Contract
緑豊かなまち
《牛牧区景観形成住民協定書》
(前文)
私たちの住む牛牧区は、自然環境と緑豊かな景観に恵まれた、人情豊かなふるさとです。更に、この牛牧区が住み良いまちに発展し、後世に美しく潤いのある緑豊かなまちとして、引き継がれることを願うものであります。
区民の誇りであるこのふるさとの景観を守り、大切に維持していくことは、住民としての責務であることの認識を深め、ここに『牛牧区景観形成住民協定』を結びます。
(目的)
第1条 この協定は、xx地区における景観形成に必要な事項について協定し、美しく緑豊かな潤いのあるまちづくりを目指すことを目的とします。
(景観形成住民協定地域)
第2条 この協定の対象となる地域(以下「協定地域」といいます。)は、別図に示す区域とします。
(協定の締結)
第3条 この協定は、協定地域内の土地所有者及び建物所有者並びに賃借人等の3分の
2以上の合意により締結します。(以下「土地・建物所有者等」といいます。)
(協定地域内における土地・建物所有者等の責務)
第4条 土地・建物所有者等は、協定を遵守するとともに、お互いに協力し良好な景観形成に努めます。
(景観形成基準)
第5条 協定地域内における美しく緑豊かな潤いのあるまちづくりを達成するため、牛牧区景観形成住民協定書景観形成基準(以下「景観形成基準」といいます。)を定め、これに適合するように努めます。
(協定運営委員会)
第6条 この協定の運営に関する事項を処理するため、牛牧区景観形成住民協定運営委員会(以下「運営委員会」といいます。)を設置します。
2 運営委員会の組織、運営等に必要な事項は、別に規約で定めます。
(協定地域内における行為の届出等)
第7条 協定地域内において、次に掲げる行為、又は手続等をしようとする場合は、運営委員会と協議するものとします。
(1) 農振除外(農振除外申請)
(2) 農地転用(農地転用申請)
(3) 建築物、工作物等の新築、増築、改築(内部改装のみは除きます。)、移転、外観の変更
(4) 土地の造成(農地以外の利用目的を図るもの)、柵、擁壁等の設置
(5) 屋外広告物の設置
(6) 自動販売機の設置
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、協定締結の日から 10 年間とします。
2 この協定の有効期間満了前に、土地・建物所有者等の過半数から廃止の申し出がなかった場合は、さらに 10 年間延長し、以降も同様とします。
(協定の変更、廃止)
第9条 この協定書の内容及び景観形成基準を変更しようとする場合は、土地・建物所有者等の3分の2以上の合意を必要とするものとします。
2 この協定を廃止する場合は、土地・建物所有者等の過半数の同意を必要とするものとします。
附則
1 平成 16 年6月1日 xx県知事 認可
2 改正後の協定書は、令和3年5月1日から施行する。
協定書第5条関係
牛牧区景観形成住民協定書景観形成基準
1 土地利用に関する事項
(1) 協定地域内の土地を転用又は開発する場合は、事前に区長に届け出をし、指導を受けるものとします。
(2) 屋外における資材、廃材等のxxxx、青尐年の健全育成に影響を及ぼす恐れのある自動販売機の設置等、地域の良好な環境及び景観に悪影響を与える土地利用はしないよう努めます。
(3) 協定地域内の土地を形質変更する場合は、周辺の環境に調和するようにできるだけ緑化に努めます。
(4) 所有者の責任において遊休農地や宅地等の草刈り、道路や隣地に伸び出た樹木の伐採に努めます。
2 建築物に関する事項
協定地域内において建築物等の新築や改築、増築等をしようとする場合は、原則として、次の事項に適合するように努めます。
(1) 建築物は、できるだけ道路から後退し、外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界までの間隔は、概ね1メートル以上とします。また、敷地と公道面に設ける柵、生垣等は、枝先を 15 センチメートル以上離すものとします。(後退距離については、法令等を遵守します。)
(2) 建物の高さは、南アルプスの眺望をできるだけ阻害しないように、周辺の風景と調和するよう、地盤面から概ね 10 メートル以下とします。
(病院、老人施設等は協議するものとします。)
(3) 屋根や壁等建物の色は、周辺環境に調和するようにできるだけ落ち着いた色調にします。
(4) 敷地内の建築物はもとより、植樹植栽等の緑化についても、良好な状態が保たれるよう適正な管理に努めます。(ビャクシン類、ネズミサシ等は使用しません。)
3 広告物(野立広告物を含む。)、屋外ネオン等に関する事項
協定地域内の広告物等に関する事項は、次のとおりとします。
(1) 広告物の設置は、協定地域内の自己用の物及び公益に資するものに限ります。
(2) 広告物のために、敷地を貸したり売ったりしないよう努めます。
(3) 広告物の大きさは、必要最小限の規模とし、地盤面からの高さは概ね4メートル以下、最大見付面積は概ね3平方メートルとします。また、交通の妨げにならない場所に設置します。
(4) 広告物の色、デザインは、周辺の山並み等の眺望を阻害しないように周辺環境に調和したものとし、蛍光色や派手な色は避けます。
(5) 広告物の塗装や素材の劣化に対し、美観を損なわないよう維持管理に努めます。
(6) 建物及び広告物のライトアップ等屋外照明は、ネオンを避け、必要以上の照明を設けません。また、点滅式や回転式等は設けません。
(7) 屋外照明は、周辺に農地がある場合は作物に影響がないように、照度、点灯時間に配慮します。
4 自動販売機の設置に関する事項
自動販売機の設置は、原則として自己の営業用敷地内とし、次の条件を満たすものとします。
(1) 青尐年の健全育成に影響のないもの
(2) 交通安全上、また、景観上支障のない場所に設置するもの
(3) 空き缶等の管理が適正に行われること。
5 公共物の管理に関する事項
協定地域内の公共物(集会所、広場、道路、河川、史跡、山林)の景観形成について、常に協力して取り組み保全に努めます。
(1) 集会所、広場等の保全
区の施設及び協定地域内の集会所、広場等は、訪れる人、使用する人が気持ちよい憩いの場となるよう保全に努めます。
(2) 道路、河川等の環境美化
協定地域内の道路、河川等の美化や清掃、ゴミ収集等の作業に進んで参加し、環境及び景観の保全に努めます。
(3) 史跡景観の保全
協定地域内の歴史を認識し、文化財の保護及び伝承することの重要性を考え、今日まで現存する遺跡、神社、伝説碑、石仏、石碑等の保全に努めます。
(4) 山林の保全
祖先が残してくれた区有林を大切にし、区有林の手入れには進んで参加します。