Contract
上場投資信託受益権振替決済口座管理約款
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。平成 21 年
6月8日までの範囲内において政令で定める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」が施行されます。以下同じ。)に基づく振替制度において取り扱う振替上場投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)をG MOクリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、振替上場投資信託受益権及び特例上場投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の株式等の振替に関する業務規程に定めるものとします。
第 2 条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、振替法に基づき、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客様が振替上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第 3 条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.当社は、お客様から「口座開設申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第 4 条(当社への届出事項)
「口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
第 5 条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替上場投資信託受益権に係る記載又は記録が行われた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、当社が機構に対して通知する等、振替上場投資信託受益権の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 6 条(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 7 条(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
1.当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 2.前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替上場投資信託受益権については、受益者登録のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 8 条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換を行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 9 条(振替の申請)
1.お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 (1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの (2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの (3)機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2.お客様が振替の申請を行うに当っては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替上場投資信託受益権の銘柄及び口数
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3)前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替上場投資信託受益権についての受益者の氏名又は名称及び住所並びに第1号の口数のうち当該受益者ごとの口数
(4)特別受益者(加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替上場投資信託受益権につき、他の加入者を受益者として受益者登録をすることを求める旨の申出をした場合における当該振替上場投資信託受益権に係る他の加入者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の口数のうち当該特別受益者ごとの口数 (5)振替先口座及びその直近上位機関の名称 (6)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別 (7)前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替口数のうち受益者ごとの口数並びに当該受益者の氏名又は名称及び住所
(8)振替を行う日
3.前項第1号の口数は、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5.当社に振替上場投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替上場投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。 6.第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、同項第1号の振替上場投資信託受益権を同項第6号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替上場投資信託受益権の受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第 10 条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依
頼書によりお申し込みください。
第 11 条(担保の設定)
お客様の振替上場投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きにより振替を行います。
第 12 条(担保振替上場投資信託受益権の取扱い)
1.お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替上場投資信託受益権について、当社に対し、特別受益者の申出をすることができます。
2.お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保振替上場投資信託受益権の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替上場投資信託受益権の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3.お客様は、担保振替上場投資信託受益権の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保振替上場投資信託受益権についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保振替上場投資信託受益権の口数についての記載又は記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保振替上場投資信託受益権の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第 13 条(担保設定者となるべき旨のお申出)
1.お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替上場投資信託受益権について、当社に対し、振替上場投資信託受益権の質権設定者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2.お客様が特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替上場投資信託受益権について、当社に対し、特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第 14 条 (信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替上場投資信託受益権について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
第 15 条(振替先口座等の照会)
1.当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2.お客様が振替上場投資信託受益権の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3.お客様が当社に対する振替上場投資信託受益権の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
第 16 条(抹消手続き)
振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところ従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第 17 条(分配金に関する取扱い)
1.お客様は、金融機関預金口座への振込みの方法により分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する分配金を受領する金融機関預金口座の指定(以下「分配金振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2.お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録分配金受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の分配金を受領する方法(以下「登録分配金受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替上場投資信託受益権の口数(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して分配金の支払いを行うことにより、お客様が分配金を受領する方式(以下「受益権口数比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の分配金振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3.お客様が前項の受益権口数比例配分方式の利用を内容とする分配金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 (1)お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替上場投資信託受益権の口数に係る分配金の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。 (2)お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座
管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替上場投資信託受益権の口数に係る分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。 (3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。 (4)お客様に代理して分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの分配金の受領割合等については、発行者による分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。 (5)発行者が、お客様の受領すべき分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する分配金支払債務が消滅すること。
(6)お客様が次に掲げる者に該当する場合には、受益権口数比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して受益権口数比例配分方式に基づく加入者の分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
4.登録分配金受領口座方式又は受益権口数比例配分方式を現に利用しているお客様は、分配金振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第 18 条(受益者登録の請求等に係る処理)
1.当社は、振替上場投資信託受益権について、機構に対し、機構が定めるところにより、信託の計算期間終了日における受益者の氏名又は名称、住所、受益者の口座、受益者の有する振替上場投資信託受益権の銘柄及び口数、その他機構が定める事項を報告します。
2.機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、受益者登録の対象銘柄である振替上場投資信託受益権の発行者に対し、受益者の氏名又は名称、住所、受益者の有する振替上場投資信託受益権の銘柄及び口数、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、受益者として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から受益者として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る受益者の報告によって報告された口数を合算した口数によって、登録を行います。
3.機構は、発行者に対して通知した前項の通知受益者に係る事項について、信託の計算期間終了日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
第 19 条(お客様への連絡事項) 1.当社は、振替上場投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、振替上場投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社コールセンターに直接ご連絡ください。 3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定
する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる
者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5.当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1)個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 (2)当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 20 条(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
1.お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供をすることを請求することができます。
2.当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3.第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
第 21 条(届出事項の変更手続き)
1.印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏
名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替上場投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
第 22 条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第 23 条(口座管理料)
1.当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替上場投資信託受益権の売却代金の支払いのご請求には応じないことがあります。
3.当社は、前2項にかかわらず、お客様の取引状況等を勘案し、口座管理料を免除する場合があります。
第 24 条(当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 (1)振替上場投資信託受益権の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替上場投資信託受益権の超過分(振替上場投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の収益分配金等の支払いをする義務 (2)その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 25 条(機構において取り扱う振替上場投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない
場合の通知)
1.当社は、機構において取り扱う振替上場投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2.当社は、当社における振替上場投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 26 条(解約等)
1.次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替上場投資信託受益権を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。 (1)お客様から解約のお申し出があった場合
(2)お客様が手数料を支払わないとき (3)お客様がこの約款に違反したとき
(4)お客様が第 31 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき (5)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき (6)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき (7)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2.次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替上場投 資信託受益権を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただい たうえで、契約を解約していただきます。
(1)お客様の振替決済口座に振替上場投資信託受益権についての記載又は記録がされている場合
(2)お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保振替上場投資信託受益権に係る受益者として記載又は記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別受益者の申出における特別受益者であるとき
3.前2項による振替上場投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 4.当社は、前項の不足額を引取りの日に第 23 条第1項の方法に準じて自動引落しすること
ができるものとします。この場合、第 23 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第 27 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替上投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 28 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替上場投資信託受益の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 29 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 (1)第 21 条第1項による届出の前に生じた損害
(2)依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替上場投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたう えで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 (3)依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、振替上場投資信託受益権の振替 をしなかった場合に生じた損害 (4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記 録設備の故障等が発生したため、振替上場投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じ られない場合に生じた損害 (5)前号の事由により振替上場投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 18 条によ る分配金の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 (6)前条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 30 条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並び
に第 3 号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請 (2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3)移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと (4)振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(5)機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと (6)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
第 31 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
平成 23 年4月1日 GMOクリック証券株式会社