Contract
会 則
フィットネスクラブ アップルシティ
第1条(名称及び目的)
本クラブは、xxスイミングスクール及びフィットネスクラブ アップルシティ(以下「本クラブ」といいます)と称し、本クラブの会員がクラブ内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進に努めると共に会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第2条(所在地)
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。第3条(運営・管理)
本クラブの施設は、「株式会社 xxスイミングスクール」(以下「会社」といいます)がその運営・管理を行います。第4条(入会資格)
1.本クラブに入会できる方は、13 才以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
2.刺青者、暴力団構成員及びメンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会をお断りします。又、これらの事象が判明した時点で退会していただきます。
3.本クラブに入会する方は、本クラブの所定の入会申込書・入会同意書を提出しなければなりません。又、必要により医師の健康診断書の提出を求めることがあります。
第5条(メンバーの種類)
本クラブのメンバー種類は別紙の通りです。第6条(入会金及び事務手数料)
メンバーは本クラブの定める入会金・事務手数料を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。尚、当該入会金・事務手数料は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金・事務手数料は返還しません。
第7条(メンバー資格の喪失)
メンバーは退会、除名、死亡および失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバー資格を喪失した場合には、第10条に規定するメンバーズカードその他本クラブからの貸与されている物品がある場合には速やかに返還して下さい。
第8条(メンバー除名)
メンバーが次の各号の一つに該当する時は、会社はメンバーを除名することができ、会員はその資格を失います。
1.本クラブの諸規則に反したとき。
2.本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
3.会費等諸費用の支払いを3ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)第9条(メンバー資格の譲渡禁止)
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。第10条(メンバーズカード)
本クラブは、メンバーに対してメンバーズカードを交付します。尚、メンバーが本クラブを利用しようとするときは、メンバーズカードを提示しなければなりません。
第11条(会費等の支払)
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。尚、一旦納入した会費等は返還しません。
(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が生じます)
第12条(施設利用料)
メンバーは、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第13条(休 会)
1.メンバーは、各月の1日(1日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、1日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2.メンバーの休会制度は1ヶ月 1,100 円(税込)となります。第14条(メンバー種類の変更)
メンバーは各月の1日(1日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。1日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第15条(退 会)
メンバーは各月の1日(1日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。1日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。尚、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第16条(ビジターの利用)
本クラブは、メンバーの同伴によりメンバー以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブを利用させることができます。但し、必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。尚、ビジター料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。
第17条(休 業)
本クラブは、定期休業日の他、施設整備等のやむを得ない事由が発生した場合は休業することがあります。ただし、本クラブ側の事由により休業する場合はその旨を事前に施設内に掲示します。
第18条(施設の閉鎖)
本クラブは、次の事由により本クラブの一部又は全部を閉鎖することができます。尚、この場合、メンバーに対する補償は致しません。
1.天災・地変、その他の理由により施設利用が不可能と認めたとき。
2.経営xxxな理由があるとき。第19条(メンバーの利用及び事故)
1.メンバーは自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2.本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他事故について、本クラブに故意または重過失がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外のトラブルについても同様とします。
第20条(変更事項)
メンバーは、住所又は連絡先等入会申込書記入事項に変更があった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。第21条(細 則)
本規約に定めていない事項及び業務上必要な細則は本クラブが定めるものとします。第22条(改 定)
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。
第23条(附 則)
本規約は 2014年04月01日より施行します。
[名称及び所在地]
会 則
xxスイミングスクール
第1条(名 称)
本スクールは、xxスイミングスクール(以下「本スクール」といいます)という。
第2条(目 的)
本スクールは専任コーチ制による一貫した水泳指導を行い、健全な心身の育成及びスポーツマン精神を通じてxx心を養い、スポーツの振興を図ることを目的とする。
第3条(運営・管理)
本スクールの施設は、「株式会社 xxスイミングスクール」(以下「会社」といいます)がその運営・管理を行います。
第4条(入会資格)
本スクールに入会できるものは、各コース別に定められた資格に該当し、本スクールの趣旨に賛同した者とする。
第5条(指導日時)
会員はコース毎に定められた曜日、時間に指導を受けることができる。
第6条(休館日)
本スクールは定期休暇及び会場整備、その他やむを得ない事由が発生した場合に限り休館することがある。ただし、本スクール側事由により休館する場合は、事前に掲示する。
第7条(指導内容)
本スクールは、各クラスに応じた授業内容を定め、xxスイミングスクールのカリキュラムに基づいて指導する。
第8条(入会手続き)
入会希望者は所定の入会手続きを完了し会員証の発行をうけて入会できるものとする。
第9条(休 会)
1. 休会期間中は月額 1,100 円(税込)を納入するものとする。
2. 休会の届出は、休会する月の前月1日までに手続きを済ませた場合のみ有効とする。
第10条(退 会)
1. 特別の理由なく3ヶ月xx会費未納の者または無届け欠席の場合は自動的にスクールを退会したものとする。
2. 退会の届出は、退会する月の前月1日までに手続きを済ませた場合のみ有効とする。
3. 会則違反もしくは会員としてふさわしくないと認めた場合除名することがある。
第11条(会 費)
1. 本スクールに入会する者は、別に定める入会金及び月会費等を納入しなければならない。
2. 入会金は会員の資格を失うまで有効とし退会時に返金しない。
3. 月会費は毎月27日迄に翌月分を前納すること。一旦納入した月会費等は、理由の如何を問わず返金しない。
第12条(コース変更)
1. 所定のコース変更届は変更したいコースの1週間前までに記入し提出する。
2. 料金が異なるコースへ変更する場合は前月の1日迄にコース変更届を提出する。
3. テスト週のコース変更は受け付けておらず、翌週からのコース変更とする。
第13条(振替授業)
会員の都合により授業を欠席した場合、振替授業を受けることができる。この場合、振替授業を受ける日の午後1時までに連絡をする。
振替授業は翌月の月末までとする。又、振替授業での進級テストは行わない。当日連絡での振替授業は、200円(税込)を納入するものとする。
第14条(進級テスト)
会員の進級テストを必ず自分のコースで受けなければならない。進級テストは2ヶ月に1度の実施とする。又、進級テストは振替授業では行わない。
第15条(発 効)
本会則は2020年04月01日より発効いたします。
[名称及び所在地]