PC・測定機器等レンタルサービスご利用規約
PC・測定機器等レンタルサービスご利用規約
アスクルは、PC・測定機器等のレンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用規約(以下「本規約」という)を以下のとおり定めます。
第1条(サービス内容)
本サービスは、ノート PC・測定機器等のアスクル所定の物件(以下「レンタル物件」という)を、本規約所定の期間、本規約所定の本サービスの利用料金(以下「レンタル料」という)でお客様にレンタルするサービスです。本サービスについては、本規約の定めが適用されます。
第2条(賃貸借)
1 アスクルは、本規約に定める条件で、アスクル Web サイト上に記載のレンタル物件をお客様に賃貸し、お客様はこれを借受けます。
2 お客様は、各レンタル物件の商品詳細ページにおいて、本規約の内容を承諾のうえで、賃借を希望するレンタル物件の種類・数量・レンタル期間を選択して本サービスをお申し込みいただきます。
3 アスクルが、前項の申込みにつき、所定の審査を経て受注処理を完了したときに、お客様との間でレンタル物件の賃貸借契約(以下「個別レンタル契約」という)が成立します。
お申し込み後のキャンセルは不可能となります。
4 アスクルは、お客様に本サービスを提供することが適切でないと判断した場合、申し込みを承諾せず、又は一度行った承諾を撤回することがあります。この場合であってもアスクルはお客様に生じた損害につき賠償する責任を負わないものとします。
第3条(お届け)
1 アスクルは、前条に従いレンタル物件の個別レンタル契約が成立したときは、アスクル所定の方法でレンタル物件の引き渡し(お届け)を行うものとします。
2 お客様は、レンタル物件を受領次第直ちに、それを検品していただきます。レンタル物件に不良・不具合等
(以下「瑕疵」という)があった場合には、直ちにその旨をアスクルに申し出ていただくものとし、この場合アスクルは、レンタル物件の修理又は交換に応じるものとします。
3 お客様は、前項に従い直ちに瑕疵がある旨の申出をされなかった場合、瑕疵のないレンタル物件の引き渡し(お届け)が完了したものとみなします。
第4条(レンタル期間)
1 本サービスにおけるレンタル物件のレンタル期間は、第2条第3項に従いアスクルが受注処理を完了しレンタル物件をお客様のもとへ納品した日(以下「納品日」という)から開始するものとし、お客様が選択されたレンタル期間の満了日をもって終了するものとします。
第5条(レンタル契約の延長)
アスクル所定のレンタル期間の延長が可能なレンタル物件について、レンタル期間の満了日より 10 日以上
前に、お客様からレンタル期間の延長の申込みがあった場合、お客様に本規約の違反がない限り、アスクルは同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料金は除く)で引続きレンタルし、以後繰り返し延長するときも同様とします
2 アスクルは、前項によりお客様の延長の申し出があった場合でも、レンタル物件の修理または取替えに、過大な費用または時間を要するおそれがある場合は、レンタル期間の延長を行わないことができるものとします。
3 延長期間中のレンタル料金については、アスクルの所定の金額によるものとします。
第6条(レンタル料)
1 お客様には、アスクルに対する本サービスの利用料金としてのレンタル料が毎月 20 日(20 日が土日祝日の場合はアスクルの指定供給元の前営業日)に発生します。アスクル所定の月額金額を、通常のアスクルサービスのご利用時に準じた支払期日、支払方法で支払いいただきます。なお利用日数に応じたレンタル料の日割計算はありません。
2 お客様は、レンタル期間中において、理由のいかんを問わず、物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、アスクルに対するレンタル料の支払いを免れません。ただし、アスクルの責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りではありません。
第7条(契約内容不適合等)
1 アスクルはお客様に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性またはお客様の使用目的への適合性その他レンタル物件の品質等については担保しません。
2 お客様がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の品質等が個別レンタル契約の内容に適合していないこと及び瑕疵があることにつきアスクルに対して通知をしなかった場合、レンタル物件の品質等は個別レンタル契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態でお客様に引渡されたものとみなし、お客様は、アスクルに対し、後に定める保守サービスを除き、レンタル物件と同等の性能を有する代替物件
(以下代替物件という)の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル料金等の免除及び減額、損害賠償の請求並びに個別レンタル契約の解除をすることができないものとします。
第8条(レンタル物件の保守)
1 アスクルは、お客様に対し、レンタル期間中に、レンタル物件について本条第3項に定める保守サービスのうち、レンタル物件ごとにアスクル所定の保守サービス(以下保守サービスという)を提供します。
2 お客様は、アスクルに対し、保守サービスを除き、修理及び代替物件の引渡しを請求することができません。
3 アスクルが提供する保守サービスの種類および内容は以下のAないしDの通りとします。 A.有償修理
① お客様が希望し、アスクルが承諾した場合、アスクルは保守サービスを提供するレンタル物件(以下保守対象物件という)の修理を有償で行います。この場合、アスクルは事前に費用の見積をお客様に提示するものとします。
② お客様は、修理に係わる対価(以下修理料金という)を【支払条件】により支払うものとします。
③ 第5条に基づきレンタル期間を延長する場合、xxxxは同一条件で引き続き保守の提供を行います。 B.代替保守
① 保守対象物件の修理または代替物件の引渡しを行います。ただし、保守対象物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は修理および代替物件の引渡しを行いません。
② 第5条に基づき個別レンタル契約を延長する場合、xxxxは同一条件で引き続き保守の提供を行います。 C.オンサイト保守
① オンサイトによる保守サービスを提供します。
② オンサイト保守サービスの提供は、第3条によるレンタル物件の引渡し日より最大 36 ヶ月間とします。
③ アスクルは、オンサイト保守に関する業務を、アスクルが指定する保守会社(以下保守会社という)に再委託するものとします。
④ 第②号による保守の提供期間が終了したのち、個別レンタル契約を引き続き継続する場合は、A.有償修理の提供を行います。ただし、お客様が希望し、xxxxが承諾した場合は、アスクルは本条に定める保守のいずれかを提供するものとします。
D.有償保守
① 第②号から第⑥号に従い保守を有償で提供します。
② アスクルは、有償保守に関する業務を、アスクルが指定する保守会社(以下保守会社という)に再委託するものとし(このアスクル、保守会社間の再委託に係わる契約を再委託契約という)、お客様は、レンタル期間中に保守対象物件に性能的障害が生じた場合、保守サービスの提供を、保守会社に対し直接請求できるものとします。
③ 有償保守の内容および保守会社の連絡先等について、アスクルは、お客様に別途書面等により通知します。
④ 第5条に基づき、個別レンタル契約を延長する場合、有償保守の提供は終了し、A.有償修理の提供を行うものとします。ただし、お客様が希望し、アスクルが承諾した場合は、この限りではありません。
⑤ お客様は、有償保守に係わるアスクル所定の保守料金をレンタル料と共に以下の各号のとおりアスクルに支払います。
ⅰ.一括払いの場合:第1回目のレンタル料と同時に支払います。
ⅱ.分割払いの場合:レンタル期間にかかるレンタル料支払回数に分割して支払います。
⑥ 事由のいかんを問わず個別レンタル契約契約がレンタル期間の中途で終了した場合、お客様は、アスクルの請求に従い、未払いの保守料金の残額(以下保守料金残額という)を一括してアスクルに支払います
4 保守サービスの内容は、アスクルがAないしDのうちのいずれかを指定するものとします。
5 保守サービスは、保守対象物件の引渡し後、お客様の責めに帰すべき事由によらず、保守対象物件が正常に作動しなくなった場合に提供されます。
6 レンタル期間中の保守サービスの提供に際し、お客様がレンタル物件を使用できない期間があったとしても、お客様は、アスクルに対し、レンタル期間の延長、レンタル料等の減免および損害賠償請求の請求ならびに個別レンタル契約を解除することはできません。
7 本条に定める保守サービスの提供において、保守対象物件を正常に作動させる事が不可能な場合または保守対象物件の修理もしくは代替物件の引渡しに過大な費用もしくは時間を要する場合は、アスクルは個別レンタル契約の全部または一部を解除することができます。
8 保守サービスに関する依頼の受付は、祝祭日及びアスクル所定の休日(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く、月
曜日から金曜日の 9 時 00 分から 17 時 00 分までとし、保守サービスは受付日の翌営業日以降に提供されるものとします。ただし、不可抗力その他アスクルの責に帰すべき事由によらず保守サービスを提供できない場合があったとしても、xxxxはその責を負いません。
第9条(レンタル物件の使用保管)
1 お客様は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、また、レンタル物件が測定器等の場合は校正し、この使用、保管、校正に要する諸費用はお客様の負担とします。
2 お客様は、事前にアスクルの書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
① レンタル物件を個別レンタル契約で定まる設置場所以外に移動すること。ただし、ノート型パーソナルコンピュータ、タブレット、モバイル端末等、携行して使用するレンタル物件は除きます。
② レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造もしくは修理すること。
③ レンタル物件に貼付されたアスクルの所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
④ レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他アスクルの所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
3 お客様がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償します。
4 お客様は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれをアスクルに通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
第10条(費用負担)
1 お客様は、アスクル及びお客様が別途合意した場合を除き、レンタル物件の通常の使用・保管・管理等に必要な機器や消耗品等の一切の費用を負担するものとします。
2 お客様は、レンタル物件の受け渡し及び返還義務が滞った以下の場合に、それぞれ規定とする費用を負担するものとします。
① 商品お届け時お客様不在による再配送、再引取が発生した場合(税抜 1,200 円/回)
② お客様が誤った資産を返却し、再度お客様に返却が必要になった場合(都度の個別見積による費用)
第11条(レンタル物件の滅失・毀損)
1 お客様の責に帰すべき事由xxxx、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、個別レンタル契約は当然に終了するものとします。
2 お客様の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、アスクルは、お客様に対し、保守サービスを提供します。ただし、保守サービスにより修理及び代替物件の引渡しがされない場合、アスクル及びお客様は個別レンタル契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、本項に基づき個別レンタル契約が解除されない限り、お客様はアスクルに対し個別レンタル契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
3 お客様の責に帰すべき事由により、レンタル物件が滅失または毀損した場合は、アスクルは催告をするこ
となく通知のみにより個別レンタル契約を解除できるものとします。アスクルが個別レンタル契約を解除した場合、お客様はアスクルに対して、第16条に基づき支払うべき金員のほかに、代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払います。また、アスクルが個別レンタル契約を解除しない場合でも、お客様はアスクルに対して代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。なお、本項に基づき個別レンタル契約が解除されない限り、お客様はアスクルに対し個別レンタル契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
第12条(レンタル物件の輸出)
1 お客様は、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。
2 お客様がレンタル物件を輸出する場合、事前にアスクルに通知のうえ、書面によるアスクルの承諾を得るものとします。これによりアスクルが承諾した場合、お客様は、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規等に従って、輸出を行います。
3 お客様が前項にしたがってレンタル物件を輸出する場合、第8条第1項および第14条は適用されません。
第13条(ソフトウェアの複製等の禁止)
お客様は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
① 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
② ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ ソフトウェアを複製すること。
④ ソフトウェアを変更または改作すること。
第14条(保険)
1 第11条のレンタル物件の滅失・毀損のうち、通常の動産総合保険によって担保されるレンタル物件については、お客様は、保険金相当額の限度でその負担を免除されるものとします。
2 レンタル物件に保険事故が発生した場合、お客様はアスクルに対し、直ちにその旨を通知するとともに、アスクルの保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なくアスクルに交付します。
3 お客様が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合は、第 1 項の限りではありません。
第15条(解約)
お客様は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前にアスクルに通知のうえレンタル物件をアスクルの指定する場所に返還して、個別レンタル契約を解約することができます。ただし、レンタル期間が1ヶ月以内の場合、または、レンタル期間は1ヶ月を超えているが、レンタル期間開始後1ヶ月を経過していない場合は、個別レンタル契約を解約することができません。
第16条(解約レンタル料)
前条による解約その他事由のいかんを問わずレンタル期間の中途で個別レンタル契約が終了した場合の
レンタル料は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じ、レンタル物件の分類(アスクルの分類による)毎に定めた別紙1または別紙2記載のレンタル料率に基づき、別紙 3 記載の計算式により算出された額とします。ただし、レンタル期間が1ヶ月未満の場合、レンタル料は変更されません。また、レンタル期間が1ヶ月以上でレンタル開始日から1ヶ月を経過せず終了したときは、1ヶ月で終了した場合のレンタル料率を適用します。
2 前項により算出されたレンタル料とレンタル期間の中途で終了する時点のレンタル料に差額が生じる場合、お客様はレンタル開始日からレンタル終了日までの差額金を一括してアスクルに支払います。ただし、アスクルが個別レンタル契約の各条項に違反したことにより、レンタルの中途でレンタル契約が終了した場合はこの限りではありません。
3 レンタル期間の中途で個別レンタル契約が終了した場合、お客様は、未払いのその他の諸費用があれば一括してアスクルに支払います。また、お客様は、アスクルに対し、支払済みのレンタル料金等の返還を請求できず、発生済みのレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
第17条(債務不履行など)
お客様が次の各号の一つに該当した場合、アスクルは、催告をしないで通知のみにより個別レンタル契約を解除することができます。この場合、お客様はアスクルに対し、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、アスクルになお損害があるときはこれを賠償するものとします。
① レンタル料の支払を1回でも遅滞し、または個別レンタル契約の各条項に違反したとき。
② 支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき、または任意法定を問わず清算手続に入ったとき。
④ 営業を休廃止し、または解散したとき、または営業の全部もしくは重要な一部を譲渡しようとしたとき。
⑤ 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
⑥ 監督官庁から営業の取消・停止処分その他の行政処分を受けたとき、または転業しようとしたとき。
⑦ アスクルご利用規約に違反したとき。
第18条(本サービスの停止等)
1 アスクルは、以下のいずれかに該当する場合、お客様に事前に通知することなく、本サービスを一時的に停止又は中断することができるものとします。
① 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスの一部又は全部の提供が一般的に困難な状況に陥った場合。
② 営業上、セキュリティー上、技術上等やむを得ないとアスクルが判断する事由が生じた場合。
③ 本サービスの申込みに係る申込みフォーム記載事項やアスクルが提出を求めた書類に虚偽の記載事項があり、又はそのおそれのある場合。
④ その他、アスクルが停止又は中断が必要と判断した場合。
2 アスクルが、お客様に対し、前項に基づく措置としてレンタルしている物件を一時的に返却することを求めた場合、お客様は、アスクルに対し、直ちに物件の一時的な返却に応じるものとします。
3 アスクルは、前2項に基づきアスクルが行った措置によりお客様に生じた損害について一切の責任を負わ
ないものとします。
第19条(レンタル物件の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由により個別レンタル契約が終了した場合、お客様はアスクルに対し、レンタル物件を原状に復したうえで(通常の損耗や経年劣化については除く)、直ちにレンタル物件をアスクルの指定する方法で返還します。
2 レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因してお客様その他第三者に生じた損害に関して、アスクルは一切責任を負いません。
3 お客様が第1項の義務の履行を怠った場合、お客様はアスクルに対し、個別レンタル契約の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、1ヶ月当たりレンタル料金(レンタル期間の中途で個別レンタル契約が終了した場合は第16条第1項により算出されたレンタル料)の月額(レンタル期間が 1 ヶ月未満の場合、月額に換算したレンタル料金)相当額の延滞金を支払うものとします。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなします。
第20条(支払遅延損害金)
お客様が個別レンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、お客様はアスクルに対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第21条(消費税等の負担)
お客様は個別レンタル契約に基づき支払うべき金員については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加してアスクルに支払います。
第22条(損害賠償)
1 アスクルに故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、アスクルが個別レンタル契約に違反したことに起因または関連してお客様に損害を与えた場合においてアスクルの賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。
2 アスクルは、お客様が本契約に違反した場合その他お客様の責めに帰すべき事由によりアスクルに損害が生じたときは、お客様に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
第23条(避難指示区域に関する特約)
1 レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管は、日本国政府が定める避難指示区域(以下避難指示区域という)を除く場所で行います。
2 前項にかかわらず、レンタル物件の引渡し、設置、使用および保管が避難指示区域内の場所で行われた場合、お客様は 第19条第1項に基づくレンタル物件の返還を、アスクルが指定する避難指示区域外の場所(以下指定返還場所という)で行います。なお、お客様は、レンタル物件の指定返還場所までの移動については、お客様の責任と費用負担により行います。また、レンタル物件を取り替える場合も同様とします。
3 前項に基づきレンタル物件を返還する場合、お客様はお客様の責任と費用負担により、表面放射線測定
(β 線)による放射線測定検査を実施するものとし、実施した結果および以下の項目について、お客様の当該検査に係わる責任者をして確認させ、記名、捺印のうえ書面にてアスクルに通知するものとします。
記
表面放射性測定検査を実施したレンタル物件名(型番および資産番号等)検査日・検査場所・表面放射線測定値(β 線)・検査担当者氏名
検査に使用したサーベイメータ(型番)
4 前項により測定された放射線測定値が、下記に定める基準値を超えたレンタル物件については、お客様は当該レンタル物件を返還せず、別途アスクルの指定する金額を損害賠償として支払います。なお、レンタル物件については、お客様の責任と費用負担により適切に処分するものとします。
記
表面放射線 β 汚染線量 基準値:4Bq/cm2 以下
β 汚染線量測定については、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号)に準じるものとします。
5 アスクルが、返還されたレンタル物件の受入時に当該レンタル物件の表面放射線測定検査を実施し、測定値が前項に定める基準値を超えた場合、お客様は第17条に基づきアスクルの指定する金額を損害賠償として支払うものとし、なお、アスクルに損害がある場合は、これを賠償します。
6 お客様は、レンタル物件の表面放射線測定検査の測定値が第 4 項に定める基準値を超えたレンタル物件については、第14条は当該レンタル物件に適用されないことを確認します。
第24条(免責)
物件、本サービス、又は各物件の個別レンタル契約に関連してお客様に発生した損害については、請求原因の如何を問わず(債務不履行責任、瑕疵担保責任、契約不適合責任、不法行為責任を含むがこれに限られない)、それがアスクルの故意又は重過失により生じたものでない限り、アスクルは一切の責任を負わないものとします。
第25条(譲渡禁止)
お客様は、アスクルの事前の書面又は電子メールによる承諾なくして、本サービス、又は各物件の個別レンタル契約上の地位を第三者に承継させ、又は同契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならないものとします。
第26条(紛争処理)
本サービス、各物件の個別レンタル契約に関し、お客様と第三者との間に苦情、紛争等を生じた場合、お客様は直ちにアスクルに報告の上、アスクル及びお客様で協力して解決にあたることとし、お客様はアスクルの指示に従うこととします。
第27条(調査)
物件の使用状況に関し、アスクルが必要があると認めるときは、アスクルはお客様に報告を求めることができるものとします。また、アスクルの要請があったときは、お客様は物件の所在する場所へのアスクルの立ち入りに応じなければならないものとします。
第28条(本規約の変更)
アスクルは、本規約を変更することができます。この場合、アスクルは、アスクル Web サイトにて変更適用日及び変更後の内容を公表又は通知するものとし、変更適用日後もお客様が本サービスを継続した場合には、お客様は本規約の変更に合意したものとみなされ、本規約の変更後の内容が本規約の内容となるものとします。
第29条(その他)
1 本規約に定めのない事項については、アスクルご利用規約の定めが適用されます。
2 お申し込みいただく、個人情報を含むお客様情報につきましては、業務委託先であるオリックス・レンテック株式会社(同社の再委託先をふくむ)に対して以下の目的のため提供いたします。またその他、お客様の情報に関しては、アスクル情報セキュリティ方針・個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づき、適切に取り扱いいたします。詳細についてはこちら(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
個人情報・お客様情報の利用目的
①レンタル品のお届けおよび、レンタル品の引き取り対応のため
②レンタル品のサポート、お問い合わせ対応時におけるお客様の特定のため
3 レンタル物件はオリックス・レンテック株式会社の所有物であって、これを同社から賃借したアスクルがお客様に転貸するものになります。ご了承ください。
別 紙 1
パソコン/サーバ・ワークステーション/ネットワーク機器のレンタル料率表
レンタル期間 | レンタル料率 | レンタル期間 | レンタル料率 |
1~5 日 | 35%(割引率 65%) | 29 ヶ月 | 23.97%(割引率 76.03%) |
6~10 日 | 40%(割引率 60%) | 30 ヶ月 | 23.25%(割引率 76.75%) |
11~15 日 | 60%(割引率 40%) | 31 ヶ月 | 22.57%(割引率 77.43%) |
16 日~20 日 | 75%(割引率 25%) | 32 ヶ月 | 21.93%(割引率 78.07%) |
21 日~25 日 | 90%(割引率 10%) | 33 ヶ月 | 21.33%(割引率 78.67%) |
26 日~1 ヶ月 | 100% | 34 ヶ月 | 20.77%(割引率 79.23%) |
2 ヶ月 | 100% | 35 ヶ月 | 20.24%(割引率 79.76%) |
3 ヶ月 | 100% | 36 ヶ月 | 19.74%(割引率 80.26%) |
4 ヶ月 | 80%(割引率 20%) | 37 ヶ月 | 19.26%(割引率 80.74%) |
5 ヶ月 | 80%(割引率 20%) | 38 ヶ月 | 18.81%(割引率 81.19%) |
6 ヶ月 | 80%(割引率 20%) | 39 ヶ月 | 18.39%(割引率 81.61%) |
7 ヶ月 | 70%(割引率 30%) | 40 ヶ月 | 17.98%(割引率 82.02%) |
8 ヶ月 | 65%(割引率 35%) | 41 ヶ月 | 17.60%(割引率 82.40%) |
9 ヶ月 | 60%(割引率 40%) | 42 ヶ月 | 17.23%(割引率 82.77%) |
10 ヶ月 | 56%(割引率 44%) | 43 ヶ月 | 16.88%(割引率 83.12%) |
11 ヶ月 | 53%(割引率 47%) | 44 ヶ月 | 16.55%(割引率 83.45%) |
12 ヶ月 | 50%(割引率 50%) | 45 ヶ月 | 16.23%(割引率 83.77%) |
13 ヶ月 | 46.69%(割引率 53.31%) | 46 ヶ月 | 15.92%(割引率 84.08%) |
14 ヶ月 | 43.86%(割引率 56.14%) | 47 ヶ月 | 15.63%(割引率 84.37%) |
15 ヶ月 | 41.40%(割引率 58.60%) | 48 ヶ月 | 15.35%(割引率 84.65%) |
16 ヶ月 | 39.25%(割引率 60.75%) | 49 ヶ月 | 15.08%(割引率 84.92%) |
17 ヶ月 | 37.36%(割引率 62.64%) | 50 ヶ月 | 14.82%(割引率 85.18%) |
18 ヶ月 | 35.67%(割引率 64.33%) | 51 ヶ月 | 14.58%(割引率 85.42%) |
19 ヶ月 | 34.16%(割引率 65.84%) | 52 ヶ月 | 14.34%(割引率 85.66%) |
20 ヶ月 | 32.81%(割引率 67.19%) | 53 ヶ月 | 14.11%(割引率 85.89%) |
21 ヶ月 | 31.58%(割引率 68.42%) | 54 ヶ月 | 13.89%(割引率 86.11%) |
22 ヶ月 | 30.46%(割引率 69.54%) | 55 ヶ月 | 13.68%(割引率 86.32%) |
23 ヶ月 | 29.44%(割引率 70.56%) | 56 ヶ月 | 13.47%(割引率 86.53%) |
24 ヶ月 | 28.51%(割引率 71.49%) | 57 ヶ月 | 13.27%(割引率 86.73%) |
25 ヶ月 | 27.46%(割引率 72.54%) | 58 ヶ月 | 13.08%(割引率 86.92%) |
26 ヶ月 | 26.48%(割引率 73.52%) | 59 ヶ月 | 12.90%(割引率 87.10%) |
27 ヶ月 | 25.58%(割引率 74.42%) | 60 ヶ月 | 12.72%(割引率 87.28%) |
28 ヶ月 | 24.75%(割引率 75.25%) |
別 紙 2
電子計測器/科学・環境分析機器/ロジック開発機器のレンタル料率表
レンタル期間 | レンタル料率 | レンタル期間 | レンタル料率 |
1~5 日 | 35%(割引率 65%) | 29 ヶ月 | 25.38%(割引率 74.62%) |
6~10 日 | 40%(割引率 60%) | 30 ヶ月 | 25.00%(割引率 75.00%) |
11~15 日 | 60%(割引率 40%) | 31 ヶ月 | 24.64%(割引率 75.36%) |
16 日~20 日 | 75%(割引率 25%) | 32 ヶ月 | 24.31%(割引率 75.69%) |
21 日~25 日 | 90%(割引率 10%) | 33 ヶ月 | 23.99%(割引率 76.01%) |
26 日~1 ヶ月 | 100% | 34 ヶ月 | 23.69%(割引率 76.31%) |
2 ヶ月 | 90%(割引率 10%) | 35 ヶ月 | 23.41%(割引率 76.59%) |
3 ヶ月 | 80%(割引率 20%) | 36 ヶ月 | 23.15%(割引率 76.85%) |
4 ヶ月 | 75%(割引率 25%) | 37 ヶ月 | 22.67%(割引率 77.33%) |
5 ヶ月 | 70%(割引率 30%) | 38 ヶ月 | 22.22%(割引率 77.78%) |
6 ヶ月 | 65%(割引率 35%) | 39 ヶ月 | 21.79%(割引率 78.21%) |
7 ヶ月 | 60%(割引率 40%) | 40 ヶ月 | 21.39%(割引率 78.61%) |
8 ヶ月 | 55%(割引率 45%) | 41 ヶ月 | 21.00%(割引率 79.00%) |
9 ヶ月 | 50%(割引率 50%) | 42 ヶ月 | 20.63%(割引率 79.37%) |
10 ヶ月 | 48%(割引率 52%) | 43 ヶ月 | 20.28%(割引率 79.72%) |
11 ヶ月 | 47%(割引率 53%) | 44 ヶ月 | 19.95%(割引率 80.05%) |
12 ヶ月 | 45%(割引率 55%) | 45 ヶ月 | 19.63%(割引率 80.37%) |
13 ヶ月 | 42.35%(割引率 57.65%) | 46 ヶ月 | 19.32%(割引率 80.68%) |
14 ヶ月 | 40.08%(割引率 59.92%) | 47 ヶ月 | 19.03%(割引率 80.97%) |
15 ヶ月 | 38.11%(割引率 61.89%) | 48 ヶ月 | 18.75%(割引率 81.25%) |
16 ヶ月 | 36.39%(割引率 63.61%) | 49 ヶ月 | 18.48%(割引率 81.52%) |
17 ヶ月 | 34.87%(割引率 65.13%) | 50 ヶ月 | 18.22%(割引率 81.78%) |
18 ヶ月 | 33.52%(割引率 66.48%) | 51 ヶ月 | 17.97%(割引率 82.03%) |
19 ヶ月 | 32.31%(割引率 67.69%) | 52 ヶ月 | 17.74%(割引率 82.26%) |
20 ヶ月 | 31.22%(割引率 68.78%) | 53 ヶ月 | 17.51%(割引率 82.49%) |
21 ヶ月 | 30.24%(割引率 69.76%) | 54 ヶ月 | 17.28%(割引率 82.72%) |
22 ヶ月 | 29.34%(割引率 70.66%) | 55 ヶ月 | 17.07%(割引率 82.93%) |
23 ヶ月 | 28.53%(割引率 71.47%) | 56 ヶ月 | 16.87%(割引率 83.13%) |
24 ヶ月 | 27.78%(割引率 72.22%) | 57 ヶ月 | 16.67%(割引率 83.33%) |
25 ヶ月 | 27.22%(割引率 72.78%) | 58 ヶ月 | 16.48%(割引率 83.52%) |
26 ヶ月 | 26.71%(割引率 73.29%) | 59 ヶ月 | 16.29%(割引率 83.71%) |
27 ヶ月 | 26.23%(割引率 73.77%) | 60 ヶ月 | 16.11%(割引率 83.89%) |
28 ヶ月 | 25.79%(割引率 74.21%) |
別 紙 3
計算式の表示(第 16 条関係)
レンタル物件毎のレンタル料=基準レンタル料金×実際のレンタル期間に応じたレンタル料率
×レンタル期間(月数)
(注記)
① 基準レンタル料金は、レンタル物件毎に見積書基準レンタル料金欄に記載された金額をいい、当該レンタル物件のレンタル期間1ヶ月に対するレンタル料金をいいます。
② レンタル料率は、別紙1または別紙2のレンタル料率表に記載された料率です。
③ 本計算式は、実際のレンタル期間が 1 ヶ月を超える場合に適用されます。
④ レンタル期間が 1 ヶ月以上で端数日数を伴う契約は、端数については 1 ヶ月を 30 日とした 5 日単位で計算します。
以上
附則
(1) この利用規約は、2021年5月15日から施行します。