Contract
特約条項
Ⅰ.運転者の範囲に関わる特約
(特約条項 第1号)運転者年齢条件特約
(特約条項 第2号)運転者家族限定特約
(特約条項 第3号)運転者本人・配偶者限定特約
Ⅱ.相手への賠償に関わる特約
(特約条項 第4号)自賠責適用除外車対人賠償特約
(特約条項 第5号)対物超過修理費用特約
(特約条項 第6号)レンタカーの対物賠償特約
Ⅲ.ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
(特約条項 第7号)傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約
(特約条項 第8号)バスの人身傷害共済金支払特約
(特約条項 第9号)搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約
(特約条項 第 10 号)搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約
(特約条項 第 11 号)バスの搭乗者傷害共済金支払特約
(特約条項 第 12 号)無共済車傷害特約
(特約条項 第 13 号)自損事故傷害特約
(特約条項 第 14 号)自損事故傷害対象外特約
Ⅳ.ご自身の自動車の補償に関わる特約
(特約条項 第 15 号)車両価額協定共済特約
(特約条項 第 16 号)車両新価特約
(特約条項 第 17 号)車両超過修理費用特約
(特約条項 第 18 号)車両全損時諸費用特約
(特約条項 第 19 号)車両全損時諸費用対象外特約
(特約条項 第 20 号)車対車衝突危険限定特約
(特約条項 第 21 号)車両危険限定特約
(特約条項 第 22 号)二輪・原付盗難対象外特約
(特約条項 第 23 号)機械装着車「車両損害」特約
(特約条項 第 24 号)特殊車「車両」補償範囲特約
(特約条項 第 25 号)工作用自動車ブーム対象外特約
(特約条項 第 26 号)ロードアシスタンス特約
(特約条項 第 27 号)ロードアシスタンス対象外特約
(特約条項 第 28 号)ロードアシスタンス超過費用特約
(特約条項 第 29 号)ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
(特約条項 第 30 号)ロードアシスタンス代車費用特約
(特約条項 第 31 号)事故・故障時代車費用特約
(特約条項 第 32 号)事故時代車費用特約
(特約条項 第 33 号)車両無過失事故に関する特則の対象外特約
Ⅴ.その他の補償などに関わる特約
(特約条項 第 34 号)他車運転特約
(特約条項 第 35 号)臨時代替自動車特約
(特約条項 第 36 号)原付バイク特約(人身傷害あり)
(特約条項 第 37 号)原付バイク特約(人身傷害なし)
(特約条項 第 38 号)事業用動産特約
(特約条項 第 39 号)財物損害特約
(特約条項 第 40 号)弁護士費用特約
(特約条項 第 41 号)臨時費用特約
(特約条項 第 42 号)競技・曲技等使用危険補償特約
(特約条項 第 43 号)管理請負自家用自動車共済特約
(特約条項 第 44 号)管理請負自家用自動車に関する被共済者追加特約
Ⅵ.共済掛金の払込みに関わる特約
(特約条項 第 45 号)追加共済掛金の払込に関する特約
(特約条項 第 46 号)追加共済掛金の口座振替に関する特約
(特約条項 第 47 号)共済掛金分割払特約
(特約条項 第 48 号)共済掛金分割払の追加共済掛金に関する特約
(特約条項 第 49 号)xx共済掛金分割払特約
(特約条項 第 50 号)追加共済掛金に関する共済掛金分割払特約
(特約条項 第 51 号)初回共済掛金の口座振替に関する特約
(特約条項 第 52 号)初回共済掛金の口座振替翌月払特約
(特約条項 第 53 号)訂正共済掛金の口座振替に関する特約
Ⅶ.団体扱・集団扱に関わる特約
(特約条項 第 54 号)団体扱特約(一般A)
(特約条項 第 55 号)団体扱特約(一般B)
(特約条項 第 56 号)団体扱特約(一般C)
(特約条項 第 57 号)団体扱特約
(特約条項 第 58 号)団体扱特約(口座振替方式)
(特約条項 第 59 号)団体扱の追加共済掛金に関する特約
(特約条項 第 60 号)集団扱特約
(特約条項 第 61 号)集団扱の追加共済掛金に関する特約
Ⅷ.お手続きに関わる特約
(特約条項 第 62 号)被共済自動車の入替自動補償特約
(特約条項 第 63 号)継続契約の取扱いに関する特約
(特約条項 第 64 号)リースカーに関する特約
(特約条項 第 65 号)全車両一括特約
Ⅰ.運転者の範囲に関わる特約
(特約条項 第1号)
運転者年齢条件特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
運転免許 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定め る運転免許をいいます。ただし、仮運転免許を除きます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間の中途で付帯された場合は、契約内容変更依頼書記載の変更日から共済期間の末日まで をいいます。 |
新規運転免許取 得者 | 被共済自動車を運転することができる運転免許を新たに取得した者を いいます。ただし、運転免許の取得歴がある者を含みません。 |
免許取得日 | 運転免許証に記載されている免許の年月日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から⑤までのいずれかに該当し、かつ、共済証書に運転者年齢条件を限定する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 二輪自動車
⑤ 原動機付自転車
第2条(運転者年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 記名被共済者が個人である場合は、当組合は、この特約により、次の①から⑤までのいずれかに該当する者のうち、共済証書記載の運転者年齢条件に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ ①から③までのいずれかに該当する者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被共済自動車の所有者が法人である場合で、記名被共済者がその法人の役員となっているときは、その法人の業務に従事中の使用人
⑵ 記名被共済者が法人である場合は、当組合は、この特約により、共済証書記載の運転者年齢条件に該当しない者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、この規定を適用しません。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合
-対人賠償)に定める対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に定める対物事故
(注)家事を除きます。
第3条(運転免許資格取得に対する自動補償)
⑴ 前条⑴の規定により当組合に支払責任が発生しない事故が生じた場合であっても、次の
①から③までの条件をいずれも満たしているときは、当組合は、その事故により生じた損害に対しては、当組合が③の請求を承認していたものとみなして普通共済約款賠償責任条項および基本条項(注1)を適用します。
① 事故発生の時において、被共済自動車または他の自動車(注2)を運転していた者が新規運転免許取得者であること。
② 事故発生の日が①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して30日以内の日であること。
③ ①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して30日以内に、共済契約者が書面により運転者年齢条件の変更またはこの特約の削除の承認の請求を行い、当組合がこれを受領すること。
⑵ 当組合は、⑴の場合を、普通共済約款基本条項第15条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑹の承認をする場合とみなして、免許取得日以後の期間(注3)に対し、追加共済掛金を請求します。
⑶ 当組合は、共済契約者が⑵の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、⑴の規定を適用しません。
(注1)付帯された他の特約のうち、被共済者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金を支払う場合に適用される特約を含みます。
(注2)他車運転特約の「用語の定義」に規定する他の自動車をいいます。
(注3)免許取得日が共済期間の初日以前である場合は、共済期間とします。
(特約条項 第2号)
運転者家族限定特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間の中途で付帯された場合は、契約内容変更依頼書記載の変更日から共済期間の末日まで をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、被共済自動車について運転する者を記名被共済者およびその家族に限定する旨共済証書に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
第2条(家族の定義)
この特約において、家族とは、次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被共済者の配偶者
② 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
③ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 当組合は、この特約により、記名被共済者およびその家族以外の者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払います。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合
-対人賠償)に定める対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に定める対物事故
⑵ 当組合は、前条の家族に加え、共済期間初日時点の家族(注1)を家族とみなして、⑴の規定を適用します。ただし、共済契約者または記名被共済者から、共済期間初日時点の家族
(注1)であることを当組合が確認できる公的資料等の提出があった場合に限ります。
⑶ 当組合は、⑵の規定を適用する場合は、共済期間初日時点の家族が前条①から③までのいずれかに該当する者でなくなった事実の発生日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑷ ⑶において、共済契約者または記名被共済者は、事実の発生日(注2)について、当組合がその事実を確認できる公的資料等の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合または提出された資料によって事実の発生日(注2)が特定できない場合は、当組合は、共済期間の初日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑸ 当組合は、共済契約者が⑶および⑷の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、⑵の規定を適用しません。
(注1)共済期間初日時点で第2条(家族の定義)①から③までのいずれかに該当していた者をいいます。
(注2)共済期間初日時点の家族が第2条(家族の定義)①から③までのいずれかに該当する者でなくなった事実の発生日をいいます。
(特約条項 第3号)
運転者本人・配偶者限定特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいい、この特約が共済期間の中途で付帯された場合は、契約内容変更依頼書記載の変更日から共済期間の末日まで をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①から③までのいずれかに該当し、かつ、被共済自動車について運転する者を記名被共済者およびその配偶者に限定する旨共済証書に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
第2条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 当組合は、この特約により、記名被共済者およびその配偶者以外の者が被共済自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。ただし、次の①または②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対しては、共済金を支払います。
① 被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被共済自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間にその被共済自動車について生じた普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合
-対人賠償)⑴に定める対人事故および同条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に定める対物事故
⑵ 当組合は、前条の配偶者に加え、共済期間初日時点の配偶者(注1)を記名被共済者の配偶者とみなして、⑴の規定を適用します。ただし、共済契約者または記名被共済者から、共済期間初日時点の配偶者(注1)であることを当組合が確認できる公的資料等の提出があった場合に限ります。
⑶ 当組合は、⑵の規定を適用する場合は、共済期間初日時点の配偶者(注1)が記名被共済者の配偶者でなくなった事実の発生日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑷ ⑶において、共済契約者または記名被共済者は、事実の発生日(注2)について、当組合がその事実を確認できる公的資料等の提出を行わなければなりません。資料の提出がない場合または提出された資料によって事実の発生日(注2)が特定できない場合は、当組合は、共済期間の初日以後の期間に対し、追加共済掛金を請求します。
⑸ 当組合は、共済契約者が⑶および⑷の追加共済掛金の払込みを怠った場合は、⑵の規定を適用しません。
(注1)共済期間初日時点で記名被共済者の配偶者に該当していた者をいいます。
(注2)共済期間初日時点の配偶者が記名被共済者の配偶者でなくなった事実の発生日をいいます。
Ⅱ.相手への賠償に関わる特約
(特約条項 第4号)
自賠責適用除外車対人賠償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車が自賠責共済等の適用除外車であり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(自賠責適用除外車に関する取扱い)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵および第9条(当組合による解決-対人賠償)⑶の③の規定を適用しません。
⑵ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第10条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)⑶および同条項第14条(支払共済金の計算-対人賠償)⑴の規定の適用にあたっては、それぞれ同条項第10条⑶および同条項第14条⑴に定める「自賠責共済等によって支払われる金額」を差し引きません。
第3条(自賠責共済等の契約がある場合)
被共済自動車に自賠責共済等が締結されている場合は、前条の規定を適用しません。
(特約条項 第5号)
対物超過修理費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の自動車をいい、原動 機付自転車を含みます。 |
相手自動車の価 額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車と同一車種、同年式で同 じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
相手自動車の車両共済等 | 相手自動車について適用される共済契約または保険契約で、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して共済金または保険金を支払うものをいい ます。 |
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。ただし、相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に相手自動車の損傷を修理する ことによって必要となる修理費に限ります。 |
対物事故 | 普通共済約款賠償責任条項第2条(共済金を支払う場合-対物賠償)に 定める対物事故をいいます。 |
対物超過修理費用 | 相手自動車の修理費が相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいい ます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に対物賠償共済の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(対物超過修理費用)
当組合は、被共済者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合において、対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の財物が自動車であり、かつ、当組合が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が相手自動車の価額を上回ると認められるときは、普通共済約款賠償責任条項第13条(費用-対人・対物賠償共通)の費用のほか、被共済者が負担する対物超過修理費用は、これを損害の一部とみなします。
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)に規定する者とします。
第4条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、次条に定める当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(支払共済金の計算)
当組合は、普通共済約款賠償責任条項第15条(支払共済金の計算-対物賠償)の共済金が支払われる場合は、同条に定める共済金のほか、第2条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用を支払います。ただし、1回の対物事故により対物超過修理費用が生じた相手自動車1台につき、次の算式により算出した額または50万円のいずれか低い額を限度としま
す。
対 物 超 過修理費用の額 | = | 対物超過修理費用 | × | 相手自動車の価額について被共済者が負担する法律上の損害賠償責任の額 |
相手自動車の価額 |
第6条(相手自動車の車両共済等がある場合の取扱い)
相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両共済等によって共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当組合は、前条に定める共済金の額からその超過額を差し引いて対物超過修理費用を支払います。この場合において、既に超過額について対物超過修理費用を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両共済等によって支払われる共済金の額(注)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより共済金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出した共済金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第7条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 第2条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用に関しては、他の共済契約等(注)がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき対物超過修理費用を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等(注)により優先して対物超過修理費用が支払われる場合または既に対物超過修理費用が支払われた場合は、当組合は、それらの額の合計額を、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等(注)がないものとして算出した支払うべき対物超過修理費用のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ対物超過修理費用を支払います。
(注)第5条(支払共済金の計算)の対物超過修理費用と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑴の①に規定する判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 第2条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用の請求は、記名被共済者を経由して行うものとします。
第9条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑷の
②の規定中「車両条項」とあるのを「対物超過修理費用特約」と読み替えるものとします。
第 10 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第6号)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車がレンタカーであり、かつ、記名被共済者がレンタカー業者である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第5条(共済金を支払わない場合-その3 対物賠償)①の規定にかかわらず、記名被共済者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合は、それにより被共済自動車の借受人である被共済者(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金を支払います。
(注)記名被共済者の使用人および記名被共済者が法人である場合は、その役員を除きます。
Ⅲ.ご自身・搭乗者などの補償に関わる特約
(特約条項 第7号)
傷害危険の被共済自動車搭乗中のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①または②のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 被共済自動車に普通共済約款人身傷害条項または無共済車傷害特約の適用があり、かつ、記名被共済者が法人である場合
② 被共済自動車に普通共済約款人身傷害条項の適用があり、かつ、記名被共済者が個人であって、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合
第2条(被共済者の範囲)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款人身傷害条項第5条(被共済者の範囲)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の者を被共済者として、普通共済約款人身傷害条項および被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
⑵ 前条①に該当する場合で、この共済契約に無共済車傷害特約の適用があるときは、当組合は、この特約により、無共済車傷害特約第6条(被共済者の範囲)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の者を被共済者として、同特約に従い、共済金を支払います。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(特約条項 第8号)
バスの人身傷害共済金支払特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款人身傷害条項の適用があり、かつ、被共済自動車の用途車種が次の①または②のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 自家用バス
② 営業用バス
第2条(当組合の責任限度額等)
⑴ 当組合が支払うべき共済金(注1)の総額は、この特約により、1回の事故につき1事故共済金額(注2)を限度とします。
⑵ 普通共済約款人身傷害条項第9条(支払共済金の計算)⑴または⑵の規定による被共済者1名ごとの共済金の合計額が1事故共済金額(注2)を超える場合は、次の算式により被共済者1名ごとに支払う共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとの共済金の額 | |||
共 済 金 の 額 | = | 1事故共済金額 (注2) | × |
被共済者1名ごとの共済金の合計額 |
(注1)普通共済約款人身傷害条項第1条(共済金を支払う場合)の共済金をいいます。
(注2)共済証書記載の1事故共済金額をいいます。
第3条(共済金の請求)
共済金の請求は、共済契約者を経由して行うものとします。
(特約条項 第9号)
搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に普通共済約款搭乗者傷害条項の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(医療共済金の支払)
⑴ 当組合は、普通共済約款搭乗者傷害条項第9条(医療共済金の支払)の規定にかかわらず、被共済者(注)が同条項第1条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、被共済者が治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次の①および②の金額を医療共済金として被共済者(注)に支払います。
① 入院した治療日数に対しては、その入院日数1日につき共済証書記載の入院共済金日額
② 通院した治療日数に対しては、その治療日数1日につき共済証書記載の通院共済金日額
⑵ ⑴の医療共済金の支払は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日をもって限度とします。
⑶ 被共済者(注)が医療共済金の支払を受けられる期間中にさらに医療共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当組合は、重複して医療共済金を支払いません。
(注)普通共済約款搭乗者傷害条項第4条(被共済者の範囲)に定める被共済者をいいます。
第3条(共済金の請求)
当組合に対する医療共済金請求権は、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑴の③のウの規定にかかわらず、被共済者が治療が必要と認められない程度に治った時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(普通共済約款搭乗者傷害条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑶の規定中「第9条(医療共済金の支払)」とあるのを「搭乗者傷害共済の医療共済金
(日数払)特約」と読み替えて適用します。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第10号)
搭乗者傷害共済の医療共済金倍額払特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に普通共済約款搭乗者傷害条項の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(医療共済金の特則)
当組合は、この特約により、普通共済約款搭乗者傷害条項第9条(医療共済金の支払)⑴の医療共済金の額の2倍の金額を同条⑴の医療共済金の額とします。
(特約条項 第11号)
バスの搭乗者傷害共済金支払特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
1事故共済金額 | 共済証書記載の1事故共済金額をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
後遺障害共済金 | 普通共済約款搭乗者傷害条項第1条(共済金を支払う場合)の共済金に おける後遺障害共済金をいいます。 |
死亡共済金 | 普通共済約款搭乗者傷害条項第1条の共済金における死亡共済金をい います。 |
通院共済金 | 搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約第2条(医療共済金の支払) ⑴の②に係る医療共済金をいいます。 |
入院共済金 | 搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約第2条⑴の①に係る医療共 済金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が次の①または②のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 自家用バス
② 営業用バス
第2条(当組合の責任限度額等-死亡共済金または後遺障害共済金)
⑴ 当組合の支払うべき死亡共済金および後遺障害共済金の総額は、この特約により、1回の事故につき、1事故共済金額を限度とします。
⑵ 普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑴の規定による被共済者
1名ごとの死亡共済金および後遺障害共済金の合計額が1事故共済金額を超える場合は、この特約により、次の算式により被共済者1名ごとに支払う死亡共済金または後遺障害共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとに支払う死亡共済金または後遺障害共済金の額 | 被共済者1名ごとの死亡共済金または 後遺障害共済金の額 | ||
= | 1事故共済金額 | × | |
被共済者1名ごとの死亡共済金および 後遺障害共済金の合計額 |
⑶ 当組合は、⑴および⑵に定める死亡共済金および後遺障害共済金の総額と普通共済約款搭乗者傷害条項第8条(重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金の支払)および同条項第11条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)の規定による重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金との合計額が1事故共済金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別共済金および重度後遺障害介護費用共済金を支払います。
第3条(当組合の責任限度額等-医療共済金)
⑴ 当組合の支払うべき医療共済金(注)の総額は、この特約により、1回の事故につき、次の算式により算出した「医療共済金1事故限度額」を限度とします。
医 療 共 済 金 1事故限度額 | 1事故共済金額 | ||
= | 120万円 | × | |
被共済者1名ごとの共済金額 |
⑵ 普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑶の規定による被共済者
1名ごとの医療共済金の合計額が共済証書記載の医療共済金1事故共済金額を超える場合は、この特約により、次の算式により被共済者1名ごとに支払う医療共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとに支払う医療共 済 金 の 額 | 医 療 共 済 金 1事故限度額 | 被共済者1名ごとの医療共済金の額 | |
= | × | ||
被共済者1名ごとの医療共済金の合計額 |
(注)普通共済約款搭乗者傷害条項第1条(共済金を支払う場合)の共済金における医療共済金とします。
第4条(当組合の責任限度額等-入院共済金および通院共済金)
⑴ この共済契約に搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約が適用されている場合は、前条の規定にかかわらず、当組合の支払うべき医療共済金(注)のうち、入院共済金の総額は、この特約により、1回の事故につき、次の算式により算出した「入院共済金1事故限度額」を限度とします。
1事故共済金額 | |||
入 院 共 済 金 1事故限度額 | = | 共済証書記載の入院共済金 日額の180日分に相当する額 | × |
被共済者1名ごとの共済金額 |
⑵ ⑴の場合で、普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑶の規定による被共済者1名ごとの医療共済金(注)のうち、入院共済金の合計額が入院共済金1事故限度額を超えるときは、この特約により、次の算式により被共済者1名ごとに支払う入院共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとに支払う入院共 済 金 の 額 | 入 院 共 済 金 1事故限度額 | 被共済者1名ごとの入院共済金の額 | |
= | × | ||
被共済者1名ごとの入院共済金の合計額 |
⑶ この共済契約に搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約が適用されている場合は、前条の規定にかかわらず、当組合の支払うべき医療共済金(注)のうち、通院共済金の総額は、この特約により、1回の事故につき、次の算式により算出した「通院共済金1事故限度額」を限度とします。
1事故共済金額 | |||
通 院 共 済 金 1事故限度額 | = | 共済証書記載の通院共済金 日額の180日分に相当する額 | × |
被共済者1名ごとの共済金額 |
⑷ ⑶の場合で、普通共済約款搭乗者傷害条項第12条(当組合の責任限度額等)⑶の規定による被共済者1名ごとの医療共済金(注)のうち、通院共済金の合計額が通院共済金1事故限度額を超えるときは、この特約により、次の算式により被共済者1名ごとに支払う通院共済金の額を決定します。
被共済者1名ごとに支払う通院共 済 金 の 額 | 通 院 共 済 金 1事故限度額 | 被共済者1名ごとの通院共済金の額 | |
= | × | ||
被共済者1名ごとの通院共済金の合計額 |
(注)搭乗者傷害共済の医療共済金(日数払)特約第2条(医療共済金の支払)⑴に定める医療共済金とします。
第5条(共済金の請求)
共済金(注)の請求は、共済契約者を経由して行うものとします。
(注)死亡共済金、後遺障害共済金、医療共済金(普通共済約款搭乗者傷害条項第1条の共済金における医療共済金とします。)、入院共済金および通院共済金をいいます。
(特約条項 第12号)
無共済車傷害特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 被共済自動車以外の自動車であって被共済者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被共済者が所有する自動車(注)および日本国外にある自動車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上 を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
共済金請求権者 | 無共済車事故によって損害を被った次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被共済者(注) ② 被共済者の父母、配偶者または子 (注)被共済者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
自賠責共済等によって支払われる金額 | 自賠責共済等がない場合または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責共済等によって支払われる金額に相当する金額をいいま す。 |
損害額 | 当組合が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 |
対人賠償共済等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金を支払う共済契約または保険契約で自賠 責共済等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 無共済自動車の所有、使用または管理に起因して、被共済者の生命または身体を害することにより、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子 が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
無共済自動車 | ⑴ 相手自動車で、次の①から③までのいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいいます。 ① その自動車について適用される対人賠償共済等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償共済等によって、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額または保険金額が共済金額に達しない場合 ⑵ 相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無共済自動車とみなします。 ⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、相手自動車が2台以上ある場合は、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額または保険金額の合計額(注)が共済金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無共済自動車とみなします。 (注)⑴の①および②ならびに⑵に該当する相手自動車については、共済 金額または保険金額がないものとして計算します。 |
無共済車事故 | 無共済自動車の所有、使用または管理に起因して、被共済者の生命が害 されること、または身体が害されその直接の結果として普通共済約款別 |
表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害(注)が生じることをいいます。 (注)被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足 りる医学的他覚所見のないものを含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)の適用がある場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する場合において、無共済車事故によって被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害(注1)に対して、賠償義務者があるときに限り、この特約に従い、共済金請求権者に共済金を支払います。
① 普通共済約款人身傷害条項による共済金が支払われない場合
② 普通共済約款人身傷害条項により支払われるべき共済金の額が、この特約により支払われるべき共済金の額および自賠責共済等によって支払われるべき金額の合計額を下回る場合
③ 普通共済約款人身傷害条項の共済金について、同条項第7条(損害額の決定)⑵の規定により、賠償義務者に損害賠償請求すべき損害にかかわる部分を除いた金額のみを請求した場合
⑵ 当組合は、1回の無共済車事故による⑴の損害の額が次の①および②の合計額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
① 自賠責共済等によって支払われる金額
② 対人賠償共済等によって、賠償義務者が⑴の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額または保険金額(注2)
⑶ ⑴の②の場合は、当組合は、普通共済約款人身傷害条項による共済金を支払わず、既に支払っていたときはその額をこの特約により支払われる共済金から差し引きます。
(注1)この損害の額は第8条(損害額の決定)に定める損害額をいいます。
(注2)対人賠償共済等が2以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合計額とします。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で自動車を運転している場合に生じた損害
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、その自動車が被共済自動車以外の自動車であって、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害
⑵ 損害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑶ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症による損害に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済金を支払わない場合-その3)
⑴ 当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、共済金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
① 被共済者の父母、配偶者または子
② 被共済者の使用者。ただし、被共済者がその使用者の業務(注1)に従事している場合に限ります。
③ 被共済者の使用者の業務(注1)に無共済自動車を使用している他の使用人。ただし、被共済者がその使用者の業務(注1)に従事している場合に限ります。
⑵ 当組合は、被共済者の父母、配偶者または子の運転する無共済自動車によって被共済者の生命または身体が害された場合は、共済金を支払いません。ただし、無共済自動車が2台以上ある場合で、これらの者または⑴の②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無共済自動車があるときを除きます。
⑶ 被共済自動車について適用される対人賠償共済等によって、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して共済金または保険金の支払を受けることができる場合(注2)は、当組合は、共済金を支払いません。
⑷ 当組合は、被共済者が被共済自動車以外の自動車に競技もしくは曲技(注3)のために搭乗中または競技もしくは曲技(注3)を行うことを目的とする場所において搭乗中(注4)に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)家事を除きます。
(注2)共済金請求権者が対人賠償共済等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を除きます。
第6条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内
(注)に搭乗中の者
⑵ ⑴の被共済者の胎内にある胎児が無共済自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害され、その直接の結果として普通共済約款別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、⑴の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第8条(損害額の決定)
⑴ 損害額は、賠償義務者が被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
⑵ ⑴の損害額は、共済金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の①または②の手続きによって決定します。
① 当組合と共済金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当組合と共済金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第9条(費 用)
共済契約者または被共済者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通共済約款基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通共済約款基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために支出した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第 10 条(支払共済金の計算)
1回の無共済車事故につき当組合の支払う共済金の額は、次の算式により算出した額とします。ただし、共済金額から次の②の額を差し引いた額を限度とします。
共済金の額 | = | 第8条(損害額の決定) の規定により決定される損害額 | + | 前条の費用の 合 計 額 | - | 次の① から⑤までの合計額 |
① 自賠責共済等によって支払われる金額
② 対人賠償共済等によって、賠償義務者が第2条(共済金を支払う場合)⑴の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、共済金または保険金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額または保険金額(注1)
③ 共済金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者
が、その損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責共済等または対人賠償共済等によって共済金または保険金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
④ 第8条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑤ ①から④までのほか、第2条⑴の損害を補償するために支払われる共済金、保険金その他の給付で、共済金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)対人賠償共済等が2以上ある場合は、それぞれの共済金額または保険金額の合計額とします。
(注2)共済金等の給付が定額であるその他の傷害共済等の共済金等を含みません。
第 11 条(共済金請求権者の義務)
⑴ 被共済者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(共済金を支払う場合)⑴の損害を被った場合は、共済金請求権者は、賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求を行い、かつ、次の①から④までの事項を書面によって当組合に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して共済金または保険金を支払う対人賠償共済等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 共済金請求権者が第2条⑴の損害に対して賠償義務者、自賠責共済等もしくは対人賠償共済等の共済者もしくは保険者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑵ 当組合は、共済金請求権者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合または⑴の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 12 条(共済金の請求)
当組合に対する共済金請求権は、被共済者が死亡した時または被共済者に後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第 13 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑦までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「無共済車傷害特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)の規定中「人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「無共済車傷害特約」
③ 第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「無共済車傷害特約」
④ 第22条(共済金の請求)⑵の規定中「共済金」とあるのは「無共済車傷害特約の共済金」、同条⑹の規定中「人身傷害条項の共済金」とあるのは「無共済車傷害特約の共済金」
⑤ 第25条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのは「無共済車傷害特約」
⑥ 第27条(時効)の規定中「第22条(共済金の請求)⑴」とあるのは「無共済車傷害特約第12条(共済金の請求)」
⑦ 第29条(代位)⑵の規定中「被共済者」とあるのは「無共済車傷害特約の共済金請求権者」
第 14 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第13号)
自損事故傷害特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金 | 死亡共済金、後遺障害共済金、介護費用共済金および医療共済金をいい ます。 |
他の共済契約等 | 第2条(共済金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の 共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車に普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)の適用があり、かつ、被共済自動車に普通共済約款人身傷害条項の適用がない場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被共済者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この特約に従い、共済金を支払います。
① 被共済自動車の運行に起因する事故
② 被共済自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被共済自動車の落下。ただし、被共済者が被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合に限ります。
⑵ ⑴の傷害には、ガス中毒を含みます。
⑶ ⑴の傷害には、次の①および②のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
⑴ 当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で被共済自動車を運転している場合に生じた傷害
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑵ 傷害が共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当組合
は、その者の受け取るべき金額については、共済金を支払いません。
⑶ 当組合は、治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症に対しては、共済金を支払いません。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第5条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①から③までのいずれかに該当する者とします。
① 被共済自動車の保有者(注1)
② 被共済自動車の運転者(注2)
③ ①および②以外の者で、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注
3)に搭乗中の者
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。
(注2)自動車損害賠償保障法第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。
(注3)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第7条(死亡共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500万円を死亡共済金として被共済者の法定相続人に支払います。
⑵ ⑴の被共済者の法定相続人が2名以上である場合は、当組合は、法定相続分の割合により⑴の死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害共済金の支払)
当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、普通共済約款別表1の表1または別表1の表2に掲げる後遺障害が生じた場合は、この特約の別表の各等級に定める金額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
第9条(介護費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合は、200万円を介護費用共済金として被共済者に支払います。
① この特約の別表の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるべき後遺障害 または普通共済約款別表1の表2の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じること。
② 介護を必要とすると認められること。
⑵ 当組合は、⑴の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用共済金を支払いません。
第 10 条(医療共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、被共済者が治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、次の①および②の金額を医療共済金として被共済者に支払います。ただし、1回の事故につき、被共済者1名ごとに100万円を限度とします。
区 分 | 医療共済金の額 |
① 入院した治療日数 | その入院日数1日につき6,000円 |
② 通院した治療日数(注) | その通院日数1日につき4,000円 |
⑵ 被共済者が医療共済金の支払を受けられる期間中にさらに医療共済金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当組合は、重複して医療共済金を支払いません。
(注)⑴の①に該当する日数を除きます。
第 11 条(支払共済金の競合)
当組合は、死亡共済金を支払う場合において、1回の事故につき、被共済者に対し既に支払った後遺障害共済金があるときは、1,500万円から既に支払った後遺障害共済金の額を差し引いた残額がある場合に限り、その残額を支払います。
第 12 条(既に存在していた身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被共済者が第2条(共済金を支払う場合)の傷害を被ったとき既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当組合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第2条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第 13 条(当組合の責任限度額等)
⑴ 1回の事故につき、被共済者1名に対し当組合が支払うべき死亡共済金の額は、第7条
(死亡共済金の支払)および第11条(支払共済金の競合)の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
⑵ 1回の事故につき、被共済者1名に対し当組合が支払うべき後遺障害共済金の額は、第
8条(後遺障害共済金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。
⑶ 当組合は、⑴および⑵に定める死亡共済金または後遺障害共済金のほか、1回の事故につき、被共済者1名に対し第9条(介護費用共済金の支払)および前条の規定による介護費用共済金ならびに第10条(医療共済金の支払)および前条の規定による医療共済金を支払います。
第 14 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき共済金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、それらの額の合計額を共済金または保険金のうち最も高い額(注)から差し引いた額に対してのみ共済金を支払います。この場合において、第2条(共済金を支払う場合)⑴の共済金を次の
①~③までに区分して算出するものとします。
① 介護費用共済金
② 医療共済金
③ 死亡共済金または後遺障害共済金
(注)それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金のうち最も高い額をいいます。
第 15 条(共済金の請求)
当組合に対する共済金請求権は、次の①から④までの時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 共済金請求権発生の時 |
① 死亡共済金 | 被共済者が死亡した時 |
② 後遺障害共済金 | 被共済者に後遺障害が生じた時 |
③ 介護費用共済金 | 被共済者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日から その日を含めて30日を経過した時以後とします。 |
④ 医療共済x | xのアまたはイのいずれか早い時 ア.被共済者が治療が必要と認められない程度に治った時イ.事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時 |
第 16 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑥までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「自損事故傷害特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)の規定中「人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「自損事故傷害特約」
③ 第22条(共済金の請求)⑵の規定中「共済金」とあるのは「自損事故傷害特約の共済金」
④ 第25条(当組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)⑴の規定中「人身傷害または搭乗者傷害」とあるのは「自損事故傷害特約」
⑤ 第27条(時効)の規定中「第22条(共済金の請求)⑴」とあるのは「自損事故傷害特約第15条(共済金の請求)」
⑥ 第29条(代位)⑸の規定中「搭乗者傷害条項」とあるのは「自損事故傷害特約」
第 17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
〈別表〉後遺障害等級別共済金支払額表
1.介護を要する後遺障害
第1級 | 2,000万円 | 第2級 | 1,500万円 |
2.1以外の後遺障害
第1級 | 1,500万円 | 第8級 | 470万円 |
第2級 | 1,295万円 | 第9級 | 365万円 |
第3級 | 1,110万円 | 第10級 | 280万円 |
第4級 | 960万円 | 第11級 | 210万円 |
第5級 | 825万円 | 第12級 | 145万円 |
第6級 | 700万円 | 第13級 | 95万円 |
第7級 | 585万円 | 第14級 | 50万円 |
(特約条項 第14号)
自損事故傷害対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(自損事故傷害特約の不適用)
当組合は、この特約により、自損事故傷害特約の規定を適用しません。
Ⅳ.ご自身の自動車の補償に関わる特約
(特約条項 第15号)
車両価額協定共済特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
協定共済価額 | 共済契約者または被共済者と当組合が被共済自動車の価額として共済契約締結時に協定した価額をいい、共済契約締結時における被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注)被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車で ある場合は、初度検査年月をいいます。 |
市場販売価格相 当額 | 当組合が別に定める「自動車共済車両標準価格表」に記載された価格を いいます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合は、被共済自動車の復旧に際して当組合が部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認められたときは、そ の部分品の修理は補修による修理費とします。 |
全損 | 被共済自動車の損傷を修理することができない場合または普通共済約款車両条項第7条(修理費)の修理費が協定共済価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
被共済者 | 普通共済約款車両条項の被共済者をいいます。 |
分損 | 普通共済約款車両条項第7条の修理費が協定共済価額未満となる場合 をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合に適用されます。ただし、被共済自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車(注)である場合を除きます。
(注)1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。
第2条(協定共済価額)
当組合と共済契約者または被共済者は、協定共済価額を共済金額として定めるものとします。
第3条(協定共済価額の変更)
⑴ 共済契約締結の後、被共済自動車の改造または付属品の装着もしくは取りはずしによって被共済自動車の価額が著しく増加または減少した場合は、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当組合に通知し、承認の請求を行わなければなりません。この場合は、当組合と共済契約者または被共済者は、協定共済価額に上記の事由によって増加した価額を加えた額または協定共済価額から上記の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定共済価額および共済金額を変更するものとします。
⑵ 普通共済約款基本条項第8条(被共済自動車の入替)⑴の①または②のいずれかに該当する場合において、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、当組合がこれを承認するときは、同条⑴に定める新規取得自動車または所有自動車の価額を
前条の規定により定め、協定共済価額および共済金額を変更するものとします。
⑶ 当組合は、⑴および⑵の場合は、共済契約条件を変更する前の共済掛金と共済契約条件を変更した後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還し、または追加共済掛金を請求できます。
⑷ ⑶の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、次の①または②のとおりとします。
① ⑴の場合は、承認の請求がなかったものとして、この特約および被共済自動車について適用される他の特約ならびに普通共済約款に従い、共済金を支払います。
② ⑵の場合は、共済金を支払いません。
第4条(協定共済価額の調整)
⑴ この特約が適用されている場合は、当組合は、普通共済約款基本条項第11条(共済金額の調整)の規定を適用しません。
⑵ 前条⑴の規定にかかわらず、共済契約締結の後、被共済自動車の価額が著しく減少した場合は、共済契約者は、当組合に対する通知をもって、将来に向かって、協定共済価額および共済金額を減少後の被共済自動車の価額に至るまで減額することを請求できます。
⑶ ⑵の規定により、共済契約者が協定共済価額および共済金額の減額を請求した場合は、当組合は、共済契約条件を変更する前の共済掛金と共済契約条件を変更した後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還します。
第5条(共済金の支払における損害額の決定)
当組合が共済金を支払うべき損害の額は、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)の規定にかかわらず、次の①および②に定めるとおりとします。
① 被共済自動車の損傷を修理することができない場合は、協定共済価額
② 上記①以外の場合は、次の算式により算出した額。ただし、協定共済価額を限度とします。
損害の額 | = | 普通共済約款車両条項第7条(修理費)に定める修理費 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 |
第6条(支払共済金の計算)
1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、普通共済約款車両条項第9条(支払共済金の計算)⑴の規定にかかわらず、次の①および②に定めるとおりとします。ただし、共済金額を限度とします。
① 全損の場合は、前条①の額
② 分損の場合は、次の算式により算出した額
共済金の額 | = | 前条②の額 | - | 共済証書記載の免責金額(注) |
(注)当組合が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
第7条(協定共済価額が共済価額を著しく超える場合)
協定共済価額が普通共済約款車両条項の「用語の定義」に規定する共済価額を著しく超える場合は、第5条(共済金の支払における損害額の決定)および前条の規定の適用においては、その共済価額を協定共済価額および共済金額とします。
第8条(価額の評価のための告知)
⑴ 共済契約者または被共済者は、被共済自動車の協定共済価額を定める際、当組合が被共済自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当組合に事実を正
確に告げなければなりません。
⑵ 当組合は、被共済自動車の協定共済価額を定める際、当組合が被共済自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によって次の①または②のいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が事実を告げなかったことにより、その結果として、第2条(協定共済価額)または第3条(協定共済価額の変更)の規定に従って定めるべき額と異なった協定共済価額が定められた場合
② 共済契約者または被共済者が事実と異なることを告げたことにより、その結果として、第2条または第3条の規定に従って定めるべき額と異なった協定共済価額が定められた場合
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることがなくなった場合
② 当組合が被共済自動車の協定共済価額を定める際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が被共済自動車の価額を評価するために必要な事項について書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が被共済自動車の価額を定める際に当組合に告げられていたとしても、当組合がこの特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当組合が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または共済契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当組合は、その損害については、第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)⑴の規定を適用します。この場合において、既に第6条の規定を適用して共済金を支払っていたときは、当組合は、普通共済約款車両条項第6条および第9条⑴の規定を適用して算出した共済金との差額の返還を請求することができます。
⑸ ⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
⑹ ⑸の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)⑴の規定を適用します。
(注)当組合のために共済契約の締結の代理を行う者が事実を告げることを妨げた場合また は事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(特約条項 第16号)
車両新価特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
協定共済価額 | 共済契約者または被共済者と当組合が被共済自動車の価額として共済契約締結時に協定した価額をいい、共済契約締結時における被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注)被共済自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車で ある場合は、初度検査年月をいいます。 |
再取得 | 次の①から④までのいずれかに該当する者が代替自動車を再取得(注)することをいいます。 ① 被共済自動車の所有者 ② 記名被共済者 ③ 記名被共済者の配偶者 ④ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合は、被共済自動車の復旧に際して、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると当組合が認めたときは、その 部分品の修理は補修による修理費とします。 |
新規取得自動車 | 新たに取得(注)し、または借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
新規取得自動車 等 | 新規取得自動車または所有自動車をいいます。 |
新車共済金額 | 共済証書記載の新車共済金額をいいます。 |
新車の市場販売価格相当額 | 当組合が別に定める「自動車共済車両標準価格表」等に記載された初度登録後1年未満の価格をいいます。ただし、共済契約締結の時において、自動車共済車両標準価格表に被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の自動車の記載がない場合は、自動車共済車両標準価格表に記載された初度登録後1年未満の被共済自動車と同等クラスの自動車の価格 とします。 |
全損 | 被共済自動車の損傷を修理することができない場合または普通共済約 款車両条項第7条(修理費)の修理費が協定共済価額以上となる場合をいいます。 |
代替自動車 | 被共済自動車の代替として使用する自動車をいいます。 |
入替自動車 | 普通共済約款基本条項第8条(被共済自動車の入替)⑴に定める新規取得自動車のうち被共済自動車を廃車、譲渡または返還した後、その代替として同条⑴の①に該当する者が新たに取得(注)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
被共済自動車の 初度登録 | 被共済自動車の用途車種が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨 物車である場合は、初度検査をいいます。 |
被共済者 | 被共済自動車を所有する者をいいます。 |
復旧 | 代替自動車の再取得または被共済自動車の修理をいいます。 |
復旧額 | 損害を受けた被共済自動車を復旧するために実際に要した額をいいま |
す。なお、代替自動車を再取得する場合は、代替自動車の車両本体価格お よび付属品の価格ならびにそれらに課される消費税をいい、その他の税および登録諸費用を含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に車両価額協定共済特約の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合で、共済期間の末日の属する月が被共済自動車の初度登録年月または初度検査年月の翌月から起算して61か月以内であり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(新車共済金額)
当組合と共済契約者または被共済者は、被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額を被共済自動車の新車共済価額として協定し、その価額を新車共済金額として定めるものとします。
第3条(新車共済金額の変更)
⑴ 普通共済約款基本条項第8条(被共済自動車の入替)⑴の①または②のいずれかに該当する場合に、共済契約者が書面により被共済自動車の入替の承認の請求を行い、当組合がこれを承認するときにおいて、共済期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から61か月以内であるときは、前条の規定により新規取得自動車等の新車共済価額を定め、新車共済金額を変更するものとします。
⑵ ⑴の場合において、共済期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から61か月を超えるときは、当組合は、この特約の規定を適用しません。
⑶ ⑴の規定による承認をする場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
⑷ ⑶の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(新車共済価額の評価のための告知)
⑴ 共済契約者または被共済者は、被共済自動車の新車共済価額を定める際、当組合が被共済自動車の新車共済価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当組合は、被共済自動車の新車共済価額を定める際、当組合が被共済自動車の新車共済価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によって次の①または②のいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 共済契約者または被共済者が事実を告げなかったことにより、その結果として、第2条(新車共済金額)の規定に従って定めるべき額と異なった新車共済価額が定められた場合
② 共済契約者または被共済者が事実と異なることを告げたことにより、その結果として、第2条の規定に従って定めるべき額と異なった新車共済価額が定められた場合
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する告げなかった事実または告げた事実と異なることがなくなった場合
② 当組合が被共済自動車の新車共済価額を定める際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が被共済自動車の新車共済価額を評価するために必要な事項について書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が被共済自動車の
新車共済価額を定める際に当組合に告げられていたとしても、当組合がこの特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当組合が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または共済契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当組合は、その損害については、第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)⑴の規定を適用します。この場合において、既に第6条の規定を適用して共済金を支払っていたときは、当組合は、普通共済約款車両条項第6条および第9条⑴の規定を適用して算出した共済金との差額の返還を請求することができます。
⑸ ⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金の差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
⑹ ⑸の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその払込みを怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)⑴の規定を適用します。
(注)当組合のために共済契約の締結の代理を行う者が事実を告げることを妨げた場合また は事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(この特約を適用しない場合)
当組合は、次の①および②に規定する損害に対しては、この特約の規定を適用しません。
① 被共済自動車が盗難されたことによって生じた損害。ただし、被共済自動車が発見された場合で、発見されるまでの間に被共済自動車に損害が生じたときを除きます。
② 次のアからオまでのいずれかに該当する者の重大な過失によって生じた損害ア.共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(注)
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
第6条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、普通共済約款車両条項第9条(支払共済金の計算)⑴および車両価額協定共済特約第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、次の①から③までのとおりとします。ただし、新車共済金額を限度とし、新車共済価額が妥当な価額(注1)を著しく超える場合は、その価額(注1)を新車共済金額とします。
区 分 | 共済金の額 |
① 次のアからウまでのいずれかに該当するとき ア.被共済自動車の損傷を修理することができない場合で、再取得を行ったとき。 イ.修理費が新車共済金額の50%以上とな る場合(注2)で、復旧を行ったとき。 ウ.修理費が協定共済価額以上となる場合で、復旧を行ったとき。 | 新車共済金額の全額 |
② 被共済自動車の損傷を修理することができない場合で再取得を行わなかったとき、または修理費が協定共済価額以上となる場 合で復旧を行わなかったとき | 協定共済価額 |
③ ①および②以外の場合 | 車両価額協定共済特約第5条(共済金の支 払における損害額の決定)②の損害の額から共済証書記載の免責金額(注3)を差し引いた額 |
⑵ ⑴の①に規定する当組合が支払うべき共済金の額は、復旧額が新車共済金額を下回る場合は、次の①および②に定める額とします。
区 分 | 共済金の額 |
① 被共済自動車の損傷を修理することがで きない場合または修理費が協定共済価額を超える場合 | 協定共済価額と復旧額のいずれか高い額 |
② 修理費が協定共済価額以下となる場合 | 修理費と復旧額のいずれか高い額 |
(注1)共済契約締結時における被共済自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の初度登録後1年未満の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注2)被共済自動車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じていない場合を除きます。
(注3)当組合が共済金を支払う事故の発生の順によって定めます。
第7条(復旧義務)
⑴ 被共済者は、前条⑴の①により共済金の支払を受ける場合は、被共済自動車に損害が生じた日の翌日から起算して90日以内に復旧を履行しなければなりません。ただし、復旧に際してやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ当組合の承認を得て、復旧の期間を変更することができます。
⑵ 共済契約者または被共済者は、⑴に規定する復旧を行った場合は、遅滞なく、書面をもってその旨を当組合に通知しなければなりません。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができます。
① 共済契約者または被共済者が前条⑵に定める通知を行った時
② 被共済者が復旧する意思のないことを当組合に申し出た場合は、申出を行った時
③ ①および②以外の場合は、被共済自動車に損害の生じた日の翌日から起算して90日を経過した日
⑵ 被共済者がこの特約に基づき共済金または再取得時諸費用共済金の支払いを請求する場合は、次の①または②のいずれかの書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)
⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。
① 再取得を行った場合は、その事実、日付および再取得費用を証明する客観的書類
② 被共済自動車の損傷の修理を行った場合は、その事実および日付を証明する客観的書類
第9条(再取得時諸費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合であって、かつ、代替自動車を再取得したときは、新車共済金額の15%に相当する額(ただし、40万円を限度とします。)または10万円のいずれか高い額を再取得時諸費用共済金として被共済者に支払います。
① 当組合の共済金を支払うべき損害が全損である場合
② 修理費が新車共済金額の50%以上となる場合(注1)
⑵ 当組合は、⑴の規定によって支払うべき再取得時諸費用共済金と第6条(支払共済金の計算)に規定する共済金の合計額が新車共済金額を超える場合であっても、再取得時諸費用共済金を支払います。
⑶ 他の共済契約等(注2)がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき再取得時諸費用共済金の額を支払います。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、他の共済契約等(注2)により優先して再取得時諸費用共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に支払われている場合は、当組合は、それらの額の合計額を再取得時諸費用共済金または保険金のうち最も高い額(注3)から差し引いた額に対してのみ再取得時諸費用共済金を支払います。
⑸ 当組合に対する再取得時諸費用共済金の請求権は、被共済者が代替自動車を再取得した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑹ 再取得時諸費用共済金が支払われる場合は、当組合は、全損時諸費用共済金(注4)は支払いません。既に全損時諸費用共済金を支払っていた場合は、当組合は、その金額を差し引いて再取得時諸費用共済金を支払います。
(注1)被共済自動車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損害が生じていない場合を除きます。
(注2)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
(注3)それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約または保険契約がないものとして算出した支払うべき再取得時諸費用共済金または保険金のうち最も高い額をいいます。
(注4)車両全損時諸費用特約に定める全損時諸費用共済金をいいます。
第 10 条(新車共済金額が新車の市場販売価格相当額を著しく超える場合)
第2条(新車共済金額)の規定にかかわらず、新車共済金額が新車の市場販売価格相当額を著しく超える場合は、その新車の市場販売価格相当額を新車共済金額とします。
第 11 条(被害物についての当組合の権利)
当組合は、普通共済約款車両条項第11条(被害物についての当組合の権利)⑴の規定にかかわらず、再取得を行ったことにより、当組合がその権利を取得する旨の意思を表示して共済金を支払った場合は、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
第 12 条(他の特約との関係)
この共済契約に被共済自動車の入替自動補償特約が適用される場合は、同特約の「用語の定義」に規定する入替自動車について生じた損害に対しては、この特約の規定を適用しません。
第 13 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
被共済自動車について、他の共済契約等(注1)がある場合は、当組合は、次の①および②によって共済金を支払います。
① 復旧額が損害額(注2)以下である場合は、普通共済約款基本条項第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定により決定した額を支払います。この場合において、普通共済約款基本条項第21条⑵の「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「車両新価特約」と読み替えて適用するものとします。
② 復旧額が損害額(注2)を超える場合で、第7条(復旧義務)⑵の復旧の通知を受けた後においては、次のアおよびイの額の合計額を支払います。
ア.損害額までの額について①により決定した額
イ.損害額を超える部分の額について第6条(支払共済金の計算)の規定によって算出した共済金の額から損害額を差し引いた残額。ただし、この場合の残額は、復旧額と損害額との差額を限度とします。
(注1)この特約と同種の特約を適用しない他の共済契約または保険契約をいいます。
(注2)車両価額協定共済特約第5条(共済金の支払における損害額の決定)の損害額をいいます。
第 14 条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約の規定を適用する場合は、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。ただし、被共済者がこの特約の規定を適用しない旨当組合に申し出た場合を除きます。
第 15 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第17号)
車両超過修理費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
車両超過修理費 限度額 | 共済金額に50万円を加えた金額をいいます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、被共済自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合は、被共済自動車の復旧に際して、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると当組合が認めるときは、その 部分品の修理は補修による修理費とします。 |
損害額等 | 車両価額協定共済特約第5条(共済金の支払における損害額の決定)① の損害の額または同条②の損害の額を差し引いた額をいいます。 |
被共済自動車の 初度登録 | 被共済自動車の用途車種が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨 物車である場合は、初度検査をいいます。 |
被共済者 | 被共済自動車を所有する者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に車両価額協定共済特約の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合で、共済期間の末日の属する月が被共済自動車の初度登録年月または初度検査年月の翌月から起算して37か月を超えており、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(この特約を適用しない場合)
次条⑴の②の場合において、被共済者が被共済自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に被共済自動車の損傷を修理しなかったときは、当組合は、この特約の規定を適用しません。ただし、修理に際してやむを得ない事情がある場合は、あらかじめ当組合の承認を得て、修理の期間を変更することができます。
第3条(車両共済の支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、普通共済約款車両条項第9条(支払共済金の計算)⑴および車両価額協定共済特約第6条(支払共済金の計算)の規定にかかわらず、次の①および②に定めるとおりとします。
① 被共済自動車の損傷を修理することができない場合は、共済金額
② 上記①以外の場合は、次の算式により算出した額。ただし、共済金額に50万円を加えた金額を限度とします。
共済金の額 | = | 修理費 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 | - | 共済証書記載の免責金額(注1) |
⑵ 損害額等のうち、回収金がある場合において、回収金の額が被共済者の自己負担額(注2)を超過するときは、当組合は、⑴に定める共済金の額からその超過額を差し引いて共済金を支払います。
(注1)当組合が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(注2)損害額等または車両超過修理費限度額のいずれか低い方から⑴に定める共済金の額を差し引いた額をいいます。
第4条(全損時諸費用共済金の支払に関する特則)
当組合は、この特約により、車両全損時諸費用特約に定める全損時諸費用共済金の支払に関する規定にかかわらず、前条⑴の①の規定により、共済金額を共済金として支払うべき場合に限り、全損時諸費用共済金を支払います。
第5条(被害物についての当組合の権利)
当組合が第3条(車両共済の支払共済金の計算)⑴の規定により、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得する旨の意思を表示して共済金額を共済金として支払った場合は、当組合は、被共済自動車について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
第6条(共済金の請求)
被共済者がこの特約に基づき共済金の支払を請求する場合は、修理の事実および日付を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。
第7条(他の特約との関係)
当組合は、被共済自動車の入替自動補償特約の規定にかかわらず、同特約の「用語の定義」に規定する入替自動車について生じた損害に対しては、被共済自動車の入替自動補償特約第3条(車両共済の特則)②に規定する「入替自動車取得の時における入替自動車の価額」を共済金額とみなしてこの特約を適用します。
第8条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約の規定を適用する場合は、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。ただし、被共済者がこの特約の規定を適用しない旨当組合に申し出た場合を除きます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第18号)
車両全損時諸費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
全損 | 普通共済約款車両条項に規定する全損をいいます。ただし、この共済契約に車両価額協定共済特約が適用されている場合は、同特約に規定する 全損をいいます。 |
被共済者 | 被共済自動車を所有する者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合に適用されます。ただし、被共済自動車が不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動車(注)である場合を除きます。
(注)1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡す自動車を除きます。
第2条(全損時諸費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、この特約により、当組合の共済金を支払うべき損害が全損である場合は、1回の事故につき、次の算式により算出した額を全損時諸費用共済金として被共済者に支払います。ただし、20万円を限度とします。
全損時諸費用共 済 金 | = | 車両共済契約における共 済 金 額 | × | 10% |
⑵ 当組合は、⑴の規定によって支払うべき全損時諸費用共済金と普通共済約款車両条項第
9条(支払共済金の計算)に定める共済金(注)の合計額が共済金額を超える場合であっても、全損時諸費用共済金を支払います。
⑶ 当組合に対する全損時諸費用共済金の請求権は、事故発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)この共済契約に車両価額協定共済特約が適用されている場合は、同特約第6条(支払共済金の計算)に定める共済金とします。
第3条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等(注)がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき全損時諸費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等(注)により優先して全損時諸費用共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に全損時諸費用共済金もしくは保険金が支払われた場合は、当組合は、それらの額の合計額を、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等(注)がないものとして算出した支払うべき全損時諸費用共済金または保険金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ全損時諸費用共済金を支払います。
(注)前条⑴の全損時諸費用共済金と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
第4条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑷の
②の規定中「車両条項」とあるのを「車両全損時諸費用特約」と読み替えるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第19号)
車両全損時諸費用対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に車両全損時諸費用特約の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(車両全損時諸費用特約の不適用)
当組合は、この特約により、車両全損時諸費用特約の規定を適用しません。
(特約条項 第 20 号)
車対車衝突危険限定特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
相手自動車 | 所有者が被共済自動車の所有者と異なる自動車をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車と相手自動車との衝突または接触によって被共済自動車に生じた損害に対してのみ、普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。ただし、被共済自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(注)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
(注)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、この特約においては、普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約の規定による場合のほか、被共済自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
第4条(費 用)
当組合は、この特約の適用においては、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、同条項第8条(費用)⑤のイおよび⑥に規定する費用に対しては、共済金を支払いません。
第5条(共済金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被共済者は、この特約に基づき共済金の支払を請求する場合において、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書に代えて次の①から③までの書類および写真または画像データを当組合に提出しなければなりません。
① 被共済自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印または署名のあるもの
② 被共済自動車の損傷部位の写真または画像データ
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真、画像データまたは資料
第6条(車両危険限定特約が適用されている場合の特則)
この共済契約に車両危険限定特約が適用されている場合は、同特約によって共済金を支払うべき損害に対しては、当組合は、この特約の規定を適用しません。
(特約条項 第21号)
車両危険限定特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車に生じた次の①から⑦までのいずれかに該当する損害に限り、普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約に従い、共済金を支払います。
① 被共済自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被共済自動車が被爆した場合の損害
② 盗難によって生じた損害
③ 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
④ 台風、たつ巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑤ 落書、いたずらまたは窓ガラス破損の損害(注)
⑥ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
⑦ ①から⑥までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被共済自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被共済自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(注)いたずらの損害には、被共済自動車の運行によって生じた損害および被共済自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じた損害を含みません。なお、他の自動車には原動機付自転車を含みます。また、窓ガラス破損の場合は、そのガラス代金とします。
(特約条項 第22号)
二輪・原付盗難対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、被共済自動車の用途車種が次の①または②のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 二輪自動車
② 原動機付自転車
第2条(共済金を支払わない場合)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車について盗難によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
⑵ ⑴の被共済自動車について盗難によって生じた損害には、次の①および②に掲げる損害を含みます。
① 被共済自動車が発見されるまでの間に生じた損害
② 普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑵に定める損害
(特約条項 第23号)
機械装着車「車両損害」特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられてい る状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容 易に取りはずせない状態をいいます。 |
付属機械装置 | 医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用 途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、付属機械装置が被共済自動車に定着または装備されている場合で、その価額が共済金額に含まれているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、付属機械装置については、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して共済金を支払います。
⑵ 当組合は、付属機械装置に生じた損害と被共済自動車の他の部分に生じた損害に対しては、それぞれ各別に普通共済約款車両条項第6条(共済金の支払における損害額の決定)および第9条(支払共済金の計算)の規定を適用し、損害に対して共済金を支払います。ただし、付属機械装置の損害に対しては、共済証書記載の免責金額を差し引きません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第24号)
特殊車「車両」補償範囲特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等を いいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、かつ、被共済自動車が工作用自動車である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の 規定にかかわらず、被共済自動車の次の①および②の物については、被共済自動車の他の 部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して共済金を支払います。
① キャタピラ、排土板(注1)、バケット(注2)、フォーク、ローラ等作業において常時接地する部分品
② リーダ(注3)、ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、アースオーガ(注4)、バイブロハンマ(注5)その他これらに類似の機能を有する物であって、被共済自動車に装着されている部分品および機械装置または使用の目的により交換装着する部分品および機械装置
⑵ 被共済自動車が農耕作業用自動車の場合は、当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、被共済自動車の鋤、ロータリー、サイドロータリー、タイヤ、リヤカー、トレーラー等使用の目的により交換装着する部分品(注6)については、車体(注7)と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して共済金を支払います。
⑶ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑶の規定にかかわらず、次の①から③までに定める物は、被共済自動車に含めません。
① 被共済自動車が工作用自動車の場合は、被共済自動車から取りはずして用いるコード、ワイヤ、ホース、チェイン、ドリル等の積載付属品
② 被共済自動車が消防自動車の場合は、被共済自動車から取りはずして用いる吸水管、
は し ご
く だ や り
ちりのぞき
ちりのぞき よ う か ご
ホース、梯子、斧、トビ、管槍、塵除、塵除用籠、分解手入用道具等の積載付属品
③ 被共済自動車がタンク車、ふん尿車等の場合は、被共済自動車に付属するホース
(注1)カッティングエッジおよびエンドビットを含みます。
(注2)つめ、ツース、ポイントおよびサイドカッタを含みます。
(注3)ステーおよびフロントブラケットを含みます。
(注4)モータを含みます。
(注5)チャックを含みます。
(注6)部分品の付帯部品を含みます。
(注7)原動機定着部分をいいます。
(特約条項 第25号)
工作用自動車ブーム対象外特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等を いいます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられてい る状態または法令に従い、被共済自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容 易に取りはずせない状態をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、被共済自動車が工作用自動車である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(ブーム部分の補償対象外)
⑴ 当組合は、この特約により、普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑶の規定にかかわらず、被共済自動車のブーム部分については、被共済自動車に含めません。
⑵ ⑴のブーム部分とは、次の①および②の物をいいます。
① ブーム(注)ならびに伸縮シリンダ、俯仰シリンダ、ワイヤロープ、フック等ブーム(注)と機能上一体をなしている部分品およびブーム(注)の機能上必要である部分品
② ①に定める物に定着または装備されている次のアからオまでの物ア.使用の目的により交換装着する部分品および機械装置
イ.安全装置および警報装置ウ.作動油および油脂類
エ.配線、配管およびホース類
オ.その他定着または装備されている物
(注)ジブを含みます。
(特約条項 第26号)
ロードアシスタンス特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他の共済契約等 | 第2条(共済金を支払う場合)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他 の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、すべての共済契約に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済自動車が走行不能となったことに伴い、被共済者が応急処置費用または運搬費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、ロードアシスタンス費用共済金を被共済者に支払います。ただし、被共済自動車について直接生じた偶然な事由に起因して、被共済自動車が走行不能となった場合に限ります。
⑵ この特約において、応急処置費用または運搬費用とは、次の①または②のいずれかに該当する費用(注)をいいます。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 応急処置費用 | 被共済自動車が走行不能となった地において被共済自動車を自力で走行できる状態に復旧するために要した応急の処置の費用。ただ し、当組合が必要と認める処置のために生じる費用に限ります。 |
② 運搬費用 | 被共済自動車が走行不能となった地から被共済者の指定する修理工場または当組合が指定する場所まで、陸送車等により被共済自動車を運搬するために要した費用。ただし、被共済自動車の修理等を行う場所として社会通念上妥当と認められる場所まで被共済自動車を 運搬するために生じる費用に限ります。 |
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する場合において、そのために要した費用は、応急処置費用または運搬費用に含みません。
① 次のアまたはイのいずれかに該当する期間に⑵の①の応急の処置または⑵の②の運搬が行われた場合
ア.共済期間が満了した時以後の期間
イ.被共済自動車の自動車検査証に記載された有効期間の満了する日の翌日以後の期間。ただし、被共済自動車が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条(自動車の検査及び自動車検査証)第1項の自動車である場合に限ります。
② 記名被共済者または被共済者が自ら被共済自動車に対して⑵の①の応急の処置または
⑵の②の運搬を行ったとき。
(注)付随して発生した現場清掃の費用を被共済者が負担した場合は、その費用を含みます。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑮までのいずれかに該当する事由によって被共済者が被った損害に対しては、ロードアシスタンス費用共済金を支払いません。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア.共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注1)
イ.被共済自動車の所有者(注2)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受
け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
⑩ 被共済自動車を次のアからエまでのいずれかに該当する路面等において使用すること。ただし、被共済自動車に走行不能の直接の原因となるべき損害が生じていない場合に限 ります。
ア.積雪のある路面または凍結した路面
わだち
イ.降雨、降雪、融雪等による一時的な水たまり、ぬかるみウ.轍
エ.砂地、湿地、沼地その他これらに類する軟弱な地盤
⑪ 被共済自動車の盗難(注7)
⑫ 被共済自動車の鍵の紛失
⑬ 被共済自動車の燃料切れ
⑭ エンジンの改造、車高の変更等、法令等により禁止されている改造または自動車製造業者が認めていない改造
⑮ 自動車製造業者の取扱説明書等に示されている取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使に起因する故障
(注1)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)被共済自動車の所有者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注7)被共済自動車の所在が確認できない場合であって、かつ、その原因が明らかでないときを含み、被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第
2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に被共済自動車が走行不能となったことによって生じた損害に対しては、ロードアシスタンス費用共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被共済自動車の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被共済自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
第5条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①から③までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 被共済自動車の所有者
③ 被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から③までのいずれかに該当する者は被共済者に含みません。
① 被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中の者(注2)
② 極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者
③ 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)一時的に被共済自動車から離れている者を含みます。
第6条(ロードアシスタンス費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、被共済者が負担した応急処置費用または運搬費用の額を、ロードアシスタンス費用共済金として支払います。ただし、1回の事故につき15万円を限度とします。
⑵ 応急処置費用または運搬費用のうち、回収金がある場合は、当組合は実際に発生した応急処置費用または運搬費用の額から回収金の額を差し引いてロードアシスタンス費用共済金を支払います。
第7条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべきロードアシスタンス費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、次の算式により算出した額に対してのみロードアシスタンス費用共済金を支払います。
ロードアシスタンス費 用 共 済 金 の 額 | = | 実際に発生した応急処置費用または運搬費用の額 | - | 他の共済契約等の共済金または保険金の額の合計額 |
第8条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、被共済自動車に対する応急の処置、陸送車等による被共済自動車の運搬等、ロードアシスタンス費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、共済金の支払に代えることができます。
第9条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対するロードアシスタンス費用共済金の請求権は、被共済者が応急処置費用または運搬費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、被共済自動車が走行不能となった時とします。
⑵ 被共済者がこの特約に基づきロードアシスタンス費用共済金の支払を請求する場合は、被共済自動車に対する応急の処置または陸送車等による被共済自動車の運搬の事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の
⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第 10 条(この特約の不適用)
他車運転特約および臨時代替自動車特約の適用においては、当組合は、この特約の規定を適用しません。
第 11 条(普通共済約款および運転者年齢条件特約等の不適用)
⑴ 当組合は、この特約によりロードアシスタンス費用共済金が支払われる場合は、普通共済約款車両条項第8条(費用)③または④の規定を適用しません。
⑵ この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第 12 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「ロードアシスタンス特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「ロードアシスタンス特約」
第 13 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第27号)
ロードアシスタンス対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にロードアシスタンス特約の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(ロードアシスタンス特約の不適用)
当組合は、この特約により、ロードアシスタンス特約の規定を適用しません。
(特約条項 第 28 号)
ロードアシスタンス超過費用特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にロードアシスタンス特約の適用があり、被共済自動車の用途車種が次の①から⑨までのいずれかに該当し、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通貨物車(最大積載量2トン超)
② 営業用普通貨物車(最大積載量2トン以下)
③ 営業用普通貨物車(最大積載量2トン超)
④ 自家用バス
⑤ 営業用バス
⑥ 小型ダンプカー
⑦ 普通型ダンプカー(最大積載量2トン以下)
⑧ 普通型ダンプカー(最大積載量2トン超)
⑨ 砂利類運送用普通貨物車
第2条(ロードアシスタンス特約の読み替え)
この特約の適用においては、ロードアシスタンス特約第6条(ロードアシスタンス費用共済金)⑴のただし書の規定中「15 万円」とあるのを「100 万円」と読み替えるものとします。
(特約条項 第29号)
ロードアシスタンス宿泊移動費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他の共済契約等 | 第2条(共済金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の 共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にロードアシスタンス特約の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、ロードアシスタンス特約の規定により同特約のロードアシスタンス費用共済金の支払対象となる場合で、被共済自動車が走行不能となった地から陸送車等により運搬されたときは、被共済者が⑵および⑶に定める宿泊費用、移動費用および引取費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、宿泊費用共済金、移動費用共済金および引取費用共済金を被共済者に支払います。
⑵ この特約において、宿泊費用、移動費用および引取費用とは、それぞれ次の①から③までの費用をいいます。
費用の名称 | 費用の内容 |
① 宿泊費用 | 被共済自動車が陸送車等により運搬されたことにより、被共済者が臨時に宿泊せざるを得ない場合に、その走行不能となった地のもよりのホテル等有償の宿泊施設に宿泊するために要した1泊分の客 室料 |
② 移動費用 | 被共済自動車が陸送車等により運搬されたことにより、被共済者が被共済自動車が走行不能となった地から、出発地、居住地または当面の目的地へ合理的な経路および方法で移動するために要した交通 費 |
③ 引取費用 | 被共済自動車が陸送車等により運搬され、修理工場等にて被共済自動車の修理が完了した後、合理的な経路および方法で被共済自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費。ただし、レンタカー を利用する場合の費用を除きます。 |
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当するものは、宿泊費用、移動費用または引取費用に含みません。
① 飲食費用等⑵の①の宿泊または⑵の②の移動の目的以外のサービス料金
② 謝礼金または謝礼のための贈答品の購入費用等
③ ⑵の②の移動の手段として被共済者がタクシー、バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代または有料道路料金
④ この共済契約に付帯された他の特約により共済金が支払われる費用がある場合は、その費用
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、それぞれ次の①から③までに定めるとおりとします。
費 用 | 被共済者 |
① 宿泊費用 ② 移動費用 | 被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者(注2)。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する 者は被共済者に含みません。 |
ア.被共済自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗中の者(注2) イ.極めて異常かつ危険な方法で被共済自動車に搭乗中の者 ウ.業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者 | |
③ 引取費用 | 次のアまたはイのいずれかに該当する者ア.記名被共済者 イ.被共済自動車の所有者 |
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)一時的に被共済自動車から離れている者を含みます。
第4条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第5条(宿泊費用共済金、移動費用共済金および引取費用共済金の支払)
⑴ 当組合は、それぞれ次の①から③までに定める額を宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金として支払います。
共済金の種類 | 共済金の額 |
① 宿泊費用共済金 | 被共済者が負担した宿泊費用の額。ただし、1回の事故につき、 被共済者1名あたり1万円を限度とします。 |
② 移動費用共済金 | 被共済者が負担した移動費用の額。ただし、1回の事故につき、 被共済者1名あたり2万円を限度とします。 |
③ 引取費用共済金 | 被共済者が負担した引取費用の額。ただし、1回の事故につき、 15万円を限度とします。 |
⑵ ⑴の②の規定にかかわらず、被共済者がタクシーまたはレンタカーを利用した場合は、その1台に対し2万円を限度とします。
⑶ 宿泊費用、移動費用または引取費用のうち、回収金がある場合は、当組合は、それぞれの費用に区分して、それぞれ各別に実際に発生した宿泊費用、移動費用または引取費用の額から該当する回収金の額を差し引いて共済金を支払います。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、それぞれの費用を区分して、それぞれ各別に次の算式により算出した額に対してのみ宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金を支払います。
宿泊費用共済金、移動 費用共済金または引取費用共済金の額 | = | 実際に発生した宿泊費用、 移 動 費 用 ま た は引 取 費 用 の 額 | - | 他の共済契約等の共済金 ま た は保 険 金 の 額 の 合 計 額 |
第7条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、宿泊施設の提供等、宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、共済金の支払に代えることができます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の請求権は、被共済者が宿泊費用、移動費用または引取費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、次の①または②のいずれかに該当する時とします。
① 第5条(宿泊費用共済金、移動費用共済金および引取費用共済金の支払)⑴の①または②の共済金の場合は、被共済自動車が走行不能となった時
② 第5条⑴の③の共済金の場合は、被共済自動車の修理が完了した時
⑵ 被共済者がこの特約に基づき宿泊費用共済金、移動費用共済金または引取費用共済金の支払を請求する場合は、宿泊、移動または被共済自動車の引取りの事実、日付および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第9条(普通共済約款および運転者年齢条件特約等の不適用)
⑴ 当組合は、この特約により引取費用共済金が支払われる場合は、普通共済約款車両条項第8条(費用)⑤の規定を適用しません。
⑵ この特約の適用においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第 10 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「ロードアシスタンス宿泊移動費用特約」
第 11 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第30号)
ロードアシスタンス代車費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他の共済契約等 | 第2条(共済金を支払う場合)と支払責任の発生要件を同じくする他の 共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約にロードアシスタンス特約の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、ロードアシスタンス特約の規定により同特約のロードアシスタンス費用共済金の支払対象となる場合で、被共済自動車が走行不能になった地から陸送車等により運搬されたときは、被共済者が次の⑵および⑶に定める代車費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、代車費用共済金を被共済者に支払います。
⑵ この特約において、代車費用とは、被共済自動車が使用できなくなったことにより、被共済者がレンタカーを代車として利用するために要した費用をいいます。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①および②の条件をいずれも満たす場合に限り、被共済者がレンタカー以外の自動車を代車として利用するために要した費用を代車費用とします。ただし、被共済者が負担した費用のうち、その自動車の取得代金、点検料、整備料等を勘案した実費相当額として当組合が認めた額に限ります。
① 被共済者が正当な理由によりレンタカー以外の自動車を代車として利用したものであること。
② レンタカー以外の自動車の利用について被共済者が事前に当組合に通知し、当組合が承認すること。
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、被共済自動車の所有者とします。
第4条(代車費用共済金の支払)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う代車費用共済金の額は、次の算式により算出した額とします。
代車費用 共 済 金 | = | 1日あたりの代車費用の額。ただし、 共済証書記載の共済金日額を限度とします。 | × | 次条に定める支払対象期間における代車の利用日数 |
⑵ 代車費用のうち、回収金がある場合は、当組合は実際に発生した代車費用の額から回収金の額を差し引いて代車費用共済金を支払います。
第5条(代車費用共済金の支払対象期間)
⑴ 前条⑴の支払対象期間は、次に定める期間とします。ただし、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間は支払対象期間には含みません。
支払対象期間 | |
支払対象期間の初日 | 支払対象期間の末日 |
被共済自動車が走行不能となった 地から陸送車等により運搬された日 | 次の①から③までのいずれか早い日 ① 代車の利用開始日(注1)からその日を含めて30 |
日後の日 ② 被共済自動車の修理完了後、被共済自動車が共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日 ③ 被共済自動車の代替として使用する自動車を 新たに取得(注2)した日 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの責に帰すべき事由により⑴の支払対象期間の末日が延期された場合は、それによって延長された期間は支払対象期間には含みません。
(注1)被共済者が⑴に定める支払対象期間の初日以後に最初に代車を利用した日をいいます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき代車費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、次の算式により算出した額に対してのみ代車費用共済金を支払います。
代車費用 共 済 金 | = | 実際に発生した代 車 費 用 の 額 | - | 他 の 共 済 契 約 等 の共 済 金 ま た は 保 険 金 の 額 の 合 計 額 |
第7条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、代車の貸与等、代車費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、共済金の支払に代えることができます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する代車費用共済金の請求権は、被共済者が代車費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、被共済自動車が走行不能となった時とします。
⑵ 被共済者がこの特約に基づき代車費用共済金の支払を請求する場合は、代車を借り入れた事実、日数および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第9条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約の適用においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第 10 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「ロードアシスタンス代車費用特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「ロードアシスタンス代車費用特約」
第 11 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第31号)
事故・故障時代車費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他の共済契約等 | 第2条(共済金を支払う場合)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他 の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、被共済者が⑵および⑶に定める代車費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、代車費用共済金を被共済者に支払います。
① ロードアシスタンス特約の規定により同特約のロードアシスタンス費用共済金の支払対象となる場合で、被共済自動車が走行不能となった地から陸送車等により運搬されたとき。
② ①以外の場合で、普通共済約款車両条項および被共済自動車について適用される他の特約の規定により普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の共済金の支払対象となる事故が発生したとき。ただし、被共済自動車を使用することができる場合
(注1)で、被共済者がその損傷を修理しないときを除きます。
⑵ この特約において、代車費用とは、被共済自動車が使用できなくなったことにより、被共済者がレンタカーを代車として利用するために要した費用をいいます。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①および②の条件をいずれも満たす場合に限り、被共済者がレンタカー以外の自動車を代車として利用するために要した費用を代車費用とします。ただし、被共済者が負担した費用のうち、その自動車の取得代金、点検料、整備料等を勘案した実費相当額として当組合が認めた額に限ります。
① 被共済者が正当な理由によりレンタカー以外の自動車を代車として利用したものであること。
② レンタカー以外の自動車の利用について被共済者が事前に当組合に通知し、当組合が承認すること。
⑷ 当組合は、被共済自動車が盗難(注2)にあった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届け出たときに限り、⑴の②の規定を適用します。
(注1)法令により走行が禁じられた場合を除きます。
(注2)被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、被共済自動車の所有者とします。
第4条(代車費用共済金の支払)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う代車費用共済金の額は、次の算式により算出した額とします。
代車費用 共 済 金 | = | 1日あたりの代車費用の額。ただし、共済証書記載の共済金日額を限度と します。 | × | 次条に定める支払対象期間における代車の利用日数 |
⑵ 代車費用のうち、回収金がある場合は、当組合は実際に発生した代車費用の額から回収金の額を差し引いて代車費用共済金を支払います。
第5条(代車費用共済金の支払対象期間)
⑴ 前条⑴の支払対象期間は、次表に定める期間とします。ただし、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間は支払対象期間に含みません。
支払対象期間 | |
支払対象期間の初日 | 支払対象期間の末日 |
① 第2条(共済金を支払う場合)⑴の①の場合は、被共済自動車が走行不能となった地から陸送車等により運搬された日 ② 第2条⑴の②の場合は、その事故の発生の日(注1) | 次のアからウまでのいずれか早い日 ア.代車の利用開始日(注2)からその日を含めて30日後の日 イ.被共済自動車が修理完了後、または盗難(注3)された被共済自動車が発見された後、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日 ウ.被共済自動車の代替として使用する自動車を新 たに取得(注4)した日 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの責に帰すべき事由により⑴の支払対象期間の末日が延期された場合は、それによって延長された期間は支払対象期間に含みません。
(注1)被共済自動車が盗難にあった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届け出た日とします。
(注2)被共済者が⑴に定める支払対象期間の初日以後に最初に代車を利用した日をいいます。
(注3)被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
(注4)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約に基づく借入れを含みます。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき代車費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、次の算式により算出した額に対してのみ代車費用共済金を支払います。
代車費用 共 済 金 | = | 実際に発生した代 車 費 用 の 額 | - | 他 の 共 済 契 約 等 の 共 済 金 ま た は 保 険 金 の 額 の 合 計 額 |
第7条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、代車の貸与等、代車費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、代車費用共済金の支払に代えることができます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する代車費用共済金の請求権は、被共済者が代車費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、次の①または②のいずれかに該当する時とします。
① 第2条(共済金を支払う場合)⑴の①の場合は、被共済自動車が走行不能となった時
② 第2条⑴の②の場合は、その事故の発生の時
⑵ 被共済者がこの特約に基づき代車費用共済金の支払を請求する場合は、代車を借り入れた事実、日数および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第9条(運転者年齢条件特約等の一部不適用)
当組合は、この特約の適用において、第2条(共済金を支払う場合)⑴の①の規定により代車費用共済金を支払うべき場合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第 10 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「事故・故障時代車費用特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「事故・故障時代車費用特約」
第 11 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第32号)
事故時代車費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
他の共済契約等 | 第2条(共済金を支払う場合)⑴と支払責任の発生要件を同じくする他 の共済契約または保険契約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款車両条項の適用があり、被共済自動車の用途車種が自家用8車種である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、普通共済約款車両条項および被共済自動車について適用される他の特約の規定により普通共済約款車両条項第1条(共済金を支払う場合)⑴の共済金の支払対象となる事故が発生した場合は、被共済者が⑵および⑶に定める代車費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、代車費用共済金を被共済者に支払います。ただし、被共済自動車を使用することができる場合(注1)で、被共済者がその損傷を修理しないときを除きます。
⑵ この特約において、代車費用とは、被共済自動車が使用できなくなったことにより、被共済者がレンタカーを代車として利用するために要した費用をいいます。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、次の①および②の条件をいずれも満たす場合に限り、被共済者がレンタカー以外の自動車を代車として利用するために要した費用を代車費用とします。ただし、被共済者が負担した費用のうち、その自動車の取得代金、点検料、整備料等を勘案した実費相当額として当組合が認めた額に限ります。
① 被共済者が正当な理由によりレンタカー以外の自動車を代車として利用したものであること。
② レンタカー以外の自動車の利用について被共済者が事前に当組合に通知し、当組合が承認すること。
⑷ 当組合は、被共済自動車が盗難(注2)にあった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届け出たときに限り、⑴の規定を適用します。
(注1)法令により走行が禁じられた場合を除きます。
(注2)被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
第3条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、被共済自動車の所有者とします。
第4条(代車費用共済金の支払)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う代車費用共済金の額は、次の算式により算出した額とします。
代車費用 共 済 金 | = | 1日あたりの代車費用の額。ただし、共済証書記載の共済金日額を限度と します。 | × | 次条に定める支払対象期間における代車の利用日数 |
⑵ 代車費用のうち、回収金がある場合は、当組合は実際に発生した代車費用の額から回収金の額を差し引いて代車費用共済金を支払います。
第5条(代車費用共済金の支払対象期間)
⑴ 前条⑴の支払対象期間は、次に定める期間とします。ただし、支払対象期間の初日の翌日から起算して1年を経過した後の期間は支払対象期間に含みません。
支払対象期間 | |
支払対象期間の初日 | 支払対象期間の末日 |
その事故の発生の日(注1) | 次のアからウまでのいずれか早い日 ア.代車の利用開始日(注2)からその日を含めて30日後の日イ.被共済自動車が修理完了後、または盗難(注3)された被共済自動車が発見された後、共済契約者、被共済者また は被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載され た者のいずれかの手元に戻った日 ウ.被共済自動車の代替として使用する自動車を新たに取 得(注4)した日 |
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者または被共済自動車の自動車検査証の使用者欄に記載された者のいずれかの責に帰すべき事由により⑴の支払対象期間の末日が延期された場合は、それによって延長された期間は支払対象期間に含みません。
(注1)被共済自動車が盗難にあった場合は、共済契約者または被共済者が盗難の事実を警察官に届け出た日とします。
(注2)被共済者が第5条(代車費用共済金の支払対象期間)⑴に定める支払対象期間の初日以後に最初に代車を利用した日をいいます。
(注3)被共済自動車の部分品または付属品のみの盗難を除きます。
(注4)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等がある場合であっても、当組合は、この共済契約により支払うべき代車費用共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に他の共済契約等の共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、次の算式により算出した額に対してのみ代車費用共済金を支払います。
代車費用 共 済 金 | = | 実際に発生した代 車 費 用 の 額 | - | 他 の 共 済 契 約 等 の 共 済 金 ま た は 保 険 金 の 額 の 合 計 額 |
第7条(現物による支払)
当組合は、被共済者の損害の全部または一部に対して、被共済者の同意を得て、代車の貸与等、代車費用共済金の支払と同等のサービスの提供をもって、代車費用共済金の支払に代えることができます。
第8条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する代車費用共済金の請求権は、被共済者が代車費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、前条の規定を適用する場合は、その事故の発生の時とします。
⑵ 被共済者がこの特約に基づき代車費用共済金の支払を請求する場合は、代車を借り入れた事実、日数および費用を証明する客観的書類を、普通共済約款基本条項第22条(共済金の請求)⑵の⑨の書類または証拠として当組合に提出しなければなりません。ただし、前条の規定を適用する場合を除きます。
第9条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①および②のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「事故時代車費用特約」
② 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「事故時代車費用特約」
第 10 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第33号)
車両無過失事故に関する特則の対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約に普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の適用があり、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約により、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。
Ⅴ.その他の補償などに関わる特約
(特約条項 第34号)
他車運転特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
家族 | 次の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被共済者の配偶者 ② 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
他の自動車 | 被共済自動車以外の自動車であって、その用途車種が自家用8車種であるものをいいます。ただし、次の①または②の自動車を除きます。 ① 記名被共済者、その配偶者または記名被共済者もしくはその配偶者の同居の親族が所有(注1)または常時使用する自動車 ② 別居の未婚の子が所有(注1)または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中(注2)の場合は、その自動車 (注1)所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)駐車または停車中を除きます。 |
別居の未婚の子 | 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子をいい、婚姻歴のあ る者を含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が自家用8車種であり、かつ、記名被共済者が個人である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)
⑴ 当組合は、記名被共済者またはその家族が自ら運転者として運転中(注)の他の自動車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款賠償責任条項および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者またはその家族に限ります。
⑵ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条
⑴の損害に対して、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
(注)駐車または停車中を除きます。
第3条(車両損害についての特則)
⑴ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第5条(共済金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合は、他の自動車について被共済者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、前条の規定に従い、共済金を支払います。ただし、この場合における損害賠償責任は、他の自動車に直接生じた損害に対する損害賠償責任に限ります。
① この特約を適用する共済契約に普通共済約款車両条項が適用されていること。
② 被共済者(注1)が自ら運転者として運転中(注2)の他の自動車を被共済自動車とみなして普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約を適用した場合に当組合が共済金を支払うべき損害が、その運転中(注2)の他の自動車
に生じていること。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当組合は、被共済者(注1)が次の①から③までのいずれかの状態で他の自動車を運転している場合にその運転中(注2)の他の自動車に生じた損害に対して被共済者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 法令に定められた運転資格を持たない状態
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(注1)前条⑴のただし書に定める被共済者をいいます。
(注2)駐車または停車中を除きます。
第4条(共済金を支払う場合-自損傷害)
当組合は、この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、記名被共済者またはその家族が自ら運転者として運転中(注1)の他の自動車を被共済自動車とみなして、同特約および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、他の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注2)に搭乗中
(注3)の記名被共済者またはその家族に限ります。
(注1)駐車または停車中を除きます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
第5条(共済金を支払う場合-臨時費用)
当組合は、この共済契約に臨時費用特約が適用されている場合は、記名被共済者またはその家族が自ら運転者として運転中(注)の他の自動車を被共済自動車とみなして、同特約および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者またはその家族に限ります。
(注)駐車または停車中を除きます。
第6条(共済金を支払わない場合)
当組合は、普通共済約款賠償責任条項、基本条項および自損事故傷害特約の規定による場合のほか、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に生じた事故により、被共済者が被った損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している場合
② 被共済者が役員となっている法人の所有する自動車(注2)を運転している場合
③ 自動車取扱業者が業務として受託した他の自動車を運転している場合
④ 被共済者が他の自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車を運転している場合。ただし、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑤ 被共済者が競技もしくは曲技(注3)のために他の自動車を運転している場合または競技もしくは曲技(注3)を行うことを目的とする場所において他の自動車を運転している(注4)場合
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために他の自動車を運転している場合を除き
ます。
第7条(被共済自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、当組合は、普通共済約款基本条項第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑵の規定を適用しません。
第8条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当組合は、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑴の③の規定にかかわらず、他の自動車を所有する者が同条⑴の③のいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその他の自動車を所有する者に係る部分を解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除が第3条(車両損害についての特則)⑴の規定に基づき共済金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、普通共済約款基本条項第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故によるその損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑵の規定は、普通共済約款基本条項第 13 条(重大事由による解除)⑴の③のアからオまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害については適用しません。
(特約条項 第35号)
臨時代替自動車特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
被代替自動車 | 被共済自動車のうち、整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下 にあって使用できない自動車をいいます。 |
臨時代替自動車 | 被共済自動車が整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替自動車として記名被共済者が臨時に借用して使用する自動車をいいます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する者が所有する自動車(注1)を除きます。 ① 記名被共済者 ② 記名被共済者の役員 ③ 記名被共済者の使用人 なお、記名被共済者が臨時に借用して使用する自動車が2台以上ある場合は、被代替自動車の代替としての臨時代替自動車は、次の①および②の順によって定めるものとします。 ① 被代替自動車と同一の用途車種(注2)の自動車 ② 被代替自動車が整備工場等の管理下に入った時以後、臨時に借用して使用する自動車が記名被共済者の管理下に入った順 (注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 (注2)普通共済約款別表3に掲げる用途車種を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被共済者が法人である場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)
⑴ 当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款賠償責任条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者ならびに記名被共済者の役員および使用人に限ります。
⑵ 当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵の規定にかかわらず、臨時代替自動車について生じた1回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
第3条(車両損害についての特則)
⑴ 当組合は、普通共済約款賠償責任条項第5条(共済金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合は、臨時代替自動車について被共済者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、前条の規定に従い、共済金を支払います。ただし、この場合における損害賠償責任は、その臨時代替自動車に直接生じた損害に対する損害賠償責任に限ります。
① この特約を適用する共済契約に普通共済約款車両条項が適用されていること。
② 被共済者(注1)が自ら運転者として運転中(注2)の臨時代替自動車を被代替自動車とみなして普通共済約款車両条項および基本条項ならびに被代替自動車について適用される他の特約を適用した場合に当組合が共済金を支払うべき損害が、その運転中(注2)の臨時
代替自動車に生じていること。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当組合は、被共済者(注1)が次の①から③までのいずれかの状態 で臨時代替自動車を運転している場合にその運転中(注2)の臨時代替自動車に生じた損害に 対して被共済者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 法令に定められた運転資格を持たない状態
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
(注1)前条⑴のただし書に定める被共済者をいいます。
(注2)駐車または停車中を除きます。
第4条(共済金を支払う場合-人身傷害)
当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款人身傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第5条(共済金を支払う場合-搭乗者傷害)
当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款搭乗者傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第6条(共済金を支払う場合-自損傷害)
この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、自損事故傷害特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第7条(共済金を支払う場合-無共済車傷害)
この共済契約に無共済車傷害特約が適用されている場合は、当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、無共済車傷害特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第8条(共済金を支払う場合-臨時費用)
この共済契約に臨時費用特約が適用されている場合は、当組合は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の共済契約の条件に従い、臨時費用特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。ただし、この場合における被共済者は、記名被共済者ならびに記名被共済者の役員および使用人に限ります。
第9条(共済責任の始期および終期)
⑴ 臨時代替自動車にかかわる当組合の共済責任は、臨時代替自動車が記名被共済者の直接の管理下に入った時に始まり、その管理下を離れた時または被代替自動車が整備工場等の管理下を離れ、記名被共済者の直接の管理下に戻った時のいずれか早い時に終わります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、共済期間の始期において既に記名被共済者の管理下に入っている臨時代替自動車については、その始期をもって当組合の共済責任は始まり、また、記名被共済者が臨時代替自動車を管理中であっても、共済期間の終期をもって当組合の共済責任は終わります。
第 10 条(この特約を適用しない場合)
当組合は、全車両一括特約第4条(共済契約の締結漏れがあった場合)または同特約第
5条(通知に遅滞または脱漏があった場合)の規定により、同特約第2条(中途取得自動車に対する自動補償)の規定が適用されない場合は、この特約の規定を適用しません。
第 11 条(重大事由による解除の特則)
⑴ 当組合は、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑴の③の規定にかかわらず、臨時代替自動車を所有する者が同条⑴の③のいずれかに該当する場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約のその臨時代替自動車を所有する者に係る部分を解除することができます。
⑵ ⑴の規定による解除が第3条(車両損害についての特則)⑴の規定に基づき共済金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、普通共済約款基本条項第14条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故によるその損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑵の規定は、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)⑴の③のアからオまでのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害については適用しません。
(特約条項 第36号)
原付バイク特約(人身傷害あり)
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
借用原動機付自転車 | 第6条(被共済者の範囲)に規定する被共済者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車および 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を 含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が自家用8車種であり、記名被共済者が個人である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)
⑴ 当組合は、被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款賠償責任条項および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。この場合において、対物賠償共済契約における共済証書記載の免責金額が5万円を超えるときは、その免責金額を5万円とみなします。
⑵ ⑴の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合は、当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条⑴の損害について、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
第3条(共済金を支払う場合-人身傷害)
当組合は、被共済者がxxの乗車装置に搭乗中(注)の原動機付自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款人身傷害条項および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。
(注)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
第4条(共済金を支払わない場合-その1 賠償責任・人身傷害共通)
当組合は、この特約の適用においては、普通共済約款賠償責任条項、人身傷害条項および基本条項による場合のほか、被共済者が競技もしくは曲技(注1)のために原動機付自転車に搭乗中または競技もしくは曲技(注1)を行うことを目的とする場所において原動機付自転車に搭乗中(注2)に生じた損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)競技または曲技のための練習を含みます。
(注2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場合を除きます。
第5条(共済金を支払わない場合-その2 賠償責任)
当組合は、第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通共済約款賠償責任条項および基本条項の規定による場合のほか、次の①から④までのいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被共済者の業務(注1)のために、被共済者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が次条に規定する被共済者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被共済者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)をその使用者の業務(注1)のために、被共済者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が次条に規定する被共済者のいずれかに該当する場合を除きます。
③ 次条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被共済者が原動機付自転車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第6条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)および人身傷害条項第5条(被共済者の範囲)の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
第7条(被共済自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、当組合は、普通共済約款基本条項第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑵の規定を適用しません。
第8条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約および他車運転特約の規定を適用しません。
第9条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第13条(重大事由による解除)(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのを「原付バイク特約(人身傷害あり)」と読み替えるものとします。
(特約条項 第37号)
原付バイク特約(人身傷害なし)
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
借用原動機付自転車 | 第6条(被共済者の範囲)に規定する被共済者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車および 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を 含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、被共済自動車の用途車種が自家用8車種であり、記名被共済者が個人である場合、かつ、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)
⑴ 当組合は、被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被共済自動車とみなして、被共済自動車の共済契約の条件に従い、普通共済約款賠償責任条項および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。この場合において、対物賠償共済契約における共済証書記載の免責金額が5万円を超えるときは、その免責金額を5万円とみなします。
⑵ ⑴の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合は、当組合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第1条(共済金を支払う場合-対人賠償)⑵の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条⑴の損害に対して、自賠責共済等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責共済等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ共済金を支払います。
第3条(共済金を支払う場合-自損傷害)
当組合は、この共済契約に自損事故傷害特約が適用されている場合は、被共済者がxxの乗車装置に搭乗中(注)の原動機付自転車を被共済自動車とみなして、同特約および被共済自動車について適用される他の特約を適用します。
(注)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
第4条(共済金を支払わない場合-その1 賠償責任・自損傷害共通)
当組合は、この特約の適用においては、普通共済約款賠償責任条項および基本条項ならびに自損事故傷害特約の規定による場合のほか、被共済者が競技もしくは曲技(注1)のために原動機付自転車に搭乗中または競技もしくは曲技(注1)を行うことを目的とする場所において原動機付自転車に搭乗中(注2)に生じた損害または傷害に対しては、共済金を支払いません。
(注1)競技または曲技のための練習を含みます。
(注2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために原動機付自転車に搭乗している場合を除きます。
第5条(共済金を支払わない場合-その2 賠償責任)
当組合は、第2条(共済金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通共済約款賠償責任条項および基本条項の規定による場合のほか、次の①から④までのいずれかに該当
する事故により生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被共済者の業務(注1)のために、被共済者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が次条に規定する被共済者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被共済者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)をその使用者の業務(注1)のために、被共済者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が次条に規定する被共済者のいずれかに該当する場合を除きます。
③ 次条に規定する被共済者のいずれかに該当する者が原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被共済者が原動機付自転車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第6条(被共済者の範囲)
この特約における被共済者は、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)および自損事故傷害特約第5条(被共済者の範囲)の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
第7条(被共済自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、当組合は、普通共済約款基本条項第7条(被共済自動車の譲渡または返還)⑵の規定を適用しません。
第8条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約および他車運転特約の規定を適用しません。
第9条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項第 13 条(重大事由による解除)(注
2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのを「原付バイク特約(人身傷害なし)」と読み替えるものとします。
(特約条項 第38号)
事業用動産特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
キャリア | 自動車の屋根またはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・ 運搬するための装置をいいます。 |
共済価額 | 事業用動産に損害が生じた地および時における、損害を生じた事業用 動産の価額をいいます。 |
共済金 | 損害共済金、臨時費用共済金および残存物取片づけ費用共済金をいい ます。 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 第2条(共済金を支払う場合)⑴の事故によって損害を受けた事業用動 産の残存物の取片付けに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
事業用動産 | 記名被共済者が営む事業の用に供するために自ら所有する動産または記名被共済者が営む事業に関連して預託を受けている動産をいいます。ただし、次の①から⑪までに規定する物は、事業用動産に含みません。 ① 被共済自動車の付属品および被共済自動車の原動機用燃料タンク内の燃料 ② 日常生活の用に供するために記名被共済者(注1)、記名被共済者の配偶者および記名被共済者またはその配偶者の同居の親族が所有する動産 ③ 通貨、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、電子マネー、プリペイドカードその他これらに準ずる物。ただし、乗車券等については、事業用動産に含みます。 ④ 貴金属、宝玉、宝石または書画、骨とう、彫刻物その他の美術品 ⑤ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずるもの ⑥ 動物および植物 ⑦ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報に生じた損害 ⑧ 自動車(注2) ⑨ コンテナー ⑩ 船舶(注3) ⑪ 法令の規定、公序良俗に違反する動産 (注1)記名被共済者が法人である場合は、その役員を含みます。 (注2)ブルドーザー・パワーショベル等土木建設用自動車、二輪自動車、原動機付自転車、xx自動車、農耕作業用自動車を含みます。 (注3)ヨット・モーターボートを含みます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、損害を生じた事業用動産を事故発 生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券、回数券およびプリペイドカードは除きま す。 |
全損 | 修理費または第8条(損害額の決定)⑴の損害額が損害を生じた事業用 動産の共済価額以上となる場合をいいます。 |
損害額 | 当組合が損害共済金を支払うべき損害の額をいいます。 |
電子マネー | 決済手段として使用するための、通貨と同程度の価値および流通性を 持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 |
費用 | 共済契約者または被共済者が支出した次の①から③までの費用(注)をいいます。 ① 普通共済約款基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 ② 普通共済約款基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 ③ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する事業用動産の分担額 (注)収入の喪失を含みません。 |
付属品 | 被共済自動車に定着(注1)または装備(注2)されている物および車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。 (注1)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注2)自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い自動車に備えつけられている状態 をいいます。 |
臨時費用 | 第2条⑴の事故によって事業用動産が損害を受けたため臨時に生じる 費用をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故(注)によって被共済自動車の車室内、荷室内、荷台もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定されている事業用動産に被共済自動車と同時に損害が生じた場合は、事業用動産に生じた損害に対して、この特約に従い、被共済者に損害共済金を支払います。
⑵ 当組合は、⑴の損害共済金が支払われる場合における臨時費用に対して、この特約に従い、臨時費用共済金を支払います。
⑶ 当組合は、⑴の損害共済金が支払われる場合における残存物取片づけ費用に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用共済金を支払います。
⑷ 当組合は、この特約が被共済者の委任を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合は、共済契約者はその旨を当組合に告げることを要しません。
(注)被共済自動車の所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない事故を除きます。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
⑴ 当組合は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.共済契約者、記名被共済者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注1)イ.被共済自動車の所有者(注1)
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 盗難または紛失
⑨ 詐欺または横領
⑩ 法令で定める積載物の重量・大きさまたは積載方法に関する制限の違反
⑪ 事業用動産の積載方法が事業用動産を安全に積載するのに適していなかったこと。ただし、共済契約者、記名被共済者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについて重大な過失がなかったときを除きます。
⑫ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注4)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑵ 当組合は、この特約による共済金の支払は、共済期間において1回を限度とし、2回目以後については、共済金を支払いません。
(注1)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 事業用動産に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 事業用動産の故障損害
③ 事業用動産の擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または事業用動産の汚損であって、事業用動産の機能に支障を来たさない損害
④ 楽器の音色または音質の変化
⑤ 風、雨、ひょうもしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
第5条(共済金を支払わない場合-その3)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第
2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に事業用動産に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、記名被共済者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
② 被共済自動車の所有者(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
第6条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、事業用動産を所有する者とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当するものは被共済者に含みません。
① 被共済自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第8条(損害額の決定)
⑴ 損害額は、共済価額によって定めます。
⑵ 事業用動産の損傷を修理することができる場合は、次の算式により算出した額を損害額とします。
損害額 | = | 修理費 (注) | + | 費用 | - | 修理に際し部分品を交換したために損害を生じた事業用動産全体として価額の増加を生 じた場合は、その増加額 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 |
⑶ 費用のみを共済契約者または被共済者が負担した場合は、その費用を損害額とします。
⑷ 損害を生じた事業用動産が一組または一対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた事業用動産全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
⑸ ⑴から⑷までの規定にかかわらず、事業用動産が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被共済者が支出した額および共済契約者または被共済者が負担した費用の合計額を損害額とします。
⑹ 事業用動産が乗車券等である場合において、事業用動産の損害額の合計額が5万円を超えるときは、当組合は、その損害額の合計額を5万円とみなします。
(注)損害を生じた事業用動産の復旧に際して、当組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う損害共済金の額は、前条の損害額から次の①および
②の合計額を差し引いた額とします。ただし、共済金額を限度とし、共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額を限度とします。
① 共済証書記載の免責金額
② 回収金がある場合において、回収金の額が①の免責金額を超過するときは、その超過額
⑵ 被共済者が2名以上いる場合は、⑴に記載した当組合の支払う損害共済金の額に、次の
①の額の②の額に対する割合を乗じて各被共済者ごとの当組合の支払う損害共済金の額を決定します。
① 各被共済者ごとの損害額。ただし、回収金を差し引いた残額とします。
② ①の合計額
⑶ 当組合は、損害共済金の10%に相当する額を臨時費用共済金として被共済者に支払います。
⑷ 当組合は、損害共済金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を残存物取片づけ費用共済金として被共済者に支払います。
⑸ 当組合は、⑶および⑷の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用共済金または残存物取片づけ費用共済金と⑴および⑵に定める損害共済金の合計額が共済金額を超える場合であっても、臨時費用共済金または残存物取片づけ費用共済金を支払います。
第 10 条(普通共済約款賠償責任条項との関係)
当組合は、第2条(共済金を支払う場合)⑶の残存物取片づけ費用のうち、普通共済約款賠償責任条項および基本条項ならびに被共済自動車について適用される他の特約により共済金の支払責任が発生する損害については、損害の額が普通共済約款によって支払うべき共済金の額を超えるときに限り、その超過額に対してのみ残存物取片づけ費用共済金を支払います。
第 11 条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
⑴ 他の共済契約等(注1)がある場合であっても、当組合は、この特約により支払うべき共済金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の共済契約等(注1)により優先して共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に共済金もしくは保険金が支払われている場合は、当組合は、それらの額の合計額を、次の①および②に掲げる額から差し引いた額に対してのみ共済金を支払います。
① 損害共済金および残存物取片づけ費用共済金に関しては、損害額または費用(注2)
② 臨時費用共済金に関しては、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき共済金または保険金のうち最も高い額
(注1)第2条(共済金を支払う場合)の損害共済金、臨時費用共済金および残存物取片づけ費用共済金と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約または保険契約をいいます。
(注2)それぞれの共済契約または保険契約において、損害額または費用の額が異なる場合は、そのうち最も高い額をいいます。
第 12 条(現物による支払)
当組合は、事業用動産の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって共済金の支払に代えることができます。
第 13 条(被害物についての当組合の権利)
⑴ 当組合が損害を生じた事業用動産に対して全損として共済金を支払った場合は、損害を生じた事業用動産について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った共済金の額が損害を生じた事業用動産の共済価額に達しない場合は、当組合は、支払った共済金の額の共済価額に対する割合によってその権利を取得します。
⑵ ⑴の場合において、当組合がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、損害を生じた事業用動産について被共済者が有する所有権その他の物権は当組合に移転しません。
第 14 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑥までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「事業用動産特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「事業用動産特約」
③ 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「事業用動産特約」
④ 第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の④および⑤の規定中
「被共済自動車」とあるのは「事業用動産」
⑤ 第22条(共済金の請求)⑴の④の規定中「車両条項」とあるのは「事業用動産特約」
⑥ 第29条(代位)⑷の規定中「車両損害」とあるのは「事業用動産の損害」
第 15 条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約の規定を適用する場合は、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。ただし、被共済者がこの特約の規定を適用しない旨当組合に申し出た場合を除きます。
第 16 条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第 17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第39号)
財物損害特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
キャリア | 自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物 を積載・運搬するための装置をいいます。 |
共済価額 | 財物に損害が生じた地および時における、損害を生じた財物の価 額をいいます。 |
財物 | 日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいいます。ただし、次の①から⑦までに規定する物は、財物に含みません。 ① 被共済自動車の付属品および被共済自動車の原動機用燃料タンク内の燃料 ② 通貨、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、電子マネー、プリペイドカードその他これらに準ずる物。ただし、乗車券等については、財物に含みます。 ③ 貴金属、宝玉、宝石または書画、骨とう、彫刻物その他の美術品 ④ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずるもの ⑤ 動物および植物 ⑥ 商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具 ⑦ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、損害を生じた財物を事故発生 直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機等の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券、回数券およびプリペイドカード は除きます。 |
全損 | 修理費または第8条(損害額の決定)⑴の損害額が損害を生じた財 物の共済価額以上となる場合をいいます。 |
損害額 | 当組合が共済金を支払うべき損害の額をいいます。 |
電子マネー | 決済手段として使用するための、通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをい います。 |
費用 | 共済契約者または被共済者が支出した、次の①から④までの費用 (注)をいいます。 ① 普通共済約款基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の①に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用 ② 普通共済約款基本条項第20条⑴の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 ③ 盗難にあった財物を引き取るために必要であった費用 ④ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する財物の分担額 (注)収入の喪失を含みません。 |
付属機械装置 | 医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載 の用途が特種用途である自動車に定着、固定または装備されている |
精密機械装置をいいます。 | |
付属品 | 被共済自動車に定着(注1)または装備(注2)されている物および車室内でのみ使用することを目的として被共済自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいいます。 (注1)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注2)自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態または法令に従い自動車に備え付けられて いる状態をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故(注)によって被共済自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリアに固定されている財物に生じた損害に対して、この特約に従い、被共済者に共済金を支払います。
⑵ 当組合は、この特約が被共済者の委任を受けないで付帯される場合があることをあらかじめ承認します。この場合は、共済契約者はその旨を当組合に告げることを要しません。
(注)被共済自動車の所在が確認できない事故であって、かつ、その原因が明らかでない事故を除きます。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 次のアからオまでのいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア.共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注1)
イ.被共済自動車の所有者(注1)
ウ.上記アおよびイに定める者の法定代理人
エ.上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被共済者または共済金を受け取るべき者に共済金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ キャリアに固定されている財物の盗難。ただし、被共済自動車の盗難(注4)と同時に生じた場合を除きます。
⑨ 紛失
⑩ 詐欺または横領
⑪ 被共済自動車を競技もしくは曲技(注5)のために使用すること、または被共済自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)被共済自動車の一部分のみの盗難を除きます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、次の①または②のいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 財物の故障損害
第5条(共済金を支払わない場合-その3)
当組合は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被共済自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態で被共済自動車を運転している場合または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第
2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転している場合に財物に生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者(注)
② 被共済自動車の所有者(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その役員を含みます。
第6条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、財物を所有する者とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当するものは被共済者に含みません。
① 被共済自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被共済自動車に搭乗していた者および搭乗していたとみなされる者
② 業務として被共済自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第8条(損害額の決定)
⑴ 損害額は、共済価額によって定めます。
⑵ 財物の損傷を修理することができる場合は、次の算式により算出した額を損害額とします。
損害額 | = | 修理費 (注) | + | 費用 | - | 修理に際し部分品を交換したために損害を生じた財物全体として価額の増加を生 じた場合は、その増加額 | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額 |
⑶ 費用のみを共済契約者または被共済者が負担した場合は、その費用を損害額とします。
⑷ 損害を生じた財物が一組または一対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた財物全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
⑸ ⑴から⑷までの規定にかかわらず、財物が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被共済者が支出した額および共済契約者または被共済者が負担した費用の合計額を損害額とします。
⑹ 財物が乗車券等である場合において、財物の損害額の合計額が5万円を超えるときは、当組合は、その損害額の合計額を5万円とみなします。
(注)損害を生じた財物の復旧に際して、当組合が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(支払共済金の計算)
⑴ 1回の事故につき、当組合の支払う共済金の額は、前条の損害額から次の①および②の合計額を差し引いた額とします。ただし、共済金額を限度とし、共済金額が共済価額を超える場合は、共済価額を限度とします。
① 共済証書記載の免責金額
② 回収金がある場合において、回収金の額が①の免責金額を超過するときは、その超過額
⑵ 被共済者が2名以上いる場合は、⑴に記載した当組合の支払う共済金の額に、次の①の額の②の額に対する割合を乗じて各被共済者ごとの当組合の支払う共済金の額を決定します。
① 各被共済者ごとの損害額。ただし、回収金を差し引いた残額とします。
② ①の合計額
第 10 条(現物による支払)
当組合は、財物の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって共済金の支払に代えることができます。
第 11 条(被害物についての当組合の権利)
⑴ 当組合が損害を生じた財物に対して全損として共済金を支払った場合は、損害を生じた財物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った共済金の額が損害を生じた財物の共済価額に達しない場合は、当組合は、支払った共済金の額の共済価額に対する割合によってその権利を取得します。
⑵ 財物の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、当組合は、支払った共済金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被共済者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑶ ⑴および⑵の場合において、当組合がその権利を取得しない旨の意思を表示して共済金を支払ったときは、損害を生じた財物またはその部分品もしくは付属品について被共済者が有する所有権その他の物権は当組合に移転しません。
第 12 条(盗難損害についての特則)
⑴ 盗難にあった財物について、当組合が損害に対して共済金を支払う前にその財物が回収された場合は、その財物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その財物に破損または汚損がある場合は、その破損または汚損の範囲内において損害が生じたものとします。
⑵ 当組合が財物の盗難によって生じた損害に対して共済金を支払った日の翌日から起算して60日以内にその財物が発見された場合は、被共済者は、既に受け取った共済金を当組合に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合は、発見されるまでの間にその財物に生じた損害に対して共済金を請求することができます。
第 13 条(盗難時の義務等)
⑴ 財物について盗難が発生した場合は、当組合は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、共済契約者または被共済者に対し詳細な説明または証明を求めることができます。
⑵ 共済契約者または被共済者は、当組合が⑴の調査をし、または説明もしくは証明を求めた場合は、これに協力しなければなりません。
⑶ 当組合は、共済契約者または被共済者が⑴の説明または証明に不正の表示をした場合もしくは知っている事実を告げない場合または正当な理由がなく⑵の協力を拒んだ場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
⑷ 共済契約者または被共済者は、盗難にあった財物が発見または回収された場合は、直ちにその旨を当組合に通知しなければなりません。
⑸ 当組合は、共済契約者または被共済者が正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 14 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑦までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「財物損害特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「財物損害特約」
③ 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項」とあるのは「財物損害特約」
④ 第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)⑴の④および⑤の規定中
「被共済自動車」とあるのは「財物」
⑤ 第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「財物損害特約」
⑥ 第22条(共済金の請求)⑴の④の規定中「車両条項」とあるのは「財物損害特約」
⑦ 第29条(代位)⑷の規定中「車両損害」とあるのは「財物の損害」
第 15 条(車両無過失事故に関する特則の不適用)
当組合は、この特約の規定を適用する場合は、普通共済約款基本条項第23条(車両無過失事故に関する特則)の規定を適用しません。ただし、被共済者がこの特約の規定を適用しない旨当組合に申し出た場合を除きます。
第 16 条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第 17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第40号)
弁護士費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金請求権者 | 被害を被った被共済者をいいます。ただし、被共済者が死亡した場合 は、その法定相続人とします。 |
身体の傷害 | 被共済者が身体に傷害を被ることをいいます。 |
対象事故 | 次の①または②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故で、この特約の対象となる事故をいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下 |
賠償義務者 | 被共済者が被る被害にかかわる法律上の損害賠償請求を受ける者をい います。 |
被害 | 次の①および②のものをいいます。ただし、同一の原因から生じた一連の被害は、1つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。 ① 身体の傷害 ② 被共済者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(注)されること。 (注)詐取を含みません。 |
弁護士等費用 | 弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関(注)に対して支出した弁護士報酬、司法書士報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きます。 (注)申立人の申立に基づき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うこ とを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。 |
法律相談 | 法律上の損害賠償請求に関する次の①から③までの行為をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると当組合が認めた行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う次のアおよびイの行為 ア.司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第5号および同項第7号に規定する相談 イ.司法書士法第3条第1項第2号および同項第4号に規定する書類の作成 ③ 行政書士が行う次のアおよびイの行為 ア.行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条(目的)の3第4号に規定する相談 イ.行政書士法第1条の2および第1条の3第3号に規定する書類の 作成 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われる べき費用をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
⑴ 当組合は、被共済者が対象事故によって被った被害について共済金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合は、あらかじめ当組合の同意を得て弁護士等費用を負担することによって被る損害(注1)に対して、この特約に従い、共済金請求権者に弁護士等費用共済金を支払います。
⑵ 当組合は、被共済者が対象事故によって被った被害について共済金請求権者が法律相談を行う場合は、あらかじめ当組合の同意を得て法律相談費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、共済金請求権者に法律相談費用共済金を支払います。
⑶ 当組合は、対象事故が共済期間中に発生した場合にのみ、共済金を支払います。ただし、被害が身体の傷害である場合は、身体の傷害を被った時(注2)が共済期間中である場合に限ります。
⑷ 当組合は、⑴および⑵に掲げる費用のうち普通共済約款賠償責任条項において支払われるものがある場合は、その費用に対しては共済金を支払いません。
(注1)共済金請求権者に生じた損害には、次の①および②の額に対する弁護士等費用を負担することによって被る損害を含みません。
① 共済金請求権者が損害賠償請求を行った額のうち、被共済者の過失により減額された額
② 損害賠償の額のうち、既に共済金請求権者が受領済みの額
(注2)傷害の原因となった対象事故発生の時をいいます。
第3条(共済金を支払わない場合)
⑴ 当組合は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する対象事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた対象事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた対象事故
⑦ 被共済自動車もしくは被共済者が搭乗中の被共済自動車以外の自動車を競技もしくは曲技(注3)のために使用すること、または、競技もしくは曲技(注3)を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
⑧ 被共済者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
⑨ 被共済者が所有、使用または管理する財物の故障損害
⑵ 当組合は、次の①から⑥までのいずれかに該当する損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による対象事故による損害
② 被共済者が次のアからウまでのいずれかの状態で自動車を運転している場合に生じた損害
ア.法令に定められた運転資格を持たない状態
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)第2条(定義)第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態
③ 被共済者が自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、その自動車が被共済自動車以外の自動車であって、被共済者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被共済者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
④ 被共済者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
⑤ 第4条(被共済者の範囲)⑴の⑤に規定する者が所有、使用または管理する財物のうち、被共済自動車に積載されていない財物について生じた損害
⑥ 被共済者または被共済者の使用者の業務(注5)の用に供される財物(注6)および業務に関連して受託した財物について生じた損害
⑶ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、共済金を支払いません。
① 次条⑴の①から④および⑦に規定する者
② 被共済者の父母、配偶者または子
⑷ 当組合は、共済金請求権者が自動車損害賠償保障法第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)に基づく損害賠償額の支払の請求その他の賠償責任共済の規定に基づく共済者
(注7)に対する損害賠償額の支払の請求にかかわる弁護士等費用を負担したことによって生
じた損害に対しては、弁護士等費用共済金を支払いません。ただし、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求とあわせて行う場合は、この規定を適用しません。
⑸ 当組合は、共済金請求権者が社会通念上不当な損害賠償請求にかかわる弁護士等費用または法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対しては、弁護士等費用共済金および法律相談費用共済金を支払いません。
(注1)使用済燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。
(注5)家事を除きます。
(注6)被共済自動車を除きます。
(注7)保険金の請求が行われる保険契約の保険責任を負う者を含みます。
第4条(被共済者の範囲)
⑴ この特約における被共済者は、次の①から⑦までのいずれかに該当する者とします。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被共済自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内
(注1)に搭乗中の者
⑥ ①から⑤まで以外の者で、①から④までに規定する者が自ら運転者として運転中(注2)の被共済自動車以外の自動車(注3)のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者。ただし、①から④までに規定する者の使用者の業務(注4)のために運転中(注2)の、その使用者の所有する自動車(注5)に搭乗中の者を除きます。
⑦ ①から⑥まで以外の者で、被共済自動車の所有者。ただし、被共済自動車の所有、使用または管理に起因する対象事故の場合に限ります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴の①から⑦までに定める被共済者のうち、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗している者は被共済者に含みません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、自動車取扱業者が自動車を業務として受託している場合は、これらの者は被共済者に含みません。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)駐車または停車中を除きます。
(注3)自動車検査証に事業用と記載されている自動車を除きます。
(注4)家事を除きます。
(注5)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
第6条(支払共済金の計算)
⑴ 当組合が支払うべき弁護士等費用共済金の額は、1回の対象事故につき、被共済者1名あたり300万円を限度とします。
⑵ 当組合が支払うべき法律相談費用共済金の額は、1回の対象事故につき、被共済者1名あたり10万円を限度とします。
⑶ 共済金請求権者が弁護士等費用共済金の支払を受けようとする場合において、対象事故にかかわる法律上の損害賠償請求と対象事故以外にかかわる法律上の損害賠償請求を同時に行うときは、次の算式により算出した額を支払います。
被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額 | ||||||
弁護士等 費 用 共 済 金 | = | 実 際 に 発 生 し た 弁 護 士 等 費 用 の 額 | × | 被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額 | 被害事故以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額 | |
+ |
⑷ 共済金請求権者が法律相談費用共済金の支払を受けようとする場合において、対象事故にかかわる法律相談と対象事故以外にかかわる法律相談を同時に行うときは、次の算式により算出した額を支払います。ただし、共済金請求権者が行った同一事故にかかわる法律相談が1回である場合は、この規定を適用しません。
法律相談 費 用 共 済 金 | 実 際 に 発 生 し た 法 律 相 談 費 用 の 額 | 被害事故にかかわる法律相談に要した時間 | ||||
= | × | 被害事故にかかわる法律相談に要した時間 | 被害事故以外にかかわる法律相談に要した時間 | |||
+ |
第7条(事故発生時の義務)
⑴ 共済契約者または共済金請求権者は、対象事故が発生した場合において、第2条(共済金を支払う場合)⑴に該当する場合で、共済金請求権者が弁護士等費用を支出しようとするとき、または同条⑵に該当する場合で、共済金請求権者が法律相談費用を支出しようとするときは、次表に定める事故発生時の義務を履行しなければなりません。
事故発生時の義務 | 事故発生時の義務の内容 |
① 事故内容の通知 | 次のアからエまでに定める事項を対象事故の発生の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当組合に書面等により通知すること。 ア.対象事故の発生日時、場所および対象事故の状況 イ.賠償義務者の住所、氏名または名称およびその者に関して有する情報 ウ.弁護士等費用または法律相談費用の支出先に関して有する情報 エ.その他当組合が必要と認める事項 |
② 委任契約の内容の事前承認 | 弁護士、司法書士または行政書士へ委任する場合は、委任契約の内容が記載された書面を当組合に提出し、あらかじめ当組合 の承認を得ること。 |
⑵ 共済契約者または共済金請求権者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当組合は、⑴の規定に違反したことによって当組合が被った損害の額を差し引いて弁護士等費用共済金または法律相談費用共済金を支払います。
⑶ 共済契約者または共済金請求権者が正当な理由がなく⑴に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合(当組合に事実を
告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合を含みます。)は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて弁護士等費用共済金または法律相談費用共済金を支払います。ただし、共済金請求権者に過失がなくて対象事故の発生を知らなかった場合またはやむを得ない事由により⑴の①の期間内に通知ができなかった場合は、この規定を適用しません。
第8条(共済金請求権者の協力)
⑴ 共済金請求権者は、当組合の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解または調停の進捗状況に関する必要な情報を当組合に提供しなければなりません。
⑵ 共済金請求権者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第9条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、第2条(共済金を支払う場合)⑴に定める弁護士等費用または同条⑵に定める法律相談費用が発生した時に発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 共済金請求権者が第2条(共済金を支払う場合)⑴に定める弁護士等費用共済金、同条
⑵に定める法律相談費用共済金の支払を受けようとする場合は、普通共済約款基本条項第 22条(共済金の請求)⑵に定める書類のほか、次の①から④までに定める書類を添えて当組合に提出しなければなりません。
① 当組合の定める事故報告書
② 法律相談等を行った弁護士、司法書士または行政書士による法律相談の日時、所要時間および内容についての書類
③ 第2条⑴に定める弁護士等費用または同条⑵に定める法律相談費用の支払を証明する書類
④ その他当組合が普通共済約款基本条項第24条(共済金の支払時期)⑴に定める必要な確認をするために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当組合は、事故の内容または損害額、傷害の程度等に応じ、共済契約者、共済金請求権者または共済金を受け取るべき者に対して⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 当組合は、共済金請求権者が⑵の書類に故意に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 10 条(支払共済金の返還)
⑴ 当組合は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、共済金請求権者に支払った共済金の返還を求めることができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消等により被共済者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 対象事故に関して共済金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、共済金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士等費用の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア.共済金請求権者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決で認定された弁護士等費用の額と当組合が第2条(共済金を支払う場合)の規定により既に支払った共済金の合計額
⑵ ⑴の規定により当組合が返還を求める共済金の額は、次の①および②に定めるとおりとします。
① ⑴の①の場合は、返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条(共済金を支払う場合)の規定により支払われた共済金のうち、着手金に相当する金額を限度とし
ます。
② ⑴の②の場合は、超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払われた共済金の額を限度とします。
第 11 条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑤までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「弁護士費用特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「弁護士費用特約」および「被共済者」とあるのは「被共済者または共済金請求権者」
③ 第13条(注2)の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または搭乗者傷害条項における被共済者」とあるのは「弁護士費用特約における被共済者または共済金請求権者」
④ 第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「弁護士費用特約」
⑤ 第29条(代位)⑵の規定中「被共済者等債権」とあるのは「弁護士費用特約第2条(共済金を支払う場合)⑴に定める費用の請求権」
第 12 条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第 13 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
(特約条項 第41号)
臨時費用特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
共済金額 | 共済証書記載の共済金額をいいます。 |
対人事故 | 被共済自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の生命または身 体を害することをいいます。 |
被害者 | 対人事故により生命または身体を害された者をいいます。 |
被共済者 | 普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共 通)に定める被共済者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、対人事故により被共済者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に、被共済者が見舞等に要した費用(注)に対して、この特約に従い、共済金を支払います。
(注)収入の喪失を含みません。
第3条(共済金の支払)
⑴ 当組合は、被害者1名につき、次の①から③までに規定する金額を被共済者が見舞等に要した費用とみなし、その額を共済金として被共済者に支払います。
区 分 | 共済金の額 |
① ⑵の①または②の場合に該当するとき | 15万円 |
② ⑵の③(オを除く。)の場合に該当するとき | 3万円 |
③ ⑵の③のオの場合に該当するとき | 1万円 |
⑵ 当組合は、⑴の共済金のほか、被共済者が実際に負担した費用に対し、その費用相当額を共済金として被共済者に支払います。ただし、⑴および⑵によって支払う共済金の合計額は、被害者1名につき次の①から③までに規定する金額を限度とします。
① 被害者が対人事故の直接の結果として死亡した場合は、共済金額
② 被害者が対人事故の直接の結果として普通共済約款別表1の表1の第1級および第2級または表2の第1級から第3級に掲げるいずれかの後遺障害を生じた場合は、共済金額
③ 被害者が対人事故の直接の結果として3日を超える治療を要した場合は、治療日数に応じ、共済金額に次の割合を乗じた額
ア.治療日数が180日を超えたときは、100分の60イ.治療日数が90日を超えたときは、100分の40ウ.治療日数が30日を超えたときは、100分の20エ.治療日数が14日を超えたときは、100分の10オ.治療日数が3日を超えたときは、100分の2
⑶ 1回の対人事故につき、当組合の支払う共済金の額は、被害者1名につき、共済金額を限度とします。
第4条(共済金の請求)
⑴ 当組合に対する共済金請求権は、対人事故により被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することが明らかになった時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 共済金の請求は、記名被共済者を経由して行うものとします。
第5条(運転者年齢条件特約等の不適用)
この特約においては、当組合は、運転者年齢条件特約、運転者家族限定特約および運転者本人・配偶者限定特約の規定を適用しません。
第6条(普通共済約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通共済約款基本条項の規定を次の①から⑤までのとおり読み替えるものとします。
① 第2条(共済掛金の払込方法)⑵の規定中「共済金」とあるのは「臨時費用特約の共済金」
② 第13条(重大事由による解除)⑷の②の規定中「車両条項」とあるのは「臨時費用特約」
③ 第21条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)⑵の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項および車両条項」とあるのは「臨時費用特約」
④ 第22条(共済金の請求)⑵の規定中「共済金」とあるのは「臨時費用特約の共済金」
⑤ 第27条(時効)の規定中「第22条(共済金の請求)⑴」とあるのは「臨時費用特約第4条(共済金の請求)⑴」
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この共済契約の普通共済約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(特約条項 第42号)
競技・曲技等使用危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(補償内容)
当組合は、この特約により、次の①から⑨までに掲げる規定を適用しません。
① 普通共済約款賠償責任条項第3条(共済金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)⑴の⑨
② 人身傷害条項第2条(共済金を支払わない場合-その1)⑥
③ 搭乗者傷害条項第3条(共済金を支払わない場合-その2)⑥
④ 車両条項第2条(共済金を支払わない場合-その1)⑨
⑤ 無共済車傷害特約第3条(共済金を支払わない場合-その1)⑦
⑥ 自損事故傷害特約第4条(共済金を支払わない場合-その2)⑥
⑦ 事業用動産特約第3条(共済金を支払わない場合-その1)⑴の⑫
⑧ 財物損害特約第3条(共済金を支払わない場合-その1)⑪
⑨ 弁護士費用特約第3条(共済金を支払わない場合)⑴の⑦
(特約条項 第43号)
管理請負自家用自動車共済特約
■ 用語の定義
この特約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
管理下に入った 時 | 中途管理自動車が共済契約者の直接の管理下に入った時をいいます。 |
共済契約の締結漏れ | この共済契約締結の時に、共済契約者が請負契約に基づき自ら管理し ていた自動車で共済証書記載の条件に該当するものをこの共済契約によって共済契約を締結していなかったことをいいます。 |
顧客 | 記名被共済者と被共済自動車について請負契約を締結している注文者 をいいます。 |
精算日 | 共済証書記載の精算日をいいます。 |
請負契約 | 自家用自動車の運行および管理に関する請負契約をいいます。 |
中途管理自動車 | 共済契約者が請負契約に基づき、共済証書記載の条件に該当する自動車について共済期間の中途で自ら管理を始めた場合における、その自動 車をいいます。 |
通知日 | 共済証書記載の通知日をいいます。 |
通知漏れの中途 管理自動車 | 第4条(通知)⑴の通知に遅滞または脱漏があった場合における、遅滞 または脱漏のあった中途管理自動車をいいます。 |
未精算等の中途管理自動車 | 追加共済掛金の全額が精算日までに払い込まれなかった場合における、その精算日に対応する共済証書記載の通知締切日の1か月前の応当 日の翌日以後に管理を始めた中途管理自動車をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この共済契約締結の時において、共済契約者が請負契約に基づき自ら管理していた自動車で共済証書記載の条件に該当するもののすべてをこの共済契約によって一括して共済に付し、かつ、共済期間の中途で共済契約者が請負契約に基づき自ら管理を始めた自動車で、共済証書記載の条件に該当するもののすべてをこの共済契約によって漏れなく共済に付すこととする場合であって、共済証書にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)
当組合は、被共済自動車について普通共済約款賠償責任条項の適用がある場合は、この特約により、普通共済約款賠償責任条項第6条(被共済者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、次の①から④までのいずれかに該当する者を被共済者とします。
① 記名被共済者またはその使用人
② 被共済自動車を使用または管理中の次のアからエまでのいずれかに該当する者ア.顧客およびその使用人
イ.顧客が個人である場合は、その配偶者
ウ.顧客が個人である場合は、顧客またはその配偶者の同居の親族
エ.顧客が個人である場合は、顧客またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被共済者または顧客の承諾を得て被共済自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被共済自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被共済者または顧客の使用者(注)。ただし、記名被共済者または顧客が被共済自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき使用者に準ずる地位にある者