかかる支払調書の作成事務などの目的のために利用させていただきます。
2.取得させていただく情報の種類
(1) 個人情報について
組合員・お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、その他共済契約の締結、共済金のお支払い等に必要となる情報や、JP共済生協ホームページ等に登録された組合員・お客さまのメールアドレス等の情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
組合員・お客さまの個人番号( マイナンバー) および本人確認のための必要最小限の情報(住所、氏名、生年月日、性別等)を取得させていただきます。
3.情報の取得方法
(1) 個人情報について
主に申込書・契約書やアンケートにより、組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。協力団体・労働組合等を通じて共済を利用される組合員・お客さまについては、所属されている協力団体・労働組合等を経由して、共済に係わる組合員・お客さまの情報を取得させていただきます。
(2) 特定個人情報について
共済金請求書などの請求にかかる帳票、または特定個人情報にかかる専用の帳票により、情報を取得させていただきます。
4.情報の管理
JP共済生協では、組合員・お客さまから取得する情報について、「個人情報保護規程」および「特定個人情報保護規程」にもとづき以下のとおり安全管理に努めます。
(1) 保管について
情報の保管については、管理責任者等の設置や情報セキュリティ対策等をはじめ必要かつ適切な措置を講じるとともに、組合員・お客さまの情報の漏えい、紛失、き損または情報への不正アクセスなどの防止を図るなど、情報の安全管理に努めます。
また、組合員・お客さまの個人情報および特定個人情報については、それぞれの利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容とするように努めます。
なお、関連事業会社・共済代理店等に事務処理を委託する場合には、委託先に対して、組合員・お客さまの情報の適切な管理を求めるとともに、目的外の利用を行わせない等の必要かつ適切な委託先の監督に努めます。
(2) 情報の廃棄等について
情報の廃棄等については、法令で定める保存期間を経過する等、保管する必要性がなくなった場合には、速やかに、復元不可能な手段で廃棄又は削除します。
5.情報の利用・提供
(1) 個人情報について
JP共済生協では、組合員・お客さまの個人情報を業務上必要がある場合にのみ利用し、以下の場合を除いて、組合員・お客さまの個人情報を外部に提供することはありません。
① 組合員・お客さまが同意されている場合
② 法令により必要と判断される場合
③ 組合員・お客さままたは公共の利益のために必要と考えられる場合
④ 業務提携先等との間で、JP共済生協が保有する共済契約等に関する所定の情報 ( 以下、「個人データ」といいます。) を共同して利用させていただく場合で、以下のことをあらかじめご本人に通知し、またはご本人が容易に知り得る状態に置いているときには、個人情報保護法にもとづき第三者への提供には該当しないものとします。
ア.共同利用する旨
イ.共同で利用される個人データの項目ウ.共同して利用する者の範囲
エ.利用する者の利用目的
オ.当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
(2) 特定個人情報について
JP共済生協では、組合員・お客さまの特定個人情報は取得目的および番号法の定める範囲内でのみ利用し、番号法に定める以下の場合を除いて、利用目的を超えて利用することはありません。
① 激甚災害時に組合員・お客さまに共済金等のお支払いをする場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、組合員・お客さまの同意がある場合、または組合員・お客さまの同意を得ることが困難である場合
6.共同利用
JP共済生協では、共済契約の維持および共済金のお支払いの適正化などを目的に、それぞれ行政庁および共済事業団体・生損保各社等との間で、保有個人データを共同して利用させていただきます。
なお、特定個人情報については、共同利用することはありません。
7.開示・訂正・利用停止等
JP共済生協は、組合員・お客さまからご自身の個人情報、または特定個人情報について開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な理由のない限り開示いたします。
また、お預かりした情報が不正確である場合には、正確なものに訂正させていただきます。
なお、利用目的を超えた情報の利用または不正な手段による情報の取得を理由として取扱いの停止を希望される場合のほか、組合員・お客さまの個人情報については、ダイレクトメール・電話・Eメールによるご案内などへの利用を希望されない場合にも、特別な理由のない限り取扱いを停止させていただきます。
《個人情報および特定個人情報の開示・訂正・利用停止等のお問い合わせ先》
JP共済生協は、個人情報の取り扱いに関する苦情やご相談に対し、適切かつ迅速に対応します。
JP共済生協の個人情報の取り扱いに関するご相談・お問い合わせは、下記にご連絡い
ただきますようお願いいたします。電話番号 03-5785-6880
【受付時間】9:30~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
責任者名称 JP共済生協(日本郵政グループ労働者共済生活協同組合)
個人情報および特定個人情報の共同利用細則
Ⅲ-2
1.共同利用される個人データ項目(ご契約者様・被共済者様)
(ただし、利用目的達成のために必要なデータに限定して提供いたします)
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 性別
(4) 電話番号、FAX 番号
(5) Eメールアドレス
(6) 生年月日
(7) 契約内容
(8) 勤務先情報
(9) 指定口座
(10) その他共済契約の業務遂行に必要な情報 ( 1) 年末調整関係情報
2.共同利用者の範囲
(1) 日本郵政グループ労働組合(JP労組)
(2) 全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済coop)
(3) 日本再共済生活協同組合連合会(日本再共済連)
(4) 株式会社 郵愛
3.共同利用者の利用目的
(1) 共済契約の締結・維持管理、共済金の支払い業務等
(2) 再共済契約の締結・維持管理、再共済金の請求・受領業務等
(3) 付帯サービスの提供及び共同利用者の提供できる他の各種商品・サービスの提供・案内
(4) 問い合せ・依頼等への対応
4.当該個人データの管理責任者
JP共済生協( 日本郵政グループ労働者共済生活協同組合 )
お問い合わせ先
ポストライフサービスセンター
フリーダイヤル
0120-562-105
〈受付時間〉9:30~17:30
(土・日・祝日・年末年始除く)
ホームページからのお問合せもご利用ください。