Contract
さいたま市業務委託契 約基準約 款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了(設計図書に定めがある場合は、契約の目的物(以下「成果物」という。)の引き渡しを含む。)し、委託者は、その契約書記載の契約金額(以下「業務委託料」という。)を支払うものとする。
3 受託者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 設計図書に明記されていない仕様がある ときは、委託者と受託者とが協議して定める。
11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(秘密の保持等)
第2条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果物、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等(以下「成果物等」という。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて
はならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果物等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 委託者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等
を変更することができる。
(著作権の譲渡等)
第4条 受託者は、成果物(第21条第1項の
規定により読み替えて準用される第19条に規定する指定部分に係る成果物及び第2
1条第2項の規定により読み替えて準用される第19条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第
1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するか否かを問わず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物等が著作物に該当するか
否かを問わず、委託者が承諾した場合には、当該成果物等を使用又は複製し、また、第2条の規定にかかわらず当該成果物等の内容を公表することができる。
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第1
2条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又
は委託者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第6条 受託者は、業務の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本
国の法令に基づき保護される第三者の権利
(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、
受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第7条 委託者は、監督員を定めたときは、書
面によりその氏名を受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、設計図書に定めるところにより、受託者又は受託者の業務代理人に対する指 示、xx又は協議を行うものとする。
(現場責任者及び技術管理者)
第8条 受託者は、業務を行う上で必要な場合
において、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定めたときは、書面により委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 現場責任者は、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
5 他の法令等により当該業務に関し、技術上の管理をつかさどる資格が要求される場合には、現場責任者又は技術管理者は、当該資格者でなければならない。
(業務の調査等)
第9条 委託者は、必要と認めるときは、受託
者に対し業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(貸与品等)
第10条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な
物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、委託者が必要と認めるときは 引渡しの日から7日以内に、委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用 となった貸与品等を委託者に返還しなけれ ばならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第11条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見し
たときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いのうえ、直
ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務内容の変更、中止等)
第12条 委託者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止
することができる。この場合において履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたとき又は業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは、委託者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
(業務に係る受託者の提案)
第13条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改
良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第14条 受託者は、その責めに帰すことが
できない事由により履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なく、その事由を付して履行期間の延長変更を請求することができる。ただし、その延長日数 は、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第15条 委託者は、特別の理由により履行期
間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定によ
り履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第16条 第11条から前条まで又は第30
条の規定により履行期間の変更を行う場合においては、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第14条にあっては委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条にあっては受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者が協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(臨機の措置)
第17条 受託者は、災害防止等のため必要が
あると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第18条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要
を生じた経費は、受託者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害が委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、その損害のために必要を生じた経費は、委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者とが協議して定める。ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(検査及び引き渡し)
第19条 受託者は、設計図書又は委託者が指
定する日までに履行することとされている業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の完了報告書を受理したときは、受領日を含む10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
4 受託者は、検査に合格した場合、遅滞なく成果物を委託者に引き渡さなければならない。
(業務委託料の支払い)
第20条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求
することができる。
2 委託者は、前項の支払い請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 受託者は、前2項の業務委託料の支払方法について、委託者と受託者とが協議して別紙により定めたときは、別紙の請求区分により業務委託料を請求することができる。
4 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第21条 成果物について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受
けるべきことを指定した部分(以下この条に おいて「指定部分」という。)がある場合にお いて、当該指定部分の業務が完了したときは、第19条中「業務」とあるのは「指定部分に 係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部 分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部
分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第19条中「業務」とあるのは
「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する前条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が、前2項において読み替えて準用する前条第
1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約不適合責任)
第22条 委託者は、引き渡された成果物が種
類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、受託者が負うべき責任は、第19条第2項(前条第1項又は第
2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第23条 受託者の責めに帰すべき事由によ
り履行期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第
21条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則
(平成13年さいたま市規則第66号)第
35条の規定に定める率(年当たりの率 は、閏年の日を含む期間についても、36
5日の割合とする。)を乗じて計算した額
(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。
3 委託者の責に帰すべき事由により、第20条第2項(第21条第1項又は第2項におい
て読み替えて準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(委託者の催告による解除権)
第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めて
その履行の催告をし、その期間内に履行がな いときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務 の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは、この限りでな い。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと委託者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第19条第3項の補正がなされないとき。
⑷ 受託者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、委託者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨
害したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは前条の催告をす
ることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ この契約の全部の履行が不能であるとき。
⑵ 受託者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約の一部の履行が不能である場合又は受託者がこの契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
⑷ この契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防 止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以 下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が 経営に実質的に関与していると認められ る者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑹ 第27条又は第28条の規定によらないで、受託者から契約解除の申し出があったとき。
⑺ 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当
するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
⑻ 第31条の2第1項第1号又は第2号に該当するとき。
⑼ 前各号に掲げるもののほか、受託者がこ
の契約の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合
の解除の制限)
第26条 第24条各号又は前条各号に定め
る場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第27条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の
催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第28条 受託者は、次の各号のいずれかに
該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第12条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第12条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の1
0分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合
の解除の制限)
第29条 第27条又は前条各号に定める場
合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定に
よる契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第30条 この契約が解除された場合には、第
1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第21条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第2
1条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下この条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知す る。
(委託者の損害賠償請求等)
第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生
じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合
(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規
定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則第35条の規定に定める率を乗じて計算した額とする。
6 第3項、第24条及び第25条の規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
7 第2項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受託者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償金等)
第31条の2 この契約に関し、受託者は、次
の各号のいずれかに該当するときは、委託者 がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、委託者が損害の発生及び損害額を立証する ことなく、損害賠償金として業務委託料の1
0分の2に相当する額を委託者が指定する期限までに支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8
条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑵ この契約に関し、受託者(受託者が法人の場合においては、その役員又は使用人。以下この条において同じ。)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、業務の完了の前後を問わない。
3 第1項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受託者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、委託者に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受託者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第32条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた
損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引 上の社会通念に照らして委託者の責めに帰
することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第33条 委託者が契約不適合を知った時か
ら1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、当該契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に 必要と認められる請求等をすることができ る。
4 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の
責任については、民法の定めるところによる。
5 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(不当介入を受けた場合の措置)
第34条 受託者は、この契約の履行にあたり、暴力団又は暴力団員による不当要求及び契
約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、所轄の警察に通報しなければならない。
2 委託者及び受託者は、この契約の履行にお いて、不当介入を受けたことにより、業務の 履行に遅れが発生するおそれがあると認め られるときは、委託者と受託者とが協議して、履行期間の延長又は業務の内容を変更する ことができる。
(保険)
第35条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保
険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(障害者に対する合理的配慮の提供)
第36条 受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律(平成25年法律第65号)第10条及び附則第4条の規定に基づき委託者が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならな
い。
(紛争の解決)
第37条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協
議が整わなかったときに、委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第
222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 委託者又は受託者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法
(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報資産の保護)
第38条 受託者は、この契約による事務を処理するための情報資産の取扱いについては、
別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守しなければならない。
(補則)
第39条 この約款に定めのない事項につい
ては、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
別 記
情報セキュリティ特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、委託者から業務の委託を受けた受託者は、この契約による業務を行うにあたり、情報資産の取扱いに際し、情報セキュリティの重要性を認識し、情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざん等から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(定義)
第2 この情報セキュリティ特記事項において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することをいう。
⑵ 行政情報 この契約による業務を行うにあたり、委託者から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(さいたま市個人情報保護条例(平成13年さいたま市条例第18号)第2条第1号、第2号及び第6号に規定する個人情報、要配慮個人情報及び特定個人情報を含む。(以下「個人情報」という))をいう。
⑶ 情報システム この契約による業務を行うにあたり、委託者から提供されたハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク、記録媒体等で構成され、これらの一部又は全体で業務処理を行う仕組みをいう。
⑷ 記録媒体 行政情報の記録及び管理に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等をいう。
⑸ 情報資産 行政情報及び情報システムをいう。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)
第3 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の取扱いについては、この情報セキュリティ特記事項及び仕様書等において定められている情報セキュリティに関する事項を遵守するものとする。
2 受託者は、この契約による業務履行の必要
性により個人情報の取扱いが生じた場合、当該個人情報に係る個人の権利利益の保護を図るため、さいたま市個人情報保護条例の例により適正に取り扱わなければならない。
(組織体制)
第4 受託者は、この契約による業務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次に掲げる事項について書面により明らかにしなければならない。また、内容に変更がある場合、受託者は速やかに書面により委託者へ連絡しなければならない。
⑴ 情報セキュリティに係る責任体制
⑵ 情報資産の取扱部署及び責任者並びに担当者
⑶ 通常時及び緊急時の連絡体制
⑷ 業務履行場所
(秘密の保持)
第5 受託者は、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならない。
2 受託者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該委託業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
3 受託者は前項の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 前項1及び2の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第6 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を当該業務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第7 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を複写し、又は複製してはならない。
(業務履行場所以外への持出禁止)
第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報資産を業務履行場所以外へ持ち出してはならない。
(情報資産の受渡し)
第9 この契約による業務に係る情報資産の提供、返却又は廃棄については、受渡票等で確認し行うものとする。
(厳重な保管及び搬送)
第10 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等を防止するため、情報資産の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第11 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による情報資産の取扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、情報資産の取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該委託先又は請負先に、この情報セキュリティ特記事項で要求する事項を遵守させなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第12 受託者は、この契約による業務に係る情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(調査の実施)
第13 委託者は、この契約による業務に係る受託者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
2 受託者は、委託者から業務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
3 委託者は、第1項による業務履行場所への立入調査等による確認の結果、受託者による情報セキュリティの運用状況が不適切であると認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
4 受託者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
(情報資産の返還又は処分)
第14 受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る情報資産を、速やかに委託者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(特記事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第15 委託者は、受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(違反事実の公表等)
第16 受託者がこの情報セキュリティ特記事項に違反し、契約を解除された場合、委託者は、受託者の名称及び違反事実を公表することができる。
(実施責任)
第17 受託者は、受託者内における情報資産の情報セキュリティ対策を明確にし、委託者が求めた際には速やかに報告しなければならない。
(その他)
第18 受託者は、第1から第17までに定めるもののほか、情報資産の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(注)情報資産の取扱いを伴う業務委託の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略するものとする。
別 紙 【参 考】
1 業務委託料の支払方法については、(毎月・ 回)にて行うこととし、その金額については、以下のとおりとする。
回数 | 請求区分 | 請求予定額 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
2 1の場合における各回の業務履行の確認等については、「さいたま市業務委託契約基準約款」中、検査及び引き渡し、並びに部分引き渡しの規定を準用する。
【※ これは参考です。業務上必要のない場合は、添付する必要はありません。】