Contract
資料 1
xxx第1号公園整備・管理運営事業者募集事業
基本協定書(案)
令和●年●月
公園管理者 三条市・燕市認定計画提出者 代表者名
目 次
第1章 総則
第1条 (目的)第2条 (定義)
第3条 (事業遂行の指針)第4条 (本事業の概要)
第5条 (認定計画提出者の役割分担等)第6条 (事業日程)
第7条 (認定計画提出者による資金調達)第8条 (認定計画の変更)
第9条 (許認可及び届出等)
第10条 (本施設の整備に伴う各種調査)
第11条 (整備に伴う周辺の安全及び環境対策)第12条 (関係事業者との連携)
第2章 公募対象公園施設の設計・整備第13条 (公募対象公園施設の設計)
第14条 (公園管理者による設計の変更)第15条 (施工計画書等)
第16条 (工事責任者の設置)第17条 (施工)
第18条 (工事に関する許可)第19条 (保険)
第20条 (公園管理者による説明要求及び立会い)第21条 (公園管理者による中間確認)
第22条 (認定計画提出者による完成検査)第23条 (公園管理者による完了検査)
第24条 (公園管理者による完了検査確認通知書の交付)第25条 (工事期間の変更)
第26条 (工事の一時中止)
第27条 (工事の一時中止による費用等の負担)
第28条 (工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害取扱)第29条 (工事開始及び完成時の公園管理者に対する届出)
第3章 特定公園施設の設計・整備第30条 (特定公園施設の設計)
第31条 (公園管理者による設計の変更)第32条 (施工計画書等)
第33条 (工事責任者の設置)第34条 (施工)
第35条 (工事に関する許可)第36条 (第三者の使用)
第37条 (保険)
第38条 (公園管理者による説明要求及び立会い)第39条 (公園管理者による中間確認)
第40条 (認定計画提出者による完成検査)第41条 (公園管理者による完了検査)
第42条 (公園管理者による完了検査確認通知書の交付)第43条 (工事期間の変更)
第44条 (工事の一時中止)
第45条 (工事の一時中止による費用等の負担)
第46条 (工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害の取扱)第47条 (許可の取り消し等)
第48条 (工事開始及び完成時の公園管理者に対する届出)第4章 特定公園施設の引渡し
第49条 (所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)第50条 (瑕疵担保)
第5章 公募対象公園施設の管理運営
第51条 (公募対象公園施設に係る許可)第52条 (維持管理及び管理運営)
第53条 (公園管理者による中間評価)第54条 (許可の取り消し等)
第55条 (変更許可申請)第56条 (廃止許可申請)第57条 (許可の更新) 第58条 (改善命令)
第59条 (事業報告及び評価)第60条 (使用料の納付)
第61条 (第三者の使用)第62条 (緊急時の対応)第63条 (事業期間)
第64条 (原状回復)第65条 (自己責任)
第6章 特定公園施設(管理運営区域)の維持管理
第66条 (特定公園施設(管理運営区域)に係る許可)第67条 (維持管理及び管理運営)
第68条 (許可の更新)
第69条 (許可の取り消し等)第70条 (事業報告及び評価)第71条 (自己責任)
第7章 利便増進施設の設置及び管理第72条 (利便増進施設の設置管理)
第8章 不可抗力による損害等
第73条 (不可抗力による損害等) 第74条 (不可抗力による協定解除)第75条 (法令等の変更)
第76条 (法令等の変更による損害等) 第77条 (法令等の変更による協定解除)
第9章 協定期間及び協定の解除第78条 (協定期間)
第79条 (認定計画の有効期間) 第80条 (公園管理者の解除権) 第81条 (合意による協定の解除)
第82条 (認定計画の認定取り消し)第83条 (協定解除等の公表)
第84条 (解除に伴う賠償等)第10章 雑則
第85条 (協議)
第86条 (著作権の使用) 第87条 (特許xxの使用)
第88条 (協定上の地位の譲渡)第89条 (秘密保持)
第90条 (計算単位)第91条 (通知先等)第92条 (準拠法)
第93条 (管轄裁判所)
第94条 (定めのない事項)
xxx第1号公園整備・管理運営事業者募集事業 基本協定書(案)
xxx第1号公園の管理者である 三条市(以下、「甲」という。)、燕市(以下、「乙」という。)は、認定計画提出者である●●●(以下、「丙」という。)と xxx第1号公園整備・管理運営事業者募集事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)(以下、「法」という。)、三条市都市公園条例(平成17年5月1日条例第154号)及び燕市都市公園条例(平成18年3月20日条例第166号)(以下、「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、
「xxx第1号公園整備・管理運営事業者募集事業公募設置等指針」(以下、「設置等指針」という。)を受けて、丙が提案した「xxx第1号公園における公募設置等計 画」(以下、「公募設置等計画」という。)に基づき、甲乙丙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 会計年度
毎年4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する三条市及び燕市の会計年度をいう。
⑵ 設置等指針
甲乙が公表した公募設置等指針、参考資料、様式集及び質問回答書をいう。
⑶ 認定計画
丙が設置等指針に基づき、甲乙に提出し選定された公募設置等計画をいう。
⑷ 公募対象公園施設
丙が設置・所有して管理運営する便益施設等及び当施設に付帯する設備の施設をいう。
⑸ 特定公園施設
認定計画に基づく公募対象公園施設を除く公園部分をいう。
⑹ 管理運営区域
特定公園施設のうち、丙により管理運営する公園部分をいう。
⑺ 設計図書
公募対象公園施設及び特定公園施設に係る設計図及び特記仕様書をいう。
⑻ 設置管理許可
甲乙が、法第5条の規定に基づき、丙に対し、事業区域内で公募対象公園施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
⑼ 設置管理許可使用料
設置管理許可に関連して、認定等計画に基づき徴収される使用料をいう。
※事業の中途において、条例で定める使用料の額が計画に記載した使用料の額を上回った場合は、条例の甲乙が条例で定める額の内、使用料が高い方を適用する。
⑽ 管理許可
甲乙が、法第5条の規定に基づき、丙に対し、事業区域内の公募対象公園施設に付随する部分の公園施設(管理運営区域)を管理することを認め、与える許可をいう。
⑾ xxx第1号公園特定公園施設建設・譲渡契約
甲乙丙が別途契約する特定公園施設の建設及び譲渡に関する契約をいう。
⑿ 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、甲乙丙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(事業遂行の指針)
第3条 甲乙丙は、本協定上の義務の履行にあたっては、本協定の各規定、設置等指針及び公募設置等計画並びに日本国の法令(関連する法令、条例等)を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって、xxに従い誠実に遂行及び履行しなければならな い。
2 本協定、設置等指針、公募設置等計画において、齟齬又は矛盾がある場合には、本協定、設置等指針、公募設置等計画の順で優先的な効力を有する。ただし、公募設置等計画の内容が設置等指針に定める水準を超える場合には、その限りにおいて公募設置等計画が設置等指針に優先する。
3 設置等指針等の各書類で疑義が生じた場合は、甲乙丙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
(本事業の概要)
第4条 丙は、事業対象地において、次の各号の業務について、本協定締結後、本協定に定めるもののほか、必要に応じて甲乙及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本業務を履行する。
⑴ 公募対象公園施設の設置業務及び管理運営業務
⑵ 特定公園施設の実施設計業務、整備工事業務及び維持管理業務
⑶ 利便増進施設の設置管理業務
2 丙は、前項の業務を行うにあたり、当該業務に着手する前に、次の各号に定める手続き等を行わなければならない。
⑴ 公募対象公園施設の設置業務及び管理運営業務
公募対象公園施設の設計図書及び工事工程表の承諾公募対象公園施設の設置管理許可の取得
⑵ 特定公園施設の実施設計業務及び整備工事業務特定公園施設の設計図書及び工事工程表の承諾工事着手前の建設・譲渡契約の締結
特定公園施設の設置許可の取得
⑶ 管理運営区域の維持管理業務 管理運営区域の管理許可の取得
⑷ 利便増進施設の設置管理業務 利便増進施設の占用許可の取得
(認定計画提出者の役割分担等)
第5条 認定計画提出者は、本事業について、次のとおり分担して実施するものとする。
業 務 名 | 担 当 企 業 |
全体統括、管理運営統括 | |
公園全体 デザイン・設計監理 | |
公募対象公園施設 設計・監理 | |
公募対象公園施設 施工 | |
公募対象公園施設 管理運営 | |
特定公園施設 設計・監理 | |
特定公園施設 施工 | |
特定公園施設 管理運営 | |
利便増進施設 設計・監理・施工 | |
利便増進施設 管理運営 |
2 前項に規定のない業務等がある場合、丙がその都度業務を行う者を定めることとし、丙はその結果について甲乙に報告を行う。
3 丙は、構成法人のいずれかが離脱する場合、事前に甲乙に書面で報告する。
4 構成法人のいずれかが本事業から離脱した場合であっても、代表法人及び他の構成法人は、本事業を継続して実施する。
5 構成法人のいずれかが本事業から離脱したことによって甲乙に損害が発生した場合には、丙は、当該損害の全てを甲乙に対して賠償しなければならない。
(事業日程)
第6条 本事業は、次の日程に従って実施することとする。なお、著しく予定日を変更する場合は別途協議の上、覚書を締結するものとする。
⑴ 公募対象公園施設完成予定日:令和7年●月●日
⑵ 特定公園施設完成予定日:令和7年 ●月●日
⑶ 供用開始予定日:令和7年3月●日
⑷ 公募対象公園施設管理運営業務開始予定日:令和7年3月●日
⑸ 特定公園施設(管理運営区域)維持管理業務開始予定日:令和7年3月●日
(認定計画提出者による資金調達)
第7条 本事業の実施に関し、丙が必要とする資金調達は全て丙の責任において行 い、本業務の実施に関する一切の費用は、本協定で特段の規定がある場合を除き、全て丙が負担する。
2 前項の規定に関わらず、本事業の実施自体に基づく近隣住民の反対運動、訴訟、要望及び苦情等(以下、「反対運動等」という。)への対応に関する費用は甲乙の負担とし、それ以外の事由に基づく反対運動等に関する費用は丙の負担とする。
(認定計画の変更)
第8条 丙は、認定計画を変更する必要が生じた場合、法第5条の6第1項の規定に基づき、甲乙の認定を受けなければならない。
2 甲乙は、前項の変更の認定の申請があったときは、法第5条の6第2項の規定に基づき、その認定の手続きを行う。
(許認可及び届出等)
第9条 本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可及び届出(以下、「許認可等」という。)は、本協定で別段の定めがある場合を除き、丙がその責任及び費用負担において取得、維持又は提出しなければならない。ただし、法令、本協定又はその他の合意により、甲乙が取得、維持すべきとされる許認可及び提出すべきとさ
れる届出はこの限りでない。
2 丙は、前項の許認可等の取得及び提出に際しては、甲乙に事前説明及び事後報告を行う。
3 甲乙は、丙からの要請がある場合は、丙による許認可等の取得、維持及び提出に必要な資料の提供その他について協力する。
4 丙は、甲乙からの要請がある場合は、甲乙による許認可等の取得、維持及び提出に必要な資料の提供その他について協力する。
5 丙は、丙が取得すべき許認可等の取得又は提出の遅延により、甲乙に増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、法令変更又は不可抗力により遅延した場合は、第8章の規定に従い、甲乙の責めに帰すべき場合は、甲乙が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(本施設の整備に伴う各種調査)
第10条 本事業の整備に伴う測量や地質調査等の各種調査や法令等に基づく手続きについては、丙の責任及び費用負担により実施することとする。
2 丙は、前項の調査を行う場合においては、調査の概要を、あらかじめ、甲乙に通知しなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第11条 丙は、本事業の実施にあたり、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
(関係事業者との連携)
第12条 甲乙は、本事業及び他の本市事業が近接する場合、必要に応じて、その施工等についての調整を行うものとする。この場合において、丙は、甲乙の調整に従 い、円滑な事業遂行に協力するものとする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設の設計)
第13条 丙は、本協定締結日以降、速やかに公募対象公園施設の設置に係る設計業務に着手しなければならない。
2 丙は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、設計業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲乙に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲乙は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時、丙から報告を求めることができる。
4 丙は、第1項に定める設計業務の内容を変更する場合、変更後の内容を記載した書類を甲乙に提出し、甲乙の承認を得なければならない。
(公園管理者による設計の変更)
第14条 甲乙は、第13条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第15条 丙は、公募対象公園施設の工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を甲乙に提出しなければならない。
2 丙は、施工計画書を遵守し、公募対象公園施設の整備にあたらなければならない。
3 丙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲乙に提出しなければならい。
(工事責任者の設置)
第16条 丙は、公募対象公園施設の工事着手前に、工事責任者を設置し、甲乙に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲乙に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲乙の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(施工)
第17条 丙は、設計図書等及び施工計画書等に従って、公募対象公園施設の施工担当企業として、公募対象公園施設の工事を行う。
2 丙は、工事に着手するにあたり、設置管理許可の申請書を提出し、甲乙の許可を
得たのち、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
(工事に関する許可)
第18条 丙は、公募対象公園施設の工事着手日の2週間前までに、法に基づく公募対象公園施設の設置及び管理運営に係る許可の申請書を甲乙に提出し、甲乙の許可を得なければならない。
2 甲乙は、前項に基づき提出された公募対象公園施設の設置管理許可に係る申請書を審査し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項、三条市都市公園条例第11条又は燕市都市公園条例第
7条に定める記載事項に合致し、かつ、事業計画の内容が設置等指針の内容に合致している場合、これを許可する。
3 丙は、前項の許可後、公募対象公園施設の設置工事の着手前に、当該工事の着手日、完了予定日及び供用開始予定日を定めた工事工程を書面により甲乙に提出し、甲乙の承諾を得なければならない。
(保険)
第19x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。丙は、当該保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして甲乙が認めたものを甲乙に提示の上、写しを提出しなければならな い。
(公園管理者による説明要求及び立会い)
第20条 甲乙は、公募対象公園施設の整備状況その他甲乙が必要とする事項について、必要に応じて、丙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲乙は、丙に対してその是正を求めることができ、丙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(公園管理者による中間確認)
第21条 甲乙は、公募対象公園施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、丙に対して、公募対象公園施設の補修又は改修を要求することができ、丙は、かかる要求に応 じ、公募対象公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は丙の負担とする。
(認定計画提出者による完成検査)
第22x xは、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。丙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲乙に通知しなければならない。
2 甲乙は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 丙は、甲乙に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定日までに報告するものとする。
(公園管理者による完了検査)
第23条 甲乙は、工事完了後、丙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲乙は丙に対してその是正を求めることができ、丙はこれに従うものとする。xは、当該是正の完了後速やかに、甲乙に是正の完了を報告するものとする。
3 甲乙は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第24条 甲乙は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により丙に通知するものとする。
(工事期間の変更)
第25x xは、不可抗力又は丙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲乙は、丙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、丙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第26条 甲乙は、必要があると認めるときは、その理由を丙に通知した上で、公募対象公園施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲乙は、前項に従い公募対象公園施設の工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第27条 甲乙は、前条の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、丙が工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具
等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要と し、若しくは丙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害取扱)
第28x xが公募対象公園施設の整備に関し、丙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、丙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、丙は損害内容等を甲乙に報告しなければならない。
(工事開始及び完成時の公園管理者に対する届出)
第29条 丙は、公募対象公園施設の工事着手前に、工事着手届を甲乙に提出しなければならない。
2 丙は、公募対象公園施設の工事が完成したときは、工事完成届を速やかに甲乙に提出しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・整備
(特定公園施設の設計)
第30条 丙は、本協定締結日以降、速やかに特定公園施設の設置に係る設計業務に着手しなければならない。
2 丙は、公募設置等指針及び認定計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲乙に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲乙は、特定公園施設の設計の状況について、随時、丙から報告を求めることができる。
4 丙は、第1項に定める設計業務の内容を変更する場合、変更後の内容を記載した書類を甲乙に提出し、甲乙の承認を得なければならない。
(公園管理者による設計の変更)
第31条 甲乙は、第30 条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第32条 丙は、特定公園施設の工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を甲乙に提出しなければならない。
2 丙は、施工計画書を遵守し、特定公園施設の整備にあたらなければならない。
3 丙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲乙に提出しなければならない。
(工事責任者の設置)
第33条 丙は、特定公園施設の整備のために工事責任者を設置しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲乙に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲乙の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(施工)
第 34 条 丙は、設計図書等及び施工計画書等に従って、特定公園施設の施工担当企業として、特定公園施設の工事を行う。
2 丙は、工事に着手するにあたり、設置管理許可の申請書を提出し、甲乙の許可を得たのち、速やかに特定公園施設の工事に着工しなければならない。
(工事に関する許可)
第35条 丙は、特定公園施設の工事着手日の2週間前までに、法に基づく特定公園施設の設置及び管理運営に係る許可の申請書を甲乙に提出し、甲乙の許可を得なければならない。
2 甲乙は、前項に基づき提出された特定公園施設の設置管理許可に係る申請書を審査し、特定公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項、三条市都市公園条例第11条又は燕市都市公園条例第7条に定める記載事項に合致し、かつ、事業計画の内容が設置等指針の内容に合致している場合、これを許可する。
3 丙は、前項の許可後、特定公園施設の設置工事の着工前に、当該工事の着手日、完了予定日及び供用開始予定日を定めた工事工程を書面により甲乙に提出し、甲乙の承諾を得なければならない。
(第三者の使用)
第36条 丙は、甲乙の承諾を受けた場合に限り、工事の全部又は一部を構成企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 甲乙は、丙に対して、施工体制台帳及び丙と工事を実施する者との業務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 工事に関する発注は、丙の責任及び費用負担において行うものとし、工事に関して丙が使用する構成企業等その他の第三者の責に帰すべき事由は、丙の責に帰すべき事由とみなす。
4 丙は、工事に関して丙が使用する構成企業及び第1 項の者が工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることの承諾を求めた場合においては、これを承諾してはならない。
(保険)
第37条 丙は、自己の責任及び費用負担により、保険契約を締結するものとする。丙は、当該保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして甲乙が認めたものを甲乙に提示の上、写しを提出しなければならない。
(公園管理者による説明要求及び立会い)
第38条 甲乙は、特定公園施設の整備状況その他甲乙が必要とする事項について、必要に応じて、丙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱して
いることが判明した場合、甲乙は、丙に対してその是正を求めることができ、丙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(公園管理者による中間確認)
第39条 甲乙は、特定公園施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、丙に対して、特定公園施設の補修又は改修を要求することができ、丙は、かかる要求に応じ、特定公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。 なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は丙の負担とする。
(認定計画提出者による完成検査)
第40条 丙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。丙は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲乙に通知しなければならない。
2 甲乙は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 丙は、甲乙に対して完成検査の結果を、特定公園施設の工事完了日までに報告するものとする。
(公園管理者による完了検査)
第41条 甲乙は、工事完成届出後、丙の完成検査結果の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲乙は丙に対してその是正を求めることができ、丙はこれに従うものとする。丙は、当該是正の完了後速やかに、甲乙に是正の完了を報告するものとする。
3 甲乙は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第42条 甲乙は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により丙に通知しなければならない。
(工事期間の変更)
第43条 丙は、不可抗力又は丙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲乙は、丙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、丙はこれに従うもの
とする。
(工事の一時中止)
第44条 甲乙は、必要があると認めるときは、その理由を丙に通知した上で、特定公園施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲乙は、前項に従い特定公園施設の工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第45条 甲乙は、前条の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、丙が工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要と し、若しくは丙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害の取扱)
第46条 丙が特定公園施設の整備に関し、丙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、丙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとす る。この場合において、丙は損害内容等を甲乙に報告しなければならない。
(許可の取り消し等)
第47条 甲乙において、特定公園施設の設置業務の水準が、設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲乙は第34 条第2項に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(工事開始及び完成時の公園管理者に対する届出)
第48条 丙は、特定公園施設の工事着手前に、工事着手届を甲乙に提出しなければならない。
2 丙は、特定公園施設の工事が完成したときは、工事完成届を速やかに甲乙に提出しなければならない。
第4章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第49条 甲乙丙は、第30条第2項の規定に基づく承諾後、別途、須頃郷第1号公園特定公園施設建設・譲渡契約を締結するものとする。
2 丙は、第41条第1項に規定する完了検査に合格した後、須頃郷第1号公園特定公園施設建設・譲渡契約書に基づき、甲乙に対して、特定公園施設の所有権を移転する。
(瑕疵担保)
第50条 甲乙は、工事目的物に瑕疵があるときは、丙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合には、
1年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が丙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6ヶ月以内に第1項の請求をしなければならない。
4 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲乙の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、丙がその支給材料の性質又は甲乙の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでな い。
第5章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設に係る許可)
第51条 丙は、公募対象公園施設の管理運営にあたり、甲乙から第18条第1項に規定する設置管理許可を得なければならない。
2 許可申請書には、次の事項を記載した公募対象公園施設管理運営計画書を添付しなければならない。
⑴ 運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
⑵ 年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の保持
③ 建築物、設備等保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
⑶ 広報・宣伝計画
① 広報・宣伝活動方針
② 広報・宣伝活動形態及び体制
⑷ 緊急時の体制及び対応
⑸ 職員配置計画
⑹ 収支計画
⑺ その他、良好な管理運営に関すること
⑻ 事業内容の報告(更新申請時のみ)
① (1)~(7)に関する実施状況
3 甲乙は、公募対象公園施設の管理に係る許可申請書及び公募対象公園施設管理運営計画書を審査し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項、三条市都市公園条例第11条又は燕市都市公園条例第7条に定める記載事項に合致し、かつ公募対象公園施設管理運営計画書の内容が設置等指針の内容に合致する場合、条件を付し、許可を与えることとする。
4 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
(維持管理及び管理運営)
第52条 丙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管
理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(公園管理者による中間評価)
第53条 甲乙は、第51条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び管理運営状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、中間評価を実施することができる。
⑴ 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されているか。
⑵ 公募対象公園施設の維持管理の不備がないか。
(許可の取り消し等)
第54条 甲乙は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第51条に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、丙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲乙は、丙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第51条に規定する許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、丙に損失が生じても、甲乙はその補償を行わないものとする。
4 甲乙において、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲乙は第51条に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(変更許可申請)
第55条 丙は、第51条の許可に係る申請書に定める内容に変更が生じた場合、甲乙に対し、三条市都市公園条例第11条又は燕市都市公園条例第7条に定める記載事項を記載した申請書をもって再度申請し、甲乙の変更許可を受けなければならない。
(廃止許可申請)
第56条 丙は、第51条の規定による許可を受けた施設を廃止した場合には、三条市都市公園条例第34条又は燕市都市公園条例第25条の規定に基づき、速やかに甲乙に届け出なければならない。
(許可の更新)
第57条 丙は、第51条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに、文書により甲乙に対し意向を表明することとし、甲乙は、第59条第3項に定める事業評価等により、丙の管理運営または維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、丙は、許可期間満了の6ヶ月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項による許可の期間は、10年以内とする。
3 丙は、法その他法令等の規定やその変更により甲乙が許可を更新しない場合、または第59条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し甲乙が許可を更新しない場合でも、甲乙に補償や損害賠償を請求することができない。
(改善命令)
第58条 甲乙は、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、設置等指針等の水準に達していないと判断した場合、丙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
(事業報告及び評価)
第59条 丙は、第51 条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲乙へ提出しなければならない。
2 丙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した事業報告書を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後40 日以内に甲乙へ提出し、評価を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙丙協議の上決定する。
3 甲乙は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
⑴ 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
⑵ 公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
⑶ 公募対象公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(使用料の納付)
第60条 丙は、公募対象公園施設の対象面積に応じ、甲乙の指定する方法により、甲乙の指定する期日までに、設置管理許可使用料を甲乙それぞれへ支払うものとす る。
2 設置管理許可使用料の対象範囲の特定に係る判断は、甲乙が行う。
3 設置管理許可使用料は、1㎡あたり年額0円を最低限度額とし、丙による応募時に提案した単価と比較し、どちらか大きい額とする。
4 設置管理許可使用料の最低限度額は、甲乙丙の協議の上、物価変動等を踏まえ、設置管理許可の日から3年ごとに見直すことができる。
5 条例の改正等により、甲乙は、第3項の設置管理許可使用料の単価を改定することができる。ただし、当該改定の際には、甲乙は丙の意見を聞く機会を設けるものとする。
6 前項により、設置管理許可使用料の単価を改定する場合、甲乙は丙に対して書面により通知する。
7 丙による設置管理許可使用料の支払いに遅延があった場合、甲乙はこれを甲乙丙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(第三者の使用)
第61条 丙は、丙が所有する公募対象公園施設を第三者に使用させる場合は、借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約に基づき使用させるものとし、当該定期建物賃貸借契約の内容について、事前に甲乙の承諾を取得した上、次の各号に掲げる措置をとるものとする。なお、丙は、賃借人が決定又は変更した場合は、速やかに甲乙に報告するものとする。
⑴ 賃借人に本協定の規定、設置管理許可の条件、その他関係法令等を遵守させること。
⑵ 賃借人が転貸を行うことを禁止すること。また、賃借人が当該定期建物賃貸借契約によって生ずる権利義務又は契約上の地位を第三者へ譲渡又は担保に供することを禁止すること。
⑶ 丙と貸借人との間で発生した紛争等については、丙の責任及び費用負担において一切を処理すること。
(緊急時の対応)
第62条 丙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲乙に報告しなければならない。
2 丙は、本公園や周辺におけるイベント開催時など、来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、甲乙に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、丙は、当該事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲乙に報告し、甲乙の指示に従うものとする。
4 甲乙は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、丙
に対し、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(事業期間)
第63条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、本協定締結日から第64条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途丙に通知するものとする。
⑴ 設置許可および管理許可が取り消された場合
⑵ 設置許可及び管理許可を更新しない場合
⑶ 事業を途中で中止する場合
(原状回復)
第64条 丙は、公募対象公園施設の本設置管理許可期間の終了日までに、事業区域を原状に回復の上、甲乙の立会いのもとで甲乙に返還しなければならない。ただし、甲乙が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下、
「新たな事業者」という。)と丙との間で、丙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲乙が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、丙が負担する。
3 丙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 丙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲乙の承諾を受けること。
⑵ 原状回復の内容については、設計時に甲乙丙が協議して決定する。
⑶ 丙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲乙に提出し、承諾を得ること。
⑷ 丙は、前号の甲乙の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲乙が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、丙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 丙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲乙は代わりにこれを行い、丙に費用を請求することができる。
5 前項により、丙が損害を受けることがあっても、甲乙は、その賠償の責を負わないものとする。
6 丙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲乙に申請し、甲乙の許可を受けなければならない。
7 丙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
(自己責任)
第65条 丙は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の設置管理区域の清掃、維持管理を行うこととする。
2 丙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、丙が行うものとする。
3 丙は、設置管理許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
第6章 特定公園施設(管理運営区域)の維持管理
(特定公園施設(管理運営区域)に係る許可)
第66条 丙は、法に基づく特定公園施設(管理運営区域)の管理に係る許可の申請書を甲乙に提出し、甲乙の許可を受けなければならない。
2 許可申請書には、次の事項を記載した「管理運営区域維持管理計画書」を添付しなければならない。
⑴ 年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 樹木、草花等植物育成管理
③ 清掃、草刈など美観の保持
④ 設備等保守点検
⑤ 巡視、点検
⑥ 警備、巡回(不法・迷惑行為、苦情要望への対応等)
⑦ 安全対策(防火・防犯・防災など)
⑧ 駐車場対策
⑨ 環境対策(騒音対策など)
⑵ 緊急時の体制及び対応
⑶ その他、良好な維持管理に関すること
3 甲乙は、管理運営区域の管理に係る許可申請書及び管理運営区域維持管理計画書を審査し、特定公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該許可申請書に記載された事項が法第5条第1項、三条市都市公園条例第11条又は燕市都市公園条例第
7条に定める記載事項に合致し、かつ管理運営区域維持管理計画書の内容が設置等指針の内容に合致する場合、条件を付し、許可を与えることとする。
4 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
5 甲乙は、丙から本条の許可に係る土地の使用料は、徴収しないこととする。
(維持管理及び管理運営)
第67条 丙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、管理運営区域維持管理計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(許可の更新)
第68条 丙は、第66条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲乙に対し意向を表明することとし、甲乙は、第59条第3項に定める事業評価等により、丙の管理運営または維持管理が本協定の趣旨に合致し
ていると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、丙 は、許可期間満了の6ヶ月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項による許可の期間は、10 年以内とする。
3 丙は、法その他法令等の規定やその変更により甲乙が許可を更新しない場合、または第59条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し甲乙が許可を更新しない場合でも、甲乙に補償や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取り消し等)
第69条 甲乙は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第66条に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、丙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲乙は、丙が法その他法令又は許可条件に違反した場合には、第66条の許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、丙に損失が生じても、甲乙はその補償を行わないものとする。
4 甲乙において、管理運営区域の維持管理業務の水準が、設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲乙は第66条に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(事業報告及び評価)
第70条 丙は、第66条第2項に定める特定公園施設(管理運営区域)維持管理計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲乙へ提出しなければならない。
2 丙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した事業報告書を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後40 日以内に甲乙へ提出し、評価を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙丙協議の上決定する。
3 甲乙は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
⑴ 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
⑵ 特定公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
⑶ 特定公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(自己責任)
第71条 丙は、その責任と費用負担により、自ら特定公園施設の清掃、維持管理を行うこととする。
2 丙が甲乙の所有する特定公園施設を汚損又は破損した場合、丙はその責任と費用負担により、清掃又は修繕等の必要な措置を講じるものとする。
3 丙は、管理許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
第7章 利便増進施設の設置及び管理
(利便増進施設の設置管理)
第72条 利便増進施設の設置及び管理は、第13条から第29条、第51条から第65条、第 77条の規定を準用して行うものとする。この場合について、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「設置管理許可」とあるのは「占用許可」に、
「設置及び管理運営に係る許可の申請書」及び「管理に係る許可申請書」とあるのは「占用許可申請書」に、「公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項、三条市都市公園条例第11条又は燕市都市公園条例第7条に定める記載事項に合致し」とあるのは「法第6条に基づ き」に、それぞれ読み替えて適用するものとし、第57条第1項及び第2項、第60条第3項は適用しないものとする。
第8章 不可抗力による損害等
(不可抗力による損害等)
第73条 丙は、本協定締結日の後に不可抗力により、本協定又は提案書類で提示された条件に従って本業務を行うことができなくなった場合、若しくは本協定の履行のために費用が増加すると判断した場合、その判断の理由の詳細を書面により直ちに甲乙に対して通知しなければならず、丙が当該通知を怠った場合、これにより甲乙に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲乙丙は、本協定に基づく義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。ただし、甲乙丙は、当該不可抗力によりそれぞれの相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲乙が丙から、第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲乙丙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本協定の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
4 前項の協議に関わらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本協定の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲乙が不可抗力に対応する方法を丙に通知し、丙はこれに従い本事業を継続する。
5 協定期間中の甲乙丙のリスクの分担は別表リスク分担表のとおりとする。なお、本協定のその他の規定及び別表リスク分担表に定めるもの以外のリスクの分担に係る事項については甲乙丙の協議により決定する。
6 丙は、いかなる場合においても、甲乙に対し営業補償、休養補償を請求することができない。
7 不可抗力により本協定の全部又は一部が履行不能となった場合又は不可抗力により公共施設への重大な損害が発生した場合、丙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、設置等指針に従った対応を行うものとする。
(不可抗力による協定解除)
第74条 不可抗力により、甲乙が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲乙は丙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後における不可抗力により、丙が本業務のうち公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、丙は、甲乙と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。この場合、甲乙は既納の使用料の全部または一部を丙に還付することができる。
(法令等の変更)
第75条 丙は、本協定締結日後の法令変更により、本協定、設置等指針又は提案書類に従って本業務を行うことができないと判断した場合若しくは本協定の履行のための費用が増加すると判断した場合、丙は当該判断の理由の詳細を書面により直ちに甲乙に対して通知しなければならず、丙が当該通知を怠った場合、これにより甲乙に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲乙丙は、本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、甲乙丙は、法令変更によりそれぞれの相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
第76条 甲乙が丙から、前条第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲乙丙は、当該法令変更に対応するために速やかに本協定及び設置等指針の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議に関わらず、法令変更の公布日から120日以内に本協定及び設置等指針の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲乙が当該法令変更に対応する方法を丙に通知し、丙はこれに従い本業務を継続する。
3 法令の変更により生じた合理的な増加費用又は損害については、当該増加費用又は損害が本事業に直接関係する法令変更又は新たな規制立法の成立に関する場合には甲乙が負担し、それ以外の法令変更については丙が負担する。ただし、法令変更を伴わない本事業に関連する甲乙の政策変更により丙に生じた合理的な増加費用又は損害については、甲乙が負担する。
4 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象その他本事業に直接関連する税制上の措置の変更又は新設により生じた合理的な増加費用又は損害については、甲乙が負担する。
5 前項の規定にかかわらず、丙の逸失利益に係る増加費用及び損害については、丙が全て負担する。
(法令等の変更による協定解除)
第77条 本協定の締結後における法令変更により、甲乙が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲乙は、丙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後の法令変更により、丙が公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、丙は、甲乙と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除するこ
とができる。
第9章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第78条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、本協定締結日から第64条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、甲乙が定め、別途丙に通知するものとする。
⑴ 設置許可および管理許可が取り消された場合
⑵ 設置許可及び管理許可を更新しない場合
⑶ 事業を途中で中止する場合
(認定計画の有効期間)
第79条 認定計画の認定の有効期間は、工事着手日から20年間とする。
(公園管理者の解除権)
第80条 甲乙は、第59条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第6条の事業期間に関わらず、設置管理許可又は管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
⑴ 丙が、本協定、第51条及び第66条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
⑵ 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲乙からの再三の警告等が発せられても、なお改善が見られない場合
⑶ 甲乙丙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を締結しがたい重大な事由が生じた場合
⑷ 丙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
⑸ 丙が、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
⑹ 丙が、監督官庁により営業取消又は停止等の処分を受け、若しくは自ら営業等を休止又は停止した場合
⑺ 丙又はその構成員が、暴力団員等であることが判明した場合
(合意による協定の解除)
第81条 丙は、経営状況の悪化など丙の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6ヶ月前までに、甲乙に対
して書面により解除の申請を行った上で、甲乙丙の協議の上、甲乙が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 本協定締結後、丙の責めによらない天災等の不可抗力により、丙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲乙丙は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。この場合、甲乙は既納の使用料の全部又は一部を丙に還付することができる。
(認定計画の認定取り消し)
第82条 甲乙は、第78条の事業期間に関わらず、丙が取得した設置管理許可又は管理許可を取り消し、若しくは更新しない場合、又は次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、認定計画の認定を取り消すとともに、本協定を解除することができる。
⑴ 丙又は構成企業が、本協定、設置管理許可又は管理許可の条件若しくはその他関係法令等に違反する行為を行った場合
⑵ 丙又は構成企業が、本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲乙からの必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示が発せられても改善が認められない場合
⑶ 丙又は構成企業による本事業の実施が、丙の都合により、本協定に基づき定めるスケジュールから著しく遅延する等、円滑な本事業の実施が困難と判断される場合
⑷ 第59条第3項による事業評価において、本事業の継続が不可能と判断される場合
⑸ 甲乙丙間の信頼関係が失われた場合など、本事業を継続しがたい重大な事由が生じた場合
⑹ 丙又は構成企業、支払停止又は支払不能となり、または破産法に基づく破産手続き、民事再生法に基づく再生手続き、会社更生法に基づく更生手続き、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続き、会社法に基づく特別清算その他の倒産手続き又はこれらに相当する法的手続き若しくは私的整理手続きの申立てを受け、又はこれらの申立てをした場合
⑺ 丙又は構成企業が、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
⑻ 丙又は構成企業が、監督官庁により事業に係る許認可等の取消し又は停止等の処分を受け、若しくは自ら事業を休止若しくは停止した場合
⑼ 丙又は構成企業が、暴力団員に該当する場合
⑽ 丙又は構成企業が、本業務の遂行を怠り、本事業の目的が達せられないと認め
られる場合
⑾ 前各号に定めるほか、甲乙が本事業を中止すべきと判断した場合
2 丙は、前項の規定により本協定を解除された場合、甲乙に対し、甲乙に納付した使用料の返還、損失補償、損害賠償その他一切の金銭の支払を求めることはできない。
(協定の解除等の公表)
第83条 甲乙は、本業務の内容の変更又は一時中止を指示した場合、若しくは、本協定を解除した場合、丙の商号又は名称、所在地、本業務の変更の内容及び理由を公表することができる。
(解除に伴う賠償等)
第 84 条 甲乙が第 80 条又は第 81 条第1項による規定により本協定を解除した場合、その他丙の責めに帰すべき事由により甲乙が損害を被った場合、丙は当該損害を賠償しなければならない。
第10章 雑則
(協議)
第85条 本協定において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、甲乙丙は、速やかに協議を行わなければならない。
(著作権の使用)
第86条 甲乙が、本事業の募集手続において及び本協定に基づき、丙又は構成企業に対して提供した情報、書類、図面等(甲乙が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、甲乙に帰属する。
2 甲乙は、成果物(丙が、本協定、設置等指針又は公募設置等計画に基づいて甲乙に提出した一切の書類、図面、写真映像等をいう。以下同じ。)について、甲乙の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
3 成果物、公募対象公園施設、特定公園施設のうち著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において、「著作権者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 丙は、甲乙が成果物及び特定公園施設を次の各号に定めるところにより利用することができるようにし、又は構成企業をして甲乙が利用することができるようにさせなければならず、自ら又は構成企業若しくは著作権者(甲乙を除く。)」をして、著作権法第19条第1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
⑴ 著作権者の名称を表示することなく、成果物の全部又は一部、若しくは特定公園施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲乙が認めた公的機関をして公表させ、若しくは使用させること。
⑵ 成果物を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 特定公園施設の完成、修繕等のために必要な範囲で甲乙が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をし、又はさせること。
⑷ 特定公園施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
5 丙は、自ら又は構成企業若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲乙の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物及び特定公園施設の内容を公表すること。
⑵ 本施設に丙、構成企業又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
⑶ 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
6 丙は、自ら又は構成企業若しくは著作権者をして、成果物及び特定公園施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならないものとする。ただし、あらかじめ甲乙の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第87条 丙は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこととする。
(協定上の地位の譲渡)
第88条 丙は、事前に甲乙の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位又は本協定により生じる権利を第三者に譲渡又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならず、かつ、本協定上の地位又は本協定により生じる義務を第三者に承継させてはならない。
2 甲乙は、事業者の本協定上の地位若しくは本協定により生じる権利義務又は工事対象施設に丙が金融機関等(本事業に関して事業者に融資する金融機関等に限る。)のために担保権を設定する場合、合理的な理由なく、前項の承諾を拒絶、留保又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第89条 甲乙丙は、本協定又は本事業に関連して知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持して責任を持って管理し、本協定に係る義務の履行又は本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
⑴ 開示の時に公知である情報
⑵ 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
⑶ 開示の後に甲乙又は丙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
⑷ 甲乙丙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
⑸ 開示の後に正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
3 第1項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要するこ
となく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
⑴ 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
⑵ 法令等に従い開示が要求される場合
⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合
⑷ 甲乙と本事業につき守秘義務契約を締結した甲乙のアドバイザーに開示する場合
4 甲乙は、前各項の規定に関わらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲乙の定める諸規定の定めるところに従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 丙は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲乙の定める諸規定を遵守するものとする。
(計算単位)
第90条 本協定上の義務の履行に関して甲乙丙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(通知先等)
第91条 丙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲乙に通知しなければならない。
⑴ 丙が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
⑵ 丙が、本事業の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
⑶ 丙又は構成企業の所有する施設が滅失又は毀損した場合
⑷ 事業対象地内の全部又は一部を第三者が占有した場合
(準拠法)
第92条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第93条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲乙の事務所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第94条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲乙丙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
(甲) 三条市旭町2丁目3番1号三条市長 滝 沢 亮
(乙)燕市吉田西太田1934 燕 市 長 鈴 木 力
(丙) 代表企業
所在地
商号又は名称代表者名
構成企業所在地
商号又は名称代表者名
<別表リスク分担表>
項 目 | 内 容 | リスク分担 | ||
甲乙 | 丙 | |||
法令等の変更 | 丙が行う整備・管理運営業務に影響のある法令等の変更 | 協議事項 | ||
第三者賠償 | 丙が行う整備・管理運営業務において第三者に損害を与えた 場合 | ○ | ||
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休業 | 公募対象公園施設・利便増 進施設 | ○ | |
特定公園施設 | 協議事項 | |||
債務不履行 | 甲乙が協定内容を不履行 | 〇 | ||
丙が業務内容及び協定内容を不履行 | 〇 | |||
運営費の上昇 | 丙側の要因による運営費用の増大 | 〇 | ||
甲乙側の要因による運営費用の増大 | 〇 | |||
人件費、物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費の増加 | 〇 | |||
資金調達 | 必要な資金の確保 | 〇 | ||
書類の誤り | 甲乙が責任を持つ書類の誤りによるもの | 〇 | ||
丙が提案した内容の誤りによるもの | 〇 | |||
住民対応 | 丙が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | 〇 | ||
情報の安全管理 | 丙の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や犯罪の発生 等 | 〇 | ||
公募指針、認定計画の未達成 | 甲乙が要求する要求水準の不適合に関するもの | 〇 | ||
需要変動・施設の競合 | 需要の見込み違い、競合施設による利用者減、収入減 | 〇 | ||
施設の引継ぎ | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | 〇 | ||
施設の修繕等 | 公募対象公園施設・利便増進施設 | 〇 | ||
特定公園施設 | 協議事項 | |||
損害賠償 | 施設、機器等の不備による損害 | 〇 | ||
管理上の瑕疵による事故又は丙の責めに帰すべき行為により 利用者に損害を与えた場合 | 〇 | |||
運営リスク | 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵並びに火災等の事 故による臨時休業等に伴うもの | ○ |