Contract
小中学校特別教室空調設備整備事業 基本協定書(案)
小中学校特別教室空調設備整備事業(以下「本事業」という。)に関して、廿日市市
(以下「市」という。)と〔●●●●〕グループを構成する法人(〔代表企業名●●〕
(以下「代表企業」という。)、〔構成企業名●●〕(以下代表企業と〔構成企業名●●〕とを併せて「構成企業」という。)をいう。以下総称して「落札者」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、市が本事業に関して総合評価一般競争入札方式により落札者として選定したことを確認した上で、落札者と市との間の事業契約締結に向けて、落札者と市の本事業等の円滑な実施に必要な諸手続及び双方の協力義務について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「事業契約」とは、本事業の実施に関し、市と落札者との間で締結される小中学校特別教室空調設備整備事業に係る契約をいう。
(2)「事業期間」とは、事業契約の効力発生日から令和 18 年 3 月 31 日までの期間をいう。ただし、事業契約の期間が延長された場合又は事業契約が解除された場合若しくは終了した場合は、事業契約の効力発生日から延長された事業契約の期間満了日又は事業契約が解除された日若しくは終了した日までの期間をいう。
(4)「提案書類」とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。
(5)「提示条件」とは、本事業を実施する事業者の選定手続において市が提示した一切の条件をいう。
(6)「入札説明書」とは、本事業の総合評価一般競争入札方式による落札者の選定に関し、令和 3 年 12 月 24 日に公表された入札説明書並びに入札説明書の添付資料及び付属資料をいう。
(市及び落札者の義務)
第3条 市及び落札者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 落札者は、提示条件を遵守の上、市に対し提案書類を提出したものであることを確認する。また、落札者は、事業契約締結のための協議に当たっては、本事業の公募手続における市及び小中学校特別教室整備事業事業者審査委員会の要望事項を尊重する。ただし、当該要望事項が、入札説明書及び入札説明書等に関する質問に対する回答から逸脱している場合を除く。
(担当業務)
第4条 本事業に関する各業務のうち設計に係る業務は●●が、施工に係る業務は●
●が、維持管理に係る業務は●●が、移設等に係る業務を構成企業のいずれかに、
それぞれ担当し、担当業務を誠実に行うものとする。
(事業契約)
第5条 市と落札者は、入札説明書に従い本事業に係る事業契約の仮契約(以下「仮契約」という。)を、本協定締結後、令和4年5月●日を目途として、廿日市市議会への事業契約に係る議案提出日までに、締結するものとする。
2 前項の仮契約は、その内容について廿日市市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、事業契約に係る本契約の効力発生までに、落札者において、入札説明書に定める本事業の参加資格を欠くに至った場合、第 1 条に定める入札において市が公表した事業契約書(案)における解除事由のうち構成企業の責めに帰すべき事由によるものに該当する場合又は罰則及び重大な行政処分等を受けた場合、市は、本協定を解除して仮契約を締結せず、又は本協定及び締結済の仮契約を解除することができるものとする。
4 前項に定める場合において、代表企業を除く構成企業が前項の参加資格を欠くに至った場合には、市は事業契約の締結にあたり、市が別途指定する期間内に、入札説明書に従い、参加資格を欠いた構成企業に代わって、参加資格を有する構成企業の補完を求める場合がある。
5 本条第 3 項及び第 4 項に掲げる場合のほか、事業契約の効力発生までに、落札者が本協定に違反し、その違反により本協定の目的を達することができないと市が認めたとき、又はその他落札者の責めに帰すべき事由により、本協定の履行が困難であると最終的に市が認めたときは、前項の規定にかかわらず、市は、本協定を解除して仮契約を締結せず、又は本協定及び締結済の仮契約を解除することができるものとする。
(準備行為)
第6条 落札者は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為(設計に関する打合せを含む。)を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で当該準備行為に協力するものとする。
(事業契約不成立の場合の処理)
第7条 本協定で別段の定めがある場合を除き、事由を問わず仮契約の締結に至らなかった場合(仮契約が解除された場合を含む。)又は仮契約が廿日市市議会により否決されたことにより本契約として成立しなかった場合、既に市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項の場合、落札者は市から貸与を受けた資料を直ちに市に返却するものとする。なお、市は落札者から提出を受けた資料について返却を行わないものとし、落札者はこれに異議を述べないものとする。
(秘密保持)
第8条 市及び落札者は、本協定の履行に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用しないこと、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示しないことを確認する。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時点で公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に市又は落札者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 前 2 項にかかわらず、市及び落札者が裁判所により開示を命ぜられた場合及び法令に基づき開示する場合は、市及び落札者は相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、当該目的に合理的に必要な限度で、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、相手方に対する事前の通知を行うことを要せず、事後的な通知で足りるものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第9条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、広島地方裁判所とする。
(有効期間等)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結日から事業契約書に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の効力発生に至らなかった場合は、仮契約の締結又は事業契約の効力発生に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 7 条及び第 8 条の規定の効力は存続するものとする。
(協議事項)
第 11 条 本協定に定めのない事項については、市及び落札者が協議のうえこれを決定するものとする。
(以下余白)
以上を証するため、本協定を●通作成し、市及び落札者は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保持する。
令和 4 年●月●日市
廿日市市
住 所 広島県廿日市市下平良一丁目 11 番 1 号廿日市市
代表者 廿日市市長 松本 太郎
構成企業(代表企業)住 所 ●
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構成企業
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構成企業
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構成企業
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