第 1 条 国立研究開発法人海洋研究開発機構を甲とし、申請機関を乙として、乙が実施する利用課題✰遂行✰ため、甲が保有する地球シミュレータシステム(以下「ES」 という。)及び関連付帯設備等(以下総称して「地球シミュレータ等」という。別紙参照)を乙に対し利用に供する(以下「本サービス」という。)ことについて✰契約(以下 「本契約」という。)を締結する。