USドル•ポートフォリオユーロ•ポートフォリオ
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
験
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
x
x
x※⸥➚—➺—0߇ߏ↪ߚߛߌߥ႐ว献
験 TEL0±8–➘67–1±11(ㅢᢱᢱ)
(10.04.05)210.001
投資信託説明書(交付目論見書)
ニッコウ•マネー•マーケット•ファンド
USドル•ポートフォリオユーロ•ポートフォリオ
オーストラリア•ドル•ポートフォリオカナダ•ドル•ポートフォリオ
ニュージーランド•ドル•ポートフォリオ
ルクセンブルグ籍オープン•エンド型契約型公募外国投資信託
2011年6月1日
・ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドであるUSドル・ポートフォリオ、xxx・xxxxxxx、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオ(以下、個別にまたは総称して「ファンド」といい、各ファンドの受益証券を「ファンド証券」といいます。)に関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合には、日本における販売会社または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」といいます。)にご請求いただければ、当該投資信託説明書(請求目論見書)は日本における販売会社または販売取扱会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされておりますのでご留意ください。
・この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
・この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成23年5月31日に関東財務局長に提出しており、平成23年6月1日にその届出の効力が生じております。
・ファンド証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。
重要事項
ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価格も変動します。また、ファンドの受益証券は、純資産価格が外貨建で算出されるため、円貨でお受取りの際には為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。xxxxは元金が保証されている商品ではありません。これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。
ファンドの純資産価額の変動要因としては、主に 「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」、「証券貸付、買戻権付売買取引ならびに買戻し条件付契約(現先契約)および逆買戻し条件付契約(逆現先契約)の取引に関連する特定のリスク」などがあります。
…
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
ファンドの関係法人
<管理会社> SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(注1)
- トラストの資産の管理およびファンド証券の発行・買戻しを行います。
- ルクセンブルグにおいて平成4年2月27日に設立されました。
- 平成23年3月末日現在の資本金は、446,220ユーロ(約5,246万円)です。
- 平成23年3月末日現在、19本のファンドを管理しており、その純資産額は、2,496,763,542アメリカ合衆国ドル、345,388,241,817円、1,839,353,818オーストラリア・ドル、36,826,220カナダ
・ドル、316,960,329ユーロおよび1,017,551,480ニュージーランド・ドルの合計額です。(注2)
(注1)「SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ」は、平成23年4月
1日付で、「トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ」から変更された新商号です。
(注2)以下、本書において、アメリカ合衆国ドルを「米ドル」、アメリカ合衆国セントを「米セント」、オーストラリア・ドルを「豪ドル」、オーストラリア・セントを「豪セント」、カナダ・ドルを「加ドル」、カナダ・セントを「加セント」、ニュージーランド・ドルを「NZドル」、ニュージーランド・セントを「NZセント」ということがあります。
<保管受託銀行、所在地事務・管理事務・支払事務および登録・名義書換事務代行会社> SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社(注3)
- トラストの資産の保管業務、トラストの所在地事務・管理事務および登録・名義書換事務代行ならびにファンド証券の純資産価格の計算等の業務を行います。
(注3)「SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社」は、平成23年4月1日付で、「ニッコウ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エイ」から変更された新商号です。
<投資顧問会社> 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
- トラストの資産の投資顧問・運用業務を行います。
<日本における代行協会員> SMBC日興証券株式会社(注4)
- 日本における代行協会員業務を提供します。
<日本における販売会社> SMBC日興証券株式会社(下記)(注4)にお問い合わせください。
xxxxxx区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
- 日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務を行います。
(注4)SMBC日興証券株式会社は、平成23年4月1日付で、「日興コーディアル証券株式会社」から変更された新商号です。
1
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
ファンドの目的・特色
<平成23年6月30日まで>
各ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とします。管理会社は、1口当たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては1米セント、ユーロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1加セントおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに、それぞれ維持するように最善を尽くします。
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができます。
<平成23年7月1日以降>
各ファンドは、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、xxxxに沿った安定的な収益率を目指すことを目的とします。管理会社は、1口当たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては1米セント、ユーロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1加セントおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに、それぞれ維持するように最善を尽くします。
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができます。
ファンドの目的・特色
<ファンドの特色>
投資方針
<平成23年6月30日まで>
各ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、コマーシャル・ペーパー(CP)、銀行引受手形(BA)、譲渡性預金証書(CD)、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等の各ファンドの通貨建の短期債券および証書です。ファンドはまた、各ファンドの通貨建でない証券および証書に投資し、通貨スワップによりこれらの投資対象を各ファンドの通貨に対してヘッジすることができます。
xxxxは、以下の証券および証書のみに投資します。当該証券取得時に、当該証券および証書の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券または証書に関連する金融手法を考慮した上で、
(ⅰ)12か月を超えないものまたは(ⅱ)12か月超60か月以内のもの。ただし、(ⅱ)に該当するものは要項の定めにより、または当該証券または証書に関連する金融手法の効果により、当該証券または証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているものでなければならず、取得時に、ファンドの純資産総額の30%を超過してはなりません。
ファンドは、買付時において、スタンダード・アンド・プアーズ(以下「S&P」といいます。)の格付でA-1格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ社」といいます。)の格付でプライム-1格以上の証券もしくは証書、または格付がないものについては、投資顧問会社がその裁量によりこれらと同等と判断するものに限られます。ファンドの公社債への投資は、取得時において、ムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA-格以上の格付を有するもの、または格付がないものについては、投資顧問会社がその裁量によりこれらと同等と判断するものでなければなりません。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するものに投資されます。
ファンドは、高格付の金融機関(銀行、証券会社等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができます。
<平成23年7月1日以降>
各ファンドの投資対象は、OECD加盟国政府、これらの国の地方自治体または政府機関が発行または保証する証券、コマーシャル・ペーパー(CP)、銀行引受手形(BA)、譲渡性預金証書(CD)、定期預金証書、買戻し条件付契約(現先契約)等の各ファンドの通貨建の短期債券および証書です。ファンドはまた、各ファンドの通貨建でない証券および証書に投資し、通貨スワップによりこれらの投資対象を各ファンドの通貨に対してヘッジすることができます。
ファンドは、残存期間が397日間を超えない証券または証書のみに投資します。ファンドのポート
フォリオ全体の証券および証書の加重平均残存期間(注)は、60日間を超えません。ファンドのポートフォリオ全体の証券および証書の加重平均残存年限(注)は、120日間を超えません。
(注)「加重平均残存期間」とは、変動利付商品の満期が、証券の元本払戻しまでの残存期間ではなく、次の利率が金融xxxxにリセットされるまでの残存期間であると仮定し各金融商品の相対的保有割合を反映するよう加重した、ファンドの全ての保有証券の償還までの平均残存期間です。実務上は、加重平均残存期間は、変動する金融xxxxに対するマネー・マーケット・ファンドの感応度の計測に利用されます。
2
「加重平均残存年限」とは、ファンドが保有する各証券の元本全額が償還されるまでの残存期間(満期)の加重平均です。加重平均残存期間の計算とは異なり、加重平均残存年限の計算には、変動利付証券および仕組み金融商品
ファンドの目的・特色
の利率のリセット日の使用は認められず、証券に定められた最終償還期限のみを使用します。元本の償還が延期されれば延期されるほど信用リスクは高くなるため、加重平均残存年限は信用リスクの測定に利用されます。加重平均残存年限はまた、流動性リスクを限定するためにも利用されます。
ファンドは、スタンダード・アンド・プアーズ(以下「S&P」といいます。)のA-1格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ社」といいます。)のP-1格以上の証券もしくは証書、または格付がないものについては、投資顧問会社がその裁量によりこれらと同等と判断する証券もしくは証書のみに投資します。ファンドの公社債への投資は、ムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA-格以上のもの、または格付がないものについては、投資顧問会社がその裁量によりこれらと同等と判断するものでなければなりません。
ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するものに投資されます。
ファンドは、高格付の金融機関(銀行、証券会社等)と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができます。
投資制限
ファンドの目的・特色
トラスト約款に従い、ファンドの資産の運用にあたり、管理会社またはその代理人は以下の制限を遵守します。なお、以下は、ファンドの投資制限の要点だけを述べたものです。詳細は、請求目論見書をご参照ください。
(1)管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を超えて同一発行体の証券を保有することとなる場合、かかる有価証券に投資しません。
ただし、かかる制限は、OECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問いません。)により発行または保証された有価証券には適用されません。
(2)管理会社は、ファンドのために、トラストが同一発行体の同一種類の有価証券の10%を超え、また管理会社が運用する他のファンドとあわせて15%を超えて保有することとなる場合、かかる有価証券に投資することができません。
ただし、かかる制限は、OECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問いません。)により発行または保証された有価証券には適用されません。
(3)管理会社は、ファンドのために、投資信託への投資がファンドの純資産総額の10%を超過することとなる場合、かかる投資信託に投資しません。ファンドの投資方針・制限に反するような投資信託への投資はしません。さらに、トラストと同一のプロモーターの投資信託に投資される場合、ファンドの投資資産について、発行手数料またはその他の取得費および管理・投資顧問報酬を課されないものとします。また、管理会社は、ファンドのために、当該ファンドの資産を他の投資法人の投資証券に投資しません。
(4)管理会社は、ファンドおよび管理会社が管理する他のファンドのため、支配または管理を目的として投資しません。
(5)管理会社は証券を信用で購入しません。また、証券の空売りをしたり、ショートポジションを維持したりしません。管理会社は、いかなる場合もファンド純資産の5%を超えて、先物契約の当初証拠金の預託およびオープン先物オプション・ポジションのプレミアムの契約をしません。
(6)管理会社は、ファンドのために、不動産を売買しないものとします。
(7)管理会社は、商品、商品契約、または商品もしくは商品についての権利を表象する証券に関する契約を締結してはならず、本制限においてかかる商品には貴金属およびこれらを表象する証書も含まれます。
(8)管理会社は、ファンドのために、いかなる者へも貸付けをしません。
(9)管理会社は、ファンドの純資産総額の10%を超えて借入れをしません。かかる借入れは、暫定的にのみ行うことができます。
(10)管理会社は、ファンドの純資産総額の10%を超えて公認の証券取引所または規制ある市場で取引されていない証券に投資しません。ただし、かかる制限は、OECD加盟国の政府またはかかる加盟国の地方公共団体またはEUの公的国際機関(地域的機関か世界的機関かを問いません。)によって発行または保証された有価証券には適用されません。また本制限は恒常的に流通する金融市場証書には適用されません。
4
(11)管理会社は、ファンドのために、他の発行体の有価証券を引受けることはできません。
ファンドの目的・特色
(12)管理会社は、ファンドのために、法律、規則または事務管理上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関する技法と手段を用いることができます。ただし、この技法と手段は、効率的なポートフォリオ管理の目的で使用される場合に限ります。
(13)管理会社は、為替リスクのヘッジを目的として、ファンドのために、為替先渡契約を目的とする取引を行い、通貨についてのコール・オプションを発行し、プット・オプションを買付けることができます。
(14)管理会社は、原則としてファンドのために、金融先物取引を行いません。
(15)ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しません。
管理会社は、ファンドの資産である証券に付随する新株引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵守する必要はありません。
管理会社の統制が及ばない理由により、または新株引受権の行使の結果として、かかる比率を超えた場合、管理会社は、証券の売却に際して、受益者の利益に留意しつつかかる事態の是正を優先させます。
管理会社は、ファンドのために(a)管理会社、(b)その関係会社、(c)管理会社もしくはその関係法人の取締役、または(d)それらの主要株主であって、本人自らまたは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付けをしたり、または金銭の貸与を受けてはなりません。
債務証券または債務証書の取得の場合を除き、管理会社は、金銭の貸付けを行い第三者のために保証人となることができません。ただし、本条項は管理会社がファンドのポートフォリオ証券の貸付けを行うことを妨げるものではありません。
<平成23年6月30日まで>
管理会社は、専門的な銀行、信用機関および格付の高いその他の金融機関に対して、またはクリアストリーム・バンキングもしくはユーロクリア等の公認の決済機関を通じてファンドのポートフォリオ証券の貸付けを行うことができます。
証券の貸付期間は30日間を超えることはできません。かかる貸付は、現金またはOECD加盟国またはかかる加盟国の地方公共団体により発行または保証された証券により構成される担保により継続的に保証されます。ただし、当該担保は、貸付契約締結時に、少なくとも貸し付けられた有価証券の総
評価額と同額でなければなりません。担保は、ファンドのために、貸付契約が終了するまで保持され
なければなりません。
貸付けは、組入れ証券の市場価額総額の50%を超えないものとします。当該貸付取引に関する費用のすべてはファンドが負担します。
管理会社は、ファンドのため、買主または売主として、この種の取引に精通した高格付の金融機関と買戻し条件付契約(現先契約)を締結できます。買戻し条件付契約(現先契約)の期間中、(ⅰ)相手方が証券の買戻しを実行するより前に、または(ⅱ)買戻し期間が終了するより前に当該契約の対象となる証券を売却することはできません。管理会社は、ファンドに関して、受益者の請求により、受益証券の買戻しを行うことができる水準で、買戻し条件付契約の対象となる購入済証券を維持するよう確保しなくてはなりません。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益と両立するか、または利益となる投資制限を随時課することができます。
ファンドの目的・特色
<平成23年7月1日以降>
ルクセンブルグの適用法令により許容される最大限の範囲およびこれらにより定められる限度内で、管理会社は、ファンドのために、追加の収益を生み出すためまたはコストもしくはリスクを軽減するために、証券貸付取引ならびに買戻権付売買取引、買戻し条件付契約(現先契約)および逆買戻し条件付契約(逆現先契約)の取引を行うことができます。
これらの取引に関連してファンドのために管理会社が受領する現金担保を、当該ファンドの投資目的に合致する方法で再投資することができます。
6
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益と両立するか、または利益となる投資制限を随時課することができます。
分配方針
ファンドの目的・特色
管理会社は、各ファンド証券の1口当たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては1米セントに、ユーロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セントに、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セントに、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1加セントに、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに維持するために必要な額の分配を日々宣言する予定です。
各ファンドの毎月の最終営業日(注)に、当該最終営業日の直前の日までに宣言された発生済・未払いのすべての分配金は(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)当該最終営業日の直前の日に適用される各ファンドの1口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファンド証券として発行されます。
現金による分配金支払いは、ファンド証券の買戻しの場合に発生済・未払いの分配金が買戻代金と
ともに支払われる以外には行われません。
(注)USドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいいます。以下同じです。
ユーロ・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、フランクフルト、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいいます。以下同じです。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいいます。以下同じです。カナダ・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいいます。以下同じです。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日であり、(ⅱ)日本の金融商品取引業者および銀行の営業日をいいます。以下同じです。
運用体制
投資顧問会社の運用体制投資チームの運用体制
10年超にわたってこれらのファンドを運用しているシニア・インベストメント・スタッフとチー
フ・ディーラーを中核とするチームによりこれら5本のファンドの運用が行われ、これをさらに3名のインベストメント・スタッフが運用のサポートをしています。運用チームは、4名で構成される投資管理チームにより補佐されています。
意思決定プロセス
意思決定プロセスは、ポートフォリオの構成を決定するにあたって、四つの明確なステージから構成されています。
第一段階として、ポートフォリオ・マネージャーは包括的なマーケット分析を行います。ファンダメンタルの分析により、xxxxxxx・xxxxxxは、異なるマーケットの金利動向の見通しを立てます。その後どの満期のものに投資するかを決定するためにマネー・マーケットのイールド・カーブの形状を分析します。
第二段階として、ポートフォリオ・マネージャーは、決定された満期分析に沿って個々の証券を選択して最終的なポートフォリオ構成を決定します。これはファンドの信用ガイドラインの範囲で、数
ファンドの目的・特色
百の銘柄の徹底的な評価と最も魅力的な利回りを有する銘柄を特定することにより達成されます。 第三段階として、チームは、ファンドの目的に従って厳しいリスク管理を適用します。証券の購入
にあたっては、2つの主要なリスク、即ち金利リスクおよび信用リスクに常に十分注意します。
最終段階として、すべてのポートフォリオの特性についての定期的なレビューを含むポートフォリオの継続的な監視を行います。
職務および権限
2名のxxx・xxxxxxx・xxxxxxがxxx・xxxxxとともにファンドの運用について直接責任を負います。彼らは、チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)により監督されます。
全4名のチーム構成員は、ポートフォリオに含まれる全ての債券を評価しレビューするために定期的に招集される日興アセットマネジメントグループのグローバル・クレジット・コミッティに所属しています。
会議
投資チーム内の公式会議がポートフォリオの特性とポジショニングをレビューするため定期的に開催されます。すべてのファンドのパフォーマンスのレビューは、毎月別途行われます。両会議とも、 CIOが出席します。
8
(注)上記の運用体制は、平成23年3月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2
主な投資リスク
リスク要因
以下は、ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は請求目論見書をご参照ください。
<平成23年6月30日まで>
主な投資リスク
トラストは、債券や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象証券には、主として以下のような性質があり、ファンド証券の1口当たり純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となることがあります。従って、トラストは投資元本が保証されているものではありません。また、トラストは預金保険または保険契約者保護機構の対象ではなく、投資した資産の減少を含むリスクは受益者が負います。
①金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、金利が下落した場合には、短期金融商品からの収益(受取利息)の減少要因となります。
②信用リスク
信用リスクとは、トラストが投資する債券および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、またはその他の理由により、利息や買戻代金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合または予想される場合には、債券および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となります。
また、発行体の格付の変更に伴い、価格が下落するリスクもあります。
③為替リスク
トラストの、xxx・xxxxxxxは米ドルを、xxx・xxxxxxxはユーロを、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは豪ドルを、カナダ・ドル・ポートフォリオは加ドルを、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオはNZドルを基準通貨としています。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって円換算した投資元本を割込むことがあります。
<平成23年7月1日以降>
過去の運用データは、必ずしも将来の実績の信頼できる目安とはなりません。トラストは、月次の絶対ボラティリティが低水準の実勢金利水準に関連して、比較的安定的なリターンを生じさせてきています。投資対象について、償還までの残存期間およびクレジット・クオリティに制約があるため、通常の環境下でのボラティリティは低く留まり、トラストは、低リスクな投資信託であることが期待されています。しかし、トラストには全くリスクがないとはいえません。
トラストは金融市場商品に投資するため、ある程度の信用リスクを伴います。投資対象の償還までの残存期間が短いことにより、リスクは限定的であるといえます。トラストが投資する金融市場商品の性質により、通常の環境下での流動性は高くなります。トラストには、いかなる形式による元本確保または保証も付与されていません。
①金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により証券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落要因となります。また、金利が下落した場合には、短期金融商品からの収益(受取利息)の減少要因となります。
②信用リスク
主な投資リスク
信用リスクとは、トラストが投資する債券および短期金融商品の発行体が財政難、経営不振、またはその他の理由により、利息や買戻代金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行)をいいます。一般に債務不履行が発生した場合または予想される場合には、債券および短期金融商品の価格は下落し、1口当たり純資産価格の下落要因となります。
また、発行体の格付の変更に伴い、価格が下落するリスクもあります。
③為替リスク
トラストの、xxx・xxxxxxxは米ドルを、xxx・xxxxxxxはユーロを、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは豪ドルを、カナダ・ドル・ポートフォリオは加ドルを、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオはNZドルを基準通貨としています。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によって円換算した投資元本を割込むことがあります。
④証券貸付、買戻権付売買取引ならびに買戻し条件付契約(現先契約)および逆買戻し条件付契約(逆現先契約)の取引に関連する特定のリスク
(1)管理会社がファンドのために買主として行為する逆買戻し条件付契約(逆現先契約)の取引および買戻権付売買取引に関しては、証券の売主である取引相手方が破綻した場合、次に掲げるリスクが発生することがあります。
(A)買付証券の価格が、当初の支払額を下回ることになるリスク
(B)ファンドが買戻請求、証券の買付け、またはより一般的には再投資に対応する能力を制限されることがあるリスク
(2)管理会社がファンドのために売主として行為する買戻し条件付契約(現先契約)の取引および買戻権付売買取引に関しては、証券の買主である取引相手方が破綻した場合、次に掲げるリスクが発生することがあります。
(A)取引相手方に売り付けた証券の価格が、当初の受取額を上回ることになるリスク
(B)ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求により生じる支払義務を履行する能力を制限されることがあるリスク
(3)証券貸付取引に関しては、次に掲げるリスクが発生することがあります。
(A)管理会社がファンドのために貸し付ける証券の借主が当該証券を返還することができない場合は、受け取った担保が、貸し付けた証券の価格を下回る価格で換金されることになることがあるリスク
(B)現金担保の再投資を行う場合は、次に掲げるリスク
(ⅰ)相当のリスクを伴うレバレッジならびに損失リスクおよびボラティリティ・リスクを生み出すことがあるリスク
10
(ⅱ)ファンドの目的と相容れないマーケット・エクスポージャーをもたらすことがあるリスク
(ⅲ)回収額が担保金額を下回るリスク
(C)ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求により生じる支払義務を履行する能力を制限されるリスク
その他の留意点
主な投資リスク
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
ファンドのリスクは、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドのフィクスト・インカム・チームによって管理されます。同チームは、ファンドが保有する有価証券の信用格付およびその金利に対する感応度を監視し、これにより、ファンドの主なリスク要因の大半の軽減が可能です。
A.USドル・ポートフォリオ
主要な資産の状況
3
運用実績
(平成23年3月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) (注1) | |
1. | CAISSE DEPOTS CONSIGN ECP 18APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月18日 | 3.74 |
2. | CAISSE DEPOTS CONSIGN ECP 20APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月20日 | 3.74 |
3. | EIB CP 28JUN11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年6月28日 | 3.73 |
4. | NEDERLANDSE WATERSHAPS CP 16MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月16日 | 3.24 |
5. | COMMONWEALTH BK OF AUS CP 07JUN11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年6月7日 | 3.24 |
6. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 06APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月6日 | 2.99 |
7. | BANK NEDERLANDSE GEMEENT CP 08JUN11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年6月8日 | 2.99 |
8. | OESTERREICH KONTROLLBK CP 28APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月28日 | 2.54 |
9. | BANK OF TOKYO XXXXX LDN ECD 21APR11 | 預金証書 | - | 平成23年4月21日 | 2.49 |
10. | KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 18MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月18日 | 2.49 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
純資産の推移(平成13年1月1日~平成22年12月31日)
(純資産価格:米ドル)
純資産総額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
0.05
0.04
0.03
運用実績
0.02
0.01
(純資産総額:百万米ドル)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
平成13年 1月
平成13年 12月
平成14年 12月
平成15年 12月
平成16年 12月
平成17年 12月
平成18年 12月
平成19年 12月
平成20年 12月
平成21年 12月
平成22年 12月
資産別および地域別の投資状況
収益率の推移
(平成23年3月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 21.41 |
オランダ | 15.88 | |
ドイツ | 14.44 | |
オーストラリア | 8.10 | |
オーストリア | 5.63 | |
ルクセンブルグ | 3.73 | |
スウェーデン | 1.74 | |
小計 | 70.94 | |
預金証書 | イギリス | 2.49 |
香港 | 1.00 | |
フランス | 1.00 | |
小計 | 4.48 | |
その他の資産(負債控除後) | 24.58 | |
合計 | 100.00 |
収益率(注2) | |
第10会計年度 (自平成13年1月1日 至平成13年12月31日) | 3.742% |
第11会計年度 (自平成14年1月1日 至平成14年12月31日) | 1.343% |
第12会計年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日) | 0.632% |
第13会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) | 0.836% |
第14会計年度 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日) | 2.539% |
第15会計年度 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日) | 4.300% |
第16会計年度 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日) | 4.571% |
第17会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日) | 2.081% |
第18会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日) | 0.352% |
第19会計年度 (自平成22年1月1日 至平成22年12月31日) | 0.192% |
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その当該期間の平均値をもとに算出しています。
運用実績の記載にかかる注記
12
あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
B.ユーロ・ポートフォリオ
主要な資産の状況
(平成23年3月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | |
1. | BANK NEDERLANDSE GEMEENT CP 09MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月9日 | 9.85 |
2. | FMS WERTMANAGEMENT CP 04MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月4日 | 6.57 |
3. | KREDITANSTALT FUR WIEDER CP 16MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月16日 | 6.57 |
4. | HSBC FRANCE CD 21APR11 | 預金証書 | - | 平成23年4月21日 | 4.93 |
5. | RABOBANK NEDERLAND CP 09MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月9日 | 4.92 |
6. | SOCIETE GENERALE CP 03MAY11 | xxxxxx・xxxx | - | 平成23年5月3日 | 4.92 |
7. | NORDEA BANK AB CP 23MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月23日 | 4.92 |
8. | RABOBANK NEDERLAND CP 14APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月14日 | 3.94 |
9. | BNP PARIBAS LDN CD 19APR11 | 預金証書 | - | 平成23年4月19日 | 3.61 |
10. | FMS WERTMANAGEMENT CP 27APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月27日 | 3.28 |
純資産の推移(平成13年1月1日~平成22年12月31日)
(純資産価格:ユーロ)
純資産総額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
(純資産総額:百万ユーロ)
500
400
300
運用実績
200
100
平成13年 1月
平成13年 12月
平成14年 12月
平成15年 12月
平成16年 12月
平成17年 12月
平成18年 12月
平成19年 12月
平成20年 12月
平成21年 12月
平成22年 12月
資産別および地域別の投資状況
収益率の推移
(平成23年3月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | オランダ | 18.71 |
ドイツ | 16.42 | |
フランス | 11.48 | |
スウェーデン | 9.52 | |
オーストリア | 3.28 | |
小計 | 59.41 | |
預金証書 | イギリス | 6.89 |
フランス | 4.00 | |
xx | 00.00 | |
xxxx | xxx | 0.00 |
xxxxxxx | 0.99 | |
小計 | 3.00 | |
その他の資産(負債控除後) | 25.77 | |
合計 | 100.00 |
収益率(注) | |
第10会計年度 (自平成13年1月1日 至平成13年12月31日) | 3.879% |
第11会計年度 (自平成14年1月1日 至平成14年12月31日) | 2.740% |
第12会計年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日) | 1.796% |
第13会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) | 1.468% |
第14会計年度 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日) | 1.429% |
第15会計年度 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日) | 2.128% |
第16会計年度 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日) | 3.254% |
第17会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日) | 3.346% |
第18会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日) | 0.554% |
第19会計年度 (自平成22年1月1日 至平成22年12月31日) | 0.270% |
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格
(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近 7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その当該期間の平均値をもとに算出しています。
運用実績の記載にかかる注記
あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
C.オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
主要な資産の状況
(平成23年3月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | |
1. | FMS WERTMANAGEMENT CP 17MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月17日 | 4.11 |
2. | BANK NEDERLANDSE GEMEENT CP 23MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月23日 | 4.10 |
3. | MIZUHO CORP BANK CD 27APR11 | 預金証書 | - | 平成23年4月27日 | 3.57 |
4. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 24MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月24日 | 3.01 |
5. | BANK NEDERLANDSE GEMEENT CP 18APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月18日 | 2.75 |
6. | CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 20APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月20日 | 2.75 |
7. | CREDIT SUISSE SYDNEY CP 21APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月21日 | 2.75 |
8. | BANK OF TOKYO MITSUBISHI CD 29APR11 | 預金証書 | - | 平成23年4月29日 | 2.74 |
9. | TOYOTA FIN AUSTRALIA CP 23MAY11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年5月23日 | 2.74 |
10. | SUMITOMO MITSUI BANK CD 24MAY11 | 預金証書 | - | 平成23年5月24日 | 2.73 |
純資産の推移(平成13年1月1日~平成22年12月31日)
(純資産価格:豪ドル)
純資産総額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
0.05
0.04
0.03
運用実績
0.02
0.01
(純資産総額:百xxドル)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
平成13年 1月
平成13年 12月
平成14年 12月
平成15年 12月
平成16年 12月
平成17年 12月
平成18年 12月
平成19年 12月
平成20年 12月
平成21年 12月
平成22年 12月
資産別および地域別の投資状況
収益率の推移
(平成23年3月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 17.47 |
オーストラリア | 17.25 | |
xxx | 0.00 | |
xxxx | 0.00 | |
xxxx | 4.66 | |
小計 | 55.67 | |
債券 | アメリカ合衆国 | 0.00 |
xxxxx | 0.00 | |
xxxx | 0.00 | |
xxx | 0.57 | |
小計 | 7.60 | |
預金証書 | オーストラリア | 13.04 |
小計 | 13.04 | |
中期債券 | アメリカ合衆国 | 1.11 |
小計 | 1.11 | |
その他の資産(負債控除後) | 22.58 | |
合計 | 100.00 |
収益率(注) | |
第10会計年度 (自平成13年1月1日 至平成13年12月31日) | 4.560% |
第11会計年度 (自平成14年1月1日 至平成14年12月31日) | 4.042% |
第12会計年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日) | 4.167% |
第13会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) | 4.752% |
第14会計年度 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日) | 4.832% |
第15会計年度 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日) | 5.125% |
第16会計年度 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日) | 5.784% |
第17会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日) | 6.176% |
第18会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日) | 2.692% |
第19会計年度 (自平成22年1月1日 至平成22年12月31日) | 3.816% |
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格
(分配落の額)
14
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近 7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その当該期間の平均値をもとに算出しています。
運用実績の記載にかかる注記
D.カナダ・ドル・ポートフォリオ
主要な資産の状況
(平成23年3月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | |
1. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 11APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月11日 | 19.00 |
2. | CANADA T-BILL 0.00 28APR11 SER182 | 債券 | 0.00 | 平成23年4月28日 | 17.09 |
3. | CANADA T-BILL 0.00 14APR11 SER364 | 債券 | 0.00 | 平成23年4月14日 | 10.86 |
純資産の推移(平成15年8月28日(運用開始日)~平成22年12月31日)
(純資産価格:加ドル)
純資産総額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
(純資産総額:百万加ドル)
100
80
60
40
運用実績
20
平成15年 8月
平成16年 8月
平成17年 8月
平成18年 8月
平成19年 8月
平成20年 8月
平成21年 8月
平成22年 8月
資産別および地域別の投資状況
収益率の推移
(平成23年3月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 19.00 |
小計 | 19.00 | |
債券 | カナダ | 27.95 |
小計 | 27.95 | |
その他の資産(負債控除後) | 53.05 | |
合計 | 100.00 |
収益率(注) | |
第12会計年度 (自平成15年8月28日 至平成15年12月31日) | 1.934% |
第13会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) | 1.656% |
第14会計年度 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日) | 1.903% |
第15会計年度 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日) | 3.071% |
第16会計年度 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日) | 3.640% |
第17会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日) | 2.783% |
第18会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日) | 0.278% |
第19会計年度 (自平成22年1月1日 至平成22年12月31日) | 0.326% |
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格
(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近 7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その当該期間の平均値をもとに算出しています。
運用実績の記載にかかる注記
あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
E.ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
主要な資産の状況
(平成23年3月末日現在)
銘柄 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 投資比率(%) | |
1. | WESTPAC SEC NZ LTD CP 18APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月18日 | 7.36 |
2. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 06APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月6日 | 6.88 |
3. | AGENCE CENTRALE ORGA CP 14APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月14日 | 5.40 |
4. | RABOBANK NEDERLAND AUST CP 27APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月27日 | 5.39 |
5. | CAISSE DEPOTS CONSIGN. CP 15APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月15日 | 4.91 |
6. | CAISSE DEPOTS CONSIGN ECP 28APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月28日 | 4.90 |
7. | RABOBANK NEDERLAND AUST CP 20APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月20日 | 3.92 |
8. | BANK NEDERLANDSE GEMEENT CP 26APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月26日 | 3.92 |
9. | BANK NEDERLANDSE GEMEENT CP 28APR11 | コマーシャル・ペーパー | - | 平成23年4月28日 | 3.92 |
10. | KFW 6.5 15NOV11 | 中期債券 | 6.5 | 平成23年11月15日 | 3.64 |
純資産の推移(平成15年8月28日(運用開始日)~平成22年12月31日)
(純資産価格:NZドル)
純資産総額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
0.05
0.04
0.03
運用実績
0.02
0.01
(純資産総額:百万NZドル)
2,500
2,000
1,500
1,000
500
平成15年 8月
平成16年 8月
平成17年 8月
平成18年 8月
平成19年 8月
平成20年 8月
平成21年 8月
平成22年 8月
資産別および地域別の投資状況
収益率の推移
収益率(注) | |
第12会計年度 (自平成15年8月28日 至平成15年12月31日) | 4.265% |
第13会計年度 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) | 4.905% |
第14会計年度 (自平成17年1月1日 至平成17年12月31日) | 6.033% |
第15会計年度 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日) | 6.611% |
第16会計年度 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日) | 7.161% |
第17会計年度 (自平成20年1月1日 至平成20年12月31日) | 7.355% |
第18会計年度 (自平成21年1月1日 至平成21年12月31日) | 2.397% |
第19会計年度 (自平成22年1月1日 至平成22年12月31日) | 2.325% |
(平成23年3月末日現在)
16
運用実績の記載にかかる注記
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(分配付の額)
資産の種類 | 国名 | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 22.08 |
オランダ | 14.51 | |
イギリス | 11.28 | |
オーストラリア | 9.32 | |
ノルウェー | 2.94 | |
小計 | 60.13 | |
預金証書 | 香港 | 2.54 |
小計 | 2.54 | |
中期債券 | ドイツ | 3.64 |
アイルランド | 2.95 | |
アメリカ合衆国 | 2.84 | |
オーストラリア | 1.97 | |
カナダ | 0.98 | |
小計 | 12.38 | |
その他の資産(負債控除後) | 24.95 | |
合計 | 100.00 |
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格
(分配落の額)
ただし、第13会計年度までの収益率は、10,000口当たりの分配金(分配金/受益証券口数×10,000)を毎日計算し、直近 7日間の分配金の平均値を365倍して純収益とし、その当該期間の平均値をもとに算出しています。
4
手続・手数料等
お申込みメモ
ご購入の申込期間 | 平成23年6月1日(水曜日)から平成24年5月31日(木曜日)まで (注1)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 (注2)ファンドは、米国の市民、居住者、法人等に該当しない者に限り、申込みを行うことができます。 |
ご購入(申込み)単位 | 1,000口以上1口単位。ただし、販売会社はこれと異なる申込単位を定めることができます。具体的な申込単位については、販売会社にご照会ください。 |
ご購入(申込み)価格 | 各申込みが受領された営業日の翌営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格(通常は1口当たりUSドル・ポートフォリオは1米セント、ユーロ・ポートフォリオは1ユーロ・セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオは 1加セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセントです。) |
ご購入(申込み)代金 | 申込金額は、円貨で支払う場合は、米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルまたはNZドルと円貨との換算はすべて各申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとします。申込金額は、販売取扱会社が応じ得る範囲内で米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルまたはNZドルで支払うこともできますが、その場合は販売取扱会社の米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルまたはNZドル預金口座への振込等により行うものとします。ただし、販売取扱会社はこれと異なる申込方法によることができます。 (注)「販売取扱会社」とは、販売会社および他の販売・買戻取扱会社をいいます。 具体的な申込方法については、販売会社にご照会ください。 |
ご換金(買戻し)単位 | 1口以上1口単位。ただし、販売会社はこれと異なる買戻単位を定めることができます。具体的な買戻単位については、販売会社にご照会ください。 |
ご換金(買戻し)価格 | 管理会社が買戻請求を受領した営業日の翌営業日の前日に適用される1口当たり純資産価格 (通常は1口当たりUSドル・ポートフォリオは1米セント、ユーロ・ポートフォリオは1ユーロ・セント、オーストラリア・ドル・ポートフォリオは1豪セント、カナダ・ドル・ポートフォリオは1加セント、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは1NZセントです。) |
ご換金(買戻し)代金 | 買戻代金(および発生済・未払いの分配金)は外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われた営業日の翌営業日に支払われます。買戻代金(および発生済・未払いの分配金)が円貨で支払われる場合、米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルまたはNZドルとの換算は約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとします。また、販売取扱会社が応じ得る場合は当該受益者の米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルまたはNZドル預金口座への振込み等により米ドル、ユーロ、豪ドル、加ドルまたはNZドルで支払われます。 |
申 込 締 切 時 間 | 販売会社にご照会ください。 |
ご換金(買戻し)の制限 | 該当事項はありません。 |
ご購入( 申込み)・ご換金(買戻し)の中 止 お よ び 停 止 | 管理会社は、次の場合、ファンド証券の純資産価格の決定を一時的に停止し、ファンド証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができます。 (a)ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する一つもしくは複数の証券取引所、またはファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖されるか、または取引が制限もしくは停止された場合。 (b)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。 (c)ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの理由によりファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。 (d)為替規制または資産の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不 可能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合。 |
信 託 期 間 | トラストの存続期間は無期限です。 |
手続・手数料等
繰 上 償 還 | トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも解散することができます。 また、トラストおよびファンドは、ルクセンブルグの法律が定める一定の場合には解散されま す。 |
決 算 日 | 毎年12月31日 |
収 益 分 配 | 管理会社は、各ファンド証券の1口当たり純資産価格をUSドル・ポートフォリオについては 1米セントに、ユーロ・ポートフォリオについては1ユーロ・セントに、オーストラリア・ドル・ポートフォリオについては1豪セントに、カナダ・ドル・ポートフォリオについては1加セントに、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオについては1NZセントに維持するために必要な額の分配を日々宣言する予定です。 各ファンドの毎月の最終営業日に、当該最終営業日の直前の日までに宣言され、日本の受益者に支払われる、発生済・未払いのすべての分配金は(ルクセンブルグおよび/または受益者の属する国の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)当該最終営業日の直前の日に適 用される各ファンドの1口当たり純資産価格で再投資されます。 |
信 託 金 の 限 度 額 | 各ファンドについて、信託金の限度額は定められていません。 |
運 用 報 告 書 | 管理会社は、トラストの資産について、トラストの各計算期間終了後(12月31日)、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しなければなりません。上記のトラストの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付されます。 |
課 税 関 係 | ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。 |
転 換 | 日本における受益者は、転換にかかる二つのファンドの共通営業日(ただし、直後のそれぞれのファンドの営業日が同一の日である場合に限ります。)に、販売取扱会社を通じてファンド証券の転換を請求することができます。 |
そ の 他 | ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出します。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結します。 |
18
手続・手数料等
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | ||
申込手数料 | 申込手数料は課されません。 | |
買戻し手数料 | 買戻し手数料は課されません。 | |
転換手数料 | 転換手数料は課されません。 | |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | ||
ファンドの管理報酬等 | ||
x x 報 酬 | 管理会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)(注)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム(その他費用控除後)(注)の1%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、関連する四半期中の各ファンドの資産の日々の平均純資産総額の年率0.01%を上限とします。 (注)「グロス・イールド(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、トラストの各ファンド の総利回り(グロス・イールド)から、ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除した料率をいいます。以下同じです。 「グロス・インカム(その他費用控除後)」とは、管理会社が日々算出する、(ⅰ)トラストの各ファンドの総利益(有価証券の売買損益、銀行利息、債券利息を含みます。)から、(ⅱ)ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除した金額をいいます。以下同じです。 | |
投 資 顧 問 報 酬 | 投資顧問会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される投資顧問報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、投資顧問報酬は、(ⅰ)グロス・インカム(その他費用控除後)の14%および(ⅱ)グロス・イールド(その他費用控除後)に100を乗じ以下に記載された料率を乗じた金額の低い方の額とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、投資顧問報酬の総額は、各ファンドの資産の該当する四半期の日々の平均純資産総額をもとに、以下のように計算されます。 (ⅰ)USドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) 2億米ドル以下の部分 0.15 % 2億米ドル超 5億米ドル以下の部分 0.125% 5億米ドル超 20億米ドル以下の部分 0.10 % 20億米ドル超の部分 0.09 % (ⅱ)ユーロ・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) 2億ユーロ以下の部分 0.15 % 2億ユーロ超 5億ユーロ以下の部分 0.125% 5億ユーロ超 20億ユーロ以下の部分 0.10 % 20億ユーロ超の部分 0.09 % (ⅲ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) 2億豪ドル以下の部分 0.15 % 2億豪ドル超 5億豪ドル以下の部分 0.125% 5億豪ドル超 20億豪ドル以下の部分 0.10 % 20億豪ドル超の部分 0.09 % |
手続・手数料等
(ⅳ)カナダ・ドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) 2億加ドル以下の部分 0.15 % 2億加ドル超 5億加ドル以下の部分 0.125% 5億加ドル超 20億加ドル以下の部分 0.10 % 20億加ドル超の部分 0.09 % (ⅴ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 純資産総額 年率(上限) 2億NZドル以下の部分 0.15 % 2億NZドル超 5億NZドル以下の部分 0.125% 5億NZドル超 20億NZドル以下の部分 0.10 % 20億NZドル超の部分 0.09 % 投資顧問会社が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担します。 | ||
登録・名義書換・ 所在地事務および 管理事務代行報酬 | 登録・名義書換・所在地事務および管理事務代行会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される管理事務代行報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の3%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、各ファンドの資産の該当する四半期の日々の平均純資産総額の年率0.06%を上限とします。 管理事務代行会社が負担した、電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費は、 トラストが負担します。 | |
保 管 報 酬 | 保管受託銀行は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される保管報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の2%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、各ファンドの資産の該当する四半期の日々の平均純資産総額の年率0.04%を上限とします。 また、電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、ならびにトラストの資産の 保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、トラストが負担します。 | |
代 行 協 会 員 報 酬 販 売 会 社 報 酬 | 代行協会員は、各ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領します(後払い)。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の20%とします。 日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%以上の場合、代行協会員報酬は、各ファンドの資産の該当する四半期の日々の平均純資産総額の年率0.65%を上限とします。 日本における販売会社は代行協会員に支払われる報酬から報酬を受け取ります。 代行協会員が負担したすべての合理的な実費は、関連するファンドが負担します。 |
20
手続・手数料等
そ の 他 の費 用 ・ 手 数 料 | トラストは以下を含むその他の費用を負担します。 ① トラストの資産および収益に課せられる一切の税金。 ② トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。 (当該手数料は取得価格に含まれ、また売却価格からは差引かれます。) ③ 支払事務代行会社の費用。 ④ 受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が支払った法的および監査費用。 ⑤ その他、次の費用を含む管理費用。 ・券面印刷費。 ・約款ならびに届出書、目論見書および説明書等の作成・印刷費用。 ・年次報告書等の作成・配布費用。 ・受益者への通知・公告の作成、配布費用。 ・以上に類似するその他のすべての管理費用。 (注)上記のその他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、 上限額等を表示することができません。 | |
上記手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 | ||
税金 | ||
<分配金に関する課税> | ① 個人のお客様が受け取る分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉分離課税となります。 ② 法人のお客様が受け取る分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、一定の場合、支払調書が税務署に提出されます。なお、益金不算入の適 用は認められません。 | |
<買戻・譲渡益に関する課税> | ① 個人のお客様の買戻・譲渡益については非課税です。 ② 法人のお客様の買戻・譲渡益については、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取り扱われます。 | |
・上記は、平成23年4月30日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ・税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 |
手続・手数料等