法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合や役員が辞任や新たに就任した場合等役員体制に変更があった時は、遅滞なく「役員の変更等届出書」を提出しな ければなりません(NPO 法第 23 条)。
役員の選任と変更届
(1)役員変更があった場合に提出する書類
提出書類のリスト | 提出部数 |
役員の変更等届出書(様式第 3 号) | 1 部 |
変更後の役員名簿 | 2 部 |
(2)上記のほか、役員の中で新たに就任した人がいる場合に提出する書類
提出書類のリスト | 提出部数 |
就任承諾及び誓約書の謄本(写し) | 1 部 |
役員の住所又は居所を証する書面 | 1 部 |
(注)住民基本台帳ネットワークシステムにより本人情報(居住地等)を確認できる場合には、役員の住民票の写しの添付を省略できます。(条例第 2 条第 2 項及び第 3 項参照)
総会(※もしくは理事会)
役員の変更等があった場合のフロー図
役員変更届出書
(変更日から遅滞なく)
・選任を決議する機関がどちらかは定款で確認しましょう。その決議機関に、「役員選任の件」の議案を提出し、承認を受けます。
・新任の役員がある場合は、承認後
役員(理事及び監事)の(1)新任、(2)再任、(3)任期満了、(4)死亡、(5)辞任、(6)解任、(7)住所又は居所の異動、(8)改姓又は改名を記載します。
(添付書類)
・新役員名簿
・新任者の就任承諾及び誓約書のコピー
(法務局)
【変更登記】(変更日から 2週間以内)
代表権を有する理事の変更等が
あった時は、当然、変更登記が必要ですが、任期満了で引き続き再
所轄庁でも
任された場合も変更登記(「重任
役員名簿を
に「就任承諾及び誓約書」を提出してもらいましょう。
【注意!!】
同じ人が、代表権を有する理事(理事長) として継続していても、任期は定款に規定する期間であり、同じ人でも「重任」として登記し直す必要があります。
新役員名簿は、事務所に備え置く閲覧書類に含めます。
登記」)が必要です。
公開します。
役員選任と役員変更時に提出する書類
(1)届出書は、どんな場合に提出するか
法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合や役員が辞任や新たに就任した場合等役員体制に変更があった時は、遅滞なく「役員の変更等届出書」を提出しなければなりません(NPO 法第 23 条)。
役員の変更等の届出が必要な変更事項は、以下の場合です。
① 新任
② 再任(任期満了になるが、前任期に引き続き、次期も役員に就任すること)
③ 任期満了(任期末日まで務めるが、次期役員には就任せず退任すること)
④ 死亡
⑤ 辞任(任期の途中で役員を辞めること)
⑥ 解任(本人の意思に関わりなく、法人として役員を辞めさせること)
⑦ 住所(又は居所)の異動
⑧ 改姓又は改名
(2)役員選任・役員変更届・変更登記
~任期満了の年は、全員を選び直し、代表者も再度登記~
○役員変更届出の前に、まず、役員選任の議案を決議機関にあげて承認が必要です。
役員改選の決議機関はどの機関か(総会か理事会)は定款に載っていますから、その機関で承認を受けます。
ここで重要な点は、任期満了であるが次期任期も引き続き行う人(=再任)の人も 2 年に 1
回は決議機関の議決=承認が必要という点です。つまり、任期が 2 年の法人は、隔年に議案「役員選任の件」が必ず上程されなければなりません。
○監事も役員ですから、理事の改選と一緒に行います。
○代表権を持つ理事の変更登記は大事ですから必ずしましょう!
登記されている代表権を持つ理事について、変更があれば当然変更登記が必要ですが、任期満了で引き続き再任された場合も変更登記(「重任登記」)が必要です。
○届出書類は
①役員変更等届出書
②変更後の役員名簿(全員の役職名・氏名・住所・報酬の有無の 4 項目を記載)
(いつからこの体制に移行するかその日付も書いてください)
(この名簿が、法人の役員の最新情報として公開されます。)
③新任者がある場合は「就任承諾書及び誓約書」のコピー
(+新任者の住所を証する書面) です。
《役員選任の point》
・まず、「役員選任の件」議案をあげて決議を受けることです。これがないと役員を名乗ることができません。さらに、任期は 2 年ごとに切れますから、隔年にはその議案をあげる必要があります。
・「役員を退任する」には、2 種類があります。辞める時期が任期の途中であれば「辞任」、任期までやってそこで次期の役員はしないで辞める場合は「任期満了」(による退任)です。
・任期満了で欠期間がなく役員が引き継がれた場合、退任者と新任・再任者とでは変更日は一
日ズレるのが普通です。しかし、任期途中での辞任と交代の新任の場合、同日(例えば総会日での交代)もあり得ます。
○総会での役員選任と役職の互選
モデル定款では、「理事、監事は社員総会で選任する」「理事長、副理事長(役職)は理事の互選とする」としています。
つまり、社員総会で、理事・監事を選び、その後に理事が集まって理事の間で役職(理事長、副理事長)を決める、という方式です。
ここは、特に NPO 法上選任方法を定められているわけではないので、別の方法を定めることはできます。但し、監事の選任は、監事の役割から理事会と利益が相反しますので総会での選任を推奨しています。
1.「役員名簿」と新任の方の「就任承諾及び誓約書(写し)」を必ず添付してください。
2.役員(理事、監事)の選任=改選は、定款にどの決議機関で行うのかの規定がありますから、確認しましょう(一般的には総会の議決としている法人が多いようですが、理事は理事会で、監事は総会で、という法人もあります)。
1 年に 1 回は通常総会が開催されますので、辞任による交代、任期満了による全員改選を事業報告や決算議案とともに承認した後で、事業報告の提出と一緒に提出しましょう。
3.「役員変更届出書」の表は「役名」(理事 or 監事)、「役員名簿」表では「役職名」
(理事長、副理事長、理事、監事、専務理事等定款に定めた役職)を記載します。
4.「役員名簿」は公開されます
役員名簿には新しい役員体制の「役職」(理事長、副理事長、理事、監事等)と「氏名」「住所」「報酬の有無」を記載します。
この名簿が、法人の役員の最新情報として公開されますので、役員が変わっているのに変更届を提出しなかったり、変更届に役員名簿をつけなかったりすると、旧役員名簿がずっと公開されたままということにもなりますので注意が必要です。
《役員変更届の point》
※添付する新しい役員体制の名簿の記載例です。「役職名」を書きます。
(役員名簿記載例)
(法第 10 条第 1 項第 2 号イ関係様式)
役 員 名 簿
(xx●年●月●日現在)
特定非営利活動法人○○○○
役職名 | 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 | 報酬の有無 |
理事長 副理事長理事 監事 | A B C D E | ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ | 有無無無 無 |
《役員変更登記の point》
1.役員の登記は、法人の代表権を持つ理事と定めた人です(これを「代表権の制限」と言います)。
定款に「理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない」と定めてあれば、その人が理事の中で代表権を持つ人として登記します。
2.もちろん、定款で、理事全員あるいはその一部の人が代表権を持つと定めることも可能です。それに応じて、該当者を登記します。
3.代表権を持つ理事として登記される人は、実印と印鑑登録証明書が求められます。
★ 役員変更届 Q&A ★
Q1:「役員の任期」とは何ですか。それはどこで決まっていますか。
A1:役員には任期があり、NPO 法では「2 年以内で定款で定める」と規定されていますので定款を見てください。第 16 条前後に「(役員の)任期等」という条項があり「役員の任期は、○年とする。ただし・・・」と定めてあります。(実態としてはほとんどの法人が「2 年」と定めています)
Q2:それは、いつからいつまでなのかわからないのですが・・・
A2:任期が 1 年ならば、毎年、総会で「役員改選」になります。前提として以下に書くことは「2 年」と仮定して説明します。
いつから 2 年とカウントするかは、途中で事業年度を変更した場合を除き、設立時の最初の役員の任期がいつまでかによります。
A1 で、基本の任期年数が定められていると説明しましたが、もうひとつ役員任期を定めてある条項があります。それは、定款の最後の「附則」の第 3 条で、そこには「この法人の設立当初の役員
の任期は・・・とする」と書いてあります。その次の役員は、この附則にある年月日の翌日から 2
年間の任期が始まりますし、以後も 2 年ごとの役員任期が決まります。
例えば、役員の任期は 2 年と定め、附則で設立時の役員の任期を「平成 27 年 5 月 31 日まで」と
定めた場合、次の役員任期は「平成 27 年 6 月 1 日から平成 29 年 5 月 31 日まで」となり、以後も同
様に奇数年の 6 月 1 日からの 2 年間の任期になります。
しかし、3 月決算で役員も「3 月末任期」の法人があります。
この法人は、定款第 16 条第 2 項で「任期の伸長規定」が定めてあれば、任期の末日後の最初の社員総会まで任期が伸びます。すると次の任期の役員は、その総会日もしくは翌日から任期が始まることになります。
Q3:ずっと同じ役員でやっていく場合も、任期満了の年に役員選任の議案を上程し議決しなければならないのですか。総会で任期を 10 年とか定めることできますか。
任期は NPO 法で「最大 2 年で定款で定める」と規定されていますので、それ以上の任期を設定することはできません。定款に定める任期が 2 年の場合は、隔年に必ず「役員選任」の議案が上程され、議決=承認される必要があります。これを怠ると、役員不在の事態になり、法人運営に支障をきたす恐れがあります。
Q4:役員の人選は理事会で決めていいのですか。
A4:役員の選任機関も定款で定めてあります。
定款第 14 条あたりに「(役員の)選任等」という条項があり、第 1 項に「理事及び監事は、○○
において選任する」、第 2 項に「理事長(代表理事)及び副理事長(副代表)は、理事の互選と(あるいは「総会で決定」)する。」等と定めてあるはずです。
ここで、「総会で選任する」とあるのに「理事会」で決めることはできません。(ただし、総会に
提案する役員「案」は、理事会で決めることはできます。それは「案」であり、総会で議決=承認を受けなければ効力はありません。)
なお、言葉の意味として「役名」とあるのは、「監事と理事(理事xxを含む)」を指し、「役職名」とは、理事の中の役割である理事長(代表あるいは代表理事)、副理事長(副代表あるいは副代表理事)、専務理事、(一般の)理事、そして監事という役職を指します。
Q5:理事長とか副理事長とかの交代は、どうなるのですか。
A5:A4 に書いたように役職を決めるのは「理事長及び副理事長は、理事の互選とする」と定めてあれば、理事会メンバーが集まって決めることができます。
第 14 条第 1 項で「理事及び監事は、総会選任」、第 2 項で「役職は理事の互選」と定めてあれば、
2 年ごとに役員改選の議案を総会にあげて、総会で新しい理事、監事メンバーを選任し、その選任された理事の中で役職(理事長、副理事長を誰にするか)を決めることになります。
Q6:理事長(副理事長)の任期も 2 年ですか?途中の交代はどうすれば・・・
A6:NPO 法人の役員の役名は理事と監事です。理事長とか副理事長とかいうのは、役職名です。定款で任期を定めているのは、役員の任期であり、役職の任期ではありませんが、役員の任期が優先します。その任期の範囲内では、理事長(副理事長)は自由に決めることができますし、任期途中の理事長(副理事長)交代も役職を決める決議機関で承認を得れば可能です。しかし、任期を終える(=任期満了)と、そこで役員全員を選びなおし、さらに役職も選びなおすことになります。
Q7:役員に変更があった場合、どのような届が必要ですか。
A7:手続きは二つです。一つは所轄庁(県庁又は権限移譲市町)への「役員変更等届出書」の提出です。もう一つは、理事xx代表者の変更の場合の登記所(法務局)での変更登記です。
役員変更等届出書は、理事、監事の辞任、任期満了、新任、死亡、解任そして住所変更や改姓(改名)等、役員に関わるすべての変更に対して提出します。
登記は、平成 24 年度から理事の代表者のみの登記に変更になっています(しかし、定款で理事全員が代表権を持つと定めていれば、全員を登記することになります)。
変更登記は、登記されている理事(代表者)が変更(交代)した場合はもちろん、交代しなくても任期満了を迎えて次の年度以降も継続して任を負う場合もしなければなりません。この変更登記を忘れないでください。
Q8:役員変更届出書にはどんな書類が必要ですか?
A8:法人印を押した「役員変更届出書」と、新しい役員名簿(役職名、氏名、住所、報酬の有無の
4つを記載)、新任の役員がある場合は、その方の「就任承諾書及び誓約書」のコピー、その方の「住民票」を添付します。
この中で、新しい役員名簿だけは 2 枚提出します。この役員名簿が公開されます。
※新任の方からの「就任承諾及び誓約書」は、届に添付する必要からではなく、法人運営上「役員になるなんてそんな話は聞いていない」というトラブルを避けるため、また暴力団関係とつながりがないとの誓約でもありますので、重要です。
Q9:辞める(退任する)役員にはどんな書類を提出してもらえばいいでしょうか?
A9:辞めるには「任期途中」の場合と「任期満了」の場合があります。
任期途中で都合により辞める場合には、通常は「辞任届」を当事者から法人宛にもらうことになりますが、口頭で意思表示されることもあります。辞任の意思表示があれば、それは承認するしないにかかわらず有効になります。
任期満了の場合は、当事者からの届は特に必要ありません。
Q10:総会や理事会で「辞任」を承認することが必要でしょうか?
A10:辞任に「承認」は必要ありません。辞任を意思表示されたら、それが書類であろうと口頭であろうと有効なので、総会や理事会での承認がなければ効力を発揮しないということはありません。ですから、総会(理事会)で、「役員選出」を議案とするのは、「辞任者があった」(あるいは「任 期満了になった」)という原因事実があり、新しい役員(あるいは再任者)を選出する、というため
のものであり、辞任の承認ではなく、次の役員の選出を承認するものなのです。
Q11:新しい役員を理事会で選んで、後で定款を読んだら「総会で選出する」と書いてありました。でももう役員として活動してもらっています。どうしたらいいでしょうか?
A10:定款に「総会で選出」という規定があるのに、その手続きを踏まない選任は無効です。その新役員になる人のためにも、早急に、役員選出の議案で臨時総会を開き承認を受けてください。
Q12:役員改選を議案として提出し承認を受けるのは「理事」だけでいいのでしょうか?
A11:役員とは「理事」と「監事」の総称ですから、「監事」も選出しなければいけません。
Q13:任期の途中で、A さんが都合で辞めて、代わりに B さんに理事になってもらいました。総会の承認を受けたのですが、X xxの任期はこの総会から2年でしょうか?
A13:役員の任期は、Q1 と Q2 で説明したとおりです。では、その任期途中で役員になった人の任期はどうなるのか。それも定款に書いてあります。第 16 条あたりの「任期は○年とする」の条項の第
3 項ぐらいのところに前任者の任期の「残存期間とする」と定めてあるはずです。「残存期間」ですから、任期途中の新任者 X xxの任期は B さんが選出された総会から2年ではなく、A さんの任期の残り期間となります。
Q14:任期の途中に、理事長(副理事長)を理事会メンバーの中で交代することはできますか。その場合、理事、監事のメンバーは変わらないので役員変更届出書は提出しなくていいですか。 A14:A,B,C,D の 4 人の役員がいて、A さんを理事長としていたが、B さんに理事長を交代するが、 A,B,C,D の 4 人が役員であることには変更がないという場合ですね。このように任期の途中での役職の交代は、役職を決める決議機関の承認を受けて可能です。役員のメンバーに変更がないので、役員選任の決議機関を開く必要はありません。あくまで、役職を決める決議機関です。定款の第 16条あたりを読んで、それが総会か理事会かを確認してください。
この場合、法律上は役員変更届出書という形式で届ける義務はありませんが、一般に公開されるのは役職が記載された「役員名簿」ですから、その役職に変更があるということで、所轄庁に役職を変更した「役員名簿」を提出していただきたいと考えます。それがないと、古い役員体勢のままの役員名簿が公開されたままになります。理事長交代の場合は変更登記も忘れずに行ってください。
Q15:任期満了で、理事長も交代し新しい役員体制になり、役員変更届を提出しようと考えていますが、その届(届出者として法人代表者氏名が必要)は、前理事長名で提出するのですか、新理事長名で提出するのですか。
A15:任期満了日の前に提出する場合は、まだ交代前の理事長の任期中ですから、「前」理事長名での提出になります。一方、任期満了日の翌日からは新しい役員の任期になるので、その日以降の提出は新理事長名での提出になります。
Q16:新役員の任期開始日についてですが、①承認を受けた総会の日からですか、翌日からですか。
②また、さかのぼって任期にすることはできますか。③逆に総会以降の日にちを設定し、「○月○日からの任期とする」とできますか。
A16:三つの質問ですが、①総会の当日からあるいは翌日からにすることは、総会で承認を得れば「自由」です。(が、後述するように、2年任期の問題と「任期の伸長規定」との兼ね合いがあります。)
②さかのぼりはできません。例えば5月に総会を開いて役員を決めて「4月1日にさかのぼっての役員とする」ということはできません。
③総会で役員体制を決めて、その任期開始日を総会以後の日に設定することは可能です。総会の場で「新役員体制は○月○日からの任期」と説明し総会議事録にきちんと記録しておきましょう。あるいは、既に定款附則で事業年度末日と役員任期末日をズラしてある場合が考えられます。
この方式は、例えば事業年度が 3 月末の法人が、役員任期はズラして、例えば 5 月 31 日とあらか
じめしておいて、総会を 4 月あるいは 5 月中に開催することにします。そして、その総会日に関わ
りなく、2 年ごとの新役員の任期初日は 6 月 1 日から始まるとしておく方法です。この方式のメリ
ットは、総会日は年によって異なりますが、それに左右されることなく、いつも新役員は 6 月 1 日
から翌々年の 5 月 31 日までの 2 年間になることです。①のように総会日当日あるいは翌日からの任
期にすると、総会日が延びると、次の役員の任期初日も延びることになり、任期は 2 年で、これは短縮できないので、どんどん任期初日が遅れていくことになります。
Q17:役員任期を総会から翌々年の総会までとすることはできませんか?
A17:定款で「1 年」あるいは「2 年」と記載していると、総会から総会までと読み込むことはできません。そこで、それにマッチした条文に定款を変更することについて、NPO 法人シーズの HP の Q
&A でその解決策を弁護士が説明していますので、それを転記します。
★ ★ ★以下引用
旧商法第256条1項は株式会社の取締役の任期について「取締役の任期は2年を超ゆることを得ず。」と定めていましたが、定款に定めがあれば、2年より短くても良いと解されていました。(新版注釈会社法(6 巻)39 頁)
そこで、多くの会社は、定款の取締役の任期を、2年といった定め方をせず、「取締役の任期は、その就任後第2回目の決算期に関する定時総会の終了の時までとする。」と定めていました。
そして役員の任期についてNPO法第24条1項は「役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。……」と定めており、上記の旧商法第256条1項を同じ趣旨の定め方をしています。
従って、旧商法第256条1項は株式会社の取締役の任期についての解釈は、NPO法の役員の任期の定めについても同様に適用して良いとおもわれます。すなわち、NPO法上、定款で役員の任期の短縮規定を設けることが可能と解してよいことになります。
★ ★ ★引用終わり上記の変更案は以下のとおりです。
「(任期等)
第○条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結の時までその任期を伸長する。
以下3、4はモデル定款どおり(略) 」