Contract
みやこ町小学校外国人英語指導助手派遣業務 仕様書
本仕様書は、みやこ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がみやこ町小学校外国人英語指導助手派遣業務委託を実施するにあたり、外国語指導助手(以下「ALT)という。)による英語指導業務を円滑かつ効果的に行うために必要な事項を定めるものとする。
1 業務の目的
本町における英語教育の充実を図るとともに、国際理解教育を推進するため、英語を母語とする、又は英語使用国の出身である英語指導助手をみやこ町立小学校に(以下「小学校」という。)派遣し、児童の英語に関する興味・関心を高め、「聞く」「話す」等の英語運用能力を育むことを目的とする。
2 履行場所
xx小学校、xx小学校、xx小学校、xx小学校、xx小学校、伊良原小学校、犀川小学校
※xx小学校とxx小学校については、令和6年度統合予定
3 派遣人数
派遣する英語指導助手 2名
4 履行期間
期 間:令和5年4月3日~令和8年3月31日(3年間)まで
派遣日:上記期間内の学校課業日のうちみやこ町教育委員会が指定する日
5 業務内容
(1)派遣事業者(以下「派遣元」という)の業務
ア.小学校における外国語活動・英語教育の実施(外国語会話の実演等)イ.上記アの業務を円滑に履行するために必要な次の業務
①みやこ町担当コーディネーターの選任
②教育委員会、小学校及びALTの連絡調整
③コーディネーターの小学校訪問によるALTの業務遂行状況の監督
④小学校への業務に関する定期的なヒアリング及びアンケート実施
⑤ALTに対する学習指導要領に基づく指導カリキュラム等への理解、その他業務に必要となる研修の実施
⑥ALTの勤務管理及び欠勤・遅刻等がある場合の教育委員会及び小学校への事前報告
⑦ALTが小学校の規律、施設管理上の規則等を遵守するための適切な措置
⑧ALTへの指導方法等の助言及び研修並びに教材作成支援
⑨教育委員会が依頼する研究会、研修会、会議等への協力・出席
⑩教育委員会及び小学校からの要望や苦情等の対応
⑪労働者派遣法により派遣元に義務付けられている諸手続き
⑫ALTには必ず労災保険を掛け、採用前に健康診断を受けさせること
(2)ALTの業務
①外国語(英語)を通じて言語や文化に対する関心を高めるとともに、理解を深めさせることでこれらを尊重する態度の育成を図ること
②積極的にコミュニケーションを図ろうとする児童の発信力の育成を図ること
③「聞くこと」・「読むこと」・「話すこと(やり取り、発表)」・「書くこと」の言語活動を効果的に実施することで、児童のコミュニケーション能力の総合的な育成を図ること
④教材の作成やレッスンプランに基づいた指導に関する解説等、授業等に関する準備・支援
⑤英語科及び外国語活動の時間及び国際理解教育の時間における日本人教員とのチームティーチングの実施
⑥教育委員会が依頼する研究会、研修会、会議等への参加
⑦配置時間内において、課外活動、学校行事及び本事業の円滑な遂行のため、教育委員会及び小学校が必要と認めて指示する事項
⑧校長の指示による学級担任等への研修会の実施及びクラブ活動等への客員参加
⑨教育委員会及び学校が町民・保護者へ発信する文書等の英訳の補助
⑩授業の準備や打ち合わせ等に係る業務
⑪その他、教育委員会及び学校が必要と判断し、派遣元が合意した業務
6 業務の基本事項
(1)ALTは、派遣先の校長の管理下で上記5の(2)に掲げる業務を遂行するものとする。
(2)個人情報の取り扱い
派遣元及びALTは、個人情報の適正な管理に関して、みやこ町個人情報保護条例の規定を遵守しなければならない。個人情報を取り扱うときは、その取り扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止の他、適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(3)守秘義務
派遣元及びALTは、業務の実施にあたり、業務上知りえた内容を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用したりすることはできない。この事項は委託期間が終了した後も適用する。
(4)法令遵守
当該業務の履行に関連するすべての法令を遵守すること。
(5)ALTの交代
①ALTが上記6の(1)から(4)に掲げる事項に従わない場合、誠実に業務を遂行しない場合及び児童、教員、教育委員会等との関係が円滑にいかない場合は、派遣元が適宜指導をするものとする。指導後も改善がみられない場合は、教育委員会と協議の上、ALTを交代するものとする。
②派遣元は、ALTが、病気その他の理由により業務の遂行が困難になった場合は、教育委員会と協議の上、ALTを交代するものとする。
7 ALTの条件
ALTは、次の条件を満たす者とする。
(1)母国語が英語であり、発音に癖のない英語を話すこと
(2)性格、xxが健全であること
(3)心身ともに健康であること
(4)学士以上の学位を有していること
(5)児童や教職員と積極的にコミュニケーションを図れること
(6)英語指導に長け、熱意を持っていること
(7)日常会話程度の日本語が話すことができ、理解ができること
(8)日本の生活に適応し、人間性、協調性に富む者
(9)履行場所への移動が自分で行えること
(10)守秘義務を遵守すること
(11)指導者としてふさわしい態度・服装等をすること
(12)教育活動に従事できる在留資格を有すること
8 勤務日数及び時間等について
(1)勤務日は原則として月曜日から金曜日までとする。(年間200日以内)ただし、次の期間は派遣しない。
・各学期始業式及び終業式
・土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日
・xx休業日
・冬季休業日
・学年始及び学年末休業日
ただし、学校行事の関係で事前に双方に合意がある場合は、この限りでない。
(2)勤務時間は、午前8時30分から午後4時までの間で学校の指定する7時間とする。
(3)休憩時間は、1日あたり1時間を超えない範囲で設ける。
9 派遣業務料に含まれるもの
業務の履行に要する一切の費用は、派遣元の負担とする。
(人件費、研修費、住居費、旅費、交通費等)
10 報告書等の提出
(1)提出書類
①ALTの名簿
②研修報告書
③業務完了報告書(名簿、履行場所別月別勤務日数及び合計の勤務日数、業務内容等を含むこと)
(2)提出期限
①勤務開始日まで
②研修後14日以内
③翌月の5日まで(ただし、3月分は3月31日までとする。)
④毎年度、3月31日まで
11 その他
(1)派遣元は、業務の履行にあたり指導内容等について、教育委員会及び小学校と十分な打合わせを行うこと。
(2)派遣元は、ALTの配置にあたり、児童及び教職員並びに学校に損害を与えたときは、その責めを負うこと。
(3)派遣元は、ALTが給食を喫食する場合、その旨を小学校に伝えること。また、小学校からの給食費の徴収等の事務に関する指示に従うこと。
(4)契約期間中に消費税及び地方消費税の率が改正された場合の消費税額は、改正後の消費税及び地方消費税の率によるものとし、別途変更契約を締結するものとする。
(5)仕様書に記載のない事項については、教育委員会と派遣元との協議の上、その都度定めるものとする。
12 支払方法
契約中の契約金額は、令和4年4月分を初回分として支払う。実施報告書により、教育委員会が適切に履行されていると確認したとき、派遣元は当該月分の契約金額を教育委員会に請求することができる。教育委員会は、請求書を受理した日から30日以内に契約金額を払う。
なお、教育委員会が派遣元に支払う各月の契約金の額は、年間契約金額を12で除した額とする。