Contract
地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾事務取扱要領
( 趣旨)
第1 条 この要領は、本市が発注する工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者
( 原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が 1,500人以下の元請建設業者。以下「受注者」という。) が、地域建設業経営強化融資制度(「地域建設業経営強化融資制度について」( 平成20年10月17日付け国総建第197号・国総建整第154号国土交通省建設流通政策審議官通知))( 以下「本制度」という。) を利用する場合に、豊橋市工事請負契約約款( 以下「契約約款」という。)第5 条第1 項ただし書きに基づき工事請負代金債権( 以下「債権」という。)の譲渡を承諾する事務の取扱い等について定める。
( 債権譲渡先)
第2 条 債権譲渡先は、事業協同組合( 事業協同組合連合会等を含む。)、特例民法法人である建設業者団体又は財団法人建設業振興基金が適当と認める民間事業者とする。
( 対象工事)
第3 条 本制度は、第5 条に定める債権譲渡承諾の依頼時において、当該年度内に終了が見込まれる工事のうち、出来高が工事全体の2 分の1 以上に到達したと認められる工事を対象とする。ただし、次の各号に掲げる工事は除くものとする。
⑴ 当該工事において豊橋市低入札価格調査実施要領第6 条に定める調査を受けた者が落札者となった工事
⑵ 履行保証を付した工事のうち、本市が役務的保証を必要とする工事
⑶ その他債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由があると認められる工事
( 譲渡債権の範囲)
第4 条 譲渡できる債権の範囲は、当該工事が完成した場合においては、契約約款第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該契約が解除された場合は、契約約款第47条第1 項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項に定める本市の請求権に基づく金額については、契約保証金や履行保証保険金等で充当できる金額がある場合、その充当した金額を差し引くものとする。
3 契約変更により当該工事請負契約代金額に増減が生じたときの第1 項に定める工事請負金額は、変更後のものとする。
4 当該工事請負契約に変更が生じた場合、受注者は、遅滞なく、変更後の契約書の写しをもって債権譲渡先に通知しなければならない。
( 債権譲渡承諾の依頼)
第5 条 債権譲渡承諾の依頼をする場合、受注者及び債権譲渡先は、共同して、市長( 工事担当課) に対して、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
⑴ 債権譲渡承諾依頼書・債権譲渡承諾書( 様式第1 ) 3 部
⑵ 工事履行報告書( 様式第2 ) 1 部
⑶ 債権譲渡先との間で締結した、本市の承諾を得ることを停止条件とした譲渡契約証書
( 様式第3 ) の写し1 部
⑷ 受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書又はその写し( 発行から3 月以内) 各1 部
⑸ 保証人等の承諾書の写し( 保証委託契約約款等において、債権譲渡について、保証人等の承諾が必要とされている場合に限る。) 1 部
( 債権譲渡の承諾等)
第6 条 市長は、前条第1 項の依頼を受けた日の翌日から起算して、原則として、7 日以内に承諾するか否かを受注者及び債権譲渡先にそれぞれ通知しなければならない。
2 債権譲渡を承諾する場合は、確定日付を記入した債権譲渡承諾依頼書・債権譲渡承諾書( 以下「債権譲渡承諾書」という。) 2 部の交付をもって前項の通知とする。
3 債権譲渡を不承諾とする場合は、その理由を明らかにしなければならない。
4 工事担当課長は、第2 項による承諾をした場合は、債権譲渡整理簿( 様式第4 ) に記載するとともに、支出負担行為決裁書等の相手方欄等の余白に債権の譲渡があった旨及び債権譲渡先の住所・氏名・債権者コードを付記するものとする。
( 出来高確認)
第7 条 前条の承諾に係る出来高の確認は、工事履行報告書の内容をもって足りるものとする。
2 本制度の利用に係る債権譲渡や融資に際し、当該債権の担保価値の査定等で出来高確認が必要となる場合は、債権譲渡先が自らの責任において行うものとする。
( 支払請求)
第8 条 債権譲渡先が当該債権の支払請求をするときは、請求書に債権譲渡承諾書及び債権譲渡契約証書それぞれの写しを添付するものとする。
( 支払事務等)
第9 条 市長は、債権譲渡を承諾した工事請負代金の支払をするときは、支出命令書の債権者を債権譲渡先とした上で、通常の審査で必要な書類に債権譲渡承諾書及び債権譲渡契約証書の写しを加え、会計管理者へ発するものとする。
( その他)
第10条 債権譲渡の承諾によって、本市に対する受注者の責務が一切軽減されるものではない。
2 債権譲渡を承諾した後は、当該工事に係る中間前金払及び部分払の請求はできないものとする。
3 市長は、債権譲渡承諾の依頼をしたことをもって、当該受注者の経営状況が不安定であるとみなし、又は入札・契約手続きにおいて不利益な扱いをしてはならない。
4 この要領に定めるもののほか、本制度の取扱いについて必要な事項は、財務部長が定めるものとする。
附則
この要領は、平成21年3月5日から施行する。附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
(様式第1)
豊橋市長 様
債権譲渡承諾依頼書
平成 年 月 日
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人(以下、甲という)と譲受人(以下、乙という)との間で締結の平成 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲は、甲が豊橋市に対して有する下記の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、豊橋市工事請負契約約款(以下、契約約款という)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。なお、契約約款に定められた瑕疵担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。また、甲及び乙は契約約款に定められた中間前払金及び部分払金は、豊橋市によるご承諾以降は請求しません。
記
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
4. (1) 請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2) 前 払 金 額 金 円
-(3) 中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4) 債権譲渡額 金 円(平成 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[甲]様
[乙]様
債権譲渡承諾書
平成 年 月 日
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって契約約款に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第 32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第47条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.⑴及び⑷の
金額は変更後の金額とする。
2.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それら以外の債権を担保するものではないこと。
3.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
4.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
豊橋市長 印
確定日付印欄 | 承 | 諾 | 番 | 号 | |||
平成 | 年 | 月 | 日 | 豊 | 第 | 号 |
記 載 例
(様式第2)
工事履行報告書
(様式第2)
平成 年 月 日
豊橋市長 様
受注者 住所
氏名 印
下記出来高に相違ありません。
記
工 事 名 | ○○○○工事 | ||
工事場所 | 豊橋市○○町地内 | ||
工 期 | 平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日 | ||
月 別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 % ( )は予定工程との差 | 備 考 |
平成○年4月 | 0.0 | 0.0 ( 0.0) | |
5月 | 0.0 | 0.0 ( 0.0) | |
6月 | 2.3 | 0.8 ( 1.5) | |
7月 | 4.8 | 4.6 ( 0.2) | |
8月 | 11.3 | 8.2 ( 3.1) | |
9月 | 18.1 | 15.1 ( 3.0) | |
10月 | 27.6 | 32.5 ( +4.9) | |
11月 | 37.0 | 66.9 (+29.9) | >50% |
12月 | 55.8 | ||
1月 | 76.8 | ||
月 | 98.2 | ||
月 | 100.0 | ||
(その他記載欄) |
( 様式第3 )
債権譲渡契約証書
○○○ ○株式会社( 以下、甲という) と○○ ○○建設業協同組合( 以下、乙という) とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1 条( 譲渡債権)
甲と豊橋市( 以下、丙という)との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約( 以下、単に本件工事請負契約という) に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権( 以下、譲渡債権という)を、平成 年月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 平成 年 月 日
(4) 工期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで (5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額( (5)- (6)) x x( 平成 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2 条( 債権の移転の条件)
甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付のある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。
第3 条( 契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生じる。第4 条( 担保責任)
xは、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第5 条( 禁止事項)
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9 条第3 項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第7条の残余金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
第6 条( 被担保債権)
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約( 本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権( 以下、乙の貸金債権という) を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社( 以下、保証事業会社という) が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約( 以下、金融保証契約という) に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権( 以下、保証事業会社の債権という) を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
第7 条( 被担保債権の優劣)
被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額( 以下、残余金という)について、乙より支払を受けることができる。
第8 条( 譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対し直接支払を求めることができない。
第9 条( 弁済の充当等)
乙が前条第1 項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金( 利息及び損害金を含む) をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約にかかる借入金( 利息及び損害金を含む) を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2 項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2 項から第4 項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた
場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。
第10条( 協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第11条( 受益の意思表示)
保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、平成 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6 条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
第12条( 説明請求)
保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第13条( 合意解除の禁止)
甲と乙とは、保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
第14条( 合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書2 通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々
1 通を所持する。 平成 年 月 日
債権譲渡人( 甲) ~ 住所~
○○ ○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 実印
債権譲受人( 乙) ~ 住所~
○○ ○○建設業協同組合
代表理事 ○○○ ○ 実印
債 x x x x 備 簿
(様式第4)
○○○○課
x 諾 番 号 | 申 請 年月日 | 承 諾 年月日 | 工 事 名 | 受注者 | 請負額 (円) | 債権譲渡先 |
x 第 号 | ||||||
x 第 号 | ||||||
x 第 号 | ||||||
x 第 号 | ||||||
x 第 号 | ||||||
x 第 号 | ||||||
x 第 号 | ||||||
x 第 号 | ||||||
x 第 号 | ||||||
x 第 号 |
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