Contract
業務委託契約書(案)
1.業 | 務 | 名 | 長門石中継ポンプ場躯体強度診断業務委託 | |||||||
2.業 | 務 場 | 所 | 久留米市長門石二丁目 長門石中継ポンプ場 | |||||||
3.履 | 行 期 | 間 | 自 令和 6 年 月 日 至 令和 6 年 月 日 | |||||||
4.請負代金額 | ¥ - | |||||||||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | 円) | |||||||||
5.契約保証金 | 百万 | 千 | 円 | |||||||
6.部 | 分 | 払 | 回 ・ 無 |
上記の業務について発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 6 年 月 日
発 注 者 xxxxxxx0000xx0xxxx
x 表 者 久留米市企業管理者 xx xx
受 注 者 住 所商号又は名称
印
代表者職氏名
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書(以下「仕様書」という。)に従い、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は乙の第7条に定める業務xx技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の業務xx技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
(業務着手届)
第2条 乙は、業務に着手しようとするときは、着手する前日までに書面により甲に届出なければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関の保証
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の
100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 久留米市企業局契約事務規則第2条(久留米市契約事務規則第27条の各号いずれか)に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、乙は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(業務xx技術者)
第7条 乙は、業務の履行について技術上の管理を行う業務xx技術者を定め、甲に通知するものとする。これを変更するときも同様とする。
(業務の調査等)
第8条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の中止)
第9条 甲は、必要があるときは業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料、又は履行期間を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲、乙協議して定める。
(履行期間の延長)
第10条 乙は、その責に帰することができない事由により履行期間までに業務が完了できないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面により履行期間の延長を求めることができる。ただし,その延長日数は、甲、乙協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第11条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰する事由による場合においては、甲が負担する。
( 検査)
第12条 乙は、業務において、直ちに結果報告書( 以下「報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
(業務完了届)
第13条 乙は、全ての業務が完了したときは、速やかに業務完了届を提出しなければならない。
( 業務委託料の支払い)
第14条 乙は、第12条第2 項の規定による検査の全てに合格したときは、甲に対して甲の定める手続きに従い業務委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理したときはその日から30 日以内に支払わなければならない。
(債務不履行に対する乙の責任)
第15条 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、乙がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において乙が負うべき責任は、第12条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務完了の日から10年とする。
4 甲は、業務の完了の際に乙のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、乙の契約違反が仕様書の記載内容、甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約不適合責任)
第15条の2 契約目的物が品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は乙に対し、契約目的物の修補による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
3 前項にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき
(2)請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3)甲が催告をしても乙が履行の追完をする見込みがないことが明らかであるとき
4 前3 項の場合、甲は、契約目的物の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
5 甲が、契約目的物が契約に適合しないことを知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、前4項の規定による履行の追完の請求、代金減額の請求及び損害賠償の請求をすることができない。
6 本条の規定は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、適用しない。
(履行遅滞の場合における遅滞金)
第16条 乙の責による事由により、履行期間までに業務を完了することができない場合において、履行期間後相当期間内に完了すると認めたときは、甲は業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合を乗じて得た額の損害金を付して履行期間を延長することができる。
2 甲の責に帰する事由により第14条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、乙は、甲に対して基準率の割合で遅延利息の支払を請求することができる。
(契約不適合による解除権)
第17条 乙が契約を履行しない場合において、甲が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、甲は、本契約の解除をすることができる。ただし、その不履行の内容が、契約目的の達成に影響しない程度に軽微なものであるときはこの限りではない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、前項の催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)乙が契約の履行ができなくなったとき
(2)乙が契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3)前2号の他、乙が債務の履行をせず、甲が催告をしても契約の目的を達するに足る履行がされる見込みがないことが明らかなとき
(4)この契約の締結及び履行に際し重大な不正行為を行ったとき。
(5)関係法令、規則等の規定に違反したとき。
(6)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(7)破産、会社更生若しくは民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てをし、又は申立てをされたとき。
(8)業務xx技術者を配置しなかったとき。
(9)前各号のほか、乙がこの契約に違反し契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 第1項及び前項の解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
4 乙は、第1項及び第2項の定めにより契約を解除されたときは、違約金として第2条の委託料の100分の10に相当する金額を甲の指定する期日までに甲に支払うとともに、甲が被った損害を賠償しなければならない。
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第1号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により
選任された再生債務者等
6 第4項及び前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができ、乙に対する支払金額その他の債務があるときは相殺することができる。
7 本条の規定は、契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、適用しない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第17条の2 甲は、この契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(乙を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1項第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条第1項に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が同条第7項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反があったとして同法第50条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が同条第5項又は同法第52条第5項の規定により確定したとき。
(3) xx取引委員会が、同法第66条第1項の規定により審判請求を却下したとき、又は同条第2項の規定により審判請求を棄却したとき
(4) xxx乙の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第 198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団排除措置による解除)
第17条の3 甲は、福岡県警察からの通知に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その暴力団員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。(以下「暴対法」という。)第2条第2号の暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴対法第2条第6号の暴力団員及び暴力団の暴力団員とみなされる者をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ。)が暴力団員等となっているとき。
(3) 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 暴力団員等である事実を知らずに、暴力団員等を雇用している場合又は暴力団若しくは暴力団員等である事実を知らずに、その者と下請契約もしくは資材、原材料の購入契約を締結した場合であって、当該事実の判明後すみやかに、解雇に係る手続きや契約の解除など適正な是正措置を行わないとき。
(6) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(7) 暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(9) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有して
いるとき。
2 乙は、甲が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的として乙に対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければならない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲
は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第18条 甲は、前3条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第19条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の規定による業務内容の変更の結果業務委託料が3分の2以上減額したとき。
(2) 甲が契約に違反し,その違反によって業務履行が不可能になったとき。
2 前項により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。その損害額は、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(賠償金、違約金等の控除等)
第20条 乙が、この契約に基づく賠償金、損害金及び違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、業務委託料の中から控除する。なお、不足を生じたときは、更に期限を定めて追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から基準率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(障害者に対する遵守事項)
第21条 乙は、業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)を遵守するとともに、甲の取扱いに準じて、障害者に対する合理的配慮の提供に努めるものとする。
(合意管轄)
第22条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(補則)
第23条 この契約に定めない事項、又はこの契約について疑義を生じた事項は、必要に応じて甲、乙協議してこれを定める。