申請者(以下「甲」という。)及び株式会社 J 建築検査センター(以下「乙」という。)は、関連法令等を遵守し、この約款(申請書及び引き受け承諾書を含む。以下同じ。)及び、「株式会社 J 建築検査センター 住宅性能証明書の発行業務要領」(以下「要領」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
住宅性能証明書 審査発行業務約款
申請者(以下「甲」という。)及び株式会社 J 建築検査センター(以下「乙」という。)は、関連法令等を遵守し、この約款(申請書及び引き受け承諾書を含む。以下同じ。)及び、「株式会社 J 建築検査センター 住宅性能証明書の発行業務要領」(以下「要領」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(甲の責務)
第 1 x xは、申請する住宅の情報を住宅性能証明書審査申請書(以下「申請書」という。)に明記しなければならない。
2 甲は、要領に従い、申請書並びに必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは基準適合審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という。)の計画その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、要領に基づき算定された引受承諾書に定められた額の料金を、第 4 条の規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の基準適合審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした基準への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日までに速やかに申請図書の修正またはその他の必要な措置を取らなければならない。
(乙の責務)
第 2 条 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた業務を第 3 条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第 3 条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第 1 条及び第 6 条第 1 項に定める責務を怠ったとき、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することが出来ない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することが出来る。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることが出来る。
4 2 項及び 3 項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については、甲乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第 4 条 甲の支払期日は、前条第 1 項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第 1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は証明書を発行しない。この場合において、乙が当該証明書を発行しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払い方法)
第 5 条 甲は、要領に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法を取ることが出来る。
(証明書発行前の変更申請)
第 6 条 甲は、証明書の発行前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、速やかに乙に通知するとともに、双方合意の上定めた期日までに変更部分の基準適合審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は当初の申請を取り下げ、別件として改めて乙に審査を申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第 2 項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第 7 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面を以て通知してこの契約を解除することが出来る。
(1)乙が、正当な理由なく審査業務を第 3 条第 1 項に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することが出来る。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することが出来る。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときはその賠償を乙に請求することが出来る。
5 第 2 項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することが出来る。甲は、既に支払った料金が課題である時は、その一部の返還を乙に請求することが出来る。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときはその賠償を甲に請求することが出来る。
(乙の解除権)
第 8 項 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面を以て通知してこの契約を解除することが出来る。
(1)甲が正当な理由なく、第 4 条第 1 項に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日に証明書を交付することが出来ないとき。
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また、当該料金が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することが出来る。また、乙はその契約解除によって甲に生じた損害についてその賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときはその賠償を甲に請求することが出来る。
(乙の免責)
第 9 条 乙は審査を実施することにより、甲の申請にかかる歌区が関係法令に適合することを保証しない。
2 乙は審査を実施することにより、甲の申請にかかる住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した審査申請関係図書に虚偽があることその他の事由により、適切な審査業務を行うことが出来なかった場合は、当該審査業務の結果に責任を負わないものとする。
(国土交通省等への報告)
第 10 条 乙は、国土交通省等から業務に関する報告を求められた場合には、適合審査の内容、判断根拠その他情報について、報告等をすることが出来るものとする。
(秘密保持)
第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)すでに公知の情報である場合
(2)甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(別途競技)
第 12 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則にのっとり協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は、平成 24 年 9 月 15 日より施行する。