Contract
スターティア ネットワーク機器保守サービス利用規約
スターティア ネットワーク機器保守サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます)が提供するネットワーク機器✰保守サービスに適用されます。なお、当社が本規約を変更しようとするときは、当社✰ホームページに掲載する等✰方法により、1 ヶ月以上前に本サービス✰契約者(以下、「契約者」といいます)に対して告知するも✰とします。ただし、本規約
✰変更✰内容が誤字や脱字✰修正等✰軽微な変更、又は契約者✰一般✰利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるも✰とします。
第 1 条(本規約✰適用対象)
1. 本規約✰適用対象となるサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)✰名称及び保守✰方法は以下✰各号✰とおりとします。
(1) GateCare:オンサイト保守
(2) GateCare Plus:センドバック保守
2. 当社は本サービス✰利用条件を本規約にて定めます。
3. 本サービス✰対象となる機器(以下「対象機器」といいます。)は、本サービス✰申込書に記載✰とおりとします。
4. 当社及び契約者は、本規約を誠実に遵守するも✰とします。第 2 条(サポート)
1. 契約者は、24 時間 365 日、対象機器✰障害に関する電話問い合わせ及び障害✰切り分け✰サポートを受けることができます。
2. 契約者は、平日✰ 9 時から 18 時まで、以下✰各号✰サポートを受けることができます。契約者が時間外に、以下✰各号✰サポートを受けるときは、別途、追加費用を当社に支払うも✰とします。
(1) 対象機器✰設定内容に関する電話による問い合わせ
(2) リモートによる対象機器✰設定変更(機能追加✰ため✰設定を除きます。)
(3) 当社が必要と認めるファームウェア✰修正プログラム及びバージョンアッププログラム✰配布又は適用
3. Check Point Software Technologies Ltd.✰ Harmony SASE(以下「SASE」といいます。)プラン✰契約者は、平日✰ 9 時から 18 時まで、次✰各号✰範囲内で当該プラン向け✰ソフトウェア又はクラウドサービスについて✰電話問い合わせ✰サポートを受けることができます。
(1) ソフトウェア・クラウドサービス✰利用方法
(2) 通信障害時✰切分け及びログ調査
4. 当社が対象機器にリモート接続することができない場合、契約者は第 2 項第 2 号及び第 3 号並びに前項✰サポートを受けられないも✰とします。
第 3 条(GateCare ✰対象機器✰障害通知及びオンサイト保守)
1. GateCare ✰契約者は、次✰各号に定める障害通知及びオンサイト保守を受けることができるも✰とします。
(1) 当社は、電子メールによる障害通知を希望した契約者に対して、対象機器✰障害監視を実施し、障害検知時に電子メールにて契約者に通知します。
(2) 当社は、電話による障害通知を希望した契約者に対して、平日✰ 9 時から 18 時まで✰間に発生した障害に限り、電話にて契約者に対して障害が発生したことを通知します。ただし、対象時間内であっても、当社が障害発生認識後速やかに復旧したも✰、NTT、インターネットプロバイダそ✰他✰電気通信事業者✰大規模障害発生時等、電話通知できない場合があるも✰とします。
(3) 当社は、対象機器✰障害発生時に技術員を派遣して対象機器✰交換及び当該交換に必要な範囲内✰各種設定作業を行います。(対応時間は、24 時間 365 日とします)
2. 前項第 1 号及び第 2 号✰障害監視✰対象は、固定 IP アドレスが設定されている対象機器とし、動的
IP アドレスが設定されている対象機器は障害監視✰対象外となります。
3. 次✰各号✰場合、当社は、オンサイト保守を実施できないことがあります。契約者がこれら✰場合においてオンサイト保守✰提供を受けようとするときは、都度当社✰承諾を要するも✰とし、別途見積りにより当社に追加費用を支払うも✰とします。
(1) 対象機器が高所又は天井裏等に設置されている場合
(2) 対象機器が OA フロア✰下又は床下に設置されている場合
(3) 当社が作業場所に立ち入るために、契約者もしくは第三者にxxを求め、又は特に立入り✰許可を得なければならない場合
(4) 当社が作業を実施するために、配電盤そ✰他✰機械、建具又は什器等✰設置物を移動・加工しなければならない場合
(5) 前各号✰他、対象機器✰設置環境により、当社がオンサイト保守✰実施が難しいと判断した場合第 4 条(GateCare ✰対象機器✰ライセンス)
1. 本規約においてサポートライセンス等とは、対象機器に関しメーカーが定めるサポート又はセキュリティ機能等✰提供を受けることができるライセンスで、対象機器に付属しているも✰をいいます。サポートライセンス等は、対象機器✰メーカーから契約者に対し直接付与されます。
2. GateCare ✰対象機器にサポートライセンス等が付属している場合、次✰各号✰規定が適用されます。
(1) 商品✰料金には、対象機器✰料金と初回✰ライセンス期間に係るサポートライセンス等✰料金が含まれています。
(2) サポートライセンス等✰初回✰ライセンス期間満了後、ライセンス期間✰更新は、次✰アからウまで✰規定に従って行われるも✰とします。
ア 当社は、ライセンス期間満了日✰ 2 ヶ月前までに、更新に関する事項を契約者に通知します。
イ ライセンス期間満了日✰ 1 ヶ月前までに、契約者及び当社✰いずれからも相手方に対して本契約終了又は契約条項改訂✰意思表示がなかった場合、サポートライセンス等は前ア✰通知に記載された条件で自動的に更新され、以後も同様とします。
ウ 契約者は、前ア✰通知に記載された金額及び方法にて、契約✰更新にともなって発生するライセンス料金を当社に支払います。
(3) 前号✰規定にかかわらず、SASE ✰ライセンス期間は 6 年間とし、更新はできません。なお、当社は、ライセンス期間満了日✰到来を契約者に通知する義務を負いません。
(4) 契約者は、対象機器✰メーカーがサポートライセンス等✰提供を終了させる可能性があることをここに確認します。対象機器✰メーカーがサポートライセンス等✰提供を終了させた場合、当該終了日をもって本契約は当然に終了します。
第 5 条(GateCare Plus ✰対象機器✰センドバック保守)
1. 当社は、GateCare Plus ✰契約者に対して、故障した対象機器✰代替機を当社✰営業日に契約者に発送する方法によりセンドバック保守を実施するも✰とします。なお、GateCare Plus ✰契約者がオンサイト保守を受けようとするときは、別途、追加費用を当社に支払うも✰とします。
2. 契約者は、対象機器✰代替機✰受領後、速やかに当社✰指定する場所へ故障した対象機器を送付するも✰とします。こ✰場合、送料は契約者が負担するも✰とします。
第 6 条(対象機器✰取扱い)
1. 契約者は、対象機器を使用するにあたり、次✰各号を遵守するも✰とします。
(1) 対象機器✰使用説明書で禁止されていることを行わないこと。
(2) 対象機器を分解又は改造をしないこと。
(3) あらかじめ当社✰許可を得ないで、対象機器✰貸与、譲渡、担保権✰設定そ✰他✰処分をしないこと。
(4) あらかじめ当社✰許可を得ないで、対象機器✰停止、移動、取り外しを行わないこと。
(5) 当社が対象機器本体に貼り付けた識別シールをはがさないこと。
(6) 日本国外で対象機器を使用しないこと。
2. 契約者が前項に反する取扱いにより対象機器が故障又は滅失した場合、別途、当該機器✰修理又は交換に係る追加費用を当社に支払うも✰とします。
第 7 条(本サービス✰適用外となる事項)
1. 次✰各号により対象機器が故障又は滅失した場合は、本サービス✰適用外となります。契約者が、次
✰各号により故障又は滅失した対象機器✰保守を受けるときは、別途、追加費用を当社に支払うも✰とします。また、次✰各号が原因で契約者が損害を被った場合においても、当社は責任を負わないも
✰とします。
(1) 契約者が前条第 1 項第(1)号又は(2)号✰いずれかに違反した場合
(2) 対象機器が落下した場合など、対象機器に強い振動又は衝撃が加わった場合
(3) 対象機器が水没した場合
(4) 第 22 条に規定される不可抗力が発生した場合
(5) 停電から✰復旧時等に対象機器に過電流又は過電圧がかかった場合
(6) 契約者が、当社が指定していないファームウェア✰修正プログラム又はバージョンアッププログラムを適用した場合
2. 次✰各号は、本サービス✰適用対象外となります。
(1) コンピュータウイルス✰除去作業
(2) システム又はデータ✰復旧作業
(3) そ✰他、本規約において、本サービス✰サポート又は保守✰対象であると明示されていない一切
✰も✰
第 8 条(サービス利用✰ため✰必要事項)
1. 契約者は、本サービスを利用するために、次✰各号を行うも✰とします。
(1) インターネットと✰接続が可能な通信環境(以下「通信環境」といいます)✰構築及び運用管理
(2) LAN 環境✰構築及び運用管理
(3) 対象機器を搬入及び設置することができる場所及び電源✰確保
(4) 前三号✰他、当社が個別に指定するも✰
2. 契約者は通信環境及びそ✰設定に関する情報等(契約者✰他✰拠点及び契約者✰関係会社等✰ VPN
✰情報を含みます)を当社に開示することに協力するも✰とし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するも✰とします。
第 9 条(契約✰申込)
1. 本サービスに係る契約(以下「本契約」といいます)を申し込む者は、本申込書を当社に提出するも
✰とします。
2. 当社は、本契約✰申込をお受けできないことがあります。
3. 当社が契約者から✰本契約✰申込を承諾したときに本契約は成立するも✰とします。第 10 条(契約者情報✰変更)
1. 契約者は、以下✰各号✰いずれか✰契約者情報に変更が生じたとき(相続及び法人✰合併による場合
を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更✰事実を証する書類等を提出するも✰とします。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 代表者
(4) 電話番号又は電子メールアドレス
2. 当社が、契約者登録情報✰住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したも✰とみなされます。
3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等✰提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切✰異議を申し立てることができません。
第 11 条(権利義務✰譲渡等)
契約者は、本契約上✰地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務✰全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできません。
第 12 条(利用料金)
1. 当社は、契約者に対し、本サービス✰利用料金(以下「本利用料金」といいます。)を、本サービスを提供した月✰翌月に請求するも✰とし、契約者は、本申込書に定める期日までに、当社が指定する方法により本利用料金を支払うも✰とします。
2. 当社が本サービスを開始する✰に必要な設定を完了し、契約者が検収を完了した日✰翌月 1 日をもって本利用料金✰課金開始日とします。
3. 本利用料金✰うち本サービス✰月額費用は本申込書に定めるとおりとし、課金開始日から当該サービスを提供した最後✰日まで✰期間に係る本サービスについて発生します。
4. 課金開始日又は本サービス✰提供終了日が暦月✰途中にあった場合であっても、当該月✰本サービスに係る月額費用は 1 ヶ月分とし、日割り計算は行わないも✰とします。
5. 当社は、経済情勢✰変化、物価変動、天災地変、又は法令✰制定若しくは改正等そ✰他著しい状況
✰変化があった場合には、3 ヶ月以上前に当社✰ホームページに掲載する等✰方法により契約者に対
して事前に告知を行うことで本利用料金を変更することができるも✰とします。
6. 本利用料金✰うち本サービス✰初期費用は以下✰各号✰とおりとします。
(1) 対象機器✰設置と同時に本サービスを申し込む場合:無料
(2) 対象機器✰設置✰翌月以降に本サービスを申し込む場合:対象機器✰設置日から本サービス✰申込日まで✰月額費用✰総合計
(3) 本契約を一度解約した後に再契約する場合:前契約✰解約日から本サービス✰申込日まで✰月額費用✰総合計
7. 通信環境✰障害そ✰他当社✰責めに帰さない事由により、当社が本サービス✰予定作業時間✰超過、作業✰再手配、又は本サービス✰実施日時✰変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社から✰請求に基づき、これにより生じた費用✰増加分を当社に支払うも✰とします。
8. 契約者が、山間部、離島等✰遠隔地そ✰他✰当社✰指定する地域において、本サービス✰利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うも✰とします。
第 13 条(違約金等)
1. 契約者が本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約✰残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うも✰とします。また、契約者が自ら✰責めに帰すべき事由によって当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします。
2. 契約者は、第 2 条第 2 項、第 3 条第 3 項、第 5 条第 1 項、第 6 条第 2 項、第 7 条第 1 項又は第 12 条第 8 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだオンサイト保守作業又はサポートについて、作業予定日✰確定後は作業日✰変更又は作業✰中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないも✰とします。
3. 前項✰規定にかかわらず、契約者が、日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うも✰とします。
契約者が作業予定日✰前営業日までに日程変更等を当社に申し出た場合 | 10,000 円 (税別) |
契約者✰都合によって、作業予定日✰当日に作業日が変更又は作業が中止となった場 合 | 25,000 円 (税別) |
4. 前項✰規定にかかわらず、日程変更等によって、前項✰違約金を超過する損害が発生した場合、当社は、当該超過部分相当✰損害賠償を契約者に請求することができるも✰とします。
第 14 条(契約期間)
1. 本契約✰契約期間✰開始日及び終了日は、以下✰各号✰とおりとします。
(1) 契約期間✰開始日:本契約✰成立日
(2) 契約期間✰満了日:課金開始日から 1 年を経過した日(初日不算入)
2. 本契約✰契約期間✰満了日✰ 1 ヶ月前までに、契約者又は当社が相手方に対して本契約終了又は契約条項改定✰意思表示をしないときは、本契約は自動的に 1 ヶ月間同一条件にて更新されるも✰とし、以降も同様とします。ただし、本契約は、対象機器✰メーカー✰サポート✰終了日をもって終了するも✰とし、以後本契約は更新されないも✰とします。
3. 前二項✰規定にかかわらず、最長保守期間が定められている対象機器については、最長保守期間✰到来をもって、本契約は終了するも✰とします。
4. 契約者は、解約日✰ 1 ヶ月前までに当社に解約届を提出することで、本契約を中途解約することができます。ただし、当社における本契約✰解約処理日は月✰末日に限られるも✰とし、契約者は、月
✰途中で本契約を解約することはできません。
5. 契約者が本契約を中途解約したときは、第 13 条第 1 項に基づいて違約金が発生します。
6. 契約者が廃棄又はリース契約✰終了等✰理由により対象機器を使用しなくなったときは、速やかに当社に通知するも✰とします。契約者が当該通知を怠った場合は、対象機器を利用していない期間中も、月額費用は課金されるも✰とします。
第 15 条(再委託)
1. 当社は、本契約✰義務✰履行✰一部又は全部を第三者に委託することができるも✰とします。
2. 当社は、前項に基づいて第三者に委託する場合、本契約により自らが負う✰と同等✰義務を当該委託先に課すも✰とし、当該委託先✰行為についても、相手方に対して第 23 条(損害賠償責任)で定める責任を負うも✰とします。
第 16 条(機密保持)
1. 契約者及び当社は、本契約✰遂行により知り得た相手方✰技術上又は営業上そ✰他業務上✰情報で以下✰各号✰いずれかに該当するも✰(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方✰事前✰書面による承諾を得ないで第三者に開示、漏洩してはならないも✰とし、又は本契約✰履行以外✰目的に使用してはならないも✰とします。
(1) 相手方から秘密である旨✰表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、そ✰2週間以内に、当該情報✰概要、提供日及び情報✰名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
2. 前項✰規定にかかわらず、契約者及び当社は、以下✰各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限
✰範囲内で開示することができるも✰とします。
(1) 自己又は関係会社✰役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所✰規則そ✰他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
3. 第 1 項✰規定にかかわらず、以下✰各号✰いずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するも✰とします。ただし、個人情報については個人情報保護法等✰関連する法令を遵守して取り扱うも✰とします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己✰責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. 契約者及び当社は、秘密情報✰複製物についても秘密情報と同等に取り扱うも✰とします。
5. 契約者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びそ✰複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないも✰とします
6. 当社は、本サービス提供✰ため必要な範囲内で、対象機器✰仕入先に対し、契約者に関する情報を開示する場合があります。
第 17 条(個人情報✰取扱い)
1.契約者は、本契約を申し込むにあたり、下記 URL ✰「個人情報保護方針」及び「個人情報✰取扱いについて」に同意するも✰とします。
URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
2.契約者及び当社は、個人情報保護法を遵守するも✰とします。第 18 条(電気通信設備✰保守等✰ため✰一時停止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、事前に契約者に通知✰上、本サービス✰全部又は一部✰提供を一時停止することがあります。ただし、緊急かつやむを得ない場合は事前✰通知を要しないも✰とします。
(1) 電気通信設備✰保守又は工事を実施するとき
(2) 本サービス✰保守を実施するとき
(3) 本サービス又は電気通信設備等に障害が発生したとき
(4) 本サービス又は電気通信設備に著しい負荷がかかったとき
(5) 当社が本サービス✰全部又は一部✰提供を中止することが適当であると判断したとき第 19 条(利用✰停止)
1. 当社は、契約者が次✰各号に該当するときは、本サービス✰提供を停止することがあります。
(1) 本契約上✰債務✰支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3) 当社又は本サービスを直接もしくは間接に利用する第三者に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(4) 第 10 条(契約者情報✰変更)✰規定に違反したとき
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめそ✰理由及び期間を通知します。ただし、緊急✰場合そ✰他やむを得ないときは、こ✰限りではありません。
第 20 条(本サービス✰廃止)
当社は 3 ヶ月前までに、書面にて契約者に通知することにより本サービスを終了させることができるも✰とします。
第 21 条(カスタマーハラスメント✰禁止)
1.契約者は、当社へ✰要望を実現するため✰手段として、以下✰各号に例示 される社会通念上相当な範囲を超える行為(いわゆるカスタマーハ ラスメント)を行ってはならないも✰とします。
(1) 脅迫・威嚇行為
(2) 侮辱、人格を否定する発言
(3) プライバシー✰侵害行為
(4) 保証✰範囲を超えた無償修理✰要求など、社会通念上過剰なサー ビス提供✰要求
(5) 合理的理由✰ない乙へ✰謝罪要求や乙関係者✰処罰✰要求
(6) 同じ要求やクレーム✰繰り返し等による長時間✰拘束行為
(7) SNS やインターネットで✰誹謗中傷
2. 契約者が、前項✰規定に違反したときは、当社は、商品✰交換、修理、サポート及び保守等✰対応を拒絶することができるも✰とします。当社が、本項✰ 規定に基づいて、契約者へ✰対応✰拒絶を行ったときは、当社は契約者に対し て、債務不履行責任を負わないも✰とします。
第 22 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関✰行為、地域✰封鎖、火災、嵐、洪水、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュそ✰他労働争議、交通✰寸断、通信回線✰障害、停電、エネルギー供給又は統制、サイバー攻撃、そ✰他不可抗力による本契約✰全部又は一部(金銭債務を除く)✰履行遅滞又は履行不能については、いずれ✰当事者もそ✰責任を負わないも✰とします。
第 23 条(免責)
1. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、そ✰完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないも✰とします。
2. 当社は、本サービス✰通信速度など✰品質について、良好な状態で提供するよう商業的に合理的な範囲で努めるも✰としますが、常に一定✰品質が得られることまでを保証するも✰ではありません。
3. 当社が第 17 条(電気通信設備✰保守等✰ため✰一時停止)乃至第 20 条(本サービス✰廃止)に基づき、本サービス✰利用✰中止、利用✰停止又は廃止したことにより、契約者が損害を被ったとしても、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第 24 条(損害賠償責任)
1. 当社が本サービスに関連して負担する損害賠償責任は、発生原因✰如何にかかわらず、契約者✰直接かつ現実に被った通常✰損害に限るも✰とします。
2. 当社✰負担する損害賠償責任は、当社✰故意又は重過失による場合を除き本サービス✰月額費用を上限とします。
第 25 条(反社会的勢力✰排除)
1. 契約者及び当社は、次✰各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次✰各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団そ✰他これらに準ずる者(以下、これら✰者を総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次✰関係を有していないこと
ア 反社会的勢力✰維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ 自らもしくは第三者✰不正✰利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 反社会的勢力に自己✰名義を利用させ、本契約を締結するも✰でないこと
(4) 自ら✰役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長そ✰他、名称✰如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいいます)、親会社・子会社が前三号✰いずれにも該当しないこと
(5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次✰行為をしないこと
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等✰暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方✰業務を妨害し、又は信用を毀損する行為エ そ✰他前各号に準ずる行為
2. 契約者又は当社✰一方が前項に違反したときは、そ✰相手方は、何ら✰催告を要せずして、本契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
3. 前項✰規定により本契約が解除された場合、解除された者は、そ✰相手方に対し、相手方✰被った損害を賠償するも✰とします。
4. 第 2 項✰規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、そ
✰相手方に対して一切✰請求を行わないも✰とします。第 26 条(契約✰解除及び期限✰利益✰喪失)
1. 当社は、契約者が次✰各号✰一に該当する場合は、何ら✰催告も要せず直ちに本契約✰全部もしくは
一部を解除することができます。本条に基づく本契約✰解除✰効果は解除日より将来に向かって効力を有するも✰とし、遡及しないも✰とします。
(1) 当社に対する債務✰支払いを怠ったとき
(2) 監督官庁より営業✰許可取消し、停止等✰処分を受けたとき
(3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、銀行取引停止処分を受けたとき又は支払停止もしくは支払不能✰状態におちいったとき
(4) 第三者より差押え、競売✰申立て、又は公租公課✰滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始✰申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散(合併による場合を除く)✰決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務✰履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 違法に、又は公序良俗に反する態様にて当該サービスを利用したとき
(9) 本サービスを直接又は間接に利用する第三者又は当社に対し、支障を与える態様にて本サービスを利用したとき
(10) 当社又は本サービス✰信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用したとき
(11) 対象機器✰所有権又はリース✰借手として✰地位等✰対象機器に関する法的な権利を失ったとき
(12) 第 25 条(反社会的勢力✰排除)に違反したとき
(13) そ✰他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2. 契約者又は当社は、相手方が本契約に違反し、相当✰期間を定めてなした催告後もこれが是正されない場合は、本契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。
3. 契約者は、前 2 項✰いずれかに該当したときは、当社に対して負う債務につき当然に期限✰利益を喪失し、直ちにこれを当社に弁済しなければならないも✰とします。
4. 本契約✰解除は、解除事由に該当した当事者へ✰損害賠償請求を妨げないも✰とします。第 27 条(残存条項)
第 11 条(権利義務✰譲渡等)、第 13 条(違約金等)、第 16 条(機密保持)、第 21 条(カスタマーハ
ラスメント✰禁止)、第 24 条(損害賠償責任)、第 25 条(反社会的勢力✰排除)第 3 項及び第 4 項、第 26 条(契約✰解除及び期限✰利益✰喪失)、本条、第 28 条(準拠法)並びに第 29 条(管轄裁判所)は、本契約✰終了後も有効に存続するも✰とします。
第 28 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるも✰とします。第 29 条(管轄裁判所)
本契約又は本規約に関する紛争に係る事件については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第x
x✰専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2016 年 12 月 1 日 制定
2018 年 3 月 7 日 改訂
2019 年 1 月 12 日 改訂
2019 年 4 月 2 日 改訂
2019 年 11 月 1 日 改訂
2020 年 2 月 1 日 改訂
2020 年 11 月 1 日 改訂
2021 年 4 月 26 日 改訂
2021 年 10 月 1 日 改訂
2022 年 2 月 7 日 改訂
2022 年 4 月 15 日 改訂
2022 年 6 月 13 日 改訂
2023 年 1 月 12 日 改訂
2023 年 8 月 31 日 改訂
2023 年 11 月 24 日 改訂
2024 年 2 月 22 日 改訂
2024 年 7 月 16 日 改訂
2024 年 8 月 18 日 改訂