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令和2年3月30日市長決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、奥州市財務規則(平成18年規則第57号。以下「規則」という。)195条に規定する普通財産(土地(工作物以外の定着物を含む。)(以下「土地」という。)及び建物(建物以外の工作物を含む。)(以下「建物」という。))の貸付料の算出方法のほか必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象としない普通財産)
第2条 貸付けの対象としない普通財産は、「行政財産等の用途廃止に伴う活用・処分等の判断基準(平成25.11.18市長決裁)」により、「基本方向」において「処分する」とした建物とする。
(借受申込及び原状回復義務)
第3条 普通財産を借り受けようとする者(以下「借受人」という。)は、普通財産借受申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 借受人は、普通財産を有償で借り受ける場合は普通財産賃貸借契約書(様式第2号)を、無償で借り受ける場合は普通財産使用貸借契約書(様式第3号)を市長と取り交わさなければならない。
3 市長は、第1項の申込みが第4条又は第5条に該当すると認めたときは、貸し付けできない旨を、審査結果通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。
4 借受人は、第2項で交わした契約に変更が生じた場合は、変更契約書(様式第5号)を取り交わさなければならない。
5 借受人は、借り受けている財産を、貸付期間の満了日までに自己の負担により原状に回復し、返還しなければならない。
(貸付けできない者)
第4条 市長は、普通財産を借り受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けることができない。
(1) 奥州市暴力団排除条例(平成27年条例第20号)第7条第1項に規定する暴力団関係者又は借り受けようとする普通財産をそれらの者の事務所や活動の用に供しようとする者
(2) 民法(明治29年法律第89号)第20条第1項に規定する制限行為能力者(未xx者、xx被後見人、被保佐人及び同法第17条第1項の審判を受けた被補助人)
(3) 市税を滞納している者
(4) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(5) 提出書類に不備又は不正のある者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
(貸付けの用途)
第5条 市長は、貸し付けようとする普通財産の用途が次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けることができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業の用途
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途
(3) その他、市長が貸し付けようとする物件の用途として不適当と認めた用途
(適正な時価による財産価格)
第6条 規則別表第5(以下「別表第5」という。)に規定する適正な時価による財産価格(以下
「財産価格」という。)は、以下により求めるものとする。
(1) 土地
ア 財産価格の算出の基となる地目(以下「認定地目」という。)は、登記地目によらず、奥州市土地評価事務取扱要領の認定基準により、現況で判断するものとする。
イ 1平方メートル当たりの価格(以下「単価」という。)は、認定地目による固定資産の評価による額とする。ただし、認定地目が宅地又は介在雑種地のときは、適正な時価に戻すため、これを10分の7で除した額とする。
ウ 財産価格は、イで求めた単価に貸付面積を乗じた額とする。
(2) 建物
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第120条に規定する旧定額法又は第120条の2に規定する定額法により算出した未償却残高とする。
2 算定の過程で生じた1円未満の端数処理の方法は、別表のとおりとする。
(貸付料の算定)
第7条 土地の貸付料の年額は、別表第5に規定する基本貸付額とする。ただし、建物の一部を貸し付けるときは、土地の貸付料を徴しない。
2 建物の貸付料の年額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 建物の全部を貸し付けるときは、別表第5により算出した額の合計額に土地の貸付料の年額を加えた額
(2) 建物の一部を貸し付けるときは、下表により算出した額
貸付料(=ア+イ+ウ)
ア 基本貸付額 × ( 貸付床面積 ÷ 延べ床面積 )
イ 共済分担金相当額 ×( 貸付床面積 ÷ 延べ床面積 )ウ 諸経費相当額(実費相当額)
3 算定の過程で生じた1円未満の端数処理の方法は、別表のとおりとする。
(月割り又は日割り計算)
第8条 貸付期間が1年に満たない場合の貸付料の算定方法は、下表のとおりとする。
貸付期間の初日が月の初日であり、かつ、貸付期間の最終日が月の最終日である場合は月割りによる計算とし、それ以外の場合は日割りにより計算する。
月割り計算の貸付料
(土地)土地の貸付料の年額 = 土地の基本貸付額 ÷ 12月 × 貸付月数
(建物)建物の全部を貸し付ける場合の貸付料の年額 (以下「全部の年額」という。)
=( 前条第2項第1号に定める額 )÷ 12月 × 貸付月数
建物の一部を貸し付ける場合の貸付料の年額 (以下「一部の年額」という。)
=( 前条第2項第2号に定める額 )÷ 12月 × 貸付月数
日割り計算の貸付料
月割り計算と同様の算出方法とし、上記の「12月×貸付月数」を「365日(※)×貸付日数」に置き換えるものとする。
※1年は365日とする。
2 算定の過程で生じた1円未満の端数処理の方法は、別表のとおりとする。
(貸付期間の変更)
第9条 貸付期間に変更が生じた場合は、変更後の期間にて貸付料を算出し直すものとする。算出し直された貸付料が変更前の貸付料と比較して多い場合は、その差額を追加で徴収し、少ない場合 は、その差額を返還するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領施行以前から貸し付けている財産については、この要領施行後も、その貸付期間が満了するまでその効果が継続するものとする。
別表(第6条、第7条、第8条関係)
算定の過程で生じた1円未満の端数処理の方法
式の下線部分で生じた1円未満の端数は切り捨てる。
第6条関係
(土地) 財産価格 = 単価 × 貸付面積
(建物) 財産価格 = 旧定額法又は定額法により算出した未償却残高
第7条関係
(土地)土地の基本貸付額 = 財産価格 × 100分の5土地の貸付料の年額 = 土地の基本貸付額
(建物の全部の貸付け) 建物の基本貸付額 = 財産価格 × 100分の5
全部の年額 = 建物の基本貸付額 + 共済分担金相当額 + 諸経費相当額
(建物の一部の貸付け) 建物の基本貸付額 = 財産価格 × 100分の5
一部の年額 = 建物の基本貸付額 ×( 貸付床面積 ÷ 延べ床面積 ) + 共済分担金相当額×( 貸付床面積 ÷ 延べ床面積 ) + 諸経費相当額
第8条関係
月割り計算の貸付料
(土地) 土地の貸付料の年額 = 土地の基本貸付額 ÷ 12月 × 貸付月数
(建物) 全部の年額 = ( 第7条第2項第1号に定める額 )÷ 12月 × 貸付月数一部の年額 = ( 第7条第2項第2号に定める額 )÷ 12月 × 貸付月数
日割り計算の貸付料
月割り計算と同様の算出方法とし、上記の「12月×貸付月数」を「365日×貸付日数」に置き換えるものとする。端数処理についても同様とする。
様式第 1 号(第 3 条関係)
普 通 財 産 借 受 申 込 書
令和 年 月 日
奥州市長 宛
申込者 住所
氏名 ㊞
電話
普通財産を借り受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申し込みます。なお、私は、奥州市普通財産貸付要領第4条第1号から第4号に該当いたしません。また、貸付けを審査するために、市税の納付状況に関する調査を実施することに同意します。
1 借り受けようとする財産の名称、所在地、種類、地目・構造及び数量
名 称 | |
所 在 地 | |
種 類 | |
地目・構造 | |
数 量 |
2 借り受けようとする財産の用途又は使用目的
3 期 x
xx 年 月 日から令和 年 月 日まで
4 添付書類
位置図、求積図
様式第2号(第3条関係)
普 通 財 産 賃 貸 借 契 約 書
奥州市(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、土地の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
第1 甲は、乙に対して末尾に表示する物件(以下「契約物件」という。)を、○○○○○○に伴う○○○○
○○に伴う○○○○○○及び○○○○○○として貸し付けるものとし、乙は、これを借り受け、当該目的のため使用するものとする。
第2 契約物件の賃貸借期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。第3 契約物件の貸付料は、金○○○○○○円とする。
2 乙は、賃貸借料を甲が指定する日までに甲が発行する納入通知書により納入するものとする。
3 賃貸借料は、社会経済情勢の変動、公租公課等の増加、近隣の賃貸借料の比較等によって不相当となったときは、改定することができる。
4 賃貸借期間の途中で解約した場合の賃貸借料は、解約日までの日数に応じて月割り又は日割りで計算した額とする。
5 甲は、地震、火災、水害等の災害により乙が契約物件を使用の目的に供し難いと認めたときは、賃貸借料を無償とし、又は減額する場合がある。
第4 乙は、契約物件を第1に定める目的以外の用途に供してはならない。
2 乙は、契約物件を他に転貸し、その賃借権を譲渡し、又は担保に供してはならない。
3 乙は、契約物件に物権を設定してはならない。
4 乙は、契約物件の原状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもって甲の承認を得なければならない。
5 前項の規定による乙の申請に対する甲の承認は、書面によるものとする。
6 契約物件の原状変更に要する費用は、すべて乙の負担とする。
第5 乙は、契約物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 契約物件で発生した事故等は、乙の責任で対処するものとし、甲は、一切の責任を負わないものとする。第6 乙は、この契約の締結後、契約物件に数量の不足その他契約の内容に適合しない状態があることを発
見しても、それらの補修及び貸付料の減額並びに損害賠償の請求ができないものとする。
第7 甲は、契約物件の修繕義務を負わないものとし、契約物件の維持、保存、改良その他の行為をするために要する経費は、乙の責によるものはすべて乙の負担とする。
第8 乙は、契約物件の使用管理上の重大又は異例に属する事項は、甲に報告してその指示を受けて処理しなければならない。
第9 乙は、契約物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用途又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第
1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に使用してはならない。
第10 甲は、第3に定める債権の保全その他必要があると認めるときは、乙に対しその業務又は資産の状況について質問し、帳簿その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
第11 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に何らの催告をすることなく、契約を解除することができる。
(1) 乙が、第3第1項に定める賃貸借料を第3第2項に定める日までに納入しないとき。
(2) 乙が、第4第1項に反したとき。
2 甲は、賃貸借期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に通知をした上でいつでも
この契約を解除し、契約物件を返還させることができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 天災又は甲及び乙の責に帰さない事由による火災等により契約物件を利用することが困難となったとき。
(3) 甲が契約物件の処分を決定したとき。ただし処分の決定にあたっては、事前に乙へ協議するものとする。
(4) 第1項の場合を除き、乙がこの契約条項に違反したとき。
3 前項第1号の解除により乙の被った損失については、乙は、甲に対し補償を求めることができる。
4 第2項第2号の解除により乙の被った損失については、甲は、一切補償しないものとする。
第12 乙は、貸付期間が満了した場合又は第11の規定によりこの契約を解除された場合は、乙の費用で原状に復し、甲に返還しなければならない。また、契約物件に乙の負担で付属させたものは、乙の費用で原状に復し、甲に返還しなければならない。ただし、事前に甲の承認を得たものについては、甲に譲与することができる。
2 甲は、乙が本契約終了後も契約物件を返還しないときは、遅延日数に応じ、契約物件の固定資産税評価の額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した損害金を徴収することができる。
第13 乙は、貸付期間が満了した場合又は第11の規定によりこの契約を解除された場合において、契約物件に投じた改良費などの有益費、修繕費などの必要費及びその他の費用があっても、これを甲に請求できないものとする。
第14 乙は、賃貸借期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に通知をしたうえでいつでもこの契約を解除し、契約物件を返還することができる。
(1) 契約物件の使用を終え、原状回復を完了したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、甲がこの契約条項に違反したとき。
2 前項の解除により甲の被った損失については、乙は、一切補償しないものとする。
第15 甲は、乙が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、乙に対し損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
第16 乙は、甲が本契約による一切の金銭債務についての支払いを遅滞したときは、支払時期到来の翌日から支払をする日までの間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
第17 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
第18 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
第19 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 奥州市
代表者 奥州市長
乙 奥州市○○○○○○○○○○○○○○番地
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○
物件の表示
名称 | 所在地 | 種類 | 地目・構造 | 数量 |
様式第3号(第3条関係)
普 通 財 産 使 用 貸 借 契 約 書
奥州市(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、普通財産の使用貸借について、次のとおり契約を締結する。
第1 甲は、乙に対して末尾に表示する物件(以下「契約物件」という。)を、○○○○○○(○○○)敷地としてのみ無償で貸し付けるものとし、乙は、これを借り受け、当該目的のため使用するものとする。
第2 契約物件の貸借期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。第3 乙は、契約物件を第1に定める目的以外の用途に供してはならない。
2 乙は、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、又は契約物件を転貸し、若しくは担保に供してはならない。
3 乙は、契約物件に物権を設定してはならない。
4 乙は、契約物件の現状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもって甲の承認を得なければならない。
5 前項の規定による乙の申請に対する甲の承認は、書面によるものとする。
6 契約物件の原状変更に要する費用は、すべて乙の負担とする。
第4 乙は、契約物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
第5 甲は、契約物件の修繕義務を負わないものとし、当該物件について、修繕、改良その他の行為をするために要する経費は、すべて乙の負担とする。
第6 乙は、契約物件の使用管理上の重大又は異例に属する事項は、甲に報告し、その指示を受けて処理しなければならない。
第7 甲は、契約物件の保全その他必要があると認めるときは、乙に対しその資産の状況について調査し、又は資料の提出を求めることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
第8 甲は、貸借期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に通知をしたうえでこの契約を解除し、契約物件を返還させることができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 乙が契約物件をその目的に従って使用しないとき。
(3) 天災又は甲及び乙の責に帰さない事由による火災等により契約物件を利用することが困難となったとき。
(4) 甲が契約物件の処分を決定したとき。ただし処分の決定にあたっては、事前に乙へ協議するものとする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、乙がこの契約条項に違反したとき。
第9 乙は、貸借期間が満了した場合又は第8の規定により契約を解除された場合において、契約物件に乙の申出により付属させたもの(駐車場として使用する建物の基礎を含む。)は、乙の費用で原状に復し、甲に返還しなければならない。ただし、事前に甲の承認を得たものについては、この限りでない。
第10 乙は、貸借期間が満了した場合又は第8の規定により契約を解除された場合において、契約物件に投じた改良費などの費用があっても、これを甲に請求できないものとする。
第11 乙は、貸借期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、予め甲に通知をしたうえでこの契約を解除し、契約物件を返還することができる。
(1) 契約物件の使用がなくなったとき。
(2) 甲がこの契約条項に違反したとき。
2 第9の規定は、前項の場合に準用する。
第12 乙は、この契約の締結後、契約物件に数量の不足その他契約の内容に適合しない状態のあることを発見しても、それらの補修及び損害賠償の請求ができないものとする。
第13 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
第14 甲は、乙が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、乙に対し損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
第15 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 奥州市
代表者 奥州市長
乙 奥州市○○○○○○○○○
○○○○○○ ○○○ ○○○○○○
物件の表示
名称 | 所在地 | 種類 | 地目・構造 | 数量 |
様式第 4 号(第 3 条関係)
審 査 結 果 通 知 書
奧 x x 第 号
申請者 住所
氏名
令和 年 月 日付けで申込みのあった下記の普通財産について、次の理由により貸し付けできません。
令和 年 月 日
奥州市長 □印
1 借受申込のあった財産の名称、所在地、種類、地目・構造及び数量
名 称 | |
所 在 地 | |
種 類 | |
地目・構造 | |
数 量 |
2 貸し付けできない理由
奥州市普通財産貸付要領( 第4条 第5条 ) 第 号に該当するため。
様式第 5 号(第 3 条関係)
普通財産〇〇〇〇契約変更契約書
奥州市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)との間で令和 年 月 日締結した普通財産〇〇〇〇契約(以下「原契約」という。)の一部を次のように変更することについて、次のとおり契約を締結する。
(〇〇料の変更)
第〇 原契約書第〇の貸付料「金〇〇,〇〇〇円」を「金〇〇,〇〇〇円」に改める。
(貸借期間の変更)
第〇 原契約書第〇の〇貸借期間「令和〇年〇月〇日まで」を「令和〇年〇月〇日まで」に改める。
(契約の効力発生日)
第〇 この契約の効力は、令和〇年〇月〇日より発生する。
(契約の費用)
第〇 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(甲)奥州市
代表者 奥州市長 ㊞
(乙)住 所
氏 名 ㊞