個別規程 IIJ 大規模コンテンツ配信サービス
個別規程 IIJ 大規模コンテンツ配信サービス
令和 3 年 5 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(品目)
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。
品目 | 内容 |
マルチデバイスストリーミング /VoD | 配信コンテンツが当社の指定するファイル形式、かつ、配信方式がHTTP ストリーミング方式である配信に対応する IIJ xx 模コンテンツ配信サービス |
第 2 条(最低利用期間)
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスに係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ 大規模コンテンツ配信サービス契約」といいます。)における最低利用期間はありません。
第 3 条(契約の単位)
当社は、IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの場合にあっては、品目ごとに一の IIJ 大規模コンテンツ配信サービス契約を締結します。
2 同一の契約者が、一の利用帯域(IIJ 大規模コンテンツ配信サービスにおいて契約者が指定するものとして当社が定める利用帯域をいいます。この個別規程において以下同じとします。)に係るIIJ 大規模コンテンツ配信サービスとして同時に利用することのできる IIJ 大規模コンテンツ配信サービス契約の契約数の上限は 10 とします。ただし、50Mbps 未満の利用帯域に係る IIJ 大規模コンテンツ配信サービスとして同時に利用することのできる IIJ 大規模コンテンツ配信サービス契約の契約数の上限は 1 とします。
3 前項の契約数の上限を超えてIIJ 大規模コンテンツ配信サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超えるIIJ 大規模コンテンツ配信サービスの利用の申込を承諾しないものとします。
第 4 条(利用条件)
契約者はIIJ 大規模コンテンツ配信サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) 配信コンテンツを設置するための設備の用意、又は、当社が提供するサービスを利用して配信コンテンツを設置する場合においては当該サービスを利用するために当社が定める必要な手続き
(2) 契約者が指定する独自ドメイン名を使用する場合には、 ドメイン名(当社が定める範囲のもの)の取得、又は、当社が提供するサービスを利用してドメイン名を取得する場合においては当該サービスで定める必要な手続き
(3) 前号のドメイン名のインターネット上で運用されているDNS サーバへの登録
2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ 大規模コンテンツ配信サービスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
3 契約者は、IIJ 大規模コンテンツ配信サービスを利用することにより、特定電気通信役務提供者
の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)、不正
競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)その他関係諸法規の適用客体となる可能性があることにあらかじめ同意するものとします。
4 契約者は、IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの利用の対象となる著作物が、当該サービスを用いて公衆送信等の利用が行われることについて、原権利者その他の権利者の許諾を得ていることを、当社に対して保証するものとします。また、当該許諾について当該原権利者その他の権利者と当社との間に紛争が発生した場合、契約者の費用と責任においてかかる紛争を処理するも のとします。
第 5 条(契約内容の変更)
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスにおいて、利用帯域につき契約者がその変更を要求した場合には、当社と協議の上、その変更を行うことができるものとします。ただし、50Mbps 以上の利用帯域から 50Mbps 未満の利用帯域への変更の要求は、変更前の利用帯域に係るIIJ 大規模コンテンツ配信サービス契約の契約数が 1 である場合に限り行うことができるものとします。
第 6 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ 大規模コンテンツ配信サービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) 国内限定配信オプション
日本国内に割り当てられた IP アドレスとして当社が契約する IP アドレスデータベース提供事業者が提供する IP アドレスデータベース(以下この個別規程において「IP アドレスリス
ト」といいます。)に基づき、当該 IP アドレスリストに登録された IP アドレスからの配信要求に対する配信のみを許可する機能を付加する、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
(2) ディスク容量追加オプション
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの品目のうち当社が指定する品目に係る IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの契約者が利用できるものであって、配信コンテンツを当社のサーバに設置するためのディスク容量の契約者による指定に基づき当社がディスクエリアを提供する、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
(3) IPv6 オプション
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの品目のうち当社が指定する品目に係る IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの契約者が利用できるものであって、IPv6 アドレスを用いたインターネットを通じた公衆からの配信要求に対応する配信機能を付加する、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
3 一のIIJ 大規模コンテンツ配信サービス契約において、国内限定配信オプションと IPv6 オプションを併用することはできません。
4 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、
当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 7 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場 合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 8 条(料金)
契約者が、IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 9 条(料金の減額)
当社の責に帰すべき事由により IIJ 大規模コンテンツ配信サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」と
いいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者の請求に基づき、別紙 2 に定めるところにより IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 10 条(保証の限定)
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスは、以下の事項を保証するものではありません。
(1) IIJ 大規模コンテンツ配信サービスが常に可用であること
(2) 契約者が当社のコンテンツ配信サーバに設置したデータが滅失又は毀損しないこと
(3) コンテンツ配信機能、性能又はコンテンツ配信速度が低下しないこと
(4) 契約者の配信に関する帯域、同時接続数に対する特定の数値
(5) IIJ 大規模コンテンツ配信サービスが、契約者の配信コンテンツを設置するための設備と同じ動作をすること
2 国内限定配信オプションは、IP アドレスリストに登録されている IP アドレス又は IP アドレスの範囲に関して、その完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性について保証するものではありません。
第 11 条(機能の制限)
契約者が、一般規程第 19 条(禁止事項)に係る行為を行った場合、契約者の IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの利用に関し第三者から当社に対し苦情の申し出その他の請求等が為されかつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由によりIIJ 大規模コンテンツ配信サービスの運営に支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合は、当社は、次の事項のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を行う場合があります。
(1) 一般規程第 25 条(利用の停止等)に基づくサービスの提供の停止等
(2) 当該契約者に対する苦情等の解消のための第三者との協議要求
(3) 当該契約者に対する当社のサーバに設置したデータの削除要求
(4) 当該契約者に対し何ら通知を行うことなく、当社のサーバに設置したデータの全部若しくは一部の当社による削除、又は当社が第三者の閲覧できない状態に置くこと
2 前項に定める事項のほか、IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの運用、維持に支障をきたすおそれが生じた場合、当社は、契約者に何ら通知を行うことなく当社のコンテンツ配信サーバへのアクセスを制限する場合があります。
3 当社は、IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの安定した運用を目的として、当社の定めるところにより、セッション数及びトラフィックに関して制限を加えることができるものとします。
第 12 条(当社の責任の制限)
当社は、前条(機能の制限)の規定に基づき契約者がIIJ 大規模コンテンツ配信サービスを利用して行う情報発信を制限した場合でも、契約者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、IIJ 大規模コンテンツ配信サービスを利用して契約者が行う一切の行為に対して責任を負わないものとします。また、これら契約者の行為に係る契約者 と第三者との紛争に関して は、契約者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。
附則
平成 20 年 10 月 1 日施行
この契約約款は、平成 20 年 10 月 1 日から実施します。
平成 21 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 7 月 1 日から実施します。
平成 21 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 8 月 1 日から実施します。
平成 21 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 10 月 1 日から実施します。
平成 25 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 4 月 1 日から実施します。
平成 25 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 5 月 1 日から実施します。
平成 26 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 5 月 1 日から実施します。
平成 27 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 4 月 1 日から実施します。
平成 30 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
令和 3 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、令和 3 年 5 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ 大規模コンテンツ配信サービスにおける料金等 [第 8条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
国内限定配信オプション、ディスク容量追加オプション及び IPv6 オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
2 月額費用
(1) 基本サービス
IIJ 大規模コンテンツ配信サービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
国内限定配信オプション、ディスク容量追加オプション及び IPv6 オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
別紙 2 料金の減額 [第 9 条関係]
利用不能時の減額 (第 9 条関係)
利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額費用(利用帯域に応
じた固定料金に相当する金額)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を減額するものとする。