①ゆめか IC に対応した決済端末が無い店舗での精算
第 1 条(会員資格)
会員とは、12 歳以上(ただし中学生以上とします。)の個人で、本規約を承認の上、原則として申込者により入会の申込みがなされ、株式会社イズミおよび株式会社ゆめカード(以下、これらを総称して「当社」といいます。)が入会を承認した方をいいます。
第 2 条(カードの貸与と取り扱い)
(1)本規約に定めるカードは、ゆめかICサービスの機能を有するゆめかIC付きカードおよびそれに類するカード(以下これらを総称して「カード」といいます。)とします。
(2)会員は、カードを貸与されたときは直ちにカードの署名欄に自署し、以後善良なる管理者の注意義務を持ってカードを使用・保管するものとします。 (3)力一ドは券面記載の会員本人のみが利用でき、カードあるいはカードに付帯した権利の貸与、譲渡、質入、担保提供等をすることはできません。
(4)カードは会員が退会するか、もしくは会員の資格が喪失されるまで有効とします。第 3 条(カード再発行)
会員は、カードを破損・紛失・盗難された場合は、カード裏面等に記載されたカード発行元へ連絡し所定の手続きを行うものとします。第 4 条(会員の特典)
(1)株式会社イズミの店舗(一部のテナントは除きます。)および値引積立加盟店等において、精算前にカードを提示いただいた場合に限り、本規約に従い会員に値引積立額を加算し、加算された値引積立額を本規約に従い使用できるものとします。
(2)値引積立額が加算されるお支払い方法は、ゆめカード(ゆめカードクレジットまたはゆめか)を利用した現金・イズミ商品券・ギフト券による支払い、ゆめカードクレジットによる支払いまたは電子マネーゆめかによる支払いです。
なお、ゆめアプリご利用での支払いは加算対象ですが、ゆめオンラインおよびゆめデリバリーご利用での支払いは加算対象外となります。 (3)精算の際、カードの提示がない場合、値引積立額は付与いたしません。
(4)値引積立額加算の対象とならない商品、役務等は以下のとおりとします。
①ゆめか IC に対応した決済端末が無い店舗での精算
②値引積立加盟店契約のないテナントでの精算
③自動販売機の商品、たばこ、箱代、送料等
④商品券・ギフト券・プリペイドカード・チケット・切手・印紙等の金券類
⑤その他株式会社イズミが値引積立加算の対象外と指定する売場・催事・商品・役務・売掛金の入金等
(5)株式会社イズミが指定した値引券・割引等を利用して商品等を購入した場合、値引券・割引等の使用金額には値引積立額は加算いたしません。 (6)値引積立額は、他カードの値引積立額とは、合算いたしません。
(7)値引積立加盟店等での使用の場合、値引積立額の加算は、当社所定の加算日の翌日に反映します。第 5 条(値引積立額の消滅)
値引積立額の最終加算日から 2 年間、値引積立額の加算がない場合、それまでに積み立てた値引積立額は自動的に失効し消滅するものとします。
第 6 条(値引積立額の利用)
(1)会員は、当社所定の手続きにより、会員が有する値引積立額を上限に、ゆめか残高に移行することができます。ただし、移行後のゆめか残高はゆめかサービス条項第 4 条(2)項に定めるチャージ上限額の範囲内とします。
(2)値引積立額をゆめか残高に移行した後は、移行したゆめか残高を値引積立額に戻すことはできません。
(3)あらかじめ当社所定の方法により会員が申請をした場合、値引積立額を値引券として発行できます。ただし、申請した当日は本条(1)項が適用されます。
(4)前項の申請をした翌日以降、値引積立額は、500 円になると 500 円分の値引券として当社の定めた方法にて発行し、指定する期限内で当社の定める方法にて使用できるものとします。
(5)値引券の紛失・盗難・汚損・破損等による再発行は行いません。紛失・盗難が発生した場合、発行店および当社は、一切の責任を負いません。
(6)値引積立額を値引券として発行する設定となっている会員が、当社所定の方法により申請をした場合、申請をした翌日以降、本条(1)項および(2)項が適用されます。
第 7 条(会員情報の変更)
会員は、住所・氏名・電話番号等の変更があった場合、すみやかにカード発行元に届け出るものとします。第 8 条(反社会的勢力の排除)
会員(本条については、入会申し込みをしようとする方を含みます。)は、会員が、現在かつ将来にわたっても、次のいずれにも該当しないことを当社に対し確約するものとします。
(1)暴力団、総会屋その他の反社会的勢力(暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人)に該当する者ないしこれらに準じる者。
(2)自らまたは第三者を利用して暴力的または威迫的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。第 9 条(会員資格の喪失)
(1)会員が、本規約に違反した場合、または当社が会員として不適当と判断した場合、会員への事前のお断りなく、その会員はただちに会員資格を喪失するものとします。その場合、それまでに積み立てた値引積立額は自動的に失効して消滅します。
(2)値引積立額の最終加算日から 5 年間、値引積立額の加算がない場合、自動的に会員資格を喪失するものとします。
(3)会員が死亡したときは、その時点で会員資格は喪失となります。ご家族、ご親族の方は速やかにご連絡ください。第 10 条(退会)
(1)会員は、随時退会することができるものとし、退会に際しては、当社所定の届出をするとともに、カード発行元へカードを返却するものとします。また、退会時には、会員が希望し当社が承認した場合に限り、それまでに積み立てた値引積立額の残高と同額の値引券を発行します。
(2)会員が、カードの退会または会員資格を喪失した時点で、ゆめか機能を停止することとします。第 11 条(会規約等の変更)
本規約に関する重要な事項・特典等を変更・廃止する場合は、当社は会員に変更事項を通知もしくは告知します。当社が変更事項を通知もしくは告知した後、会員がカードを使用した場合または退会の申し出がなかった場合は、会員が当該変更事項あるいは、新規約の内容を承認したものとします。
ゆめかサービス条項
当社所定の申込書へのご署名、またはゆめか IC 付きカードへ初めてチャージをされた時点で、本条項を承認したものとします。
第 1 条(目的)
本条項は、「ゆめかサービス」について規定するものであり、会員が、「ゆめか電子マネー」を利用するにあたり本条項が適用されるものとします。なお、ゆめかサービスに付随または関連して当社またはゆめか加盟店が提供するサービスについては、本条項と併せて当社またはゆめか加盟店が別に定める規約が適用されるものとします。また、当該規約と本条項が相違する場合は、本条項の定めが優先して適用されるものとします。
第 2 条(定義)
本条項における用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)ゆめか電子マネーとは、当社が発行し、ゆめかIC付きカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)ゆめかサービスとは、会員がゆめか加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりゆめかIC付きカードにチャージされたゆめか電子マネーを利用することで、ゆめか加盟店から商品等の購入または提供を受けること(以下、「購入等」といいます。)ができるサービスをいいます。
(3)ゆめか機能とは、ゆめかサービスを受けられる機能のことをいいます。
(4)ゆめかIC付きカードとは、会員がゆめか電子マネーを管理および利用するためのカードで、ゆめか機能が付帯され、また本条項末尾に記載されているゆめかICマークを付した証票をいいます。
(5)ゆめか加盟店とは、当社または当社と提携している会社とゆめかサービス利用加盟店契約を締結し、ゆめかサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
(6)チャージとは、第 4 条に定める方法により、会員がゆめかIC付きカードにゆめか電子マネーを加算することをいいます。 (7)ゆめか残高とは、会員が利用可能なゆめか電子マネーの量をいいます。
(8)ゆめかステーションとは、ゆめか電子マネーのチャージ、残高照会、利用履歴等、取引データの記録等ゆめか電子マネーの電子情報を処理することができる端末をいいます。
第 3 条(不正使用等の禁止)
会員は、ゆめかIC付きカードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をしてはなりません。第 4 条(チャージ)
(1)会員は、ゆめかICマークの掲示された当社所定の場所・方法にて、1,000 円単位でチャージすることができるものとします。
(2)ゆめかチャージの上限額は券面ごとに異なり、5 万円と 10 万円があります。会員は、1 枚のゆめかIC付きカードに対して、当該カードの上限額を超えるチャージをすることはできません。
第 5 条(ゆめかサービスの利用)
(1)会員は、ゆめか加盟店でゆめかサービスを利用して商品等の購入等(以下、「商品購入」といいます。)ができるものとします。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他ゆめか加盟店が別途定める一部商品について、ゆめか加盟店により利用を制限する場合があります。
(2)会員がゆめか加盟店でゆめかサービスを利用して商品購入する場合、ゆめか残高から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3)会員は、ゆめか加盟店において、商品購入する場合、当社またはゆめか加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法とゆめか電子マネーを併用することができるものとします。ゆめか残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社またはゆめか加盟店が定める方法により、支払うものとします。
(4)会員がゆめか加盟店において商品購入する場合に利用できるゆめかIC付きカードの枚数は、1 枚に限ります。
(5)会員は、ゆめかサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるゆめか残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でゆめか加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該ゆめか残高について誤りがないことを了承したものとします。
第 6 条(ゆめか残高の確認等)
(1)ゆめか残高は、ゆめかサービス利用時のレシート、ゆめ会員サイト、ゆめカードモバイルサイト(携帯サイト)、ゆめアプリ、本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。
(2)最後にゆめかサービスを利用した日および最後にチャージした日は、ゆめ会員サイト、ゆめカードモバイルサイト(携帯サイト)、ゆめアプリ、本条項末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。
(3)ゆめかIC付きカードの利用履歴は、ゆめか発行者所定の方法により確認できるものとします。第 7 条(会員資格の有効期限・会員資格喪失後の残高取扱)
最後にゆめかサービスを利用した日または最後にチャージした日から 5 年後の日が属する月の末日をもって、自動的に会員資格を喪失するものとします。ただし、ゆめか残高が残っていた場合は、新たにゆめか IC 付きカードに入会いただいた場合に限り、当社所定の方法で確認したゆめか残高を新しいカー ドへ移行し交付するものとします。
第 8 条(ゆめか電子マネーの合算)
当社が認めた場合を除き、ゆめか電子マネーを他のゆめかIC付きカードあるいはゆめか付きカードに移行することはできないものとします。第 9 条(ゆめかサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、ゆめかサービスを利用すること、ならびにゆめか残高の照会をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)当社がゆめかサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。 (2)ゆめかIC付きカードの破損、またはゆめか加盟店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。第 10 条(換金等不可)
第 16 条の場合を除き、ゆめか電子マネーの換金または現金の払戻し対応はいたしません。
第 11 条(ゆめかIC付きカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行等)
ゆめかIC付きカードが再発行された場合、当社所定の方法で確認したゆめか残高が、再発行されたゆめかIC付きカードもしくはゆめか付きカードに引き継がれるものとします。
第 12 条(ゆめかIC付きカード紛失・盗難等の再発行)
(1)紛失・盗難によりゆめかIC付きカードが再発行された場合、当社によるゆめかIC付きカードの利用停止措置が完了した時点のゆめか残高が、再発行されたゆめかIC付きカードもしくはゆめか付きカードに引き継がれるものとします。
(2)会員がゆめかIC付きカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、ゆめか残高を第三者により利用された場合、またはその他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(3)会員が紛失・盗難届出時にゆめか残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したゆめかIC付きカードに残ったままゆめか有効期限を過ぎた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)紛失・盗難によるゆめかIC付きカード再発行時、再発行手数料はカード発行元の会員規約に準ずるものとします。
第 13 条(ゆめか加盟店との紛議)
(1)会員が、ゆめかサービスを利用して購入等した商品等について、返品、欠陥、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合等の取引上の問題が発生した場合については、会員とゆめか加盟店との間で解決するものとします。
(2)本条(1)項の場合においても、会員は、当社および当該ゆめか加盟店に対し、ゆめか電子マネーの利用の取り消し等を求めることはできないものとします。
第 14 条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、ゆめかサービスの申し込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号・電子メールアドレス等、会員が申し込み時に当社に届け出た事項およびゆめかサービスの利用履歴等の情報(以下、「個人情報」といいます。)を、当社がゆめカード会員規約に定める
「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意するものとします。
第 15 条(条項の変更)
(1)当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を通知もしくは告知することで、本条項を変更することができるものとします。当社が変更内容を通知もしくは告知をした後、会員がチャージ、ゆめかサービスを利用した商品購入、ゆめか残高の照会をした場合には、会員が当該変更内容を承認したものとみなします。
(2)当社が本条(1)項の通知もしくは告知をした後、会員が退会することなく 1 か月が経過した場合には、会員が当該変更内容を承認したものとみなします。
第 16 条(ゆめかサービスの終了)
(1)当社は、次のいずれかの場合には、事前に当社所定の方法で会員に通知もしくは告知することにより、ゆめかサービスを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当社のやむを得ない事由による場合
(2)本条(1)項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、ゆめか残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから 2 年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第 17 条(制限責任)
第 9 条に定める理由およびその他の理由により、会員がゆめかサービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、当社はその責任を負いかねます。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負いかねます。)
第 18 条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届け出のあった住所または電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第 19 条(業務委託)
当社は、本規約に基づくゆめかサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。第 20 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社間で本規約に関し紛争が生じたときは、会員の住所地または当社の本社および営業所の所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【ゆめかIC付きカードに付されるゆめかICマーク】
IC カード特約
第 1 条(適用)
本特約は、カードがICチップを組み込んだカード(以下「ICカード」という)である場合のICカードの利用方法について定めたもので、ゆめかIC会員規約(以下「会員規約」という)および会員規約とともに適用される特約条項に加え、ICカードの貸与を受けた会員に適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先します。
第 2 条(IC カードの管理)
会員は、ICカードの破壊、分解等をしてはならず、ICカードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等を行ってはなりません。第 3 条(会員資格の喪失)
会員規約第 9 条に以下の項目を追加します。
●IC カードの破壊、分解等を行い、または IC カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。第 4 条(退会の場合の IC カードの取り扱い)
退会の場合、会員はICカードを直ちにカード発行元へ返却するものとします。第 5 条(特約の変更)
当社は、会員への事前承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合、当社は変更日および変更内容を本規約に準ずる方法により告知し、変更日後、会員がICカードを利用したときは、変更等を承認したものとみなします。
個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
(1)カード入会申込者および会員(以下、「会員」といいます。)は、本申し込みを含む値引積立管理および株式会社イズミおよび株式会社ゆめカード(以下、これらを総称して「当社」といいます。)のマーケティング活動のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を 講じたうえで収集・利用・預託することに同意するものとします。
①当社所定の申込書等に会員が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、電子メールアドレスおよび会員が申告した事項
②本申し込みに関する申込日、契約日、お買上に関する情報
(2)当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合に、本条(1)項により収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで当該委託先に預託することがあります。
(3)当社は、電話窓口でのお問い合わせ・相談および当社からのお電話でお話させていただいた内容を正確に把握し、対応させていただくためその内容を録音させていただき、以下の目的に使用します。
①お客様と当社との会話内容の確認
②お客様対応の品質およびお客様満足度向上第 2 条(個人情報の利用)
(1)会員は、当社が下記の目的のために第 1 条の個人情報を利用することに同意するものとします。
《利用の目的》
①当社が独自のポイントを付与する場合、当該ポイントの計算と管理のため
②業務情報あるいは商品のお知らせ、関連するアフターサービスを行うために利用する場合
③市場調査・商品開発を行うために利用する場合
④当社が宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託し行うために利用する場合
⑤当社が重要な事項を会員に通知しようとする際、会員の携帯電話番号を登録されている場合で、必要に応じてショートメッセージサービス(SMS)を利用して連絡をする場合
《個人情報を利用する当社の事業と利用の目的》
・株式会社イズミの総合スーパー事業・ディベロッパー・商業施設運営事業・通信販売事業:①②③④
・株式会社ゆめカードのクレジットカード事業 ・前払式支払手段発行事業 ・旅行代理店事業・保険代理店事業 ・証券代理店事業 ・通信販売事業 ・金券ショップ、チケット販売事業:①②③④
・貸金事業、リース事業:②③④
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載、事務所の窓口等でのパンフレットの備付・配布等)によってお知らせしております。
第 3 条(個人情報の提供・利用)
(1)会員は、当社が下記の場合に第 1 条(1)の個人情報を、保護措置を講じたうえで電磁的データ等の方法を用いて下記の当社提携先に提供し、当該提携先が利用することに同意するものとします。
○当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社等が、下記の目的により個人情報を利用する場合。
《利用の目的》
①提携先が独自のポイントを付与する場合、当該ポイントの計算と管理のため
②業務情報あるいは商品のお知らせ、関連するアフターサービスを行うために利用する場合
③市場調査・商品開発を行うために利用する場合
④事業に関する宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託し行うために利用する場合
《個人情報を利用する提携先とその事業》
○株式会社ゆめマート熊本 総合スーパー事業
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x (TEL)000-000-0000(代)
○株式会社タンバンベルグ ディベロッパー、商業施設運営事業
x000-0000 xxxxxxxxxxx 000 xx (TEL)0000-00-0000
○有限会社はなわ 総合スーパー事業
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x (TEL)0000-00-0000
○協同組合サングリーン ディベロッパー、商業施設運営事業
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x (TEL)0000-00-0000
○株式会社サングリーン 総合スーパー事業
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x (TEL)0000-00-0000
○荒尾シティプラン株式会社 ディベロッパー、商業施設運営事業
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 (TEL)0000-00-0000
○株式会社ゆめマート北九州 総合スーパー事業
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x (TEL)000-000-0000
○株式会社ユアーズ 総合スーパー事業
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x (TEL)000-000-0000(代)
○株式会社デイリーマート 総合スーパー事業
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx 000 x 0 (TEL)0000-00-0000
○株式会社カリーノ ディベロッパー、商業施設運営事業
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x 0 x (TEL)000-000-0000(代)
○下松商業開発株式会社 ディベロッパー、商業施設運営事業
x000-0000 xxxxxxxxx 00 x 0 x (TEL)0000-00-0000
(2)本条(1)項の提供・利用期間は、原則として会員がカード会員でなくなった日から 1 年を超えない期間とします。
第 4 条(個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。
第 5 条(個人情報の開示等)
(1)会員は、当社および第 3 条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下、「開示等」といいます。)を請求することができます。
当社あるいは当社の提携会社等が保有する自己に関する個人情報の開示等を求める場合には、第 8 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)万一個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(3)当社は、開示等の請求に際して、その実施に関わる実費を申し受けることがあります。第 6 条(本同意条項に不同意の場合)
当社への個人情報の提供は任意ですが、会員が本申し込みに必要な記載事項(申込書等に会員が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同
意条項の内容の全部または一部に承認いただけない場合、当社は本申し込みをお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 2 条および第 3 条に同意いただけない場合でも、これを理由に当社が申し込みをお断りすることはありません。
第 7 条(利用・提供中止の申し出)
本同意条項第 2 条および第 3 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、提供先への提供を中止する措置をとります。
第 8 条(お問い合わせ窓口)
個人情報の開示等についての会員の個人情報に関するお問い合わせや、利用・提供の中止、その他のご意見の申し出に関しましては下記までお願いします。
株式会社イズミ お客さま相談室
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x (TEL) 000-000-0000
第 9 条(本申し込みが不成立の場合)
本申し込みが不成立の場合であっても本申し込みをした事実は、第 1 条に基づき、当該申し込みの不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
【お問い合わせ・ご相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.値引積立額および値引券のご使用方法のお問い合わせ、ご相談は下記までお願いします。株式会社イズミ フリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:午前 10 時から午後 6 時まで(年中無休)
3.ゆめか電子マネーに関するお問い合わせ、ご相談等は、ゆめ会員サイト、ゆめカードモバイルサイト(携帯サイト)を参照いただくか、下記までご連絡ください。
株式会社ゆめカード お問合せ専用ダイヤル
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xナビダイヤル 0000-000-000(有料)
受付時間:午前 9 時から午後 5 時 30 分まで(元日を除く)
株式会社イズミ
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x TEL 000-000-0000(代)株式会社ゆめカード
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x ナビダイヤル 0000-000-000
(2022.06 版)