(JFOODO)1では、海外における日本産農林水産物・食品のブランド構築に向けたプロモーションを実施しています。
海外フィールド・マーケター業務(農林水産・食品分野、香港)に係る業務委託先の公募要項
2022 年 6 月 1 日ジェトロ 香港事務所
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日本貿易振興機構(以下、「ジェトロ」という。)日本食品海外プロモーションセンター
(JFOODO)1では、海外における日本産農林水産物・食品のブランド構築に向けたプロモーションを実施しています。
今般、本プロモーションをサポートする法人又は個人を募集します。応募を希望される場合は、下記の要領に基づき応募書類をご提出ください。
1.業務委託内容:
(1)目的
日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)への情報提供およびプロモーション2の効率的かつ円滑な実施のための現地サポートを行う。
(2)対象国・地域(カバーエリア)
香港(カバーエリアは契約先事務所が所在する都市圏を基本とする。但し、ジェトロ香港事務所からの要請に基づき、契約先事務所所在地以外で業務を行うこともある。)
(3)業務委託内容
① 現地情報の提供
② JFOODO プロモーションの実行サポート
③ JFOODO プロモーション参加事業者への販売サポート
各業務の詳細は以下のとおり。
年間で合計 50 件以上の実施を目安とする。なお、本業務の契約開始から最終日までの期間が 12 ヵ月に満たない場合は、その期間の長さに比例して本業務の実施件数を JFOODO と協議の上減らすことができる。
1 JFOODO は 2017 年 4 月 1 日付でジェトロに設置された日本産の農林水産物・食品のブランディングのためにオールジャパンでの消費者向けプロモーションを担う新たな組織。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/
2 ここでいう「プロモーション」とは、JFOODO が主導するプロモーションのほか、ジェトロ海外事務所が主導するディストリビューション拡大のためのイベント等施策を含む。
①現地情報の提供
A.商流拡大等に資する現地情報の提供(レポート形式)
日本のJFOODO 登録事業者、関係機関等に対し、JFOODO プロモーション対象品目の商流拡大、販路開拓に資する現地市場動向や消費者の嗜好等について取材・記事作成(日本語)を行う。記事はジェトロの定める時期に以下のテーマに沿って作成することとし、1テーマあたり写真やグラフなども含め A4 サイズ 5 ページ程度とする。なお、記事は外部公開を前提として作成することとし、仕様については別途ジェトロが定める。提出された記事はジェトロにて編集・文章校正を行う。
テーマ(予定。変更の可能性あり。):
(1)当該国の一般概況・食文化について
(2)現地に根付いている日本食レストラン関係者インタビュー
※長期間にわたる日本食のトレンドを見てきたxxx等のインタビュー
(3)現地消費者グループインタビュー(座談会)
※参加者は食のトレンドに敏感な世代を対象とし、食に関して何を情報源としているかなど、テーマを設定する。
(4)現地産の日本酒について
(5)フードテック・アグリテックについて
※代替肉や植物工場など
(6)現地お宅訪問(食卓を取材)
※中産階級、富裕層の日常の食卓、特別な日の食卓等
B.商流拡大等に資する現地情報の提供(オンライン形式)(対象:農林水産・食品関係事業者全般)
上記 A.レポートに関してオンラインセミナーにて情報提供をする。原則として全テーマ完成後に 1 回開催。
C. JFOODO の戦略・施策への提案等(対象:JFOODO)
ジェトロの要望に応じて、JFOODO プロモーション実施に関する提案等を行う。面談(オンラインまたはリアル)の場合は 1 時間を 1 件とする。文書の場合は A4 サイズ 1 枚を 1 件とする。
②JFOODO プロモーション実行のサポート(対象:現地小売事業者・飲食事業者) A.現地小売・飲食事業者等への JFOODO プロモーション情報提供・参加促進
(ア) JFOODO プロモーション対象品目が属する商品カテゴリー3を取り扱う現地小売事業者、飲食事業者等に対し、JFOODO プロモーションに関する情報(戦略やイベント等施策情報等)を提供し、その結果(情報提供先の基本情報、提供した情報の内容、先方の関心レベル等)をジェトロが指定する様式で報告する。情報提供した企業 1 社を 1 件として数える。
(イ) ジェトロと協議の上、現地小売事業者・飲食事業者等に JFOODO プロモーションを案内し、参加を促す。案内した現地小売事業者、飲食事業者等が当該プロモーションに参加したことをジェトロが確認した時点で、企業 1 社を 1件として数える。
B.現地小売・飲食事業者への JFOODO 製作販促資材の導入・活用促進
ジェトロと協議の上、現地小売事業者・飲食事業者等に、JFOODO 広告や広報と同期化した販促資材の導入・活用促進を促す。小売事業者・飲食事業者(各店舗)から販促資材の活用状況・活用結果に関する情報(例、「〇〇〇(店舗名)で×××(販促資材名)を活用した。」)や写真等を入手し、ジェトロが確認した時点で 1 店舗 1 件とする。チェーン店の場合も、1 店舗を 1 件とする。
C.取扱拡大のためのフォローアップ
ジェトロの求めに応じて、JFOODO プロモーションに参加した現地小売事業者・飲食事業者等に対し、プロモーション参加前と参加後の売上金額や取扱意向および状況等の変化、プロモーションの感想・評価・要望等を訪問・電話・メール等でヒアリングし、ディストリビューターの紹介等のサポートを行う。ヒアリング記録はジェトロが指定する様式で報告し、1 店舗 1 件とする。なお、上記②B.にて、販促資材を導入してもらう時点で②C.の売上金額等のヒアリングによるフォローアップについて伝え、予め協力を依頼しておくこ
と。
③JFOODO プロモーション参加事業者への販売サポート
A.JFOODO プロモーション参加に関する情報提供(対象:JFOODO 登録事業者)
ジェトロと協議の上、JFOODO プロモーション参加にあたっての現地市場、消費者、流通、競合製品等に関する情報提供をオンライン面談形式で行う。面談は 1 件 1 時間を目安とする。情報提供内容については月次報告にてジェトロに報告する。
3 「JFOODO プロモーション対象品目が属する商品カテゴリー」とは、他国産も含めた商品カテゴリー全体を指す。また、現時点では JFOODO プロモーション対象品目が属する商品カテゴリーを取り扱っていない場合でも、将来的に扱う予定が確認できれば、情報提供の対象に含まれる。
B.現地商談先への JFOODO プロモーションの情報提供(対象:JFOODO 登録事業者・現地商談先)
ジェトロと協議の上、日本の JFOODO プロモーション参加事業者、または関係機関が現地に渡航またはオンラインで実施する現地小売事業者、飲食事業者等との商談に同席し、現地小売事業者・飲食事業者等に対し、JFOODO プロモーションに関する情報(戦略やイベント情報等)を提供する(1 時間を目安とする)。情報提供の結果(情報提供先の基本情報、提供した情報の内容、先方の関心レベル等)については、ジェトロが指定する様式で報告する。情報提供した企業等 1 社を 1 件として数える。
4.契約期間
契約締結日~2023 年 3 月 31 日
5.報告書・ヒアリング記録の提出期限:
(1)当該月に実施した業務について月次報告書を作成し、翌月 10 日(2023 年 3 月分は 3
月 31 日)までにジェトロに提出する。報告書の様式はジェトロが定めるものとする。出張報告やその他の報告についても、月次報告に添付すること。
(2)JFOODO 品目担当者からの発注(特に3.②プロモーションの実行サポート)については、週次での進捗確認や、別途期限を設定する場合がある。
6.その他:
(1) 使用言語は「日本語」および「広東語」とする。
(2) JFOODO プロモーションに関する情報については、随時海外フィールド・マーケターに提供することとする。
(3) 本業務の対象国・地域内あるいは日本への業務出張を要請する可能性がある。
7.募集人数:
1者
8.業務委託料:
(1) 活動実績に応じて費用を支払う出来高制とし、単価は下記のとおりとする。ただし、 2022 年度(契約締結日~2023 年 3 月 31 日まで)の費用は 300,000HKD(現地通貨単位)を超えないものとする。
(2) 業務件数等については、ジェトロと事前に協議の上、決定することとする。
(3) 電話代・コピー代など事務経費については、業務委託料に含むものとし、ジェトロは負担しない。移動時間他、交通費等の実施に係る経費は、契約先事務所が所在する都市以外で、かつジェトロが指定した場所で業務を行う場合を除いて全て業務委託料に含まれる。ただし、ジェトロが要請する出張(③B.の業務実施にかかるカバーエリア以外への国内出張を含む)に係る旅費(交通費、宿泊費等)はジェトロ規程に基づきジェトロが負担する。専門家の私用による迂回は認めない。
通貨単位:HKD
業務内容 | 単価 | |
1.現地情報の提供 | A. 商流拡大等に資する現地情報の提供 (レポート形式) | 2,000/件 |
B. 商流拡大等に資する現地情報の提供 (オンライン形式)(対象:農林水産・食品関係事業者全般) | 2,000/回 | |
C. JFOODO の戦略・施策への提案等 (対象: JFOODO) | 1,000/件 | |
2.JFOODO プロモーション実行のサポート (対象:現地小売事業者・飲食事業者) | A. 現地小売・飲食事業者等への JFOODO プロモーション情報提供・参加促進 | 4,200/件 |
B. 現地 小売・ 飲食事業者への JFOODO 製作販促資材の導入・活用促進 | 2,700/件 | |
C.取扱拡大のためのフォローアップ | 5,000/件 | |
3.JFOODO プロモーション参加事業者への販売サポート | A. JFOODO プロモーション参加に関する情報提供 *1 (対象: JFOODO 登録事業者) | 1,000/件 |
B.現地商談先への JFOODO プロモーションの情報提供(対象:JFOODO 登録事業者・現地商談先) | 2,000/件 |
*1 :ジェトロで実施した場合には、ジェトロまでの交通費等実施に係る経費は委託料に含まれる。ただし、ジェトロが別途指定した場所で業務を行う場合は、ジェトロ規程に
基づき交通費等をジェトロが負担する。
*付加価値税等、一切の現地諸税は単価に含むものとする。
5.支払い方法:
(1) 委託業務が発生した月単位で、月次報告書及び交通費その他の証憑の提出に基づき、ジェトロで確認後、確定した金額を受託者に通知する。
(2) 受託者は同通知額に基づき、支払請求書をジェトロに送付する。
(3) ジェトロは同請求額を指定された受託者の口座に HKD(現地通貨)建てで支払う。
6. 応募資格:
以下の要件をすべて満たすこと。
(1) 法人の場合は香港に現地法人又は支店を有し、業務従事予定者はジェトロの所在地又は近隣都市に居住していること。個人の場合も業務従事予定者はジェトロの所在地又は近隣都市に居住していること。
(2) 業務従事予定者は、事業に必要とされる現地の市場情報や農林水産物等の貿易実務経験、輸出に関する専門的知見を有している、あるいは海外での販売代理人等としての勤務経験を有していること。
(3) 本応募に関し、所属先がある場合はその了解が得られていること。
(4) 業務従事予定者は、刑事罰を受けていないこと(係争中を含む)。
(5) 本事業及び他のジェトロ又は JFOODO 事業で契約実績のある場合、契約期間中に重大な問題、又は事務手続き、業務報告などで重大な問題を起こしていないこと。
(6) 業務従事予定者は、健康状態が良好であること。
(7) 本事業に対して十分業務時間が確保でき、ジェトロからの要望に素早く対応できること。
(8) 業務従事予定者は、必要に応じて依頼された出張への対応が可能であること。
(9) 個人情報の取り扱い方針に同意すること。
7. 応募方法:
別添の「応募用紙」に必要事項を記入のうえ、Xxxxx_Xxxx@xxxxx.xx.xx 宛に電子メールで提出してください。応募者の関連業界での実績・経験、会社概要等を示す資料があれば添付してください。
8. 選考方法:
第一次選考:書類審査
第二次選考:面談(書類審査の上、別途日時・場所を連絡します)
選考に当たっては以下の要素を総合的に勘案し、採択者を決定します。
(1) 本事業の目的・趣旨への理解及び事業推進に対する積極性
(2) 本事業で求められる専門知識・人脈の有無
(3) 過去の同様の業務の実績・経験(国内外は問わない)
(4) カバーエリアにおける現地情報の提供、プロモーションの実行サポート、プロモーション参加事業者への販売サポート業務への機動力
(5) 本事業の趣旨に沿った形で、日本語および広東語による業務が可能であること
※選考結果については採否のみを応募者に通知します。採否理由はお答えできません。また、提出書類は返却できません。
9. 応募期間:
2022 年 6 月 2 日(木)~6 月 15 日(水)
10. 契約形態・業務委託期間:
(1) 契約形態:ジェトロと採択者(法人又は個人)との間で業務委託契約書を締結
(2) 業務委託期間:契約締結日~2023 年 3 月 31 日
11. 個人情報の取り扱い:
この公募に関して書類にご記入いただいた個人情報は、業務委託先選定のために利用します。
12. 留意事項:
(1) 受託者は、ジェトロの情報セキュリティ規程を遵守して業務を遂行していただきます。また、コンプライアンス・情報セキュリティ研修の受講を要請する場合があります。ジェトロが指定する期限内に受講し、終了してください。
(2) 受託者は、事業の全てもしくは一部を第三者へ再委託することは禁じられています。
(3) 受託者は、ジェトロの定める業務報告書等をジェトロの求めに応じて提出していただきます。なお、当該業務報告書及び作成資料の知的所有権ならびに事業成果はジェトロおよび JFOODO に帰属します。
(4)本件に係る予算措置がされない場合は、契約を解除、または契約内容を変更することがあります。
13. 応募先・お問い合わせ:ジェトロ香港事務所
担当:xx
E-mail:Xxxxx_Xxxx@xxxxx.xx.xx TEL:+852‐2501‐7293
以上
<独立行政法人と一定の関係を有する法人との契約に係る情報の公表について>
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人へのOBの再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することといたしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応募していただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応募をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
①当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
②当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(当該契約の締結日の直近の財務諸表の対象事業年度における金額による。)
※光熱水道費、燃料費、通信費の支出に係る契約は対象外です。また、地方公共団体及び個人は対象外です。
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
②当機構との間の取引高
③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当機構に提供していただく情報
①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
※当機構が保有する情報又は公知の情報(法人のウェブサイト等)で確認ができる場合には、新たに提供していただくことはありません。
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
以上