MyJ チェック規定 読み替える用語等 MyJCB WEB サービス規定における「セブンカードWEB サービス(VISA)」 カード発行会社 当社
MyJ チェック利用者規定(セブンカードWEB サービス(VISA)用)
第 1 条(目的)
本規定は、株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」という)が定める「セブンカード WEB サービス(VISA)利用者規定」(以下「WEB サービス規定」という)における「利用者」(以下「WEB サービス利用者」という)が、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が定める「MyJ チェック利用者規定」(以下「MyJ チェック規定」という)における「MyJ チェック」(以下「MyJ チェック」という)を利用する場合の条件等を定めるものです。
第 2 条(準用)
WEB サービス利用者が MyJ チェックを利用する場合には、MyJ チェック規定の定めが準用されるものとし、この場合 MyJ チェック利用者規定における用語を、それぞれ下表に定める用語に読み替えるものとします。
MyJ チェック規定 | 読み替える用語等 |
MyJCB | WEB サービス規定における「セブンカード WEB サービス(VISA)」 |
カード発行会社 | 当社 |
第 3 条(本規定の変更)
当社は、本規定の内容を変更する場合には、MyJ チェックの規定の定めが準用されるものとします。
MyJ チェック利用者規定
第1条 目的
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」
(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第 2 条に定める「MyJ チェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条 定義
「MyJ チェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、カード発行会社から、カード発行会社所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けて
いる場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。
第3条 対象会員
1.本サービスを利用することができる者は、JCB およびカード発行会社(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2.MyJCB 利用登録者を対象とします。第4条 利用の申請
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条 ご利用代金の明細等の通知
1.カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJ チェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は
「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上とします。
2.前項にかかわらず、当面の間、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分 を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者は、カード発 行会社がご利用代金明細書を MyJ チェック利用者に送付することを承諾するものとします。 (1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3.第 1 項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場
合、MyJ チェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、
利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第 17 条第 1 項の書面」という)を、ご利用の都度 MyJ チェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第 17 条第 1 項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4.両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第 17 条第 1 項の書面に代えて貸金業法第 17
条第 6 項に規定された書面、および貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代え
て、同第 3 項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MyJ チェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJ チェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
0.XXX は、MyJ チェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJ チェック利用者が申請した E メールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合 (3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
0.XXX は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJ チェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。
8.MyJ チェック利用者は、「MyJCB」において申請した E メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJ チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条 本サービスの提供終了
両社は、MyJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社が MyJ チェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB 利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第7条 終了・中止・変更
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。第8条 本規定の変更
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条 本規定の優越
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社および JCB」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」を JCB と読み替えるものとします。
本規定に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。