P7 P3
総合傷害保険
以降始期契約用
2016 年4 月1日
ケガの保険
ケガにそなえる。
わかりやすく、確かな補償で頼りになる傷害保険です。
いろいろなリスクにそなえて、プランや補償を選べます。
お客さまのニーズに合わせて『補償する事故の範囲』および
もしものときの
補償は
大丈夫ですか?
安心の事故対応
ご家族の事故への備え
家族のケガが心配
家族の自転車事故が心配
P7
普通傷害プラン 交通傷害プラン
安心して自転車を利用するために
交通傷害プラン
自転車事故への備え
交通事故が心配
自転車で他人にケガをさせてしまった場合の損害賠償が心配
P3
お客さまに万一の事故が起きた際に「、三井住友海上の保険に入っていてよかった」と感じていただけるよう心をこめた対応で、確かな安心をお届けします。
三井住友海上へのご連絡は
事故のご連絡
0000-000-000(無料)
事故受付
24時間365日
1
2
3
4
おケガや事故のご連絡
請求書類のご案内
必要書類のご提出
保険金のお受け取り
P7
ご案内
『被保険者の範囲 』をお選びいただけます。
交通事故に限定せずさまざまな事故によるケガを補償します。
交通傷害プラン 交通事故によるケガに限り補償します。
普通傷害プラン
自転車事故への備え
普通傷害プラン
日常生活・レジャーに
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
P5 おける事故への備え
通勤途中や仕事中のケガが心配
趣味のマラソン中のケガが心配
お店の商品を壊してしまった場合の損害賠償が心配
ご家族の事故への備え
スポーツ・レジャー中も安心です
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
(注)被保険者本人としてご加入できる方は、保険始期日時点で満69才以下の方となります。
安心の示談交渉サービス(日常生活賠償特約)
特にご注意いただきたいこと
賠償事故の示談交渉は三井住友海上にお任せください。
日常生活賠償特約の対象となる国内で発生した賠償事故について、
示談交渉サービスのメリット
事故に関する知識が豊富な専任担当者が対応しますので、本人が対応するよりも交渉がスムーズになります。
相手の方と直接示談する負担から解放され、
事故後の不安や精神的なストレスが軽減されます。
三井住友海上がお客さまに代わって相手の方との示談交渉を行うサービスです。
相手の方との示談も
三井住友海上にお任せください!
(注)示談交渉をお引受できない場合もありますので、詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
ご自身のケガの補償だけでなく、賠償事故を起こした場合も補償します。事故の内容によっては高額な損害賠償責任を負う可能性があります。
高額賠償を命じられた判決例
自転車と歩行者の衝突
自転車同士の衝突
GK ケガの保険
交通傷害プラン
安心して自転車を利用するために
自転車事故への備え
交通傷害プランでは、自転車事故はもちろん自転車以外の交通事故(駅改札内での事故を含みます)も補償します。
※詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
約9,500万円の支払命令!
小学5年生の男子児童が、歩行中の62才の女性をマウンテンバイクではね、頭の骨を折る重傷を負わせた。その女性は寝たきりとなってしまった。
(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
約9,300万円の支払命令!
車道を斜めに横断したところ、対向車線を自転車で直進してきた男性と衝突。男性に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。
(東京地方裁判所 平成20年6月5日判決)
こんなに多い自転車事故
自転車乗用中の年齢層別死者および負傷者数(構成率)
65歳以上
18.8%
15歳以下
17.1%
約40%が若者とこども
自転車事故の発生件数
自転車事故による負傷者
60-64歳
負傷者数
16-24歳
10
年間 万件以上
40
約 %が
若者とこども
4.9%
50-59歳
8.4%
108,538人 22.0%
25-29歳
40-49歳
11.4%
30-39歳
11.1%
6.3%
ケ
ガの保険
GK
なら
日常生活賠償特約をセットした場合
日本国内で他人にケガをさせた場合や他人の物を壊した場合など、日常生活における賠償事故に対して3億円まで補償します!
相手の方への賠償金
さらに
国内事故の示談交渉サービス付
相手の方との示談も三井住友海上にお任せ
Pick Up!
警察庁「平成26年中の交通事故の発生状況」から作成
補償内容と保険料例
(補償内容の詳細につきましてはP9~13をご覧ください。)
補償内容 このようなとき補償されます
事故の発生から180日以内に死亡
本人型
ご案内
保険金額
死亡保険金
したとき
1,000万円
500万円
基本補償(ケガの補償)
後遺障害保険金
事故の発生から180日以内に約款所定の後遺障害が発生したとき
[ 死亡・後遺障害保険金額]
自転車事故への備え
×100%~ 42%
入院保険金
事故の発生から 180日以内に入院したとき
180日限度
1日につき
4,000円
1日につき
2,000円
手術保険金
事故の発生から180日以内に手術を受けたとき
[入院中の手術]入院保険金日額 ×10
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
[外来での手術]入院保険金日額 × 5
通院保険金
事故の発生から 180日以内に通院したとき
30日限度
1日につき
2,000円
1日につき
1,000円
特約
このようなとき補償されます 保険金額(支払限度額)
日本国内で他人にケガをさせたり、
日常生活賠償特約※1
携行品特約
他人の財物を壊したりして、法律上の損害賠償責任(業務遂行に直接起因するものを除きます)を負った場合
盗難・破損などの偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合
3億円
10万円
(免責金額 3,000円)
100円
1,090円
150円
1,750円
オプション保険料※2
ご家族の事故への備え
( 注)実際に通院した日のみが補償対象となります。
基本補償の保険料 | 一時払保険料 | 8,400円 | 4,200円 |
月払(口座振替)保険料 | 730円 | 370円 |
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意いただきたいこと
オプション
※1 本人以外も被保険者となります。詳細は、P11、13を参照ください。 ※2 上段が「一時払保険料」、下段が「月払(口座振替)保険料」となります。
保険金お支払例
自転車走行中に歩行者と接触し損害賠償責任を負った。
基本補償
死亡・後遺障害保険金額入院保険金日額
通院保険金日額
オプションの補償
日常生活賠償特約支払限度額
・1,000万円
・4,000円
・2,000円
● 相手のケガの治療費、慰謝料、休業損害等で1,704,000円、相手が持参していたパソコンが破損したことにより
修理費29,700円の損害賠償責任が発生した。自らも左足♛を捻挫し、3日間通院した。
・3億円
通院保険金
日常生活賠償保険金
・ 2,000円×3日 = 6,000円
・1,733,700円
1,739,700円
のお支払い
GK ケガの保険
スポーツ・レジャー中も安心です
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
普通傷害プラン
アクティブなあなたをサポートします!
仕事中にケガをした
スポーツ中にケガをした
ケガの補償(基本補償)
旅行先でケガをした
日常生活やレジャーのリスクに
備えていますか?
プールでケガをした
店の商品を破損した
日常生活賠償
(オプション補償)
携行品補償
(オプション補償)
示談交渉サービス付
相手の方との示談も三井住友海上にお任せください
旅行先で 盗難にあった
補償内容と保険料例
(補償内容の詳細につきましてはP9~13をご覧ください。)
補償内容 このようなとき補償されます
事故の発生から180日以内に死亡
本人型
ご案内
保険金額
死亡保険金
したとき
1,000万円
500万円
基本補償(ケガの補償)
後遺障害保険金
事故の発生から180日以内に約款所定の後遺障害が発生したとき
[ 死亡・後遺障害保険金額]
自転車事故への備え
×100%~ 42%
入院保険金
事故の発生から 180日以内に入院したとき
180日限度
1日につき
4,000円
1日につき
2,000円
手術保険金
事故の発生から180日以内に手術を受けたとき
[入院中の手術]入院保険金日額 ×10
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
[外来での手術]入院保険金日額 × 5
通院保険金
事故の発生から 180日以内に通院したとき
30日限度
1日につき
2,000円
1日につき
1,000円
特約
このようなとき補償されます 保険金額(支払限度額)
日本国内で他人にケガをさせたり、
日常生活賠償特約※1
携行品特約
他人の財物を壊したりして、法律上の損害賠償責任(業務遂行に直接起因するものを除きます)を負った場合
盗難・破損などの偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合
3億円
10万円
(免責金額 3,000円)
100円
1,090円
150円
1,750円
オプション保険料※2
ご家族の事故への備え
( 注)実際に通院した日のみが補償対象となります。
基本補償の保険料 | 一時払保険料 | 20,760円 | 10,380円 |
月払(口座振替)保険料 | 1,820円 | 910円 |
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意いただきたいこと
オプション
※1 本人以外も被保険者となります。詳細は、P11、13を参照ください。 ※2 上段が「一時払保険料」、下段が「月払(口座振替)保険料」となります。
保険金お支払例
旅行中、旅館の階段で滑って転倒し、頚椎損傷。
治療を行ったが、両手足に軽度のマヒが残った。また、転倒の際、携行していたカメラも破損した。
● 治療のため、97日間の入院と退院後2日の通院をした。また、入院中に♛の手術を
基本補償
死亡・後遺障害保険金額入院保険金日額
通院保険金日額
・1,000万円
・ 4,000円
・ 2,000円
受けた。落としたカメラは、レンズの開閉が不能になり修理費が9,200円かかった。
・ 10万円
後遺障害保険金入院保険金
通院保険金手術保険金携行品保険金
合計
・ 1,000万円×59%(後遺障害5級) = 5,900,000円
・ 4,000円×97日
・ 2,000円×2日
= 388,000円
オプションの補償
携行品保険金額
(免責金額:1事故につき3,000円)
・ 4,000円×10倍
=
4,000円
・ 9,200円-免責金額3,000円 =
=
40,000円
6,200円
6,338,200円
のお支払い
GK ケガの保険
交通傷害プラン
ご家族の事故への備え
普通傷害プラン
駅の階段から落ちケガをした
食事の支度中にやけどをした
こどもが
サッカーをしていてケガをした
「ご家族」のリスクに
備えていますか?
こどもが
サイクリング中にケガをした
お客さまのニーズに合わせて、被保険者の範囲をお選びいただけます | ||||
夫婦型 | 本人 | 配偶者 | ||
配偶者 対象外型 | 本人 | 本人と同居の親族 | 本人と別居の未婚の子 | |
家族型 | 本人 | 配偶者 | 本人または 配偶者と同居の親族 | 本人または 配偶者と別居の未婚の子 |
(注1)被保険者の範囲をご本人のみとする、本人型にご加入を希望される場合は、本パンフレットP3~6を参照ください。
(注2)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(注3)親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
ご案内
自転車事故への備え
補償内容と保険料例
(補償内容の詳細につきましてはP9~13をご覧ください。) 夫婦型、配偶者対象外型の保険料につきましては、取扱代理店までお問い合わせください。 | 家族型 | ||||
補償内容 | このようなとき補償されます | 保険金額 | |||
基本補償(ケガの補償) | 死亡保険金 | 事故の発生から180日以内に死亡したとき | 本人 | 1,000万円 | |
配偶者 | 500万円 | ||||
親族 | 300万円(1名あたり) | ||||
後遺障害保険金 | 事故の発生から180日以内に約款所定の後遺障害が発生したとき | [ 死亡・後遺障害保険金額] ×100%~ 42% | |||
入院保険金 | 事故の発生から 180日限度 180日以内に入院 したとき | 本人 | 1日につき | 4,000円 | |
配偶者 | 1日につき | 3,000円 | |||
親族 | 1日につき | 2,000円(1名あたり) | |||
手術保険金 | 事故の発生から180日以内に手術を受けたとき | [入院中の手術]入院保険金日額 ×10 [外来での手術]入院保険金日額 × 5 | |||
通院保険金 | 事故の発生から 30日限度 180日以内に通院 したとき ( 注)実際に通院した日のみが補償対象となります。 | 本人 | 1日につき | 2,000円 | |
配偶者 | 1日につき | 1,500円 | |||
親族 | 1日につき | 1,000円(1名あたり) |
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
ご家族の事故への備え
普通傷害プラン 交通傷害プラン
基本補償の保険料 | 一時払保険料 | 50,020円 | 13,420円 |
月払(口座振替)保険料 | 4,390円 | 1,170円 |
特約
このようなとき補償されます 保険金額(支払限度額)
日本国内で他人にケガをさせたり、
日常生活賠償特約※1
携行品特約
他人の財物を壊したりして、法律上の損害賠償責任(業務遂行に直接起因するものを除きます)を負った場合
盗難・破損などの偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合
3億円
10万円
(免責金額 3,000円)
150円
1,680円
150円
1,750円
オプション保険料※2
保険金お支払例
こどもがサッカーの部活動中に、相手との競り合いの後着地に失敗、左ひざの前十字靭帯を損傷した。
● 左ひざの治療のため、58日間の入院と退院後12日間の通院をした。
基本補償(親族1名あたり)
死亡・後遺障害保険金額入院保険金日額
通院保険金日額
・ 300万円
・ 2,000円
・ 1,000円
また、入院中に手術を受けた。
入院保険金通院保険金手術保険金
合計
・ 2,000円×58日
・ 1,000円×12日
・ 2,000円×10倍
=
=
=
116,000円
12,000円
20,000円
148,000円
のお支払い
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
特にご注意いただきたいこと
オプション
※1 本人以外も被保険者となります。詳細は、P11、13を参照ください。 ※2 上段が「一時払保険料」、下段が「月払(口座振替)保険料」となります。
保険金をお支払いする場合、
保険金をお支払いしない主な場合
・「保険金」欄・「特約」欄に と表示のある場合は、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
(注1)既に存在していた身体の障害または疾病の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注2)治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(1)基本補償(傷害保険金)
・急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをした場合に保険金をお支払いします。
(注)普通傷害プラン: 交通事故に限定せず、さまざまな事故によるケガを補償します。交通傷害プラン: 交通事故によるケガに限り補償します。
保険金
死亡保険金
後遺障害保険金
☆後遺障害等 級第1~7級限定補償特約セット
入院 保険金
手術 保険金
通院 保険金
☆実通院日のみの通院保険金支払特約セット
☆通院保険金の保険期間中の支払限度に 関する特約セット
保険金をお支払いする場合
(普通傷害プラン・交通傷害プラン共通)
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害が発生した場合
事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて入院保険金の支払対象期間(180日)※1内に入院した場合
事故によるケガの治療のため、入院保険金の支払対象期間(180日)※1内に手術※2を受けた場合
事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて通院保険金の支払対象期間(180日)※1内に通院( 往診を含みます)した場合
(注)治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。
保険金のお支払額 (普通傷害プラン・交通傷害プラン共通)
死亡・後遺障害保険金額の全額
約款所定の 保険金支払割合
(100%~42%)
死亡・後遺障害保険金額
(注)保険期間中に、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
×
(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が後遺障害等級第1~7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。
(注3)保険期間を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院日数
入院保険金日額
×
(注)事故の発生の日からその日を含めて入院保険金の支払対象期間
(180日)※1内の入院を対象とし、1事故につき、保険証券に記載された入院保険金の支払限度日数(180日)が限度となります。
1回の手術について次の額をお支払いします。※3
10
入院保険金日額
①入院中に受けた手術
×
5
入院保険金日額
②上記①以外の手術
×
(注)入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。
通院日数
通院保険金日額
×
(注)事故の発生の日からその日を含めて通院保険金の支払対象期間(180日)※1内の通院を対象とし、保険期間を通じ、次の日数をもって限度とします。
①保険証券に記載された本人およびその配偶者については、それぞれ30日
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに30日
保険金をお支払いしない主な場合 (普通傷害プラン・交通傷害プラン共通)
①死亡保険金から通院保険金まで共通
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中の事故
・脳疾患、病気または心神喪失
・妊娠、出産、早産または流産
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(*1)
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・自覚症状を訴えている場合であっても、むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見(*2)のないもの
・細菌性食中毒、ウイルス性食中毒
・入浴中の溺水(*3() ただし、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします)
・原 因がいかなるときでも、誤 嚥
(えん)(*4)によって生じた肺炎
②普通傷害を選択した場合
など
上記①のほか次のいずれかによるケガについても、保険金をお支払いできません。
・テストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故
・山岳登はん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
③交通傷害を選択した場合
など
上記①のほか次のいずれかによるケガについても、保険金をお支払いできません。
・交通乗用具を用いて競技等をしている間の事故
・船舶に搭乗することを職務(養成所の職員・生徒である場合を含みます)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
・職務として交通乗用具への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故
・グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間の事故
・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間の事故
など
(*1)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットの特約により、保険金お支払いの対象となります。 (*2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 (*3)水を吸引したことによる窒息をいいます。 (*4)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 |
ご案内
自転車事故への備え
※1 支払対象期間とは、入院保険金、通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
※2 手術とは、次の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
創傷処理/皮膚切開術/デブリードマン/骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術/抜歯手術/歯科診療固有の診療行為
②先進医療(*1)に該当する診療行為(*2)
(*1)手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。
(*2)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます)。
※3 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
・保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に「①入院中に受けた手術」と「②上記①以外の手術」の両方に該当する手術を受けた場合は、「①入院中に受けた手術」を1回受けたものとします。
・1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
・一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません。
(2)オプション補償
①基本補償の補償範囲を拡大・縮小する特約
追加できるプラン
普通傷害交通傷害
特約
天災危険補償特約
特約の説明
ご家族の事故への備え
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金および育英費用保険金をお支払いします。
交通事故危険増額支払(倍数方式)
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
交通事故によるケガの場合、傷害保険金を2倍にしてお支払いします。
普通傷害 特約 ×2
普通傷害
◎「被保険者の 範 囲 」が本人型である場合にセットできます。
普通傷害
◎「被保険者の 範 囲 」が本人型である場合にセットできます。
就業中のみの危険補償(事業主・役員・従業員)特約
運動危険等補償特約
職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます)のケガに限り、傷害保険金をお支払いします。
特にご注意いただきたいこと
(注)被保険者が役員または事業主である場合、就業規則等に定められた就業時間中(休暇中を除きます)等に限ります。
xxxはん、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動のうち、特約記載の運動等を行っている間のケガの場合も、傷害保険金をお支払いします。
②基本補償とは別に、身の回りのリスクを補償する特約(※1~※5につきましては、P13を参照ください。)
【
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約等を含みます)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
このパンフレットに記載の特約のうち、同様の保険契約と補償が重複する可能性のある特約に、 補償重複 マークを付けています。
複数のご契約があるお客さまへ】
追加できるプラン | 特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
普通傷害交通傷害 | 日常生活賠償特約 日常生活賠償保険金 ※1 ※2 補償重複 | 日本国内における次のいずれかの事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ①被保険者本人の居住する住宅 (敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②日常生活に起因する偶然な事故 | 法律上の損害賠償責任の額 + 訴訟費用等 (注1)法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、1事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 (注2)被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、被害者が同意されない場合、被保険者が正当な理由なく協力を拒んだ場合等には、示談交渉はできません。 (注3)法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 | ・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※4 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・被保険者と同居する親族※5に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、使用人には家事使用人を含みません。 ・被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ・レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど他人から借りたり預かったりした財物自体の破損に起因する損害賠償責任 ・心神喪失に起因する損害賠償責任 ・被保険者による暴行等に起因する損害賠償責任 ・ゴルフカート以外の自動車、モーターボート、猟銃等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
普通傷害交通傷害 | 携行品特約 ☆新価保険特約( 携行品特約用)セット 携行品保険金 ※2 補償重複 | 被保険者が居住する住宅(敷地を含みます)外において、偶然な事故により、携行している被保険者所有の身の回り品( 保険の対象)に損害が発生した場合 <補償対象外となる主な身の回り品> ①船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます)・航空機およびこれらの付属品 ②自動車(自動二輪車を含みます)およびその付属品(自動車用電子式航法装置、ETC車載器を含みます) ③原動機付自転車およびその付属品 ④自転車・雪上オートバイ・ゴーカート・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品 ⑤ラジコン模型およびその付属品 ⑥パソコンおよびその付属品 ⑦携帯電話・ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品 ⑧眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢 ⑨動物および植物等の生物 ⑩漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます) ⑪株券、手形その他の有価証券 (通貨および小切手を含みません)、印紙、切手、預貯金証書(キャッシュカードを含みます)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等(宿泊券、定期券および回数券を含みます) ⑪運転免許証、パスポート、帳簿、設計書 ⑪プログラム、データ など | 損害の額(*1)~(*4) - 免責金額※3(3,000円) (*1)修理費を基準に決定します。なお、修理費が再調達価額(*2)(*3)を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。 (*2)損害が発生した地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 (*3)貴金属等の場合には、保険価額とします。 (*4)1事故につき、携行品1個、 1組または1対あたり10万 円(通貨または小切手については合計5万円)が限度となります。 (注1)保険期間を通じ、携行品保険金額が限度となります。 (注2)携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。 | ・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・被保険者と生計を共にする親族※5の故意 ・自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中の事故 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※4 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・差押え・破壊等の公権力の行使 ・保険の対象の欠陥 ・保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等 ・保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの ・偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。 ・保険の対象である液体の流出。ただし、他の保険の対象に発生した損害を含みません。 ・保険の対象の置き忘れ・紛失 など |
特約
追加できるプラン
保険金をお支払いする場合
受託物(他人から預かった物)が、次のいずれかの間に破損・紛失または盗難により、その受託物の権利者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
①被保険者の居住する住宅(敷地を含みます)内に保管されてい
保険金のお支払額
訴訟費用等
法律上の損害賠償責任の額
(被害受託物の時価額を限度)
+
免責金額※3(5,000円)
-
保険金をお支払いしない主な場合
ご案内
・保険契約者または被保険者の故意
・自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中の事故
・被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※4
る間
②日常生活中に一時的にその住
(注1)法律上の賠償責任の額等から免責金額を差し引い
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・差押え・破壊等の公権力の行使
自転車事故への備え
宅外で管理されている間 た額は、保険期間を通じ、 ・受託物に発生した自然発火または自然爆発
受託物
賠償責任補償
<補償対象外となる主な受託物>
①日本国外で受託した物
②通貨、預貯金証書、株券、手形、
受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
・偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故
・受託物の自然の消耗、劣化、変質、
特約 印紙、切手、稿本(本などの原 (注2)法律上の損害賠償責任の
さび、かび、剝がれ、肌落ち、発酵、
受託物賠償
稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
③貴金属、宝石、書画、骨董(と
額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。
自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
・風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)等の吹込み、漏入によっ
責任保険金
う)、彫刻、美術品その他これら (注3)受託物が盗難にあった場合
て発生した受託物の破損
普通傷害交通傷害
※1
※2
補償重複
育英費用保険金額の全額
育英費用補償
に類する物
④自動車、原動機付自転車、船舶
(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
⑤銃砲、刀剣その他これらに類する物
⑥山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具
⑦動物、植物等の生物
⑧建物(付属設備を含みます)
⑨門、塀または物置等の付属建物
など
保険証券に記載された扶養者
は、警察への届け出が必要となります。
・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
・被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・モーターボート、猟銃等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・被保険者と同居する親族※5に対する損害賠償責任
・被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の破損に起因する損害賠償責任
ご家族の事故への備え
・受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます)
・受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任
など
・傷害保険金の「保険金をお支払
特約 が、事故によるケガのため、事故
(注)育英費用を補償する保険を
いしない主な場合」の事由。ただ
普通傷害
◎「被保険者の範囲」が本人型である場合にセット
育英費用保険金
の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡されたり、約款所定の重度後遺障害の状態になられた場合
複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
し、「むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの」および
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
「②普通傷害を選択した場合」の事由を含みません。
・扶養者の故意または重大な過失
・扶養者が、被保険者を扶養していなかった場合
など
できます。 ※2
補償重複
救援者費用等補償特約
救援者費用等保険金
普通傷害
※2
補償重複
救援対象者(傷害保険金の被保険者)が次の①~③のいずれかに該当した場合
①搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
②急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合(生死等の判明後に現地に赴く場合の交通費・宿泊費は対象外となります)
③外出中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡または続けて14日以上入院された場合
救援者費用の額
(注1)保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※5が負担された次のア~オの費用をお支払いします。ア.遭難捜索、救助または移
送する活動に要した費用イ.救援者の現地までの1往復
分の交通費(2名分まで)ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊料(2名分
かつ1名につき14日分まで)エ.死亡または治療継続中の救援
対象者を現地から移送する費用オ.渡航手続費、現地での交通費・通信費等の諸雑費
(国外事故は20万円限度、国内事故は3万円限度)
(注)保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
・傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」の事由。ただし、被保険者がテストライダー等の危険を有する職業に従事している間の事故を含みません。
特にご注意いただきたいこと
・救援対象者の故意または重大な過失
など
追加できるプラン
特約
捜索費用の額
遭難捜索費用
保険金をお支払いする場合
日本国内において山岳登はんの
保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
補償特約
行程中に遭難捜索対象者(傷害 (注1)保険期間を通じ、遭難捜索
普通傷害
◎「被保険者の範囲」が本人型である場 にセットできます。
普通傷害
遭難捜索費用保険金
※2
補償重複
ホームヘルパー費用補償特約
ホームヘルパー
保険金の本人)が遭難した場
入院保険金が支払われる入院期間中に、被保険者ができなくなった家事を代行するためにホームヘルパー( 炊事・掃除・洗濯等の
費用保険金額が限度となります。
(注2)遭難捜索対象者またはその法定相続人が負担する費用に限ります。
ホームヘルパー雇入費用の額
免責金額※3(5,000円)
-
・傷害保険金の「保険金をお支払いしない主な場 」の事由
・被保険者が家事従事者(被保険者の家庭において、炊事、掃除、
◎「被保険者
費用保険金
世話を行うことを職業とする者)(注)1回の事故につき、[支払限
洗濯等の家事を主として行う方)
の範囲」が本人型である場 にセット
できます。 ※2
補償重複
ホールインワン・アルバトロス 費用保険金
普通傷害交通傷害
を雇い入れた場
原則として、セルフプレー中の達成は保険金支払いの対象にはなりません。同伴xxxx以外の下記イの目撃証明がある場 に限り保険金をお支払いします。
日本国内のゴルフ場(9ホール以上を有する有料施設)において保険証券に記載された本人が次のホールインワンまたはアルバトロスを達成した場
①次のアおよびイの両方が目撃(被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます)したものア.同伴競技者(達成時に同一
組で競技していた方) イ.同伴競技者以外の第三者
例:同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競
技の競技委員、ゴルフ場に出
度基礎日額]×[雇入日数]が限度となります。
達成のお祝いとして実際にかかった費用
(注1)次の費用に限ります。 ア.贈呈用記念品購入費
用(*)
イ.祝賀会に要する費用 ウ.ゴルフ場に対する記念
植樹費用
エ.同伴キャディに対する祝儀
オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用(保険金額の10%限度)
(* )贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
でなかった場
など
・日本国外での達成
・自ら経営するゴルフ場での達成
・ゴルフ場の使用人(臨時雇いを含みます)が実際に勤務しているゴルフ場での達成
など
入りする造園業者・工事業者 (注2)1回の達 成ごとにホール
②達成証明資料(記録媒体に記録されたビデオ映像等)により
※2 証明できるもの
インワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
補償重複
(注1)アマチュアゴルファーによるパー (注3)ホールインワン・アルバト
35以上の9ホールのxxラウンド中の達成に限ります。(ゴルフの競技または指導を職業としている方にはセットできません)
(注2)1名以上の同伴競技者と共にプレー中の達成に限ります。
(注3)同伴競技者、同伴競技者
以外の目撃者およびゴルフ
ロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご 契約の場
、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に 算されず、最も高い保険金額が限度となります。
場支配人等の全員が署名 (注4)費用を証明する領収書等の
または記名・押印した当社所定の証明書により証明できるものに限ります。
提出が必要となります。
※1 この特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。なお、責任無能力者等の場 には、その親権者等も含まれます。
①本人およびその配偶者 ②左記①と同居の左記①の親族 ③左記①と別居の左記①の未婚の子 など
※2 他の保険契約等との関係でお支払いする保険金の額が制限されることがあります。
※3 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
※4 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※5 配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
特にご注意いただきたいこと
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
※ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」等でご確認ください。必要に応じて当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)の Web約款をご覧いただくか、取扱代理店または当社までご請求ください。
1.契約締結前におけるご確認事項
ご案内
( 1)商品の仕組み
契約概要
本パンフレットP1~8をご覧ください。
被保険者本人としてご契約いただける方は以下のとおりです。
普通傷害プラン
保険始期日時点で満69才以下の方
※ただし、育英費用補償特約をセットした場合には、次のいずれかに該当する方になります。
○保険期間の末日において満22才以下、かつ扶養者がいる方
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
○学校教育法に定める次の学校に在籍する方および入学手続を終えた方(注)、かつ扶養者がいる方(満69才以下の方)
①大学 ②大学院 ③短期大学 ④高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の高等部
⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程) ⑧各種学校
自転車事故への備え
ただし、⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。
(注)1.省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校などの各種大学に在籍する学生・生徒は対象となりません。
2.入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類をその学校に提出のうえ、入学費およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を終了した方をいいます。
交通傷害プラン
ご家族の事故への備え
保険始期日時点で満69才以下の方
( 2)基本となる補償等
①基本となる補償 契約概要 注意喚起情報
基本となる補償は本パンフレットP4、6、8のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。
また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は本パンフレットP9~13をご覧ください。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
②主な特約の概要 契約概要
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
本パンフレットP10~13をご覧ください。
③保険金額の設定 契約概要
●保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
・被保険者(本人)が始期日時点で満15才未満の場合
・保険契約者と被保険者(本人)が異なる契約において、被保険者(本人)の同意がない場合
特にご注意いただきたいこと
・被保険者(本人)以外の被保険者の場合
➃保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
●保 険 期 間:1年間
●補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
⑤柔道整復師の治療に関する注意事項
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。
また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
( 3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
①保険料の決定の仕組み 契約概要
保険料は保険金額等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
○:選択できます。×:選択できません。
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です。)。 ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただけない場合があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては、保険金をお支払いしません。
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
口座振替 | ○(注1) | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○(注1) (注2) | ○ |
払込票払、請求書払 | × | ○ |
(注1)保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
(注2)契約締結時の初回保険料のみ選択できます。
保険料払込方法が口座振替、払込票払、請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日(注)までに保険料の払込がない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。月払でご契約の場合で、死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込を猶予します。ただし、月払のご契約の場合には、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込を確認後、保険金をお支払いします。
( 4)満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2.契約締結時におけるご確認事項
)
( 1)クーリングオフ(ご契約申込の撤回等
注意喚起情報
「GK ケガの保険」は保険期間が1年のみとなるため、ご契約のお申込後に、申込の撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
( 2)ご注意いただきたいこと
①環境保護への取組に対する寄付等について
普通保険約款・特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくことができます。ご契約時に、冊子の約款に代えて、新たにWeb約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組などに寄付を行います。
②ご契約条件について
・被保険者のご年令によりお引受できない場合がありますのであらかじめご了承ください。(本パンフレットP14をご覧ください。)
・通院保険金日額は、同一の被保険者(本人以外の被保険者を含みます。)1名につき、すべての「GK ケガの保険」の契約(積立タイプを除きます。)を通算して、3,000円が上限となります。ただし、セットする特約等により、取扱いが異なる場合がありますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3.契約締結後におけるご注意事項
( 1 )解約と解約返れい金
契約概要 注意喚起情報
ご案内
未経過期間
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
・ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
・ 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約
始期日 解約日 満期日
保険期間
返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から解約日までの期間に応じて払込いただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込がない場合は、ご契約を解除することがあります。
自転車事故への備え
( 2)ご注意いただきたいこと
・保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
・当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
・通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約をセットしているため、保険期間の中途で通院保険金日額を変更することはできません。
4.その他ご留意いただきたいこと
( 1)特約の補償重複
注意喚起情報
補償重複
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
GK ケガの保険の日常生活賠償特約 | 自動車保険の 日常生活賠償特約 |
GK ケガの保険のホールインワン・ アルバトロス費用補償特約 | ゴルファー保険のホールインワン・ アルバトロス費用補償特約 |
GK ケガの保険の育英費用補償特約 | 学生・こども総合保険の育英費用保険x |
x表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約
ご家族の事故への備え
(GK ケガの保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
( 2)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故による保険金は100%補償されます。
( 3)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
特にご注意いただきたいこと
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
( 4)親族連絡先制度について
連絡先親族(注)を登録する場合で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が取扱代理店または当社にあった場合
②取扱代理店または当社から保険契約者への連絡が必要な場合で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品•サービスを、連絡先親族にご案内する場合
( 5)最低保険料について
•この保険契約の最低保険料は1,000円となります。
•保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込いただいた保険料が1,000円未満のときは、 1,000円との差額を払込いただく必要があります。ただし、分割払契約の場合および保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
( 6)保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
①保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
■法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
本パンフレットP2をご覧ください。
■携行品特約、受託物賠償責任補償特約の対象となる盗難事故が発生した場合、遅滞なく警察に届け出てください。
②保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、ご契約のxxx(約款)」の第1部「保険金の請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
ご契約が満期を迎えるとき
満期を迎えるときは、当社から保険契約者に満期のご案内をお送りします。
※ご契約内容によって満期のご案内や手続の方法などが異なります。
満期の
ご案内
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款•特約でご確認ください。
用語のご説明
ご案内
用語 説明
外来 危険 急激 偶然 始期日失効
初回保険料
生計を共にする他の
保険契約等
特約
被保険者
普通保険約款分割保険料 保険期間
保険金 保険金額
保険契約者保険申込書
保険料
保険料 払込期日
満期日
事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないことをいいます。傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。
事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないことをいいます。
自転車事故への備え
事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないことをいいます。保険期間の初日をいいます。
この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。
保険料を一括して払い込む場合は、保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。
主に、被保険者の収入により生活を維持している状態を指します。
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
日常生活・レジャーにおける
事故への備え
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。保険契約により補償の対象となる方をいいます。
基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。保険料を分割して払い込む場合の1回分の保険料をいいます。
ご家族の事故への備え
保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券(または保険契約継続証)記載の保険期間をいいます。普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。この保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。当社に保険契約の申込をされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
当社にこの保険契約の申込をするために提出する書類をいい、申込に必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。
保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
保険証券(または保険契約継続証)記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。
保険期間の末日をいいます。
Q&A
Q
A
契約年令に制限はありますか?
被保険者の年令が保険始期日時点で満70才以上の場合は、「GK ケガの保険」は、ご契約いただけません。満70才以上の方を対象とした傷害保険「晴れやか世代」のご契約をご検討ください。「晴れやか世代」の内容につきましては、取扱代理店へご照会ください。
Q
A
病気で入院しましたが、保険金は支払われますか?
「GK ケガの保険」では、病気による死亡・後遺障害、入院、手術、通院に対して保険金は支払われません。
特にご注意いただきたいこと
このパンフレットは、高齢者や視覚障害者に向けて開発された「SPコード」を採用しています。
「SPコード」を専用の読み上げ装置で読み取ると、記録されている情報を音声で聞くことができます。
付帯サービスのご案内
生活サポートサービス
日常生活に役立つ
さまざまなサービスをご用意しております。
健康・医療
■健康・医療相談
■医療機関総合情報提供
等
介護
■介護に関する情報提供
■介護に関する悩み相談 等
暮らしの相談
■暮らしのトラブル相談
■暮らしの税務相談
情報提供・紹介サービス
■子育て相談(12才以下)
■暮らしの情報提供 等
当社ホームページの「健康・介護ステーション」でも健康・医療、介護に関する情報をご提供します。
*サービス受付のご利用時間・電話番号は、ご契約後にお届けする「ご契約のxxx(約款)」の案内などをご覧ください。
*お使いの電話回線により、ご利用できない場合があります。また、ご利用は日本国内からに限ります。
*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご相談
無料
お手続ができます。
お客さまWebサービス インターネットを利用して、当社ホームページで住所変更の
1 ご契約住所の変更手続
住所変更のお手続を当社ホームページで
行っていただくことができます。
2 約款を確認
約款をご覧いただくことができます。
※携帯電話からはご利用いただけません。
xxxx://xxx. xx-xxx.xxx
保険でできるエコ、はじめよう
を おすすめします!
Web約款は、パソコンを利用して、当社ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、冊子の約款に代えて、新たに Web約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
紙の使用を節減し、地球環境保護につながるWeb約款を、ぜひご利用ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00 ~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
事 故 は い ち 早 く
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)
●ご契約にあたっては、保険申込書の「重要事項のご説明」をご確認ください。
V0927-3 150,000 2018.05 A (修)(62) 62