Contract
2024年4月版
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 2
ご契約にあたっての大切なことがら 5
この保険の特徴としくみ 25
保険金 29
保険金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場合 32
特別勘定と資産運用 37
諸費用について 42
ご契約後のお取扱いについて 44
ご契約後のお手続きについて 58
税金のお取扱いについて 67
契約者への情報提供とサービス 69
約款
変額保険(有期型) 普通保険約款 70
責任開始期に関する特約 特約条項 86
リビング・ニーズ特約 特約条項 87
保険料払込免除特約 特約条項 91
終身移行特約 特約条項 96
介護年金移行特約 特約条項 98
年金移行特約 特約条項 102
年金支払特約 特約条項 106
保険料口座振替特約 特約条項 110
クレジットカード払特約 特約条項 112
指定代理請求特約 特約条項 114
1
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本保険金額
ご契約の際に契約者のお申出によって定めた金額のことで、死亡保険金や高度障害保険金の支払いやその後の契約内容の変更の際の基準となるものです。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日の翌月1 日を契約日とします。
◆後継年金受取人(指定制度)
年金移行特約の付加により、契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。また、介護年金移行特約を付加した場合、年金受取人は、死亡一時金の受取人(後継年金受取人)をあらかじめ指定することができます。
◆高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。この保険金の受取人は、原則被保険者となります。
◆告知義務
主な保険用語のご説明
契約者または被保険者は、契約の申込みをされるときに、現在の健康状態など当社がおたずねする重要な事柄について、ありのまま報告いただく義務があります。これを告知義務といいます。
◆告知義務違反
当社がおたずねした重要な事柄について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されることをいいます。その際、当社はご契約の効力を消滅させることができます(解除)。
【さ】
◆失効
保険料払込の猶予期間内に保険料の払込みがなく、契約の効力が失われることをいいます。
◆指定代理請求人
被保険者が受取人となる保険金等または契約者と被保険者が同一人の場合の保険料の払込免除について、その受取人(被保険者)または契約者に請求できない「特別な事情」がある場合に代理人として請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡一時金
介護年金移行特約および年金移行特約において、被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
ご契約のxxx 2
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆主契約と特約
主な保険用語のご説明
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の保険金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆積立金
特別勘定で管理・運用を行っている資産のうち個々のご契約にかかわる部分のことをいいます。積立金額は、特別勘定資産の運用実績により毎日変動(増減)します。
◆積立金の移転(スイッチング)
特別勘定の積立金を別の特別勘定に移転することをいいます。
◆特別勘定
変額保険にかかわる資産を他の保険種類にかかわる資産とは区別して管理・運用する勘定のことをいいます。複数の特別勘定を設定している変額保険の場合には、特別勘定ごとに独立して管理・運用を行います。また、特別勘定で運用されている資産を「特別勘定資産」といいます。
3 ご契約のxxx
【な】
◆年金受取人
年金支払特約、介護年金移行特約および年金移行特約において、年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金原資
介護年金移行特約および年金移行特約において、年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金額のことをいいます。
◆年金支払開始日
第1 回目の年金をお支払いする日のことです。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金総額保証付終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
【は】
◆払込期月
第2 回保険料の払込期月は契約日の翌月の初日から末日までの期間とし、以降、最終回までの各回保険料の払込期月は、以降到来する契約日の月単位の応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払戻されるお金のことをいいます。
◆被保険者
その人の生死や所定の状態等が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆復活
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保険金額などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
◆保険料払込期間
保険料を払込む期間のことをいいます。
◆保証期間
年金の種類が保証期間付終身年金の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金をお支払いする期間をいいます。
◆保証期間付終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。保証期間付終身年金は年金支払開始日から一定の保証期間を設定し、保証期間経過後は終身年金になる年金の種類をいいます。
【ま】
◆満期保険金
被保険者が保険期間満了時に生存している場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆満期保険金受取人
主な保険用語のご説明
契約者が指定した、満期保険金を受取る人のことをいいます。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
◆猶予期間
保険料の払込みを猶予する期間のことをいいます。
◆ユニット数
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。保険料から所定の費用を控除した額に対するユニット数は、この額をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、毎月の「死亡保障などに必要な費用」の控除や、契約内容の変更等によって、ユニット数は増減します。
◆ユニットプライス
各特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
◆予定利率
年金移行特約、介護年金移行特約および年金支払特約における年金額や終身移行特約における死亡保険金などを計算する際に適用される利率をいいます。
ご契約のxxx 4
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 告知書は、被保険者ご自身で正確にご記入(告知)いただいたうえ、署名をお願いします。
※ 告知書とは、告知書面または告知手続き画面をいい、告知とはこれらに記入または入力することをいいます。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
5 ご契約のxxx
告知について
ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事柄についておたずねいたします。
1. 告知の重要性
〇 契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
〇 ご契約にあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴等「告知書(情報端末のお手続き画面を含みます)」で当社がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなく記入(告知)ください。
〇 告知受領権は、生命保険会社が有しています。生命保険募集人には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
現在の健康状態、過去の傷病歴等、告知いただく事柄について、告知書でおたずねし、この内容により、ご契約をお引受けできない場合があります。
2. 正しく告知されない場合のデメリット(告知義務違反)
〇 告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
・ 責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
・ ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料の払込みを免除する事由が発生していても、払込みを免除することはできません。この場合、所定の解約払戻金があれば契約者にお支払いします。ただし、「保険金の支払事由または保険料の払込免除事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料の払込みを免除することがあります。
※ なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難な疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
・すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
〇 告知にあたり、生命保険募集人が、契約者または被保険者が告知をすることを妨げたとき、または、告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
ご契約のxxx 6
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2) 犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込方法(経路)について
〇 保険料払込方法(経路)は、口座振替となります。ただし、保険料払込方法が月払プランの場合にはクレジットカード払をご選択いただけます。前納の場合には当社が指定する金融機関の口座への振込となります。
① 口座振替による方法
保険料口座振替特約を付加することで、当社が提携している金融機関の契約者の預金口座から保険料が引き落とされ、当社に払込まれます。
② クレジットカードによる方法
クレジットカード払特約を付加することで、当社所定の範囲内でクレジットカードを利用して保険料をお払込みいただけます。
〇 保険料の取扱いにあたり、生命保険募集人は保険料を受領いたしません。また、原則、領収証の発行は省略させていただきます。
7 ご契約のxxx
保険料の払込方法について
〇 保険料払込方法は、月払となります。
〇 保険料は、毎月お払込みいただく月払プランのほか、将来の一定期間分の保険料をまとめてお払込みいただくことができる払込プランがあります。なお、一括払または前納された保険料のうち、払込期月が到来していない分については、特別勘定による運用は行いません。
① 保険料の一括払(半年払プラン、年払プラン)
ご契約にあたっての大切なことがら
・ 1年分以内の保険料を一括でお払込みいただくこと(繰り返し同一月数分の一括払を含む)ができます。一括払された保険料は、払込期月の契約応当日が到来するごとに保険料に充当します。
・ 保険料のお払込みを要しなくなった場合、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(保険金を支払うべき場合は保険金の受取人)に払戻します。
② 保険料の前納
・ 2 年分以上(年単位)の保険料を前納することができます。この場合、当社所定の利率で保険料を割り引きます。
・ 前納された保険料は、当社所定の利率で積立てておき、払込期月の契約応当日が到来するごとに保険料に充当します。
・ 保険料のお払込みを要しなくなった場合や保険料前納期間が満了した場合、前納された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(保険金を支払うべき場合は保険金の受取人)に払戻します。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、第1 回保険料の払込方法に応じて定めるときから当社は保険契約上の責任を負います。
・ 口座振替、クレジットカード払いの場合(「責任開始期に関する特約」付加)、申込日または告知日のいずれか遅い日
・ 上記以外の場合、第1 回保険料受領日または告知日のいずれか遅い日
〇 契約日は責任開始日の属する月の翌月1 日となります。
<責任開始期のイメージ>
【口座振替、クレジットカード払いの場合】
責任開始
▲
申込日
▲
告知日
▲
承諾日
【上記以外の場合】
責任開始
▲
告知日
第1回保険料 承諾日受領日
▲ ▲
責任開始
▲
告知日
▲
承諾日
▲
第1回保険料受領日
ご契約のxxx 8
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 この保険は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の満期保険金、解約払戻金、死亡保険金等の額が変動(増減)するしくみの生命保険商品です。特別勘定による資産運用では、主に以下のリスクがあり、運用実績によっては、満期保険金、解約払戻金等のお受取りになる金額の合計額が、払込保険料累計額を下回る可能性があります。これらのリスクは、すべて契約者に帰属することになります。
① 価格変動リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります。
② 為替リスク
外貨建資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります。
③ 信用リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況の悪化により資産価値が減少することがあります。
④ 金利変動リスク
主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が減少することがあります。
保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について
〇 保険料は、払込期月<* 1>内にお払込みください。また、払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。
<*1> 第2 回保険料の払込期月は、契約日が属する月の翌月の初日から末日までの期間とし、以降、各回の払込期月は、xx到来する月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までとします。
〇 保険料払込の猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までとします。
〇 猶予期間内に保険料が払込まれない場合、ご契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。ただし、自動延長定期保険への変更が可能な場合には、保険金額を定額とする自動延長定期保険に変更します。この自動延長定期保険への変更日は、猶予期間の満了日の翌日とします。(自動延長定期保険への変更については、P.47をご参照ください。)
【例】
払込期月
猶予期間
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
月ごとの
失効
9 ご契約のxxx
〇「責任開始期に関する特約」を付加した場合の第1回保険料の払込み<* 2>にも猶予期間<* 3>があります。ただし、その猶予期間内に払込まれない場合、保険契約は無効となります。この場合、ご契約の復活のお取扱いはありません。
なお、無効となったご契約のご契約者または被保険者については、当社では一定期間(無効となったご契約の契約日から2 年間)新たなご契約のご契約者または被保険者としてお引受けいたしません。
<*2> 払込期間は、責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日まで
<*3> 第1回保険料の払込期間満了日の翌月初日から翌々月末日まで
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 ご契約が失効した場合で、解約払戻金があるときは、契約者は猶予期間満了日の解約払戻金を請求することができます。
ご契約の復活について
〇 一旦失効した契約であっても、失効日からその日を含めて3 か月以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。
〇 すでに解約払戻金を請求されている場合には、ご契約の復活はできません。
〇 復活を請求する場合は、あらためて告知が必要となります。また、当社がご契約の復活を承諾した場合、延滞保険料等(延滞保険料およびそれに対する利息(延滞利息))をお払込みいただきます。
〇 当社がご契約の復活を承諾した場合には、告知と延滞保険料等のお払込みがいずれも完了したときから、保障を開始します。(この保障を開始する日を復活日といいます。)
〇 復活の取扱いが複数回行われた場合は、最後の復活日から保障を開始します。
〇 保険料払込免除特約のガン給付責任開始期は、最後の復活日からその日を含めて91 日目となります。
ご注意 | 健康状態等によっては、復活できない場合があります。 |
保険金等お支払い時の保険料の精算について
1. 保険料と払込期月について
〇 保険料は、払込期月中の契約応当日に払込まれ、その契約応当日から次の払込期月中の契約応当日の前日までの期間に充当されるものとして計算しています。
【例】
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
応当日
契約
応当日
契約
応当日
契約
(5/1~5/31)
(4/1~4/30)
4月分の保険料が充当される期間
5月分の保険料が充当される期間
ご契約のxxx 10
2. 死亡保険金・高度障害保険金・保険料の払込免除と保険料の精算について
〇 死亡保険金・高度障害保険金のお支払い事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が未払込となっている場合は、死亡保険金・高度障害保険金のお支払いの際、その未払込保険料を死亡保険金・高度障害保険金から差引きます。
〇 保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が未払込となっている場合は、その未払込保険料をお支払いいただきます。
【例】
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
ご契約にあたっての大切なことがら
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
応当日
契約
応当日
契約
応当日
契約
4月分の保険料を死亡保険金から差引きます。
4 月分の保険料が未払で4 / 1から4/30までの間に死亡保険金の支払事由が発生した場合
〇 保険料の払込猶予期間中の契約応当日以後に死亡保険金・高度障害保険金のお支払い事由が発生した場合、未払込保険料を死亡保険金・高度障害保険金から差引きます。
〇 保険料の払込猶予期間中の契約応当日以後に保険料の払込免除事由が発生した場合、未払込保険料をお支払いいただきます。
【例】
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
応当日
契約
応当日
契約
応当日
契約
4月分・5月分の保険料が未払込で
5/1から5/31までの間に死亡保険金の支払事由が発生した場合
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
4 月分および5 月分の保険料を死亡保険金から差引きます。
3. 満期保険金と保険料の精算について
〇 保険期間満了時に未払いの保険料がある場合は、未払込保険料を満期保険金から差引きます。
11 ご契約のxxx
契約が消滅したときの保険料のお取扱いについて
〇 この保険は、保険料をお払込みいただいた後、その保険料の払込期月の途中でご契約が消滅したとき
(解約時、保険金支払時等)に、払込まれた保険料のうち、払込期月内での未経過期間に応じた保険料相当額を払戻すお取扱いはありません。なお、一括払または前納された保険料のうち、払込期月が未到来である分については、ご契約者(保険金等支払時は保険金等の受取人)に払戻します。
ご契約にあたっての大切なことがら
保険料の払込みが困難になったときについて
〇 基本保険金額を減額することによって、保険料を少なくしてご負担を軽くし、ご契約を有効にお続けいただくことができます。(基本保険金額の減額については、P.47をご参照ください。)
〇 将来の保険料のお払込みを中止して、変額払済保険または定額延長定期保険に変更することで、ご契約を有効にお続けいただくことができます。(変額払済保険についてはP.45を、定額延長定期保険については、P.46をご参照ください。)
ご契約のxxx 12
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
〒103-0028 東京都中央区八重洲1 ー 3 ー 7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○ |
⑥第1 回保険料払込金額 | ⑥ 30,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧東京都千代田区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪ホケン タロウ |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(https://www.ms-primary.com)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
13 ご契約のしおり
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
ご契約のしおり 14
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
15 ご契約のしおり
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
護 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
ご契約のしおり 16
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ https://www.ms-primary.com
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:03-3286-2648
住所:〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp
17 ご契約のしおり
契約内容登録制度・契約内容照会制度について
〇 あなたのご契約内容が登録されることがあります。
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、
ご契約にあたっての大切なことがら
「契約内容登録制度(」全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
〇 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
〇 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5 年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5 年間」と「契約日等から被保険者が15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
〇 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次の①~⑤に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社お客さまサービスセンターにお問合わせください。
① 当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
② 当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
③ 本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
④ 当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
⑤ 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
ご契約のしおり 18
(登録事項) 2024 年3 月31 日以前の登録事項 (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。) (2) 死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3) 入院給付金の種類および日額 (4) 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5) 取扱会社名 |
2024 年4 月1 日以降の登録事項 (1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。) (2) 普通死亡保険金の金額 (3) 入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額 (4) 災害死亡保険金の金額 (5) がん給付金の一時金額 (6) 就業不能保障給付金の月額 (7) 先進医療保障給付の件数 (8) 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (9) 取扱会社名 ※ 2024 年4 月1 日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2) ~ (7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。 その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。 |
ご契約にあたっての大切なことがら
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com/ privacy/privacy01.html)をご確認ください。
19 ご契約のしおり
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟各社」をご参照ください。
ご契約のしおり 20
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
21 ご契約のしおり
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
ご契約のしおり 22
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
23 ご契約のしおり
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当 該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
ご契約のしおり 24
この保険の特徴としくみ
この保険の特徴について
1. この保険について
〇 この保険は、毎月お払込みいただく保険料から所定の保険関係費を控除した金額を、主に投資信託を投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来の満期保険金、解約払戻金、死亡保険金等の額が変動(増減)するしくみの生命保険商品です。
〇 被保険者が保険期間満了時に生存している場合、保険期間満了日の積立金額を満期保険金としてお支払いします。(満期保険金には最低保証はありません)
この保険の特徴としくみ
〇 保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態に該当された場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
2. 積立金額は運用実績によって変動(増減)します。
〇 お払込みいただいた保険料を特別勘定で運用するため、積立金額は運用実績により変動(増減)します。
〇 解約払戻金は、経過年数に応じて解約日における積立金額から解約控除額が差引かれます。
<ご契約例>
■被保険者契約年齢・性別:30 歳男性 ■保険期間・保険料払込期間:65 歳満了
■基本保険金額:1,000 万円 ■保険料払込免除特約:付加なし ■月払保険料:17,190 円
経過年数 | 被保険者年齢 | 払込保険料累計額 (円) | 特別勘定資産の運用実績ごとの解約払戻金額(万円) | |||
-3% | 0% | 3% | 6% | |||
1年 | 31 | 206,280 | ー | - | - | 1 |
5年 | 35 | 1,031,400 | 68 | 74 | 80 | 87 |
10 年 | 40 | 2,062,800 | 142 | 165 | 193 | 226 |
15 年 | 45 | 3,094,200 | 197 | 246 | 311 | 397 |
20 年 | 50 | 4,125,600 | 241 | 325 | 447 | 626 |
25 年 | 55 | 5,157,000 | 276 | 401 | 604 | 935 |
30 年 | 60 | 6,188,400 | 300 | 474 | 785 | 1,352 |
35 年 | 65 | 7,219,800 | 313 | 541 | 1,000 | 1,910 |
※ この例表の数値は、例示の運用実績が期間中一定(-3%、0%、3%、6%)で推移したものと仮定して計算したもので、将来のお支払いを約束するものではありません。
※ 例示の運用実績(-3%、0%、3%、6%)は、上限または下限を示すものではありません。したがって実際の運用実績は-3%を下回る場合があります。
※ 経過年数とは、契約日から起算した年数をいい、各数値は、保険料の未納がなく、経過年数にわたり保険料が払込まれたことを前提に各保険年度の末日を基準に計算しています。
※ 契約日から解約日までの年数が10 年未満の場合には、経過年数に応じて解約控除額が差引かれます。なお、上記解約払戻金額は解約控除後の数値です。なお、経過年数35 年は満期保険金額を表示しております。
※ 例示の解約払戻金額は、千円単位を切捨てて、万円単位で表示されています。また、解約払戻金額が万円未満の場合は「-」で表示しています。
25 ご契約のしおり
3. 保障について
〇 保険期間中に被保険者が支払事由に該当したときは、その支払事由に応じた保険金をお支払いします。
(保険金については、P.29をご参照ください。)
4. 満期保険金について
〇 被保険者が保険期間満了時に生存している場合、保険期間満了日の積立金額を満期保険金としてお支払いします。(保険金については、P.29をご参照ください。)
この保険の特徴としくみ
5. 特別勘定について
〇 この保険では、運用対象や運用方針の異なる複数の特別勘定を用意しています。(特別勘定については、P.37をご参照ください。)
〇 ご契約の際、複数の特別勘定から自由に選択できます。また、各特別勘定への配分割合を1%単位で自由にご指定いただけます。
〇 契約者は、いつでも特別勘定の積立金を他の特別勘定へ移転することができます(積立金の移転)。ただし、1保険年度に15回を超えると手数料がかかる場合があります。(積立金の移転については、
P.44 をご参照ください。)
6. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
ご契約のしおり 26
7. しくみ
〇 保険料から所定の保険関係費を差引いた額を特別勘定に繰入れます。
〇 特別勘定の資産から諸費用を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
〇 保険期間満了時に被保険者が生存している場合、満期保険金をお支払いします。
〇 保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態に該当された場合は、基本保険金額または積立金額のいずれか大きい額をお支払いします。
<イメージ図>
この保険の特徴としくみ
運用が好調な場合の積立金額
積立金額が 基本保険金額や
払込保険料累計額を
満期保険金額
基本保険金額
上回った場合
▲ 契約日
積立金額
死亡・高度障害保険金額
払込保険料累計額
保険期間・保険料払込期間
運用が不調な場合の積立金額
死亡・高度障害保険金額
▲
保険期間満了日
積立金額が 基本保険金額や
払込保険料累計額を
下回った場合
※ 上図はイメージ図であり、死亡・高度障害保険金額、満期保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡・高度障害保険金額、満期保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※ 上図は、保険期間中に解約等がなかった場合のものです。
27 ご契約のしおり
保険料の払込免除について
1. 保険料の払込免除
〇 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故<* 1>による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料払込期間中に、所定の身体障害の状態<* 2>に該当した場合には、将来の保険料の払込みが免除されます。
<*1>「不慮の事故」については、変額保険(有期型) 普通保険約款別表4をご確認ください。
<*2>「所定の身体障害の状態」については、変額保険(有期型) 普通保険約款別表3をご確認ください。
この保険の特徴としくみ
2. 保険料払込免除特約
〇 この特約は、保険料払込期間中に三大疾病(ガン(悪性新生物)、心疾患、脳血管疾患)により被保険者が所定の状態に該当された場合に、将来の保険料の払込みが免除される特約です。
対象となる疾病 | 保険料の払込みを免除する場合 |
ガン (悪性新生物<* 3>) | 責任開始日( 復活の場合は復活日) からその日を含めて91 日目(ガン給付責任開始期)以後に初めて所定のガン(悪性新生物)<* 4>と診断確定<* 5>されたとき |
心疾患 | 責任開始期以後に発病した所定の心疾患<* 4>を直接の原因として、その治療を目的に入院をしたとき |
脳血管疾患 | 責任開始期以後に発病した所定の脳血管疾患<* 4>を直接の原因として、その治療を目的に入院をしたとき |
<*3> 上皮内ガンは除きます。
<*4> 対象となるガン(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患については、保険料払込免除特約条項別表2をご確認ください。
<*5> ガン給付責任開始期前に所定のガン(悪性新生物)と診断確定されていた場合には、保険料の払込みを免除しません。
〇 この特約は、契約時のみ付加することができます。(中途付加はできません。)
〇 この特約を付加した場合、この特約の保障にあたる保険料をご負担いただきます。ただし、この特約部分の保険料は特別勘定に繰入れません。そのため、特別勘定で運用される金額は、この特約を付加しない場合の金額と同額となります。
〇 保険料の払込免除の事由が発生する前に限り、この特約を解約することができます。ただし、この特約には解約払戻金はありません。なお、選択されている保険料払込プランが半年払プラン、年払プランまたは前納プランの場合は、未到来の払込期月の保険料を契約者に払戻します。
〇 ご契約が自動延長定期保険、変額払済保険、定額延長定期保険に変更された場合、この特約は消滅します。
ご注意 | 被保険者がガン給付責任開始日前にガン(悪性新生物)と診断確定された場合で、診断確定の日からその日を含めて180日以内に契約者からお申出があったとき、この特約を無効とし、この特約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。 |
ご契約のしおり 28
保険金
保険金のお支払い
1. 死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が保険期間中に死亡された場合、被保険者が死亡した日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい金額を、死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
2. 高度障害保険金のお支払い
保険金
〇 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険期間中に高度障害状態<* 1>に該当した場合、高度障害保険金の支払事由が生じた日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい金額を、高度障害保険金として被保険者<* 2>にお支払いします。
<*1>「高度障害状態」については変額保険(有期型) 普通保険約款別表2をご確認ください。
<*2> 契約者が法人かつその法人が死亡保険金受取人および満期保険金受取人の場合、その法人が高度障害保険金の受取人となります。
3. 満期保険金について
〇 被保険者が保険期間満了時に生存している場合、保険期間満了日の積立金額を満期保険金として、満期保険金受取人にお支払いします。
ご注意 | 死亡保険金、高度障害保険金、満期保険金は重複してお支払いすることができません。いずれかの保険金が支払われた場合、ご契約は消滅します。 |
リビング・ニーズ特約
1. リビング・ニーズ保険金のお支払い
〇 被保険者の余命が6 か月以内と判断されるとき、死亡保険金の全部または一部をリビング・ニーズ保険金として被保険者にお支払いします。
〇 リビング・ニーズ保険金は、特約基準保険金額からこの保険金の請求日より6か月間の特約基準保険金額に対応する利息および保険料を差引いた金額となります。
支払額 = 特約基準保険金額 -
【特約基準保険金額】
6か月間の 特約基準保険金額に対応する利息
6か月間の
- 特約基準保険金額に対応する保険料
・ リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる金額のことをいいます。特約基準保険金額は基本保険金額の範囲内で、被保険者にご指定いただきます。ただし、リビング・ニーズ特約が付加されている他のご契約と通算して、同一被保険者で3,000 万円が限度となります。
〇 請求日における積立金額が基本保険金額を上回る場合は、積立金額から基本保険金額を差引いた金額に、基本保険金額に対する特約基準保険金額の割合を乗じた額もお支払いします。
29 ご契約のしおり
〇 リビング・ニーズ保険金をお支払いした場合、次の取扱いとなります。
【基本保険金額の全部をお支払いした場合】
・ リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼってご契約は消滅します。
<イメージ図>
リビング・ニーズ保険金のお支払い
基本保険金額
▼
ご契約は消滅します
保険料
▲ 契約日
▲ 請求日
【基本保険金額の一部をお支払いした場合】
・ リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって基本保険金額が減額されたものとし、減額部分に相当する保険料も減額されます。(減額部分に解約払戻金はありません。)
<イメージ図>
保険金
リビング・ニーズ保険金のお支払い
▼
基本保険金額
基本保険金額が減額されます
死亡保険金のお支払い
▼
保険料
保険料が減額されます
▲ 契約日
▲ ▲
請求日 死亡
ご注意 | ・ 法人が契約者の場合はこの特約を付加することはできません。 ・ 請求日から保険期間満了日までの期間が1 年以内である場合、リビング・ニーズ保険金はお支払いしません。 ・ リビング・ニーズ保険金のお支払いは、1 契約について1 回を限度とし、支払後にこの特約は消滅します。 ・ この特約は、年金移行特約が付加された場合、または介護年金移行特約が付加され介護年金に移行するとき、消滅します。 |
ご契約のしおり 30
2. リビング・ニーズ保険金の代理請求について
〇 被保険者が、リビング・ニーズ保険金を請求できない「特別な事情」があるとき、あらかじめ指定された指定代理請求人が、被保険者にかわって請求することができます。
〇 指定代理請求人を指定する場合、契約者が被保険者の同意を得た上で、所定の範囲内で指定します。その範囲は、指定代理請求特約の範囲と同一です。(指定代理請求特約については、P.65をご参照ください。)
保険金
〇 指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約で指定した指定代理請求人が優先され、リビング・ニーズ特約で指定した指定代理請求人は適用されません。
31 ご契約のしおり
保険金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場合
免責事由に該当した場合
1. 死亡保険金
次のいずれかにより、被保険者が死亡したとき
① 責任開始日からその日を含めて3 年以内<*>の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
<*> 終身移行特約による終身保障への移行後は、責任開始の日から2 年以内となります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
保険金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場合
④ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場合があります。 |
2. 高度障害保険金
次のいずれかにより、被保険者が高度障害状態に該当したとき
① 契約者または被保険者の故意
② 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の高度障害保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって高度障害状態に該当したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて高度障害保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場合があります。 |
3. 保険料の払込免除
次のいずれかにより、被保険者が身体障害の状態に該当したとき
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
③ 被保険者の精神障害を原因とする事故
④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 戦争その他の変乱
⑧ 地震、噴火または津波
ご契約のしおり 32
ご注意 | <戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の保険料の払込免除について> 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって身体障害の状態に該当したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて保険料の払込免除をする場合があります。 |
4. リビング・ニーズ保険金(リビング・ニーズ特約を付加した場合)
次のいずれかにより、被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき
① 被保険者の犯罪行為
② 契約者、被保険者または指定代理請求人の故意
③ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時のリビング・ニーズ保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって被保険者の余命が6か月以内と判断されるときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じてリビング・ニーズ保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場合があります。 |
保険金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場合
5. 介護年金(介護年金への移行後)
次のいずれかにより、被保険者が支払事由に該当したとき
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
6. 死亡一時金(介護年金への移行後)
後継年金受取人の故意により、支払事由に該当したとき
ただし、その後継年金受取人が死亡一時金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の後継年金受取人にお支払いします。
33 ご契約のしおり
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。また、保険料の払込みを免除する事由が生じていても、保険料の払込を免除いたしません。
① 契約者、被保険者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、保険金の受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力< * 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係< *
2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場合
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、保険金の受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
告知義務違反による解除の場合
契約者または被保険者には健康状態等について、事実をありのまま正しく告知をしていただく義務があります。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。この場合、次のとおりお取扱いいたします。
① 保険金等をお支払いすることはできません。
② お支払いする解約払戻金があれば契約者にお支払いします。
③ 保険料の払込みを免除することができません。
ただし、保険金等の支払事由または保険料の払込みを免除する事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合は、保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除をします。
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結または復活をしたときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金を不法に取得する目的、または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結または復活したときに、当社がその保険契約を無効とした場合
ご契約のしおり 34
ご契約が失効した場合
猶予期間内に保険料が払込まれず、猶予期間満了日の翌日に自動延長定期保険に変更できない場合、ご契約は失効します。失効後、保険金等はお支払いしません。
第1 回保険料が払込まれないことによる無効の場合
「責任開始期に関する特約」が付加され、第1回保険料が払込猶予期間内に払込まれない場合、ご契約は無効となります。この場合、ご契約の復活のお取扱いはありません。
なお、無効となったご契約のご契約者または被保険者については、当社では一定期間(無効となったご契約の契約日から2 年間)新たなご契約のご契約者または被保険者としてお引受けしません。
保険金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場合
保険金等を「お支払いする場合」「お支払いできない場合」の具体例
保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の主な事例は次のとおりです。なお、「お支払いする場合」の事例でも、保険金等をお支払いできない他の事由に該当するときは、お支払いできないことがあります。
事例1 責任開始期と発生時期
〇 当社が保障の責任を開始する前に発生した傷害を原因とする場合は、保険金等のお支払いや保険料の払込免除をすることはできません。
保険料の払込みが免除される場合
責任開始期以後に発生した「不慮の事故」を原因として、所定の身体障害の状態に該当された場合
責任開始期
発生
所定の身体障害の状態に該当
保険料の払込みが免除されます
※責任開始期以後に発生した不慮の事故により、所定の身体障害の状態に該当されたため、保険料の払込みが免除されます。
保険料の払込みが免除されない場合
責任開始期前に発生した「不慮の事故」を原因として、所定の身体障害の状態に該当された場合
発生
責任開始期
所定の身体障害の状態に該当
保険料の払込みが免除されません
※責任開始期前に発生した不慮の事故により、所定の身体障害の状態に該当されたため、保険料の払込みが免除されません。
35 ご契約のしおり
事例2 告知義務違反による解除
〇 故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であればご契約を解除し、保険金等をお支払いできないことがあります。(責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。)
お支払いする場合
告知書の告知項目について、正しく告知(記入)されてご契約し、1年後に脳卒中を原因として死亡された場合
お支払いできない場合
脳卒中により、医師から定期的に様子をみると言われた経過観察中であるにもかかわらず、そのことを告知書で正しく告知されずにご契約し、1年後に脳卒中を原因として死亡された場合
事例3 所定の高度障害状態
ご契約に際して、告知義務違反がないため
死亡保険金をお支払いします
保険金等のお支払いや保険料の払込免除ができない場合
告知義務違反により、ご契約は解除となり
死亡保険金は
お支払いできません
〇 高度障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、所定の高度障害状態に該当しない場合はお支払いできません。高度障害保険金の支払対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。
お支払いする場合
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合
約款所定の高度障害状態に該当しているため
高度障害保険金をお支払いします
お支払いできない場合
「脳伷塞(のうこうそく)」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行 なえる場合
約款所定の高度障害状態に該当していないため
高度障害保険金はお支払いできません
ご契約のしおり 36
特別勘定と資産運用
特別勘定について
〇 変額保険(有期型)は、特別勘定の運用実績に基づいて、将来の満期保険金、解約払戻金、死亡保険金などが変動(増減)するため、他の保険種類にかかわる資産とは区別して資産の管理・運用を行う必要があります。当社は、そのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した方針に基づき運用します。
〇 特別勘定の資産運用は高い収益も期待できますが、一方で株価の低下や為替の変動などによる投資リスクも負うことになります。変額保険(有期型)では資産運用の実績が直接将来の満期保険金、解約払戻金、死亡保険金などに反映されることから、資産運用の成果とリスクがともに契約者に帰属することになります。
〇 変額保険(有期型)用の特別勘定で管理されている資産からの利益および損失は、原則として、変額保険(有期型)契約のみに割り当てられ、他の種類の保険契約に割り当てられることはありません。
〇 特別勘定における資産運用の成果が契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者が契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
〇 契約者は特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
保険料のしくみ
特別勘定と資産運用
1. 払込方法
〇 この保険の保険料の払込方法は、月払のみです。(保険料の払込方法については、P.7を参照ください。)
2. 特別勘定への繰入日および保険料の配分割合の指定と変更
〇 保険料から、保険関係費のうち「保険契約の締結、維持および保険料の集金に必要な費用「」保険料払込免除に関する費用」を控除した額を特別勘定に繰入れます。特別勘定への繰入日は、次のとおりとなります。
・ 第1 回保険料:契約日
・ 第2 回以降の保険料:月単位の契約応当日
〇 契約者はご契約の際に保険料を繰入れる特別勘定を選択することができます。なお、複数の特別勘定を選択されたときは、各特別勘定への保険料の配分割合を指定していただきます。
〇 契約者はご契約の際に選択された特別勘定および各特別勘定への配分割合をいつでも変更することができます。特別勘定および各特別勘定への配分割合の変更は、必要書類を当社が受付けた日の属する月の直後に到来する払込期月に払込むべき保険料から反映されます。
3. 保険料の運用
〇 特別勘定に繰入れられた保険料が個々の特別勘定ごとに運用され、運用資産から所定の保険関係費や資産運用関係費を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、契約ごとに差引かれるべき費用があればその額が差引かれて、契約ごとの積立金額が決まります。
37 ご契約のしおり
積立金の計算
1. ユニットプライス・ユニット数
〇 この保険においては、日々変動(増減)しているご契約ごとの積立金を特別勘定ごとに「ユニットプライス(」単位価額)と「ユニット数(」単位数)で把握します。
・ ユニットプライス(単位価額)
特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
<ユニットプライスの算出方法>
当日の = 前日のユニ ス ユニ
ットプライ
ットプライス
×
当日末特別勘定の資産残高当日始特別勘定の資産残高
× 1 -
所定の保険関係費
<*>
365
<*>「特別勘定の管理に必要な費用」と「基本保険金額を最低保証するための費用」
※ 資産運用関係費は、特別勘定資産残高算出の際に控除されています。
特別勘定と資産運用
・ ユニット数(単位数)
特別勘定資産における契約者の保有分を表す単位のことをいいます。保険料から所定の費用を控除した額に対するユニット数は、この額をユニットプライスで割ることにより求められます。ただし、毎月の「死亡保障などに必要な費用」の控除や、契約内容の変更等によって、ユニット数は変動します。
<ユニット数の算出方法>
ユニット数 = 特別勘定への繰入額 ÷ 特別勘定への繰入日前日のユニットプライス
<保険関係費のうち死亡保障などに必要な費用が控除されることにより減少するユニット数の算出方法>
保険関係費のうち死亡保障などに
必要な費用が控除されることにより減少するユニット数
= 死亡保障などに必要な費用 ÷
保険関係費のうち
月単位の契約応当日前日のユニットプライス
2. ご契約ごとの積立金
〇 ご契約ごとの積立金は、個々の特別勘定のユニット数と、日々定まる特別勘定のユニットプライスを把握することにより、計算されます。
ご契約ごとの積立金 | 各特別勘定の積立金の合計 |
各特別勘定の積立金 | 各特別勘定のユニットプライス×各特別勘定のユニット数 |
<ユニット数およびユニットプライスの変動による積立金の推移の例>
1 年後 | 2 年後 | 3 年後 | |
ユニット数 | 1,200 口 | 2,700 口 | 3,700 口 |
ユニットプライス | 100 | 80 | 120 |
積立金 | 120,000 円 | 216,000 円 | 444,000 円 |
ご契約のしおり 38
特別勘定における資産運用
1. 運用の基本方針
〇 特別勘定の運用にあたっては、生命保険会社の資産の運用に関する法令・諸規則を遵守し、特別勘定資産の着実な成長と中長期的視点に立った収益の獲得を目指します。
〇 特別勘定の種類と運用方針の詳細は、「特別勘定の種類と運用方針」をご参照ください。
〇 将来、特別勘定の新設のほか、既に設定されている特別勘定について廃止することがあります。
2. 特別勘定資産の評価方法
〇 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
〇 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
特別勘定と資産運用
① 有価証券その他公正なる会計慣行で有価証券に準じた取扱いが適当とされる資産については、時価*により評価するものとします。
② 上記①以外の資産については、原価法によるものとします。
③ 為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価*により評価を行い、評価差額を損益に計上します。
* 時価については、当社が評価日に合理的な方法により入手できる価格を使用します。なお、評価日の価格が把握困難な場合、前日の価格を使用します。
3. 運用体制(2024 年3 月現在)
〇 この保険に関する特別勘定の運用について、投資対象となる投資信託の発注業務は、運用企画部が担当します。
〇 各特別勘定で投資する投資信託の評価およびモニタリング業務は、リスク管理部が担当します。
〇 ユニットプライス算出などの特別勘定の運用管理業務は、運用審査管理部が担当します。
(ただし、今後予告なく変更することがあります。)
組織図
運用企画部担当執行役員
運用企画部
リスク管理部担当執行役員
リスク管理部
運用審査管理部担当執行役員
運用審査管理部
執行役員会議
39 ご契約のしおり
特別勘定群について
〇 この保険では、複数の特別勘定で構成される特別勘定群を、1または2 以上設定しています。
〇 契約者は、お申込みの際に当社があらかじめ設定した特別勘定群を指定いただくこととなり、配分割合の指定・変更、積立金の移転の際には、その指定された特別勘定群に含まれる特別勘定を選択いただくこととなります。
〇 この保険の特別勘定群は、「A 型」です。
特別勘定の種類と運用方針
〇 特別勘定の種類と各特別勘定の運用方針は、以下のとおりです。ただし、特別勘定の種類と各特別勘定の運用方針については、今後変更することがあります。
特別勘定と資産運用
〇 特別勘定の種類と各特別勘定で投資を予定している投資信託は当社が定めます。なお、投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
種類 | 特別勘定の名称 | 投資対象となる投資信託の名称 <* 1> | 運用会社 | 運用方針 | 資産運用関係費 (消費税込 ・年率) |
国内株式 | 国内株式インデックス | 国内株式インデックス・ファンドVA | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 主としてわが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、 TOPIX( 東証株価指数、配当込み) の動きに連動する運用成果を目指します。 | 0.0605% |
外国株式 | 外国株式インデックス | JDFインデックス・ファンド外国株式Ⅰ | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本を除く先進国の株式市場を代表する指数(MSCI コクサイ指数( 税引後配当込み、国内投信用、円建て))に連動する投資成果を目指します。 | 0.1650% 程度 |
米国株式インデックス | 米 国 株 式(S&P 500)インデックス・ファンドVA | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 主にブラックロック・グループが運用する米国の株式に投資する上場投資信託証券および米国の株式へ投資し、S&P 500 指数( 配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。 | 0.0531% 程度 | |
外国株式アクティブ1型 | フランクリン・テンプルトン・グローバル株式ファンド VA | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | 日本を除く世界各国の主要株式市場に投資することにより、中長期的な運用成果を目指します。クオンツ手法により多面的に分析し、個別銘柄を選択します。原則として、円に対する為替ヘッジは行いません。 | 0.7480% | |
国内債券 | 国内債券インデックス | 国内債券インデックス・ファンドVA | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 円建ての債券等を主要投資対象とし、 NOMURA-BPI 総合に連動する運用成果を目指します。 | 0.0825% |
ご契約のしおり 40
種類 | 特別勘定の名称 | 投資対象となる投資信託の名称 <* 1> | 運用会社 | 運用方針 | 資産運用関係 (消 税込 ・年率) |
外国債券 | 外国債券インデックス | 外国債券インデックス・ファンドVA | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス ( 除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指します。 | 0.0825% |
リ |ト | 国内リート | 国内リートインデックス・ファンド VA | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象とし、S&P J-REIT指数( 配当込み)に連動する運用成果を目指します。 | 0.0660% |
先進国リート | 先進国リートインデックス・ファンド VA | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とし、S&P先進国RE IT指数( 除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。 | 0.0935% | |
バランス | バランス株式 50 | SMAM・バランスファンドVA50 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 実質的に国内外の株式・債券への分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。基本資産配分比率を、国内株式25%、キャッシュを含む国内債券25%、外国株式25%、外国債券25%を基本とします。 | 0.3240% |
マネ | | マネー | SMA M・FG マ ネーファンドVA | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 円建ての公社債等を中心に投資を行い、安定した運用成果を目指します。 | 0% ~ 0.1980% <* 2> |
特別勘定と資産運用
<*1> 投資信託の正式名称については、「特別勘定のしおり」をご確認ください。(例:国内株式インデックス・ファンドVA→国内株式インデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用))
<*2> 前月の最終5 営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じた率を用いて各月ごとに決定するため、上限と下限のみを記載しております。
※ 主な投資対象となる投資信託が廃止されるなど、その投資信託による運用が困難となる特別な事情がある場合、他の投資信託に変更することがあります。
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場合がありますが、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
※ 投資対象となる投資信託の詳細につきましては、「特別勘定のしおり」をご確認ください。
41 ご契約のしおり
諸費用について
保険期間中の諸費用は次のとおりです。(2024 年4 月1 日現在)下記の内容は将来変更されることがあります。
保険料の払込期間中または特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
<すべての契約者にご負担いただく費用>
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険関係 | 保険契約の締結、維持および保険料の集金に必要な用 | <*> | 特別勘定への繰入れの際に保険料から控除 |
特別勘定の管理に必要な用 | 積立金額に対して年率0.52% | 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除 | |
基本保険金額を最低保証するための 用 | 積立金額に対して年率0.03% | 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除 | |
死亡保障などに必要な用 | <*> | 契約日および月単位の契約応当日の始めに積立金から控除 | |
保険料払込免除に関する用 | 保険料に対して0.1% ~ 0.2%(保険料払込期間に応じます)を乗じた額 | 特別勘定への繰入れの際に保険料から控除 | |
資産運用関係 | 特別勘定の運用にかかわる用 | 特別勘定ごとに異なります。 P.40 ~ 41「 特 別 勘 定 の 種 類と運用方針」をご確認ください。 | 各特別勘定の資産残高に対して所定の年率の1/365を乗じた金額を毎日控除 |
諸費用について
※ 資産運用関係は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場合がありますが、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
※ 資産運用関係は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
<特定の契約者にご負担いただく費用>
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険料払込免除特約を付加した場合の 用 | 当該特約における保険料払込免除に関する用 | <*> | 特別勘定への繰入れの際に保険料から控除 |
積立金移転手数料 | 1 保険年度16 回目から、インターネット以外の方法で、積立金を移転する際にかかる 用 | 1 回につき2,500 円 | 積立金の移転時に積立金から控除 |
<*> 被保険者の性別・年齢などにより異なります。そのため、具体的な金額や上限額を表示することができません。
ご契約のしおり 42
年金移行特約、介護年金移行特約および年金支払特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期および対象 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な 用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して 1% | 年金支払日に責任準備金から控除 |
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
解約時にご負担いただく費用
契約日から解約日までの保険料払込年月数が10 年未満の場合には、契約日からの保険料払込年月数に応じた解約控除額が解約日の積立金額から差引かれます。なお、解約控除額は、保険料払込年月数、被保険者の性別・年齢などによって異なるため、具体的な金額を表示することができません。
諸費用について
※ 保険料払込年月数が10 年未満の場合に、基本保険金額の減額、自動延長定期保険、変額払済保険、定額延長定期保険への変更、および解約払戻金を原資とした年金等への移行にも解約控除がかかります。
43 ご契約のしおり
ご契約後のお取扱いについて
積立金の移転(スイッチング)
〇 保険期間中は、何度でも自由に積立金を移転できます。ただし、1保険年度に15 回を超える移転については、手数料がかかる場合があります。(積立金移転手数料については、P.42をご参照ください。)
〇 当社がスイッチングのお申し出を受付けた日の翌営業日の積立金を基準に積立金移転を行い、その翌日からご指定の特別勘定で運用を開始します。
〇 スイッチングの受付方法等については、次のとおりです。
受付方法等 | |
インターネット | ご利用時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8:00 ~ 24:00 ※ 15 時までは当日受付、15 時以降は翌営業日受付となります。 |
電話 | 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00 ~ 17:00 ※ 15 時までは当日受付、15 時以降は翌営業日受付となります。 |
請求書 | 不備のない書類が三井住友海上プライマリー生命に到着した日が受付日となります。 |
ご注意 | お客さまが積立金の移転(スイッチング)を行った際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なる場合がありますのでご注意ください。 |
ご契約後のお取扱いについて
積立金配分自動調整制度(オート・アセット・リバランス)
〇 契約時もしくは特別勘定での運用期間中に契約者のお申出があれば、積立金の特別勘定ごとの構成割合を一定に保つよう、特別勘定の積立金の一部を定期的に他の特別勘定に移転することができます。この場合、上記のスイッチングの回数にカウントされません。
〇 オート•アセット•リバランスは、3か月、6か月または1年ごとに調整することができます。
〇 オート•アセット•リバランスの設定中にスイッチングをした場合、そのスイッチングの配分割合がオート•アセット•リバランスの新たな配分割合として設定されます。
ご契約のしおり 44
保険料の払込みが困難になられた場合のお取扱いについて
1. 変額払済保険への変更
〇 保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込みを中止して、その時点の解約払戻金をもとに変額払済保険へ変更することができます。(特別勘定での運用を継続します。)
〇 変額払済保険への変更日は、変更のお申出の書類を当社が受付けた日となり、その翌日より効力が生じるものとし、変更後の保険期間は、変更前の契約の保険期間満了日までとします。
〇 変更後の基本保険金額は、変更日の解約払戻金額(貸付金があるときは、その元利金を差引いた額)に基づき計算します。その結果、変更後の基本保険金額が変更前の基本保険金額を下回ることがあります。また、計算の結果、変更後の基本保険金額が変更前の基本保険金額を超えるときは、変更前の基本保険金額と同額とし、変更日の解約払戻金のうち、残額を契約者にお支払いします。
〇 変額払済保険への変更日の翌日からその変更日の翌日の属する月の末日までの間に、次のいずれかの事由に該当したときは、変額払済保険への変更請求がなかったものとして取扱います。ただし、変更日の翌日が月単位の契約応当日の場合を除きます。
① 被保険者が死亡したとき
② 被保険者が高度障害保険金の支払事由に該当したことにより高度障害保険金が支払われるとき
③ 被保険者が保険料の払込免除事由に該当したことにより保険料の払込みが免除されるとき
ご契約後のお取扱いについて
<イメージ図>
「変更後の基本保険金額」が「変更前の基本保険金額」を下回った場合
積立金額
基本保険金額
変額払済保険
満期保険金額
基本保険金額
解約払戻金額
変更
▲ 保険期間(変更前と同じ期間) ▲
契約日
▲
保険料払込中止
保険期間満了日
※ イメージ図であり、積立金額等を保証するものではありません。
ご注意 | ・ 変額払済保険への変更後も特別勘定での運用を継続するため、満期保険金、解約払戻金等の額が払込保険料累計額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。 ・ 契約日から10 年以内に変額払済保険へ変更する場合、所定の解約控除がかかります。 ・ 変額払済保険への変更後は、変更前の契約内容に戻すことができません。 ・ 変額払済保険に変更した場合、消滅する特約があります。 ・ 次の場合には、変額払済保険への変更をお取扱いできません。 ・ 変更後の基本保険金額が50 万円を下回る場合 ・ 第1 回保険料の払込みがない場合 ・ 前納中のご契約の場合 ・ 保険期間満了日までの期間が1か月以内の場合 |
45 ご契約のしおり
2. 定額延長定期保険への変更
〇 保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込みを中止して、その時点の解約払戻金をもとに定額延長定期保険へ変更することができます。(特別勘定での運用は停止し、一般勘定による運用に移行します。)
〇 定額延長定期保険への変更日は、変更のお申出の書類を当社が受付けた日となり、その翌日より効力が生じるものとし、変更後の保険金額は、変更日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい額とします。この保険金額が、変更後の死亡•高度障害保険金額となります。
〇 変更後の保険期間満了日は、変更日の解約払戻金額(貸付金があるときは、その元利金を差引いた額)に基づき計算します。その結果、変更後の保険期間満了日が変更前の保険期間満了日より前の日となり、保険期間が短くなることがあります。また、計算の結果、変更後の保険期間満了日が変更前の保険期間満了日を超えるときは、変更前の保険期間満了日までとし、保険期間満了日に被保険者が生存しているときは生存保険金を満期保険金受取人にお支払いします。
〇 定額延長定期保険への変更日の翌日からその変更日の翌日の属する月の末日までの間に、次のいずれかの事由に該当したときは、定額延長定期保険への変更請求がなかったものとして取扱います。ただし、変更日の翌日が月単位の契約応当日の場合を除きます。
① 被保険者が死亡したとき
② 被保険者が高度障害保険金の支払事由に該当したことにより高度障害保険金が支払われるとき
③ 被保険者が保険料の払込免除事由に該当したことにより保険料の払込みが免除されるとき
ご契約後のお取扱いについて
<イメージ図>
「変更後の保険期間満了日」が「変更前の保険期間満了日」より短くなった場合
変更前と同額
定額延長定期保険
積立金額
死亡・高度障害保険金額
保険金額
基本保険金額
変更後の
解約払戻金額
保険期間満了日をもって
変更 保険契約は
消滅します。
▲ ▲ 保険期間 ▲ ▲
契約日
保険料払込中止
変更後の保険期間満了日
変更前の
保険期間満了日
※ イメージ図であり、積立金額等を保証するものではありません。
ご注意 | ・ 契約日から10 年以内に定額延長定期保険へ変更する場合、所定の解約控除がかかります。 ・ 定額延長定期保険への変更後は、変更前の契約内容に戻すことができません。 ・ 定額延長定期保険に変更した場合、消滅する特約があります。 ・ 変更後の保険期間が3 か月未満の場合、定額延長定期保険への変更をお取扱いできません。 ・ 前納中のご契約については、定額延長定期保険への変更をお取扱いできません。 |
ご契約のしおり 46
3. 自動延長定期保険への変更
〇 保険料の払込みがないまま猶予期間を経過した場合でも、解約払戻金があるときは、自動的に以後の保険料の払込みを中止し、保険料払込済みの自動延長定期保険に変更します。(特別勘定での運用は停止し、一般勘定による運用に移行します。)
〇 自動延長定期保険への変更日は、猶予期間満了日の翌日となり、その日から効力が生じるものとし、変更後の保険金額は、猶予期間満了時の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい額とします。この保険金額が、変更後の死亡•高度障害保険金額となります。
〇 変更後の保険期間満了日は、猶予期間満了時の解約払戻金額(貸付金があるときは、その元利金を差引いた額)に基づき計算します。その結果、変更後の保険期間満了日が変更前の保険期間満了日よりも前の日となり、保険期間が短くなることがあります。また、計算の結果、変更後の保険期間満了日が変更前の保険期間満了日を超えるときは、変更前の保険期間満了日までとし、保険期間満了日に被保険者が生存しているときは生存保険金を満期保険金受取人にお支払いします。
〇 自動延長定期保険に変更されたときは、契約者に通知します。
〇 自動延長定期保険への変更日から3 か月以内、かつ自動延長定期保険の期間内に契約者から次のいずれかのお申出があったときは、自動延長定期保険への変更を行わなかったものとして取扱います。
① 当社所定の利率による利息をつけた延滞保険料のお支払い
ご契約後のお取扱いについて
② ご契約の解約
ご注意 | ・ 契約日から10 年以内に自動延長定期保険へ変更する場合、所定の解約控除がかかります。 ・ 自動延長定期保険への変更日から3 か月経過後、変更前の契約内容に戻すことができません。 ・ 自動延長定期保険に変更した場合、消滅する特約があります。 ・ 変更後の保険期間が3 か月未満の場合、自動延長定期保険への変更をお取扱いできません。 |
4. 基本保険金額の減額
〇 契約者は、当社の定める取扱範囲内で、基本保険金額を減額することができます。
〇 基本保険金額の減額は、減額のお申出の書類を当社が受付けた日の翌日を減額日とし、その日から効力が生じます。その際、基本保険金額の減額割合と同じ割合で積立金額も減額されます。
基本保険金額の減額後の積立金額は、次のとおり改めます。
減額後の積立金額=減額前の積立金額×(1- 減額した基本保険金額/ 減額前の基本保険金額) この減額される積立金額は、複数の特別勘定を選択している場合、各特別勘定の積立金額が同時に同じ割合で減額されます。そのため、特別勘定ごとに減額割合を指定することができません。
〇 基本保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取扱い、その減額部分に対する解約払戻金をお支払いします。
〇 保険料払込期間中に基本保険金額を減額したときは、将来の保険料を改めます。
47 ご契約のしおり
ご注意 | ・ 契約日から10 年以内に基本保険金額を減額する場合、所定の解約控除がかかります。 ・ 基本保険金額の減額後は、変更前の契約内容に戻すことができません。 ・ 次の場合には、基本保険金額の減額はお取扱いできません。 ・ 減額後の基本保険金額が200 万円、かつ保険料払込期間中の場合は、毎月の保険料が5 千円を下回る場合 ・ 保険料の払込みが免除された契約の場合 ・ 基本保険金額の減額における解約払戻金のお支払いがこの保険の資産の運用に影響が大きいと認めたときは、最長6 か月の範囲内で解約払戻金のお支払いを延期することがあります。この場合、解約払戻金に当社所定の利息を付けてお支払いします。 |
契約者貸付について
〇 契約者は、解約払戻金の80%を限度として貸付を受けることができます。
〇 貸付金に対する利息は、当社所定の利率で計算します。
〇 貸付金に相当する積立金については、特別勘定による運用は行わず、別に当社の定めにより計算します。
〇 契約者は、いつでも、貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。
ご契約後のお取扱いについて
〇 貸付金がある場合、以下の① ~③の取扱いが行われるときはその支払金額から、④⑤の取扱いが行われるときは解約払戻金から、貸付金の元利金を差引きます。なお、保険期間満了時に満期保険金のお支払いにかえて終身保障へ移行する場合(終身移行特約付加)は、満期保険金から貸付金の元利金を差引きます。
① 保険契約が消滅したとき
② 基本保険金額を減額したとき
③ 契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたとき
④ 自動延長定期保険、変額払済保険または定額延長定期保険へ変更したとき
⑤ 介護年金移行特約、年金移行特約または終身移行特約(保険料払込期間中)により年金または終身保障へ移行したとき
ご注意 | ・ 自動延長定期保険または定額延長定期保険に変更した契約は、契約者貸付制度をご利用いただくことはできません。 ・ 貸付金のお支払いがこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと当社が認めたときは、最長6 か月の範囲内で貸付を行わないことがあります。 ・ 貸付の元利合計額が解約払戻金を超えたときは、その旨を契約者に通知します。期日(この通知を発した 日の属する月の翌月末)までに所定の金額の返済がなければ、期日の翌日から失効します。 |
ご契約のしおり 48
保険契約内容の変更などについて
1. 年金移行特約による年金支払への移行
〇 この特約は、契約日から起算して1 年経過以後、契約者のお申し出により、ご契約の全部を将来の保険金等のお支払いにかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。このお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日を特約の付加日とします。
〇 年金種類は、確定年金または年金総額保証付終身年金となります。
〇 第1回年金支払日(年金支払開始日)は、この特約の付加日となります。2回目以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
〇 年金額は、この特約の付加日の前日における解約払戻金相当額(貸付金がある場合はその元利金を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
〇 この特約の付加のお申し出の際、年金受取人を指定いただきます。年金受取人は、契約者または被保険者となります。
ご注意 | ・ この特約による年金額が10 万円に満たない場合は、この特約を付加することはできません。 ・ この特約による年金額が3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については第1 回年金支払日に合わせて一時金でお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。 |
ご契約後のお取扱いについて
■確定年金
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
年金支払期間内に
死亡一時金年金支払期間
年金支払期間
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
49 ご契約のしおり
■年金総額保証付終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から① の額を控除します。この控除した金額が、受取 保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生 存していた場合にお支払いする金額となります。
(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
被保険者が生存している間は生涯支払
ご注意 | 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括支払をされる場合には、受取総額が年金原資を下 ることがあります。 |
ご契約後のお取扱いについて
ご契約のしおり 50
2. 後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金移行特約の付加の際はご契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定•変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3親等以内の親族または6親等以内の血族
※ 年金受取人が死亡した場合には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場合もしくは後継年金受取人が既に死亡している場合、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場合)
ご契約後のお取扱いについて
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場合)
51 ご契約のしおり
3. 介護年金移行特約による年金支払への移行
〇 この特約は、被保険者が公的介護保険制度の要介護2 以上と認定されている場合、契約日から1 年経過以後であれば、ご契約の全部を将来の保険金等のお支払いにかえて、介護年金に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。年金種類は、終身介護年金となります。
〇 要介護2 以上の状態*に該当し、不備のない請求書類を当社が受付けた日の翌日が第1 回年金支払日
(年金支払開始日)となります。2 回目以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
* 要介護2 以上の状態とは、要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11 年 4 月30 日厚生省令第58 号)第1 条第1 項に定める要介護2 から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
〇 年金額は、年金支払開始日の前日における解約払戻金相当額(貸付金がある場合はその元利金を差し引いた額)を年金原資として、その日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
〇 この特約における年金受取人は、被保険者となります。ただし、契約者と主契約の死亡保険金受取人が同一の法人の場合は、年金受取人をその法人とします。
〇 この特約は、年金支払開始日前に限り、いつでも解約することができます。なお、年金支払開始日以後は、この特約を解約することができません。
被保険者が 生存している間は
生涯支払
死亡一時金既払年金累計額
年金支払期間
ご契約後のお取扱いについて
■終身介護年金
年金原資
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額を死亡一時金として後継年金受取人にお支払いします。なお、年金の受取累計額が年金原資の額を超えて被保険者が死亡した場合、死亡一時金はありません。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
ご注意 | ・ この特約による年金額が10 万円に満たない場合または年金支払開始日の被保険者の年齢が95 歳を超える場合には、介護年金に移行することはできません。 ・ 年金額が3,000 万円を超える場合には、その金額を年金額とし、それを超える金額については第1 の介護年金に合わせて一時金で年金受取人にお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。 ・ 2024 年1 月現在の公的介護保険制度に基づくもので、将来、公的介護保険制度が改正され、その改正がこの特約の支払事由に影響をおよぼす場合、支払事由を変更することがあります。 |
ご契約のしおり 52
4. 年金支払特約について
〇 この特約は、満期保険金の支払事由発生前は契約者のお申出、支払事由発生後は満期保険金受取人のお申出により、満期保険金を一時支払にかえて、年金として満期保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金(年金支払期間:5、10、15、20 年)または保証期間付終身年金(保証期間:10 年)から選択することができます。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は満期保険金の支払事由の発生時、また、この特約が満期保険金受取人の申し出によって締結された場合はその締結された時点で、満期保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は満期保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
〇 満期保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。
① 年金基金設定後第1 年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価(保証期間付終身年金の場合は、第1 年金支払日以後の保証期間中、残存保証期間に対応する未払年金の現価)をお支払いします。
ご契約後のお取扱いについて
<イメージ図(確定年金の場合)>
年金基金
満期保険金
年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ 保証期間付終身年金は、被保険者が早期に死亡されるまたは保証期間中に年金の一括支払をされる等の場合には、受取総額が年金基金を下ることがあります。 ・ この特約による年金額が10 万円に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から 用として控除します。 |
53 ご契約のしおり
5. 終身移行特約
〇 この特約は、契約日から1 年経過以後の保険料払込期間中であればご契約の全部を将来の保険金等のお支払いにかえて、保険期間満了時であれば満期保険金のお支払いにかえて、終身保障へ移行することができる特約です。
〇 終身保障へ移行するための終身保障移行額は、保険料払込期間中は特約付加日前日の解約払戻金額、保険期間満了時は満期保険金額となります。貸付金がある場合はその元利金を解約払戻金額、満期保険金額から差し引きます。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。保険料払込期間中であればこのお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日、保険期間満了時であれば保険期間満了日の翌日をこの特約の付加日とします。
〇 この特約が付加された日を終身保障移行日として終身保障へ移行します。
〇 終身保障移行日以後、被保険者が死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、終身保障移行日からの経過年数に応じて、次のとおりとなります。
終身保障移行日からの経過年数 | 死亡保険金額 |
2 年未満 | 終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額 |
2 年以上 | 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額 |
ご契約後のお取扱いについて
〇 終身保障移行日以後に解約する場合、解約払戻金額は、終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した額となります。
〇 終身保障移行日以後にこの特約のみを解約することはできません。
〇 終身保障移行日以後は特別勘定での運用は行いません。また、変額払済保険および定額延長定期保険への変更、高度障害保険金および満期保険金の支払い、保険料の払込免除、基本保険金額の減額のお取り扱いは行いません。
<イメージ図(保険期間満了時に終身保障へ移行した場合)>
死亡保険金額
解約払戻金額
2年
終身保障移行日
(保険期間満了日の翌日)
保険期間
終身保障移行額
満期保険金額
※上図はイメージ図であり、将来の解約払戻金額等を保証するものではありません。
ご注意 | 終身保障への移行後、高度障害保険金の保障はなくなります。 |
ご契約のしおり 54
ご契約の解約
1. 解約
〇 保険期間中はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
2. 解約払戻金
〇 ご契約を解約された場合、解約払戻金が支払われます。
〇 解約払戻金は、解約日における積立金額から解約控除額が差引かれた金額となります。なお、契約者貸付金があるときは、その元利金を差引きます。
〇 解約控除額は、契約日から解約日までの保険料払込年月数が10 年未満の場合に、契約日からの保険料払込年月数に応じた額となります。なお、この額は、保険料払込年月数、被保険者の性別•年齢などによって異なります。
ご契約後のお取扱いについて
※ 保険料払込年月数が10 年未満の場合に、基本保険金額の減額、自動延長定期保険、変額払済保険、定額延長定期保険への変更、および解約払戻金を原資とした年金等への移行にも解約控除がかかります。
ご注意 | 解約における解約払戻金のお支払いがこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で解約払戻金のお支払いを延期することがあります。この場合、解約払戻金に当社所定の利息を付けてお支払いします。 |
55 ご契約のしおり
非常事態発生時の特別取扱
〇 天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害などの非常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、正常な評価ができなくなった特別勘定と他の勘定間の積立金の振替を行う次の取扱について、下表のとおり特別な取扱を行います。特別取扱の開始日から、特別取扱の終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
〇 この場合、特別取扱の対象となる特別勘定および特別取扱の開始日をただちに公表します。
〇 この場合、当社および募集代理店における掲示または閲覧、当社のホームページ(https://www. ms-primary.com)への掲載にて公表します。
ご契約後のお取扱いについて
1. すでに受付けていたお申込みおよびご請求をなかったものとするもの
特別勘定の正常な評価ができない場合の特別取扱 | ||
保険契約のお申込み | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定に保険料を繰入れる保険契約について、お申込みの受付を停止します。 すでにお申込みを受付けていた場合でも、そのお申込みがなかったものとして取 扱います。 |
積立金の移転 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定への積立金の移転の受付を停止します。 すでにお申込みを受付けていた場合でも、そのお申込みがなかったものとして取 扱います。 |
契約者貸付 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、契約者貸付のご請求全体について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場合でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 |
変額払済保険 定額延長定期保険 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、変額払済保険および定額延長定期保険への変更のご請求について受付を停止します。すでにご請求を受付けていた場合でも、そのご請求がなかったものとして取扱います。 |
年金移行特約 介護年金移行特約 終身移行特約 | 〇 〇 | 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約について、移行のご請求について受付を停止します。 すでにご請求を受付けていた場合でも、そのご請求がなかったものとして取扱いま す。 |
ご契約のしおり 56
2. お手続きを延期するもの
特別勘定の正常な評価ができない場合の特別取扱 | |
解約 | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定の積立金については解約を延期し、特別取扱の終了日を解約日として取扱います。それ以外の特別勘定の積立金部分についてはその日に解約を受付けたものとして取扱います。 |
基本保険金額の減額 | 〇 特別取扱期間中、正常な評価ができない特別勘定の積立金については基本保険金額の減額を延期し、特別取扱の終了日を減額日として取扱います。それ以外の特別勘定の積立金部分についてはその日に基本保険金額の減額を受付けたものとして取扱います。 |
※ 解約または基本保険金額の減額が延期された部分について、契約者は、特別取扱期間中に、解約または基本保険金額の減額の中止を申し出ることができます。
ご契約後のお取扱いについて
3. 特別取扱期間中であっても、通常どおりの取扱いを行うもの
保険金の支払い | 〇 正常な評価ができない特別勘定を含む保険契約についても、保険金の支払事由が発生した場合には、通常どおり請求を受付け支払います。 〇 正常な評価ができない特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、保険金の支払事由が発生した場合には、解約を中止し、通常どおり請求を受付け支 払います。 |
57 ご契約のしおり
ご契約後のお手続きについて
(2024 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0120-520-256
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
ご注意 | ・ 契約者が法人の場合、契約者の変更はできません。 |
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご契約のしおり 58
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | ・ 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 ・ 契約者と死亡保険金受取人が法人の場合、死亡保険金受取人の変更はできません。 ・ 契約者が法人で死亡保険金受取人が法人以外の場合、法人への変更はできません。 |
ご契約後のお手続きについて
3. 満期保険金受取人の変更
〇 満期保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は保険期間満了日前であれば、被保険者の同意を得て、満期保険金受取人を契約者本人、契約者の3 親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。なお、契約者と被保険者が異なる場合は、契約者または被保険者となります。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で満期保険金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 満期保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | ・ 満期保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の満期保険金受取人に当社が満期保険金をお支払いした場合には、変更後の満期保険金受取人からの満期保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 ・ 契約者が法人の場合、満期保険金受取人の変更はできません。 |
59 ご契約のしおり
4. 年金移行特約における年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者に変更することができます。ただし、年金移行特約において年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
5. 介護年金移行特約および年金移行特約における後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
ご契約後のお手続きについて
〇 年金受取人は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
①被保険者(介護年金移行特約ではお選びいただけません)
②被保険者の配偶者
③年金受取人の3 親等以内の親族または6親等以内の血族
〇 年金受取人は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
ご契約のしおり 60
6. 年金支払特約における年金受取人の変更
〇 年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金をお支払いした場合には、変更後の年金受取人からの年金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
7. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓•改名
〇 ご住所の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 保険証券•年金証書の再発行
61 ご契約のしおり
保険金などの請求手続き
ご注意 | 保険金または解約払戻金等のご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
1. 満期保険金の請求について
〇 保険期間満了日の約3 か月前に、契約者宛に満期保険金支払請求に関するご案内を送付させていただきますので、満期保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 保険期間満了日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、保険期間満了日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
2. 死亡保険金の請求について
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
ご契約後のお手続きについて
3. 高度障害保険金の請求について
〇 高度障害保険金の支払事由が生じた場合には、高度障害保険金受取人(被保険者)ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、高度障害保険金受取人(被保険者)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 高度障害保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
4. 死亡一時金の請求について
〇 年金移行特約または介護年金移行特約で年金に移行後の年金支払期間中に被保険者が死亡し、死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
ご契約のしおり 62
5. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 免責事由や告知義務違反に該当する事項または契約者、被保険者もしくは保険金受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 | |
告知義務違反に該当する可能性がある場 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
ご契約後のお手続きについて
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会•調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会•調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
【照会•調査の内容およびお支払い期限】
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。 |
63 ご契約のしおり
6. 保険料の払込免除の請求について
〇 保険料払込期間中に保険料の払込みを免除する事由が生じた場合には、契約者または被保険者はすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者または被保険者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 保険料の払込免除の請求を受けた場合、その適用可否の判断にあたり、前述「5. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について」に規定した事実確認を準用します。
7. 解約・基本保険金額の減額の請求について
〇 解約•基本保険金額の減額を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約•基本保険金額の減額に伴う解約払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
8. 被保険者による契約者への解約の請求について
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者と被保険者が異なる契約において、次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に死亡保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく死亡保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
ご契約のしおり 64
指定代理請求特約について
この特約は、被保険者が受取人となる保険金等について、その受取人(被保険者)に請求できない「特別な事情」があるとき、あらかじめ指定された指定代理請求人が、受取人にかわって請求することができる特約です。
指定代理請求人からの請求に際しては、振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)
当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって、保険金等のお支払いとします。
※ 被保険者と契約者が同一人の場 の保険料の払込免除についても、契約者が請求できない「特別な事情」があるときは、指定代理請求人が契約者にかわって請求することができます。
1. 受取人が請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、請求する意思表示ができない場
② その他、①と同様の当社が認める状態である場
2. 代理請求できる方
〇 受取人にかわって請求できる方は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下同様とします。)が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
ご契約後のお手続きについて
(1) 次の範囲内の者
① 受取人の配偶者
② 受取人の直系血族
③ 受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、受取人のために請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 受取人と同居し、または受取人と生計を一にしている者
② 受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
3. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
4. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者のお申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
65 ご契約のしおり
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
• 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
• 受取人を変更したとき
• この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
5. リビング・ニーズ特約が付加されている場合について
〇 リビング•ニーズ特約で指定代理請求人を指定されている場合であっても、指定代理請求特約で指定した指定代理請求人が優先され、リビング•ニーズ特約で指定した指定代理請求人は適用されません。
ご注意 | ・ 受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約は、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人からの請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人からの請求を受けてお支払いした場、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場は、変更後の指定代理請求人からその請求を受けても当社はお支払いいたしま せん。 |
ご契約後のお手続きについて
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
ご契約のしおり 66
税金のお取扱いについて
生命保険料控除
1. 生命保険料控除の種類
〇 お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
• 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
• 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000 円以下のとき | 全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 / 2)+10,000 円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 / 4)+20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
税金のお取扱いについて
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000 円以下のとき | 全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 / 2)+6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 / 4)+14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
解約払戻金にかかる税金
解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
※ 前納を行った場は、源泉分離課税の対象になることがあります。
67 ご契約のしおり
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<* 1> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<*1>「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
満期保険金にかかる税金
〇 満期保険金にかかる税金は、契約者、満期保険金受取人によって異なります。
契約者 | 満期保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 本人以外 | 贈与税 |
高度障害保険金、リビング・ニーズ保険金にかかる税金
税金のお取扱いについて
〇 被保険者が受取人の場合、所得税および住民税が非課税となります。
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金/終身介護年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
保証期間付終身年金/年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税<* 2> | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
<*2> 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場 、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2024 年1 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。な お、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
ご契約のしおり 68
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス
① サービス内容
• 契約内容の照会、ユニットプライスの照会
• 各種手続きのご案内・各請求書類のお取寄せ
• 積立金の移転(スイッチング)等
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0120-520-256
※ お問わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問わせください。
2. 郵送等でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
ご契約内容/作成基準日現在の保障内容、解約払戻金額、特別勘定の現状等
② 通知時期四半期ごと
〇 決算のお知らせ
契約者への情報提供とサービス
① 通知内容
特別勘定の運用実績・資産内訳/その他事業のあらまし
② 通知時期
年1 、決算後
3. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 最新の会社情報などを、当社ホームページにてご照会いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、マイページにてご確認いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com/customer/introduction/
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示•提供を行うサービスです。
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
69 ご契約のしおり
変額保険(有期型) 普通保険約款
第1条(用語の説明)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 | |||
積立金 | 特別勘定資産のうち、この保険契約にかかわる部分のことをいい、積立金額は、特別勘定資産の運用実績により増減します。 | |||
払込期月 | 第2回保険料の払込期月は契約日が属する月の翌月の初日から末日までの期間とし、以降、最終回までの各回保険料の払込期月は、以降到来する契約日の月単位の応当日の属する月の初日から末日までの期間とします。各回保険料は、各払込期月に対応する保険料として各払込期月内に支払うものとします。 | |||
保険料払込期間 | 約款に従い保険料を払い込む期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 | |||
基本保険金額 | 保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲により保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、基本保険金額が変更された場合は、変更後の金額をいいます。 | |||
保険金額 | この保険契約における各保険金の保険金額は次のとおりとします。 | |||
保険金 | 保険金額 | |||
死亡保険金 | 基本保険金額または第 14 条に定める死亡保険金の支払事由が生じた日における積立金額のいずれか大きい金額 | |||
高度障害保険金 | 基本保険金額または第 14 条に定める高度障害保険金の支払事由が生じた日における積立金額のいずれか大きい金額 | |||
満期保険金 | 保険期間満了日の積立金額 | |||
第2条(特別勘定)
1.会社は、この保険の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法に基づいて運用します。また、特別勘定で管理されている資産(以下「特別勘定資産」といいます。)を、会社の定める計算方法により毎日評価します。
2.特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず、この保険に割り当て、会社が指定した種類以外の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。
3.保険契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
第3条(特別勘定の種類)
1.特別勘定の種類は、会社が別に定めるとおりとします。
2.会社は、1または2以上の特別勘定を1つの特別勘定群として定め、1または2以上の特別勘定群を設けます。
3.保険契約者は、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内において特別勘定群を指定することを要します。
変額保険(有期型) 普通保険約款
4.保険契約締結の際に保険契約者の指定した特別勘定群に含まれない特別勘定について、第4条による特別勘定の指定ならびに第5条および第6条による積立金の移転はできません。
第4条(特別勘定の指定および変更)
1.保険契約者は、保険契約締結の際に、会社の定める取扱範囲内において保険料を繰り入れるべき1つまたは
2つ以上の特別勘定を選択してください。
2.保険契約者は、保険契約締結の際に、2つ以上の特別勘定を選択したときは、各特別勘定への保険料の配分割合を指定してください。
3.保険契約者は、第1項および第2項の規定により選択および指定した特別勘定および各特別勘定への配分割合をいつでも変更することができます。
4.保険契約者が前項の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
5.第3項の変更は、前項の必要書類を会社が受け付けた日の属する月の直後に到来する払込期月に払い込むべき保険料から効力を生じるものとします。
第5条(積立金の移転)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で特別勘定の積立金を他の特別勘定に移転することができます。ただし、1保険年度に15回をこえる積立金の移転に対しては、1回あたり会社の定める額を積立金から控除します。
2.前項の積立金の移転の回数の限度は将来増加される場合があります。この場合、変更日の3か月前までに保険契約者に通知します。
3.保険契約者が第1項の積立金の移転を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.第1項の積立金の移転は、前項の必要書類を会社が受け付けた日の翌営業日の翌日から効力を生じるものと
約款 70
します。
5.会社は、前項の規定にかかわらず、巨額の積立金の移転などにより他の保険契約へ不測の影響を与えるなど、積立金の移転が特別勘定の資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で積立金の移転を延期することができます。
6.保険契約者は、あらかじめ会社に申し出ることにより、会社の定める取扱範囲内で、積立金の構成割合を保険契約者が指定した割合に保つよう、積立金の移転を3か月ごと、6か月ごとまたは1年ごとから選択して自動的に行うことができます。この取扱いによる積立金の移転は、第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
第6条(特別勘定の廃止または新設)
1.会社は、将来この保険のために設置された特別勘定を、関係法令等の改正または効率的な資産運用が困難な状況となる等の理由により廃止することがあります。また、将来この保険のために新たに設定された特別勘定は、会社の定める取扱範囲内で当該保険契約においても利用できるものとします。
2.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日の1か月以上前に保険契約者に次の各号に掲げる事項を通知します。
(1) 廃止する特別勘定の名称
(2) 特別勘定を廃止する日
(3) 第3項第1号における会社の定める日
(4) 第3項第2号における会社の指定する特別勘定
3.特別勘定を廃止する場合、会社は、特別勘定を廃止する日に、廃止する特別勘定の積立金を次に定める特別勘定に移転します。この移転については、前条第1項ただし書きによる積立金の移転回数には含めません。
(1) 保険契約者から会社の定める日までに指定がある場合保険契約者の指定する特別勘定
(2) 前号以外の場合
会社の指定する特別勘定
第7条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料相当額を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時
2.前項による会社の責任開始の日の属する月の翌月1日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。
3.第 1 項による会社の責任開始の日から前項の契約日の前日までの間に、この普通保険約款 ( 以下、本項において「主約款」といいます。) および主約款に付帯される特約の規定にもとづいて保険金を支払うべき事由または保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、会社は、保険期間中および保険料払込期間中に発生したものとみなして、主約款および主約款に付帯される特約の約款の規定を適用します。
4.会社は、保険料のうち所定の必要な費用を控除した金額を次の各号のとおり特別勘定に繰り入れます。なお、特別勘定に繰り入れる日を「特別勘定への繰入日」といいます。
変額保険(有期型) 普通保険約款
(1) 第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。)の場合契約日
(2) 第2回以降の保険料の場合
第2回保険料の場合は、契約日の翌月の月単位の応当日とし、以降、最終回までの各回保険料は、以降到来する契約日の月単位の応当日
5.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
6.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第8条(保険料の払込)
1.保険契約者は、第2回以降の保険料を、保険料払込期間中、毎回、その払込期月内に払い込んでください。
2.前項の保険料が払い込まれないまま、その払込期月に保険金の支払事由が生じたときは、保険金からその未払込保険料を差し引きます。
3.保険料がその払込期月の前日までに払い込まれている場合、その払込期月の前日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込の必要がなくなったときは、会社は、その保険料を保険契約者(保険金を支払うべき場合は、保険金受取人)に払い戻します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、その払込期月に保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、第 11 条第1項に定める猶予期間内に、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険料の払込免除事由の発生により免除すべき保険料を免除しません。
5.前項の場合、未払込保険料の払込については第 11 条の規定を準用します。
第9条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することがで
71 約款
きます。
(1) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(2) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(3) 会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(4) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、前項各号の払込方法(経路)を変更することができます。
3.第1項第2号または第4号の払込方法(経路)が選択されている保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により、他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の指定する払込方法(経路)により払い込んでください。
第 10 条(保険料の一括払および前納)
1.保険契約者は、会社の定めるところにより、将来の保険料を次のとおり一括払または前納することができます。
(1) 当月分以後、1年分以内の保険料を一括払すること(繰り返し同一月数分の保険料を一括払することを含みます。)ができます。
(2) 1年分をこえる保険料を前納することができます。
2.前項により前納する場合は、会社の定める利率で保険料を割り引きます。
3.前項の前納保険料は、会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約日の応当日が到来するごとに保険料に充当します。
4.第1項の一括払保険料または前納保険料のうち、払込期月が到来していない分については、特別勘定による運用は行いません。
5.保険料の払込を要しなくなった場合で一括払保険料または前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(保険金を支払うべき場合は、保険金の受取人)に払い戻します。
6.保険料前納期間が満了した場合で、前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
第 11 条(第2回以後の保険料払込の猶予期間)
1.第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までを猶予期間とします。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、保険契約は、第 12 条に定める自動延長定期保険に変更される場合を除き、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。失効する場合で、解約払戻金があるときは、保険契約者は猶予期間満了日の解約払戻金を請求することができます。
3.第2回以後の保険料の猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険料の払込免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
第 12 条(自動延長定期保険)
変額保険(有期型) 普通保険約款
1.保険料が払い込まれないままで猶予期間が経過した場合でも、この保険契約に解約払戻金(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた金額)があるときは、次回以後の保険料の払込を中止し、会社の定める取扱範囲内で、自動的に保険金額を定額とする次の各号に定める内容の延長定期保険(以下「自動延長定期保険」といいます。)に変更します。この場合、自動延長定期保険は猶予期間の満了日の翌日から効力を生じるものとし、この日を「自動延長定期保険への変更日」といいます。
(1) 自動延長定期保険の死亡保険金および高度障害保険金のそれぞれの保険金額は、猶予期間満了時の保険金額(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額。また、当該金額が会社が定める取扱範囲の額をこえる場合は、そのこえる金額を差し引いた額)とします。
(2) 自動延長定期保険の保険期間は、猶予期間満了時の解約払戻金(第 23 条に定める貸付金があるときはその元利金を差し引いた額)を充当して定めます。
(3) 前号の規定にかかわらず、前号の自動延長定期保険の保険期間が元の保険契約の保険期間満了の日をこえるときは、その満了の日までとし、自動延長定期保険と保険期間を同じくする保険金額が定額の生存保険を付加します。ただし、生存保険金額が第1号の保険金額をこえるときは、第 1 号の保険金額と同額とし、解約払戻金(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額)の残額を保険契約者に支払います。
2.自動延長定期保険に変更した後は、次の各号のとおり保険金を支払います。
(1) 被保険者が前項の自動延長定期保険の保険期間中に死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。ただし、死亡保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(2) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として前項の自動延長定期保険の保険期間中に高度障害状態 ( 別表2) に該当したときは、高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(3) 前項第3号の規定により生存保険を付加した場合、被保険者が前項の自動延長定期保険の保険期間満了時に生存しているときは、生存保険金を満期保険金受取人に支払います。
3.第 14 条、第 22 条の規定は、前項の規定による保険金の支払いに準用します。この場合、第 14 条第8項の規定は、「積立金額」とあるのを「責任準備金」と読み替えます。
4.自動延長定期保険に変更されたときは、保険契約者に通知します。
5.第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項の自動延長定期保険の保険期間が会社の定める期間に満たない場合は
約款 72
自動延長定期保険への変更は取り扱いません。
6.自動延長定期保険に変更後は、特別勘定による運用は行いません。
7.保険契約者は将来に向かって自動延長定期保険を解約することができます。この場合の解約払戻金は、その契約の経過年月数により、会社の定める方法によって計算した額とします。
8.自動延長定期保険への変更日から3か月以内、かつ、自動延長定期保険の保険期間内に保険契約者から次のいずれかの申出があったときは、会社は自動延長定期保険への変更を行わなかったものとして、その申出による取扱いを行います。この場合、第2号の申出については、猶予期間満了時にその申出があったものとして取り扱います。
(1) 会社所定の利率による利息を付した延滞保険料(第1項第3号の規定により解約払戻金 ( 第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額)の残額を保険契約者に支払っているときは、その金額を含みます。) の支払い
(2) 保険契約の解約
9.前項第 1 号の場合、延滞保険料のうち、会社の定める方法により計算した金額を特別勘定に繰り入れます。
第 13 条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、第 11 条第2項または第 24 条第3項により保険契約が効力を失った日からその日を含めて
3か月以内であれば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約払戻金の請求があったときを除きます。
2.会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次に定めるところによります。
(1) 保険契約者は、会社の指定した期日までに、延滞保険料およびこれに対する会社の定める利率による利息(以下「延滞利息」といい、延滞保険料と延滞利息をあわせて「延滞保険料等」といいます。)を払い込んでください。なお、第 24 条第3項の規定により保険契約が効力を失った場合には、会社の定める金額をあわせて払い込んでください。(この場合、延滞保険料等には当該会社の定める金額を含むものとします。)
(2) 会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
①保険契約の復活を承諾した後に延滞保険料等を受け取った場合延滞保険料等を受け取った時
②延滞保険料等を受け取った後に保険契約の復活を承諾した場合
延滞保険料等を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時
(3) 保険証券は新たに発行せず、保険契約の復活を承諾した旨を保険契約者に通知します。
(4) 保険契約を復活する際の保険金額は、延滞保険料が払い込まれたものとして計算した保険金額とします。
3.保険契約者が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 14 条(死亡保険金、高度障害保険金および満期保険金)
変額保険(有期型) 普通保険約款
1.この保険契約の死亡保険金、高度障害保険金および満期保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金、高度障害保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険 金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始。以下同じ。)の日から、その日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病 ( 責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。 | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意 ②戦争その他の変乱 |
満期保険金 | 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき | 保険金額 | 満期保険 金受取人 | ― |
2.被保険者が責任開始期前に発生した傷害または疾病を原因として責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときには、責任開始期以後に発生した原因によるものとみなします。
(1) 原因となった傷害または疾病について、保険契約者または被保険者が第 18 条の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたとき
(2) 原因となった傷害または疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、
73 約款
かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
4.被保険者が、保険期間満了日において、別表2に定める高度障害状態のうち回復の見込がないことのみが明らかでないことにより、高度障害保険金が支払われない場合でも、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときは、保険期間満了日に高度障害状態に該当したものとみなして第1項の規定を適用します。ただし、既に満期保険金を支払っていた場合を除きます。
5.高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとみなします。
6.死亡保険金を支払う前に高度障害保険金の請求を受け、高度障害保険金が支払われる場合には、会社は、死亡保険金を支払いません。また、死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
7.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。
8.免責事由に該当したことにより、死亡保険金が支払われない場合には、会社は、被保険者が死亡した日の積立金額を保険契約者に支払います(なお、死亡保険金受取人が被保険者を故意に死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、死亡保険金からその支払わない部分を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、被保険者が死亡した日の積立金額のうちその支払わない部分に相当する金額を保険契約者に支払います。)。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより、死亡保険金が支払われない場合には、積立金額その他の払戻金の支払はありません。
9.高度障害保険金の受取人は、第1項および第7項に定める者以外に変更することはできません。 10.戦争その他の変乱によって死亡または高度障害状態に該当したときでも、その原因により死亡または高度
障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。
第 15 条(保険料の払込免除)
1.被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態(別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに身体障害の状態に該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
2.前項の場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。
3.被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として責任開始期以後に身体障害の状態に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときには、責任開始期以後に発生した原因によるものとみなします。
(1) 原因となった傷害について、保険契約者または被保険者が第 18 条の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害を知っていたとき
(2) 原因となった傷害について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
変額保険(有期型) 普通保険約款
4.保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
5.保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。
(1) 基本保険金額の減額
(2) 変額払済保険への変更
(3) 定額延長定期保険への変更
6.保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
第 16 条(保険料の払込を免除しない場合)
被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当した場合には、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
第 17 条(保険料の払込免除に関する戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により身体障害の状態に該当した場合に、これらの事由により身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
約款 74
第 18 条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、この保険の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち会社が書面(電子計算機に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社へ送信する方法による場合を含みます。以下本条において同様とします。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。
第 19 条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除することができます。
3.前項の場合には、保険金の支払または保険料の払込免除を行いません。また、既に保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求し、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。ただし、保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金の支払または保険料の払込免除を行います。
4.本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第 20 条(保険契約を解除できない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合には前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
(2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第 18 条の規定により会社が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第 18 条の規定により会社が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
(4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているとき(責任開始期前に原因が生じていたことにより保険金の支払または保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。
変額保険(有期型) 普通保険約款
2.会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第 18 条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、保険契約を解除することができます。
第 21 条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人がこの保険契約の保険金(死亡保険金を除き、保険料の払込免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の保険金(保険料の払込免除を含みます。)の請求に関し、保険金の受取人(保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者)に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または保険金の受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) その他、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続する
75 約款
ことを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同様とします。)の支払または保険料の払込免除の事由による保険料の払込免除を行いません。また、この場合に、既に保険金等を支払っていたときにはその返還を請求し、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または受取人に通知します。
4.受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
6.前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項の額を保険契約者に支払います。
第 22 条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金の支払事由または保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.保険契約者または保険金の支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金または保険料の払込免除を請求してください。
3.保険金は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に規定する事項、第 21 条第1項第4号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
変額保険(有期型) 普通保険約款
5.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第2号から第4号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第4号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項各号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項各号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
7.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金を支払いません。
8.第2項により保険料の払込免除の請求を受けた場合は、前5項の規定を準用します。
第 23 条(保険契約者に対する貸付)
1.保険契約者は、この保険契約の全部が解約された場合の第 27 条の規定による解約払戻金(本条の貸付があ
約款 76
るときは、その元利金を差し引いた残額)の 80%を限度として、会社の定める条件により、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が、会社所定の金額に満たない場合には、本項の貸付は取り扱いません。
2.前項の貸付金に対する利息は、会社所定の利率で計算します。
3.第1項の貸付を行った場合、その貸付金に相当する積立金は、特別勘定の運用実績にかかわらず、別に会社の定める方法により計算します。
4.この保険契約が、自動延長定期保険または定額延長定期保険に変更された場合には、本条の適用はしません。
5.会社は、第1項の規定にかかわらず、貸付金の支払がこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと会社が認めたときは、最長6か月の範囲内で貸付を行わないことがあります。
6.保険契約者が本条の貸付を受けるときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 24 条(貸付金の返済)
1.保険契約者は、前条の貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。
2.貸付の元利合計額が解約払戻金をこえたときは、保険契約者は、会社所定の金額を払い込むことを要します。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
3.会社が前項の通知を発した日の属する月の翌月末日(以下、本項において「期日」といいます。)までに、会社所定の金額の払込が行われず、かつ、期日における本条の貸付の元利金が期日における解約払戻金をこえている場合には、保険契約は期日の翌日から効力を失います。
4.保険契約が消滅したとき、基本保険金額を減額したときまたは契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは、支払うべき金額から、自動延長定期保険、変額払済保険または定額延長定期保険への変更をしたときは解約払戻金から、本条の貸付の元利金を差し引きます。
第 25 条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険契約の解約は、当該申出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。
第 26 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結または復活をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 27 条(解約払戻金の支払)
1.保険契約の全部が解約された場合(解除された場合を含みます。以下、同様とします。)は、次の各号に定める額の合計額を解約払戻金の額として保険契約者に支払います。ただし、解約払戻金の支払がこの保険の資産の運用に及ぼす影響が大きいと会社が認めたときは、会社は、最長6か月の範囲内で、解約払戻金の支払を延期することができます。この場合、解約払戻金に会社の定める率の利息を付けて支払います。
変額保険(有期型) 普通保険約款
(1) 基本保険金額について、保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数により、その他の場合にはその経過した年月数により計算した額
(2) 解約日の積立金額から、基本保険金額を支払うために必要な額を差し引いた額
2.解約払戻金の支払場所および支払時期については、第 22 条の規定を準用します。
第 28 条(基本保険金額の減額)
1.保険契約者は、将来に向かって、基本保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の定める金額を下回る減額は取り扱いません。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.基本保険金額の減額は、当該申出を会社が受け付けた日の翌日から効力を生じるものとします。
4.基本保険金額を減額する場合には、同じ割合で積立金額も減額されたものとします。
5.基本保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱い、その減額した部分に対する解約払戻金は第 27 条の規定を準用し、また、保険料払込期間中の場合には、将来の保険料を改めます。
第 29 条(変額払済保険への変更)
1.保険契約者は、有効に継続している契約について、保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込を中止して、次の各号に定める内容の保険料払込済の変額保険(有期型)(以下「変額払済保険」といいます。)に変更することができます。
(1) 保険期間はもとの契約の保険期間満了日までとします。
(2) 基本保険金額は、第2項に定める変更日の解約払戻金(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額)にもとづき計算します。
(3) 前号の基本保険金額が、変更前の基本保険金額(第2項に定める変更日の基本保険金額をいいます。以
77 約款
下本号において同じ。)をこえるときは、変更前の基本保険金額と同額とし、前号の解約払戻金のうち、残額を保険契約者に支払います。
2.保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。変額払済保険への変更は、当該申出を会社が受け付けた日(以下本条において「変更日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。
3.会社が変更日の前日の解約払戻金にもとづき第1項第2号の規定によって計算した基本保険金額が会社の定める基本保険金額に満たないときは、変額払済保険への変更を取り扱いません。
4.変額払済保険に変更後も、特別勘定による運用を行います。
5.保険契約者は、変額払済保険に変更後であっても、解約払戻金がある場合には、会社の定める取扱範囲内で貸付を受けることができます。
6.保険契約者は、将来に向かってこの変額払済保険を解約することができます。この場合の解約払戻金は第 27 条の規定を準用します。
7.被保険者が、変額払済保険への変更日の翌日以後その変更日の翌日の属する月の末日までの間に次の各号の事由に該当したときは、会社は変額払済保険への変更請求がなかったものとして取り扱います。ただし、変更日の翌日が契約日の月単位の応当日の場合を除きます。
(1) 被保険者が死亡したとき
(2) 被保険者が高度障害保険金の支払事由に該当したとき。ただし、その支払事由に該当したことにより高度障害保険金が支払われる場合に限ります。
(3) 被保険者が保険料の払込免除事由に該当したとき。ただし、その払込免除事由に該当したことにより保険料の払込が免除される場合に限ります。
第 30 条(定額延長定期保険への変更)
1.保険契約者は、有効に継続している契約について、保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込を中止し、会社の定める取扱範囲内で、保険金額を定額とする次の各号に定める内容の保険料払込済の定期保険(以下「定額延長定期保険」といいます。)に変更することができます。
(1) 定額延長定期保険の死亡保険金および高度障害保険金のそれぞれの保険金額は、第2項に定める変更日の保険金額(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額。また、当該金額が会社が定める取扱範囲の額をこえる場合は、そのこえる金額を差し引いた額)とします。
(2) 定額延長定期保険の保険期間は第2項に定める変更日の解約払戻金(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額)を充当して定めます。
(3) 前号の規定にかかわらず、前号の定額延長定期保険の保険期間が元の保険契約の保険期間満了の日をこえるときは、その満了の日までとし、定額延長定期保険と保険期間を同じくする保険金額が定額の生存保険を付加します。ただし、生存保険金額が第1号の保険金額をこえるときは、第 1 号の保険金額と同額とし、解約払戻金(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額)の残額を保険契約者に支払います。
2.保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。定額延長定期保険への変更は、当該申出を会社が受け付けた日(以下本条において「変更日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。
3.定額延長定期保険に変更した後は、次の各号のとおり保険金を支払います。
(1) 被保険者が第 1 項の定額延長定期保険の保険期間中に死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。ただし、死亡保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
変額保険(有期型) 普通保険約款
(2) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として第 1 項の定額延長定期保険の保険期間中に高度障害状態 ( 別表2) に該当したときは、高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(3) 第 1 項第3号の規定により生存保険を付加した場合、被保険者が第 1 項の定額延長定期保険の保険期間満了時に生存しているときは、生存保険金を満期保険金受取人に支払います。
4.被保険者が、定額延長定期保険への変更日の翌日以後その変更日の翌日の属する月の末日までの間に次の各号の事由に該当したときは、会社は定額延長定期保険への変更請求がなかったものとして取り扱います。ただし、変更日の翌日が契約日の月単位の応当日の場合を除きます。
(1) 被保険者が死亡したとき
(2) 被保険者が高度障害保険金の支払事由に該当したとき。ただし、その支払事由に該当したことにより高度障害保険金が支払われる場合に限ります。
(3) 被保険者が保険料の払込免除事由に該当したとき。ただし、その払込免除事由に該当したことにより保険料の払込が免除される場合に限ります。
5.第12 条第3項、第5項、第6項および第7項の規定は本条の場合に準用します。この場合「自動延長定期保険」とあるのは、「定額延長定期保険」と読み替えます。
第 31 条(保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で保険金受取人(高度障害保険金の受取人を除きます。以下、本条において同じ。)を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金受取人とします。
3.前項の規定により保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金受取人となった者のうち生存している他の保険金受取人を保険金受取人とします。
4.前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
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5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 32 条(遺言による保険金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で保険金受取人(高度障害保険金の受取人を除きます。以下、本条において同じ。)を変更することができます。
2.前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 33 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 34 条(保険契約者または保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が保険金を請求する場合に準用します。
第 35 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 36 条(保険契約者の住所等の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
変額保険(有期型) 普通保険約款
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 37 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 38 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 39 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 40 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
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第 41 条(時効)
保険金、解約払戻金その他この契約にもとづく諸支払金または保険料の払込免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 42 条(管轄裁判所)
1.この保険契約における保険金、解約払戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者もしくは保険金受取人(保険契約者または保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
第 43 条(非常事態発生時の特別取扱)
1.会社は、天災、戦争その他の変乱、火災またはシステムの障害その他これらに準じる非常事態により、金融商品取引所の取引等が停止され、特別勘定資産の正常な評価ができなくなったときは、第3項以下に規定する特別な取扱(以下「特別取扱」といいます。)を行うことができます。
2.会社は、特別取扱を行う場合、会社の定める方法により、対象となる特別勘定(以下「対象特別勘定」といいます。)および特別取扱の開始日(以下「特別取扱開始日」といいます。)をただちに公表します。この場合、金融商品取引所の取引等が再開され、特別勘定資産の正常な評価ができるようになったときには、その日(以下「特別取扱終了日」といいます。)をただちに公表し、特別取扱開始日から特別取扱終了日の前日までを、特別勘定の特別取扱期間とします。
3.会社は、特別取扱期間中、対象特別勘定と他の勘定間の積立金の振替等を行う次の取扱について、申込および請求の受付は行いません。
(1) 保険契約の申込
(2) 第5条に規定する積立金の移転
(3) 第 23 条に規定する保険契約者に対する貸付
(4) 第 29 条に規定する変額払済保険への変更
(5) 第 30 条に規定する定額延長定期保険への変更
4.特別取扱開始日に会社が既に受け付けていた前項の申込および請求はなかったものとします。また、各回保険料の対象特別勘定への繰入日が特別取扱期間中の場合も、対象特別勘定への繰入は行わず、会社の定める特別勘定へ繰入れます。
5.会社は、特別取扱期間中、第 25 条に規定する解約または第 28 条に規定する基本保険金額の減額の請求を受け付けた場合は、次のとおり取り扱います。
(1) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期し、それ以外の特別勘定の積立金部分についてその日に通常どおり解約を受け付けたものとして取り扱います。
(2) 対象特別勘定の積立金部分の解約は、特別取扱終了日を解約日として取り扱います。
(3) 解約が延期された場合、保険契約者は、特別取扱期間中に、解約の中止を申し出ることができます。ただし、第1号に規定する取扱後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合、解約の中止は取り扱いません。
(4) 会社は、対象特別勘定の積立金部分について解約を延期している間に、第 14 条に規定する保険金の支払事由に該当したときは、解約を中止し、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
6.前3項により申込または請求を受け付けなかったときは、会社は、保険契約者に通知します。
変額保険(有期型) 普通保険約款
7.会社は、特別取扱期間中であっても、第 14 条に規定する保険金の支払事由に該当したときは、通常どおり当該支払請求を受け付け支払います。
8.第5項第4号、前項または第 12 条に規定する自動延長定期保険への変更の場合、次のとおりとします。
(1) 会社が取得した特別取扱開始日前の直近の価格に基づき特別勘定資産を評価します。
(2) 前号の規定にかかわらず、特別取扱終了日における積立金に相当する額が、前号に基づき計算した積立金額を上回る場合、特別取扱終了日における積立金に相当する額に基づき支払金額等を計算します。
第 44 条(死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡保険金または高度障害保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
約款 80
第 45 条(保険金の請求手続きに関する特則)
官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、必要書類(別表1)のほか、次の第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3)保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
第 46 条(指定代理請求特約が付加されている場合の特則)
指定代理請求特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 同特約に定める「年金」は「高度障害保険金」または「満期保険金」と読み替えて各保険金ごとに適用します。
(2) 被保険者と保険契約者が同一人の場合、保険契約者が、傷害または疾病により保険料の払込免除を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために保険料の払込免除を請求できないときは、同特約の規定を準用して指定代理請求人が、保険契約者の代理人として保険料の払込免除を請求することができます。この場合、「年金受取人」は「保険契約者」と、「年金」は「保険料の払込免除」と読み替えて適用します。
第 47 条(年金移行特約が付加された場合の特則)
年金移行特約が付加された場合、同特約第1条第4項に加えて、同特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。
(1) 変額払済保険および定額延長定期保険への変更
(2) 高度障害保険金および満期保険金の支払ならびに保険料の払込免除
(3) 基本保険金額の減額
第 48 条(介護年金移行特約が付加された場合の特則)
介護年金移行特約が付加された場合、同特約第1条第2項に加えて、同特約の年金支払開始日以後は次の取扱いは行いません。
(1) 変額払済保険および定額延長定期保険への変更
(2) 高度障害保険金および満期保険金の支払ならびに保険料の払込免除
(3) 基本保険金額の減額
第 49 条(終身移行特約が付加された場合の特則)
1.終身移行特約が付加された場合、有効に継続している契約について、保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込を中止して、同特約に定める終身保障に移行します。
2.同特約第1条第4項に加えて、同特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。
変額保険(有期型) 普通保険約款
(1) 変額払済保険および定額延長定期保険への変更
(2) 高度障害保険金および満期保険金の支払ならびに保険料の払込免除
(3) 基本保険金額の減額
3.同特約第3条第 1 項の「解約払戻金の額」を「解約払戻金の額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)」と読み替えて適用します。
4.保険契約者が、同特約を保険期間満了時に付加して締結する場合は、同特約第3条第1項にかかわらず、満期保険金の額を終身保障移行額とします。
第 50 条(目標設定積立金自動移転特約が付加されている場合の特則)
目標設定積立金自動移転特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 同特約に定める「目標値」は「目標額」と、「目標値に基本保険金額を乗じた額」は「目標額」と読み替えて適用します。
(2) 目標額は、会社の定めるところにより、次のいずれかとします。
①払い込まれた保険料(払い込むべき保険料が払い込まれたものとして計算します。)に会社の取扱範囲内で保険契約者があらかじめ指定した値(目標値)を乗じた額
②会社の取扱範囲内で保険契約者があらかじめ指定した額
第 51 条(下値設定積立金自動移転特約が付加されている場合の特則)
下値設定積立金自動移転特約が付加されている場合、同特約に定める「指定値に基本保険金額を乗じた額」は
「指定値に払い込まれた保険料(払い込むべき保険料が払い込まれたものとして計算します。)を乗じた額」と読み替えて適用します。
81 約款
第 52 条(責任開始期に関する特約が付加されている場合の特則)
責任開始期に関する特約が付加されている場合、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 同特約第2条に定める「保険契約の申込時」を、「保険契約の申込時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時」と読み替えて適用します。
(2) 同特約第3条の「死亡保険金」は「保険金」と読み替えて適用します。
(3) 同特約第3条第5項として次を追加します。
5.第 1 回保険料の払込がないまま、第 1 回保険料の猶予期間満了日までに保険料の払込免除事由に該当したときは保険契約者は第 1 回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料(第2回以後の未払込の保険料があるときは、その保険料を含みます。)を払い込んでください。この場合に払込がないときは、会社は保険料の払込を免除しません。
変額保険(有期型) 普通保険約款
約款 82
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.特別勘定および各特別勘定への配分割合の変更 (第4条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
2.積立金の移転 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
3.保険契約の復活 (第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の告知書 |
4.死亡保険金 (第 14 条、第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
5.高度障害保険金 (第 14 条、第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 高度障害保険金の受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の診断書 |
6.満期保険金 (第 14 条、第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 満期保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
7.保険料の払込免除 (第 15 条、第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 会社所定の事故状況報告書または交通事故証明書 |
8.契約者貸付 (第 23 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
9.解約 (第 25 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
10.基本保険金額の減額 (第 28 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
11.変額払済保険への変更 (第 29 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
12.定額延長定期保険への変更 (第 30 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
13.保険金受取人の変更 (第 31 条、第 32 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
14.保険契約者の変更 (第 33 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
15.死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続 (第 44 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
変額保険(有期型) 普通保険約款
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
83 約款
別表2 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
3.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
4.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
5.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
6.1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
7.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
別表3 対象となる身体障害の状態
1.1眼の視力をまったく永久に失ったもの
2.両耳の聴力をまったく永久に失ったもの
3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの
7.1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの
8.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
9.10 手指の用をまったく永久に失ったもの
10.10 足指を失ったもの
備考(別表2、別表3)
1.眼の障害(視力障害) a.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
b.「視力をまったく永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。 c.視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
a.「言語の機能をまったく永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
(1) 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
(2) 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
(3) 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
b.「そしゃくの機能をまったく永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.上・下肢の障害
a.「上・下肢の用をまったく永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
b.「関節の用をまったく永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
変額保険(有期型) 普通保険約款
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
5.耳の障害
a.聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います。
b.「聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数 500、1,000、2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、1 /4(a+2b+c)の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
a.「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
b.「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
a.「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
b.「手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
約款 84
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失った場合をいいます。身体部位の名称は、次の図のとおりとします。
第2指
(示指)第1指
(母指)
肩関節
手の三大関節
上肢 ひじ関節
手関節
中手指節関節
指節間関節
末節
足の三大関節
また関節ひざ関節
下肢 足関節
末節遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
手関節
別表4 不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激•偶発•外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
変額保険(有期型) 普通保険約款
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有するものが軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性またはウイルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
85 約款
責任開始期に関する特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(責任開始期)
この特約により、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の責任開始期の規定にかかわらず、会社は、保険契約の申込を承諾した場合には保険契約の申込時から保険契約上の責任を負います。
第3条(第1回保険料の払込および猶予期間)
1.保険契約者は、第1回保険料を、責任開始の日から責任開始の日の属する月の翌月末日までの間(以下「第
1回保険料の払込期間」といいます。)に払い込んでください。
2.第1回保険料の払込については、第1回保険料の払込期間満了日の属する月の翌月初日から翌々月末日までを猶予期間とします。
3.保険契約者は、第1回保険料を第1回保険料の払込期間満了日までに払い込んでください。第1回保険料の払込期間満了日までに払込ができなかった場合は、第1回保険料の猶予期間満了日までに払い込んでください。
4.第1回保険料が払い込まれないまま、第1回保険料の猶予期間満了日までに死亡保険金を支払うべき場合が生じたときは、死亡保険金から未払いの第1回保険料(第2回以後の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます。)を差し引きます。
第4条(第1回保険料が払い込まれないことによる無効)
1.第1回保険料の猶予期間満了日までに第1回保険料の払込がないときは、会社は、保険契約を無効とします。ただし、前条第4項に該当する場合を除きます。
2.本条の規定により保険契約を無効とした場合、積立金その他の返戻金の支払はありません。
第5条(保険料口座振替特約が付加されている場合の特則)
保険料口座振替特約が付加されていて第1回保険料から口座振替を行う場合、第1回保険料については、同特約の第2条に定める「会社の定めた日(第2回以降の保険料の場合は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める払込期月中の会社の定めた日とします。以下「振替日」といいます。)」は、「会社の定めた日(第1回保険料の払込期間中の会社の定めた日とします。以下「振替日」といいます。)」と読み替えて適用します。
第6条(主約款の準用)
特約条項
この特約に別段の定めのないときは、主約款の規定を準用します。
約款 86
リビング・ニーズ特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際または締結後に、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、会社の承諾を得て、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を付加した主契約については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定のほか、この特約に定めるところによります。
2.この特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語 | 説明 |
特約基準保険金額 | リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる保険金額をいい、特約基準保険金額は、リビング・ニーズ保険金の請求の際、主契約の保険金額(会社の定める金額をこえるときは、会社の定める金額)の範囲内で被保険者が指定するものとします。 |
第3条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。ただし、主契約の締結後にこの特約を締結した場合は、会社がこの特約の付加を承諾した時からこの特約上の責任を負います。
第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)
1.会社は、次表の規定により、リビング・ニーズ保険金を支払います。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | リビング・ニーズ保険金を支払わない場合 |
リビング・ニーズ保険金 | 被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき | 特約基準保険金額から会社の定める方法により、リビング・ニーズ保険金の請求日から6か月間の特約基準保険金額に対応する利息および主契約の保険料相当額を差し引いた金額 | 被保険者 | 被保険者が次のいずれかにより支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者、被保険者または第 14 条第2項に定める指定代理請求人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
2.前項の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が会社の本店に到着しない限り、会社は、このリビング・ニーズ保険金を支払いません。
3.第1項の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金の請求日(リビング・ニーズ保険金の請求に必要な書類が本店または会社の指定した場所に到着した日をいいます。以下同じ。)からその日を含めて主契約の保険期間満了日までの期間が1年以内である場合には、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
4.その被保険者がこの特約の被保険者と同一である他の保険契約にリビング・ニーズ特約を付加している場合には、会社の定める方法により、リビング・ニーズ保険金を支払います。
5.リビング・ニーズ保険金を支払った場合、次に定めるところによります。
(1) 特約基準保険金額が主契約の保険金額と同額のとき
主契約は、リビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって消滅するものとします。この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅するものとします。ただし、特約の解約払戻金の支払に関する規定にかかわらず、会社は、解約払戻金を支払いません。
(2) 特約基準保険金額が主契約の保険金額より少額のとき
特約条項
主契約は、特約基準保険金額と同額の保険金額がリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額されたものとします。この場合、主約款の規定にかかわらず、会社は、減額部分に解約払戻金があるときでもこれを支払いません。
(3) 主契約が保険料年払契約の場合で、リビング・ニーズ保険金の請求日からその直後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日の前日までの期間(1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。以下同じ。)が6か月を超えるとき
会社は、リビング・ニーズ保険金の請求日から、直後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日の前日までの期間から6か月を差し引いた期間について、前2号により消滅した部分または減額された部分の保険料相当額をリビング・ニーズ保険金の受取人に支払います。
6.リビング・ニーズ保険金を支払う前に被保険者が死亡している場合には、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
7.リビング・ニーズ保険金を支払う前に主契約の保険金の請求を受け、主契約の保険金が支払われる場合には、会社は、リビング・ニーズ保険金を支払いません。また、主契約の保険金が支払われた場合には、その支払後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
8.リビング・ニーズ保険金が支払われた後に、主契約の保険金の請求を受けた場合には、次に定めるところによります。
(1) リビング・ニーズ保険金の支払が第5項第1号に該当していた場合主契約の保険金は支払いません。
(2) リビング・ニーズ保険金の支払が第5項第2号に該当していた場合
リビング・ニーズ保険金の支払による減額後の保険金額のみ支払います。
9.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および主契約の満期保険金受取人(主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、
87 約款
満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者をリビング・ニーズ保険金の受取人とします。
10.主約款に定める自動振替貸付金または契約者貸付金がある場合には、支払うべき金額から、会社の定める方法により、その元利合計額を差し引きます。
11.リビング・ニーズ保険金の受取人は、第1項および第9項に定める者以外に変更することはできません。
12.戦争その他の変乱によってリビング・ニーズ保険金の支払事由に該当したときでも、その原因により支払事由に該当した被保険者の数の増加がリビング・ニーズ保険金の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じてリビング・ニーズ保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。
第5条(告知義務および告知義務違反による解除)
この特約に関する告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準用します。この場合、第 14 条第2項に定める指定代理請求人を死亡保険金受取人と同様に取り扱います。
第6条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。この場合、主約款に定める重大事由による解除を、正当な理由により保険契約者、被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できないときは、第 14 条第2項に定める指定代理請求人に通知します。
第7条(特約保険料の払込)
この特約は保険料の払込を要しません。
第8条(特約の失効および消滅)
1.主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
2.次の場合、この特約は消滅します。
(1) リビング・ニーズ保険金が支払われた場合
(2) 主契約が消滅した場合
(3) 主契約が延長保険へ変更された場合
第9条(特約の復活)
1.主契約の復活の請求の際に別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社がこの特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱を行います。
第 10 条(特約の復旧)
1.主契約の復旧の請求の際に別段の申出がない場合には、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。
特約条項
2.会社がこの特約の復旧を承諾した場合には、主約款の復旧に関する規定を準用して、この特約の復旧の取扱を行います。
第 11 条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 12 条(解約払戻金)
この特約には解約払戻金はありません。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更等は、必要書類(別表1)を提出して請求してください。
2.請求を行う意思表示が困難である等の特別の事情があるために、被保険者がリビング・ニーズ保険金を請求できないときは、保険契約者が被保険者の同意を得て次の第1号または第2号の範囲内であらかじめ指定した者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、被保険者の代理人としてリビング・ニーズ保険金を請求することができます。ただし、リビング・ニーズ保険金の受取人が法人である場合を除きます。
約款 88
(1) 次の範囲内の者
①被保険者の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、リビング・ニーズ保険金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている者
②被保険者の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
3.前項の規定により、指定代理請求人がリビング・ニーズ保険金を請求する場合には、指定代理請求人は請求時においても前項第1号または第2号の範囲内の者であることを要します。
4.前2項の規定により、リビング・ニーズ保険金が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払後にリビング・ニーズ保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者またはその承継人は、別表1に定める請求書類を提出し、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、変更後の指定代理請求人は、第2項第1号または第2号に定める範囲内の者であることを要します。
6.前項の場合、指定代理請求人の変更について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
第 15 条(リビング・ニーズ保険金の支払の時期および場所等)
リビング・ニーズ保険金の支払の時期および場所等については、主約款の規定を準用します。
第 16 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款の規定を準用します。
第 17 条(主契約に質権が設定されている場合の取扱)
この特約が付加された主契約に質権が設定されている場合、会社は、第4条(リビング・ニーズ保険金の支払)第1項の規定にかかわらず、リビング・ニーズ保険金を支払いません。
第 18 条(主契約に年金移行特約等を付加する場合の取扱)
1.この特約が付加されている主契約に年金移行特約または年金移行特約(定額保険用)のいずれかの特約が付加された場合には、この特約は消滅します。
2.この特約が付加されている主契約に介護年金移行特約が付加され、年金受取人からの請求に基づき介護年金に移行するときは、この特約は消滅します。
第 19 条(主契約が変額保険(有期型)の場合の取扱)
この特約が変額保険(有期型)に付加されている場合には、次に定めるところによります。
特約条項
(1) この特約の適用に際しては、「主契約の保険金額」を「主契約の基本保険金額」に読み替えます。ただし、この特約の保険金の支払に際し、この特約の保険金の請求日における積立金額が基本保険金額を上回る場合は、当該積立金額から基本保険金額を差し引いた金額に、主契約の基本保険金額に対する特約基準保険金額の割合を乗じた額も支払います。
(2) 第8条中「延長保険」を「自動延長定期保険または定額延長定期保険」に読み替えます。
(3) 指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約の規定を準用して、同特約の指定代理請求人がリビング・ニーズ保険金を代理請求できるものとします。この場合、第 14 条に定める代理請求に関する規定は適用しません。
89 約款
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.リビング・ニーズ保険金 (第4条、第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 被保険者の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の診断書 |
2.指定代理請求人による請求 (第 14 条) | (1) 特別の事情を示す書類 (2) 会社所定の請求書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の成年後見登記されていないことの証明書 (5) 被保険者の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (6) 会社所定の様式による医師の診断書 (7) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (8) 指定代理請求人の印鑑証明書 (9) 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (10) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の写し |
3.指定代理請求人の変更 (第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
特約条項
約款 90
保険料払込免除特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.この特約を付加した場合、保険証券にはこの特約の名称を記載します。
第2条(特約の責任開始期)
この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
第3条(特約のガン給付責任開始期)
1.ガン(第4条(疾病の定義およびガンの診断確定)第1項に定めるところによります。)による保険料の払込免除については、会社は、この特約のガン給付責任開始期からこの特約上の責任を負います。
2.この特約のガン給付責任開始期は、次のとおりとします。
(1) この特約の締結に際しては、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する責任開始期の属する日よりその日を含めて 91 日目
(2) この特約の復活が行われた場合には、最後の復活の際の主約款の保険契約の復活に関する規定による責任開始期の属する日よりその日を含めて 91 日目
第4条(疾病の定義およびガンの診断確定)
1.この特約において「ガン」、「心疾患」および「脳血管疾患」とは、それぞれ別表2に定めるガン、心疾患および脳血管疾患をいいます。
2.ガンの診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
第5条(保険料の払込免除)
1.被保険者が、次のいずれかに該当した場合(主約款に定める保険料の払込免除の事由に該当したときを除きます。)は、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに該当した場合には、その払込期月)以後の主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約(以下「免除対象特約」といいます。)の保険料の払込を免除します。
(1) この特約のガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき
(2) 次の条件をすべて満たす入院をしたとき
①この特約の責任開始期(復活が行われた場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)以後に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因とする別表3に定める入院であること
②心疾患または脳血管疾患の治療を目的とした入院(備考に定めるところによります。以下同じ。)であること
③別表4に定める病院または診療所における入院であること
特約条項
2.被保険者が心疾患および脳血管疾患以外の疾病または傷害による入院中に心疾患または脳血管疾患の治療を受けたときは、その治療を開始した日からその心疾患または脳血管疾患の治療を目的として入院したものとみなして第1項第2号の規定を適用します。ただし、その心疾患または脳血管疾患のみによっても入院する必要があるときに限ります。
3.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した心疾患または脳血管疾患を直接の原因としてこの特約の責任開始期以後に入院した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときには、この特約の責任開始期以後に発病した心疾患または脳血管疾患によるものとみなします。
(1) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院であるとき
(2) 原因となった心疾患または脳血管疾患について、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその心疾患または脳血管疾患を知っていたとき
(3) 原因となった心疾患または脳血管疾患について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その心疾患または脳血管疾患による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
4.第1項の規定により保険料の払込が免除された場合は、主約款および免除対象特約の特約条項の規定により保険料の払込が免除されたものとして、主約款および免除対象特約の特約条項の規定を準用します。
第6条(特約を付加した場合の保険料)
この特約を付加した場合、主契約および免除対象特約の保険料は、この特約の保障を含めた保障内容に基づき計算した保険料とします。
91 約款
第7条(告知義務)
次の (1) または (2) の場合、この特約の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち会社が書面(電子計算機に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社へ送信する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者はその書面により告知してください。
(1) 特約の締結
(2) 特約の復活
第8条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって、この特約を解除することができます。
2.会社は、保険料の払込免除の事由が生じた後でも、前項によりこの特約を解除することができます。
3.前項の場合には、保険料の払込免除を行いません。また、既に保険料の払込を免除していたときは、保険料の払込を免除しなかったものとして取り扱います。ただし、保険料の払込免除の事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者(主約款および主契約に付加されている他の特約に定める代理請求人を含みます。以下第4項において同じ。)または被保険者が証明したときは、保険料の払込免除を行います。
4.本条の規定によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者に通知します。
第9条(特約を解除できない場合)
1.会社は、次のいずれかの場合には前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。
(1) この特約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
(2) 生命保険募集人等の保険媒介者(保険契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 生命保険募集人等の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
(4) 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実によりこの特約の保険料の払込免除事由が生じているとき(この特約の責任開始期前に原因が生じていたことによりこの特約の保険料の払込免除が行われない場合を含みます。)を除きます。
2.会社は、前項第2号または第3号に規定する生命保険募集人等の保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第7条(告知義務)の規定により会社または会社の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、この特約を解除することができます。
第 10 条(ガン給付責任開始期前にガンと診断確定されていた場合の取扱)
特約条項
1.被保険者が、告知(復活が行われた場合には、最後の復活の際の告知とします。以下本項において同じ。)前または告知の時からこの特約のガン給付責任開始期の前日までにガンと診断確定されていた場合には、この特約のガンによる保険料の払込免除は行わないものとします。
2.前項の場合で、ガンと診断確定された日からその日を含めて 180 日以内に保険契約者から申出があったときは、この特約(復活が行われた場合は、最後の復活後のこの特約)を無効とし、次の第1号に定める金額から第2号に定める金額を差し引いた金額を保険契約者に払いもどします。
(1) 既に払い込まれた主契約および免除対象特約の保険料(復活の際の無効の場合には、復活の際に払い込まれた金額ならびに復活以後に払い込まれた主契約および免除対象特約の保険料。以下本項において同じ。)の額
(2) 既に払い込まれた主契約および免除対象特約の保険料について、この特約を付加しない場合の保険料率を適用して計算した金額
3.第8条(告知義務違反による解除)または第 11 条(重大事由による解除)の規定によりこの特約が解除される場合には、前項の取扱は行いません。
第 11 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第 12 条(特約の失効および消滅)
1.主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
2.主契約が消滅した場合には、この特約は同時に消滅します。
約款 92
第 13 条(特約の復活)
1.主契約の復活の請求の際に別段の申出がない場合は、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社がこの特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱を行います。
3.この特約が復活された場合には、会社は、ガンによる保険料の払込免除については第3条(特約のガン給付責任開始期)第2項第2号に定めるこの特約のガン給付責任開始期より責任を負います。
第 14 条(特約の解約)
1.保険契約者は、保険料の払込免除の事由(主約款に定める保険料の払込免除の事由を含みます。)の発生前に限り、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
2.前項の規定によりこの特約が解約されたときは、以後の主契約および免除対象特約の保険料を改めます。
3.第1項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 15 条(解約払戻金)
この特約については、解約払戻金はありません。また、この特約を付加した場合の主契約および免除対象特約の解約払戻金の額は、この特約を付加しない場合と同額とします。
第 16 条(特約の解約等に伴う保険料の取扱)
保険料払込方法(回数)が年払の契約または半年払の契約について、この特約のみが解約または解除された場合には、会社は、次の第1号と第2号の差額を保険契約者に払いもどします。
(1) その該当した日から、その直後に到来する契約日の年単位または半年単位の応当日の前日までの期間(1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。)に対応する主契約および免除対象特約の保険料の額
(2) 前号の保険料について、この特約を付加しない場合の保険料率を適用して計算した金額
第 17 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 18 条(請求手続)
1.この特約の保険料の払込免除の事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.この特約にもとづく保険料の払込免除は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。
3.前2項のほか、この特約の保険料の払込免除の請求については、主約款の保険料の払込免除の請求手続および給付金等の支払の時期および場所等に関する規定を準用します。この場合において、保険料の払込を免除するために確認が必要な場合として「ガン給付責任開始期前にガンと診断確定されていた可能性がある場合」を加え、その場合に確認する事項として「ガン給付責任開始期前にガンと診断確定されていた事実の有無」を加えます。
第 19 条(主約款の準用)
特約条項
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第 20 条(主契約が変額保険(有期型)の場合の取扱)
この特約が変額保険(有期型)に付加されている場合には、次に定めるところによります。
(1) 主契約の保険料のうち特別勘定で運用される分の金額は、この特約を付加しない場合の金額と同額とします。
(2) 第 12 条の規定のほか、主契約が次の各号のいずれかに変更されたときには、この特約は消滅します。
①自動延長定期保険
②変額払済保険
③定額延長定期保険
(3) 主契約が消滅したことによりこの特約が消滅した場合で被保険者が死亡した日の主契約の積立金が支払われるときは、この特約の責任準備金を契約者に支払い、その他の場合には、この特約の払戻金はありません。
93 約款
別表1 請求書類
項目 | 提出書類 |
1.保険料の払込免除 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 |
2.ガン給付責任開始期前のガン診断確定による申出無効 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 会社所定の様式による医師の診断書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
別表2 対象となるガン、心疾患、脳血管疾患
1.対象となるガン、心疾患、脳血管疾患の範囲は、平成 27 年2月 13 日総務省告示第 35 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD - 10(2013 年版)準拠」によるものとします。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。
疾病の種類 | 分類項目 | 基本分類コード |
ガン | 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> | C 00 ~C 14 |
消化器の悪性新生物<腫瘍> | C 15 ~C 26 | |
呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍> | C 30 ~C 39 | |
骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> | C 40 ~C 41 | |
皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍> | C 43 ~C 44 | |
中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> | C 45 ~C 49 | |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | C 50 | |
女性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C 51 ~C 58 | |
男性生殖器の悪性新生物<腫瘍> | C 60 ~C 63 | |
腎尿路の悪性新生物<腫瘍> | C 64 ~C 68 | |
眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍> | C 69 ~C 72 | |
甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> | C 73 ~C 75 | |
部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> | C 76 ~C 80 | |
リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの | C 81 ~C 96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍> | C 97 | |
心疾患 | 慢性リウマチ性心疾患 | Ⅰ 05 ~Ⅰ 09 |
虚血性心疾患 | Ⅰ 20 ~Ⅰ 25 | |
肺性心疾患及び肺循環疾患 | Ⅰ 26 ~Ⅰ 28 | |
その他の型の心疾患 | Ⅰ 30 ~Ⅰ 52 | |
脳血管疾患 | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | G 45 |
脳血管疾患 | Ⅰ 60 ~Ⅰ 69 |
2.上記1.の分類項目中「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編「国際疾病分類-腫瘍学(NCC 監修)第 3.1 版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
特約条項
なお、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編「国際疾病分類-腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
新生物の性状を表す第5桁性状コード |
/3……悪性、原発部位 /6……悪性、転移部位 悪性、続発部位 /9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
上記1.には該当しないものの、2.に該当する場合には、この特約において対象となるガンとします。例えば、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD - 10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものは、上記1.には該当しないものの、2.に該当するため、この特約において対象となるガンとなります。
分類項目 | 基本分類コード |
真正赤血球増加症<多血症> | D 45 |
骨髄異形成症候群 | D 46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D 47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D 47.3 |
骨髄線維症 | D 47.4 |
慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | D 47.5 |
別表3 入院
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表4に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
約款 94
別表4 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当するものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設、介護老人福祉施設および介護医療院ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
備考 治療を目的とした入院
美容上の処置、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」には該当しません。なお、医師の指示に基づく、疾病の検査を目的とした入院については、「治療を目的とした入院」とみなします。
特約条項
95 約款
終身移行特約 特約条項
第1条(特約の付加)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を終身保障に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(2) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する特別取扱期間中
4.この特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 年金、定期支払金等の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の一部解約
(5) 基本保険金額の増額
第2条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は終身とします。
第3条(終身保障への移行)
この特約の付加日に終身保障に移行するものとし、この場合、主契約が変額保険または変額個人年金保険のときは「この特約の付加日の前日」、定額保険または定額個人年金保険のときは「この特約の付加日」に主契約を解約したとしたときの解約払戻金の額を終身保障移行額といいます。
第4条(終身保障移行日以後の取扱)
1.終身保障移行日以後、会社は、死亡保険金額の基準となる金額として、移行後保険金額を計算します。移行後保険金額は、終身保障移行額に基づき、終身保障移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算します。
2.終身保障移行日以後に解約したときの解約払戻金は、主約款等の規定にかかわらず経過年月数に応じて計算した額とします。
3.終身保障移行日以後は主約款の規定にかかわらず、一部解約および増額を請求することはできません。
4.終身保障移行日以後の死亡保険金は、主約款の規定にかかわらず次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
(1) 死亡保険金 | 終身保障移行日の2年後の年単位の応当日の前日までに被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡した日の責任準備金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
終身保障移行日の2年後の年単位の応当日以後に被保険者が死亡したとき | 移行後保険金額 |
(2) 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
特約条項
(3) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
(4) 第1号に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金額を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(5) 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、死亡保険金を全額支払うか、または削減して支払います。この場合、削減して支払う金額は、前号に定める支払額を下回ることはありません。
第5条(終身保障の通貨の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、終身保障の通貨を変更することができます。この場合には、主契約が変額保険または変額個人年金保険のときは「この特約の付加日の前日」、定額保険または定額個人年金保険のときは「この特約の付加日」(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて終身移行額を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第6条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
約款 96
第7条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第8条(年金支払開始日に付加する場合の特則)
保険契約者が、この特約を主契約等の年金支払開始日に付加して締結する場合は、次のとおり取り扱います。
(1) この特約の付加日は年金支払開始日とします。
(2) 年金原資の額を終身保障移行額とします。
第9条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.終身保障の通貨の変更 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
特約条項
97 約款
介護年金移行特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.年金受取人からの請求に基づき、年金支払開始日以後は、介護年金に移行し、主約款等に定める次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 死亡保険金および災害死亡保険金の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の解約および一部解約
(5) 基本保険金額の増額
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、主契約の契約日からその日を含めて1年経過後に到来する主契約の契約日の年単位の応当日以後で、第4条第1項の介護年金の第1回の支払事由に該当し、会社が必要書類(別表1)を受け付けた日の翌日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
3.第1回の介護年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
第3条(年金額)
1.年金額は、年金支払開始日(ただし、主契約が変額保険の場合は「年金開始日の前日」とします。以下、第 10 条第1項の為替レートの定めにおいて同様とします。)における主契約の解約払戻金相当額(主約款に規定する貸付金があるときは、その元利合計額を差し引いた額)を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときまたは年金支払開始日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるときは、介護年金に移行することはできません。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の介護年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
2.主契約に運用成果払出特則が付加されている場合、年金支払開始日が主契約における契約日の年単位の応当日の翌日にあたり、かつ、同特則に規定する払戻金があるときは、前項に規定する解約払戻金相当額から同特則に規定する払戻金の額を控除した額を年金原資として、年金額を計算するものとします。
第4条(介護年金の種類および支払年金額)
特約条項
1.年金の種類は終身介護年金とし、支払年金額等は次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 介護年金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
介護年金 | ①第1回 年金開始日において、被保険者が別表2の公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、別表3の要介護 2以上の状態に該当していると認定されているとき ②第2回以降 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 |
死亡一時金 | 被保険者が、死亡した場合であって、すでに支払事由の生じた介護年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額より少ないとき | 年金原資の額からすでに支払事由の生じた介護年金の合計額を控除した額 | 後継年金受取人 | 後継年金受取人の故意により、支払事由に該当したとき |
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡一時金を支払います。
3.後継年金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡一時金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の後継年金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡一時金が支払われない場合には、被保険者の死亡した日に介護年金の一括支払をした場合の支払額を年金受取人(被保険者と同一の場合はその法定相続人とし、法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)に支払います。
5.死亡一時金の支払事由に該当した後に到来した年金支払日に対応する介護年金が支払われた場合は、死亡一時金または解約払戻金その他の払戻金からその介護年金を差し引きます。
6.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、介護年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原
約款 98