Contract
(様式6)
「ヤドン部」をテーマにした動画制作業務の公募に伴う秘密保持契約書
本書面に捺印する以下の者(以下、「被開示者」という)は、公益社団法人香川県観光協会(以下「開示者」という。)に対して、本書面記載の内容を誓約する。
誓約者
住所:
法人名:
代表者: 印
捺印日:令和4年 月 日
情報管理責任者:
第1条 (目的)
本書面は、「ヤドン部」をテーマにした動画制作業務の企画競争による公募(以下、「本目的」という。)のために、開示者から被開示者へ開示される秘密情報の取り扱いについて、本書面に規定する合意事項が当事者間にて存在していることを確認するために、被開示者から開示者に対して提出されるものである。
第2条 (定義)
本書面にて取り扱いを定める秘密情報は、下記の通りとする。
①開示者が、本目的のために被開示者に対し提供または開示した著作物「ポケットモンスター」に関する一切の情報(登場キャラクター、素材データ、設定資料集等を含むがこれに限られない。)、開示者と被開示者間での取引関係、本書面の存在、その他本目的の過程で被開示者により作成された全ての複製物、企画資料、試作品、最終完成品等
②上記の他、開示者が秘密である旨明示した情報
第3条(保証)
被開示者は、上記に記載された情報管理責任者が、被開示者により秘密情報の管理責任者として指名されており、本書面規定により被開示者が負う遵守義務が適正に履行されるように情報管理を統括する任に就くものであることを、開示者に対して保証する。
第4条(除外)
第2条の規定に拘わらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としては取り扱わないものとする。
①被開示者が開示者より開示を受けた時点で、既に合法的に知取していた情報
②被開示者が開示者より開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
③被開示者が開示者より開示を受けた後、被開示者の故意または過失によらず公知となった情報
④被開示者が秘密情報に依拠することなく、独自に開発、作成した情報
⑤被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
第5条 (秘密保持)
被開示者は、秘密情報を厳に秘密として扱い、開示者の事前の承諾を得ることなく、業務xx目的に関係する被開示者の役員または従業員以外の第三者に秘密情報を開示または漏洩しないものとし、かつ本目的以外の目的に使用しないことに同意する。このときの開示または漏洩は、被開示者の故意または過失に基づかないものも含む。
第6条 (第三者への開示)
被開示者は前条に定める開示者の事前承諾を得た場合は被開示者による本目的のために開示を必要とする第三者に対してのみ秘密情報を開示することができる。このとき被開示者は、第三者に対する秘密情報の開示は全て被開示者の責任において行い、第三者に対し本書面で被開示者が負うものと同様の遵守義務を課すことを、開示者に対して保証する。ただし、第10条に記載する「最低違約金」については、これを適用しない。
第7条 (情報管理)
被開示者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、開示者の承認または指示のある場合を除いては、秘密情報の複写、複製、改変等の行為を行わないものとし、また第三者に行わせないものとする。
第8条 (権利帰属)
被開示者は、本書面に従って開示者から被開示者へ開示される全ての秘密情報は、株式会社ポケモンの財産・所有物であるものを除き、開示者の財産として存続し、秘密情報が開示者の所有物であることを確認する。更に、本書面に規定する開示によって、開示者からあらゆる知的財産権の譲渡もしくは許諾、使用権の設定等を受けるものではないことも確認する。
第9条 (返還)
被開示者は、秘密情報の使用目的を達成した場合または秘密情報の使用の必要性が失われた場合には、直ちに全ての秘密情報を開示者に返還する義務を負う。並びに被開示者は、開示者からの返還要求があった場合には、使用目的の達成または使用の必要性についての有無を問わず、直ちに全ての秘密情報を開示者に返還する義務を負う。
第10条 (損害賠償)
被開示者(被開示者の役員及び従業員を含み、その在職中及び退職後を問わない)または第6条に基づき被開示者が秘密情報を開示した第三者が秘密情報を本目的以外の目的に使用した場合または第三者に漏洩した場合、被開示者は、開示者に対し開示者が被った損害の一切を賠償するものとする。
第11条 (裁判管轄)
本書面に規定される合意事項に関して発生する全ての訴訟は、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第12条 (有効期間)
本書面の有効期間は、冒頭記載の捺印日より満1年を経過する日までとする。但し、有効期間の経過後であっても、第5条、第6条及び第9条の規定は秘密情報が公知となるまで、第8 条、第10 条及び第11 条の規定は開示者が当該条項に関する権利を有する間、それぞれ有効に存続する。
第13条 (協議)
本書面の内容に疑義が生じたとき、または本書面に定めのない事項が生じたときは、開示者および被開示者によるxxxxに基づく協議によって解決する。