Jペイサービス加盟店規約
Jペイサービス加盟店規約
第1条【総則】
本規約は、Jペイサービス加盟店(第2条に定めるものをいいます)が、日本国内の店舗・施設において第2条に定める信用販売またはギフトカードの取扱いを行う場合の、当社とJペイサービス加盟店との間の契約関係(以下「本契約」といいます)につき定めるものです。
第2条【用語の定義】
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「対象カード会社」とは、当社が契約するカード会社および当社が契約するカード会社が提携するカード会社をいいます。
2.「Jペイサービス加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社が承認した個人・法人および団体をいいます。また、「加盟店」とは、対象カード会社の加盟店規約(以下「対象カード会社規約」といいます)を承認のうえ、対象カード会社が運営するクレジットカード取引システム(以下「クレジットカード取引システム」といいます)に基づき当社を通じて対象カード会社に加盟を申し 込み、対象カード会社が加盟を承認した個人・法人および団体をいいます。
3.「Jペイサービスギフトカード加盟店」とは、クレジットカード取引システムのうち、特にギフトカードの取扱いについて提携する会社、組織(以下「ギフトカード会社」といいます)が運営するギフトカード取引システム(以下「ギフトカード取引システム」といいます)に基づき、当社を通じて対象カード会社にギフトカードの取扱いを申し込み、対象カード会社がこれを承認した対象カード会社のギフトカード加盟店であるJペイサービス加盟店をいいます。
4.「会員」とは、(1)対象カード会社、(2)対象カード会社および対象カード会社が日本国内、国外で現在および将来において提携する会社、組織(以下「提携カード会社」といいます)、または(3)提携カード会社が各々定めるカード会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当該入会を承認された個人・法人をいいます。
5.「カード発行会社」とは、会員に対して入会を承認した前号(1)、(2)または(3)の会社、組織をいいます。
6.「カード」とは、カード発行会社が会員に貸与する、対象カード会社のサービスマークの表示されている対象カード会社所定規格のクレジットカードをいいます。カードは、カードの表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。なお、Jペイサービス加盟店が取り扱うことができるカードは、当社または対象カード会社が加盟審査のうえ、当該Jペイサービス加盟店を加盟店とした(1)対象カード会社の会員、(2)対象カード会社および提携カード会社の会員、(3)提携カード会社の会員のカードのみとします。
7.対象カード会社または当社所定のカード会社が発行する対象カード会社所定規格以外のクレジットカード(以下「提携ブランドカード」といいます)につき、当社がJペイサービス加盟店における取扱いを承認した場合には、提携ブランドカードは前項に定める「カード」に含まれるものとします。
8.「ギフトカード」とは、対象カード会社または提携カード会社が発行する対象カード会社所定規格の商品券で、券面に対象カード会社のサービスマークと金額が明記されたものをいいます。なお、Jペイサービスギフトカード加盟店が取り扱うことのできるギフトカードは、当該Jペイサービス加盟店をギフトカード加盟店とした対象カード会社のギフトカードのみとします。
9.「商品等」とは、Jペイサービス加盟店が会員に提供する商品・権利・役務等をいいます。
10.「信用販売」とは、会員およびJペイサービス加盟店が対象カード会社および提携カード会社所定の手続きを行うことにより、Jペイサービス加盟店が商品等の代金または役務の対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品等の引き渡しまたは役務の提供等を行う販売方法をいいます。
11.「ギフトカードの取扱い」とは、Jペイサービスギフトカード加盟店がギフトカードの使用者からギフトカードを受領して商品、権利の引き渡しまたは役務の提供等を行う販売方法をいいます。
第3条【Jペイサービス加盟店】
1.Jペイサービス加盟店は、前条に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承認を得るものとします。当社は当該指定を承認した場合、Jペイサービス加
盟店番号を付与します。なお、カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。また、Jペイサービスギフトカード加盟店についても同様とします。
2.Jペイサービス加盟店は、本規約および対象カード会社規約の内容を遵守するものとします。
3.Jペイサービス加盟店は、当社から依頼があった場合、会員のカード使用状況およびギフトカードの使用者のギフトカード使用状況等の調査に協力するものとします。また、当社からカードまたはギフトカードの取扱いに関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。
4.Jペイサービス加盟店は、カード発行会社と会員との契約関係、およびクレジットカード取引システムを承認し、カードおよびギフトカードの普及向上に協力するものとします。またJペイサービス加盟店は、当社からカードの利用または販売促進に係る展示物設置の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
5.Jペイサービス加盟店は、対象カード会社または当社もしくはこれらの委託先が、会員のカード利用促進、およびギフトカード利用促進のために、Jペイサービス加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等にJペイサービス加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6.Jペイサービス加盟店は、売上集計表、売上票、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)等当社が認めた端末機
(以下「端末機」といいます)、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
第4条【代理権】
当社は、以下の事項についてJペイサービス加盟店ないし新規Jペイサービス加盟希望者を代理する権限を有するものとします。
(1) 対象カード会社の指定
(2)対象カード会社との加盟店契約の締結およびこれに付随する合意。
(3)以下に定める事項。
①加盟店に関する届け出。
②その他当社およびJペイサービス加盟店申込者またはJペイサービス加盟店が合意し、対象カード会社が承認した業務。
第5条【届け出事項の変更】
1.Jペイサービス加盟店は、当社に届け出ている商号・代表者・所在地・電話番号・カード取扱店舗およびカード利用代金の振込指定金融機関口座、その他諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の書面により、当社への届出印を捺印のうえ届け出、当社の承認を得るものとします。
2.前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類、カード利用代金の振込みが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにJペイサービス加盟店に到着したものとみなします。
3.Jペイサービス加盟店が対象カード会社または提携カード会社の加盟店でもある場合には、当該Jペイサービス加盟店は、本条第1項記載の届け出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)Jペイサービス加盟店が対象カード会社または提携カード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1項記載のJペイサービス加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2)Jペイサービス加盟店が本条第1項に基づいて届け出た情報または(1)記載の情報に基づいて、対象カード会社または提携カード会社のJペイサービス加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第6条【地位の譲渡等】
1.Jペイサービス加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡その他の処分をできないものとします。
2.Jペイサービス加盟店は、Jペイサービス加盟店の当社に対する権利および義務を第三者に譲渡、質入れその他の処分をできないものとします。
3.当社は、本契約上のすべての地位ならびに権利および義務を第三者に譲渡することができるものとし、Jペイサービス加盟
店はあらかじめこれを承諾するものとします。第7条【業務の委託】
1.Jペイサービス加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2.前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、Jペイサービス加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3.前項により当社が業務委託を承認した場合においても、Jペイサービス加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。
また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」といいます)が委託業務に関連して当社、対象カード会社または提携カード会社に損害を与えた場合、Jペイサービス加盟店は業務代行者と連帯して当社、対象カード会社または提携カード会社の損害を賠償するものとします。
4.Jペイサービス加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
5.当社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、Jペイサービス加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条【信用販売の方法等】
1.Jペイサービス加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、およびギフトカードの使用者からギフトカードの取扱いを求められた場合には、対象カード会社の加盟店として本規約および対象カード会社規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において信用販売またはギフトカードの取扱いを行うものとします。
2.Jペイサービス加盟店が取扱うことができる支払区分は対象カード会社規約に規定されたとおりとします。
3.Jペイサービス加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。また、売上票の控え(加盟店用控え)はJペイサービス加盟店の責任において保管し、他に譲渡できないものとします。
4.端末機を設置した場合は、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規約の定めるところに従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、故障・障害等により端末機が使用できない場合および当社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度事前に対象カード会社へ電話連絡をして承認番号を取得するものとします。
第9条【Jペイサービス加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等】
1.Jペイサービス加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2.Jペイサービス加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効なギフトカードの使用者に対し、信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶したり、直接現金払いや会員が提示したカードまたはギフトカード以外のクレジットカードまたはギフトカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売またはギフトカードの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員またはギフトカードの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3.Jペイサービス加盟店は、以下に定める内容の信用販売およびギフトカードの取扱いを行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引。
(2)法律上禁止された商品等の取引。
(3)特定商品取引に関する法律に違反する取引。
(4)消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引。
(5)当社または対象カード会社が会員またはギフトカードの使用者の利益の保護に欠けると判断する取引。
(6)会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引。
(7)その他当社または対象カード会社が不適当と判断する取引。
4.Jペイサービス加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券等を取扱うことができないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
5.Jペイサービス加盟店は、当社または対象カード会社から依頼があった場合、会員のカード使用状況およびギフトカードの使用者のギフトカード使用状況等の調査に協力するものとします。
6.Jペイサービス加盟店は、会員または有効なギフトカードの使用者から信用販売、ギフトカードの取扱いまたは商品等に関 し、苦情、相談を受けた場合、Jペイサービス加盟店と会員またはギフトカードの使用者との間において紛議が生じた場合、または、会員、ギフトカードの使用者、関係省庁その他の行政機関等から本条第3項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、Jペイサービス加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
7.前項の場合、Jペイサービス加盟店は、当社および対象カード会社が行う調査に誠実に協力するものとします。第10条【カード等の不正使用等】
1.Jペイサービス加盟店は、当社または対象カード会社から特定のカードおよびギフトカード(以下「カード等」といいます)を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」といいます)を端末機が受信した場合を含みます)、または端末機による認証によりカード等の取扱いを拒否された場合、当該カード等の提示者に対しては信用販売を行わないものとします。また、Jペイサービス加盟店は、無効とされたカード等について、当社または対象カード会社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2.Jペイサービス加盟店は、明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるカード等を提示された場合には、カード等提示者に対して信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社または対象カード会社に連絡するものとします。
3.万が一、Jペイサービス加盟店が前2項に違反して信用販売を行った場合、Jペイサービス加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4.紛失、盗難されたカード等、偽造、変造されたカード等に起因する売上等が発生し、当社または対象カード会社がカード等の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、Jペイサービス加盟店はこれに協力するものとします。また、Jペイサービス加盟店は、当社または対象カード会社から指示があった場合もしくはJペイサービス加盟店が必要と判断した場合には、J ペイサービス加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第11条【カード利用代金の支払】
1.当社は、Jペイサービス加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権を、対象カード会社規約に従い、対象カ ード会社に代わってJペイサービス加盟店に対して支払う(以下この支払の対象となる金員を「カード利用代金」といいます)ものとします。
2.Jペイサービス加盟店は、信用販売を行った日から1週間以内に、当該信用販売の売上票を支払区分毎に取りまとめ、当社所定の売上集計表に添付して当社に送付するものとします。
3.当社は、別表に定める締切日ごと、当該締切日までに前項の売上集計表および売上票が当社に到着した売上債権について、本条第1項記載の支払をするものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
4.当社のJペイサービス加盟店に対するカード利用代金の支払に関する、当社、対象カード会社およびJペイサービス加盟店の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとします。なお、対象カード会社規約に記載の債権譲渡の手続または立替払の手続を、当社が当該対象カード会社規約に基づき、Jペイサービス加盟店を代理して行うことを承諾します。また、この場合、当社は、対象カード会社に代わって債権譲渡の対価または商品等代金の立替払金を支払います。
第12条【手数料および支払い】
1.Jペイサービス加盟店が当社に支払うカード利用代金の支払にかかわる手数料は、対象カード会社規約の定めにかかわらず、支払いの対象となった売上債権を、対象カード会社、支払区分およびカードの種類毎に合計した金額に、各々当社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てた金額の合計額とするものとします。なお、当社の取扱手数料は、このカード利用代金の支払にかかわる手数料に含まれるものとし、当社は、対象カード会社を通じて、取扱手数料を受領します。
2.当社のJペイサービス加盟店に対するカード利用代金の支払は、別表に定める支払日に当該支払の対象となる売上債権
総額より前項の手数料を差し引いた金額をJペイサービス加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に振り込むものとします。ただし、支払日が月末で金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
3.2回払いの方法による売上債権についての支払は、別表に定める方法で支払うものとします。
4.ボーナス一括払いの方法による売上債権についての支払は、別表に定める方法で支払うものとします。
5.当社のJペイサービス加盟店に対するカード利用代金の支払は、当社が直接行うか、または当社が指定し、事前にJペイサービス加盟店に通知した所定の会社が行うものとします。
6.当社または対象カード会社にJペイサービス加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項 により支払うカード利用代金から当該代金を差し引けるものとします。また、Jペイサービス加盟店から当社または対象カード会社へカード利用代金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払うカード利用代金と合わせて支払うことができるものとします。
7.当社は、Jペイサービス加盟店に対して、「お振り込みのご案内」または当社が別途作成する書面に、前項記載の取扱いを記載して送付することができるものとします。
第13条【ギフトカードの精算】
1.Jペイサービスギフトカード加盟店は、当社に対し、本規約および対象カード会社規約に基づき行ったギフトカードの取扱いによる販売代金(以下「ギフトカード取扱代金」といいます)の精算(以下「ギフトカード精算」といいます)を求めることができ、当社はこの代金を支払うものとします。
2.ギフトカード精算の手続きについては、第11条第2項および第3項の「信用販売」を「ギフトカードの取扱い」に、「売上票」を「ギフトカード」に、「売上債権」を「ギフトカード売上」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める手続きに準じてこれを行うものとします。
3.ギフトカードの取扱いの精算代金支払いについては、前条第1項の「支払の対象となった売上債権」を「本条第1項の支払の対象となったギフトカード売上」に、前条第2項の「カード利用代金の支払」を「ギフトカード精算」に、「当該支払の対象となる売上債権総額」を「締切日までに第11条第2項の売上集計表およびギフトカードが当社に到着した分のギフトカード取扱代金総額」にそれぞれ読み替えて、同条項に定める立替払金の支払いに準じてこれを行うものとします。
第14条【信用販売の取消し】
Jペイサービス加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合は、直ちに当社所定の方法にて取消しを行い、取消しの売上票を当社へ送付することとし、当社は第11条第2項、第3項および第4項に準じて処理するものとします。ただし、当該カード利用代金が支払い済みの場合にはJペイサービス加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降のJペイサービス加盟店に対して支払うカード利用代金から差し引けるものとします。
第15条【支払停止の抗弁】
1.会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を対象カード会社または提携カード会社に申し出た場合、Jペイサービス加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2.前項に該当する場合のカード利用代金の支払は以下のとおりとします。
(1)当該カード利用代金が支払前の場合には、当社は当該カード利用代金の支払を保留または拒絶することができるものとします。
(2)当該カード利用代金が支払い済みの場合には、Jペイサービス加盟店は当社に対し当該カード利用代金を直ちに返 還するものとします。また、当社は当該カード利用代金を次回以降のJペイサービス加盟店に対して支払うカード利用代金から差し引けるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社はJペイサービス加盟店に当該カード利用代金を支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
3.会員とJペイサービス加盟店との間に第9条第6項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときのカー
ド利用代金の支払についても、前項を準用するものとします。第16条【カード利用代金の支払の取消】
1.当社は、Jペイサービス加盟店と当社の間のカード利用代金の支払の対象となった売上債権について、以下の事由が生じた場合には、承認番号取得の有無にかかわらず、当該カード利用代金の支払を取消し、または解除できるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)対象カード会社規約により、Jペイサービス加盟店がカード利用代金の支払を受けることができないときまたは、受領済みのカード利用代金の返還請求をうけるべきとき。
2.前項に該当した場合、当社はJペイサービス加盟店に対し、当該売上票に取消表示をして返却します。また、そのカード利 用代金が支払い済みの場合には、Jペイサービス加盟店は当社に対し当該カード利用代金を直ちに返還するものとします。 Jペイサービス加盟店が当該カード利用代金を返還しない場合には、当社は次回以降にJペイサービス加盟店に対して支
払うカード利用代金から当該代金を差し引けるものとします。
3.当社が、Jペイサービス加盟店と当社の間のカード利用代金の支払の対象となった売上債権について本条第1項記載の各事由のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、当社は調査が完了するまでカード利用代金の支払を保留すること ができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、立替払契約を取消しまたは解除することができるものとします。なお、Jペイサービス加盟店は当社または対象カード会社の調査に協力するものとします。調査が完了し、当社が当該カード利用代金の支払を相当と認めた場合には、当社は加盟店に当該カード利用代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
4.当社は、Jペイサービスギフトカード加盟店によるギフトカードの取扱いについて以下の事由が生じた場合には、ギフトカード精算を取消しまたは解除できるものとし、この場合についても前2項を準用するものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)対象カード会社規約により、Jペイサービス加盟店がギフトカードの精算金の支払を受けることができないときまたは、受領済みのギフトカードの精算金の返還請求をうけるべきとき。
第17条【差押等の場合の処理】
売上債権に関するカード利用代金の支払債権の差押、滞納処分等があった場合、当社および対象カード会社は当該カード利用代金債権を当社および対象カード会社所定の手続に従って処理するものとし、当社および対象カード会社は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第18条【Jペイサービス加盟店等とのカード利用代金の支払の取消および保留】
1.Jペイサービス加盟店が、当社と本契約と同様・類似の契約(以下「Jペイサービス加盟店契約等」といいます)を締結している加盟店(以下「Jペイサービス加盟店等」といいます)でもある場合には、当社は、本契約に基づくJペイサービス加盟店の当社に対する未払金をJペイサービス加盟店契約等に基づく当社のJペイサービス加盟店に対する未払金から差引くことができるものとします。
2.前項の場合、当社は、Jペイサービス加盟店契約等に基づくJペイサービス加盟店の当社に対する未払金を、本契約に基づく当社のJペイサービス加盟店に対する未払金から差引くことができるものとします。
3.本条第1項の場合、当社は、本契約に基づきカード利用代金の支払を保留するに際して、Jペイサービス加盟店契約等に基づく当社のJペイサービス加盟店に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取扱いについては、本契約に基づき保留した保留金と同様とします。
4.本条第1項の場合、当社は、Jペイサービス加盟店契約等に基づきJペイサービス加盟店に対する支払を保留するに際して、本契約に基づく当社のJペイサービス加盟店に対する支払についても保留することができるものとします。この保留金の取
扱いについては、Jペイサービス加盟店契約等に基づき保留した保留金と同様とします。第19条【情報の収集および利用等】
1.Jペイサービス加盟店およびその代表者または当社にJペイサービス加盟店契約の申し込みをした個人・法人・団体および
その代表者(以下、併せて「Jペイサービス加盟店等」といいます)は、当社が本項(1)に定めるJペイサービス加盟店等の情報のうち個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約(本申込みを含みます。以下同じ)を含む当社とJペイサービス加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査、カードおよびギフトカード利用促進にかかわる業務、Jペイサービス加盟店等の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約
締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード等の利用促進にかかわる業務のために、以下のJペイサービス加盟店等の情報(以下「Jペイサービス加盟店情報」といいます)を収集、利用すること。
①Jペイサービス加盟店等の名称・所在地・郵便番号・電話番号・代表者の氏名・住所・生年月日・電話番号等Jペイサービス加盟店等が加盟申し込み時および変更届け時に届け出た事項。
②Jペイサービス加盟申込日・Jペイサービス加盟承認日・CAT番号・取扱商品・販売形態・業種等のJペイサービス加盟店等と当社の取引に関する事項。
③Jペイサービス加盟店のカードの取扱状況。
④当社が収集したJペイサービス加盟店等のクレジット利用履歴。
⑤Jペイサービス加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項。
⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿・住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦電話帳・住宅地図・官報等において公開されている情報。
⑧当社または対象カード会社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由。
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項。
⑪Jペイサービス加盟店等が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
⑫会員から当社または対象カード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社または対象カード会社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑭加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
(2)以下の目的のために、Jペイサービス加盟店情報を利用すること。ただし、Jペイサービス加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問合せ窓口へ連絡するものとします)
①当社が本規約に基づいて行う業務。
②宣伝物の送付等当社または他のJペイサービス加盟店等の営業案内。
③当社のクレジットカード事業その他当社の事業(当社定款記載の事業をいいます)における新商品、新機能、新サービス等の開発。
(3)当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、Jペイサービス加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2.Jペイサービス加盟店等は、前項(1)①から⑭のJペイサービス加盟店情報のうち個人情報を、対象カード会社が、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよびギフトカードの利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は当社となります。
3.Jペイサービス加盟店等は、Jペイサービス加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1項、第2項と
同様に取扱うことに同意します。
4.Jペイサービス加盟店等は、対象カード会社の加盟店規約記載のJペイサービス加盟店等に関する情報(Jペイサービス加盟店情報も含まれるがこれに限られない。)が同規約にしたがって取扱われることに同意します。
第20条【Jペイサービス加盟店情報の開示、訂正、削除】
1.Jペイサービス加盟店等は、当社に対して、当社が保有するJペイサービス加盟店情報に関する情報を開示するよう請求することができます。
2.開示請求の窓口は当社お問い合わせ窓口とします。
3.万一、Jペイサービス加盟店情報に係る当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第21条【Jペイサービス加盟店情報の取扱いに関する不同意】
当社は、Jペイサービス加盟店等が加盟申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第19条および第20条に定めるJペイサービス加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合は、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。
第22条【契約不成立時および契約終了後のJペイサービス加盟店情報の利用】
1.当社が加盟を承認しない場合であっても加盟申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第19条に定める目的(ただし、第19条第1項(2)②に定める当社または他のJペイサービス加盟店等の営業案内を除く)のために一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社は、Jペイサービス加盟店契約終了後も第19条に定める目的(ただし、第19条第1項(2)②に定める当社または他のJペイサービス加盟店等の営業案内を除く)および第20条に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間Jペイサービス加盟店情報およびJペイサービス加盟店契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第23条【情報提供の承諾】
Jペイサービス加盟店等は、本契約の申込みおよび本契約に基づく取扱に関して生じたJペイサービス加盟店等に関する情報を当社が九州カード株式会社、三井住友カード株式会社、株式会社ジェーシービー等の対象カード会社に提供することおよび当社が対象カード会社から受領することをあらかじめ承諾するものとします。対象カード会社は、当社ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)に掲載のとおりとします。
第24条 【カードに関する情報等の機密保持】
1.Jペイサービス加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報、ならびに手数料率を含む当社および対象カード会社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」といいます)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」といいます)してはならないものとします。
2.Jペイサービス加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.Jペイサービス加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、Jペイサービス加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4.Jペイサービス加盟店は、本条第1項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
5.当社は、Jペイサービス加盟店に本条第1項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、Jペイサービス加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6.Jペイサービス加盟店は、本条第4項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7.Jペイサービス加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、Jペイサー
ビス加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。
8.Jペイサービス加盟店の責に帰すべき事由により、当社、対象カード会社または提携カード会社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社、対象カード会社または提携カード会社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9.本条第1項から第8項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第25条【信用販売の停止】
Jペイサービス加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売の全部または一部を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、Jペイサービス加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1)当社が前条第1項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合。
(2)当社が、Jペイサービス加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反している疑いがあると認めた場合。
(3)その他、当社が必要と認めた場合。第26条【取扱期間】
本契約の有効期間は1ヵ年とします。ただし、Jペイサービス加盟店または当社が期間満了3ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1ヵ年間同条件で更新し、以後はこの例によるものとします。
第27条【解約】
1.前条の規定にかかわらず、Jペイサービス加盟店または当社は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間に信用販売の取扱いを行っていないJペイサービス加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第28条【契約解除】
1.前2条にかかわらず、Jペイサービス加盟店が、以下の事項に該当する場合、当社はJペイサービス加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部もしくは一部を解除できるものとします。また、Jペイサービス加盟店が、以下の事項に該当する場合、当社の解除の有無にかかわらず、当社に生じた損害をJペイサービス加盟店が賠償するものとします。
(1)申込書等加盟に際し当社に提出した書面または第5条第1項の届出書に虚偽の記載があったとき。
(2)他の者の債権を買い取って、または他の者に代って対象カード会社との間でカード利用代金の支払を請求、受領したとき。
(3)第16条のカード利用代金の返還に応じなかったとき。
(4)前3号のほか本規約または対象カード会社規約に違反したとき。
(5)Jペイサービス加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(6)対象カード会社規約に基づき、一部または全部の対象カード会社との加盟店契約が終了したとき。
(7)その他Jペイサービス加盟店として不適当と当社が判断したとき。
2.当社が、Jペイサービス加盟店が前項のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、第16条第3項の規定を準用するものとします。
第29条【契約終了後の処理】
1.第21条・第26条または第27条により本契約が終了した場合、Jペイサービス加盟店および当社は、契約終了日までに行われた信用販売を本規約および対象カード会社規約に従い取扱うものとします。ただし、Jペイサービス加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2.当社は、前条により本契約を解除した場合、Jペイサービス加盟店との間で既に支払の対象となっているカード利用代金の支払を取り消すか、Jペイサービス加盟店に対するカード利用代金の支払を保留することができるものとします。
3.Jペイサービス加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちにJペイサービス加盟店の負担においてすべての加盟店標識
反社の定している
をとりはずすとともに、売上集計表、売上票等当社がJペイサービス加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)をすみやかに当社に返却するものとします。なお、端末機については、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第30条【損害賠償】
1.Jペイサービス加盟店が本規約または対象カード会社規約に違反して信用販売を行った等、Jペイサービス加盟店の責に帰すべき事由により当社が損害(弁護士費用を含みます)を被った場合には、Jペイサービス加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、当社が加盟または提携する組織(Visaインターナショナルサービスアソシエーションおよびマスターカードインターナショナルインコーポレーデッドを含みます)の規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。
2.当社は、前項の損害額と第11条に定めるカード利用代金を相殺できるものとします。また、前項に定める損害が発生するおそれがある場合、当社は、Jペイサービス加盟店に通知したうえで、第11条に定めるカード利用代金の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、Jペイサービス加盟店に対し、遅延損害金その他如何なる損害についても支払う義務を負担しないものとします。
第31条【反社会的勢力との取引拒絶】
1.Jペイサービス加盟店等は、Jペイサービス加盟店等、Jペイサービス加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含みます)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で、暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において、積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
(8)テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9)以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1)号から(8)号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴
力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(10)(1)号から(9)号に準ずる者
2.Jペイサービス加盟店等は、Jペイサービス加盟店等、Jペイサービス加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員等を含みます)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社または対象カード会社の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.Jペイサービス加盟店等が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社および対象カード会社に生じた損害をJペイサービス加盟店等が賠償するものとします。また、この場合、前条第2項の規定を準用するものとします。
4.Jペイサービス加盟店等が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、カード利用代金等の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第32条【決済サービスの追加】
当社は、当社の判断で新たな決済サービス取扱いを追加することができるものとします。その場合、予めJペイサービス加盟店に新たな決済サービスの内容、規約等を通知のうえ、当社所定の手続きがなされることにより、本契約に基づきJペイサービス加盟店が取扱うことができる取引に新たな決済サービスを追加することができるものとします。
第33条【キャンペーンの実施】
当社は、当社の判断で取扱い増加等の目的でキャンペーンを実施できるものとします。その場合、予めJペイサービス加盟店にキャンペーンの内容等を通知のうえ、所定の手続きがなされることにより、Jペイサービス加盟店はキャンペーンに参加するものとします。
第34条【本規約に定めのない事項】
Jペイサービス加盟店は、本規約に定めのない事項については、当社が別に定める取扱要領等に従うものとします。第35条【準拠法】
Jペイサービス加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。第36条【合意管轄裁判所】
Jペイサービス加盟店と当社との間で争いが生じた場合は、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条【規約の変更】
当社が本規約の変更内容を通知、公告または公表(当社ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による)した後においてJペイサービス加盟店が会員に対して信用販売を行った場合、またはギフトカードの取扱いを行った場合には、Jペイサービス加盟店は新しい規約を承認したものとみなすものとします。
以上
(2017.9.1)
対象カード会社の加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第1条【加盟店情報の取得・保有・利用】
1.J ペイサービス加盟店およびその代表者並びに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者は、対象カード会社が J ペイサービス加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、対象カード会社の業務、対象カード会社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、J ペイサービス加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を対象カード会社が適当と認める保護措置を講じたうえで対象カード会社が取得・保有・利用することに同意します。また、J ペイサービス加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1) J ペイサービス加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号、J ペイサービス加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報
(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と対象カード会社との取引に関する情報
(3) J ペイサービス加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含みます)に関する情報
(4) 当社が取得した J ペイサービス加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) J ペイサービス加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) 対象カード会社がJ ペイサービス加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている J ペイサービス加盟店に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した J ペイサービス加盟店に関する情報および当該内容について対象カード会社が調査して得た情報
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の J ペイサービス加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
第2条【加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意】
1.J ペイサービス加盟店は、本規約(申込みを含みます)に基づき生じた J ペイサービス加盟店に関する客観的事実が、対象カード会社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます)に登録されること、並びにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が、J ペイサービス加盟店に関する加盟審査および加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。尚、対象カード会社が現時点で加盟するセンターは第3条のとおりであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を J ペイサービス加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2.J ペイサービス加盟店は、対象カード会社の加盟するセンターに登録されている J ペイサービス加盟店に関する情報を、対象カード会社が、加盟審査および加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために利用することについて同意するものとします。
3.J ペイサービス加盟店は、客観的事実に関する情報が、対象カード会社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4.J ペイサービス加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で対象カード会社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意す
るものとします。
第3条【対象カード会社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について】
名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換セ ンター(JDMセンター) |
住所 | 〒105-0004 xxx港区新橋2-12-17新橋I-Nビル1階 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住友生命日本橋xx町ビル6階 |
電話 | 03-6738-6626 | 03-5643-0011 |
受 付 時 x | x~金曜日(祝日、年末・年始は除きます)午前10時~正午/午後1時~午後 4時 | 月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除きます) ※詳細はお問い合わせください。 |
共 同 利 用 の 目 的 | 加盟会員会社が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の ため | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するために行う加盟会員会社による加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査等のため |
共 同 利 用 さ れ る 情 報 の範囲 | ・対象カード会社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・加盟会員会社が加盟店情報を利用した日付 | ① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ② 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由 ③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか対象カード会社が判断できないものにかかる、対象カード会社および加盟会員各社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④ 利用者等(契約済みのものに限らない)から対象カード会社および加盟会員各社に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると対象カード会社が判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか対象カード会社が判断することが困難な情報 ⑤ 行政機関が公表した事実をその内容(特定商 取引に関する法律等について違反し、公表さ |
れた情報等)について、当センターが収集した情報 ⑥ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦ 前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか対象カード会社が判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除 く。 | ||
共 同 利 用 の 範 囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、当センターの加盟会員各社である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者および当センター(加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。) | |
登 録 さ れ る 期 間 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間(但し加盟会員会社が加盟店情報を利用した情報については6ヶ月 を超えない期間) | 登録日から5年を超えない期間 |
共 同 利 用 責 任 者 | 日本クレジットカード協会 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター |
第4条【個人情報の開示・訂正・削除】
1.J ペイサービス加盟店の代表者は、対象カード会社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、対象カード会社およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、対象カード会社の開示請求の窓口は対象カード会社加盟店規約に掲載します。センターへの情報開示請求の窓口は前条のとおりとします。
2.万一、対象カード会社が保有する加盟店情報または対象カード会社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には対象カード会社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第5条【本同意条項に不同意等の場合】
J ペイサービス加盟店等は、J ペイサービス加盟店等が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社または対象カード会社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社または対象カード会社の規約締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第6条【契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用】
1.J ペイサービス加盟店等は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について対象カード会社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとします。
2.J ペイサービス加盟店は対象カード会社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条【条項の変更の位置付けおよび変更】
1.本同意条項は「J ペイサービス加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は J ペイサービス加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
<お問い合わせ先> Jペイメントサービス株式会社
092-452-4431 9:00AM~17:00PM (土・日・祝・年末年始休)
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。
[別表]J ペイメントサービス所定の支払区分・取扱期間・締切日・支払日
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日※4 | |||
1 回払い | 通年の取り扱い | 毎月 15 日必着 | 当月末日 | |||
リボルビング払い※1※2 | ||||||
分割払い※2※3 | 毎月末日必着 | 翌月 15 日 | ||||
2 回払い※1※2※3 | ||||||
ボーナス一括払い※2 | A ※5 | 夏 | 12 月 16 日~ 翌年 6 月 15 日 | Visa/Master | 6 月末日必着 | 8 月 5 日 |
JCB AMEX Diners | 7 月 15 日必着 | 8 月 15 日 | ||||
冬 | 7 月 16 日~ 11 月 15 日 | Visa/Master | 11 月末日必着 | 翌年 1 月 5 日 | ||
JCB AMEX Diners | 12 月 15 日必着 | 翌年 1 月 15 日 | ||||
B ※5 | 夏 | 3 月 1 日~ 6 月 15 日 | Visa/Master | 6 月末日必着 | 8 月 5 日 | |
JCB AMEX Diners | 7 月 15 日必着 | 8 月 15 日 | ||||
冬 | 9 月 1 日~ 11 月 15 日 | Visa/Master | 11 月末日必着 | 翌年 1 月 5 日 | ||
JCB AMEX Diners | 12 月 15 日必着 | 翌年 1 月 15 日 | ||||
VJA/JCB ギフトカード | 通年の取り扱い | 毎月 15 日必着 | 当月末日 | |||
銀聯カード | ||||||
毎月末日必着 | 翌月 15 日 | |||||
韓国ローカルカード |
※1 AMEX は「リボルビング払い」「2 回払い」はお取り扱いいただけません。
以上
(2017.9.1)
※2 ディスカバーカード、銀聯カード、韓国ハウスカードは「リボルビング払い」「分割払い」「2 回払い」「ボーナス一括払い」はお取り扱いいただけません。 (1 回払いのみ)。
※3 Diners は、「分割払い」「2 回払い」はお取り扱いいただけません。
※4 支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日を支払日とします。ただし、支払日が月末の場合は、前営業日を支払日とします。
※5 ボーナス一括払いは A、B いずれか選択となります。