Contract
「アルファ外為Webサービス」ご利用規定
第 1 条 基本事項
1.サービスの定義
「アルファ外為Webサービス(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して株式会社京葉銀行(以下「当行」といいます)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを利用することができます。
(1)外国送金受付サービス (2)輸入信用状受付サービス (3)外貨預金振替サービス
2.利用環境
(1)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
(2)インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
3.取扱日および利用時間帯
当行が本サービスの取扱を行う日(以下「取扱日」といいます)は当行営業日とし、利用時間帯は当行所定の時間帯とします。ただし、当行はやむを得ない場合、契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4.取引日付
当行の別途定めた期間内で、取引を行う日(以下「取引指定日」といいます)を指定することができます。また、当行はやむを得ない場合、契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
5.管理責任者および利用者の登録 (1)マスターユーザ
契約者は、契約者の代理人として本サービスの管理の責任を負い、全権限を有する者
(以下「マスターユーザ」といいます)を、当行所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
(2)管理者ユーザ・一般ユーザ
マスターユーザは、必要に応じて、本サービスの利用に関する管理責任者権限を一定
の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」といいます)、本サービスを利用した取引依頼の登録・承認等の権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「一般ユーザ」といいます)を、当行所定の人数に至るまで登録することができるものとします。
(3)変更
契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ(これらのユーザを総称して以下「サービス利用者」といいます)に関する登録内容に変更が生じた場合、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、サービス利用者に関する登録事項に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
6.マスターユーザが行う取引
マスターユーザは使用端末機から、当行所定のサービス(利用者登録等の管理業務を含みます)を利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
7.管理者ユーザ・一般ユーザが行う取引
管理者ユーザ・一般ユーザは使用端末機から、マスターユーザの定める範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者・一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第 2 条 利用申込
1.利用資格
本サービスの利用を申し込みいただける方(以下「利用申込者」といいます)は、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、法人格のない団体、または個人事業主の方
(外貨預金振替サービスは、法人のお客様に限ります。) (2)インターネットを利用可能な環境のある方
(3)本規定及び各マニュアル等の適用に同意した方
(4)当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても、申込受付後に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、当行は承諾しない理由を通知いたしません。
3.利用申込手続き
利用申込者は、本サービスを利用するためには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解
し、その内容が適用されることに同意したうえで、「『アルファ外為Webサービス』利用申込書兼届出事項変更届(兼口座振替依頼書)」(以下「申込書」といいます)に、所定の事項を記入し当行に提出することにより、利用申込手続きを行うものとします。
第 3 条 リスクの承諾
1.当行は本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第 4 条 決済口座
1.届出
(1)契約者は、本サービス申込にあたり、当行に「月間利用料自動引落口座」、「外国送金代り金自動引落口座」、「手数料自動引落口座」及び「外貨預金振替サービス利用口座」を届け出るものとします。なお、届け出ることができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。届出可能な口座は、同一店内にある当行所定の口座数および預金種類とします。複数店にまたがる口座のお届けはいただけません。
(2)前号の口座から本サービスによる資金及び手数料等の引落しを行う場合は、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
2.月間利用料自動引落口座
契約者は、あらかじめ申込書により第11条に定める本サービスにかかる月間利用料を引落とす口座を、「月間利用料自動引落口座」として届け出るものとします。届出可能な口座は、円建 1 口座のみとします。
3.外国送金代り金自動引落口座
(1)契約者は、あらかじめ申込書により第8条に定める外国送金受付サービスにかかる外国送金の代り金を引落とす口座を、「外国送金代り金自動引落口座」として届け出るものとします。
(2)「外国送金代り金自動引落口座」として登録できるのは、円建 1 口座、外貨建は各
通貨 1 口座までとします。なお、円建口座は「月間利用料自動引落口座」と同一の口座とします。
4.手数料自動引落口座
(1)契約者は、あらかじめ申込書により第11条に定める外国送金手数料および信用状発行・条件変更手数料を引落す口座を、「手数料自動引落口座」として届け出るものとします。
(2)「手数料自動引落口座」として登録できるのは、円建 1 口座のみとし、「月間利用料
自動引落口座」と同一の口座となります。
5.外貨預金振替サービス利用口座
(1)契約者は、第10 条に定める外貨預金振替サービスにかかる出金口座および入金口座を、取引依頼時に、指定するものとします。ただし、外国通貨建口座間の振替及び外貨定期預金との振替は、お取扱できません。
(2) 外貨預金振替サービスにかかる出金口座、入金口座として指定できるのは、あらかじめ「外貨預金振替サービス利用口座」として届出済みの外貨預金口座に限ります。
第 5 条 本人確認
1.本人確認
(1)本人確認は、「ログインID」、「ログインパスワード・確認用パスワード」を使用する方法により行います。
(2)「ログインID」は、マスターユーザが設定するサービス利用者を特定するコードとします。
(3)マスターユーザが本サービスの初回操作の際に必要となる初回ログインパスワード、初回確認用パスワードは、当行が契約者からの申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで、契約者に交付します。管理者ユーザ、一般ユーザが本サービスの初回操作の際に必要となる初回ログインパスワード、初回確認用パスワードは、マスターユーザが設定し、各利用者に通知します。
(4)サービス利用者は、初回操作時に初回ログインパスワード、初回確認用パスワードの変更手続きを行うものとします。この手続きにより、サービス利用者が当行に送信したものを、「ログインパスワード・確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)とします。
(5)パスワード等は、契約者のセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。サービス利用者は、有効期限経過後は、有効期限を経過したパスワード等を変更するものとします。また、パスワード等の変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、サービス利用者が変更前と変更後のパスワード等を当行に送信しますが、当行は受信した変更前のパスワード等と当行に登録されているパスワード等が一致した場合に、利用者本人からの届出とみなしてパスワード等の変更を行います。なお、パスワード等は安全性を高めるために定期的に変更するものとし、また、他人に知られたような場合には速やかに変更するものとします。
(6)本サービスの利用に際して、パスワード等の入力相違が当行所定の回数、連続して行われた場合は、当行はその時点で本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。ただし、管理者ユーザおよび一般ユーザについて利用を再開する場合は、マスターユーザが使用端末機からパスワード等を変更または利用停止解除をすることにより、利用を再開できる
ものとします。
(7)本サービスでは、当行で受信したパスワード等と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
(8)当行が前項の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、ログインID、パスワード等に不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。ログインIDおよびパスワード等は他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意して厳重に管理するものとします。なお、当行からログインID、パスワード等をお聞きすることはありません。
2.事故発生時の対応および事故登録
(1)ログインID、パスワード等は第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにサービス利用者にパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワード等の変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当行に事故登録の依頼を行うものとします。当行は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 6 条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
(1)契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達するものとします。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。ただし、各種適用相場は当行が当該取引の依頼を確認した時点ではなく、当該取引を処理した時点での相場となります。
(2)受付完了の確認は使用端末機から、当行からの電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
4.各種取引における制限事項
本サービスには別途契約者に交付する操作マニュアル等により規定する取引制限事項
があります。当行は取引制限事項に反する契約者からの取引依頼について、取引を実行する義務を負いません。なお、当行はこの取引制限事項を変更する場合があります。この場合当行は、第20条の規定に従い変更するものとします。
第 7 条 電子メール
1.契約者は、サービス利用者の電子メールアドレスを、当行所定の手続きにより登録するものとします。
2.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行はその責任を負いません。
3.登録された電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で変更登録を行うこととします。
4.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第 8 条 外国送金受付サービス
1.概要
外国送金受付サービスとは、使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」から送金資金等を引落xxうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
(2)契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛てに当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金取組日に外国送金の送金代り金および手数料を引落したときに成立するものとします。
4.送金代り金および手数料の引落し
(1)「外国送金代り金自動引落口座」からの外国送金の送金代り金および「手数料自動引落口座」からの手数料の引落しは、当行所定の方法により取扱うものとします。
(2)取引依頼時に登録済の「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」以外を指定した場合は、お取扱いできません。事前に登録済の「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」をご指定下さい。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)送金取組日に送金代り金と送金手数料の金額が、「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金または送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(2)「月間利用料自動引落口座」、「外国送金代り金自動引落口座」および「手数料自動引落口座」が解約済のとき。
(3)契約者から「月間利用料自動引落口座」、「外国送金代り金自動引落口座」または「手数料自動引落口座」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数を連続して行ったとき。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
(8)契約者が第三者に代わって送金を行ったとき。
6.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と「外国送金代り金自動引落口座」の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約を適用するものとします。
7.依頼内容の変更・取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてお取扱いできません。ただし、送金指定日の前営業日の当行所定の時限までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行に当行所定の依頼書を提出することにより変更または取消を依頼できる
ものとします。
(2)送金指定日当日の依頼内容の変更または取消はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて取消を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出、および当行所定の手数料を受入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は契約者に外国送金手数料相当額は返却しません。
(3)送金の組戻を依頼された場合、当行は日本及び送金に関係する外国の法令等で認められることを条件として、関係銀行から取消通知及び返戻金を受領後、組戻金額を払戻日における当行買相場により換算し、当行及び関係銀行の諸係りを差引いた金額を支払うものとします。
第 9 条 輸入信用状受付サービス
1.概要
輸入信用状受付サービスとは、使用端末機からの依頼に基づき、輸入信用状の開設および条件変更の依頼を行うサービスです。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は輸入信用状受付サービスによる依頼が、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛てに別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(2)契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛てに当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、発行希望日における対外発信を確約するものではありません。
4.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の審査の結果、信用状の開設および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。
(2)開設・変更取組日に開設・変更手数料が「手数料自動引落口座」の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、「手数料自動引落口座」からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が「手数料自
動引落口座」より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の判断によるものとします。なお、いったん開設・変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(3)「月間利用料自動引落口座」、または「手数料自動引落口座」が解約済のとき。
(4)契約者から「月間利用料自動引落口座」、または「手数料自動引落口座」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)輸入信用状受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を当行所定の回数を連続して行ったとき。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
5.依頼内容の取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消は原則としてお取扱いできません。ただし、発行希望日の前営業日の当行所定の時限までに当行へ申し出る場合は、契約者は当行に当行所定の依頼書を提出することにより取消を依頼できるものとします。
(2)発行希望日当日の依頼内容の取消はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて取消を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出、および当行所定の手数料を受入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は契約者に開設・変更手数料相当額は返却しません。ただし、取消が当行からの依頼に基づく場合はこの限りではありません。
第 10 条 外貨預金振替サービス
1.概要
外貨預金振替サービスとは、使用端末機からの依頼に基づき、外貨預金、円建預金間の資金振替依頼を受け付けるサービスです。
2.取引規定
(1)預金の種類および通貨の種類は当行所定の種類に限定します。
(2)振替を行う支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、法人向け外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(3)外貨預金振替サービスによる取扱金額は、あらかじめ当行が定める「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」の範囲内とします。
3.取引の成立
本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
4.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスによる外貨預金振替のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由により取引ができないとき。
(2)契約者から「外貨預金振替サービス利用口座」または「月間利用料自動引落口座」の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3)外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
5.依頼内容の取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の取消は原則としてお取扱いできません。
第 11 条 手数料等
1.月間利用料
(1)本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ)として、契約者より月間利用料をいただきます。
(2)月間利用料は、申込書記載の「月間利用料自動引落口座」から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落します。なお、初回の引落しは契約月の翌月分からとします。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月間利用料とは別に、送金依頼の都度、契約者より当行所定の送金手数料をいただきます。
(2)外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より当行所定の取消手数料等をいただきます。
(3)前2号の手数料は、申込書記載の「手数料自動引落口座」から自動的に引落します。
3.信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、前項の月間利用料とは別に、開設・変更依頼の都度、契約者より当行所定の輸入信用状発行、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2)信用状手数料は、申込書記載の「手数料自動引落口座」から自動的に引落します。
4.手数料の新設、改定
当行は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当行は第20条の規定に従い変更するものとします。
第 12 条 取引内容の確認
1.確認方法
(1)当行は契約者より取引依頼を受付した場合等の当行所定の事由に該当する場合に、登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。メールを受信したサービス利用者は電子メールの内容を確認のうえ、使用端末機により取引内容の確認を行うものとします。メールを受信したサービス利用者が、取引内容の確認を怠ったために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)契約者は本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または当座預金ご利用明細により取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行宛てにご連絡ください。
2.取引内容の保管
当行は本サービスにより取引内容を電磁気的記録により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁気的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 13 条 届出事項の変更等
1.契約者は本サービスおよびこれに関連する預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号およびその他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面により届け出るものとします。ただし、パスワード等の当行所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づき当行はその届出を受け付けるものとします。なお、変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または通知する書類等が延着、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第 14 条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)天災・火災・騒乱等の当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず使用端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワードや取引情報等が漏洩し生じた損害について当行は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は本契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体およびプロバイダの設備が正常に稼働しないために成立、または不成立となった取引により生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行の設定した初回ログインパスワード、初回確認用パスワードが郵送上の事故等当行の責めによらない事由により第三者(当行職員を除きます。)が初回ログイン用パスワード、初回確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
10. 当行が本規定を変更したことにより万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第 15 条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第 16 条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ウェブサイトへの掲示が利用されることに同意します。
第 17 条 サービスの休止
1.当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休
止時期および内容について第16条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第16条による通知手段により後ほどお知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第 18 条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を第16条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。この場合当行は第20条の規定に従い変更するものとします。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第 19 条 サービス内容の追加
1.当行は本規定第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合で当行が必要と認めた場合は、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 20 条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 21 条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第 22 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則、関係法令、および慣例により取扱います。
第 23 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、当行はいつでも本契約を解約できるものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(3)前2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)契約者について相続の開始があったとき。
(7) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(8)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(9)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(10)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(11)当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(12)当行所定の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき。
(13)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(14)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.届出口座の解約
「月間利用料自動引落口座」、「外国送金代り金自動引落口座」、「手数料自動引落口座」のいずれか 1 口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第 24 条 禁止行為
1.契約者は、本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
2.契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。 (1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為 (6)本サービスの運営を妨げるような行為
(7)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為 (8)当行の信用を毀損するような行為
(9)風説の流布、その他法律に反する行為
(10)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(11)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第 25 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 26 条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
以 上
2020年 4月1日現在