品 名 規格・銘柄等 単位 数量 備考 1 GNSS受信機器 台 10 2 モバイルGISソフトウェア ライセンス 10 3 PC用測量等支援ソフトウェア ライセンス 10 4 付属品一式 セット 10
物品賃貸借契約書(案)
1 借 入 物 品
品 名 | 規格・銘柄等 | 単位 | 数量 | 備考 |
1 GNSS受信機器 | 台 | 10 | ||
2 モバイルGISソフトウェア | ライセンス | 10 | ||
3 PC用測量等支援ソフトウェア | ライセンス | 10 | ||
4 付属品一式 | セット | 10 |
2 | 賃 貸 借 料 | 月額¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ |
3 | 賃貸借期間 | 令和4年2月1日から 令和9年1月31日まで |
4 | 設 置 場 所 | 別表1のとおり |
5 | 契約保証金 | 愛媛県会計規則第154条第5項の規定により免除する。 |
)
借主 愛媛県(以下「甲」という。)と貸主 (以下、「乙」という。)とは、上記物品について、別記の条項により賃貸借契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。年 月 日
甲 住 所名 称代表者
乙 住 所
商号又は名称代表者
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書及び別記を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書及び個人情報取扱特記事項(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、賃貸借期間中に借入物品を第三者に譲渡しようとするときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得た上、甲がこの契約と同一の条件で借入物品を使用できるよう措置しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合を除くほか、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承認を得たときはこの限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
4 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。
(借入物品の譲渡等)
第3条 甲は、乙の承諾なしに、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は借入物品を転貸してはならない。
(長期継続契約の場合の特約事項)
第4条 甲は、頭書3の規定に関わらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除するものとする。
(納入等)
第5条 乙は、頭書3の賃貸借期間の初日(以下、「使用開始日」という。)までに、甲の指定する場所に借入物品を納入し、使用可能な状態に調整した上で、甲の使用に供しなければならない。
2 乙は、前項の納入及び設置が完了した時は、甲に対し設置完了報告書を提出しなければならない。
3 借入物品の納入及び設置に要する費用は、乙の負担とする。
(検査)
第6条 甲は前条の規定による設置完了報告書の提出があったときは、速やかに当該物品の検査をしなければならない。
2 乙は、前項の検査に立ち会うものとし、これに立ち会わなかったときは、検査の結果について、甲に対して異議を申し立てることができない。
3 甲は、第1項の検査に合格した時をもって、乙から借入物品の引き渡しを受けたものとする。
(修補又は交換)
第7条 乙は、納入した借入物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、甲の指定する日までに、修補又は交換により、速やかに代品を納入しなければならない。
2 乙は、前項の規定により修補又は交換による代品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知するとともに、設置完了報告書を付して行わなければならない。
3 前項の規定により設置完了報告書の提出があったときは、前条の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、引き渡された物品が品質、規格又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、
「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(保守及び点検等)
第9条 乙は、賃貸借期間中、借入物品が正常に作動するよう、保守及び点検を行うものとする。
2 借入物件に障害が発生したときは、乙は、甲の要求により速やかに技術員を派遣して必要な措置を講ずるものとする。
3 乙は、前項の保守及び点検をメーカーに委託して行うことができるものとする。委託を受けたメーカーは、甲の承諾を得た場合に限り、再委託することができるものとする。
4 借入物件の保守及び点検に要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失による場合は、この限りでない。
(賃貸借料の請求及び支払)
第10x xは、毎月初めに前月分の賃貸借料にかかる請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙から正当な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に賃貸借料を支払わなければならない。
3 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものとする。
(賃貸借料の日割計算)
第11条 頭書2に掲げる賃貸借料について、賃貸借期間の始期及び終期が月の中途に係るとき、又は乙の帰すべき事由により甲が借入物品を借受けることができなかった日があるときは、当該月額の賃貸借料は、日割計算によって算出した額とし、円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項の日割計算は、暦日数により行うものとする。
(支払の遅延)
第12条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(保険)
第13条 乙は、借入物品の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。
(借入物品の管理)
第14条 甲は、借入物品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(事故の通知)
第15条 甲は、借入物品に事故が発生したときは、乙に通知するものとする。
(使用上の損傷等)
第16x xは、その責めに帰すべき事由により、当該借入物品を滅失し、又は毀損した場合において、乙が要求するときは自己の負担において原状に回復しなければならない。ただし、借入物品の滅失又は毀損の原因が甲の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。
(教育及びプログラムのサービス)
第17条 乙は、甲に対し、借入物品の操作に必要とする基本的な教育及び基本的なプログラムの提供を無償で行うものとする。
2 乙は、前項のサービスをメーカーに委託して行うことができるものとする。
(装置の移転)
第18条 甲は、借入物品を頭書4に掲げる設置場所から移転する必要が生じたときは、あらかじめ乙の承諾を得なければならない。
(納入の延期)
第19条 乙は、使用開始日までに借入物品を納入することができないときは、その理由を詳記して、納入の延期を願い出ることができる。この場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(履行遅滞に伴う遅延損害金)
第20条 甲は、乙がその責めに帰する理由により使用開始日までに借入物品を納入することができなかったときは、使用開始日の翌日から物品を納入し検査が合格する日までの日数に応じ、契約金額に3%を乗じて計算した額を、遅延損害金として徴収するものとする。
2 前項の日数には、設置完了報告書の提出のあった日から検査を終了した日までの日数を算入しないものとする。
(借入物品の返還)
第21条 甲は、賃貸借期間が満了したとき、又はこの契約が解除されたときは、借入物品を速やかに返還するものとする。ただし、乙の承諾を得たときは、その限りではない。
2 乙は、甲の指示する期日までに借入物品を撤去しなければならない。
3 借入物品の返還に要する経費は、乙の負担とする。
(乙の機密保持)
第22x xは、保守等の実施にあたり知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、又は他の目的に利用してはならない。
2 契約期間の満了その他の理由により借入物品を撤去する場合において、借入物品内部に甲のデータが存在するときは、乙は、乙の経費負担によりこれを全て消去するものとする。
(契約保証金の返還等)
第23条 乙は、契約保証金を納付している場合において、頭書3の賃貸借期間が満了し、第21条の規定による借入物品の返還が完了したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(甲の解除権)
第 24 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xxxその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年3月26日条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(6)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若
しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(9)第26条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、違約金として甲に帰属するものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(違約金)
第 25 条 乙は、契約保証金の納付がなく、前条第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、契約金額を年額に換算した金額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年3%の割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
(乙の解除権)
第 26 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(事情変更による契約の変更)
第 27 条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その実情に応じ、甲乙協議して、書面により賃貸借料、賃貸借期間その他の契約内容を変更することができる。
(変更の届出)
第 28 x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第29条 第12条、第20条及び第25条の規定による遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(契約外の事項)
第30条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第31条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。